|
>HOME
医療 ●新着(↓) ●宣言等(↓) ●ホームページ(↓) ●医療記録・カルテ・レセプト開示 ●論文…(↓) ●本〜インフォームド・コンセント(↓) ●文献〜患者の権利<(↓) ●立岩の…(↓) ◆医療と社会 ◆医療過誤・医療事故 ◆薬害 >TOP ■新着 ◆原 昌平 2003 「不正にはまず怒ろう」(記者の視点3) 『京都保険医新聞』(京都府保険医協会) ◆原 昌平 2003 「患者アドボケイトの導入を」(記者の視点4) 『京都府保険医新聞』 ◆原 昌平 2003 専門家の自由と責任」(記者の視点5) 『京都保険医新聞』 ◆原 昌平 2003 「感染者の側から考える」(記者の視点6) 『京都保険医新聞』(京都府保険医協会) ◆原 昌平 2003 「事故報告制度が出発点だ」(記者の視点7) 『京都保険医新聞』(京都府保険医協会) ◆2006/04/15 「医療の良心を守る市民の会」準備会 シンポジウム「ほんとうのことを知るのが、なぜ難しい?――患者と医療者が手をつなぐためにすべきこと」 ◆患者のための医療ネット(PMネット) 200209〜 http://www.pm-net.jp/ ◆2002/07/17(水) 19:30〜20:00 「にんげんゆうゆう」患者からの医療改革・1 (NHK教育) 2002/07/18(木) 19:30〜20:00 「にんげんゆうゆう」患者からの医療改革・2 (NHK教育) 翌日の午後に再放送 http://www.nhk.or.jp/yy/ cf.NHK ◆藤田 康幸 2002/01/12 「患者に真実を告げる方法について」 http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/med/tugeru_houhou.htm ◆医療者の良心的行動を支援する会 2002/01/07 「良心的医師に対する日本医大の提訴に関する声明」 ◆20010915 「医療情報の公開・開示を求める市民の会」5周年記念シンポジウム 『医療改革の原点である医療の情報公開はどこまで進み、何が課題なのか』 ◆20010303 どうする?これからの疫学研究−インフォームド・コンセントと個人情報保護− ◆栗岡 幹英(静岡大学教授・医療社会学) 「イギリスの医療改革と患者の参加」(「メディカル・エッセイ」第4回) http://www.cybermed.co.jp/patient/patient_top.html ◆20001202 メコン生涯学習講座NO.32 被害をうけたとき・被害をうけないために ◆2000 冨島克子『誤判 医療過誤裁判から司法改革への提言』現代書館 \2300 (税別) ISBN 4-7684-6787-3 ◆20001106(月)(11月5日(日)の深夜) 1時30分から↓再放送 ◆20001104(土)の夜9時50分から11時 NHKのBS1「BS討論」(生放送) 「どう築く 患者と医師の信頼関係」 <司会> 迫田 朋子 (NHK解説委員) <パネリスト> 加藤 良夫 (弁護士 医療事故情報センター) 西島 英利 (日本医師会 常任理事) 松原 慶 (フリーライター) 森 功 (医真会八尾総合病院 院長) 勝村 久司 ◆立岩「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」を含む『弱くある自由へ』刊行。著者割引価格で送付できます。 ◆『公衆衛生』(医学書院)8月号特集「公衆衛生と個人情報保護」 公衆衛生と個人情報保護の沿革と今後のあり方 瀬上清貴・佐藤敏行・一瀬 篤・大竹輝臣 疫学研究におけるインフォームド・コンセントと倫理 玉腰暁子 個人情報保護とデータの利活用の調和に関する国際的動向 水嶋春朔 地方自治体における個人情報保護の状況 安冨 潔 地域がん登録事業と個人情報保護 大島 明 公衆衛生現場における個人情報保護 高岡幹夫 http://www.so-net.ne.jp/medipro/igak/magazine/koushdir/kous0008.htm#00 ◆Hind, Charles RK ed. 1997 Communication Skills in Medicine, BMJ Publishing Group=20000410 岡安大仁・高野和也訳,『いかに”深刻な診断”を伝えるか』,人間と歴史社,196p. 3000 ■宣言等 ◆世界医師会 196406 【ヘルシンキ宣言】 ◆世界医師会 199610 ヘルシンキ宣言第5版【1996年版】(英語) ◆世界医師会 200010 ヘルシンキ宣言第6版【最新版】(英語) 20001023 「医の研究倫理――被験者尊重の流れを」,『朝日新聞』社説 ◆世界医師会 200010 ヘルシンキ宣言・日本医師会訳 http://www.med.or.jp/wma/helsinki00_j.html ◆【患者の権利章典】(アメリカ病院協会,1973) ◆【患者の権利に関するリスボン宣言】(1981) ◇「リスボン宣言」(和文) http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/lisbon/D_Lisbon_j.html ◇「リスボン宣言」(英文) http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/lisbon/D_Lisbon.html ◇「リスボン宣言尊重宣言のすすめ」 http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/lisbon/ ◇「リスボン宣言尊重宣言を行った医療機関・個人」 http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/lisbon/sengen_site.html ◇「社会生活・医療と権利」 http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/mi-net/lisbon/kenri_1.html ◆【医療生協の患者の権利章典】(日本生活協同組合連合会医療部会,1991) ◆「患者さんの権利に関する資料集」(by 高田さん) http://www.noto.or.jp/psnl/anemone/aki/siryou/index.html ◆「患者の権利 欧米16カ国の法制化状況」(in メディオ) http://www.hypertown.or.jp/medio/pr/western.html >TOP ■団体ホームページ(等) >TOP ■論文… ◆土屋 貴志 19980130 「インフォームド・コンセント」 佐藤・黒田編[1998:217-241]* *佐藤 純一・黒田 浩一郎 編 19980130 『医療神話の社会学』 世界思想社,247+5p. 2200 ※ ■本〜インフォームド・コンセント *◆秋山 秀樹 19941120 『日本のインフォームド・コンセント』 講談社,214p. 2000 ※ *◆Annas, George J. 1989 The Rights of Patients, 2nd Edition, American Civil Liberties Union =1992 上原鳴夫・赤津晴子訳,『患者の権利』,日本評論社,216p. 2575 *◆Applebaum, Paul S. ; Lidz, Charles W. ; Meisel, Alan 1987 Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice, Oxford Unversity Press =19940627 杉山弘行訳,『インフォームド・コンセント』, 文光堂,321p. 3914 ※ ◆久田 則夫 1994 「知的障害ケア現場におけるインフォームド・コンセントの導入に関する研究 ――知的障害者の自己決定・自己選択を支援する社会環境を目指して」 厚生省心身障害研究[1994:192-198] ※ ◆平林 勝政 19830916 「Making Health Care Decisions ――<<インフォームド・コンセントに関する大統領委員会報告書>>紹介」 唄編[1983:523-547] ※ ◆フェイドン, R. ビーチャム,T. 『インフォームド・コンセント――患者の選択』 =酒井忠昭・秦洋一訳, みすず書房,406p. 5947 ※/信州医短 *◆水野 肇 1990 『インフォームド・コンセント』 中公新書 ※ *◆森岡 恭彦 1994 『インフォームド・コンセント』 日本放送出版協会,219p. 830 ※ *◆三輪 亮寿 19950801 『患者と医者も後悔しない医療――マンガ版『インフォームド・コンセント』法律講座』 法研,254p. 1500 ※ ※は立岩研究室にあり。 ◆「元気が出るインフォームド・コンセント」(刊行物)について >TOP ■文献〜患者の権利 *◆東大PRC(患者の権利検討会)企画委員会 編 19880410 『エイズと人権』 技術と人間,『技術と人間』臨時増刊号保存版,128p. 1100 ※ *◆患者の権利法をつくる会 編 19920531 『患者の権利法をつくる』 明石書店,280p.,1830円 ※ *◆鈴木 利廣 19930520 『患者の権利とは何か』 岩波書店,岩波ブックレット297,55p. 350 ※ *◆患者の権利法をつくる会 編 19931120 『あなたが医療の主人公――患者の権利国際比較』 大月書店,254p.,1700円 ※ *◆患者の権利法をつくる会 編 19970210 『カルテ開示――自分の医療記録を見るために』 明石書店,183p. 1500 ※ *◆患者の権利オンブズマン 編 20000615 『患者の権利オンブズマン』 明石書店 276p. 1900円(税別) ※ >TOP ● ◆李 啓充(マサチューセッツ総合病院内分泌部門,ハーバード大学助教授) 19990322 「患者アドボケイト(2)――アメリカ医療の光と影(2)」 『週刊医学界新聞』2331 *この連載は『 』として医学書院から出版されています。 前回はマサチューセッツ総合病院(MGH)の「患者アドボカシー室」について紹介した(繰り返しになるが,患者アドボカシーとは「患者の味方となってその利益・権利のために闘うこと」であり,闘う人のことをアドボケイトと呼ぶ)。MGHでは患者アドボカシー室と呼ばれているが,患者の苦情に対応してその解決に当たる担当者は,一般には患者代理人(patient representative)と呼ばれることが多い。 患者代理人制度 アメリカ病院協会(AHA)から「患者のために−医療における消費者アドボカシー」という本が出ているが,これによれば,患者代理人制度が誕生したのは,1966年,ニューヨークのマウント・サイナイ病院であったという。公民権運動に象徴されるように,60年代に入ってからの「人権」意識の高まりがその背景にあった。その後,患者代理人制度を置く病院の割合は増え続け,AHAの下部組織として全米消費者担当者・患者代理人協会が創立されたのは1972年のことである。患者代理人制度を採用している病院の割合は1972年には約10%であったが,現在では50%以上の病院でこの制度が取り入れられている。 また,「医療施設評価合同委員会(JCAHO)」は,政府管掌老人医療保険メディケアの指定医療施設を審査・格付けする機関であるが,「医療施設が患者の権利を保証する体制を整えているか」ということが審査の重要項目の1つとなっている。病院収入の30-40%を占めるメディケア指定を取り消されたら病院にとっては死活問題であり,患者代理人制度を設けていればJCAHOの審査にも通りやすいのである。 病院側にとって患者代理人制度を設ける大義名分は,患者の人権を守り,患者からのフィードバックを臨床サービスの改善に役立てるということだが,実際には医療訴訟の防止効果も期待されている。患者の不満・苦情に対して早い段階でその対処に努めれば,問題がこじれて医療訴訟まで発展することを防ぐことができるというわけである。MGH患者アドボカシー室長のサリー・ミラー女史も,「データがあるわけではないが,アドボカシー室がなければ,MGHを訴える医療訴訟の数はもっと多かっただろう」と認める。 患者アドボケイトが大流行 本音で言っているのか建て前だけで言っているのかはともかく,アメリカでは医療関係者が「患者アドボケイト」という言葉を使うことが大流行りである。管理医療が隆盛をふるい,保険会社が支払い者として医師の裁量権に干渉するアメリカ医療の実態は,拙著『市場原理に揺れるアメリカの医療』(医学書院刊)で紹介したが,「患者アドボケイト」という言葉は,医療サービス供給側にとって保険会社に対抗するための錦の御旗として使われている傾向がある。 …(以下略)… ◆患者の権利法をつくる会(準備中) 「輸血拒否」についての文献リストが別にあります。 ■立岩の… 1993 「身体の私的所有について」 1994 「自己決定がなんぼのもんか」 1997 『私的所有論』 勁草書房 19980701 「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」 『現代思想』26-7(1998-7):57-75(特集:自己決定権) →『弱くある自由へ』 20001010 「死の決定について」 大庭健・鷲田清一編『所有のエチカ』,ナカニシヤ出版 35枚 等々→自己決定 ■倫理委員会 ◆2002/11/24 <社説>「倫理委員会 新たな責任に見合う体制を」 毎日新聞ニュース速報 大学の医学部などに設置された倫理委員会のあり方を、文部科学省の科学技術・学術審議会の部会が検討している。 ここ数年、遺伝子解析をはじめとする生命科学研究が急速に進んだ。移植のように限られた人にかかわる議題だけでなく、多数の人にかかわる議題が全国の倫理委で扱われるようになった。国が各種の指針を整備し、それに応じた倫理委の設置も義務付けられた。 倫理委の責任は何倍にも増した。にもかかわらず、十分に機能しているのか疑問があるからだ。 確かに、不安な要素は多い。 たとえば信州大が計画するヒト胚(はい)性幹細胞(ES細胞)の使用研究。学内の倫理委の承認を得て文科省の専門委員会に申請された計画が差し戻しとなっている。 信州大の倫理委の議論が、「国の指針の精神を理解せず、不十分」と判断されたためだ。 ES細胞は受精卵を壊して作る。指針は「人の尊厳を侵さないように扱う」と定めている。ところが信州大の倫理委は、「特別扱いする必要はない」という複数の委員の意見を黙認して承認した。 審査が通り一遍だったといわれても仕方ない。 遺伝子解析の審査でも問題が生じている。 鹿児島大の倫理委は昨年、日本赤十字社が禁止している献血血液の遺伝子解析研究を承認していた。献血者は遺伝子解析に使われると思っていない。倫理委はそれに思い至らなかった。 なぜ、倫理委は十分に機能しないのか。 第一の問題は委員の質だ。委員の多くは医学部の教授で、専門的な生命倫理教育を受けた人が少ない。人文系の専門家や市民の参加も求められているが、研究と倫理の両方がわかる人材が足りない。 倫理委を支える事務局スタッフも手薄だ。特別な予算措置はなく、詳しい議事録が作成できないところもある。情報公開が原則であるにもかかわらず、方策さえ確立していない。研究計画を提出する研究者自身が生命倫理にうとい現状も見逃せない。 日本が国策として進める生命科学には、国民の研究参加が欠かせない。その際に倫理委は、被験者の人権を守る重要な装置となる。だとすれば、問題を重く受け止め、改革する必要がある。 倫理委は自主的な運営にまかされてきた。だが、国が各種の指針で倫理委に重責を負わせている以上、国にも倫理委の活動を支援する責任がある。 倫理委は大学だけでなく一般病院にも設置されている。文科省と厚生労働省が協力して問題解決にあたることも重要だ。 長期的には医学部での人材育成や、倫理委の位置づけを含む被験者保護法を検討する必要があるだろう。一方で、情報公開の徹底など短期的にできることを国も研究機関も実行してほしい。 倫理委が機能せず、被験者の人権が守れなければ、生命科学を軸に据えた科学技術政策は立ち行かない。 [2002-11-24-00:36] ◆2002/12/12 すべての臨床研究に倫理委の承認を 厚労省専門委指針案 朝日新聞ニュース速報 「医療行為を通じて治療法の有効性などを研究する臨床研究についての倫理指針を検討していた厚生労働省の専門委員会は11日、研究の実施には倫理審査委員会での承認と所属施設長の許可が必要とする指針案をまとめた。医療現場での研究全般にわたる指針を国が定めるのは初めてで、来春告示する。 指針案は、被験者の自由意思の確保や、文書でのインフォームド・コンセント(十分な説明と同意)も求めた。倫理委は研究前の承認だけでなく研究進行中や終了後の調査もできると定め、「重篤な有害事象」があった場合はすみやかに倫理委に報告するよう定めた。施設が小規模で倫理委を設置できない場合は、学会などに設置された倫理委で代行できるとした。 インフォームド・コンセントは、研究の目的や資金源、起こり得る危険、補償の有無、参加同意を撤回する権利などを説明するよう提示。説明内容や同意の確認方法などは倫理委に提出する研究計画書に明記するよう求めている。」[2002-12-12-00:08] cf. ◆自己決定 ◆生命倫理[学] (bioethics) ◆障害者の権利・権利擁護 ◆精神障害者の権利・権利擁護 ◆知的障害者の権利・権利擁護 ◆ハンセン病 *このファイルは文部省科学研究費補助金を受けてなされている研究(基盤(C)・課題番号12610172)の成果/のための資料の一部でもあります。 *このファイルは文部科学省科学研究費補助金を受けてなされている研究(基盤(B)・課題番号16330111 2004.4〜2008.3)の成果/のための資料の一部でもあります。 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/p1/2004t.htm ◇生命倫理 |