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臓器移植 /脳死

Organ Transplantation / Brain Death
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2009  2010-19
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last update:20171205


■生存学創成拠点関係者による文章[PDF/テキストデータあり]
一宮 茂子,2010.3,『Core Ethics』6: 13-23.
  「生体肝移植ドナーの負担と責任をめぐって――親族・家族間におけるドナー決定プロセスのインタヴュー分析から」 [PDF]
一宮 茂子,2010.3,『Core Ethics』6: 509-518.
「膵島移植レシピエントの期待と現実――1型糖尿病患者のインタビュー調査より」[PDF]


■新?着

児玉 真美 2015/12/29 「生命維持継続を求めて父親が銃を持って病院に乗り込んだら、その騒ぎの間に「脳死」の息子が意識を回復した「無益な治療」事件 (TX州)」
 http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara2/64976780.html

■生存学HP内関連ファイル・全文データ

 □全文ファイル
 ◇皆吉 淳平 2010/05/16 第36回日本保健医療社会学会  発表要旨
  「臓器移植の「公平性」と親族への優先提供――「脳死臓器移植」問題の歴史的現在」
 ◇児玉 真美 2010/08/**「腎臓ペア交換・臓器提供安楽死」『介護保険情報』 2010年8月号
 ◇児玉 真美 2011/04/** 「1つの流れにつながっていく 移植医療、死の自己決定と「無益な治療」」『月刊介
  護保険情報』2011年4月号
 
 □事項
  ◆臓器移植について
  ◆文献リスト(少しだけ)
  ◆肝移植/生体肝移植
  ◆腎移植
  ◆角膜移植
  ◆骨髄移植
  ◆膵島移植
  ◆臓器売買
  ◆ヒト細胞・組織
  ◆和田心臓移植事件

  ◆臓器提供安楽死
  ◆人工臓器
  ◆サバイバル・ロッタリー survival lottery

  ◆臓器移植法を問い直す市民ネットワーク

  ◆2001  ◆2002  ◆2003  ◆2004  ◆2005  ◆2006  ◆2007  ◆2009  ◆2010  ◆2011
 
 

◆向井承子 20010130 『脳死移植はどこへ行く?』, 晶文社,317p. 1800円
 *著者より御送付いただいたこの本を1500円+送料でお送りします。→なくなりました

◆20001123 京都大学新聞社11月祭講演会
 「移植医療が死をつくる〜狙われるあなたの臓器〜」
 講師:山口研一郎(脳外科医・現代医療を考える会代表)
◆20001117 臓器移植法見直し 超党派で「脳死を人の死」に反対する会発足(↓)
◆20001116 超党派の生命倫理議員連盟 移植法見直しで議論始める(↓)
◆「脳死」臓器移植による人権侵害監視委員会・大阪 20001113
 「要望書」→生命倫理研究議員連盟
 http://fps01.plala.or.jp/~brainx/new_page_11.htm
◆200010  生命倫理議員連盟 脳死臓器提供15歳未満も…法運用の見直し検討(↓)
◆20001016 臓器移植法の施行からまる3年
◆20001016 全国心臓病の子供を守る会や胆道閉鎖症の子供を守る会など8団体,15歳未満の小児からの脳死での臓器提供を可能にするよう厚生省に要請
 「心臓移植が必要な幼い子供たちは法施行後も海外に渡らざるを得ない」などと訴える。  8団体は、小児の脳死移植ができない現状について、国会に議席を持つ11政党を対象に実施したアンケートを公表。回答したのは民主と共産の2党だけで、民主は「党としての考えはまとめていない」、共産は「慎重な態度を取らざるを得ない」といずれも慎重な姿勢を示した。
◆20001016 宗教法人「大本」(京都府亀岡市、奥田宗弘代表役員)は、脳死臓器移植に反対する立場から、約46万人分の署名を添え同法の見直しを求める要望書を厚生省に提出した。
 要望書の中で(1)本人の承諾なしに臓器摘出を行わない(2)15歳未満の臓器提供を認めない(3)6歳未満の小児の脳死判定をしない――などを求めた。
 今年9月に東京、京都などで実施した街頭アンケート(回答数5194人)の結果も発表した。「脳死と植物状態の違いが分かる」と答えた人は26・4%にとどまり、ドナーカード(臓器提供意思表示カード)を持っている人は12・8%だった。
森岡正博 200010 「臓器移植法『本人の意志表示』原則は堅持せよ」
 『世界』2000-10
 (厚生省研究班案に対する反論と対案)
◆土井 健司 20000901 「隣人愛の美名のもとに――脳死移植に対するキリスト教的視点からの問題提起」
 『現代思想』2000-09
池田 清彦 20000401 『臓器移植 我,せずされず』 小学館文庫,222p. 495
 →◆文献リスト(少しだけ)
◆20000418
====================================================
市民と衆参両院議員の共催によるシンポジウム
臓器移植法成立から3年・いま改めて脳死と臓器移植を問う
====================================================

日時:2000年4月18日(火)15:00−18:00
会場:衆議院第二議員会館第一会議室
主催:臓器移植法成立3年・いま改めて脳死と臓器移植を問うシンポジウム
   実行委員会
市民側連絡先:向井承子 tel 03-3397-3537 fax 03-3397-5190
議員側連絡先:衆院議員金田誠一事務所 tel 03-3508-7622 fax 03-3508-3252
プログラム
1)主催者あいさつ:議員側、市民側
2)光石忠敬(弁護士、元脳死臨調参与)
  「厚生省研究班による「3年後の見直しに向けての提言」を批判する」
3)山口 洋(順天堂大学病院副院長・循環器内科教授)
  「脳死と臓器移植」という医療は現代社会にどう位置づけられるか」
   −医療倫理と社会経済の視点から−
4)古川哲雄(東京医科歯科大学教授・神経内科学)
  「脳死者に本当に意識はないのか−神経内科医の立場から−」
5)濱邊裕一(都立墨東病院救命救急センター医長)
  「救命医として再度言う。脳死は改めて「人の死」ではない」
6)ぬで島次郎(三菱科学生命科学研究所主任研究員)
  「移植法三つの欠陥−見直すべき真のポイントは何か−」
7)主催者からのメッセージ:議員、市民

◆臓器移植法改正案・反対サイト *
 http://ishokuho.tripod.co.jp/
◆森岡正博さんのホームページの臓器移植法関連特設ページ *
 http://member.nifty.ne.jp/lifestudies/ishokuho.htm
◆ぬで島 次郎 200003
 「「ヒト組織の移植等への利用のあり方について(案)」に対する意見」
◆北嘉昭、若林正、福西勇夫、針原康、窪田敬一、高山忠利、河原崎秀雄、幕内雅敏
 20000315 「海外渡航脳死臓器移植患者の生と死及び健康文化に関する研究
 ――日本人が死に直面したときの心理面に関する研究も含めて」
『第6回「健康文化」研究助成論文集 平成10年度』pp.41-49
 発行者:財団法人明治生命厚生事業団
 〒160-0023 新宿区西新宿1-8-3小田急明治生命ビル9F
 03-3349-2829
澤田 愛子 19991210 『今問い直す脳死と臓器移植 第2版』 東信堂,204p. 2000
◆山内 一也 19990924 『異種移植――21世紀の驚異の医療』,河出書房新社,257p. ISBN-10: 4309251196 ISBN-13: 978-4309251196 [amazon][kinokuniya] ot-0
◆玉井 真理子 19990301
 「脳死と臓器移植:心のケアを」
 『信濃毎日新聞』19990301
日本社会臨床学会 1997
 「脳死・臓器移植のいかなる合法化にも反対する」
 http://yamasr50.edu.ibaraki.ac.jp/novo/nousihantai.html
 日本社会臨床学会第5回総会決議
 『社会臨床雑誌』5-2:15-16(1997/08/31発行)
森岡 正博 19890306 『脳死の人――生命学の視点から』 東京書籍,237p. ISBN-10: 4487752183 ISBN-13: 978-4487752188 [amazon][kinokuniya] ※  →19910614 福武文庫,259p. ISBN-10: 4828832025 ISBN-13: 978-4828832029 [amazon][kinokuniya] ※  →20000720 『脳死の人――生命学の視点から(増補決定版)』,法蔵館,271p. ISBN-10: 4831856037 ISBN-13: 978-4831856036 \2520 [amazon][kinokuniya] ot ot-bg 

 
>TOP

■ホームページ

◆「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会
 http://fps01.plala.or.jp/~brainx/
◆臓器移植法改正案・反対サイト
 http://ishokuho.tripod.co.jp/
◆森岡正博さんのホームページの臓器移植法関連特設ページ
 http://member.nifty.ne.jp/lifestudies/ishokuho.htm
◆日本移植者協議会
 http://www.sts-net.co.jp/jtr/
 (患者団体「日本移植者協議会」のホームページ)
◆静岡県腎臓バンク
 (歴史・組織の紹介、献腎登録案内、移植希望者登録案内、コーディネーター向け情報、イベント案内、質問コーナー等)
 http://www.hama-med.ac.jp/w3/jinbank/index-j.html
◆腎移植の現況(金沢医科大学)
 http://www.kanazawa-med.ac.jp/~urol/transplant/index.html
 (腎臓移植の解説、献腎移植・生体腎移植の案内、石川県腎臓移植コーディネーターのページなど)
◆トリオ・ジャパン
 http://square.umin.u-tokyo.ac.jp/trio/
 (TRIO(国際移植者組織)の日本支部。移植者やその家族をサポート)
◆移植医療推進のページ LIFORCE(LIFE FORCE)
 http://www.alles.or.jp/~kt/isyoku.htm
 (東京都立大学都市研究所地域保健・福祉研究室が運営。骨髄移植関連の情報等)
◆移植の広場(腎移植 up to date)
 http://www.ishoku.crown.co.jp/
 (名古屋第二赤十字病院移植外科で腎臓移植を受けた患者の会(朋友会)のページ。)
◆東京大学医科学研究所附属病院 外科・移植科
 http://ishoku.ims.u-tokyo.ac.jp/WelcomeJ.html
 (腎移植の患者向けマニュアルあり)
◆「ビバ トランスプランテーション」(臓器移植応援団)
 http://ishoku.ims.u-tokyo.ac.jp/viva/viva1.html
阿部知子さん(小児科医・衆議院議員・社民党)
 http://www.abetomoko.com./

 
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■法律・政令・声明 等々…

◆スウェーデン・臓器移植法[ Lag (1995:831) om transplantation m.m.]
 http://www.senshu-u.ac.jp/~thj0090/rex16.htm

 

◆臓器移植に関する世論調査(平成10年10月)結果
 http://www.sorifu.go.jp/survey/zouki-isyoku.html
 総理府広報室
______________________________________________________

調 査 の 概 要
調査の目的
臓器の移植に関する国民の意識を調査し、今後の施策の参考とする。


調査項目
(1)臓器の移植に関する法律について
(2)臓器提供意思表示カードについて
(3)臓器提供の意思について
(4)外国で移植手術を受けることについて


調査対象
(1)母集団 : 全国20歳以上の者
(2)標本数 : 3,000人
(3)抽出法 : 層化2段無作為抽出法

日本社会臨床学会 1997
 「脳死・臓器移植のいかなる合法化にも反対する」
 http://yamasr50.edu.ibaraki.ac.jp/novo/nousihantai.html
 日本社会臨床学会第5回総会決議
 『社会臨床雑誌』5-2:15-16(1997/08/31発行)

……

1979/12/18
「角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律」
1986/01/15
◆厚生省脳死に関する研究班「脳死の判定指針および判定基準」
 『ジュリスト』0852:247-235
 『判例タイムズ』37-03:96-80
1989/12/08
「臨時脳死及び臓器移植調査会設置法」(1989法70)
1990/01/26
「臨時脳死及び臓器移植調査会設置法施行令」(1991政令8)
1991/06/14
◆臨時脳死及び臓器移植調査会「脳死及び臓器移植に関する重要事項について(中間意見)」

◇「死亡した胎児・新生児の臓器を研究に用いることの是非や許容範囲についての見解」

◆1995/06/12 公開質問状及び要望書「東京女子医科大学第三外科がネットワークを通さずに行った輸入腎移植について」
◆1995/06/27 日本腎臓移植ネットワーク・記者会見
◆1995/08/04 日本腎臓移植ネットワーク関東甲信越ブロック回答
◆1995/??/?? US腎問題中央評価委員会報告書
◆1995/08/22 日本移植学会雑誌『移植』30巻,第31回日本移植学会総会臨時号収載演題『INF-α併用下 HCV陽性ドナーから陰性レシピエントへの腎移植』に対する公開質問状


◆1998/07/15 『朝日新聞』大阪朝刊 4 頁 オピニオン面 O980715M04--02
 自己決定の土壌作りを 臓器移植法制定1年、意思表示に課題【大阪】

 
 
◆2009/02/27 「脳死移植:10年で81件 命のリレー広がらぬもどかしさ」 (※暫定的においています。移動予定。)
毎日新聞(野田武、関東晋慈)2009年2月27日 2時30分 更新:2月27日 5時16分
http://mainichi.jp/select/today/news/20090227k0000m040151000c.html

脳死臓器提供件数 臓器移植法に基づく国内初の脳死移植手術(99年2月)から、28日で10年となるのを前に、最初に心移植と肝移植を受けたともに50代の男性2人が毎日新聞の取材に応じた。拒絶反応を抑えるために免疫抑制剤を飲み続けるなどの制約はあるが、「普通の人と変わらない生活を過ごしている。いただいた勇気を、次の方へ伝えたい」と語る。10年間の脳死臓器提供は計81件。「(移植を待つ)仲間を思うと少ない」と指摘した。
 心移植は、大阪大病院(大阪府吹田市)で実施された。男性の病気は心機能が低下する肥大型心筋症だった。現在の体調から、取材には文書で回答した。会社員の仕事を定年退職し、家庭菜園や旅行を楽しむ。移植者同士の交流の場にも参加。移植者スポーツ大会ではボウリングやウオーキングの競技に出場した。
 毎年、ドナー(臓器提供者)の家族に感謝の気持ちをしたためた手紙を、日本臓器移植ネットワーク(東京)を通じて出している。返事はないが、「いつまでもいただいた心臓と仲良く生きていきたい」と願う。
 免疫抑制剤の服用に伴う感染症防止のため刺し身などの生ものを食べられないといった生活上の制約がある。しかし男性は「制約を守ることで、元気でいることができる。まったく苦になっていません」とし、「健康管理には人一倍注意しています」と述べた。
 肝移植は信州大病院(長野県松本市)で実施された。男性の病名は、手足の感覚や運動がまひする遺伝性難病「FAP(家族性アミロイドポリニューロパチー)」。通院先で取材に応じ、「10年生きながらえてきた。その背景に1人の死があるのを重く受け止めている」と感謝した。
 日本臓器移植ネットワークによると、脳死者から臓器提供を受けたのは345人。うち、最初の2人の男性を含む約9割、305人が生存している。【野田武、関東晋慈】


◆20001119
臓器移植法見直し 「脳死を人の死」に反対する会発足 超党
NHKニュース速報
 「臓器移植法」の見直しに関連して、きょう超党派の国会議員のグループが脳死を人の死とすることに反対する会を発足させ、今の法律の問題点を検討していくことになりました。
 「臓器移植法」は今年施行から三年後の見直しの時期を迎えましたが、きょう発足した議員の会は、脳死を人の死としない立場から今の法律の問題点を検討することにしたものです。
 きょうの会合では、発起人が「今の法律では、臓器を提供する場合に脳死を人の死とすることが定められているが、国民の間にはさまざまな死生観や宗教観があることに配慮していきたい」とあいさつし、今後の活動について話し合いました。
 そして、これまでに行われた脳死判定や臓器移植にかかわった医師をはじめ、法律の専門家や宗教関係者などから幅広く意見を聞くことにしました。
 臓器移植法の見直しについては、超党派の「生命倫理研究議員連盟」が臓器移植を進めていく立場から検討を始めていますが、きょう発足した議員の会では、「早急な見直しではなく、文化や価値観の視点から議論を深めていきたい」と話しています。
[2000-11-17-19:00]

脳死移植を独自に検証 慎重派国会議員が新たな会
共同通信ニュース速報
 超党派の国会議員で構成する「脳死を人の死としない立場から脳死・臓器移植を考える議員の会」(金田誠一代表)が十七日、設立発起人会を開いた。
 脳死移植に反対、または慎重な姿勢の衆、参両院議員十七人が会への参加を表明。これまで実施された脳死移植事例を独自に検証し、臓器移植法の問題点を浮かび上がらせるのが狙い。
 一例目の脳死判定を実施した高知赤十字病院など臓器提供病院の医師らを招いて当時の詳しい状況を聴くほか、海外の事例も調査する。またクローン技術や再生医学など生命倫理全般も検討の視野に入れている。
 すでに別の「生命倫理研究議員連盟(中山太郎会長)」が、臓器移植法の適用拡大に向けた議論を始めている。国会での法見直し議論が始まれば、会として同議連に反対の立場に回るとみられている。
[2000-11-17-18:06]

◆20001116
移植法見直しで議論始まる 超党派の生命倫理議員連盟
共同通信ニュース速報
 超党派の国会議員で構成する生命倫理研究議員連盟(中山太郎会長)は十六日、総会を開き、施行から三年が経過した臓器移植法の見直し問題について検討を始めた。同議員連盟が改選後、総会を開くのは初めてで、今後、議論を重ねて見直し案をまとめ、来年にも国会提出する。
 現行法が認めていない十五歳未満からの臓器提供が最大の焦点。中山氏は「現行法成立時のように党派を超えた個人の立場で議論を深め、議員提案すべきだ」との方針を示した。
 この日は十一人の議員が参加、幼稚園やPTA関係者から意見を聴取した。全日本私立幼稚園連合会の平林忠正専務理事は「本人意思の原則は大切だが、なかにはしっかりした意思を持つ子供もいる。一律に年齢で提供意志を切り捨てるのはどうか」と語った。
 河村建夫衆院議員は「移植医療を公的教育の課題として取り上げるべきではないか」と提案。また脳死移植反対の立場から参加した社民党の阿部知子衆院議員は「提供施設となることが多い救急病院の医療体制のチェックが先決」と見直し議論をけん制した。
(了)
[2000-11-16-19:21]

臓器移植法施行3年 超党派の議員連盟が法の見直しで関係者
NHKニュース速報
 法律が施行されて今年で三年になる「臓器移植法」について、超党派の国会議員で作る「生命倫理研究議員連盟」がきょう会合を開き、法律の見直しについて関係者から意見を聞きました。
 臓器移植法では、脳死の段階で臓器を提供できるのは十五歳以上とされていることから、小さな子どもの患者は、今の法律のもとでは事実上、移植を受けることができず、患者団体などから法律の見直しを求める要望が出されていました。
 こうした状況を受けて「生命倫理研究議員連盟」では、小さな子どもからの臓器提供について検討するため、きょう教育関係者などを呼んで意見を聞きました。
 このなかで、全国の幼稚園の団体の代表からは「明確な意思表示ができない子どもからの臓器の提供は、慎重に考えるべきだ」という意見が出されました。
 臓器移植法をめぐっては、このほかにも脳死判定のあり方や移植にかかった費用を誰が負担するかなどの問題が指摘されていて、議員連盟では今後、関係者から聞き取りを行い、法律の見直しについて検討することにしています。
[2000-11-16-19:21]

 

◆200010 脳死臓器提供15歳未満も…法運用の見直し検討
読売新聞ニュース速報
 超党派の国会議員による「生命倫理研究議員連盟」(会長=中山太郎・元外相)は二十三日までに、現在は制限されている十五歳未満の脳死者からの臓器提供を可能にすることを視野に、臓器移植法の運用の見直しを検討する方針を固めた。
 心臓病などの小児患者への臓器移植には、臓器が小さい子どもの患者からの臓器提供が必要となるためだ。同議員連盟は、今月中にも検討をスタートさせる。ただ、現行制度を変えることに反対の議員もいるため、議論を尽くしたうえで、早ければ来春までに運用の改善を図るよう政府に求める考えだ。
 一九九七年十月に施行された臓器移植法は、脳死の人からの臓器提供に、〈1〉本人の意思を文書で確認する〈2〉家族の承諾――の双方を必要としている。同法には臓器提供についての年齢制限は明記されていないが、立法過程での議論に基づき、厚生省が提供者を民法の遺言可能年齢に準じて十五歳以上に限っている。
 このため小児患者は、米国などに渡航して移植の機会を待つしかなかった。
 見直し作業では、十五歳未満であっても意思表示を認めるかどうかなどが焦点になるものと見られるが、意思が不明の場合も家族の承諾だけで臓器提供できるようにする場合は、同法改正に踏み込むことになる。十五歳未満の脳死者からの臓器提供を認めることには国民感情の問題もあり、議論を呼ぶのは必至だ。

 

●脳死(brain death)

◆立岩『私的所有論』より

◇第4章「他者」pp.146-147

「……
 以上は道具としての価値の下落あるいは上昇である。この時には、その道具を制御する側にある私は残っている。私――制御する側の私――の固有性が失われていくのではない。ただその変容、(道具の)機能の向上を可能にするものは技術であって、変容をもたらそうとするその人自身の力によってなされるものではない。そこでその私はある「趣味」を持っている私として残ることになる。
 その私もいなくなることがあるだろうか。私が私であることを私の脳の働きに求めるなら、脳の特権性が保存されている限り問題はそれほど大きくならないとも言える。実際、脳死者からの臓器移植が認められる時にはこうした論理が働いている。脳に対する操作は「私」の特権性を脅かすために抵抗がある。そして実際、脳の移植は困難でもある。しかし、それが可能になり、その「私」自体が変えられていく可能性が考えられないわけではない。そしてここに私自身を変えてしまおうと思う私は既にいる。その私が私の脳の改変を意図し決定するのであり、それもまた「自己決定」ではある。自己決定の原理を真面目に貫こうとすれば、この原理のもとではこのことは許容される。正しく自由主義者であろうとする者は同意に基づいた脳の取り替えを認めなくてはならない(第3章3節)。」

◇第5章「線引き問題という問題」pp.177-178

「何を滅ぼしてよいのかよくないのか、その「客観的」な基準はない。それは、まず第一には、言うまでもないことだが、これが「規範」をめぐることだからである。「科学的」な手段によって、あるものがある状態であるか否かを――例えば脳死状態であるか否かを――測定することができたとしても、それはひとまずそれだけのことであり、ある状態の発見やある基準に基づく測定の結果自体が基準を与えることはけっしてない。」

◇第5章「線引き問題という問題」pp.193-195

「……
 このように言うことは、Aの論理から例えば嬰児を無資格者とする議論から離れたところにある。A'とB'が指示する範囲は実質的にはほとんど重なっている。生まれて生き始めていることと、その子に世界が存在することはつながっている。けれども、A'人が人の中に現われたことにおいて既に人であると思うことから、B'その人において世界があることを差し引いた状態、空白という状態がありえないのではない。この場合には、他者において世界があると言えない。この時にも、私はその者を人、他者と思うことがあるだろう。ただその当人において空白である以上は、私だけがその他者のことを思っている、私が他者であると思うということだけが残っている、だからその限りで、その他者に即して何か思っていることとは違う、とは言えるだろうと思う。
 この状態をどう考えるか。「脳死」について考えるのが困難なのはこのことに関係する。問題となっており、問題とすべき一切の事実問題、そして事実を確認できるかという理論的な問題を省き、測り難いことを測れるとする危うさとその危うさに周囲の者達の様々な利害が絡む危うさをここで差し置き、もし仮に、脳死という状態がその人において全くの空白でありそこから回復することがない状態であるとしたらどうだろう。ある者は人工呼吸器等を止めることができると思う。問題はないと判断するのは私である。さらに、その臓器を利用するのは私(達)であり、そのように利用したいと思うのは確かにこちらの都合である。だが他方で、そうと受け止めない者もまた、やはり私の思いとして、そのように思っているのである。死体である、物体であると思えず、死んでいない(生命を奪うべきではない)存在だと考え、いわゆる三徴候死を待つのも私(達)である。もちろん、前者は「科学的」な立場だから正しく、後者はそうでないなどいうことではまったくない。「科学」は状態についての情報を提供するだけであり、まず両者は等しく私達の思いなのであり、この限りでは両者は等価であると言い得る。
 その上で、次に、この全くの空白にはその存在の独自の場という契機が欠けていると言いうる。だから、後者のように思うことが、何かその存在との「共同性」の上に成立していると考えるのは誤っている。端的にその存在との「共同」は不可能なことであり、むしろ、この思いは、私からの思いとしてしか存在しないのならば――何かのためにその存在を用いよう、何か不都合なことになるから死んだことにしようといった水準とは異なった水準で――、より「私(達)中心」的な思いであると言いうるのではないか◆17。
 そのことを認めた上でどのように考えるかである。一方で、ある人がその空白の状態にある存在を前にして、その生命を奪ってならないと思っている。この場合に、その人の思いが何かおかしなものだとは言えない。先に述べたことを認めてもらえるなら、私達がそのような世界に(も)生きていることは確かなのであるから。そしてもちろん、この空白の状態にいる存在の生存を奪えるという積極的な理由は現われてこない。B'でないことは、その生存を止めてよい積極的な理由にはならない。ただ奪ってはならないことの理由を弱めるものではある。A'を優先するか、より強い=狭いがやはり奪えないことを私達に思わせる決定的な条件であるB'を満たしていないことをどこまで考慮するか。いずれかに決する絶対的な答はない。それは、両者ともが私達の現実のかなり深いところに根差しているからだと考える。
 脳死状態からの臓器移植というここで主題としない事柄を外せば、B'からA'の間の時間が過ぎるのを私達はただ待っていればよいのだから、この問いに対する答を未定にしておいたままでも、現実的な問題はそう起こらない。ただ、もう少しだけ考えを進めることはできる。脳死ということでなく、一切の生物的・生理的な生存が終わった後も、人はその存在を生きていると思い、破壊しないようにしようと思うことはできる。生きているように保存し続けることもできるかもしれない。しかし、このような場でよりはっきりと明らかになるのは、それがそのように保存しようとする私の思いだけに発していることである。既に生存を止めた存在にとって既に生きられ受容されるものでなくなっている身体をそのままに保存しようとすることは、かつてその身体を受容してそれとともにあった存在から離れ、それを私の側に置こうとする行いではないか。そのような権利が私にあると言えるだろうか。
 少なくとも、その人が、自らにとって世界の一切が終わった上での生存や生存を終えた後での保存を放棄しようとするのであれば、私にとっての他者の意味合いではなく、他者があることそのものが尊重されなくてはならないという立場からは、その人の意志に従うべきであることになるだろう。
 本節で述べようとしたことを少し超えたところまで、いささか不用意に、話を進めてしまった。けれども、こうした主題について考えるのであれば、最低、以上は押さえておくべきだと思う。第9章で「出生前診断」「選択的中絶」という、やはり少しも明るくない主題について考えることになるのだが、そこではここで述べたことと一部同じことを言い、また別のことを述べることになる。それを、いずれも生存の資格の問題であり同じ問題だと考えるのだとすれば、それは粗雑な思考であり、論理と称するものが、私達が思ったり悩んだりする現実――それも、論理を操ることを仕事をする人が論理と称するものよりは複雑ではあろうが、ある論理を備えている――に追い付いていないということだと考える。

◇第5章「線引き問題という問題」注14 p.212

「脳死体の利用についてGaylin[1974]、赤林朗・森岡正博[1988]、森岡・赤林[1989]、森岡[1994:127-142]。無脳症児の臓器提供源としての利用についてShewmon et.al.[1989]。胎児の医学研究への利用について品川信良[1988a]。」

◇第5章「線引き問題という問題」注17 p.212

「小松美男[1996]の主張をそのまま肯定しない。脳死者を障害者の範疇の中で考えることができるかという問いについて、例えば森岡正博[1989]が範疇の中で論じ、屋繁男[1993]はこうした考え方を否定している。脳死を死とし脳死者からの臓器移植を容認することを障害者差別として批判する障害者運動の主張の検討は本書では省略する。脳死・臓器移植全般に関わる資料集として中山研一編[1992]。」

◆立岩 1998/06/05
 「脳死と子ども」
 小児神経学会大会シンポジウム

◆立岩 199903 「遺伝子の技術と社会――限界が示す問いと可能性が開く問い」注6
 『科学』1999-03(‘科学’800号記念特集号(いま,科学 の何が問われているのか)
 ※『科学』のホームページ http://www.iwanami.co.jp/kagaku/


「前者について。強制されてはならないとはとりあえず言えるだろう。しかし同意しているならかまわないと言えるか。これは、自らが犠牲になる、「身を切る」行いである。自己犠牲は賞賛される行いだが、犠牲になることを認め推奨することができるか。犠牲について、これまで私たちはたいしたことを考えず、決めてこなかった。そうしたことが行われたり行われなかったりするのは、閉ざされた極限状況であり、その時どうするかはその場で考えるしかなかったからである。しかし移植は日常的な可能性をもつことととして現われてくる。この時、「犠牲」をどう扱うかという難題を社会は抱えることになる。
 私自身は脳死をどう考えたらよいか定見を得ていない。だが、基本の問題が「脳死は死か」ではなく「何が死であるか」であることはわかる。「何が死か」という問いに答えることができ、次に脳死状態がどんな状態かを記述できるなら、「脳死を死としてよいか」という問いに答えられる。次に、「死」とはA:状態を示すとともに、B:どのように存在を遇するのかを示すものであることを確認すること。A:「この世にいない」、つまり少なくとも普通の仕方では、その人と(その人のその人自身との関わりをも含めた、この)世界とのつながりがなくなることを死とすることがある。そしてこの時、B:焼いたり埋めたり、葬いの過程に入ってよいとされる。私自身は、言われていることが信ずるに足るなら、「ある種の」脳死状態は、私たちが死と思い死としてきた状態に重なると考える。次に、死の捉え方が人によって異なる時にどう考えるべきかという問題がある(cf.[1997:191-195][1999a])。これらを考えた上で、さらに移植について、一人の人の生命・生活と一人の人の死とが引き換えになることを巡る危うさを考えることになる。」

◆ずっと以前に作った資料

☆背景
 医療技術の進展によって 集中治療室(ICU intensive care unit)
 レスピレーター=人工呼吸器 ICUについて森岡[1989]等

☆どういう状態か
 脳死:脳の機能の停止(脳圧□進→脳への血流が途絶→機能停止)
 肺・心臓の機能は機械によって維持
 死者の1%弱が脳死の状態を経る
 一次性病変(脳そのものが何らかの障害を受ける)が原因:脳血管障害 64.5%
 頭部外傷17.9% 脳腫よう 6.1% 頭蓋内炎症性疾患 2.0% その他 1.0%
 二次性病変が原因:窒息 3.0% 心停止 2.4% その他 2.3%
 (厚生省研究班[1984] →竹内[1988:29-31])
 脊髄は生きている(竹内[1988:51])

☆脳死を死として認めるか・脳死の基準
 判定の問題…脳全体の機能の停止をどのように知るか?
 世界的統一基準はない 全脳死・脳幹死 日本は前者(これが一般的)
イギリスは後者(Pallis[83],唄[88]等
 脳幹死説への反論:立花[86][88]
 脳波だけでは判定できない
・文献
 脳死肯定・臓器移植推進:中川編[ ]塩見[89] [他多数未入力]
・歴史
020000 米国のクッシング Harvey Cushing(近代外科の父)はじめて脳死状態に
    ついての記述
    Some Experimental and Clinical Observations concerning States of
    Increased Intractional Tension,
    American Journal of the Medical Science
    (竹内[1988:53])
    当時は脳死としてはあまり問題にならない
    (福間[1987:29])
590000 フランスの医師ギュロンとモレー,フィッシュゴールトとマチス,および
    ジュベーが脳死状態の患者23例についてComa depasse(昏睡を越えた状態)
    として報告(福間[1987:28])
・・・・・・ 世界麻酔学会の会長,ローマ法王にあてて質問状
590000 ローマ法王ピオ12世「生命の延長」という表題で回答をよせる
    (福間[1987:29])
630300 米国で世界初の肝臓移植実施 671203 南アフリカ共和国で初の心臓移植(→以下臓器移植については別項)
680800 ハーバード大学「脳死特別委員会」報告
    「非可逆的昏睡 irreversible coma」の定義
    脳が永久に機能を失った状態 @刺激に対する無反応性 A呼吸停止
    B反射の消失 C脳波の平坦化(竹内[1988:58]福間[1987:40-42])
680000 世界医師会 シドニー宣言で脳死に関する見解を発表
680000 シュワブ 脳死判定基準を発表
710000 ミネソタ大学基準(福間[1987:42-43])
720000 スカンジナビア基準
760000 英国 基準発表(福間[1987:45-47],詳しくは唄[88])
780000 合衆国 「医療および生物学的ならびに行動科学的研究における倫理的諸
    問題研究のための大統領委員会」発足
801013 BBCテレビ番組「パノラマ」で
    「臓器移植――提供者は真に死んでいるか」の放映 議論を呼ぶ
    (唄[88])
810000 英国ジェネット教授 600余りの脳死例を検討して基準が正しいことを発表
810000 合衆国 大統領委員会の報告
    「死を定義すること――死の決定における医学的・法的・倫理諸問題につ
    いての報告」
    (福間[1987:47-50]竹内[1988:108-110])

・日本 脳死・移植関係年表

680800 札幌医大の和田寿郎教授が日本初の心臓移植実施 681001 日本脳波学会「脳死と脳波に関する委員会」発足
    第1回会合
    大脳半球のみならず脳幹を含めた脳全体の機能を永久に失ったことをもっ
    て脳死とする。=新潟宣言(竹内[1988:58])
690000 同委員会中間報告の中で脳死の概念を明らかにする
700000 「脳死と脳波――日本脳波学会『脳死と脳波に関する委員会』小委員会
    報告発表
730000 第5回国際脳神経外科学会(東京)で植木幸明教授が日本の脳死判定基準
    を報告
741100 日本脳波学会「脳死と脳波に関する委員会」脳死の判定基準
    (「脳の急性一次性粗大病変における『脳死』の判定基準」)を発表
    日本で最初
    (福間[1987:43-45]竹内[1988:58-59,78])
791200 「角膜及び腎臓の移植に関する法律」公布 830000 厚生省「脳死に関する研究班」発足 ?
840400 厚生省の脳死に関する研究班発足 850200 超党派の国会議員が「生命倫理研究議員連盟」を発足 851200 厚生省「脳死に関する研究班」が「脳死の判定指針および判定基準」     (竹内基準)を発表      @深い昏睡 A自発呼吸の消失 
    B瞳孔の固定 C脳幹反射の消失 のすべてで脳死状態が確認され,かつ,
    脳波を測定等(福間[1987:50-52]竹内[1988:75-106 ]
    以上竹内[1988]の他,福間[1987]
880112 日本医師会生命倫理懇談会「脳死および臓器移植についての最終報告」
    (立花[1988:297-319]に転載
    この報告に対する批判として立花[1988])
891100 島根医大で日本初の生体部分肝移植実施 900300 「臨時脳死及び臓器移植調査会」(脳死臨調)発足 900800 阪大倫理委員会が日本で初めて心臓移植を承認 920100 脳死臨調が「脳死は人の死」として脳死臓器移植を認める最終答申を発表 920300 日弁連が脳死臨調の最終答申に反対する意見書を発表 940400 議員立法として「脳死を人の死」とする「臓器の移植に関する法律案」を     衆議院に提出 960900 衆院解散に伴い法案は廃案に 961000 日本移植学会が法律の成立を待たず脳死臓器移植を実施するためのガイド     ライン作成を開始 961200 臨時国会へ法案を再提出 970100 日本救急医学会が「法案成立前の脳死移植には協力できない」との見解を     まとめる 970300 衆院厚生委員会で法案を審議。脳死を人の死としない対案が提出される 970400 日本移植学会が「開かれた脳死移植を行うため」のガイドラインを発表 970400 衆院で「脳死を人の死」とする法案を可決 970600 臓器提供の場合に限り脳死を人の死とする修正案が参院で提出され可決。法     案が成立。 971000 臓器移植法施行
[これ以降のDATA未入力]

・他方で…大脳皮質の神経細胞は 140億 何かを「待っている」とき,その18万個
 しか働いていない。それで判定できるのか,といった疑問
 (『技術と人間』85-3:35)
 判定基準について徹底的に論じたものとして立花[1986][1988]
・1983 合衆国で脳死状態で出産
 1.26脳死状態 3.29出産(31週) 同日 人工呼吸器が外され心停止
 (Shraden[1986]→唄(in福間)[1987:203]
 脳死と診断された後自発呼吸があったという例(……)等

☆なぜ 何のために
・最も重要なのは臓器移植→臓器移植の項
・@訓練 A試験 B実験 C貯蔵 D収穫 E製造
 (Gaylin[1974]→森岡[1989:102-103])
・医療資源としての利用 A臓器移植のドナーとして B貯蔵庫として 
 C工場として
・医学応用のための利用 A人体実験系として B教育のために
 (赤林・森岡[1988]森岡・赤林[1988]→森岡[1989:104-107])
 1988 脳死体の臨床医学実験の論文(Coller et. al.[1988])発表 脳死にな
 った78歳の男性の身体に,モノクローナル抗体を注入して血液分析を繰り返し,
 得られたデータを吟味したもの 同誌の論説でJ・ラ・ピューマは,最近親者と
 倫理委員会の承諾が あり,重要性のある研究であれば,脳死体を用いた研究は
 倫理的に許容できると述べている(森岡[1989:134])
・死亡胎児の利用
 合衆国では胎児の細胞にコード番号がふられて,業者が国際的に販売している 
 日本でも手にいれることができる
 (大日本製薬株式会社ラボラトリープロダクツ部[  ]→ 森岡[1989:128])

☆どうして出てきたのか どういう問題が出てくるのか?

1.何時を死の時とするか?
・従来は三徴候死=呼吸の停止,心臓の停止,瞳孔拡大
・日本の場合,法律においてどういう状態を死とするかという定義は与えられてい
 ない( 前述)が,基本的に3徴候死が用いられてきた(この三徴候死の時点で
 も全ての細胞が 機能を停止しているわけではない。例えば,毛髪が伸びる)
・周囲の人が脳死の状態を死として受け入れることができるか。脳がドロドロにな
 っているといわれるが,脳死状態の初期にはそういうことはない。血色等も生き
 ているのと変わらない。死んでいるという実感がわかないことがある。
 (中島[85])
 これを非科学的と言ってすませるわけにはいかない
・どのように決定するのか 医師? 法律?
 「脳死立法」制定の動き(生命倫理研究議員連盟編[85]中山太郎[89]…)

2.何故
・臓器移植 脳死というものが実際上の問題として登場してきた背景には,まずな
 により臓器移植の要請があった。
・コスト…集中治療室での延命処置に高額の経費がかかるのは確か
・苦痛から逃れる 無意味な生,延命よりも…
 だが「死んだ方が幸せ」という言い方…? 他者の論理が優先された場合には…?
 →自己決定 @事前の承諾 カレン裁判の場合,以前そういうことになったら死
 んだ方がいいと言ったことがあったというだけ →現在は既に述べたように文書で
 その場所での意思表示 だが,それは本当に本人の意志だといえるか。
 死にぎわになって死にたいと思うか(脳死・植物状態の場合は,意識はないとさ
 れる が…) A苦痛から @・A周囲に対する気兼ね?
 もう一つ言われていることとして 周囲の人の死に対する考え方


■本

◆渡辺 淳一 19910910 『いま脳死をどう考えるか』講談社,277. ISBN-10:4062051990 ISBN-13:978-4062051996 \1200 [amazon][kinokuniya]※ ot
◆瀬岡 吉彦・仲谷 達也 編 20010630 『腎移植の医療経済』,東京医学社,170p. ASIN: 4885631327 3675 [amazon] ※,


REV:...20080407, 0727, 20090301, 0601, 0716, 1217, 1225, 20100122, 0427, 1108, 20111011, 20130927, 20171205
  ◇生命倫理[学] (bioethics)  ◇歴史・年表  
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