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障害者と労働


 作成:杉原(立命館大学大学院先端総合学術研究科

 ◆文献(↓)
 ◆HP(↓)

 ◆-2001年
 ◆2002年
 ◆2004年
 ◆2005年
 ◆2006年
 ◆2007年

 ◆医師・看護師・薬剤師等についての欠格条項廃止(1999-)
 ◆日本航空障害者雇用株主代表訴訟(1999-2000)
 ◆「法定雇用率未達成企業の情報公開法に基づく開示請求」裁判(2002-2003)
 ◆労働安全衛生法:雇入時健康診断における色覚検査の廃止(2002)

 ◆障害者の雇用の促進等に関する法律(1960法123)
 ◆障害者の雇用の促進等に関する法律(1988法41)
 ◆障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(1960)
 ◆「障害者の雇用の促進等に関する法律」(「障害者雇用促進法」)について

 ◆労働安全衛生法
  http://www.lec-jp.com/law-station/hourei/name/houreif/rouann.html
 ◆労働基準法
  http://www.jca.ax.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/index.html
 ◆労働組合法
  http://beehive.twics.com/~h_akita/roukumi.html
 ◆労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件整備等に関する法律
  http://www.lec-jp.com/law-station/hourei/name/houreif/haken.html

 ◆作業所/通所授産施設(↓)
 ◆ホームページ(↓)
 ◆能力主義


 
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■文献

◆遠藤 政夫 19770820 『身体障害者雇用促進法の理論と解説』,日刊労働通信社
◆西岡 務 19790325 「障害者にとって労働とは何か」,『季刊福祉労働』02:047-053
◆児島 美都子 編 1982 『障害者雇用制度の確立を目指して』,法律文化社
◆松場 作治 19831225 「障害者に労働権を!」,『季刊福祉労働』21:132-137
◆松場 作治 19901225 「共に生き働くまちへ――差別とたたかう共同体全国連合第七回大会報告」,『季刊福祉労働』49:105-107
◆松場 作治 19911225 「就業対策の充実と「共働・共生」の場づくり」,『季刊福祉労働』53:038-043 1236
◆谷崎 毅 1994 『障害者雇用とワークショップ』,株式会社コレール社
◆七瀬 時雄 19950228 『障害者雇用対策の理論と解説――地域に密着した雇用対策の推進』,労務行政研究所
◆パトリシア・ソーントン、ネイル・ラント 1997 『18カ国における障害者雇用政策:レビュー』,ヨーク大学社会政策研究所
 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00011/z0001101.htm
◆つるたまさひで (鶴田雅英) 19991010転載許可 「再び福祉工場について――執行部発はお休みして、ちょっと個人的な雑感」
 『すくらむ』(月刊,大田福祉工場労働組合発行)に掲載された文章に加筆
◆小川 浩・志賀 利一・梅永 雄二・藤村 出 20000310 『重度障害者の就労支援のためのジョブコーチ実践マニュアル』,エンパワメント研究所,150p. ISBN 4-88720-269-5 C3036 1400 [amazon]
◆手塚 直樹 20000910 『日本の障害者雇用――その歴史・現状・課題』,光生館,338p.ISBN: 4332600606  3200 [amazon][boople] ※,
◆松井 亮輔 監訳 2000 『18カ国における障害者雇用政策』
◆松為 信雄・菊池 恵美子 編 20010601 『職業リハビリテーション入門』、協同医書出版(仕事や労働など用語の説明)
◆遠山 真世 200108 「障害者雇用政策の3類型――日本および欧米先進国の比較を通して」,『社会福祉学』42-1(63):77-86
杉野 昭博 20010901 「ADAとDDA――雇用問題を中心に」,障害者総合情報ネットワーク
 http://ipcres1.ipcku.kansai-u.ac.jp/~suginoa/houkoku/20010901.htm
◆日本障害者雇用促進協会・東京障害者職業センター 200110 『LD(学習障害)の人の雇用ガイド』
 http://www.ne.jp/asahi/tokyo/ld/ld_koyou_html/
 cf.◇学習障害
遠山 真世 20011222 「障害者雇用の国際比較――新たな政策の構想」障害学研究会関東部会 第19回研究会報告・レジュメ
◆――――― 200503 「障害者の雇用問題――平等化に向けた理論と政策」,2004年度東京都立大学大学院社会科学研究科社会福祉学専攻博士課程学位論文
◆立岩 真也 20011225 「できない・と・はたらけない――障害者の労働と雇用の基本問題」,『季刊社会保障研究』37-3:208-217(国立社会保障・人口問題研究所)
◆浦河べてるの家 20020601 『べてるの家の「非」援助論――そのままでいいと思えるための25章』,医学書院,256p.,2000
◆遠山 真世 20021116 「差異と排除の規範理論――障害者雇用の見地から」第75回日本社会学会大会報告
◆小川 浩 他 2002 『ジョブコーチ 実践マニュアル』,エンパワメント研究所
◆田島 明子 20030900 「障害を持つ当事者が希望し、自信が持てる就労のかたちについての一考察――障害者就労に関する雑誌記事と当事者へのインタビュー調査の分析を手がかりにして」,東洋大学大学院社会学研究科福祉社会システム専攻・修士論文
◆厚生労働省職業安定局 20031206 『障害者雇用促進法の逐条解説』、日刊労働通信社
◆『Review』50 2004 全国精神障害者家族会連合会
◆工藤 正 2004 「障害者雇用と企業の人的資源管理」,『経営論集』51-3:113-130
◆大阪障害者雇用支援ネットワーク 編 2004 『障害のある人の雇用・就労支援Q&A』,中央法規
◆東京経営者協会 200406 『特例子会社の経営・労働条件に関するアンケート 結果報告』
 (2006年度調査の結果が今年の3月か4月に報告書としてまとまる予定)
◆長江 亮 2005 「障害者雇用と市場評価」,『日本労働研究雑誌』536:91-109
◆高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター 200503 『新たな地域精神保健福祉の動向―日本におけるACT 包括型地域生活支援 プログラムでの取り組み』
◆香野 恵美子・堤 若菜・増田 一世・山本 美佐子 編 20051203 『労働支援・1 障害者の「働きたい」を実現――老人給食に夢をつなぐ』,やどかり出版,272p. 2310 ISBN-10: 4946498826 ISBN-13: 978-4255004129 [amazon] ※ d w0105
◆松為 信雄・菊池 恵美子 20061101 『職業リハビリテーション学 改訂2版』,協同医書出版
◆『ゆうゆう』52号 2006 「パソコン技能を活かして就職へ」pp.36-45
◆清原れい子 2006 「第1号特例子会社は、いまも健在」『働く広場』350(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
◆江本 純子 20070331 「近年における精神障害者労働政策の動向とその課題」,『社会政策学会誌』17: 159-79

 ◎雑誌

◆『働く広場』,高齢・障害者雇用支援機構
『季刊福祉労働』

 ◎その他(学生のレポート等)

◆石政 信一郎 19940517 「働く「声」を聞く」
 『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る』第8章
◆雨宮 健人・呉 小萍 19940517 「障害者の就労に関する制度はどうあるべきか」
 『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る』第9章
◆石井 雅章 19940517 「就労の場としてのCIL」
 『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る』第10章
◆石黒 加奈子・坂井 幸恵・寺岡 亜記・芳田 真由美  200012提出 「障害者の就労を考える――2つの働き方を調査して」
 2000年度信州大学医療技術短期大学部看護科卒業研究レポート
◆黒田 貴子・坂口 真美・重村 恵美 200112提出 「法人格を取得するということは」
 2001年度信州大学医療技術短期大学部看護科卒業研究レポート


 
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■ホームページ

◆クリエ株式会社(障害者の人材紹介)
 http://www.clie-inc.co.jp
◆日本障害者雇用促進協会
 http://www.jaed.or.jp/
◆(財)滋賀県障害者雇用支援センター
 http://www.mediawars.ne.jp/~asushiga/
◆全国の「障害者雇用センター」のリスト
 http://www.mediawars.ne.jp/~asushiga/activity%20menu%20all.html

障害者労働センター連絡会(DWC)
 http://www10.big.or.jp/~yumedwc/
プロップ・ステーション
 http://www.prop.or.jp/
◆在宅障害者就労支援組織 CyBird
 http://www2.tinet-i.ne.jp/cybird/
タートルの会(中途視覚障害者の復職を考える会)
 http://www.turtle.gr.jp/
◆トーコロ
 http://www.bekkoame.or.jp/~tocolo/
◆豊能障害者労働センター
 http://www.osk.threewebnet.or.jp/~toyonowc/
◆(財)滋賀県障害者雇用支援センター「明日にかける橋・しが」
 http://www.mediawars.or.jp/~asushiga/
 (「平成7年からスタートした障害者の就労を支援する機関です。」)
◆SELPセンター(社会就労センター)
 http://www.selp.or.jp/selp/
 (SELPとは、SELFーHELPの造語で自立自助を意味。SはSupport(支援)、EはEmployment(就労)、LはLiving(生活)、PはParticipation(社会参加)を意味するとのこと。仕事の受注、技術研修、商品開発などを行う東京の障害者自立支援センター。インターネットでの通信販売も行っている。)
◆げんたさんのホームページ
 http://www.butaman.ne.jp:8000/~rsakurai/
 (在宅勤務で、パソコングラフィックの仕事をされています)

◆(財)滋賀県雇用支援センター
 http://www.mediawars.ne.jp/~asushiga/
◆(財)滋賀県雇用支援センターのHP内の「障害者雇用センター」のリスト
 http://www.mediawars.ne.jp/~asushiga/activity%20menu%20all.html


■(これから整理)

◆障害者の就職、大きな伸び続く(平成18年度上半期における障害者の職業紹介状況)
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=111993
◆社会的雇用の今後のあり方について
 http://www.minoh-loop.net/pdf/kongo_ari.pdf
◆障害者雇用率制度の在り方に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=113113
◆障害者の就職、大きな伸び続く(平成18年度上半期における障害者の職業紹介状況)
 http://www8.cao.go.jp/survey/h18/h18-shougai/index.html
◆成長力底上げ戦略(基本構想)
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou/070215honbun.pdf
 (2.就労支援戦略の中に「福祉から雇用へ」計画づくりについてふれられ、障害者雇用や授産施設への言及があります)
◆「就労移行支援のためのチェックリスト」が完成しました!〜障害者の一般就労へ向けた支援を円滑に行うための共通のツール〜
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=110131
◆民間企業の障害者の実雇用率は、1.52%(平成18年6月1日現在の障害者の雇用状況について)
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=112739
◆障害保健福祉関係主管課長会議(平成18年12月26日開催)の資料
 http://www.j-hp.net/o/061226katyoukaigi.htm
◆障害保健福祉関係主管課長会議(平成19年3月7日)
 http://www.kyosaren.or.jp/070307kaigi/070307.htm?CLASSNAME=Pcm1010&BID=860200705&OBJCD=&GROUP=
◆全国厚生労働関係部局長会議資料(障害保健福祉部)
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=114365
◆第2回中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=111149
◆第3回中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=111793
◆第4回中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=113005
◆第5回中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=114039
◆第7回中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=115651

◆第1回多様な雇用形態に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会議事録
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=112505
◆第3回多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=113113
◆第4回多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=114349
◆第5回多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=114327
◆第7回多様な雇用形態に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=115969

◆第1回福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会議事録
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=111517
◆第2回福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=111325
◆第3回福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=112003
◆第4回福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=112469
◆第5回福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会資料
 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=113919

◆労働政策審議会障害者雇用分科会第21回(3月6日開催)資料
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0306-11.html

◆Office of Disability Employment Policy - In Focus for United States Department of Labor
 http://www.dol.gov/odep/index.htm
◆Office of Disability Employment Policy - News Releases for United States Department of Labor
 http://www.dol.gov/odep/media/current_releases.htm
◆Convention on the Rights of Persons with Disabilities(障害者権利条約)()
 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
◆障害保健福祉研究情報システム(DINF)
 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/index.html
◆「ノーマライゼーション障害者の福祉」2001年8月号 NO.2 ILO勧告・条約
 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n241/241002.htm
 第21巻、通巻241号、pp.9~37
◆第1章 は じ め に (PDF)
5 ILO99号 勧告(1955年 採択 )、159号 条約 ・168号 勧告( と も に1983年 採択 )。 168号 勧告 の 文中 に は、 "professionally trained rehabilitation ...
◆障害の法的定義・認定に関する国際比較 2006年3月31日
 日本障害者協議会政策委員会・障害の定義・認定ワーキンググループ
 http://www.jdnet.gr.jp/teigen,houkoku/05WGA.pdf
◆ゆき.えにしネット(片岡豊さん)
 http://www.yuki-enishi.com/

◆千葉県 障害者就労モデルプラン
 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/model/kyouryoku-j.html
◆障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金及び報奨金等の申請手続き
 http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec05-1
◆東京都障害者計画・東京都障害福祉計画にご意見を募集します
〜計画案の公表・パブリックコメント実施〜
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2007/04/22h4o100.htm
【主な施策目標・取り組み】
1 略
2 地域生活を支える基盤の整備
「障害者地域生活支援・就労促進3か年プラン」(平成18〜20年度)を拡充し、
地域生活基盤のサービス見込量を確保します。
3 一般就労への移行促進
区市町村障害者就労支援事業をすべての区市町村で実施し、一般就労への移行者が
2倍以上となることを目指します。

■ML

福祉パソコンの会
 「全国在宅就労支援センター(仮称)」発足を目指しています。


 
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■作業所・仕事場

 ◆差別とたたかう共同体全国連合(共同連)
 ◆共同作業所全国連絡会(共作連)

べてるの家(北海道・浦河町)
 http://www.tokeidai.co.jp/beterunoie/
はらから会(宮城県)
地域作業所カプカプ(横浜市)
◆やまびこ共同作業所(滋賀県蒲生郡竜王町)
 http://www2u.biglobe.ne.jp/~SILVIA/home.htm
◆岡山県重度障害者地域協同作業所 〜たびだち作業所〜(岡山県)
 http://www2g.meshnet.or.jp/~tabidati/
◆ぷくぷくの会(大阪府吹田市)
 http://www07.u-page.so-net.ne.jp/jc4/pukupuku/
◆出発(たびだち)のなかまの会:大阪市生野区・たびだち作業所〜
 http://www1.meshnet.or.jp/~tabidati/
 (様々な人々が参加し、共に自立をめざす地域社会づくり)
◆小規模作業所ホップ
 http://www2.odn.ne.jp/hop/
ぽてとファームグループ(滋賀県)
◆WORK'S共同作業所
 http://www.mediawars.or.jp/~saba
◆わっぱの会
 http://www.ecolink.sf21npo.gr.jp/ecowork/EWS96/Commune.html
◆わっぱん
 http://www.diana.dti.ne.jp/~wahaha/ganba/wapan/wapan.html
こもれび共同作業所(アルプス福祉会)(松本市)


 
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■社会福祉事業法→社会福祉法
 cf.社会福祉法人

 「社会福祉法人の要件緩和、小規模通所授産施設の概要」
 『きょうされん』より

〇小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人の要件など
<資産要件 基本財産(運用財産ではないので、原則的にはとり崩しはできない)1000万円{現金、預金、有価証券(国債、公債)、土地}その他(要件として考えられる条件)
・法人事務費 100万円以上
・運転資金 小規模通所授産施設年間運営費の12分の1
<事業実績>
小規模作業所として国又は地方自治体などからの補助金を受けていた実績5年(但し、NPO法人及び市町村長から特別に推薦があった場合は、3年)
経営できる事業の範囲
・小規模通所授産施設
・ホームヘルプ事業
・ディサービス事業
・知的及び精神障害者のグループホーム事業
・身体障害者及び知的障害者の相談援助事業、精神障害者地域生活支援センター(身体及び知的障害は、各々の生活支援センターの相談事業のみ)
〇小規模通所授産施設の概要など
<施設制度名>
・ 身体障害者小規模通所授産施設(第1種社会福祉事業)
・ 知的障害者小規模通所授産施設(第1種社会福祉事業)
・ 精神障害者小規模通所授産施設(第2種社会福祉事業)
<定員>
10名以上19名以内
<設備>
静養室・食堂・洗面所・便所・作業室(食堂、静養室、作業室は兼用可能)
<職員>
(身体・知的の場合)
施設長・職員指導員・生活指導員 施設長が指導員を兼任することができる
(精神の場合)
施設長・精神保健福祉士・作業療法士又は精神障害者復帰指導員
施設長が精神保健福祉士・作業療法士又は精神障害者復帰指導員を兼任することができる<利用形態>
利用契約制 混合利用可能
〇補助金など
<運営費>
1100万円(国1/2 都道府県1/4 市町村1/4)
(2001年度補助対象ヵ所は、全国で120ヵ所を予算化。ただし、厚生省内の予算の振り分けにより300ヵ所程度は可能とのこと。また、5年間で当面1000ヵ所を法定化していきたいとの意向)
<施設整備費>
(改修工事でも可能)2400万円(国1/2 都道府県1/4設置者1/4)
<設備整備費>
800万円(国1/2 都道府県1/4 設置者1/4)

<融資>(借入金)
社会福祉医療事業団から、自己負担分の80%を利率2%で最長20年借り入れることができる。
<退職金制度>
社会福祉施設職員等退職手当共済に加入することができる。(掛け金が金額事業主負担)

制度化の意義と問題点を整理すると・・・
今回の小規模通所授産施設の制度化は、共同作業所連盟会が要望してきた制度化にはほどとおいものがありますが、運動による貴重な成果ともいえます。具体的には、
@ これまでのように多額の資産がなくても、1000万円の基本財で社会福祉法人が設立でき、また、法定施設が設立できること。
A 地域生活支援事業やグループホーム、ディサービス事業など障害のある人々の地域生活支援関連事業を実施できること
B これまで県などの補助金が少額の地域の作業所にとっては、大幅な補助金の増額になること
国からの補助金がこれまでは、特定の団体をとうしてでないと交付されなかったものが地方自治体を通して交付されなかったことなどがあげられます。
また、その反面さまざまな課題が取り残されており、今後の運動課題となりますので、整理すると
@ 既存の法廷施設の措置費額と比較し、小規模通所授産施設の補助金は極めて低額であること<知的障害者授産施設20名定員の措置費は年額約、5000万円)
A 8都道府県の小規模作業所補助金が国基準の1100万円を超えており、これらの都道府県では、法廷化にともない補助金が減額となること
B 施設設備費及び設備整備費の補助金が、既存の法定施設との比較において極めて低額であること
C 利用人数が20名をこえた場合でも、既存の通所授産施設に移行できないこと
D 小規模通所授産施設を経営するために設立した社会福祉法人においては、実施できる事業に制約があることなどが、あげられます。
今後は、貴重な成果を十分活用しながら、合わせて残された課題の改革の改善わ図る新たな運動の構築が望まれます。


 
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■年表

19470407 労働基準法、地方自治法公布*
1947   政府、身体障害者職業安定要綱を定め、就職斡旋を開始
     (山田[1987:114])
19520401 身体障害者雇用促進で閣議決定*
1952   身体障害者雇用促進協会を設置
     (山田[1987:114])
19711018 重度身体障害者福祉工場建設決定(静岡・広島・大分)* 
1971   (名古屋)生活共同体・わっぱ発足* 
19740301 障害者行動実行委員会(障害者団体、春闘共闘委等)が福祉要求で統一行動(国民春闘で障害者団体との共闘始まる。春闘共闘が賃上げ3万円、障害者一時金2千円で妥結し批判される)* 
19750228 完全失業者100万人突破* 
19751126 公労協「スト権」スト(〜1204国鉄空前の192時間運休)* 
19760500 身体障害者雇用促進法改定* 
……
20000131 神奈川県 知的障害者の雇用促進でインターンシップ事業開始 *

 
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※以下についてデータ更新の必要あり

◆1994より

 障害者の雇用の実際はどうなっているのか。法定雇用率 1.6%の民間企業の実雇
用率は1992年度1.36%,雇用率未達成の企業の割合は48.1%。従業員 1,000人以上
の企業では80.8%が雇用率を達成していない。また1987年の調査では,在宅の身体
障害者(18歳以上)のうち就業している者は 701,000人,このうち65歳未満の者は
577,000人であり,これは同年齢層の在宅の身体障害者の42.9%にあたる。障害の
程度別にみると,同じ年齢層について1級では19.0%,2級では18.8%となってい
る。重度の障害者は,5人に1人しか職についていないということである。6)

6) 1992年度のデータについては日本障害者雇用促進協会編[1993:22-31],1987
年のデータについては『厚生白書』1992年版,p.71による。

 

■除外率、除外職員制度の見直し(2004年4月から10%引き下げ)

 *臼井さんより

◆厚生労働省はどう趣旨を説明しているか

「 雇用率制度上の雇用義務の軽減措置である除外率制度について、廃止に
向けて段階的に縮小することとしました。
(平成16年4月1日から施行されます。)
除外率の引下げ幅
 労働政策審議会意見書(平成14年1月9日発表)では、平成16年4月
に各業種ともまずは10%ポイント引き下げることとされています。

除外率が下がると・・・
 除外率が設定されている業種においては、雇用すべき障害者数が増えます。
 (除外率が10%ポイント下がると、雇用すべき障害者数は、従業員数1
000人につき1〜2人増加します。)
 事業主のみなさまにおかれては、不足する障害者の雇用を早期に計画的に
行っていただくよう、お願いいたします。」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/syougai/kaisei.html
(厚生労働省サイトより引用)

◆除外率制度
除外率制度の説明
http://www.jaed.or.jp/data/data123.html
除外率一覧(現行と、2004年4月以降の対照)
http://www.jaed.or.jp/data/data124.html
(雇用促進協会サイトより)

◆除外職員制度
「地方公共団体の除外職員
 雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職員を
職員総数には算入しないことにより雇用義務数を軽減する。

 除外職員の範囲の見直し
 平成16年4月1日より、除外職員の範囲が「国民の生命の保護とともに、
公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人に
よる強権力の行使等が必要であるような職員」に限定されます。

見直し後の除外職員
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/topics/topics29_02.html

 除外率の設定
 改正により除外職員ではなくなる職種の職員が一定割合以上存在する機関
については、当該職員が職員総数(改正後も除外職員である職種の職員を除
く。)に占める割合を基に、除外率が設定されます。
除外率への転換方法について(基準式など)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/topics/topics29_03.html
(千葉労働局サイトより)


 
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■(障害者と)労働:宣言・法律

※雨宮健人・呉小萍 19940517 「障害者の就労に関する制度はどうあるべきか」
 千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ―自立生活から社会を見る』(375p.,1200円→品切
)第9章より

労働,障害者の労働について述べている宣言・法律からいくつかを引用する(手塚・松井[1984]等を利用)。

 @「1.人はすべて,勤労に従い,職業を自由に選び,公正で有利な勤労条件を得,また,失業に対して保護を受ける権利を有する。
2.人はすべて,いかなる差別も受けることなく,同等の勤労に対して同等の報酬を受ける権利を有する。
3.勤労する者はすべて,自己と家族とのために人間の尊厳に相応しい生活を保障し,さらに必要な場合には他の社会的保障手段によって補充されるような公正で有利な報酬を受ける権利を有する。
4.人はすべて,自己の利益を保護するために労働組合を組織し,またこれに加入する権利を有する。」(「世界人権宣言」第23条)
 A「障害者は,その人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障害者は,その障害の原因,特質及び程度に関わらず,同年齢の市民と同等の基本的権利を有する。このことは,まず第一に,可能な限り通常のかつ十分満たされた相当の生活を送ることができる権利を意味する。」(「障害者の権利宣言」第3項)
 B「障害者は,経済的社会的保障を受け,相当の生活水準を保つ権利を有する。障害者は,その能力に従い,保障を受け,雇用され,または有益で生産的かつ報酬を受ける職業に従事し,労働組合に参加する権利を有する。」(「障害者の権利宣言」第7項)
 C「すべての国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分または門地により,政治的,経済的または社会的関係において,差別されない。」(「日本国憲法」第14条)
 D「すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負う。」(「日本国憲法」第27条)
 E「障害者である労働者は,経済社会を構成する労働者の一員として,職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。」(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条の2)
 F「すべて身体障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」(「身体障害者福祉法」第2条の2),なお「障害者基本法」第3条の2もまったく同文
 G「心身障害者は,その有する能力を活用することにより,進んで社会経済活動に参与するように努めなければならない。」(心身障害者対策基本法第6条「自立への努力」。なお心身障害者対策基本法は1993年11月に「障害者基本法」に改正され,その第6条では上記の文中の「参与」が「参加」に変わっている。)
 H「すべて身体障害者は,自ら進んでその障害を克服し,その有する能力を活用することにより,社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。」(「身体障害者福祉法」第2条の1)
 I「障害者である労働者は,職業に従事する者としての自覚を持ち,自ら進んで,その能力の開発及び向上を図り,有為な職業人として自立するように努めなければならない。」(「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条の3)
 @Bは労働の権利を宣言し,同時に,@では「同等の勤労に対して同等の報酬」,Bでは「その能力に従い」という条件が付与されている。Cでは(障害によって)労働能力に差がある場合の格差を差別とするか否かは言われていない。Dも同様。EFは「能力を発揮する機会」「参加する機会」となっている。「権利」とはなっていない。GHIは「つとめなければならない」と,Dの「権利と義務」の対の中で,EFに対して「義務」の側を言っている。総じて日本の法律では,障害者の労働については「権利」という言い方はなされていない。また,「能力を発揮する機会」といった表現もあるが,能力の違いをどう扱うかについての表現がない,あるいは曖昧である。

 「いかなる適用事業体も,求人手続き,従業員の採用や昇進,解雇,報酬,訓練,およびその他の雇用条件および従業員の特典に関して,資格のある障害者を障害ゆえに差別してはならない。」(ADA,第102項)
「「資格のある障害者」(qualified individual with a disability)とは適切な設備(配慮)があれば,あるいは適切な配備(配慮)がなくても,現有のまたは希望する職務に伴う本質的な機能を遂行できる障害者を指す。」(第101項8)。
「適用事業体」中の雇用主は一般的に「15人以上の従業員を有して,本年または前年に労働日20週以上,商取引を前提とする産業に従事した個人またはその代理人」を指す(ただし発効日から2年間は25人以上)(第101項5)(以上斎藤明子訳)

 日本では,「障害者の雇用の促進等に関する法律」5),いわゆる「障害者雇用促進法」によって,企業等の事業主に障害者の雇用率の下限を定めることで就労の促進がはかられている。この障害者雇用率の下限は,現在,民間企業 1.6%,特殊法人1.9%,国・地方公共団体の非現業的機関2.0%,現業的機関1.9%,となっている。
ただし,常用労働者である重度身体障害者・重度精神障害者は1人で2人分(いわゆるダブル・カウント),短時間労働者である重度身体障害者・重度精神障害者は1人を1人として計算されることになっている(これは以下の計算についても同じ)。また,労働省に報告義務があるのは従業員63人以上の事業所である。
 さらに,「身体障害者雇用納付金制度」という制度がある。雇用率を達成しない事業主から「納付金」という名の罰金(あるいは雇用しないことを認めてもらうためのお金)を徴収し,そのお金を以下説明する「身体障害者雇用調整金」「報奨金」及び各種の「助成金」に回そうというものである。法定雇用率を達成しない場合,この率に達しない人数分について,1人当たり1月5万円を国に納めなければならないとされている。ただし,常用労働者 300人以下の事業主はこの納付金を徴収されない。
 「身体障害者雇用調整金」は,雇用率をこえて身体障害者等を雇用している事業主に対して,雇用率を超える1人につき月25,000円支給される。これも常用労働者 300人以下の事業主には支給されない。
 また 300人以下の規模の事業主については,月毎の常用労働者の数の3%の1年の合計数,または,60人(5人×12月)のどちらかよりも障害者を雇用している場合,この数を超える1人につき月17,000円の「報酬金」を支給する。
 また,身体障害者を雇い入れる事業主には,身体障害者等のための設備設置等に必要な費用にあてるための「助成金」が支給される。これには現在6つの種類がある。
 @「障害者作業施設設置等助成金」:新規雇入れの場合で,作業を容易にする施設・設備の設置又は整備に助成。助成率は2/3,設置の場合は障害者1人につき 450万円が限度,賃貸の場合は月20万円が限度。賃貸の場合の支給期間は3年間。
 A「重度障害者職場適応助成金」:新規雇入れの場合で,職場適応措置の実施に対する助成。助成率は2/3,障害者1人につき月3万円(短時間労働者の場合2万円)が限度。支給期間は3年間,引続き適応措置を実施する場合は2年間の延長がありこの場合の支額は 1.5万円(1万円)
 B「障害者作業設備更新助成金」:@の対象となった作業設備の更新で,設置後5年目以降10年までの1回目の更新に対する助成。助成率2/3。1人につき 450万円が限度。
 C「重度障害者特別雇用管理助成金」:3種類あり,いずれも助成率は3/4。 第1種は1.障害者用住宅の新築又は貸借,2.住宅(5人以上入居)への指導員の配置,3.通勤用バス(5人以上利用)の購入,4.駐車場の貸借,5.通勤用自動車の購入又は貸借に対する助成。限度額は助成対象によって異なり,住居の新築で世帯用の場合 900万円,指導員月15万円など。賃貸の場合の支給期間は5年間(通勤用自動車の場合は3年間),指導員の配置については3年間。
 第2種は1.手話通訳担当者の委嘱,2.医師の委嘱,3.職業コンサルタント(5人以上に対し)の配置,4.在宅勤務援助者(5人以上に対し)の配置又は委嘱,5.視覚障害者のための職場介助者の配置又は委嘱,6.精神薄弱者・精神障害回復者等(3人以上)のための業務遂行援助者の配置。限度額は配置1人月15万円,委嘱は種類により異なり,1.は1回 6,000円(年24回まで),2.は1回25,000円(年12回まで),3.4.は1回1万円(年 150回まで)。支給期間は1.〜3.が2年間,4.〜6.が3年間。
 第3種は継続雇用の場合で,1種・2種の助成が終了した後の助成。1種の2.が月15万円×7年間,2種の1.〜3.が8年間,4.〜6.が7年間(額は上と同じ)。
 D「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」,E「障害者能力開発助成金」は一般の事業主にはあまり関係がないと思われるので省略する。


REV:.......20030113,0822,1111 20070320,23 0502
労働 

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