HOME >

性暴力/DV:ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)

2004


 製作:小宅理沙(立命館大学大学院先端総合学術研究科
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/g/kr01.htm

このHP経由で購入していただけたら感謝


おおさか被害者支援センター・マーガレット(2005設立)

◆小宅 理沙 20030731,0915,1103,20040122,0315 「DVの実態と今後の課題」
 『教育新聞』2392,2403,2414,2431,2444
◆小宅 理沙 20041021 「提言 性感染症や望まない妊娠から青少年を守るには回避する方法の伝授〜法律で禁止しても解決にはならない」『教育新聞』第2493号
◆小宅 理沙 20050303 「性犯罪の再犯防止を」『教育新聞』第2523号

◆吉川 真美子 20100427 『女子のための「性犯罪」講義――その現実と法律知識』,世織書房,144p. ISBN-10: 4902163535 ISBN-13: 978-4902163537 \1260 [amazon][kinokuniya] ※ c01 v04
信田 さよ子 20080325 『加害者は変われるか?――DVと虐待をみつめながら』,筑摩書房,206p. ISBN-10: 4480842837 ISBN-13: 978-4480842831 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.dv.
◆Lundy Bancroft=200612 白川 美也子・阿部 尚美・山崎 知克・白倉 三紀子 訳, 『DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒す――お母さんと支援者のためのガイド』,明石書店,285p. ISBN-10: 4750324582 2940円 [amazon]
◆DV問題研究会 200607 『Q&A DVハンドブック――被害者と向き合う方のために』,ぎょうせい,192p. ISBN-10: 4324079536 1700円 [amazon]
◆ハーヴィー・ウォレス 200606 『ドメスティック・バイオレンスへの対応――被害者と手を携えて』,成文堂,98p. ISBN-10: 4792391504 1050円 [amazon]
◆DV法を改正しよう全国ネットワーク 200605 『女性たちが変えたDV法――国会が「当事者」に門を開いた365日』,新水社,191p. ISBN-10: 488385082X 1890円 [amazon]
◆戒能 民江 200603 『DV防止とこれからの被害当事者支援』, ミネルヴァ書房, 290p. ISBN-10: 4623045625 2520円 [amazon]
◆友田 尋子 200603 『暴力被害者と出会うあなたへ――DVと看護』,医学書院,153p. ISBN-10: 4260002171 2100円 [amazon]
◆まさき かおり 200512 『ドメスティックバイオレンス』,文芸社,129p. ISBN-10: 4286007685 1260円 [amazon]
◆レジリエンス 200511 『傷ついたあなたへ――わたしがわたしを大切にするということ DVトラウマからの回復ワークブック』,梨の木舎,101p. ISBN-10: 4816605053 1575円 [amazon]
◆小田 晋・西村 由貴・寺沢 英理子・作田 明・大西 守 200511 『DV(ドメスティック・バイオレンス)/不安神経症・パニック障害/児童虐待・親殺し』, 新書館,154p. ISBN-10: 4403261027 1260円 [amazon]
◆北風 めい 200510 『モラル・ハラスメント――普通の結婚生活がわからなかった』,新風舎,157p. ISBN-10: 4797496401 638円 [amazon]
◆番 敦子・根本 真美子・中山 洋子 200510 『Q&A DVってなに?――この1冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり』,明石書店,170p. ISBN-10: 4750322040 1575円 [amazon]
◆山西 裕美 編 200510 『家庭内で起こる暴力とファミリーサポート――市民サポーターのエンパワメント』,中央法規出版,179p. ISBN-10: 4805826398 2520円 [amazon]
◆北村 朋子 200509 『DVサバイバー――二次被害ともたたかって』,解放出版社,102p. ISBN-10: 4759260994 1260円 [amazon]
◆Al Miles=200508 関谷 直人 翻,『ドメスティック・バイオレンス そのとき教会は』,日本キリスト教団出版局,261p. ISBN-10: 4818405728 3360円 [amazon]
◆日本DV防止情報センター 編 200507 『ドメスティック・バイオレンスへの視点――夫・恋人からの暴力根絶のために』,朱鷺書房,263p. ISBN-10: 4886026354 1680円 [amazon]
◆いなば あいこ 200506 『DVレポート いなばのしろうさぎ』,新風舎,284p. ISBN-10: 4797464224 1575円 [amazon]
◆Wendy Susan Deaton・Michael Hertica=200504 柿木 和代 訳, 『ドメスティック・バイオレンスサバイバーマニュアル――自由への羽ばたき』, 明石書店,89p. ISBN-10: 4750320781 1050円 [amazon]
◆相沢 佳代 200504 『Broken Heart――ドメスティックバイオレオンスの実態』,新風舎,111p. ISBN-10: 4797450223 1260円 [amazon]
◆内閣府男女共同参画局 編 200504 『配偶者からの暴力 相談の手引』,国立印刷局; 改訂版版,257p. ISBN-10: 4173505124 [amazon]
◆Family Violence Prevention Fund=200503 友田 尋子 訳,『保健・医療のためのDV対応トレーニング・マニュアル』,解放出版社,210p. ISBN-10: 4759260897 5040円 [amazon]
◆パドウィメンズオフィス 編 200503 『ドメスティック・バイオレンス――データブック2004・2005』,パドウィメンズオフィス,127p. ISBN-10: 4901874438 1050円 [amazon]
◆聖路加看護大学女性を中心にしたケア研究班 200503 『EBMの手法による周産期ドメスティック・バイオレンスの支援ガイドライン (2004年版)』,金原出版,130p. ISBN-10: 4307701801 2310円 [amazon]
◆南野 知恵子・山本 香苗・福島 みずほ・神本 美恵子・吉川 春子 200501 『詳解 改正DV防止法』,ぎょうせい,444p. ISBN-10: 4324075883 3800円 [amazon]
◆長谷川 京子・可児 康則・佐藤 功行 著, 日本DV防止情報センター 編 200501 『弁護士が説くDV解決マニュアル』,朱鷺書房,194p. ISBN-10: 4886026338 [amazon]
◆尾崎 礼子 200501 『DV被害者支援ハンドブック――サバイバーとともに』,朱鷺書房,196p. ISBN-10: 4886026346 2100円 ISBN-10: 4886026346 [amazon]
◆チルドレンソサエティ・堤 かなめ=200501 アジア女性センター 訳, 『虐待とドメスティック・バイオレンスのなかにいる子どもたちへ――ひとりぼっちじゃないよ』,明石書店,71p. ISBN-10: 4750320439 1050円 [amazon]
◆小島 妙子・水谷 英夫 200412 『ジェンダーと法〈1〉DV・セクハラ・ストーカー』,信山社出版,306p. ISBN-10: 479725372X 3150円 [amazon]
◆山本 八千代 200412 『ドメスティック・バイオレンス 被害女性ケアマニュアル』,真興交易医書出版部,100p. ISBN-10: 4880037435 2415円 [amazon]
◆鈴木 隆文・麻鳥 澄江 200412 『ドメスティック・バイオレンス――援助とは何か援助者はどう考え行動すべきか』,教育史料出版会; 改訂版版,343p. ISBN-10: 4876524556 2625円 [amazon]
◆山田 秀雄 200411 『Q&Aドメスティック・バイオレンス法 児童虐待防止法解説』,三省堂; 第2版版,204p. ISBN-10: 438532171X 2100円 [amazon]
◆Kevin Browne・Martin Herbert=200411 薮本 知二・甲原 定房 訳,『家族間暴力防止の基礎理論――暴力の連鎖を断ち切るには』,明石書店,364p. ISBN-10: 4750320099 3675円 [amazon]
◆山口 のり子 200410 『愛する、愛される――デートDVをなくす・若者のためのレッスン7』, 梨の木舎,117p. ISBN-10: 481660409X 1260円 [amazon]
◆信田 さよ子・上岡 陽江,Shawna Campbell 原著 200409 『虐待という迷宮』,春秋社,206p. ISBN-10: 4393364759 1785円 [amazon]
◆草柳 和之 200407 『DV加害男性への心理臨床の試み――脱暴力プログラムの新展開』, 新水社, 286p. ISBN-10: 4883850668 2310円 [amazon]
◆草柳 和之 200407 『ドメスティック・バイオレンス――男性加害者の暴力克服の試み』,岩波書店,70p. ISBN: 400000333X 504円 [amazon]
◆Lundy Bancroft・Jay G. Silverman=200407 幾島 幸子 訳, 『DVにさらされる子どもたち――加害者としての親が家族機能に及ぼす影響』,金剛出版, 206p. ISBN-10: 4772408312 2940円 [amazon]
◆DV問題研究会 編 200406 『Q&A DVハンドブック――被害者と向き合う方のために』,ぎょうせい,193p. ISBN-10: 4324070229 [amazon]
◆芹沢 俊介 200406 『家族という暴力』,春秋社,238p. ISBN-10: 4393332229 1785円 [amazon]
◆小沢 実 200406 『光ある場所へ――DVに気づいた女性たち』,旬報社,255p. ISBN-10: 4845108836 1575円 [amazon]
◆移住連「女性への暴力」プロジェクト 200406 『ドメスティック・バイオレンスと人身売買――移住女性の権利を求めて』,移住労働者と連帯する全国ネットワーク,127p. ISBN-10: 4877982108 [amazon]
◆石井 妙子・相原 佳子 編 200405 『セクハラ・DVの法律相談』,青林書院,404p. ISBN-10: 4417013616 3885円 [amazon]
◆Ellen Pence・Michael Paymar=200404 波田 あい子・寺沢 恵美子・堀田 碧 訳, 『暴力男性の教育プログラム――ドゥルース・モデル』, 誠信書房, 297p. ISBN-10: 4414403006 3990円 [amazon]
◆山崎 たつえ 200404 『おびえる妻たち――松本地方のDVレポート』,郷土出版社,275p. ISBN-10: 4876636699 [amazon]
◆豊田 正義 200401 『家庭という病巣』, 新潮社, 207p. ISBN-10: 4106100509 714円 [amazon]
◆毎日新聞生活家庭部 編 200311 『お父さん、怒鳴らないで――殴られるより苦しいよ!』,径書房,171p. ISBN-10: 4770501838 1575円 [amazon]
◆堂本 暁子 200311 『堂本暁子のDV施策最前線』,新水社,282p. ISBN-10: 488385051X 1890円 [amazon]
◆木花 咲耶 200311 『蘇生 ドメスティックバイオレンス』,新風舎,115p. ISBN-10: 4797427329 1260円 [amazon]
◆山口 のり子・アウェア 200310 『デートDV防止プログラム実施者向けワークブック――相手を尊重する関係をつくるために』,梨の木舎,55p. ISBN-10: 4816603042 1050円 [amazon]
◆北村 朋子 200310 『DV裁判』,郁朋社,207p. ISBN-10: 4873022320 1050円 [amazon]
◆夏刈 康男・宮本 和彦 200309 『児童虐待・DV――その事例と対応』,八千代出版,218p. ISBN-10: 4842912960 2310円 [amazon]
◆鈴木 隆文・麻鳥 澄江 200309 『ドメスティック・バイオレンス――援助とは何か援助者はどう考え行動すべきか』,教育史料出版会,343p. ISBN-10: 4876524408 [amazon]
◆庄司 洋子・波田 あい子・原 ひろ子 200308 『ドメスティック・バイオレンス日本・韓国比較研究』,明石書店,385p. ISBN-10: 4750317799 3990円 [amazon]
◆内閣府男女共同参画局 編 200307 『配偶者等からの暴力に関する調査〈平成15年4月>』,国立印刷局,173p. ISBN-10: 4173505205 1260円 [amazon]
◆パドウィメンズオフィス 編 200307 『ドメスティック・バイオレンスデータブック〈2003〉』,パドウィメンズオフィス,119p. ISBN-10: 4901874160 1050円 [amazon]
◆中村 正夫 200303 『男たちの脱暴力――DV克服プログラムの現場から』,朝日新聞社,203p. ISBN-10: 4022598247 1155円 [amazon]
◆内閣府男女共同参画局 編 20030620 『配偶者からの暴力 相談の手引――配偶者からの暴力の特性の理解と被害者への適切な対応のために』,国立印刷局,119p. ISBN-10: 4173505116 [amazon]
◆海里 真弓・エトウ ケイコ 20030513 『DV(コミック) 』,講談社,164p. 410円 ISBN-10: 4063652211 [amazon]
◆Daniel Jay Sonkin・Michael Durphy=200302 中野 瑠美子 訳, 『脱暴力のプログラム――男のためのハンドブック』,青木書店, 315p. ISBN-10: 4250203069 2625円 [amazon]
◆北九州市立男女共同参画センター“ムーブ” 編 200301 『ジェンダー白書〈1〉女性に対する暴力』,明石書店,201p. ISBN-10: 4750316776 1575円 [amazon]
◆原田 恵理子・柴田 弘子 200301 『ドメスティック・バイオレンス女性150人の証言――痛み・葛藤そして自由へ』,明石書店,390p. ISBN-10: 4750316652 2100円 [amazon]
◆味沢 道明・中村 正・小井 香欧里 200212 『家族の暴力をのりこえる――当事者の視点による非暴力援助論』,かもがわ出版 ,263p. ISBN-10: 4876997055 2730円 [amazon][boople] b
◆内閣府男女共同参画局 編 200212 『配偶者からの暴力 相談の手引――配偶者からの暴力の特性の理解と被害者への適切な対応のために』,財務省印刷局,119p. ISBN-10: 4173505108 [amazon]
◆中野 麻美・飯野 財 200212 『全図解 セクハラ・DV・ストーカー・ちかん――被害者を救う法律と手続き』, 自由國民社 167p. ISBN-10: 4426329000 1260円 [amazon]
◆小島 妙子 200211 『ドメスティック・バイオレンスの法――アメリカ法と日本法の挑戦』,信山社出版,509p. ISBN-10: 4797253207 6300円 [amazon]
◆沼崎 一郎 200211 『なぜ男は暴力を選ぶのか――ドメスティック・バイオレンス理解の初歩』,かもがわ出版,63p. ISBN-13: 978-4876997152 600円 [amazon]
◆アダルトチルドレン一問一答編集委員会 編・斎藤 学 監修 20021015 『知っていますか?アダルト・チルドレン一問一答』,解放出版社,115p. ISBN-10: 4759282408 ISBN-13: 978-4759282405 1260 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
平川 和子 20021010 「ジェンダーと女性の人権――暴力被害女性への危機介入支援の現場から」,金井・細谷編[2002:179-197]*
◆*金井 淑子・細谷 実 編 20021010 『身体のエシックス/ポリティクス』,ナカニシヤ出版,224p. \2200 ※
◆日本DV防止情報センター 200210 『知っていますか?ドメスティック・バイオレンス一問一答』,解放出版社; 第2版版,103p. ISBN-10: 4759282416 [amazon]
◆岡田 信子 200208 『心の傷を抱きしめて――性的虐待、ドメスティック・バイオレンスは乗り越えられる』,主婦の友社,287p. ISBN-10: 4072327271 [amazon]
◆人権文化を育てる会 編 200208 『DV――女性たちのSOS』,ぎょうせい,235p. ISBN-10: 4324066485 2400円  [amazon]
◆アジア女性交流研究フォーラム 編 篠崎 正美 訳 2002082 『アジアのドメスティック・バイオレンス』,明石書店,244p. ISBN-10: 4750315958 625円 [amazon]
◆吉広 紀代子 200207 『こころを殴られた子どもたち』,毎日新聞社,233p. ISBN-10: 4620315729 1575円 [amazon]
◆パドウィメンズオフィス 編 200206 『ドメスティック・バイオレンスデータブック〈2002〉』,パドウィメンズオフィス,126p. ISBN-10: 4901874004 1050円 [amazon]
◆野本 律子 200206 『DV(ドメスティックバイオレンス)を乗りこえて――ここは私たちのレストラン』,文芸社,251p. ISBN-10: 4835532031 1050円 [amazon]
◆R.Amy Elman=200206 細井 洋子・小宮 信夫 訳,『国家は女性虐待を救えるか――スウェーデンとアメリカの比較』,文化書房博文社,233p. ISBN-10: 4830109637 2100円 [amazon]
◆戒能 民江 200204 『ドメスティック・バイオレンス――夫婦ゲンカが犯罪になるとき』,主婦と生活社,184p. ISBN-10: 4391126087 [amazon]
◆戒能 民江 200205 『ドメスティック・バイオレンス』,不磨書房,240p. ISBN-10: 4797292970 3360円 [amazon]
◆信田 さよ子 200205 「人はいかにして「当事者」となるのか――家庭内暴力と支配関係の中で」,『世界』2002年5月号
◆信田 さよ子 20020315 『DVと虐待――「家族の暴力」に援助者ができること』,医学書院,190p. ISBN-10: 4260331833 1890円 [amazon]

◆西尾 和美 200203 『ドメスティック・バイオレンス――被害者と加害者の癒し』, IFF出版部ヘルスワーク協会, 48p. ISBN-10: 4938844656 630円 [amazon]
◆長谷川 京子 著,日本DV防止情報センター 編,200203 『口語で読むDV防止法活用ハンドブック』,朱鷺書房,253p. ISBN-10: 4886026230 [amazon]
◆「夫(恋人)からの暴力」調査研究会 200203 『ドメスティック・バイオレンス―実態・DV法解説・ビジョン』,有斐閣; 新版版,311p. ISBN-10: 4641280657 1995円 [amazon]
◆あさみ まな 200204 『いつか愛せる――ドメスティックバイオレンス・共依存からの回復』, 朱鳥社,109p. ISBN-10: 4434019104 1050円 [amazon]
◆かながわ女のスペース“みずら” 編 200204 『シェルター・女たちの危機――人身売買からドメスティック・バイオレンスまで“みずら”の10年』,明石書店,278p. ISBN-10: 4750315648 1890円 [amazon]
◆西舘 代志子 200202 『男たちよ妻を殴って幸せですか?――ドメスティック・バイオレンスの周辺』,早稲田出版,240p. ISBN-10: 4898272320 1785円 [amazon]
◆内閣府男女共同参画局 編 200201 『配偶者等からの暴力に関する事例調査――夫・パートナーからの暴力被害についての実態調査』,財務省印刷局,188p. ISBN-10: 4173505000 [amazon]
◆村本 邦子 20011220 『暴力被害と女性――理解・脱出・回復』
◆戒能 民江 編 200112 『ドメスティック・バイオレンス防止法』,尚学社,362p. ISBN-10: 4915750957 [amazon]
◆山田 秀雄 200112 『Q&A ドメスティック・バイオレンス法・児童虐待防止法解説』,三省堂,165p. ISBN-10: 4385321701 [amazon]
◆梶山 寿子 200111 『家族が壊れてゆく――DV(ドメスティックバイオレンス)、最も身近な犯罪』,中央公論新社,203p. ISBN-10: 4120032078 1260円 [amazon]
◆ドナルド・G・ダットン、スーザン・K・ゴラント =20010830 中村正訳,『なぜ夫は、愛する妻を殴るのか?――バタラーの心理学』,作品社
◆豊田 正義 200110 『DV(ドメスティック・バイオレンス)――殴らずにはいられない男たち』, 光文社, 212p. ISBN-10: 4334031102 714円 [amazon]
◆山口 のり子 200110 『DV(ドメスティック・バイオレンス)あなた自身を抱きしめて――アメリカの被害者・加害者プログラム』,梨の木舎, 207p. ISBN-10: 4816601058 1785円 [amazon]
◆南野 知惠子 200110 『詳解DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法』,きょうせい,308p. ISBN-10: 432406685X [amazon]
◆内閣府男女共同参画局 200110 『イラストで学ぶ配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律――暴力のない社会を目指して』,ぎょうせい,31p. ISBN-10: 4324066817 310円 [amazon]
◆Donald G. Dutton・Susan K. Golant=200109 中村 正 訳, 『なぜ夫は、愛する妻を殴るのか?――バタラーの心理学』, 作品社, 286p. ISBN-10: 4878933569 [amazon]
◆アジア・太平洋人権情報センター 200108 『ドメスティック・バイオレンスに対する取組みと課題』,現代人文社,198p. ISBN-10: 4877980563 2625円 [amazon]
◆福島 瑞穂 200109 『使いこなそう!ドメスティック・バイオレンス防止法』,明石書店,251p. ISBN-10: 4750314641 1890円 [amazon]
◆吉広 紀代子 200107 『僕が妻を殴るなんて――DV(ドメスティック・バイオレンス)加害者が語る』,青木書店,222p. ISBN-10: 4250201201 [amazon]
◆森田 ゆり 200107 『ドメスティック・バイオレンス――愛が暴力に変わるとき』, 小学館, 285p. ISBN-10: 4093873453 1575円 [amazon]
◆小西 聖子 20010601 『ドメスティック・バイオレンス』,白水社,219p. ISBN-10: 4560049610 ISBN-13: 978-4560049617 1890 [amazon][kinokuniya] ※ b b04
中村 正 20010525 『ドメスティック・バイオレンスと家族の病理』,作品社,258p. ISBN-10: 4878933828 2310 [amazon][boople] b
◆NMP研究会+大西 祥世 編 20010330 『ドメスティック・ヴァイオレンスと裁判――日米の実践』,現代人文社,134p. ISBN-10: 4877980547 1575円 [amazon]
◆米田 真澄 著 COSMO 編,200103 『DV(ドメスティック・バイオレンス)を理解するために』,解放出版社,111p. ISBN-10: 4759260552 1260円 [amazon]
◆原田 恵理子 200012 『ドメスティック・バイオレンス――サバイバーのためのハンドブック』,明石書店,202p. ISBN-10: 475031353X [amazon]
◆瀬田川 昌裕 200008 『家族物語の幻想――児童虐待とドメスティック・バイオレンスの深層』,白順社,205p. ISBN-10: 4834400689 1890円 [amazon]
◆安宅 左知子 200006 『殴られる妻たち――証言・ドメスティック・バイオレンス』,洋泉社,270p. ISBN-10: 489691466X [amazon]
◆ドメスティックバイオレンス国際比較研究会 編 200005 『夫・恋人からの暴力――国境のない問題・日本と各国のとりくみ』,教育史料出版会,238p. ISBN-10: 4876523843 1680円 [amazon]
◆日本DV防止情報センター 200003 『知っていますか?ドメスティック・バイオレンス一問一答―夫・恋人からの暴力』,解放出版社,97p. ISBN-10: 4759282270 [amazon]
◆日本弁護士連合会 編 200002 『ドメスティック・バイオレンス防止法律ハンドブック――妻への暴力、子どもへの虐待の根絶に向けて』,明石書店,427p. ISBN-10: 4750312525 5040円 [amazon]
◆鈴木 隆文・後藤 麻理 199908 『ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて』,日本評論社,236p. ISBN-10: 4535511896 1785円 [amazon]
◆梶山 寿子 199907 『女を殴る男たち――DV(ドメスティック・バイオレンス)は犯罪である』,文藝春秋,241p. ISBN-10: 4163554106 [amazon]
◆鈴木 隆文・石川 結貴 199907 『誰にも言えない夫の暴力――ドメスティック・バイオレンス』, 本の時遊社,317p. ISBN-10: 479524233X 1785円 [amazon]
◆日本DV防止情報センター 編 199904 『ドメスティック・バイオレンスへの視点――夫・恋人からの暴力根絶のために』,朱鷺書房,274p. ISBN-10: 488602615X [amazon]
◆日本DV防止情報センター 編 199903 『ドメスティック・バイオレンス――在米日本女性のたたかいの記録』,かもがわ出版,62p. ISBN-10: 4876994412 600円 [amazon]
◆Neil.S. Jacobson・John M. Gottman=199901 戸田 律子 訳,『夫が妻に暴力をふるうとき――ドメスティック・バイオレンスの真実 』,講談社,317p. ISBN-10: 4062095254 [amazon]
◆Create Media 編 19980815 『子どもを愛せない親からの手紙』,メディアワークス,発売:主婦の友社,220p. ISBN-10: 4073098845 ISBN-13: 978-4073098843 1100+ [amazon][kinokuniya] ※→20000825 角川文庫,260p. ISBN-10: 4043527039 ISBN-13: 978-4043527038 539 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆「夫(恋人)からの暴力」調査研究会 199805 『ドメスティック・バイオレンス――夫・恋人からの暴力をなくすために』,有斐閣; 新装版版,230p. ISBN-10: 4641280053 [amazon]

◆Create Media 編 19980510 『少女たちから「ウザい」オヤジへの手紙 』,ぶんか社,198p. ISBN-10: 4821106086 ISBN-13: 978-4821106080 997 [amazon][kinokuniya] ※→20010425 角川文庫,203p. ISBN-10: 4043527047 ISBN-13: 978-4043527045 479 [kinokuniya] ※  m.ac.v04
◆Create Media 編 19980410 『もう家には帰らない――さよなら 日本一醜い親への手紙』,メディアワークス,250p. ISBN-10: 407308643X ISBN-13: 978-4073086437 1100+ [amazon][kinokuniya] ※→2000425 角川文庫,285p. ISBN-10: 4043527020 ISBN-13: 978-4043527021 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04
◆「夫(恋人)からの暴力」調査研究会 19980330 『ドメスティック・バイオレンス』,有斐閣選書,1,900円
◆斎藤 学・鈴木 健二・西尾 和美・下坂 幸三・平野 建二・中山 道規 19980210 『アダルト・チャイルドの理解と回復』,ヘルスワーク協会,ヘルスクエスト選書,143p. ISBN-10: 4938844141 ISBN-13: 978-4938844141 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆Kritsberg, Wayne 1985 Adult Children of Alcoholics Syndrome: A Step-By-Step Guide To Discovery And Recovery, pb:1988 176p. ISBN-10: 0553272799 ISBN-13: 978-0553272796 [amazon][kinokuniya]=19980430 斎藤 学 翻訳・白根 伊登恵 訳,『アダルトチルドレン・シンドローム――自己発見と回復のためのステップ』,金剛出版,206p. ISBN-10: 4772405771 ISBN-13: 978-4772405775 2000+ [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04
◆高橋 いずみ 19971210 『パニック発作、自分が壊れていく――私はアダルト・チルドレン』,講談社,235p. ISBN-10: 4062089807 ISBN-13: 978-4062089807 1500+ [amazon][kinokuniya] ※ m.v04.ac.
◆荒木 創造 19971128 『アダルトチルドレンの心理学――なぜあなたは大人になりきれないのか?』,日本文芸社,271p. ISBN-10: 4537025956 ISBN-13: 978-4537025958 1300+ [amazon][kinokuniya] ※ m.v04.ac.
◆中村 延江 19971107 『アダルトチルドレン 恋愛・結婚症候群――「自分探し」の処方箋』,ベストセラーズ,231p. ISBN-10: 458415872X ISBN-13: 978-4584158722 1260 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆Create Media 編 19971105 『日本一醜い親への手紙』,メディアワークス,221p. ISBN-10: 4073072471 ISBN-13: 978-4073072478 1100+ [amazon][kinokuniya] ※→19991225 『子どもを愛せない親への手紙』,角川文庫,244p. ISBN-10: 4043527012 ISBN-13: 978-4043527014 539 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆AC研究班 編 19970825 『いい子ほどアダルト・チルドレンになりやすい』,三心堂出版社,207p. ISBN-10: 4883421368 ISBN-13: 978-4883421367 1429+ [amazon] ※ m.ac.v04
◆西尾 和美 19970515 『アダルト・チルドレンと癒し――本当の自分を取りもどす』,学陽書房,205p. ISBN-10: 4313860037 ISBN-13: 978-4313860032 1500+ [amazon][kinokuniya] ※→19981020 学陽書房,学陽文庫,237p. ISBN-10: 4313720650 ISBN-13: 978-4313720657 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆信田 さよ子 19970330 『コントロール・ドラマ――それはアダルト・チルドレンを解くカギ』,三五館,221p. ISBN-10: 4883201007 1400 [amazon] ※ m.ac.v04.
◆Sharman Lark Babior・Carolyn Francis=199612 大島 静子・絹川 久子・キャロリン フランシス・松下 瑞子・柿木 和代・林 陽子・本田 和子・カーター愛子 訳,『女性への暴力――アメリカの文化人類学者がみた日本の家庭内暴力と人身売買』,明石書店,296p. ISBN-10: 4750308811 [amazon]
◆橘 由子 19961115 『アダルトチルドレン・マザー――「よい母」があぶない』,学陽書房,229p. ISBN-10: 4313860029 ISBN-13: 978-4313860025 1470 [amazon][kinokuniya] ※→19980620 学陽文庫,253p. ISBN-10: 431372057X ISBN-13: 978-4313720572 693 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04
◆緒方 明 19961005 『アダルトチルドレンと共依存』,誠信書房,191p. ISBN-10: 4414429110 ISBN-13: 978-4414429114 1733 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04
◆信田 さよ子 19960808 『「アダルト・チルドレン」完全理解』,三五館,205p. ISBN-10:4883200876 1400 [amazon][kinokuniya]→20010410 『アドルト・チルドレンという物語』(改題),文春文庫,224p. ISBN-10: 4167157187 ISBN-13: 978-4167157180 552+ [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04
◆斎藤 学 19960415 『アダルト・チルドレンと家族――心のなかの子どもを癒す』,学陽書房,237p. ISBN-10: 4313860010 ISBN-13: 978-4313860018 1553 [amazon][kinokuniya] ※→19980420 学陽文庫,273p. ISBN-10: 4313720480 ISBN-13: 978-4313720480 693 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆西山 明 19951222 『アダルト・チルドレン――自信はないけど、生きていく』,三五館,254p. ISBN-10: 4883200663 ISBN-13: 978-4883200665 1529 [amazon][kinokuniya] ※ m.ac.v04.
◆津崎哲郎 199212 『子どもの虐待――その実態と援助』,朱鷺書房,270p.,1500円
 →こどもの権利/児童虐待


 
>TOP

◆20020206 吉廣紀代子講演会「僕が妻を殴るなんて――DV加害者に取材をする中で感じたこと、わかったこと…」 於:大阪
 http://www.creo-osaka.or.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC51007&CC=EN10120020111122928&GC=2&BTN=AC02007&EVK=4

◆20011223 若い性暴力の加害者のケアと予防〜〜フィリピンの取り組みから学ぶ
 於:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
◆20011015 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」等について聞く会
 http://www8.cao.go.jp/danjyo/opinions/kiku1015-sanka.html

◆20010310 緊急シンポ「DV防止に役立つ法律を作ろう!」
 http://member.nifty.ne.jp/yeswhome/MensLib/liaison/event/dv313.html

◆全国女性シェルターネット

 *波多野さんより



6月24日(土)と25日(日)に,東京ウィメンズプラザで全国女性シェルターネットらが主催するシンポジウム(全国女性シェルターネット2000年東京フォーラム)があります.マーサ・フライデーさん(ピッツバーグ女性センター代表)による基調講演のほ
か,分科会として「暴力被害を生き延びた人たちの自助グループ」というものが開かれます.この分科会はサバイバーの方のみ参加できるというものだそうで,それ以外の方は参加できません.しかし他にも5つのワークショップがあります.

問い合わせはFAXで,03−5608−6325です.


 
>TOP

浅野千恵

◆199705 「売春と暴力」
 『すばる』1997-5:180-18 ※
◆199712 「強姦文化の解体にむけて」
 『月刊フォーラム』終刊号:75-76 ※
◆19981001 「「性=人格論批判」を批判する」
 『現代思想』26-12(1998-10):172-182 
◆19990101「ネオ・リベラリズムと性暴力」
 『現代思想』1999-01
◆20000105「「痛み」と「暴力」の関係試論――性風俗産業をめぐる言説の権力分析」
 『思想』907(2000-01):106-124
◆20021010 「性暴力映像の社会問題化――視聴がもたらす被害の観点から」
 金井・細谷編[2002:140-158]*
*金井 淑子・細谷 実 編 20021010 『身体のエシックス/ポリティクス』,ナカニシヤ出版,224p. \2200 ※

 
>TOP

◆「ドメスティック・バイオレンスに関するレポート」

矢島 信(立命館大学政策科学部3回生)
掲載:20020718

 女性、男性そして社会とに関わるテーマとして、ドメスティック・バイオレ
ンスを考えてみたい。これまで、このドメスティック・バイオレンスは、影の
存在として扱われていた。それは、家庭に法は侵入することはできない、家庭
での暴力は家庭で解決するというような不当な理由で闇の中に置かれていた。
しかし、今日、ドメスティック・バイオレンスは光を浴び、一つの社会問題
とされ、注目され、被害者の保護にも力が入れられている。

 ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)はDVと略される(以下
DV。)。これは、男性が自分の妻、恋人というような関係の女性への暴力のこ
とである。これは、妻、恋人というような女性と男性の親密な関係の中に、支
配と従という関係が生じるのである。社会的に強い者、その対極に置かれる弱
いものという社会の中に大きくかつ長年存在する関係が親密な関係、家族とい
う小さい単位の中に凝縮されている。力と支配という関係は、社会の中だけで
はなく、家族もしくは親密な関係の中にも育まれる。DVという言葉は1970年代、
アメリカの女性解放の運動家によって使われたのが始まりとされた。親密な関
係の男女の暴力は個人レベルの問題とされてきたのだ。DV活動が社会に浮上さ
れる契機になったのは、被害者を保護するシェルター活動である。この活動が
DVを社会問題になり多くの人が認識し、広くひろまっていった。その10年後
、1980年代に入って、DVに対しての法律が整い始めた。法的整備に10年とい
う年月が費やされたが、女性の基本的人権を脅かすという認識を社会が持てる
ようになったのだ。しかし、ここで言えることは、基本的人権という思想に懐
疑の念を持つ。基本的人権という思想は、多くの国で謳われ、長年の歴史を持
つ。封建社会、産業革命以降の機械性工業による過酷な社会を見直され、近代
そして二つの世界大戦を経て、成熟されたものである。基本的人権は多くの時
間を費やされ、多くの地域で謳われているのに、「女性」という部分が欠落し
ていたのである。1980年代のアメリカでDVに対しての法整備がなされ、「女性
の基本的人権を脅かす」という認識が生じるまで、基本的人権は不完全なもの
であったと私は考える。そして、基本的人権は強大な社会の中に漠然と生じる
イメージではなく、私達の身近な生活の場でも意識されるようになったと思う。
基本的人権には女性の人権も含まれるのだという、再認識がDVを通して、社会
に警鐘される。DVを考える際に、基本的人権についても再考するべきであると
思う。


 日本では、1990年代に入って「ケンカ」のレベルとして見られてきた夫から
の暴力がDVとして見られ始めた。1992年に「夫(恋人)からの暴力についての
調査」が日本で初めてのDV調査といわれている。この調査により、DV被害は身
体的暴力以外にもあることがわかった。それは心理的、性的、経済的、社会的
暴力があるということだ。身体的に傷を負うことだけでなく、心にも傷をつけ
られ、一人の人間としての尊厳を踏みにじられる苦悩もあるのだ。暴力が始ま
るのは、性的な関係ができる、結婚届を出す、子供の誕生といった、互いの関
係が深まる時期に多い。このことは、男性は相手が自分の物になり自由に支配
できるという意識が、暴力につながるという。男性、女性、互いが親密になる
関係は、ポジティブなことであるが、その反面、ネガティブな事が生じること
もあるということが言える。男性、女性が親密という関係は、支配と服従とい
う関係に生じる可能性が底深くに潜在している。DVには、サイクルがあると言
われる。それが、暴力の長期化の根底にある。このDVのサイクルというものは、
どういうものかというと、開放期、緊張形成期、爆発期という3つのステージ
がある。開放期は、ハネムーン期とも言われ、互いが優しさを持つ時期である。
次に生じる緊張形成期で暴力のきっかけができる。前述したように、性的な関
係ができる、結婚届を出す、子供の誕生、相手を見直すといった、互いの関係
が深まる時期に暴力は生じると述べた。緊張形成期に、互いが親密になる関係
を形成する事が生じる。その時が、緊張形成期にあたる。そして、次の爆発期
に暴力が生じる。男性の怒りが、一度収まると、我に返り、暴力は振るわなく
なる。しばらく、開放期に優しさが生じる。この二度目の開放期に二人の関係
に留まり、緊張形成期を迎えてしまう。再度、爆発期を迎えてしまうのだ。こ
のように、一度ではなく二度、三度と、暴力をむかえてしまう。被害を受ける
女性は、おびえながらも、「また優しい人に戻ってくれる。」という根拠のな
い希望のなかで、長期化されるDVに悩まされる。


 暴力を振るう男性について考えてみたい。DVを起こす性向というものは、無
いという。そして、DVは全ての女性が受ける可能性がある。また全ての男性が
DVを引き起こす可能性もあるのだ。それは、男性の思う「男らしさ」というこ
とによって引き起こされる。「男らしさ」という考えは、幼少の頃から植え付
けられるものである。極端かもしれないが、男性は「男らしく」ということを
、教育の一つになっているのではないか。常に男性が優位で強くなくてはなら
ないという考えは、家庭、社会でも存在している。女性がランクの高いポスト
に付くというケースは少ない。最近では、男女雇用機会が均等になり、アメリ
カでも女性のキャリアアップは顕著なものになっている。といっても、まだ男
性の従来からの優位性を越したとは言いがたい。男性優位である社会である以
上、男性のリーダーシップは確固たるものとなっており、「女だてら」という
言葉が大きくなる。「男らしさでいる」という言葉には、男性の支配力を正当
化させうる文句である。「男らしさ」の重要性を謳うということは、社会的文
化的性差を大きくしてしまう。そして、DVをまねくのだ。


 暴力を受けた女性たちにどんな影響があるのかをみてみる。DVは家庭のよう
に安心できる場、環境のなかで生じる。そして、一番信頼している相手から予
想のつかない理由で、唐突に暴力を受ける。前述したDVのサイクルによりおび
えながら生活し、実際の暴力により傷や痣をうけてしまう。心にも身体にも傷
をうけるのだ。暴行により身体に残る傷も深刻であるが、たとえ、身体に傷は
残らなくても不安や無気力、不眠、自殺願望、摂食障害等、日常生活に支障の
残るような影響も大きい。信頼している相手からの、いきなりの暴力、子供の
おびえ、行動の監視によりどうしようもない状況に追い込まれてしまう。絶望
やストレスに苛まれる。最近では、家庭という場で長期による暴力によって引
き起こされた影響が後々まで、影響が残ると言う複雑性PTSDが注目されている。
DVにより、心に傷をおい自分が変わったという女性も少なくないという。
 

 DVは子供たちへも影響を及ぼす。DVのある家庭で育つ子供達のことも考える
ことは大切である。DVが子供に及ぼす影響として4つの影響があると考えられて
いる。その一つに、子供も被害者であるということである。妻に暴力をふるい、
子供にも暴力を場合、そして、暴力をふるわれている母親が子供に暴力をふるっ
てしまう場合がある。夫は家族は自分の手中下にあると考えてしまい暴力が、子
供にもふるわれる。そして、暴力をふるわれた妻が、ストレスにより子供に暴力
をふるう。2つ目は、子供が夫と妻の激しい暴力を目撃することにある。子供が
持つ両親への愛着と、目前で生じる両親の暴力の恐怖とで愛憎とういアンビバレ
ンスを感じる。両親の暴力現場を目撃することによって、子供は心理的虐待をう
ける。3つ目は、暴力が世代から世代へと受け継がれていくことである。自己を
形成していく時期にいる子供は、男性優位はであることを肯定してしまう。互い
に親密な関係である両親が暴力行為を行っていたら、子供は自分の親密にある者
へ暴力をふるってしまう。暴力をコミュニケーションのひとつとして使うことを
覚えてしまうのだ。暴力の肯定という人格を形成してしまう恐れがある。4つめ
は子供の安全な生活や発達が保障されないということである。DVの被害下にある
過程から、逃避した子供は、経済的にも保証されない。貧困のもとに置かれる
こともある。もちろん、施設へ移ることも考えられるが、世界のホームレス人口
のうち、DVの犠牲者である子供たちは多くいるという。これらの4つの影響をみ
てみると、子供もDVの被害者である。自己形成という重要な時期にトラウマを負
ってしまう。


 DVによる暴力から逃げられないということがある。もちろん、暴力のない場へ
逃げるのが手っ取り早いが、男性の脅迫により逃げられないというケースがあ
る。
友人や自分の両親にも影響が及ぶ、迷惑をかけられないという思いにより、被害
者は自分でとどまってしまう。繰り返し行われる暴力や脅しに対して、被害者
は「どうすることもできない」「自分が被害をうければ他者には被害が及ばな
いだろう」というような考えから、無力感を覚えてしまう。危機に対して、無
感覚になってしまう。それから経済力の場合から、他の所へ逃げ込んでもあと
の生活を支えることができないと、心理的に追い詰められてしまう。他者の意
見に、「逃げ出さないことが悪い」、「逃げないのは、受け入れている証拠だ」
とあれば、ますます被害者は追い込まれてしまうのだ。家族という場であろう
が、
DVが生じれば、そこには安らぎはなくなる。そのような所からは、被害者の心理
からすれば、逃げたくても逃げられない場であるのだ。


 そのような精神状態の中で、DVから逃れようという選択肢はとても大切である。
DVから逃げるという選択肢を選んだ時に思いつくのが、被害者の実家や親戚の家、
友人の所であろう。しかし、このような場所は夫にも知られている可能性が大きい。
女性が逃げた時、男性は逆上して、より暴力的になると言われている。そのために、
逃げた後は、かくまることに協力した人を巻き込んでしまうことが予想される。そ
のようにして、逃げ場所や協力者をなくしてしまう。逃げる時には夫の暴力が届か
ない、安全な場所へ逃げなくてはならない。今のところ、日本にはDVに関して公的
な専門の避難所はない。しかし、各都道府県に一ヶ所ある婦人相談所の一時保護所
が、DV被害者の一時避難所として機能している。
また、緊急の措置で、女性を保護する目的で、母子寮や福祉施設等がその役割を担
うこともある。現在の日本でDV被害者女性のための避難所として、民間シェルター
が大きな役割を担っている。この民間シェルターは全国で20数ヶ所であるそうだ。
民間シェルターは、民間の手で運営され、DVから逃れてくる女性や子供たちを
「核シェルター」のように外界から遮断して守りぬく。民間シェルターに関する情
報は、追いかけて暴力をふるう男性には絶対に知られてはならない。そのために、
広く情報は伝えられていない。民間シェルターの運営は民間団体であり、会員から
の会費や寄付によって運営されている。民間シェルターは、運営資金の問題、危機
管理の問題、スタッフ不足の問題を抱えつつも、運営を続けている。DVを
遮断する公的なシェルターの設立を、さらに進めるべきであろう。



 DV防止のために、今、注目を浴びているのが「非暴力プログラム」という
ものである。男性が自分の暴力性に気づき、怒りの気持ちはそのまま受け入
れつつ、その怒りの気持ちを、暴力ではない形で相手に伝える方法を学ぶと
いうのが「非暴力プログラム」である。参加した男性とともに、暴力をふる
ってしまう気持ちをみつめる、男らしさの呪縛を無くすことを考え、暴力無
しで相手に気持ちを伝えるノウハウを学ぶ。これは、DVの根本的な解決方法
だと思う。自分の望んでいない暴力性に苛まれる男性もいるはずである。暴
力をふるってしまう、どうしようもない気持ちをケアすることも大切である。


 DVに関しての日本の法的な対応を見てみる。DVに関して、この問題を意識
してつくられた法律はまだない。裁判のなかでDVは過小評価されてきた。DV
に対しての法整備はこれまで何もなかった。「法は家庭に入らず」「夫婦
は一体」という古い時代の法思想もと、DVは警察、福祉機関、裁判所も介入
しない姿勢をとっていた。町で起これば検挙されるような暴力が、家庭内で
生じても「民事不介入」と言われてきた。これまで法整備がなされなかった
のはDVが表へでず、社会問題とならなかったからである。被害者の安全と必
要なサービスの提供、裁判所による保護命令の強化、DVを違反行為と認める
法、DV加害者への暴力を抑えるための公的な再教育プログラムの作成という
ように、DVへの公的な対策が望まれるのではないか。


 DVの対策は、海外の場合どのような取り組み9があるのか。アメリカを例
にとり、考えてみる。1970年代、アメリカも現在の日本と同じ状況であ
ったという。被害女性を援助する女性たちの運動からはじまった。そのころ
は、DVが生じても「家庭のなかのこと」といって、警察の対応は何もなかっ
た。こような時期に一石を投じ、DVの認識を一変させたのは、O・J・シンプ
ソン事件である。アメリカン・フット・ボールのスタープレーヤーであり、
人々からの憧れの人物であった。しかし、彼は妻に暴力をふるう夫であった。
このことが大きく広まりDVのイメージが大きく変化してきた。94年には、
連邦法で「女性への暴力防止法」が制定されて、DVへの対策がなされていった。
アメリカでは、DVは犯罪であることが浸透しているものの、DVは減っていない。
シェルターも1500の場所」にあるが、依然足りない状況にある。DVを目撃
してしまった子供の心のケアにも力が入っている。次の世代へ暴力を伝えない
ためだ。

  安心できる場所、家庭で暴力が生じてしまう。男性、女性とで支配と従と
いう関係が根本にある。社会の中だけに、この関係があるのではなく、社会を
構成する最小単位にも存在する。家庭を一つの「社会」と見て、DVを減らして
いくことが大切である。さらに公的な対応策を増やしていくべきである。DVは
最近になって表へ出てきたものだが、表へ出ることがなかった時でも、多くの
人がDVにより苛まれていたことも忘れてはならない。

参考文献:「知っていますか?ドメスティック・バイオレンス 一問一答」
     日本DV防止・情報センター編著
     解放出版社
     2000年3月10日 初版第一刷発行


 
>TOP

◆DV(ドメスティック・バイオレンス)について

MI(立命館大学政策科学部3回)
掲載:20020801

1.DVの本質

 ドメスティック・バイオレンス(以下DV)という用語自体は女性運動の中から発生した言葉であり、比較的最近耳にするようになったが、現象としては実はきわめて古くから記録されている。中世ヨーロッパやイギリスにおいては夫が妻に身体的制裁を加えることが許容され、「妻は夫の所有物である」という見方がされていた。日本では封建的な「家」制度の中で、妻、女性は政治的・経済的優位な家父長に対して絶対的な服従を強いられ、家父長は自分の命令に従わせようと妻・女性に対して暴力をふるい、暴力をふるわれる妻・女性も耐え、また社会もそれに対して寛容であった。
 戦後に至っても、女性に対する男性の暴力が全くなくなったわけではない。それは性別役割規定に沿った価値観から女性に従順さを求めるために男性が女性に暴力をふるうことを正当化する考えを持つ男性も少なくなく、社会自体が夫、男性の暴力に厳しい目を向けているとはいえなかった。
 そんな中で隣の国韓国ではDVに対する法律が97年11月可決され、98年7月から施行された。この法律はDVの被害者を保護し、加害者を罰し、暴力を阻止しようというものであり、DVが単にプライベートな問題ではなく、社会問題であるという認識があるから成立している。
 しかし日本ではこのような意識はまだまだ低く、夫婦・恋人間の暴力はまだまだ個人的なことであって、他人が、ましてや行政が入ってどうのと言うレベルではない。各種新聞紙上でDVの特集が組まれたり、テレビでも取り上げられるなどして、日本でも少しずつこの問題がメディアでも語られるようになってきているが、相手が妻であろうと彼女であろうと暴力をふるうことは犯罪であるという観念が充分広まるにはまだまだ時間がかかるのではないだろうか。この原因としては前述のような〜女性に従順さを求め、男性の女性に対する暴力に寛容な社会の風潮〜が現在も根強く残っているからなのではないだろうか。

2.DVの定義

 DVとは、「親密」とされている関係における男性から女性への「暴力」をいう。暴力を振るう者、すなわち「親密」とされている関係にある、またはそのような関係にあった男性には、婚姻関係にある同居中・別居中の夫に限らず、内縁の夫・離婚した夫・婚約者・現在交際中の恋人・過去に交際していた恋人を想定している。
 DVに分類される暴力には多くの種類があり、以下にそれらをまとめる。

1 身体的暴力
    平手打ち、拳骨で殴る、ける、首をしめる、刃物を突きつける、髪を引っ張り過ぎる、熱湯をかける、車でひくetc
2 性的暴力
    したくないのにセックスさせられる、避妊に非協力、殴られ・縛られながら暴力的にセックスさせられる、中絶を強要する、無理やりポルノビデオを見せる、不快なポーズで写真を撮るetc
3 心理的暴力
    馬鹿にする、ののしる、殴るそぶりをして脅かす、外出や電話を細かくチェックするetc
4 言葉の暴力
    馬鹿にしたりののしる言葉を使う、個人の人格や女性をおとしめる言葉を使う、それらを延々と怒鳴りつづけたり説教する、子供に聞かせられないような言葉を言いつづけるetc
5 経済的暴力
    生活費を入れない、酒・ギャンブル・女性で生活費を使い込む、健康保険証を貸さずに病院にいけなくする、財布や定期券を取り上げ通勤・外出できなくする、殴り顔をあざだらけにし仕事を休まざるを得なくするetc

これらDVは「親密」関係にある者の間で起きることから反復的・継続的に行なわれるところに特徴があるので、女性の行くところに付きまとってその行動を監視したり、勝手に部屋に入ったり、嫌がらせや無言電話を執拗にかけるといったストーカー行為もDVにあたる。またあ、このようなDVはある一定のサイクルで繰り返される。

1. 緊張の蓄積期―次第に緊張が高まりピリピリしてくる

2. 暴力爆発期―緊張がピークに達し激しい暴力がふるわれる

3. ハネムーン期―暴力をふるった後、女性に時としておおげさに謝り、花などをプレ       ゼントしてもう二度としないと約束し、やさしくなる

これらはカップルによって期間や差はあるが、このサイクルが繰り返されていくうちに速度が増し、暴力の度合いが深刻化していき、ついには殺されたり、自己防衛で相手を殺すことに至る場合もある。

3.今日的状況
 
 DVは女性に対する人権侵害ないし性差別であり、かつ全世界に共通する看過し得ない問題であるとの認識から、国連もDVに積極的に取り組み、1993年12月には「女性に対する暴力撤廃宣言」を採択し、1995年の第4回世界女性会議における北京宣言では「助成及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止し、撤廃する」とされ、「行動綱領」でも「女性に対する暴力は歴史的に不平等な男女の力関係の表れであり、それは男性による女性への支配と差別に導き、女性の完全な地位向上を妨げてきた」としてきしている。
 このような国連の取り組みを受けて日本では総理府男女共同参画審議会では「女性に対する暴力」にかんする基本方策の審議が進められている。また、弁護士会でも、1994年4月に日弁連の呼びかけで全国の単位弁護士会が「全国一斉女性の権利(夫婦間暴力)110番」を実施した。そして、ここ数年では各単位会の議論も活発化し1998年9月に開催された日弁連人権擁護大会のシンポジウムでもDVが取り上げられた。
 以上のようにDVは90年代にはいってようやく明確に女性に対する人権侵害であると主張され始め、議論が盛んになっている。従って、基本的人権の擁護と社会正義を実現とすることを使命とする弁護士もDVについて無知・無理解ではあってはならない時代がやってきたといえる。

4.DVの実態

 前述したように日本ではDVは「親密」なパートナーからの女性に対する暴力・DVの実態は、長い間、闇の中にあり社会問題になることがなかったことから、最近までDVにたして本格的な実態調査が為されたことはなかった。
 日本で初めてDVの実態調査を行なったのは「夫(恋人)からの暴力」調査研究会であり、それに続いて日弁連、東京と生活文化局女性青少年部が、全国規模として初めて調査を行なったのは1999年の総理府男女共同参画審議会が「男女における暴力に関する調査」を実施した。これらの調査で日本におけるDVの実態が明らかとなっていった。その内容を以下に示す。

・ 傷害罪・暴行罪に当たる暴力を夫・恋人から一度でも受けたことがある女性
⇒100人に3人
・ それを何度も経験した女性⇒100人1人
・ 夫が暴力で妻を殺害した件数⇒1年間に100〜120件
・ そのうち夫から虐待を受け続けていた妻の数⇒約40人
・ 結婚経験のある女性1464人の5%が「・ 命の危険を感じるほどの暴力を受けたことがある」・ 
・ 暴力をふるう男性の多くは普通の人。学歴や収入は関係ない
   加害者男性の職業(DV研の調査)
   会社員(40%)、専門職(15%)、技術・作業職(13%)、販売職(13%)、大企業の管理職(11%)、その他、公務員、医師、警察官、自衛隊員、小・中・高・大学教員、銀行員、住職、神官、議員など様々
・ 殺人事件の女性被害者の約3割は、夫あるいは内縁の夫による
・ 離婚調停を申し立てる女性の約3分の1が、夫の身体的暴力を理由に挙げ、その数は年間1万・ 1000件を超える(DV研)

このようにDVは普通に社会生活を行なっている夫婦や恋人間で発生し、家庭の外では「良い人」「おとなしい人」と言われる人が多い。ではどのような状況でDVが発生する状況になってしまっているのだろうか。酒を飲んで酔っている状態であったとか、アルコール依存、薬物依存症であったなど、暴力をふるいやすい状態であった男性は半数以下であり、そのほとんどがしらふのときに女性の言動が気に入らないなど、些細なことに腹を立て、あるいは自分の主張がとおりそうもない場合に通そうとして、突然暴力をふるっている。
 それらの被害者の多くは警察に相談したり、通報してはいない。緊急でひなんはするものの、実家や知人の家、車の中などである。これからは婦人相談所など緊急避難システムについての広報が不十分であることが分かる。半数以上の被害者は長年深刻なDVが続いているのにも関わらず夫やパートナーとの同居を続けている。別れない理由として多くの女性は、経済的に自立する自信がない、もしくは子供が小さいからといっている。

5.DVの原因

男性は女性よりも力を持っており、身体的、社会的、経済的その他の面で、その力の差を利用して女性を支配し、従属させようとしてきた。身体的暴力、精神的暴力、性的暴力は、いずれも女性を従属させ、支配しようとする力の行使の表れである。男女の力の差は社会のあらゆる面に及んでいるため、暴力の現れ方は多様である。女性はもっと安心できるはずの家庭で、身近な男性から殺され、性的暴力を受け、虐待され、脅され、侮辱されているのである。これらの原因は単純に一つの理由では説明することは出来ない。
 個人に焦点を絞り、アルコールや麻薬の使用、被害者の行動、精神的障害、ストレス、欲求不満、未成熟、暴力の多い家族の出身など個人的事情に原因を求める説もある。しかし、本当の問題の所在は長い歴から積み上げられてきた社会的孝造にあるのではないのだろうか。家族における暴力の起源は全体として社会的な関連の中にある。妻への暴力は、常軌を逸した行為というよりも、むしろ広く容認されている。暴力の行使は社会の期待する、家庭における男性の役割の延長線上にある。女性に対する虐待は男性の力の誇示であり、あた、一定の社会的関係の結果であるとみなすことが出来る。この関係にあっては、女性は男性より下の地位におかれ、男性につくす義務があり、男性に保護される必要があるとされている。女性の社会的・政治的・経済的な男性への依存が、男性の女性に対する暴力を可能にする構造を作り出している。女性に対する暴力は、男性の力が優れており、男性と暮らす女性は男性の所有物であって男性は自分の思い通り扱うことが出来るという、ほとんどの文化において見られる観念 の産物なのである。
 日本における性別による役割の規範は、女性が家庭など私的な生活の場で、賃金を支払われない労働(無償労働)を担うことが期待され、自らが担う労働が無償労働であるために、誰かに依存しなければ生きられないという不合理さが女性に課せられている。依存する・依存される関係は、力の強弱の関係であり、裏返すと、支配する・支配されるの関係である。
 また、女性が働こうとしても、女性には就職の機会や職種が限られたり、賃金、昇進などの差別の壁も厚い。男女の賃金格差は、パートタイマーを含めた女性の平均賃金は男性のおよそ半分である。女性の経済的自立を困難にしているのは巣赤いに存在する差別の結果である。
 ところで、家庭における性的暴力の問題として、夫から妻への強姦という問題がある。そこには、夫から妻への暴力としての側面と、性的暴力としての側面がある。とりわけ性的暴力の側面については、法的には「婚姻中、夫婦が互いに性交渉を求め、かつこれに応ずべき環境にあることはいうまでもない」というのが判例の立場である。しかし、日本でも「暴力的にセックスを強要された」「不快な、屈辱的なポーズや方法でセックスをさせられた」など、意に反する性的関係を強要されている実態がある。家庭において妻の性的自己決定権が以下に侵害されているかを示す物に他ならない。そして、性的暴力の中にも男性による女性に対する支配構造が明らかに現れているのではないか。

6.DVの与える影響

1 PTSD―心的外傷後ストレス障害
    バイオレンスのサイクルによって受けるストレスは重くそして深く心理的ダメジを与える。なかなか寝付けない、日中も眠気を感じ体が絶えずだるい、食欲がなくなり体重が減る。逆に食事のコントロールが出来なくなり過食症となり体重が減る、といったものがある。
    これが重なり感情的にも異変をきたし、PTSDとなってしまうことがある。
    症状は・・・
    睡眠障害:
     不眠症、眠りが浅い、日中も耐えず眠気を感じ体がだるい、悪夢にうなされる
    感情障害:
感情の麻痺;極度のストレスによって感情を押し込めてしまう。例えば、殴られていても痛み、恐怖を感じなくなる。鬱状態が続く。小さな事に敏感に反応する。判断力の低下。孤独感。絶望感。フラッシュバック。対人恐怖症。自殺願望がある。
    心身障害:
     体がだるい、胃腸障害、頭痛、冷汗、生理不順、のどの渇き、悪寒、食欲不振、過食、拒食症、性的機能障害など
こういった症状は安心して生活できる環境が整えば一ヵ月半から半年ほどで収まっていくとされている。一度傷ついた心は簡単には癒されないが、体が傷をいや力を持っているように心も癒す力があるのだろうか。それには被害者がほんのわずかな希望が芽生えることがから始まるのではないのだろうか。そのきっかけとなるのは孤立した状態から救い出してくれる家族や友人たちの暖かいサポートなのだ。そして希望をもとうとする自らの医師により回復への道をたどるのである。しかし、今の日本のDVに対する理解のなさから今度は社会から暴力を受けてしまっている。こんな日本の現状は早急に解決されなければならない。
2 子供への影響
 DVの与える影響はその被害者である女性にばかり注目を浴びているが、その家庭で育った子供の存在を忘れてはならない。子供たちは大人たちに隠れた陰の被害者なのである。
 子供たちも大人と同様に身体的、心理的、感情的にも影響を受けている。自分の父親が母屋を殴っている、そんな光景を見て何も感じない子供なんているはずがない。子供たちは傷つきやすく、絶えず不安におびえている。そんな子供たちは、両親が「子供が傷ついている」という事実に気付かないせいで心に大きな傷をおったまま成長していくのである。さらに悲しい現実なのであるが、そんな子供たちの一部は自分が大人になったときにDVに関わっているケースがあるということだ。アメリカの調査結果によると、DVの加害者・被害者はいずれも多くが自分自身もDVの家庭で育っていたことが明らかになった。この事実はアメリカでは広く知られていることであり、DVを断絶するためには広く社会が理解を示し、傷ついた子供たちのトラウマを癒すことが大事であるとされている。ここで断っておきたいことは、DVに関わった子供が必ずしもDVの予備軍だということではないということである。このようなレッテルが貼られた子供はより一層傷ついてしまい、孤立し、救われることなく一生深 い傷をおってしまうことになるからである。
 治療法としては、カウンセリング療法が発達しているアメリカでは、児童カウンセラー、スクールカウンセラー、またはファミリーカウンセラーなどが、学校、病院、そしてシェルターなどの機関を通して子供の心のケア―に当たっている。そこでは、子供の抑圧された悲しみ、苦しみ、怒りを徐々に取り除いていき、そして同時に再教育として「暴力はよくないこと」を教えている。しかし、日本ではカウンセリング療法が遅れているため、カウンセラーが内科医や歯科医などのように普及していく必要がある。
 子供たちは生まれ育つ家庭環境を選ぶことが出来ない。そんな罪のない子供たちに安全で暖かい環境を与えるのは大人たての義務なのである。子供たちの将来のためにもまず正しくドメスティック・バイオレンスを理解する必要がある。

7.最後に

 私は今回のレポートで初めてDVに関する詳しい知識を得た。私自身ここまで激しいものではないが、父親から激しい暴力を受けたことがあった。しかし、そんなことも本当のDVを受けた人たちからすればたいしたことないことなのではないか。父親が母親を殴る姿を見ていると本当に悲しくなるし、つけることが出来ない自分がものすごく悔しかった。そんな私の感じた物とは比較できないような苦しみを味わっている人たちがいる社会は絶対に間違っている。DVは世界の歴史が生み出した男性上位が根底にあり、どの問題はDV以外にも多くの問題を生み出している。
 これらの問題を解決するためには社会が広い理解をする必要がある。そのためには政府のみならず、メディアの協力も必要である。男女が平等になる日はまだまだ遠いのかもしれないが、一日も早く実現することを私は願っている。

参考文献
「相談対応マニュアル ドメスティック・バイオレンス セクシャル・ハラスメント」
著者:東京弁護士会 両性の平等に関する委員会
出版社:社団法人 商亊法務研究会 H.13年2月9日発行
 

「ドメスティック・バイオレンス : 在米日本女性のたたかいの記録」
著者:日本DV防止・情報センター
出版社:かもがわ出版  1993年3月


 
>TOP

◆女性政策とドメスティックバイオレンスに関する一考察

y(立命館大学政策科学部3回生)
掲載:200207

はじめに

 今、急速に進行する少子化や高齢社会化の中で、女性問題を考えることは、日本の根本的な基本構造を問い直すことにつながる。女性が、女性であるということで、何らかの被害を受け、また、それを我慢しながら生きざるを得ない状況や、「被害者」であることに気が付かずに「女性であるのだからあたりまえだ」といった認識を根深くもっていることが多い。そのために、女性問題は、潜在的になりやすく、女性は妥協や個人の上での「納得」のうえに生きていることが多い気がする。
 今回は平成11年6月に交付、施行された「男女共同参画社会基本法」を元に、国の女性政策の大枠を捉えたい。そして、女性に関する問題のひとつである、ドメスティックバイオレンスについて、現状とその政策について考察し、最後に、女性問題全般に関する私の意見を述べたい。

1、「男女共同参画社会基本法」

 平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布、施工された。基本法では、男女共同参画社会を作っていくための5本の柱を掲げ、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)を定めている。基本計画では11の重点目標を掲げ、平成22年度までを見越した施策の基本方向と、平成17年度までに実施する具体的施策の内容を示している。下記はこの計画の基本理念と11の重点目標をまとめたものである。
 基本理念としては、1、男女の人権の尊重(男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、「男」「女」である以前にひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保していく)2、社会における制度又は慣行についての配慮(固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考えていく)3、政策等の立案及び決定への共同参画(男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにする)4、家庭生活における活動と他の活動の両立(男女はともに家族の構成員であるからお互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていく)5、国際的協調(男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことが大切であり、他の国々や国際機関ととも相互に協力して取り組む)という理念が掲げられている。
 さらに、この理念を元に下記のような11の重点目標が定められている。1、政策、方針決定過程への女性の参画の拡大 2、男女共同参画の視点に立った社会制度、慣行の見直し、意識の改革 3、雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 4、農山漁村における男女共同参画の確立 5、男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援 6、高齢者等が安心して暮らせる条件の整備 7、女性に対するあらゆる暴力の根絶 8、生涯を通じた女性の健康支援 9、メディアにおける女性の人権の尊重 10、男女共同参画社会を推進したような選択を可能にする教育・学習の充実 11、地球社会の「平等・開発・平和」への貢献[内閣府 男女共同参画局HPより]
 男女共同参画社会を実現のものにしていこうという体勢を政府の見解としてみることができる。しかし、実情はこの目標実現にはまだ程遠い状況が続いている。今回は目標の7番目に掲げられた、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」に関して、その問題の背景と実情、政策課題をまとめてみたい。

2、ドメスティックバイオレンス

2−1 現状
 ドメスティックバイオレンスとは、「家庭内での、夫や恋人からによる女性への暴力のことである。」[ライフスタイルアドバイスHP「ドメスティックバイオレンスとは」より]
 もともと夫婦間のこととが私的な問題として扱う風潮や、夫婦間の経済的な力関係、世間体などの壁に阻まれ、表面化することはあまりなかった。しかし、平成12年2月に総理府が実施した「男女間における暴力に対する調査」(対象:全国20以上の男女 標本数:4500人)によると、命の危険を感じるくらいの暴力をうけたことがある人が4.6%、医師の治療が必要とならない程度の暴行を受けたことがある人が4.0%、医師の治療が必要となる程度の暴行を受けたことがある人が14.1%、嫌がっているのに性的な行為を強制されたことがある人が17.1%という結果が出されている。さらに、平成12年の警視庁統計によれば、配偶者間における刑法犯検挙件数のうち女性が被害者となった事件の割合は、暴行事件で97.6%、傷害事件で94.4%、殺人事件で68.0%をしめている。このような結果から、多くの女性が夫から暴力を受け、この面において男性よりも弱立場にいることが明らかである。しかも、前述したように、ドメスティックバイオレンスに対して、私的な問題であるという認識が強く、問題を問題として捉えていない女性が多いことも考えられるので、実際はもっと多くの女性が被害を受けていると予想できる。

2−2 政策の展開
 ドメスティックバイオレンスが日本で注目されるようになったのは、1995年の北京第4回世界女性会議以降である。その後、1996(平成8)年に総理府が発表した「男女共同参画2000年プラン」は女性に対する暴力を女性の人権侵害として初めて取り上げるとともに、暴力防止のための具体的施策を示した。さらに、1997(平成9)年、内閣総理大臣は、法律上の組織に格上げされた「男女共同参画議会」に対して、女性に対する暴力防止のための基本方策を答申し、1999(平成11)年には、「男女共同参画社会基本法」が制定された。そして、2001(平成13)年4月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 通称DV防止法」が施行された。その結果、「法律施行後の一カ月間に警察に寄せられた相談件数は1528件と施行前の一カ月より46%増加し、『配偶者からの暴力は、犯罪となる行為である』と明記したDV防止法が、これまで潜在化していたDV被害者に訴え出る一つの契機を与えるとともに、行政機関が積極的にDV防止にとりくむ法的根拠となったことを示している。 そして、裁判所が罰則つきの命令を個人に発するわが国で初めての保護命令が動きだしたことも画期的である。」[日本共産党中央委員会HP]という見解を、日本共産党中央委員会は出している。しかし、この問題はまだ入り口に立ったばかりである。

2−3 ドメスティックバイオレンスの潜在化
 2−2で示したように法律では、ドメスティックバイオレンスを犯罪と定め、女性の権利を奪うものであるとされているが、まだまだドメスティックバイオレンスの問題は潜在的なものである。通常暴力を受けると、その場で問題になり、法的に解決されるべきものであるが、ドメスティックバイオレンスの特徴として、「女性が繰り返し暴力を受けているにも関わらず、その状況を続けようとする」[ライフスタイルアドバイスHPより]ことにある。その理由として「1、夫への経済的依存が大きく、夫がいなければ生活していけないという状況があること。2、家庭生活をうまく進められないのは、自分の責任であり、悪いのは自分であるという思い込みがあること。3、離婚後、一人で生活していけるか分からないという不安があること。4、夫が暴力の病にかかっているのを認めたくない思いや、良くなるという思いこみがあること。5、自分がいなければ夫は救えないという救世主的なコンプレックスをもっていること。6、周囲への体面や屈辱感を感じてしまうこと。7、男はみな暴 力をふるうものだという思いこみや、自分が受けている暴力は大したことではなく、他の人はも!
っとひどい暴力を受けているという思いこみといった、絶望感、あきらめ、否定の思考がはたらくこと。8、家を出ようとしたら、もっとひどい暴力を受けるのではないかという恐怖心があること。9、支援の欠如、孤立感があること。」といった事情が挙げられる。[ライフスタイルアドバイスHPより]
 こういった意識がはたらくことにより、ドメスティックバイオレンスの問題は潜在化してしまうと考えられている。問題の潜在化については、ドメスティックバイオレンスのことに限らず、「はじめに」でも述べたように、あらゆる面で女性は、女性であるからしょうがないと考えていることが多く、雇用や結婚、子育て、介護等において制限を受けることが多い。しかし、問題の根本は、そういった女性の考え方にあるのではなく、女性がそう考えざるを得ない社会の構造に問題があることに注目しなければならない。

2−4 根本的な原因
 夫への経済的依存が高いことや、自立への不安があることが原因であるという点について、これはもっとも、日本の社会福祉の持つ「体質」を表しているといえる。女性が経済的に自立できない理由は、女性にとって、働き経済的にも社会的にも自立しにくい状況が作り出されているからだと考えられる。女性は結婚し、子どもができたら仕事を休むというリスクを負わなければならない。そして再び仕事に復帰することはなかなか難しく、よっぽど育児制度が整っている職場で無い限り、仕事をしながら子育てをしていくことは難しいと思われている。また、中途休職が仕事上不利になるという理由から、雇用の入り口も狭くなり、昇進のスピードも男性とでは歴然として低く、それにともない賃金も低い。これは日本企業特有の「家族賃金」が男性に支払われ、男性の賃金には家族を扶養するための「疑似福祉」的な「補助金」を含ませるという制度によるものが大きい。日本は「疑似福祉国家」と呼ばれ、国が積極的に福祉政策を行うのではなく、既婚男性へ「家族賃金」を払うことで、既婚女性が扶 養されるという構造を作り上げ、その見返りとして女性は、その運用、つまり家族の介護や子育てを強いられてきた。「家族賃金制度」は女性が専業主婦になり、家庭の為に「働く」ことを強制するものであるといっても過言ではないだろう。そして一度、労働市場から離れた女性が再びそこに戻るためには、多くの場合、パートタイム労働という形になる。パートタイム労働も、ある一定の収入があると夫に扶養されなくなり、保険料を支払わなくてはならなくなる。だから、「扶養してもらう」ための範囲を越えない程度で労働することを望まざるを得ないのである。結局、ここでも労働の制限がなされてしまっているのである。
 こうして、女性は、男性よりも働く機会を失い、自立の機会が奪われている。また、女性にとって、「離婚することのリスクは大変大きく、離婚すれば、多くの場合、自分名義の資産を持たず、再就職も難しい。社会的な訓練の機会を奪われたうえに、長期職業生活から離れていると、自信の欠如や職業技能の不足など、不利な点が多く、求職活動は想像以上に大変である。」[戒能1999:156]
こうして女性は経済的な自立ができず、それを理由に、夫からの暴力を受け続けなければならい、そして、家庭生活を任されてしまった女性は、夫の暴力は自分の責任だと感じ、親、妻としての重い責任感と罪悪感によって暴力に反抗したいという自分の気持ちを操作しているのではないだろうか。

2−5 課題
 ドメスティックバイオレンスが潜在化してしまうという問題は日本の雇用形態、さらには日本特有の福祉国家体制の問題がひそんでいる。ドメスティックバイオレンス解決への道は、短期的、中期的、長期的、両方の方法が必用になる。長期的なビジョンは根本的な問題が社会体制というところにある限り、社会構造を変革するというものが考えられるだろう。中期的なビジョンとしては、女性が経済的に自立できるための、育児施設の充実や労働の保障の平等化といったようなことが挙げられる。また、短期的なビジョンとしては暴力を受けた女性を救済するための仕組みを整備し、暴力を振るうことを防止する対策を進めることが急がれる。

3、最後に
 女性であるが故にもたらされると考えられる弊害を取り除くための政策は大変広範囲に及び、日本特有の社会構造の被害が一人一人の末端の日常生活にまで及んでいることが分かる。女性政策は、女性問題という枠を越えて解決の糸口をたどっていかなくてはならないことは「はじめに」でも述べたが、同じように、社会には「○○であること」で差別を受けたりとか、「○○であるがゆえに□□しなければならない」といった、価値観が蔓延している結果、行動を制限させられたり、自由を奪われたりしている状況がたくさんある。障害を持っている人、外国人、高齢者等、社会のなかでいわゆる「弱者」と呼ばれている人たちが例としてあげられる。確かに彼らはある部分では「弱い」部分を持っている。が、しかし、この世に生きるすべての人々は皆「弱い」部分を持っているのだ。にもかかわらず彼らだけが「弱者」というレッテルを貼られ社会的に平等でない状況が今も根強く残っている。
 そしてこの状況に対して、人々が鈍感になっているという点も指摘したい。「女性なのだから家庭を支えていればそれでいい、女性なのだから働かなくてもいい。女性なのだから口答えしてはいけない。障害者なのだから働かなくてもいい。障害者なのだから恋愛をしなくてもいい。子どもなのだから学校にいかなくてはならない、勉強しなくてはならない・・・。」他人からこのようなことを強制され、心に傷を負っている人々がいるのと同時に、当事者がこのような価値観をごく当たり前に受け止めている状況が問題を潜在的にしている原因であることは何度も述べた。そして、当たり前に受け止める彼らに問題があるのではなく、そういった意識を強制してしまっている社会に対して、矢がささるべきなのだ。
 私が、中期的なビジョンの中に、「労働の保障」と入れたのは、雇用の機会を均等にするという政策だけでは、途中退職を余儀なくされる女性の雇用を保障したとは言えないと思うからだ。女性が経済的に自立し、また、社会的に自立ができるようになるためには、女性の多様なライフスタイルを保障するものでなくてはならない。それが。「労働の保障」であり、そういう仕組みが整ってこそ、女性が、「女性らしい」生き方を望むのではなく、一人の個人としての「人らしい」生き方を望むことができると思うからである。

参考文献
・佛教大学総合研究所『シリーズ<女・あすに生きる>J ジェンダーで社会政策をひらく−「男女共同参画」時代の社会政策−』1999年3月30日 第2部 理論 ジェンダー視点による社会政策の諸問題  戒能民江
『ドメスティック・バイオレンスと社会政策−家族のジェンダー支配と社会政策−』
参考ホームページ
・日本共産党中央委員会HP http://www.jcp.or.jp/faq_box/01-12/1212-faq.html
・ライフスタイルアドバイスHP http://tcn.ne.jp/~ojama/index.html
・内閣府 男女共同参画局HP http://gender.go.jp/


REV:...20031202,20040313(2004年のファイルを分離) 20070501 20080120, 20091107, 20110512
暴力  ◇  ◇家族  ◇フェミニズム  ◇犯罪・刑罰
TOP HOME (http://www.arsvi.com)