HOME > 事項 > 障害者と教育 > 韓国における障害者教育 >

韓国における障害児の義務教育制度


last update:20120304


クァク・ジョンナン「養護学校義務化制度をめぐる社会運動と政策――日本・韓国の比較考察」報告PPT[韓国語]
2011/07/09土 グローバルCOE「生存学」創成拠点 国際プログラム  於:京畿[キョンギ]大学 ソウルキャンパス

■目次

1960年代後、普通教育の義務教育の確立
韓国の年表
義務教育に対する法律
特殊教育振興法[1979年1月1日施行、1977年12月31日制定、法律第3053号]
現在、義務教育に関する規程


>TOP

◆1960年代後、普通教育の義務教育の確立

植民地時代1912年小学校就学率2.1%、1920年4.4%、1924年14.7%、1928年17.2%、 1942年47.7%(パク・ドンジン、1998:61-62)
1948年、憲法制定当時初等教育(当時:国民学校教育)を義務教育として規定、実は義務教育の実現化されてない → 1953年 小学校就学率59.6%(国務総理企画調整室方、1971:266).
1966年、第2次経済開発5ヶ年計画の一環で義務教育実施5ヶ年計画発表(長期総合教育計画審議会方、1966). 小学校就学率 82.7%(1959) → 92%(1963) → 94.48%(1966) → 96.71%(1968) → 96.98%(1970)(国務総理企画調整室方、1971:266-267).
○ 不充分な特殊教育体制
1949年〜1976年、特殊教育の準備期(キム・サムソプ、2004;キム・ウォンギョン、2008)
1977年、特殊教育振興法制定
国・公・私立、盲・聾・養護学校 1946年2個 → 1962年10個 →1972年38個 →1982年65個 → 1987年95個 →1992年103個(韓国特殊教育総連合会、1994)
 
◆社会事業家および私立特殊学校、特殊教育関連専門家を中心にした特殊教育拡充要求および特殊教育振興法制定運動(キム・ビョンハ、2003,2005) → 1977年、特殊教育振興法制定、無償教育の実現、しかし、障害児の教育就学は率低い → 1990年代初 障害者運動団体(政策運動団体、軽度の障害者)、障害者大学生運動団体を中心にした義務教育要求運動(法律制定運動) → 1994年、特殊教育振興法全面改正、小・中等義務教育


>TOP

◆韓国の年表

1949 教育法制定教育法 第98条 不具、廃疾、病弱、発育、不完全または、その他やむをえない理由、就学義務の免除・猶予
1967 特殊教育5ヶ年計画当時、障害児の就学率10.8% 
1970 精神遅滞児のため最初の特殊学級設置
1977 特殊教育振興法制定 第5条 国立または、公立の特殊教育機関に就学する者 無償教育(私立は義務教育過程だけ適用) 第10条(不利益処分の禁止など)例外許容含む―>普通学校の就学禁止の理由になる。
1987 特殊教育振興法一部改正、私立の特殊教育機関まで無償教育拡大
1991 公立特殊学校 チョナン仁愛養護校設立に反対する地域住民および該当郡庁に反対運動、「チョナン仁愛学校事態解決のための共同対策委員会」(略称:チョナン仁愛学校共同対策委員会)
1992 障害者福祉共同対策委員会の結成(チョアン仁愛学校共同対策委員会を継承)
1992.4.18 韓国特殊教育の問題と法律的解決策に関する公聴会
1993.1.8「障害者福祉共同対策委員会」障害者の義務教育保障(小・中等)を主要内容とする障害者教育法案提示 
1993.7.15 政府の特殊教育振興法改正案最終案発表、義務教育に対する規定削除されるいる
1993.9.9 民主党(野党)案、共同対策委員会案、政府案討論会開催 「障害者教育権確保のための青年連帯会」の結成
1993.10.15 政府案撤回のための断食座り込み
1993.11.6 障害者教育法制定のため汎国民大会開催(400人余り参加)
1993.11.25 国会教育委員会主催障害者教育関連法公聴会
1994 特殊教育振興法全面改正、初・中学校過程義務教育と規定


>TOP

◆義務教育に対する法律

○ 憲法[1948年7月17日制定・施行憲法第1号]
第8条 すべての国民には均等に教育を受ける権利がある。少なくとも初等教育は義務的で無償にする。

○ 教育法 [1949年2月31制定・施行 法律第86号]
第8条 すべての国民には6年の初等教育を受ける権利がある。国家と地方公共団体は前項の初等教育のために必要な学校を設置・経営しなければならないであり、学齢児童の親権者又は後見人は彼が保護している子に初等教育を受けさせる義務を負う。
第96条 すべての国民は彼が保護している子の満6才に達した翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、就学させる義務を負う。

第99条 学齢児童の親権者又は後見人が経済的事由で学齢児童を就学させるに困る場合には所属教育区、市、又は特別市は教育費を補助することができる。

第164条 第96条第2項の規定の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、三万ウォン以下の罰金に処する。

○ 教育法[1985年3月一日施行、法律第3739号、[1984年8月2日一部改定]
第102条の2 (中学校に就学させる義務) @すべての国民は彼が保護している子が国民学校 を卒業した以後における最初の学年の初から、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校に就学させなければならない。 [本条新設1984年8月2日]

第98条 学令児童の不具、廃疾、病弱、発育不完全またはその他やむを得ない事由によって就学することが不可能になった場合には大統領令の定めたことによってその義務を免除または猶予することができる(1949年2月31制定・施行、法律第86号)。
教育法施行令 第108条 教育法施行令第108条法第98条の規定による就学義務の免除または猶予はソウル市の教育委員教育監または教育区教育監が決める。ただ、市教育委員会教育監または教育区の教育監はあらかじめ道知事の承認を得なければならない。前項の決定を受ける時にはその児童の保護者は医師の診断書その他事実を証明することができる書類を添付して市町村長または区長を経由して出願しなければならない。就学義務の免除は不具廃疾者に限って猶予は1年以内にする。ただ、特別な監査がある時には再びこれを猶予することができる(1952年4月23日施行・制定、大統領令第633号)。
このように1949年から使われてきた「学齢児童の不具、廃疾、病弱、発育不完全」という表現は、1993年「学齢児童が疾病その他やむを得ない事由」に変更された。しかし、教育法施行令第3項の障害者に限って免除を認めた条項はそのまま維持された(1996年8月23日一部改定大統領令第15141号)。また、不具廃疾者という表現も1996年までそのまま使われた。障害児に対する免除猶予条項が廃止されたのは1996年12月27日である。


>TOP

◆特殊教育振興法[1979年1月1日施行、1977年12月31日制定、法律第3053号]

第5条 (無償教育) 国立または公立の特殊教育機関に就学する者及び私立の特殊教育機関の中で義務教育過程に就学する者の教育は無償にする。

第10条 (不利益処分の禁止等) @各学校の長は特殊教育対象者が当年学校に入学しようとする時には彼が特殊教育対象者なのを理由として入学支援拒否及び入学試験合格者に対する入学拒否など不利益した処分をしてはならない。ただ、入学支援において監督庁の承認を得た場合には例外にすることができる。A各学校の長は特殊教育対象者の入学考査において便宜を提供しなければならない。

○ 特殊教育振興法[1987年10月24日一部改定、法律第3936号]
第5条 (無償教育) 第3条の規定による特殊教育対象者として国立公立または私立の特殊教育機関に就学する者の教育はこれを無償にする[1987年10月24日全文改定]。

○ 特殊教育振興法[1994年7月1日施行、1994年1月7日、全部改定] [法律第4716号] 
第5条 (義務教育) @特殊教育対象者に対する国民学校及び中学校過程の教育はこれを義務教育にして、幼稚園及び高等学校過程の教育はこれを無償にする。
A第1項の規定による義務及び無償教育にかかる費用は大統領令が定めるところによって国家または地方自治体がこれを負担または補助する。

○ 1997年の「障害者・老人・妊産婦などの便宜増進保障に関する法律(1998年4月11日施行、1997年4月10日制定、法律第5332号)」は、各級学校障害者便宜施設設置の推進の端緒になった。同法律は各級学校に設置しなければならない障害生徒のための便宜施設の種類と設置基準を提示している。また、同法施行令は施設主管機関に対し、便宜施設設置計画を5年ごとにそして施行実績を1年ごとに保健福祉家族副長官に提出するように規定している。これに、教育人的資源部では「特殊教育振興法」第12条(就学便宜など)第4項を新設(2004年1月1日施行、2002年12月5日改正、法律第6742号)改正して各級学校の障害生徒便宜施設設置根拠を明示してその施行時期を具体化して政策推進の法的根拠を用意した。


>TOP

◆現在、義務教育に関する規程

○ 教育基本法(現、施行2008年6月22日、2008年3月21日一部改定、法律第8915号[1997年12月13日制定、法律第5437号])第8条(義務教育)@義務教育は6年の初等教育と3年の中等教育でする。Aすべての国民は第1項にともなう義務教育を受ける権利を持つ。

○ 障害者等に対する特殊教育法(現、施行2011年7月21日、2011年7月21日一部改定、法律第10876号[2008年5月26日施行、2007年5月25日制定、法律第8483号])
第3条(義務教育など)@特殊教育対象者にたいしては、「教育基本法」第8条にもかかわらず幼稚園、初等学校、中学校及び高等学校の課程は義務教育にするし、第24条によって専攻課と満3歳未満の障害乳児教育は無償でする。A満3才から満17才までの特殊教育対象者は第1項にともなう義務教育を受ける権利を持つ。ただし、出席日数の不足などによって進級または、卒業ができなかったり、第19条第3項により就学義務を猶予したり免除受けた者がまた就学する時、その学年が就学義務を免除または猶予を受けなくて、ずっと就学した時の学年と差がある場合にはその該当年数を加えた年齢まで義務教育を受ける権利を持つ。B第1項にともなう義務教育および無償教育にかかる費用は大統領令に定めるところにより国家または、地方自治体が負担する。




*作成:クァク・ジョンナン
UP:20120304  REV:
韓国における障害者夜学  ◇障害者と教育 教育  ◇生活・生存 
TOP HOME (http://www.arsvi.com)