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障害者の権利条約 第12条(第3回特別委員会)


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last update:20160810


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文献
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■文献

United Nations Enable
□Landmine Survivors Network, 2004, "Daily Summary of Discussions Related to Article 9: Equal Recognition as a Person before the Law," Vol. 4, #3, May 26, 2004,([link]).

□Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2003, "原題不詳,"(=2003,全日本聾唖連盟,「バンコク草案――障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する総合的かつ包括的な国際条約に提案する項目」([link]).)
□United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1979, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,"([link])(=2016,内閣府男女共同参画局「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」([link]).).


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■引用

5月26日AM(下線は作業部会草案の原文)
第9条 法律の前における人としての平等の承認
→「法の下の平等」に修正〔メキシコ〕
→「法の前」というのは、どこの国の何の法か?それぞれの国の法がかなり異なっていることを覚えておくべきである。〔イェメン〕
締約国は、
(a)障害のある人
「人」を「子どもと大人」に変更〔save the children〕。を法律の前に他のすべての者と簡潔にするために「他のすべての者と」を削除〔中国〕。平等な権利を有する個人として認める「また、自分の能力(capacity)を発展させるにしたがって法的能力を行使するための障害児の権利を尊重する」を挿入〔save the children〕。
←「締約国は、障害者が他の者と法の前に平等な権利をもった個人であることを組織し(organize)保障する。」と読めるように修正する〔ウガンダ〕。
←「障害のない者と平等な条件において、法の前に権利と義務の主体として障害者を認識すること」に修正〔メキシコ〕←障害者を支援するための積極的な方法をつくることによって障害のない人と平等にすべきという考えに賛成する〔コロンビア〕
←法の前に人としてあらゆるところで認められる権利、他の者と法の前及び下に完全に平等な享有(enjoyment)の権利:4つの鍵となる権利の2つ〔people with disabilities Australia, national association of community legal centers, and Australian federation of disability organizations〕
(b)障害のある人が他の者との平等を基礎として完全な法的能力(財政事項を含む。)「(財政事項を含む。)」を削除して「法により規定されている場合を除き」を挿入する〔インド〕「(財政事項を含む。)」を削除〔コスタリカ〕を有することを是認する「是認する(accept)」を「保障する」に変更〔ウガンダ〕。←障害者が他の者と平等な権利をもっていることは(a)で言われている〔中国〕。
←障害者のより広範囲での平等をつくるために、「障害者が、政治的、市民的、社会的、文化的、経済的なことを含めて他の者との平等を基礎として完全な法的能力をもっていることを保障する」と読めるように修正すべき〔ウガンダ〕。←賛成。この条文は、障害者を個人として認める第9.c.i条で終わりにすることができるから。〔シエラレオネ〕
←(a)(b)は、中国などが言うように、「法の前に平等な権利をもった個人として障害者を認め、障害者の差別なく法の前の平等を保障する」と読めるように修正すべき。両者は異なることであり、両方を盛り込むべきである。〔アイルランド〕。
←(b)は不要。(a)が十分に広いので。〔メキシコ〕
←(a)(b)は残すべき〔コロンビア〕
(c)障害のある人が完全な法的能力を行使するための支援が必要な場合には、次のことを確保する「よう努力する」を挿入〔インド〕。
(i)この支援は、その者が必要とする支援の程度に「実行可能な範囲で」を挿入〔インド〕比例し、その者の状況に合わせて仕立てられ、かつ、その者の法的能力、権利及び自由に干渉し「干渉し(interfere)」を「だめにし(undermine)」に修正〔ウガンダ〕←成年後見制度に押し付けにくくするために、賛成。なぜなら、それは実際には「社会的及び法的死」であり、法の前には存在させないための個人の人権や尊厳の侵害であるから〔WNUSP〕ないこと。「かつ、その者の法的能力、権利及び自由に干渉しないこと」を曖昧なので削除〔アイルランド〕
←賛成。なぜなら、支援が必要な人による法的能力の認識の調査に戻ってくるひつようがあるから〔アイルランド〕。
←制限のあるまたは完全な成年後見制度のもっとも非公式で文化的に適切で最小限の制限なものからより公式な選択肢まで支援された及び代理意思決定の十分な幅を支持するために必要な手続きおよび保護手段をつくりあげるために本質的に書きなおす必要がある。〔people with disabilities Australia〕
(ii)関連のある決定は、「再検討の用意も含めて、適切かつ独立かつ公平な機関によって」を挿入〔アイルランド(EU)〕法律で確立された手続及び関連のある法的保護の適用に従ってのみ「のみ」を削除〔アイルランド(EU)〕なされること。
←重要。法的能力に関するあらゆる決定は、独立かつ公平な権威によってなされるべきであり、カナダの提案はこの点から注目すべきである〔アイルランド〕。
←障害者を支援あるいは代理する個人に関する問題に置ける決定の定期的な再検討と修正の必要性を認識した言葉を加える必要がある。「この条約で確認されている権利や自由を侵害されたすべての人が、侵害が公的機関においてなされたということにかかわらず、国家権力の前に効果的な改善策をもつことを保障するために必要な手段を採る」という条項を加える必要がある。〔コスタリカ〕←賛成。保護手段としての再検討の仕組みをとり入れているので賛成〔ノルウェイ〕
←(b)(c)生活のあらゆる場面において意思決定をする完全な法的能力をもつとされる権利:4つの鍵となる権利の1つ〔people with disabilities Australia, national association of community legal centers, and Australian federation of disability organizations〕
←重要である。支援が必要なときも完全な法的能力があるという想定をはっきりと述べている脚注33に注目する。この原則が草案の文章にはっきりとはいっていない。そのような決定や、再検討や訴えのための手段のする人に提供されるべき支援の場合や方法といった手続き的保護手段の概略を示していない。〔DPI〕
(d)自己の権利を主張し、情報を理解し、かつ、コミュニケーションをとることに困難を経験する障害のある人が、自己に提供される情報を理解するための支援、自己決定、選択及び選好を表明するための支援「自己の権利を主張し、情報を理解し、かつ、コミュニケーションをとることに困難を経験する障害のある人が、自己に提供される情報を理解するための支援、自己決定、選択及び選好を表明するための支援」を「コミュニケーションや、自分の権利を申し立てる(address)ために必要な情報にアクセスしそれを扱うことに困難をかかえる人が部分的でない(non-partial)支援を要求できること」に変更〔save the children〕、拘束力のある合意又は契約を結ぶための支援、文書に署名するための支援並びに証人として立ち会うための支援「拘束力のある合意又は契約を結ぶための支援、文書に署名するための支援並びに証人として立ち会うための支援」を削除〔インド〕を利用できることを確保する「よう努力する」を挿入〔インド〕。
←(c)(d)は、「締約国は、自身の権利を行使することにおいて困難を経験している障害者に支援を提供するよう努力すべきである」とまとめるべきだ〔中国〕。
←(d)はそのままで維持されているが、それは、その人は完全な法的能力をもっている(legally capable)けれども彼または彼女は特定のことを理解するのに法律上の支援を必要とするかもしれないということを述べている。〔メキシコ〕
←(d)は、障害者が参加するため、また法的手続それ自体がアクセシブルであることを保障するための道具に関する条項である。すべての法的手続きを行使できるものとするために十分に広くかえるべきである〔オマーン〕
(e)この条文をより現実的で実行可能で効果的にするために「障害の質と程度を考慮しながら」を挿入〔シリア〕財産を所有し又は相続し、「もし障害者が必要とするならば」を挿入〔ベトナム〕自己の財政事情を管理し、かつ、銀行融資抵当貸付及び他の形態の財政的信用供与を平等に受けることができる、障害のある人の平等な権利を確保するため、適当かつ効果的なすべての措置をとる。
←削除。条約は細かくあるべきではなく、原則を示すべきだから〔中国〕。
←(d)(e)は、細かく明確さを欠く。まず削除してあとで考えるべき〔アイルランド〕。
←(e)は「財産の所有、相続、使用、そうでなければ処理する障害者の平等な権利を保障するためのすべての適切で効果的な方法をとる」とするべき。アフリカでは、障害者が財産を所有したり使用したりすることが許されていない場合がある。女性差別撤廃条約の財産権(property rights)に当たる語を支持する。〔ケニア〕
(e)は細かすぎる。(e)を削除するというEUの意見に賛成するけれども、いくつかの要素は(d)に入れたらよい。〔メキシコ〕
(f)障害のある人がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。
←(f)財産のことは特別に言及すべきであり、この条項はあってよい〔アイルランド〕。
←(d)(e)(f)を重要視していない国もあるかもしれないけれど、とくに発展途上国では障害者は権利を奪われる危険にさらされている。しかしこれは別の条文にすべきだ。〔タイ〕
←(d)(f)財産を所有及び管理する権利:4つの鍵となる権利の1つ。(d)の言葉遣いに反対する。〔people with disabilities Australia, national association of community legal centers, and Australian federation of disability organizations〕
←(d)(e)(f)は、もっとも重要である。視覚障害者は、財産の所有、結婚、相続、契約、口座を開くこと、文書に署名すること、投票権さえ侵害されることがある。〔WBU〕
←障害者の権利を十分に保護していない〔特別報告者〕
 (i)「市民的及び政治的権利についての国際規約で規定されている司法手続においてすべての権利を行使するために障害者の物理的及びコミュニケーションの障壁を除去し、理解の困難さを減らすための適切で効果的な方法を採る」を挿入。その理由は、取調べや裁判において障害者――特に精神障害、聴覚障害、視覚障害をもつ人――は、いわゆる標準的な手続きの犠牲者となる。裁判官や取調べ人が言っていることが理解できないため、障害者は誤った判決を受けるのを防ぐために特別な保護を受けるべきだということだ。〔日本〕
←賛成する。しかし、一般的な条文で網羅されているように思われる。そうでなければ、条約のすべての条文にいれなくてはならないことになる。〔メキシコ〕
←賛成。「物理的」のあとに「社会的」を挿入〔ボツワナ〕
←自分のニーズが理解され表現されることにおいて支援を必要とする明らかにコミュニケーションに障害をもつ人に関して、この条約の真髄に触れる重要な問題を提起している。〔II〕
←物理的及びコミュニケーションの障壁を除去するため、また自由権規約による司法手続における権利の行使を保障するための効果的な手段を採る必要についての提案を支持する。〔DPI〕

新しいパラグラフの提案
□〔インド〕「締約国は、弱った(reduced)/一時的に弱った状況において自身の法的能力を行使できない障害者の利益を保護しなくてはならない。法的な後見人が必要となる例外的な状況においては、法定後見人/代理人としての第三者機関の任命が障害者の最善の利益になりうる。」
←後見人や代理人に言及しており、限定された時間または限定された機能だけ障害者の法的能力行使のための人を任命しうる可能性を残している。〔ニュージーランド〕
□〔カナダ〕作業部会草案のいちばんの問題点(difference)は、法的能力(legal capacity)の意味について合意がないことだ。
「1.締約国は、市民的なこと(civil matters)において、障害をもった大人はほかの大人と同一の法的能力をもっていることを認識すべきであり、法的能力の行使のために平等な機会を与えるべきである。とくに障害をもった大人は契約を結ぶため、財産を管理するための平等な権利をもっていることを認識し、裁判や取調べの手続きのすべての段階において彼らを平等に扱うべきである。」
「2.締約国は、障害をもった大人が、情報を理解するため、また決定、選択、希望を表現するための支援を含めて、法的能力を行使するために支援を必要とする場合には、その支援はその大人の個人的な環境に必要でその環境に合った支援の程度に比例することを保障すべきである。」←作業部会草案の第9.c.i&ii条より。
「3.法に規定された基準や手続きのもとで適格かつ独立かつ公平な権威だけが、ある大人が法的能力をもっていないと認められる。締約国は、その大人の代わりに法的能力を行使するために代理人の任命のための適切な保護手段の手続きを法的に規定すべきである。そのような任命は、次のことを含めて、この条約及び国際的な人権法と矛盾しない原則によって導かれるべきである。」←障害者は法的能力が減弱あるいは欠損していると認識されるときのために。
←「再検討のための対策を含めて、適切な保護手段の任命とともに」を加筆。〔セルビア・モンテネグロ〕
「(a)任命がその大人の法的無能力の程度に比例し、その大人の個人的な環境に合わせられることを保障すること。」
「(b)代理人がその大人の決定、選択、希望を可能な限り考慮に入れることを保障すること。」
法的能力の定義は女子差別撤廃条約の第15.2条「締約国は,女子に対し,民事に関して男子と同一の法的能力〔(legal capacity)――引用者〕を与えるものとし,また,この能力を行使する同一の機会を与える。特に,締約国は,契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし,裁判所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う」(United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: 1979=2016)を参照することで明らかになる。
←賛成。支援のその他の種類を排除することを誤って意味してしまうかもしれないリスト作りを避け、より一般的にしているから。〔アルゼンチン〕
←EUは賛成する。平等の強い生命のためにこの条文の初めに法的能力の議論の枠組みを設ける必要がある。〔アイルランド〕
←賛成。とくに代理人を得る機会をもっていない障害者の問題を扱った第9.3条。〔コスタリカ〕
←(a)(b)は、この条文を修正し始めるのに適切かもしれない。〔クウェート〕
←作業部会草案の第9.c条は、法的能力の完全な行使のために障害者が必要とするかもしれない支援にかんする原則についてよく構成されているし一般的である。この点、第9.3条は細かすぎる。必要な法的保護手段を採用するための法の下の手続きを保障すればよいだけである。カナダの提案は、障害者のために意思決定する後見人のような、主観的(subjective)な困難さを引き起こす。メキシコでは、裁判官(judge)は臨時にその状況に決定ができ、法的無能力の地位は不可逆ではない。〔メキシコ〕
←賛成〔インド〕
←すでに第9条に入っている考え方をより明確に表現している。しかし(e)と(f)の内容が入っていない。どうしてこの2項が入っているのか思い出すべきである。…作業部会草案に影響を受けてはいるけれど、裁判所だけが障害者の法的能力が減っていたりなかったりすると判断できると重要な保護手続きをはっきり述べている唯一の提案である。〔ニュージーランド〕
←賛成。とくに一般的及び条文の法的能力の病棟の問題と、支援を必要とする人たちのための保護手段に関すること。作業部会草案は代理人や後見人のことに触れていない。特別委員会はカナダの提案をもとに進めていくべきである。しかし、財産を所有したり処分したりする権利のように、作業部会草案やそのあとに示されたことを忘れてはいけない。〔リヒテンシュタイン〕
←EU草案の第9.a条をもとに進めていくことを提案。カナダ案の(b)以降に賛成。〔セルビア・モンテネグロ〕
←賛成。とくに(3)。(c)として「法的無能力の定期的な再評価を保障する」と加える〔ヨルダン〕←法の前の支援された意思決定を発展させるための法的手段を探っていくという考えを支持するけれども、代理意思決定が最終手段及び限られた基盤で承認されるという提案を委員会が受け入れることを望む〔II〕
←とくに第3項に賛成〔レバノン〕
←大人にしか焦点を当てていないし、民法の領域のことにしか対処していない。刑法のことやほかの法について対象にしていない。〔コロンビア〕
←〔WNUSP〕カナダ案は、不可欠な要素、とくに障害者の完全に平等な権利を達成するために必要な(b)(c.i)を抜かしている。支援が提供されても、法的能力の権利や自由はそれとともに妨げられない。
□EU草案(※原文未確認)
←賛成〔レバノン〕
←カナダ案より賛成。平等な権利だけでなく、法の前の平等を強調しているので。〔ノルウェイ〕
←民法の領域しか網羅していないので影響力が小さいかもしれない〔メキシコ〕

そのほか
□〔中国〕(b)(c)(d)は、障害者の援助に関して同様の内容を含んでいる。第13条は、障害者に情報を与えることについての特別な条文である。
□〔アルゼンチン〕すでにほかのところで具体化されている定義を書きなおすこと、支援を必要とする人をどのようにエンパワーするかについて明確にしないことは危険である。子どもは一般的にべつの法的保護手段をもっているから、この条文は法的能力をもった大人に対応すべきであり、「障害者(persons with disabilities)」は「大人(adults)」に置き換えられるべきである。
□〔カタール〕関係する条項を進めて行く上で障害を定義する必要がある。
←障害者の法的能力は、障害の種類によって異なる。移動障害や視覚障害については対処方法を見つけることができる。しかし、特定の障害は法的能力に応じて(as to)法の前の認識を与えることができない。〔イェメン〕
□〔クウェート〕平等な認識の司法、法的な定義は必要である。しかし、本文に多くの詳細を加えることは、議論を生み条約の可能性をだめにするかもしれない。
□〔メキシコ〕ローマ/大陸法と慣習/アングロサクソン法に基づくさまざまな国の法体系を考える必要がある。2つの法体系で障害者は、完全な能力をもっているとみなされるか、特定のことを禁じられるかしており、中間的な位置がない。第1の目標は、乱用を防止するために必要な保護手段を明記することである。第2の目標は、それぞれの国が自身の環境にあった法制を採用できるように方法を提案することである。第3の目標は、条約が「より好ましい法の拘束服」とならないように戸を開けておくことだ。…条約の終わりには、この条約の条文が障害者の権利により好ましい国内法の条文をだめにしないように明記して、ほかの人権法規(instrument)に基づいて保護手段としての条項を含むべきである。
□〔シエラレオネ〕脚注に注目する必要がある。障害者の権利を保障するためにそれぞれの締約国の司法権のなかに法的手続きを設けるべきである。特別委員会は、この条文の再検討において法的なコメントを避けるべきである。条約にすべてのことを盛りこめるわけではなく、委員会は作業部会草案のなかで仕事をすべきだ。
□〔ニュージーランド〕女性は財産を所有したり法的能力を行使したりできないという推定を正そうとした女子差別撤廃条約の第13条(経済的・社会的活動について)と第15条(法的能力について)をもち出して、同様のレベルで正すべき想定に障害者も直面している。借金、抵当、貸付の問題は第15条(地域社会における自立した生活及びインクルージョン)にも入れられるが、その他の重要な概念はこの条文に保持しておいた方がよい。
□〔セルビア・モンテネグロ〕障害者が差別なく平等な財産権を享有できるべきである。この条文をここにおくべきではないかもしれないというNZの意見に賛成する。
□〔リヒテンシュタイン〕第7条のあとにおいた方がよい。
□〔オマーン〕障害者が法の前に平等であり、他の者との平等を基礎として完全な法的能力をもっていることはいえるけれども、それをどう行使するのかは疑問である。特別委員会は、権利の制限ではなく、行使のためにいつ支援を提供するのか障害の質と程度を考えるべきである。
□〔レバノン〕作業部会草案のすべての要素を保持すべき。
□〔タイ〕作業部会草案の内容の指示を繰りかえす。そこから離れる目的は、それを明確にすることだけであるべき。
□〔ILO〕この条文は、法的な援助だけでなく効果的な議論、予防、合意のシステムをつくっていくべき。
←法的援助が自由の剥奪に抗するために障害者に提供されるべきだという点で賛成する。〔people with disabilities Australia〕
←国内法の準備を誘導する法のガイドラインや模範法をつくることを求める点を支持する〔メキシコ〕
□〔WNUSP〕決定において支援を必要とするかもしれないし、ある人たちは高度の支援を必要とするかもしれない。しかし、これはその人たちが排除されるかもしれないことを意味しない。その人の権利を剥奪したり制限したりすることなく支援を提供することは可能である。自律(autonomy)は尊重されるべきである。支援者は、支援される人の意思決定において意思決定を容易にす(facilitate)べきである。WNUSPは、相互依存と信頼関係、支援者が障害者の意思(wishes)の上で行動し、障害者についての自分の意思を(障害者に)課すことによって彼らの地位を侵さないことを保障するための手続き的な保護手段の必要性について話した。能力(capacity)が評価されるとき、とくに知的障害者や精神障害者の関わる場合には、差別の始まりとなる。たとえそれが法的な推定でなくても、それは社会的な推定であり、立法者や裁判官はその社会的な推定を保持している。WNUSPは、委員会が支援された意思決定のモデルと権利を制限せずに支援を提供する問題を再検討することを勧める。
←精神障害者や知的障害者は代理意思決定を提案する企てにおいてもっとも弱いという立場に賛成する。〔II〕
←支持する〔save the children〕
□〔people with disabilities Australia〕:上述の4つの権利は、ほかのすべての障害者の権利を効果的に行使するために必要な前提条件である。明確でも広範にわたるわけでもない、また「4つの別々の権利を合成し混乱する」第9条に一緒に入れるよりも、別れた条文で対処することを勧めた。
□〔DPI〕支援つきの意思決定の基本的な権利を認識していないことが、世界中の障害者への施設収容、強制避妊、数え切れない人権侵害という結果となっている。
□〔WBU〕脚注では「障害者(disabled person)」が使われているが、最初に「人」をもってくるべき。
□〔ESCAP〕矯正について特定の条項を設けていない。バンコク草案の「締約国は、障害者が効果的な救済措置を得られるようにするには、無料の法的支援の提供及び、手順や証言などを規定する既存の法律や慣行の修正又は柔軟な適用が必要となる場合があることを認める」(第5.2条「救済措置と関連した義務」)(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2003=2003)をつけ加えるべき。
□〔WFD〕支援だけでは十分ではない。警察や裁判所においてしばしば手話通訳者は、部屋に残っているようにいわれる。(d)とカナダ草案の第9.2条に「通訳サービス」を入れるべきである。財産に関する条項は重要である。法的能力と財産は相互に関連している。
(Landmine Survivors Network 2004)




*翻訳・作成:伊東香純
UP:20160810 REV:
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