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出生前診断・選択的中絶について・外国

出生前診断・選択的中絶



 19921006〜

 ◆イギリス
 ◆インド
 ◆北朝鮮
 ◆スウェーデン
 ◆中国
 ◆ドイツ
 ◆フランス
 ◆合衆国
 ◆「生命倫理学者」


 諸外国の実情にはついてはよく知らない。これから検討すべきことだが,少し
みる限り,選択的中絶の是非はあまり表立って問題化されていないように思われ
る。※
 あえてその論理を取り出せば,A生まれないようにする,Bしかし生まれた者
には権利を保障する,ということになろうか。
 @実は,後段がこのようになっているかどうかについても慎重である必要があ
るように思われる。
 だが,ともかくそれを認めるとしても,しかし
 Aここにはどのような論理があるのか。
 B生まれないようにするということの正当性はどのように与えられているのか。
いくつかの文献をみると,一つには財政,一つには本人の生命の質といったこと
が言われている。そして第三に親の選択権という問題。
 C本当に選択ということになっているのか。

 どうして(日本のようなかたちで)問題にならないのかということは,日本の
障害者の間で時々話される。あるいは,外国(特に合衆国)の障害者運動のリー
ダーとの話合いの中でこの問題について大きなギャップがあったといったことを
聞く。

 ※……と以前述べた。しかし,数的なことは別として,批判もある。これから
情報の収集を行おうと思う。

(出生前診断)「に関する法的立場は国により大きく異なる。アイルランド,カ
ナダにおいては全面禁止,米国,東ヨーロッパ諸国においては比較的緩い規制が
なされている。」
(Conner & Ferguson-Smith[1987=1991:124])

 
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■出生前診断・選択的中絶について:合衆国

★米本は合衆国について,76年の国家遺伝病法の基本的な考え方が「先天異常は
治療法がないので予防しよう。危険性の高い人は羊水診断を受けることができる。
しかし,強制してはいけない。遺伝子の教育に力を入れ,現場では丁寧なカウン
セリングが必要」といったものであること,日本ではこのあたりが個々の医師に
まかされていること,この差異がどこから来るかはそれ自体文化人類学的的なテ
ーマであること,出生前・出生後という点にについては,1973年の障害者リハビ
リテーション法を紹介し,いったん生まれてきた障害者を差別してはならないと
いう趣旨の法律を一応抱き合せで作ったことになる,としている。
(米本[198910:112-113])

1960代初期フェニールケトン尿症(PKU)の新生児に対して簡便で費用のかか
    らないテスト(ガスリー法)が開発される。(白井勲他[1982:16])
1960代半ばまでには大部分の州でPKUのテストを行うことが法律化される:
1963  マサチューセッツ州で新生児に対して強制的にPKUのテストを行うこ
    とを明記した最初の法律成立(この州ではこれに先立つ1年前に任意参
    加のプログラムを制度化していた)。
    これより18月以内に30州がこれにならう(白井勲他[1982:16])
1970-73 13の州が鎌型血球病の保因者を検査するための法律を制定 これらの多
    くは,出生時,学校入学時又は結婚許可証の申請時に,保因者であるか
    否かを確認するためスクリーニングを受けることを強制するものだった
    (白井勲他[1982:16-17])
1972  連邦議会は,連邦の資金は鎌型血球病のスクリーニングへの任意的参加
    を認める州のプログラムに対して支出さるべきこと,遺伝型に基づくス
    ティグマを生じさせないために,テスト・データの秘密は厳守さるべき
    こと,及びテストの他に遺伝相談が行われるべきことを要求する法律を
    制定(白井勲他[1982:17])
1973春 モンタナ州で新生児スクリーニングを拡張する法律制定
    (白井勲他[1982:20])
1974  の時点で43州がPKUスクリーニングを行うことを強制しており,その
    他の州においては任意的なスクリーニング(白井勲他[1982:16])
1974  までにニューヨーク州では,PKUの強制的な新生児テスト・プログラ
    ムに,sickle cell anemia(鎌型血球病・ホモ接合体のみ),メープル
    シロップ尿症,アデノシンヂアミナーゼ欠損症,ホモシスチン尿症,ヒ
    スチジン血症,ガラクトース血症の6種を加える法律が制定された。
    (白井勲他[1982:20])
1976  17州で鎌型血球病のスクリーニング法が制定されたが,その大部分は72
    年の連邦のガイドラインに従ったものとなっている。
    (白井勲他[1982:17])
1976  国家遺伝法を制定 この結果胎児診断が普及
1979  ニューヨーク市は胎児のスクリーニング・プロジェクトを発足させる

★同じく米本によれば,選択的中絶に対する批判は70年代初頭の科学批判に関連
する社会運動の中にあったことはあったが,その後,ほとんど聞かないという。
(900921生命倫理研究会での発言による。このあたりはよく教えていただこうと
思う。)

★「ダウン症侯群の場合,AFPテストだけでは十分ではありません。現在発見できる唯一の方法は羊水穿刺だけです。しかし,人工中絶をするつもりがないなら,羊水穿刺を行うのは意味のないことです。ですから,あらかじめよく考えてから受けるべきでしょう。どんな決心をしようとも,あなたの選択です。医師の選択ではありません。」
(Kitzinger[1982=1989:84] この本は所謂高年齢出産について,当事者に対して書かれている。かなりの分量をとり検査の実際,女性の心理的状態について述べている。)

★「遺伝病や遺伝的障害をもつ人々は,胎児検査によって遺伝情報が手に入りやすくなってきたことは(p.240)「欠陥」胎児の選択的中絶がしだいに受け入れられるようになったこととあいまって,彼らと彼らの経験の価値を減じ,肉体的に違っている人々に対する差別の増大につながりはしないかと恐れている(*23)。彼らは,出産前ふるい分けの是非論に使われる一般的な用語に「障害をもつ赤ん坊に対する蔑みや不快感や無知」を感じ,かなりの不快感を隠そうとしない(*24)。世界障害研究所のデボラ・カプランは,胎児診断は「障害をもつ人は生存すべきではないという意志表示」のようだと恐れる(*25)。「身体障害ラグ」誌の「優生学,堕胎,胎児診断」と題する一九九四年特集号は,読者に向かって,「障害をもつ人々が世の中に入っていく」ことを禁じるために用いられるであろう,科学の進歩に鼓舞された「優生学の開花」を警告している(*26)。また,全米精神病者協会の専務理事,ローラ・フリンは,精神病に罹っている人々に着せられた汚名に鑑み,彼らの根絶に遺伝学が利用されることを多くの人々が望むのではないかと恐れている。「遺伝子が発見されればどんなことが起こるでしょう? 精神障害をもつ人々が子どもをつくるのを制限せよという圧力が起こるのでしょうか?」これは「精神病における遺伝的要因の役割の理解」と銘打たれた会議で彼女が述べた言葉である(*27)。」
(Nelkin ; Lindee[1995=1997:240-241])

23 Adrienne Asch, "Can Aborting 'Imperfect' Children Be Immoral ?", Real Moral Dilemmas (New York : Christianity and Crisis, 1986),317-321
24 Steven A. Holmes, "Abortion Issue Divides Advocates for Disabled", New York Times, 4 July 1991.
25 Richard Salus "Paradox in Gene Therapy Debate", Boston Globe, 6 February 1989
26 Disability Rag, January/February 1994.
27 Laura Lee Flynn, remarks at a conference on "Understanding the Role of Genetic Factors in Mental illness", organized by the office of Technology Assessment of the U.S. Congress and the NIMH, 22 January 1993.

◇Nelkin, Drothy ; Lindee, M. Susan 1995
 The DNA Mystique : The Gene as a Cultural Icon, W. H. Freeman and Company 
 =19970228 工藤政司訳,『DNA伝説──文化のイコンとしての遺伝子』,
 紀伊國屋書店,322p. 2400


アメリカ合衆国

 
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■出生前診断・選択的中絶について:イギリス

★「現在英国において,2つの大規模な出生前診断が実施されている。1つは胎
児の染色体検査による高齢妊婦の染色体異常の診断,1つはα−フェトプロテイ
ン検査による神経管閉鎖不全の診断である。
 ……
 一般に承認されている羊水穿刺の適用基準は,予定日において,妊婦の年齢が
満35歳異常となるすべての妊娠である。英国においては,年間70万件の妊婦があ
り,その6%(42,000件)が上記羊水穿刺適用基準に該当する妊娠である。実際
的には,年間26,000件の羊水穿刺が遺伝病の診断のために行われ,そのうち15,000
件程度が高齢妊婦(胎児染色体検査)に行われたものである。すなわち,高齢妊
婦の約30%が羊水穿刺を受けたことになる。以上の結果,21トリソミー児の出生
頻度は15〜20%減少したと推測される。」
(Conner & Ferguson-Smith[1987=1991:194])

 「…西スコットランド地方では,全妊婦の75%に対して,妊娠16〜20週におけ
る血清α−フェトプロテイン濃度の測定が行われ,その結果,同地方においては
神経管閉鎖不全の発現頻度が74%低下した。
 胎児が21トリソミーの場合,母体平均血清α−フェトプロテイン濃度は,正常
妊娠例のそれに比して低い傾向にある。現在,母体血清α−フェトプロテイン濃
度を用いて,21トリソミーなどの染色体以上のマススクリーニングを行うことが
可能か否か検討中である。」 「種々の重症先天奇形の出生前診断が超音波検査
により可能である…。現在,御解くの専門医療機関において,綿密な超音波検査
はこれらの奇形のハイリスク妊婦例に限って行われるが,将来は正常妊娠例にも
行われる可能性がある。」
 「新生児マススクリーニングは,フェニルケトン尿症の早期診断を目的として
1961年に初めて実施された。このプログラムの成功により,他の遺伝病の新生児
マススクリーニングが各国において行われている…。これらは,すべて生後2週
間以内の新生児の踵より採取した毛細管血乾燥瀘紙試料を用いて行われるが,英
国においては,現在,ほとんどすべての新生児がこの検査を受けている。」
(Conner & Ferguson-Smith[1987=1991:196])

「…1967年に制定された人工妊娠中絶法(Abortion Act)により,遺伝病のハイ
リスク妊娠に対して出生前診断を行い,必要に応じ人工妊娠中絶を実施すること
が可能になった。」
(Conner & Ferguson-Smith[1987=1991:124]

イギリスでは,1967年に「人工妊娠中絶法(Abortion Act)」を制定した。これ
は西欧諸国の中絶自由化に大きな影響を与える。(難波[1991:24])

「…1976年先天障害防止法(Congenital Disabilities Act)が制定された。この
法律によって,家族(両親)は医師の両親に対する義務の不履行のため生まれた
子供が障害児であるとき,医師に対して訴訟を起こすことが可能になった。」
(Conner & Ferguson-Smith[1987=1991:123]

◆Conner, J. M. ; Ferguson-Smith, M. A. 1987 Essential Medical Genetics, 2nd ed., Blackwell=1991 清水信義・松尾宣武訳,『最新遺伝子医学』,講談社,234p. <432>
◆難波 貴美子 1991 「不妊における生殖技術の諸問題」,お茶の水女子大学生命倫理研究会[1991:10-39] <90>


 ◇イギリス 

 
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■出生前診断・選択的中絶について:インド

★1986の『Nature』に掲載されたラオ・ラダクリシュナの論文:インドのボンベ
イで中絶された8000人の胎児のうち7997人は女児。じゅう毛検査の制限をインド
政府に訴える(向井承子[1990:135])

★インドで,羊水採取による胎児の男女識別テストが流行。女児なら中絶し,男
児を産むために利用
(『東京新聞』19860717→グループ・女の人権と性[1989:22](年表))

★女子胎児中絶についてロゲンキャンプ[1984=1986]


 
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■出生前診断・選択的中絶について:北朝鮮

★八木下浩一(埼玉福祉研究会代表・元全障連代表幹事)が社会党訪朝団のメン
バーとして北朝鮮を訪れたときに障害者がほとんどいないのが気になったという
話の後「平壤で開かれた日朝婦人討論会の参加者によると、北朝鮮の医療関係者
は、「妊婦は出産までに十数回、定期検診を受ける。それで障害児と分かった場
合は、堕胎を勧めている」と語ったという。」(「老人、障害者がいない不思議
──埼玉福祉研究会代表が見た平壤」『AERA』19900925:49)


 
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■出生前診断・選択的中絶について:スウェーデン

★「「指でみる」など,子どもたち,とりわけ障害児をとり続ける写真家トーマ
ス・ベルイマン氏(三五)…は,こちらが何も言わないうちに,いきなり早口で
まくしたてた。
 「最近,働く女性が増えて,高齢出産も増えた。障害児が生まれるリスクを高
くなり,生む前に胎児検査を受けて中絶するケースが多い」
 「私は今までの仕事で病院とのつながりが深いので,胎児検査の結果,堕ろさ
れた赤ちゃんが,器の中でしばらく生きているのを何度も見たが,こんな子ども
たちの七〇%が障害のない子どもたちだ。精度の低い検査にたよるのはまちがい
だと思う。それに,障害児が生まれる可能性があるというだけで,中絶が合法的
に行われると,つごうのいい子どもだけを作っていくことになり,ヒットラーの
優生思想を実現することになってしまう」
 「でも,女性たちは何と言っているんですか」と聞くと,ベルイマン氏は,ソ
ファーの上にとび上がって,自分の首をしめるしぐさをした。(p.66)
 「こんなことを大声で言えば,『生む,生まないを選ぶのは女の権利』と主張
している女性団体に,首をしめ殺されるよ。でも,子どもの権利はないがしろに
されている。僕は,女性運動がやってきたことはプラスになることが多かったと
思うけど,この問題に関しては一方的という感じがするんだ」」
(河野[1983:66-67])

「スウェーデンは一九七八年二月,ふたごのうち,染色体異常のみつかった片方
だけを母体の中で殺す手術に成功し(p.67)て話題を呼ぶなど,胎児検査を含む
胎児医学の技術的先進国だ。
 産科,小児科の水準の高さで世界的に知られるストックホルムのカロリンスカ
病院の遺伝子研究室。…リンステン教授…
 教授によると,…検査の対象は,三五歳以上,もしくは遺伝病を持つ家族がい
る妊婦となる。昨年,同病院で羊水検査を受けたのは千四百人,全国では四千人,
三五歳以上の妊婦では半数が,四〇歳以上では百%近くが受けているという。
 ……
 …受検者の急増はごく最近のことだ。同病院で検査を始めた七一年には,わず
か二三人が受けただけで,その後毎年希望者が倍増し,昨年の千四百人も,抑え
に抑えたうえの数字という。
 ……
 「希望者を断っているのが現状です。検査で染色体異常がわかり,中絶してい
くらもたたないうちに,『また検査してほしい』と来る人もいる。このままでは
検査能力が追いつかないから,私としては対象の三五歳を三七歳に引き上げ,希
望者を制限しようかと言っているところです。
   ×             ×           ×
 「ここで,この国の中絶に関する法律について述べておくと,その定める内容
は──@妊娠一二週目までは無条件に認められる。A一二〜一八週目までは医師
の診断を受けたうえで認められるが,一八週目まではいわば自由と考えてよい。
B一八週目を超えるものについては,法律福祉庁の許可が必要。胎児に異常があ
った場合,もしくは母体に危険がある場合に認められる──というもの。(p.68)
 …
 「二四週目以降は,母親の体外でも生きる可能性がある。余裕をみて,まだそ
れまでは胎児に脳がないということから二四週目で線をひき,二四週目以降の中
絶は認めていない。もっとも,早産児を扱う技術が発達して,二二週まで境界線
をずらす傾向もある。」(河野[1983:67-69])

 「胎児検査は,これだけ普及しているのだが,強制されているわけではない。
…ストックホルム市の「マリア妊産婦保健所」では,こう説明した。
 「検査を受けることを強制したり,すすめたりはしません。情報として,三五
歳以上は障害児を生むリスクが大きいこと,どこの病院で検査しているかなどつ
いて説明します。でもほとんどの人が受けるようです」
 しかし保健福祉庁では,検査を義務づけるかどうかも含め,検査体制の拡充に
ついて検討を始めた。医師,専門家による委員会を発足させる一方,昨年一二月,
市民団体に対し,この委員会がまとめた報告書について意見や,検査についての
考え方を設問した。
 女性たちは,なんと答えているのだろう。この国最大の女性解放団体「フリデ
リカ・ブレーメル」がまとめ,提出した内容は次の四点に要約される。(p.70)
 @ いずれ中絶が自由にできる一八週目までに検査の結果がわかるようになる
だろうとの予測から,医師など専門家グループが「自由に中絶できる限度を一八
週目から一四週目にひき下げるべきだ」,もしくは「一八週以前でも胎児検査を
受け,中絶したい場合は申請−許可制にすべき」とのべている。しかし,現在は
一八週以降の中絶でも,事実上は自由になっている。だから一八週を一四週にす
るのは意味がないし,一八週目までに,検査を受けた場合の中絶を届け出たり,
理由を申し出ることには絶対反対,子供を生むか生まないか,胎児検査の結果を
ふまえ,あくまで女性が自由で決めるべきで,最も正しい方法だ。
 A 検査技術の進展により,程度の軽い障害も把握できるようになるし,男女
の別や生まれた後,ごくまれな確率で障害として現われる染色体異常など,検査
の結果わかる範囲が増えるだろうといわれている。しかしそれは,女性にしてみ
れば,教えてくれと頼みもしない情報にすぎない。検査の結果は複雑すぎ,「障
害が重いのか軽いのか,正常と異常の境界は何か,極めて理解しにくい。医師は
検査そのものや結果について,もっときちんと情報提供を行なうべきだ。
 B 現在,検査能力が不十分で,医師らは対象年齢の三五歳以上を三七歳以上
に制限しようとしているが,検査能力をもっと増やし,地域間格差をなくして,
リスクのある妊婦が受けたいと思う時,必らず受けられるようにしてほしい。
 C 検査を受けるかどうか,また胎児に障害があるとわかったうえで中絶する
かどうかの選択は強制すべめではない。女性には,検査が胎児に障害があること
をはっきりさせてくれなかった時も,自由に中絶する権利があるし,逆に障害児
でも生む権利がある。一方,障害児を抱える家族,障害者への援助は続けるべき
だ。」(河野[1983:69-70])

 「今回の取材旅行では,障害者団体のメンバーに会うことができなかった。
 が,スウェーデンでは,障害者や障害者の家族たちか「胎児検査は,人間を等
級づけ,抹殺するに等しい。あえて障害児を生んだ母親に対して『勝手に生んだ
のだから,自分で責任をとるのは当然。社会がバックアップする必要はない』と
いう風潮が生まれるかもしれない」と反対や不安を訴えている,と聞いた。」
(河野[1983:73])


 ◇スウェーデン


 
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■出生前診断・選択的中絶について:中国

★中国の時事問題誌が,中国甘粛省が「異常児」防止のため,知恵遅れなどの人
の結婚に不妊手術を義務づけ,すでに結婚している場合も不妊手術,妊娠してい
る場合は中絶するという規定を配布,施行していることを報じる
(『産経』19890217→グループ・女の人権と性編[1989:28](年表))

★「中国では、人口抑制という目的で、一人っ子政策と同時に優生という面にき
めわて力を入れている。たとえば、八一年に改正された上海市の条例はその第一
条において、「計画出産において基本的に必要なことは、晩婚・晩産・少数出産
・優生であり、一組の夫婦が一人の子しか生まないことを普遍的に提唱すること
である」と明確に宣言している
(『現代のエスプリ』190号、若林敬子編『中国の人口問題』、至文堂、1983年)

★「四川省計画出産条例」(一九八七年)の第三章は「優生、優育と産児制限措
置」(第一二条〜第一七条)とされ、次のような規定がある。
「第一二条(優生と産児制限)県以上の医療・婦人幼児保健単位と計画出産宣伝
技術指導単位は、優生と産児制限のための相談と診療を進めなければならない。
 婚前には健康診断を実施し、結婚と出産にあたっては優生と産児制限の指導を
うけなければならない。
 第一三条(優生のための出産禁止)遺伝性の精神病患者、遺伝性の知能欠陥、
遺伝性の形態異常など、重大な遺伝性の疾患に罹患している夫婦の出産を禁止す
る。すでに懐妊したものは、妊娠を終了しなければならない。」
(若林敬子[1989:86]、他に堂本暁子[1989])

  ※立岩真也『私的所有論』第9章04(p.432)

 ◇中国 

 
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■出生前診断・選択的中絶について:ドイツ

◆玉井真理子・足立智孝・足立朋子 19990228 「出生前診断と胎児条項──ドイツの胎児条項廃止とドイツ人類遺伝学会」
 『信州大学医療技術短期大学研究紀要』24:49-60

……

★西ドイツ刑法 218条a2項1号「子が遺伝的もしくは出生前の有害な影響のた
めにその健康状態に除去しえない損傷を被り,その損傷がが妊婦に妊娠の継続を
要求しえないほど重大であると信ずべき有力な根拠があるとき」には,妊娠中絶
ができる。(大谷實[1985:24][1990:288])

★「アンナがドイツ社会の重要な側面を説明しようとしてくれた。「確かに言論の
自由やその他もろもろはある。でも慎重さが必要なの。ドイツ人は安定が好きだか
ら。現状維持がいいと思っている。公正さを大事にしているけど,もめ事は望まな
い。昔にたくさんありすぎたでしょう。反対できるし,抗議もできる。でもやりす
ぎると牢屋行きが待っている。女性解放運動の二人の指導者に起こったことを話す
わ。羊水穿刺は女性のプライバシーへの医者の医学的な侵害であるとして,二人は
反対運動を起こしたの。どの女性が子供を産めて,どの女性が産めないかを医者が
判断するために利用していると言って。まるでナチス時代そのままだってね。」
 「その二人はどうなったかというと,警察が家にやってきて,書類と会員名簿を
押収したわ。二人の女性はブタ箱行き。
 ……
 知的障害の子供や他の障害児の親のカウンセリングをしているアンナがドイツの
医者について話(p.326)し始めた。医者の障害者への気持ちは相変わらずだという。
「医者が親に話すのを見るけど,あれは助言じゃない。命令そのもの。女の人を検
査して,胎児が奇形かもしれないとなると,『中絶しなければならない』って言う。
障害児が生まれると『検査を受けるべきだったんだ』って言って,赤ん坊の障害を
親のせいにして非難する。親が責任を感じるようになるのは火を見るより明らかで
しょう。」(Gallagher[1995=1996:326-327])

 ◇ドイツ


 
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■出生前診断・選択的中絶について:フランス

★「……ヨーロッパに発つ前に,東京でフランス人の通信社の女性記者に会っ
て,連載取材について,助け船を求めた。彼女は言った。
 「フランスでは」,女性の社会進出の波に乗って働いてきた女性たちが三五,
六歳になり,子どもを生み始め,第二のベビーブームが起こっている。しかも,
医学が進歩して,アブノーマルな子どもはちゃんとカットできるようになり,三
五歳以上でも安心して子どもを生めるようになったから,高齢出産が増えている」
 なんのちゅうちょもなく,割り切ったその言葉に,私はショックを受けた。思
わず,「でも,それはひどいんじゃないの」と聞き返したが,彼女は逆に私の反
応にとまどったふうで,「でもそれはまだ小さい,ただのモノだから,大丈夫で
す」と流暢とはいえない日本語で答えた。」(河野[1983:66])

「中絶の自由を掲げて運動を展開し,七五年の自由化,さらに今年一月には,国
費で中絶できるという制度という成果を勝ち取った女性解放グループ「MLF」
のメンバーに,…会った。
 胎児検査について質問をぶつけてみると,…四人は,顔を見合わせ,何やらヒ
ソヒソやり出した(通訳の話によると,「この人ナニ?新聞記者なんて言ってい
るけど,右翼かしら」などど言い合っていたそうだ)。
 しばらくして一人が,なぜそんなことを聞くのかわからない,といった面持ち
で言った。
 「もちろん,一生看護婦みたいな生活はイヤという女性は中絶するだろうし,
犠牲になりたいという母親は生むでしょう。いずれにせよ,生む,生まないを決
めるのは女の自由でしょう。それに子どもに障害があるから中絶するというケー
スは,パーセントでいえばごく少なくて,問題ないと思うわ」」
(河野[1983:72])

★「私は,それまで,フランスの現代女性解放運動を調べてきており,高年齢出
産に関しては,女性の可能性を広げるというテーマで出版された雑誌の特集号や
本を読んであったので,三五歳以上なら,羊水検査を受けるのが当たり前だと思
っていました。フランス・ウーマン・リブの影響を受けた書物のほとんどが,そ
のような調子で書かれていたからです。
 というわけで,ポール・ロワイヤル産院で羊水検査をすることにしました。当
日,医者が,「まだ羊水が少々足りない。あと一週間あれば,しやすいと思う。
でも今日がどうしてもいいと仰言るなら,してみますが」と言い,私は当惑し,
とにかくその日はやめにしました。それで国際電話を入れ,東京のかかりつけの
産婦人科医と話しましたら,OKと 言われたので帰国いたしました。そして紹
介してもらって,日赤医療センターの産科医長と会見いたしましたところ,「こ
こでは羊水検査をしない。外人だったらする。どうしてもと言うなら,この誓約
書に書き入れてくれ」と渡された紙が,例の「手術に際し,何があっても,病院,
医者側は責任を一切負わない。文句をつけないよう誓約せよ」というものでした。
私は日本で入院した経験は皆無だったのでびっくり仰天し,それに,日本の羊水
検査をめぐる当時の状況に無知だったので,あわてて,私の知るかぎり,一〇人
以上いたと思いますが,三五歳以上で出産したひと,あるいはその夫に電話しま
した。その時の返事で,全員,羊水検査を受けていないことがわかりました。そ
こで私に残された選択肢は三つあるということになりました。あの恐ろしいと私
には思われる紙切れに署名捺印して日赤でするか,皆と同じようにしないか(日
本で外の病院を探す時間はもうなく,探しても見つけるのは難しいことがわかり
ましたから),あるいはフランスにまた飛んで,ポール・ロワイヤル産院に行く
かです。最後の道には流産の危険がもっともあります。しかし,私はまた飛行機
に乗る覚悟を決め,羊水検査をして一週間後に帰国しました。」
(棚沢[1987:11-12])

 ◇フランス 

 
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■出生前診断・選択的中絶について:「生命倫理学者」

★「意識を伴った思考能力を備えているのかが,人間の基本的な資質である。し
たがって,これから親になる人々は,自分たちの胎児の潜在的知能についても考
えておく必要がある。ある種の障害をもった胎児は,どうみても「完全な人間」
になることは不可能である。しかし,この場合もまた,「完全な人間」の基準を
どこに置くべきかかが問題となる。ジョセフ・フレッチャーは,IQ二十以下の
ものは人間ではなく,IQ二十〜四十になって辛うじて人間だといえるのではな
いかと述べている。確かにIQは知的能力を論じる上での尺度しては問題がある
ばかりではなく,胎児のIQを測定すること自体が不可能である。それでもなお,
知能の最低水準(あるいは潜在的知能)としてのIQは,「人間らしさ」をはか
るのに妥当な水準だと考えられるのである。自ら内省する能力や,他人と人間的
関係をもつ能力がなかったら,けっして真の人間生活の場に加わることはできな
いだろう。」
(Lygre[1979=1981:110])
遺伝子プールの問題 第一の選択:成行きにまかせること 第二:とくに障害が
重度である場合にかぎって、自然淘汰されるままにまかせると 第三:遺伝病の
治療は行うが,生殖を制限する 「多くの人は,生殖のための性行為には神がか
かわっていると信じており,人間において生殖と性行為とを切り離すことは,道
徳に反すると考えている。また,生殖を人間の基本的人権だとも考えてている…
…/反面,生殖を人間の絶対的な権利だとする考え方には疑問を抱かざるをえな
い。親が子供を所有するとか,治療法のない重度障害児が生まれる危険度が高い
場合ですら,親は子供をつくる絶対的な権利をもつと,という考え方を容認する
わけにはいかないのである。ポール・ラムゼイの言によれば,もしある人が重度
障害児の生まれる危険度が高いことを知ったなら,「その瞬間から,その人の『
子供をつくる権利』は,子供をつくらない義務もしくは,つくりたい子供の数を
減らす義務に変わるのである(その人には単に自分のためだけに子供をつくる権
利などまったくないという理由から)。/次に論じたいのは,危険度の高い夫婦
が障害児の養育費を負担できない場合には,社会は彼らの「生殖の権利」を制限
できる強い権限をもっているのではないかという主張ついてである。たとえば,
ダウン症侯群の子供を施設に収容して一生面倒をみるためには,一人当り平均二
十五万ドルの負担が社会にかぶさってくる。/こうした問題に対して,効果的で
しかも納得のいく制度をつくるのはけっして容易なことではあるまい。……」
([同:114-117](最後の引用はp.117)

★「生後4日の幼児が重篤な呼吸障害のため呼吸維持装置をつけている。……あ
らゆる証拠から見て第18番染色体のトリソミーという診断であった。これは重篤
な精神遅滞と成長障害と種々の解剖学的異常をおこす遺伝病である。この奇形を
もった者が成人まで生きたという報告もまれにはあるが,87%以内は1年以内に
死ぬ。この子をどうすべきか。」(Brody[1981=1985:106]
「この例では子供の最大の利益と家族の感情的ニーズとの間に対立がないことに
注意されたい。子供の死を許容すれば家族の感情的ニーズが最大限に満たされる
のであれば,この子に予想される生命の質は,子供自身の利益から見ても,消極
的安楽死をさせた方がましなほど悪いということであろう。」([同:108])
「結果を考慮することから中絶をみようとするならば,まず中絶を行う理由を一
つずつはっきりさせた方がよい。
1.先天奇形であることが判っているかその確率が非常に高い場合の新生児の生
  命を断つため。
2.もし生まれたら非常に劣悪な家庭的,社会的環境に苦しむと予見される,子
  供の生命を断つため。
3.妊娠の継続により母親の生命がおびやかされる場合,母の生命を救うため。
4.人口調節のためにこれ以上の出産を止めるため。
5.経済的その他の理由の個人的事情により母親が望ましくない妊娠を除くため。
 上記の理由は1〜5の順に,胎児の利益が減少し母(あるいは社会)の利益が
多くなるように並べてある。3番目の理由では,母と胎児の利益は等しくなって
いる。この場合は胎児の生命か母親の命かであり,どちらかを選ばなくてはなら
ない。先に留意したように第一の理由および第二の理由による中絶は胎児の最善
の利益のためのもの,および胎児期の安楽死とみられる。」([同:162-163])

★「発育を阻害されて欠陥のある生命が繁殖するのを防ぐ医学的手段があるに,
繁殖を黙認するというのは,重大な過ちであると同時に,キリスト教の人格の概
念に対する背信であり,また理性ある道義心に反することでもあるという,罪の
自覚に対して目をつぶるのは不可能である。神は欠損のある子供たちが誕生する
ことを,意志しているとか望んでいるとか主張するのは,冒[とく]的なことと
思われる。」(Fletcher[1954:160-161](Yezzi[1980=1985:134]に引用))
「裁判所は,精神異常や精神薄弱の人々には子供を正しく養育することができな
いという理由で養子縁組を禁じているのに,なぜその同じ人々に受胎し子供を持
つことを許さねばならないのであろう?」
(Fletcher[1954](Yezzi[1980=1985:134-135]に引用))

★道徳的に絶対というものはないから,絶対的な人権もない。権利は人間の必要
という基盤の上に正当化できるもの。その必要は最大多数の最大幸福のための必
要性でなければならない。人類は生存のために高人口増加率を必要としなくなっ
た代わりに,品質管理を必要とするようになった。したがって,胎児ないし社会
の犠牲が結果として生ずる場合には,親たちには絶対的な「生殖の権利」はない。
親となるはずの者たちが責任ある行為をとれない場合には,社会はその生殖を阻
止する権利を持つ。(Fletcher[1974](Yezzi[1980=1985:160-164]に引用))

★受胎された個体の20%は成熟に至るまでの生存生殖を妨げる遺伝的欠陥を背負
っているのに,現代の医学と科学技術はこうした個体の90%近くを生き永らえさ
せ,場合によっては生殖を可能にさえしている。また遺伝的資質の劣っている者
の方が子沢山な傾向がある。人類の遺伝面での低下をもたらし,われわれを待っ
ているのは破滅。→人工受精,体外受精,クローニング。精子貯蔵銀行。ある人
物の遺伝的潜在可能性をできる限り先入観なく判断するために,その死後20年ほ
どの待ち期間をおいた方がよい。
(Muller[1960](Yezzi[1980=1985:152-154]に紹介)

★AID,試験官ベビー,クローニングなど人間的愛情と生殖を切り離した方法
に反対。「われわれには他の人間との愛のただ中にあって,われわれと同じよう
な新しい存在を生み出す。この行為には,神がその愛のゆえに天地を創造された
時の,最初の奇跡が残っている。神の愛がなければ何事も行われえなかったので
ある。男性と女性(彼らの思考や意志だけでなく,男らしさ,女らしさも神が創
られたものである)の間には,生殖の責任を忘れた愛があってはならず,また愛
の領域からはずれて子を成すことがあってもならないのである。神自身をこの世
に,そしてこの世を神に結びつけている神の愛は,神が夫婦の愛を育むことと生
殖とを,人間の性の本質と結びつけることによって,男性と女性の手に創造を委
ねられたという事実に反映されている。」
(Ramsey[1970:33](Yezzi[1980=1985:157]に引用))
進歩のために望ましい形質を決定するだけの英知が人間に備っているか。
科学が人間に示している可能性をすべて試みてみたら,人本主義的な倫理の基盤
である個人の神聖が,やがて失われてしまうのではないか。
遺伝のコントロールは人間に課せられた明確な義務。場合によっては政府が規制
を行った方がよいかもしれない。
(Ramsey[1970](Yezzi[1980=1985:157-159]に紹介))

「…胎児スクリーニング反対論者はむしろ,選択的中絶の許可とその結果として,
スクリーニングの網を避けて,あるいはくぐり抜けて生まれてきた遺伝的障害の
軽視を生むと主張する。しかし論理的には,重い障害を持った子の出生を避ける
方がよいという判断と,現実に障害を持って生まれてきた人々への尊重と配慮は
両立するものである。それに,欧米では選択的中絶が認められているが,それだ
からといって,その結果として障害者が軽視されるとか,ナチズムが復活すると
かいった事態はおきていない…。もっとも,それは外国の話であって,日本では
スクリーニングとは障害者差別とは不可分のものだと考えられがちである,とい
う反論もありうる。しかしこれに対しては,かりにそうだとしても,必要なのは,
スクリーニングが障害者への差別を含意するという誤解を取り除くことであって,
両者をひとまとめに非難することではない,と答えられる。
 さらに個人の自己決定権に大きな価値を見出すグラヴァーから見れば,反スク
リーニング論者が,単に自分がスクリーニングを受けたくないというだけではな
く,他人が自発的にそれを受けて妊娠を避けたり,選択的中絶をしようとしたり
するのも強制的に禁ずる趣(p.117)旨ならば,それは他人の行為に介入しようと
するものであるから,さらなる有力な論拠を要求されてもよさそうである。
 グラヴァーは以上のようにして,普通の人であれ胎児であれ,自発的な遺伝病
スクリーニングは許容されるべきであり,また中絶が許されるならば選択的中絶
も同様であり,妊娠の回避はいっそう強い理由によって許容される,という結論
を出している。」(森村進[1987:117-118] Glover[1977]を紹介)

◆Brody, Howard 1975 "The Morality of Abortion"→1981 Arthur ed.[1981],
 →1983 Beauchamp ed.[1983:120-130]
 =1988 森岡正博訳,「人工妊娠中絶の道徳性」,飯田編[1988:168-176] <212>
◆Fletcher, Joseph 1954 Moral and Medicine,
 Beacon Press <59>
◆─────  1974 The Ethics of Genetic Control :
 Ending Reproductive Roulette 1st ed.
,
 Anchor Press, xxi+218p <59>
◆Glover, Jonathan 1977 Causing Death and Saving Lives,
 Penguin Books, 189p. <440-441>
◆森村 進 1987 「生命技術・自由主義・逆ユートピア」,
 長尾・米本編[1987:89-112] <439,440-441>
 長尾 龍一・米本 昌平 編 1987
 『メタ・バイオエシックス──生命科学と法哲学の対話』,
 日本評論社,279p. <433>
◆Ramsey, Paul 1970 Fabricated Man : The Ethics of Genetic Control
 <259>
◆Yezzi, Ronald 1980 Medical Ethics, Holt, Linehart and Winston
 =1985 日野原重明・斉藤武監修,『医の倫理──いのちを考える拠点』,
 医学書院サウンダース,465p.


 
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■この文書の執筆・編集の履歴

900920 「選択的中絶・と・障害者/女性の運動 VER.1.00」の中の一部として…VER1.00
    生命倫理研究会(於:明治大学大学院)で配布
900926 「同 VER.1.10」…VER1.10
    BS研(於:東京大学先端科学技術研究センター)で配布
……
901204 「同 VER.1.20」…VER1.20
901205 BS研で配布・報告
901210 東洋大学で配布・報告
……
910420 「選択的中絶・と…」を幾つかのFAILに分離 この文書を独立させる…VER1.30
    約1000行 52行×20頁 生命倫理研究会(於:学士会館分館)で配布
920709 日本について と 外国について を分離 若干の加筆
    44行×10頁

 この資料の作成者自身の書いた文章として

★199205 「出生前診断・選択的中絶をどう考えるか」
 江原由美子編『フェミニズムの主張』,勁草書房,pp.167-202 65枚
★199209 「出生前診断・選択的中絶に対する批判は何を批判するか」
 『出生前診断を考える──1991年度生殖技術研究チーム研究報告書』,
 生命倫理研究会,pp.95-112 55枚
 ……
 以上を再考,加筆したものとして
★199709 立岩『私的所有論』(勁草書房)第9章


出生前診断・選択的中絶  ◇生命倫理[学] (bioethics)
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