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◆唄 孝一 1978 「アメリカ判例法における輸血拒否―― 「死ぬ権利」論の検討過程における一つのデッサン」 『東京都立大学法学会雑誌』18-1・2(喜多川篤典教授追悼号) →唄[199011:003-098]* *19901130 『生命維持治療の法理と倫理』 有斐閣,453+8p. 10300 ◆芹沢 俊介 1985 「死の行進――「エホバの証人」の輸血拒否事件」, 『正論』1985-8→1987 芹沢『システムの贈りもの』,筑摩書房:45-62 ◆市野川 容孝 19910510 「死の位相――信仰は医療に優越するか」 吉田民人編[1991:114-132] ※ *『社会学の理論でとく現代のしくみ』 新曜社,325p. ISBN:4788503921 2884 ※ ◆大泉 実成 19881201 『説得――エホバの証人と輸血拒否事件』 現代書館,318p. 2060 ※ cf. 319/319 ばあねっと 輸血裁判判決学習会(6/3大阪) ( 2) 97/05/29 00:44 ■■ 輸血裁判判決を読む ■■ 3月12日に東京地裁で、意に反して輸血手術をされたとして提訴していた「エ ホバの証人」信者の訴えを退ける判決が下されました。 インフォームド・コンセントの概念が定着しつつある中、輸血拒否を認める大 学・公立病院が増えていただけに、これらの病院の判断を無効ととらえるこの日 の判決は波紋をよばざるを得ません。 とくに今回のケースで重要なのは第一に、医者と患者の間で輸血しないという 合意がかわされていたこと。第二に、にもかかわらず医者が説明なしに「無断」 で輸血したということにあります。つまり、医者と患者との間の契約の有効性、 さらには説明なしに手術してもよいのかという問題です。 インフォームドコンセントといえば「説明と同意」といわれ、日本では「同 意」の部分がなおざりにされるきらいはあるものの、「説明」だけはなされてき たのです。ですから、たとえ「エホバの証人」に輸血する方針の病院であっても、 とりあえず「説明」だけはなされてきました。それが、今回の判決のように説明 さえいらないということになると、もはやインフォームド・コンセントの完全な 否定としかいいようがないでしょう。 このような判断が定着すれば「エホバの証人」のみならず、こんご医療現場に おけるすぺての患者の人権は厳しい立場に立たされざるを得ません。日本にイン フォームドコンセントを確立させるのは絶望的になってしまいます。共に、今回 の判決の意味を考えてみましょう。 ■ 報告 神坂直樹(任官拒否訴訟原告) ■ 日時 6月3日(火)午後7時 ■ 会場 ドーンセンター 06-910-8500 地下鉄「天満橋」下車 主 催 「エホバの証人」高校生排除問題を考える会 ※輸血裁判判決についてのみなさんの御意見をお聞かせください。 メールは QZR05537。 ◇自己決定 ◇パターナリズム |