スウェーデンの介助(介護)制度
◆「直接給付および個人介助サービスの協同組合モデル」
ヒューマンケア協会 20000330
『セルフマネジドケアハンドブック』
◆「オーストラリア及びスウェーデンのケース」
ヒューマンケア協会 19990130
『当事者主体の介助サービスシステム ─カナダ・オンタリオ州のセルフマネジドケア─』
◆以下,「障害者自立生活・介護制度相談センター」提供
スウェーデンでは、1994年から、パーソナルアシスタントサービスが全国で受け
られるように法改正された。
スウェーデンでは、当事者団体の働きによって、1993年に、『介護手当に関する
法律』などの2つの法律が成立し、1994年の1月から施行された。
詳しくは、『ノーマライゼーション研究94』(06-324-1133・2000円)250ペ
ージ〜238ページの二文字理明氏の記事・法律の訳文を参照を。
二文字理明氏は、この法律についての解説を以下のように書いている。(『ノー
マライゼーション研究94』)
2つの法律は、障害者の自立生活に不可欠な「介護」(パーソナル・アシスタン
ス)を中心に、障害者に必要な援助及びサービスの内容を具体化し、同時に、これ
に対するコミューン(編注:日本でいうと市町村のこと)や県の責任を明確化した
ものである。とりわけ、「介護」(パーソナル・アシスタンス)に対する公費助成
を確立した点は画期的である。『介護手当に関する法律』(1993:389)によって、
週20時間以上の「介護」(パーソナル・アシスタンス)が必要な者に対して、地方
社会保険事務所からの介護手当の支給を法制化し、重度の障害者への介護体制を保
障することになった。週20時間以下の「介護」(パーソナルアシスタンス)を要す
る者に対しては、コミューンからの援助が得られる。また、障害者の自己決定の原
則に基づき、障害者本人が介護者を雇用できるシステムが作られた。
(K.Grune−wald,C.Leczinsky,”Handikapp
lagen”s.151)
介護者をコミューンから派遣してもらいサービスを受ける、従来からの方法とな
らんで、介護者を自ら雇用し、経費は、コミューンまたは社会保険事務所からの助
成を受ける制度が確立した意味は、障害者の人間としての尊厳を尊重する観点で極
めて大きいと言える。
◆大岡 頼光 19980523 「老人福祉におけるスウェーデン・モデル普遍化への批判──福祉国家比較のジェンダー化論の批判とオランダの事例から」
関西社会学会第49回大会 甲南大学 要旨集
/当日配布レジュメ
http://risya3.hus.osaka-u.ac.jp/ooka/98.05_kansaisha_tojitu.htm