生活福祉資金貸付に関する報道
last update:20201031
■目次
◇世帯更生資金貸付からの制度変更をめぐって
◇1990年〜1999年
◇2000年〜2009年
◇2010年〜
■世帯更生資金貸付からの制度変更をめぐって
◇お年寄りに生きがい資金−−厚生省が貸付制拡充へ
(1989/09/16,,毎日新聞 東京夕刊 1ページ)
高齢化社会の到来をふまえて厚生省は、平成二年度からお年寄りが生きがいを持って生活できるよう、旅行へ行ったり、カルチャーセンターなどに通う資金が借りやすくなる「生活福祉資金貸付制度」を創設する。これまで所得制限のあった「世帯更生資金貸付制度」を改正し、世帯所得と関係なく六十五歳以上のお年寄りがいる家庭ならだれでも借りられるように変えたもので、年金を中心に生活しているお年寄りなどの間で「生きがい資金」として利用が見込まれそうだ。
新制度で借りられるのは住宅資金百八十万円以内と福祉資金五十万円以内の二種類。住宅資金は高齢者のいる住宅をより住みよくするために老人の居室の増改築や、寝たきり老人の介護がやりやすいように住宅を改装する時などに貸し出す。福祉資金は1)機能回復や介護に必要な器具の購入2)病気の入院治療費や冠婚葬祭などの一時金3)老人大学、カルチャーセンターの費用や旅行研修費−−などの用途が対象。どちらの資金も年利三%で貸し出す。高齢化社会が進む中でお年寄りにも生涯学習の機会を持ってもらいたい、との狙いから同省は特に福祉資金の活用のPRに努めていく考えだ。
◇厚生省、所得制限を緩和――高齢者世帯への更生資金。
(1990/01/18, , 日本経済新聞 朝刊, 5ページ)
厚生省は四月から、主に低所得世帯に生活資金を貸し付ける世帯更生資金貸付制度の対象を高齢者世帯にも広げ、名称も生活福祉資金貸付制度に改める。介護の必要な高齢者がいる世帯の所得制限を大幅に緩和して、住宅改造や福祉機器の購入などを支援するのが狙い。また精神薄弱者がいる世帯の場合は、身体障害者世帯と同様に所得制限を撤廃する。
世帯更生資金は市町村民税の非課税世帯や身体障害者世帯を対象に、住宅資金や療養資金などを低利(三%)または無利子で貸し付ける制度。民生委員に貸し付けの申し込みをして、地域の社会福祉協議会が決定する。
厚生省は高齢化社会への対応とともに制度の有効活用を促すため、日常生活上介護の必要な六十五歳以上の高齢者がいる世帯の所得基準については、市町村民税の非課税世帯にとどまらず、四人世帯で年収五百万円程度であれば貸し付けの対象とする。
◇東京都、世帯更生資金制度を改定。
(1990/09/27, , 日本経済新聞 地方経済面 (東京), 15ページ)
東京都は十月一日から、低所得者などを対象として生活費の援助をする「世帯更生資金制度」の改定を行い、福祉対策の充実を目指す。資金援助の対象を広げるほか、援助額も引き上げる。
従来、資金援助の対象は年収三百三十万以下の低所得者、身体障害者に限られていたが、今回はこれに加え、精神薄弱者、介護の必要な六十五歳以上の高齢者に拡大する。また、現行で月額五万六千円の生活資金援助額を五万八千円に引き上げるなど資金面でも増額する。
■1990年〜1999年
■2000〜2009年
■2010年〜
*作成:角崎 洋平