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自己決定 事典等




◇『社会学事典』(1968,有斐閣)なし
◆『社会福祉事典』(1974,誠信書房)p.127
◆『新英和辞典 第5版』(1980,研究社)p.1918
◆『現代社会福祉事典 改訂新版』(1989,全国社会福祉協議会)p.202に
 「自己決定の原則」(大塚達雄)
◇『現代用語の基礎知識1998』なし
◇『広辞林 第6版』 19880630,三省堂 なし
◇『知恵蔵1991』なし
◆『現代政治学事典』,大学教育社編,19910425,ブレーン出版
 「自己決定」はなし,「民族自決権」はあり
◆『ランダムハウス英和辞典 第2版』(19940101,小学館)
◇『日本国語大辞典』 なし
◇『大辞泉』(松村明監修 19951201,小学館) なし
◇三ツ木任一編『障害者福祉論』(1997,日本放送出版協会)なし
◆『コンサイス20世紀思想事典』(19971030,三省堂)
◇『事典家族』(弘文堂)なし
◇『現代用語の基礎知識1998』なし
◇『知恵蔵1999』なし

◆立岩 真也 2003/01/20 「自己決定権」
 石塚正英・柴田隆行監修『哲学・思想翻訳語辞典』,論創社,p.120
 【了:19991216 再校:20010926】
◆立岩 真也 2007/**/** 「自己決定」
 『現代倫理学事典』,弘文堂 [了:20060327]
◆立岩 真也 2007/**/** 「自己決定」
 『応用倫理学事典』,丸善 [了:20060915]


 

◆『社会福祉事典』(1974,誠信書房)p.127

「自己決定(self-determination)
 自己指向(self-direction),自己責任(self-responsibility)という表現が用いられる場合もある。ケースワーク過程において,クライエントが主体的に自ら考え,判断し,自らの責任において選択していくことをいう。ケースワーカーは,クライエントが基本的にそのような権利と欲求をもっていることを認め,それを現実的に実現しうるよう側面的に支援していくあり方をとらなければならない。そのようなあり方をとることを,クライエントの自己決定の原則と呼び,ケースワークの基本とみなされている。」

◆『新英和辞典 第5版』(1980,研究社)p.1918

 self-determination n. 1自決,自己決定,自力本願.2民族自決:national[racial]〜民族自決(主義)
 self-determinism n. 《哲学》自己決定論((現在の自我の状態は先行する自らの状態の結果とする説))

◆『現代社会福祉事典 改訂新版』(1989,全国社会福祉協議会)p.202に
 「自己決定の原則」(大塚達雄)

「自己決定の原則[self-determination]
 クライエントが自分の判断をもとに自立の方針を決定するというケースワーク上の原則をいう。ケースワーカーとクライエントの関係は,ワーカーが一方的にクライエントに指示を与え支配する関係ではない。このようにワーカーが自己の目標・行動基準・道義などをクライエントに押しつけるのではなく,クライエント自身が権利に目ざめ,自らの意思と力で,みずからの責任において計画し決定できるように側面的に援助するのがケースワークの基本とされる。それをクライエントの自己決定の原則が示している。自己指向(self-direction),自己責任(self-responsibility)という表現を用いることもある。」

◆『現代政治学事典』,大学教育社編,19910425,ブレーン出版
 「民族自決権」

「民族自決権 みんぞくじけつけん (英)right of peoples to self-determination 民族(人民)がその政治的地位をみずから自由に決定することができる権利という意味での古典的な民族自決権(政治的自決権)は,19世紀のヨーロッパにおける民族国家(国民国家)の形成および20世紀に入ってからの植民地の独立に大きな役割を果たした。とくに,第二次世界大戦後,国連は,憲章1条2項のなかで,「人民の同権と自決の権利」の尊重に基礎をおく諸国間の有効関係の発展を国連の目的の一つとして掲げ,信託統治制度と非自治地域制度を通して,非植民地化に大きなエネルギーを注いできている。このような植民地人民の政治的独立を目的とする古典的な自決権は,第二次世界大戦後の新植民地主義支配の歴史的過程のなかで大きな変化をとげ、新興独立国(発展途上国)を主眼においた経済的自決権にまで拡大されるようになった。……(岩間徹)」
(pp.992-993)

◆『ランダムハウス英和辞典 第2版』(19940101,小学館)

 self-determination n. 1(他の影響を受けない)自主的決定,自己決断.2自立,独立独歩.3民族自決(権):offer 〜 to the people その民族に自決権を与える.
 self-determinism n. 《哲学》自己活動自動決定論:すべて現在の己は前もって決まっている状態,条件の結果であるとする主義.

◆『コンサイス20世紀思想事典』
 米本昌平 1997
 木田元他編,19971030 三省堂

自己決定権[英]patient autonomy
1972年に,アメリカ病院協会は「患者の権利宣言」を採択した。これはインフォームド・コンセントと患者の自己決定権を二本柱とするものである。それまでの医者−患者関係は,「医師は患者のためになると思うことのみを行なう」とする,ヒ(p.421)ポクラテスの医師主導が主流であったが,これ以降,患者は医療思想のなかで,自律的な性格の強い近代的個人として位置づけられることになった。→生命倫理 (米本昌平

◆立岩 真也 2003/01/20「自己決定権」
 石塚正英・柴田隆行監修『哲学・思想翻訳語辞典』,論創社,p.120
 [了:19991216 再校:20010926]

◆立岩 真也 2007/**/**「自己決定」
 『現代倫理学事典』,弘文堂 [了:20060327]



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