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「心神喪失者医療観察法案」2002年秋〜2003年春

「心神喪失者医療観察法案」2003年夏 精神障害・精神障害者 2002年

http://www.seirokyo.com/index.html
(全国精神医療労働組合協議会のHP・関連情報多数掲載)



◆日精協の政治資金問題
 http://www.geocities.jp/jngmdp/jmham.htm
◆日精協の主張と精神医療政策年表
 http://www.geocities.jp/jngmdp/nenpyou.htm
◆2002年11月の日精協大会参加議員リスト
 http://www.geocities.jp/jngmdp/021106niti.htm
◆法案関連献金リスト
 http://www.geocities.jp/jngmdp/monepress.htm

◆2003/04/05 4.5「心神喪失者等医療観察法案」を考える県民集会
◆2003/04/07 世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)→日本政府
 「心神喪失者医療観察法案」廃案要請
◆2003/04/15 大阪府精神障害者家族会連合会理事会
 「心神喪失者医療観察法案に対する抗議の声明」
◆2003/04/20 つぶせ!予防拘禁法4.20全国集会
◆2003/04/28 予防拘禁法案を廃案へ!共同行動
 日本精神保健福祉士協会御中
◆2003/05/06
 「「医療観察法案」反対の新聞意見広告への賛助をお願いします!」
◆2003/05/08
 参議院法務委員会
◆2003/05/
 「心神喪失者医療観察法案」修正案の廃案を求める弁護士団声明への賛同の呼びかけ
◆2003/05 0の会
 「「医療観察法案」に反対する「抗議」と「激励」のお願い。」
◆2003/05/16 「厚労副大臣に110万円 日精協の政治団体 法案審議中に献金」
 http://www.asahi.com/national/update/0516/004.html
◆2003/05/25 「心神喪失者医療観察法案」反対の意見広告  『毎日新聞』2003/05/25朝刊 http://kyoto.cool.ne.jp/to_photon/
◆2003/05/26 「心神喪失者医療観察法案」参議院で審議
◆2003/05/27 「心神喪失者医療観察法案」参議院で審議
◆2003/05/27 全国集会
◆2003/06/03 「「まるで危険ごみ扱い」 精神障害者団体、怒りの会見」
 共同通信ニュース速報・他
◆2003/11/28 連続学習・討論会 第1回
 「精神科医療の今」 歴史的視点からの洗い直し


 

長野英子参考人意見
2002/12/03 「心神喪失者等医療観察法案」参考人質疑
http://www.geocities.jp/jngmdp/sankou.htm


 「私は現在49歳になる精神障害者です。17歳で始めて精神病院に入院しましたが、それ以降も入退院を繰り返し通院も続けております。その意味で私も当事者精神障害者本人です。しかしこの法案について語るとき、私は躊躇せざるを得ません。それは本来ここに来て話すべき人たちがここにこられていないからです。本来耳を傾けられるべきものの声に耳が傾けられていないからです。
 この法案があれば、対象者となったであろう方が、今精神病院の閉鎖病棟の奥深くあるいは保護室に拘禁されています。彼らこそがここに来て参考人として話すべきです。おそらく彼らにとって私の言葉は空しいでしょう。本人を抜きにした対策議論に加担した裏切り者の言葉でもあります。
 それでもあえてここで話しているのは、この法案は精神障害者差別だからです。再び三度私たち精神障害者は人間でない、私たちに人権はないと国会が宣言しようとしているからです。」
 [以下略]→http://www.geocities.jp/jngmdp/sankou.htm cf.長野英子

 

◆2002/10/06 予防拘禁法を廃案へ!秋季共同行動
◆2002/10/09掲載 「心神喪失者医療観察法案」の廃案を求めるみやぎ実行委員会
 『問題だらけの「心神喪失者医療観察法案」 みんなの力で廃案に!』
 http://www.geocities.jp/jngmdp/
 (長野英子のサイト・資料欄・A4判8ページ)
◆2002/10/10 10.10「心神喪失者医療観察法案」の廃案を求めるみやぎ集会
◆2002/11/  原昌平「「心神喪失者医療観察法案」がもたらすもの――医療現場はどう変わるのか」
 『ナーシング・トゥデイ』2002年11月号(日本看護協会)http://www.jnapc.co.jp/
◆2002/11/05 <記者の目>心神喪失者医療観察法案 青森支局・鈴木英生
 『毎日新聞』
◆2002/11/06 日精協「心神喪失者医療観察法案早期成立を、国は責任を持って社会復帰施策を、現場の声を反映した政策決定を、求めて全国集会」
 国会議員55名参加、「支部の先生方と地方の国会議員の日頃の関係の強さの証」。  参加議員名簿 http://www.geocities.jp/jngmdp/
◆2002/11/12 「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」を直ちに廃案に私たちはいかなる修正も許さず、「法案」廃案に向けた闘いを訴えます。」
◆2002/11/  「いかなる修正も許さず、私たちは「心神喪失者等医療観察法案」の廃案を求めます。」への署名要請
◆2002/11/11 「心神喪失者等医療観察法案」の廃案を求める署名・第1次集約
◆2002/11/18 「「心神喪失者等医療観察法案」を廃案を目指して最後まで闘いましょう!署名と国会デモへ結集を!」(大賀)
◆2002/11/18 署名数 個人551人、匿名6人、団体90団体 計647
◆2002/11/19 超党派議員と市民の緊急集会
◆2002/11/19 「心神喪失者等医療観察法案」の廃案を求める署名・第2次集約
◆2002/11/21 予防拘禁法を廃案へ!11.21国会デモ
◆2002/11/29 NPO法人こらーるたいとう・全国「精神病」者集団「人権救済申し立て書」
 http://www.geocities.jp/jngmdp/jinken.htm
◆2002/11/30 緊急署名 個人830人、匿名15人、団体109団体 計954
◆2002/12/03 予防拘禁法を廃案へ!12.3国会前座り込み
◆2002/12/03 「心神喪失者等医療観察法案」参考人質疑
 長野英子参考人意見(原稿)
 http://www.geocities.jp/jngmdp/sankou.htm
◆2002/12/06 衆議院法務委員会「心神喪失者等医療観察法案」審議
◆2002/12/06 衆院議員会館前で座り込み
◆2002/12/06 心神喪失者法案:自民など3党で強行採決 衆院法務委
 『毎日新聞』他
◆2002/12/09 日本障害者協議会「心神喪失者等医療観察法案の強行採決に対する抗議声明」
 http://www.jdnet.gr.jp/JDWebLetter/2002/20021209.htm
◆2002/12/10 衆議院本会議
◆2002/12/12 院内集会(議員会館)

◆2003/01/15 勇気がでる講演会1
 世界の精神障害を持つ人々と語ろう。「イタリアとカンボジアの精神保健活動に学ぶ」
◆2003/01/19 勇気がでる講演会2
 世界の精神障害を持つ人々と語ろう。「犯罪と人権」

◆2003/02/09 予防拘禁法の廃案を目指す大集会・デモ
◆2003/03/16 精神保健当番弁護士制度発足10周年記念シンポジウム
 心神喪失者等医療観察法と精神障害者の人権〜イギリス・オランダ視察報告〜
0326水
◆2003/03/22 日本解放社会学会
 「「心神喪失者等医療観察法案」に反対する」
◆2003/03/26 「心神喪失者等医療観察法案」について改めて考える3.26集会
◆2003/03/29 法と精神学会シンポジウム
 「精神医療の地域化と犯罪抑止−−2002年医療・観察法の経緯をめぐって」



 

◆Date: Fri, 21 Mar 2003 09:27:18 +0900
 Subject: 法案廃案のための行動提起

皆様へ
山本真理です。重複して受け取られる方お許し下さい。
以下転送公開大歓迎。ホームページをお持ちの方は掲載していただければ幸いです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「心神喪失者等医療観察法案」参議院での審議に向けて、廃案のための行動提起

いよいよ3月末より、「心神喪失者医療観察法案」が参議院で審議開始されよう
としています。
国会での審議に向け各地でできる取り組みを提起させていただきます。

@参院議長、法務委員会委員長向け署名にご協力を3月末締め切りです。
以下のページからダウンロードできます。
ワード版 http://www.geocities.jp/jngmdp/0211syomeib-b.doc
pdf版 http://www.geocities.jp/jngmdp/0211syomeib-b.pdf

@参議院法務委員会委員、厚生労働委員会委員に申し入れを
 ファックスは逆効果だそうです。手紙メールで。
 名簿は以下からダウンロードできます。
エクセル版 http://www.geocities.jp/jngmdp/sanngiin.xls
PDF版 http://www.geocities.jp/jngmdp/sanngiin.pdf

@各地の国公立病院に対して、法案の指定施設となることを拒否すること、審判
に参加することを拒否すること、以上2点の申し入れ。同様に精神保健福祉セン
ターにも協力拒否の申し入れを。すでに意思表示している院長、所長もいます。
「予防拘禁法案を廃案へ!共同行動」の行った全国への申し入れ文書は以下に掲載中
http://www.geocities.jp/jngmdp/letterpc.htm

@各都道府県知事に以下2点の申し入れを。都道府県立病院は指定施設となるこ
とを拒否する、都道府県の精神保健福祉センターは法案への協力を拒否する。
 知事選のあるところでは立候補者にアンケートをそれぞれの創意工夫で。
「予防拘禁法案を廃案へ!共同行動」の行う参議院議員へのアンケートは以下
からダウンロードできます。参考になさってください。
http://www.geocities.jp/jngmdp/ques.doc
長野英子のビラもダウンロードして法案説明にご自由にお使い下さい。
ワード版  http://www.geocities.jp/jngmdp/leaf.doc
PDF版   http://www.geocities.jp/jngmdp/leaf.pdf

申し入れをなさったかたがたは4.20集会実行委までそのメッセージを届け
ていただけると有効です。21日に国会議員にも提出します。版下の形で4月
13日までに以下にお送り下さい。
自律支援センターさぽーと
113-0033  東京都文京区本郷3-18-11 TYビル501
メールアドレス sapouto@mbk.nifty.com

 

Date: Wed, 19 Mar 2003 17:04:15 +0900
Subject:参議院に向けての廃案闘争への呼びかけ

皆様へ
山本真理です。長文および重複して受け取られるかたご容赦くださいませ。
3.26院内集会、4.20全国集会(地図は署名欄の長野英子のページをご覧
下さい)の一連の闘争への賛同呼びかけをしております。再再度皆様に廃案闘争
への賛同の意思表示を集めて参議院の審議にぶつけていきましょう。
なにとぞよろしくお願いいたします。

以下転送、公開大歓迎、ホームページをお持ちの方は掲載していただけたら幸い
です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
つぶせ!予防拘禁法4.20全国集会実行委員会への呼びかけ

すべての精神障害当事者、障害者、医療従事者、労働者そしてすべての市民の皆
さん、私たちは4月20日に「つぶせ! 予防拘禁法4.20全国集会」を準備してい
るものです。
心神喪失者等医療観察法案は今国会の参議院に付託されています。すでに衆議院
を通過し、この法案に関連する予算を含んだ予算案も衆議院を通過しています。
現在参議院の審議を通じて、この法案を白紙に戻し、廃案に追い込むための広範
な運動が求められています。
そのため3月6日に集まりが持たれ、3月26日に院内集会を行うことも含めて、4月
20日に最大規模の全国総決起集会を持つことになりました。翌日21日には国会行
動も予定されています。
このため、先の「つぶせ! 予防拘禁法2.9全国集会」の流れを受けつつ、新た
に、誰でも参加できる形で呼びかけ賛同人を広く募ることとなりました。これは
できるだけ多くの人々に賛同人に立っていただくと共に、とりわけ何ができるか
と考えている当事者、関係者のかたがたに広く関与していただく方途の一環でも
あります。
現在審議されようとしている、政府与党案の廃案を求めるという一点での共闘を
前提にそこで得られるさまざまな関係を今後の運動に生かしていくことができれ
ばこれに勝るものはありません。
このメッセージを受け取ったすべての皆さんに「つぶせ! 予防拘禁法4.20全国
集会実行委員会」の呼びかけ賛同人になっていただくようお願いいたします。
賛同人となっていただける方は実行委連絡先まで、お名前、ご住所、肩書き、電
話番号、メールアドレスかファックス番号(お持ちならば)をお伝え下さい。個
人団体を問いません。公表不可の匿名も可といたしますが、ご連絡に際しては上
記を必ずお書き下さい。
間違いのないようできるだけ、お手紙あるいはファックス、メールでお願いします。
なお実行委は今財政はありません。できますれば一口500円のカンパを賛同人の
方から集めたいと存じます。
以下にお振込み下さい。
郵便振替口座 00120-6-561043 名義 予防拘禁法を廃案へ!
賛同人カンパと明記してください

★メッセージのお願い
 呼びかけ人賛同人になってくださった方、あるいは集会に参加してくださる
方、参加はできないけれど法案への怒りを訴えたい方、そうしたすべての方から
の廃案へのメッセージを募集いたします。
 集会当日は各地からの参加者にできるだけ多くアピールをお願いしたいと考え
ておりますが、参加の難しい方あるいは入院中で参加不可能な方もおられると存
じます。
 アピールする方そして参加はするけれどアピールはしないという方、そして参
加できないという方のメッセージを募集します。これは集会当日に印刷配布する
と同時に翌日の国会行動で国会議員にも配布する予定です。各地の声を集会参加
者および国会議員に伝えていきましょう。
 締め切り 4月13日(必着)
 分量   B5判(このニュースの1ページの大きさ)1枚まで。
作業所あるいは病棟、患者会などの寄せ書きも大歓迎。
      できるだけそのまま印刷できる版下の形にしてください。
 送付先  必ず郵送かメールでお願いいたします。
自律支援センターさぽーと
113-0033  東京都文京区本郷3-18-11 TYビル501
メールアドレス sapouto@mbk.nifty.com 

★障害者旅費援助のお知らせ
 2月9日の集会に行ったように、各地の障害者の宿泊を保障し、旅費についても
ある程度援助することになっております。旅費援助額はまだ未定です。宿泊は前
回同様早稲田奉仕園です。詳しいことは下記の実行委連絡先(自律支援センター
さぽーと)に資料請求なさってください。できるだけファックス、メール、お手
紙でお願いします。必ず電話番号もお書き下さい。
 詳細が決まり次第お知らせいたします。

★早稲田奉仕園への宿泊申し込み
 各地の障害者の宿泊申し込みは長野英子までお願いします。締め切りは4月
15日です。できるだけメールかファックスでお願いします。住所、氏名、電話
番号をお書き下さい。宿泊は和室の相部屋です。お申し込みのあった方に宿泊案
内をお送りいたします。
 長野英子 メール naganoml-owner@egroups.co.jp
      ファックス 03-3738-8815
      電話 090-8091-5131

つぶせ! 予防拘禁法4.20全国集会実行委員会
連絡先  *自律支援センターさぽーと
113-0033  東京都文京区本郷3-18-11 TYビル501
電話03-3816-5121 ファックス 03-3716-2063
メールアドレス sapouto@mbk.nifty.com 
     *DPI日本会議 
電話 03-5256-5365

★参議院議員会館での院内集会
 廃案の声を集めて国会議員に訴えましょう。
多くの方のご参加を!
 当日はロビーで集会参加の入館票を配りますので、
それを受け取って入館してください。
「心神喪失者等医療観察法案」について改めて考える3.26集会
日時 3月26日 13時から16時 
場所 参議院議員会館 第3会議室
発題
佐藤宏明(当事者)
   仙台の取り組みの報告等をしていただきます
  山本深雪(当事者 大阪精神医療人権センター)
   大阪での法案への取り組み、出発したオンブズマン制度のことなど
報告しいただきます。
七瀬太郎 (当事者)
  世界精神保健連盟メルボルン大法案廃案のユーザーミーティング決議
  などの報告
  吉岡隆一(精神科医)
  弁護士(未定)
   その他参加者からの意見等
地下鉄丸の内線・千代田線国会議事堂前下車
 あるいは地下鉄有楽町線永田町駅下車

★4.20全国集会
 「心神喪失者等医療観察法案」の参院での審議中と予測されます。
全国の仲間の声を集め、予防拘禁法を廃案へ!
日時 4月20日(日) 午後1時半開場 
2時より4時半まで
   集会後交流会を予定
   4月21日(月) 国会議員に向けた行動(予定)         
  場所 幡ヶ谷区民会館
   渋谷区幡ヶ谷3−4−1  電話03-3377-6203
   交通機関 京王新線 幡ヶ谷駅下車 徒歩5分
        新宿駅から京王新線二つ目(約5分)
京王線ではないのでお間違えのないように
   京王新線幡ヶ谷駅北口を出て、左に曲がる。そこから3本目
の路地(角がガソリンスタンド)を左に曲がると、6号どお
り商店街、その商店街を道なりにすすむと、水道道路に出る、
信号を渡って左に曲がったところから約50メートル

 

Date: Thu, 20 Mar 2003 22:44:46 +0900
Subject: ホームページ掲載のお願い

つぶせ!予防拘禁法4.20全国集会実行委員会への呼びかけ

すべての精神障害当事者、障害者、医療従事者、労働者そしてすべての市民の皆
さん、私たちは4月20日に「つぶせ! 予防拘禁法4.20全国集会」を準備してい
るものです。

心神喪失者等医療観察法案は今国会の参議院に付託されています。すでに衆議院
を通過し、この法案に関連する予算を含んだ予算案も衆議院を通過しています。
現在参議院の審議を通じて、この法案を白紙に戻し、廃案に追い込むための広範
な運動が求められています。

そのため3月6日に集まりが持たれ、3月26日に院内集会を行うことも含めて、4月
20日に最大規模の全国総決起集会を持つことになりました。翌日21日には国会行
動も予定されています。

このため、先の「つぶせ! 予防拘禁法2.9全国集会」の流れを受けつつ、新た
に、誰でも参加できる形で呼びかけ賛同人を広く募ることとなりました。

これは
できるだけ多くの人々に賛同人に立っていただくと共に、とりわけ何ができるか
と考えている当事者、関係者のかたがたに広く関与していただく方途の一環でも
あります。

現在審議されようとしている、政府与党案の廃案を求めるという一点での共闘を
前提にそこで得られるさまざまな関係を今後の運動に生かしていくことができれ
ばこれに勝るものはありません。

このメッセージを受け取ったすべての皆さんに「つぶせ! 予防拘禁法4.20全国
集会実行委員会」の呼びかけ賛同人になっていただくようお願いいたします。

賛同人となっていただける方は実行委連絡先まで、お名前、ご住所、肩書き、電
話番号、メールアドレスかファックス番号(お持ちならば)をお伝え下さい。個
人団体を問いません。公表不可の匿名も可といたしますが、ご連絡に際しては上
記を必ずお書き下さい。

間違いのないようできるだけ、お手紙あるいはファックス、メールでお願いします。

なお実行委は今財政はありません。できますれば一口500円のカンパを賛同人の
方から集めたいと存じます。
以下にお振込み下さい。
郵便振替口座 00120-6-561043 名義 予防拘禁法を廃案へ!
賛同人カンパと明記してください

★メッセージのお願い
 呼びかけ人賛同人になってくださった方、あるいは集会に参加してくださる
方、参加はできないけれど法案への怒りを訴えたい方、そうしたすべての方から
の廃案へのメッセージを募集いたします。
 集会当日は各地からの参加者にできるだけ多くアピールをお願いしたいと考え
ておりますが、参加の難しい方あるいは入院中で参加不可能な方もおられると存
じます。
 アピールする方そして参加はするけれどアピールはしないという方、そして参
加できないという方のメッセージを募集します。これは集会当日に印刷配布する
と同時に翌日の国会行動で国会議員にも配布する予定です。各地の声を集会参加
者および国会議員に伝えていきましょう。
 締め切り 4月13日(必着)
 分量   B5判 1枚まで。
作業所あるいは病棟、患者会などの寄せ書きも大歓迎。
      できるだけそのまま印刷できる版下の形にしてください。
 送付先  必ず郵送かメールでお願いいたします。
自律支援センターさぽーと
113-0033  東京都文京区本郷3-18-11 TYビル501
メールアドレス sapouto@mbk.nifty.com 

★障害者旅費援助のお知らせ
 2月9日の集会に行ったように、各地の障害者の宿泊を保障し、旅費についても
ある程度援助することになっております。旅費援助額はまだ未定です。宿泊は前
回同様早稲田奉仕園です。詳しいことは下記の実行委連絡先(自律支援センター
さぽーと)に資料請求なさってください。できるだけファックス、メール、お手
紙でお願いします。必ず電話番号もお書き下さい。
 詳細が決まり次第お知らせいたします。

★早稲田奉仕園への宿泊申し込み
 各地の障害者の宿泊申し込みは長野英子までお願いします。締め切りは4月
15日です。できるだけメールかファックスでお願いします。住所、氏名、電話
番号をお書き下さい。宿泊は和室の相部屋です。お申し込みのあった方に宿泊案
内をお送りいたします。
 長野英子 メールは naganoml-owner@egroups.co.jp
      ファックス 03-3738-8815
      電話 090-8091-5131
■4.20集会呼びかけ人・賛同人【順不同】●朝日俊弘(参議院議員)
●足立昌勝(関東学院大教授)●池原毅和(全家連顧問)●石毛えい子
(衆議院議員)●伊藤 一(十月社)●伊藤秋雄(農民連合東京)●市野
川容孝(社会学者)●氏家靖浩(日本臨床心理学会運営委員)●植垣康博
(スナック店主)●植田至紀(衆議院議員)●内田雅敏(弁護士)●越後
正喜(無職)●大賀達雄(目黒精神保健を考える会)●大下敦史(月刊
『状況』編集長)●大杉光子(弁護士)●大塚淳子(日本精神保健福祉士
協会常任理事)●岡田靖雄(精神科医)●落合洋士(精神科医)●加藤孝
吉(めざめの会・日本てんかん協会宮城支部)●川田悦子(衆議院議員)
●川音 勉(沖縄文化講座)●河端静子(日本障害者協議会代表)●組坂
繁之(部落解放同盟中央本部執行委員長)●蔵田計成(著述業)●小林信
子(東京精神医療人権センター)●佐々木 敦(東大病院小児科・心理)
●佐藤宏明(仙台ルナの会)●澤田誠悦(自治労衛生医療評議会事務局
長)●塩見孝也(文筆業)●篠原暸治(和光大学)●志摩玲介(オルタ・
フォーラムQ調整委員)●嶋田悦司(国労組合員)●白井 順(自由業)
●神保欣世(障害者地域作業所)●須田春海(市民運動全国センター)
●杉村昌昭(龍谷大学教授)●須藤 守(精神科医事薬業保健福祉クライ
アント)●高寺良一●高橋 潤(M&R研究会)●高橋尚美(精神科医)
●立岩真也(立命館大学教員)●千葉景子(参議院議員)●塚本正治(大
阪精神障害者連絡会代表)●樋田精一(精神保健従事者団体懇談会代表幹
事)●津村 洋(『サイバーアクション』共著者)●冨田三樹生(日本精
神神経学会・精神医療と法に関する委員会委員長)●中島 直(全国精神
医療従事者連絡会議事務局)●中島裕子(関西総合リハビリテーション専
門学校)●仲地玩明(精神保健従事者団体懇談会事務局)●中村敦夫(参
議院議員)●流 広志●成島忠夫(社会運動家)●林 郁(作家)●廣澤一男
●府川充男(印刷史研究会「印刷史研究」編纂委員)●福島正司(松ぼっ
くりの会)●福島瑞穂(参議院議員)●福山真劫(フォーラム平和・人
権・環境事務局長)●藤本昌昭(環境・人権・平和ネットワーク)●藤本
豊(日本臨床心理学会運営委員)●前田浩志(ワーカーズリポート編集
発行人)●松本亜紀(生活支援センター)●宮本なおみ(憲法改悪を許さ
ない目黒の会)●美杉 司(アソシエ21事務局)●望月 彰(タンポポ舍
いろりばた会議)●森 泰一郎(全障連関東ブロック)●森山公夫(日本
精神神経学会理事)●柳田 真(タンポポ舎)●八尋光秀(弁護士)●山
家 歩(社会学専攻院生)●山田昭義(DPI日本会議議長)●山本 潔
(「心神喪失者法案」の廃案を求めるみやぎ実行委員会)●山本真一(全
国精神医療労働組合協議会代表)●龍眼(予防拘禁法を廃案へ!共同行動
事務局長)  3月6日現在 
つぶせ! 予防拘禁法4.20全国集会実行委員会
連絡先  *自律支援センターさぽーと
113-0033  東京都文京区本郷3-18-11 TYビル501
電話03-3816-5121 ファックス 03-3716-2063
メールアドレス sapouto@mbk.nifty.com 
     *DPI日本会議 
電話 03-5256-5365
★参議院議員会館での院内集会
 廃案の声を集めて国会議員に訴えましょう。
多くの方のご参加を!
 当日はロビーで集会参加の入館票を配りますので、
それを受け取って入館してください。
「心神喪失者等医療観察法案」について改めて考える3.26集会
日時 3月26日 13時から16時 
場所 参議院議員会館 第3会議室
発題
佐藤宏明(当事者)
   仙台の取り組みの報告等をしていただきます
  山本深雪(当事者 大阪精神医療人権センター)
   大阪での法案への取り組み、出発したオンブズマン制度のことなど
報告しいただきます。
七瀬太郎 (当事者)
  世界精神保健連盟メルボルン大法案廃案のユーザーミーティング決議
  などの報告
  吉岡隆一(精神科医)
  弁護士(未定)
   その他参加者からの意見等
地下鉄丸の内線・千代田線国会議事堂前下車
 あるいは地下鉄有楽町線永田町駅下車



★4.20全国集会
 「心神喪失者等医療観察法案」の参院での審議中と予測されます。
全国の仲間の声を集め、予防拘禁法を廃案へ!
日時 4月20日(日) 
      午後1時半開場 午後2時より4時半まで
      午後6時から 交流会 
      宿泊場所と同じ敷地内のキリスト教会館会議室において
地図はこちら
   
  場所 幡ヶ谷区民会館
   渋谷区幡ヶ谷3−4−1  電話03-3377-6203
   交通機関 京王新線  幡ヶ谷駅下車 徒歩5分
        新宿駅から京王新線二つ目(約5分)
京王線ではないのでお間違えのないように
   
   京王新線幡ヶ谷駅北口を出て、左に曲がる。そこから3本目
の路地(角がガソリンスタンド)を左に曲がると、6号どお
り商店街、その商店街を道なりにすすむと、水道道路に出る、
信号を渡って左に曲がったところから約50メートル

★4月21日(月) 国会議員に向けた行動 議員会館前
      午前8時半から12時まで すわり込み 要請行動
      12時から午後1時まで  集会

 

Date: Thu, 05 Dec 2002 22:15:58 +0900
Subject: Fwd: カエルニュース第58号

mag2 ID 0000058959 さんからのメールを転送します。
----------ここから原文----------
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社民党衆議院議員・小児科医・阿部知子のメールマガジン
\^o^/  「カエルニュース」第58号  2002/07/16  \^o^/
http://www.abetomoko.com/                
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
             ★☆過去に導かれて☆★
 
 台風の到来もあって天候不順だった先週一週間、雨が降ろうと風が吹こうと、そして
台風一過の猛暑(地球温暖化を象徴するような異常な暑さ)の下でも、私の頭の中は
「心神喪失状態で重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇」をめぐる法律審議でびっしり
一杯であった。
 今から約30年余の昔、当時「保安処分」と呼ばれて「犯罪を犯した精神障害者」を
特別な矯正施設(保安処分施設)に隔離収容すべしと論議があり、まだ学生だった私は
先輩の精神科医や医療現場で働く人達、そして患者家族の皆さんとこれに反対する運動
に加わっていた。
 今回提出されている法案は、「医療の場で手厚い医療看護体制の下に(矯正)治療
施設」を創るというものである。
一見聞こえの良いこの法案に対し、アメニティーすら整わず人員配置の少ない精神
医療現場からはむしろ積極的に設立を待ち望む声すら聞こえる。現に7月11日に視察
に出向いた都立松沢病院や成増厚生病院の管理者からもそうした発言があった。
でもこうした実態を少しでも改善する道が、今回のような新たな隔離法案かと言えば
決してそうではない。
「隔離は新たな差別と悲しみしか生まない」ということを、30年前私に身を持って
教えてくれたのは小林美代子という作家だった。彼女は精神病院入院中の体験をもとに
「髪の花」という小説を書いて昭和46年の群像新人賞を受けた女性である。決して
声高に語ることのない、それでいて精神病者としての自分も含めた人達の苦しみや
哀しみを身体ごと現している人だった。
受賞後2年、彼女は時の人として、或いは成功した精神障害者の右代表として、
ありとあらゆるところで必死に差別の不当性を理解して欲しいと活動していた。
その彼女が「いくら私が文学作品を書こうと苦しんでも、人は私を物を書く精神病者
としてしか認めない」と悩んだ末、「笑ってください、私は死にます。残された50万円
は精神障害を持つ方々のため使ってください」という遺書を残して自殺されたのは昭和
48年8月のことだった。彼女の死の2日前、私は彼女と三鷹の井の頭公園の池の周り
をぐるりと歩きながら、繰り返し作家としての悩みを聞かされた。
一度貼られたレッテルは絶対に剥がされることはない。とりわけ精神障害という
「よくわからない、何をするかわからない」人達というイメージはそう簡単には消え
ないのである。まして「重大な犯罪、触法」となれば、「そういう専門病棟に居た人達」
を受け入れる社会が来ることは絶望に近い。
 精神障害故に心身喪失し、法を犯すのであれば、まず原点に立ち返り精神医療の現場
をもっと充実させ、地域中心(イタリア トリエステ地方のように)にするべきである。
 また本法案の立法の背景になった「池田小学校」事件の宅間容疑者のようなケースは
(現段階では精神病ではなく「人格障害」と言われている)、思春期精神医療にこそ目を
向けるべきである。
 宅間容疑者も17歳からの通院歴がある。多様性を否定され、閉塞感の中で誰からも
受け入れられることなく、歪んだ自我を形成していく若者達は急増している。また社会
そのものも狂暴化している。
教育をはじめ手間隙かかる成長の過程に、国として強制や締めつけ以外に何ら根本的
な政策を打ち出せないこと、社会の競争原理をひたすら強めて(落伍者は切り捨て)
いく現代の政治・社会・経済構造をまず改めるべきである。
 私は7月12日の厚生労働委員会で、小林美代子さんが書かれた一節を引いて敢えて
朗読させてもらった。小林さん、これでよかったですか?

                              阿部 知子

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
  
          ◎ 編集・発行: 阿部知子事務所
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Date: Thu, 05 Dec 2002 22:25:07 +0900
From: ganesh@din.or.jp
To: 立岩真也
Subject: Fwd: 女性国会議員メルマガ『ヴィーナスはぁと』第 42号

kapu@bcs.biglobe.ne.jpさんからのメールを転送します。
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                 2002年9月5日発行(毎週木曜日配信)
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     女性国会議員メルマガ『ヴィーナスはぁと』第42号

*** ***  相変わらずの猛暑が続いているとはいえ、すでに秋の気配
*****v*****  が漂う季節。小泉首相の北朝鮮訪問、民主党の代表選挙な
*********  ど、この秋は、政治から目が離せません。ヴィーナス議員
*******  たちも、それぞれ、充実した夏を過ごし、秋に向けて英気を
  ***  養ったようです。
*   今回は、川田悦子議員(無所属)と、瀬古由起子議員(共産党)の
    声をお届けします。

◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  目次
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
■「最近力を入れていること」 川田悦子(衆議院議員・無所属・東京)
■「長野県知事選挙の結果から」瀬古由起子(衆議院議員・共産党・東海)

■編集後記
■「ヴィーナスはぁと」参加議員一覧

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9月2日、将来有望な若手国会議員を集めたメルマガを発行しました。
6政党のホープ19人が参加。未来の総理大臣を育てるのは、あなたです!
詳しくは、ロゼッタストーンWebページをご覧ください。
( http://www.rosetta.jp/ )
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■◇■==============================================================
 「最近力を入れていること」
                川田悦子(衆議院議員・無所属・東京)
-------------------------------------------------------------------
「内部告発者保護法」の制定と同時に,私はやりたいことがたくさんありま
す。厚生労働省の所管の問題に精通し、さまざまな問題にとりくんでいきた
いと思っています。

 また、人権問題や司法制度の問題にも大いに関心があります。その中でと
りわけ医療の問題はきちんとやっていきたいと思っています。薬の問題や、
肝炎問題、税や社会保障制度問題などスタッフの充実をはかりながら取り組
んでいきたいと思っています。

 経済不況が叫ばれる中で雇用の流動化はますます進み、失業者は増大し、
自殺者は年間3万人を超えています。このような深刻な状況を政治が手をこ
まねいてみているわけにはいきません。

 では、どうすればいいのでしょうか。小泉内閣は「構造改革」を断行し規
制緩和をして民間の活力を利用すれば経済は上向くと豪語しています。でも
その処方箋は全く逆です。

 太陽と北風の話にあるように、旅人のマントを脱がしたのは太陽でした。
いま、経済を活性化させるには人々に財布のひもをしめさせてはならないの
です。(もちろん大量生産、大量消費はおろかなことであります。これ以上、
地球環境の破壊を許してなりません)。

 小泉内閣の政策は北風、それも体の芯まで冷えさせ、凍死させてしまうよ
うな北風です。

 医療制度の改悪や雇用保険の受給期間の短縮(自己負担の場合)など、次々
と“激痛”を押し付けてきています。結果、人々は将来の不安で生活を楽し
むどころか生活防衛に必死で、もはや文化的なことにお金をまわす余裕はな
くなり、経済はますます失速しています。

 この悪循環から抜け出すためには、今こそ病気やケガをしたとき安心して
治療が受けられる社会にしていくことが大事なのです。失業した場合に転職
のための教育や生活の保障を国がきちんとすべきです。

 社会保障の整備が拡充され、安心して生活ができるなら、人々は高い税金
を支払うことや保険料を納めることに不満は言いません。ところが小泉内閣
はまさに逆のことをすすめているのです。独立法人化などは税金の無駄遣い、
新たな天下り先の創出です。

 今、多くの人々は税金の使われ方に大いに疑問を持っています。税金がム
ダな公共事業やODAに使われ、それが還流して政治家の懐に入っていく仕組み
をなくして欲しいと願っているのです。いまこそ税金の使用に公正さと透明
さが求められているのです。これこそ、真の構造改革だと思います。それを
多くの人々と力を合わせて迫っていきたいと思います。あきらめていては何
もできません。粘り強くとりくんでいきましょう。

 現在、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等
に関する法律案」が国会にかかっています。これはたいへんひどい人権侵害
の法律です。そしてこのような人権侵害の法案は次々に提案されてきていま
す。7月17日に厚生労働委員会において私は、ただ一人「ホームレスの自
立の支援等に関する特別措置法案」に反対しました。この法案には危険な面
が盛り込まれており、どうしても賛成出来なかったのです。

 まず、「自立の強制」です。法案の第4条では「ホームレスの自立への努
力」について、本法案の施策を活用すること等により、自らの自立に努める
ものとするとされていますが、そもそも「自立」を法律で規定することは、
法による個人への過干渉につながる恐れがあり、たいへん危険だと思います。
自立の強制は間違っていると思うのです。

 また第11条で「適正な利用が妨げられるときには都市公園その他の公共の
用に供する施設管理者が、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措
置をとるものとする」となっており、適正利用が妨げられているとの判断が
あいまいで、強制立ち退きなどがおこなわれる可能性があるのです。

 本来誰もが自由に利用できる公共施設等から特定の人間を追い出すことが
可能になるというのは、重大な人権侵害です。自立支援と引き換えにこの条
項を入れることは、私には認めることができなかったのです。

 委員長提案で全会一致の法案に反対することはとても勇気のいることです。
しかしやはりおかしいことは、おかしいと卒直に発言し、行動することがこ
の国を変えていくことにつながると思い、反対しました。多数に流されるの
ではなく、アンテナを張り、少数者の意見に耳を傾け、とりくんでいくこと
が大切だと思っています。

 私は、無所属なので、何の拘束もなく、しがらみもないので自由に発言が
できます。しかし、一方では質問時間も少なく、情報もなかなか入ってきま
せん。それはたいへん厳しいことですが、自由にものが言えない、自分で決
断できないほど怖いことはありません。

 残念ながら国会では「馴れ合い」が横行しています。法案の成立のために
様々な取引がおこなわれているのです。それを打ち破るのは容易ではありま
せん。しかし、自分自身の原点を見失わない政治活動をしていきたいと思っ
ています。


■◇■==============================================================
 「長野県知事選挙の結果から」
                瀬古由起子(衆議院議員・共産党・東海)
-------------------------------------------------------------------
 全国注目の長野知事選で田中康夫氏が圧勝しました。対決した相手候補は
女性弁護士でテレビでもエプロン姿で「市民派」を強調していましたが、実
際には相変わらず大手ゼネコン・ダム推進派県議などに担がれた人物である
ことが県民に見ぬかれたのです。

 争点隠しをしようとしましたが「脱ダム」の流れ進めるかどうかが最大の
争点であったことが、田中氏を支持してたたかった日本共産党女性県議候補
が大差で勝利したことでも明らかです。

 田中知事は30人学級でも当初「教師の質の問題」といっていましたが、
実際に現場に足を運び、子どもや親の悩みを聞きながらとうとう30人学級
も実施の運びとなりました。

 選挙中、彼は率直に謝罪しました。市町村合併についてです。「あまりに
も国主導のもとですすめてきた。1000人でも2000人でも元気な町はあります」
と疑問が出されれば現場に出かけ、県民と対話し、間違っているときにはき
ちんと謝る。「共産党が与党になると脅かす勢力もあるが」との質問にも
「どこだっていいじゃないですか。民主主義を進めてくれるところなら」と
明確です。

 愛知も来年は知事選挙があります。長野の教訓からも国会では野党、地方
では自民党といっしょにダム推進、などという政党も問われているのではな
いでしょうか。


◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  編集後記              ロゼッタストーン・弘中百合子
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
 日本の未来を占う、ともいわれた「長野県知事選挙」は、田中康夫知事が
圧勝しました。わかりにくい組織よりも、わかりやすい個人が支持される時
代なのかもしれません。

 大手会社が次々と不祥事を起こして評判を下げるのを見ても、いまや、既
成の権力では勝負できなくなっています。これからの時代に必要なのは、個
人の熱意と真面目さ、誠実さ、そして、国民(市民)の視点を忘れないこと。

 ヴィーナス議員たちがもっと活躍できる時代が近づいてきているような気
がします。これからも、どうぞ、応援をよろしくお願いします。

 ご意見、ご質問はvheart@rosetta.jpまでお願いします。


◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  「ヴィーナスはぁと」参加議員一覧
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
「ヴィーナスはぁと」に参加してくださったのは、次の16名(敬称略)の
方々です。

 ◇衆議院
  川田悦子 (無所属・東京)     瀬古由起子(共産党・東海)
  武山百合子(自由党・北関東)  松島みどり(自民党・東京)
  水島広子 (民主党・栃木)    山内惠子 (社民党・北海道)
  山口わか子(社民党・北陸信越)

 ◇参議院
  有村治子 (自民党・比例)    井上美代 (共産党・東京)
  岡崎トミ子(民主党・宮城)    小宮山洋子(民主党・比例)
  千葉景子 (民主党・神奈川)   八田ひろ子(共産党・愛知)
  広中和歌子(民主党・千葉)   福島瑞穂 (社民党・比例)
  吉川春子 (共産党・比例)

詳しいプロフィールを知りたい方、顔写真を見たい方は、ロゼッタストーン
WEBページで公開しています。⇒ http://www.rosetta.jp/
各議員のWebページにもリンクしています。

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有村治子議員、広中和歌子議員、吉川春子議員、山内惠子議員が登場!
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■次号予告
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 次回は、松島みどり議員 井上美代議員 山口わか子議員、
岡崎トミ子議員が登場します。

 ※登場する議員の顔ぶれは、変更する場合もあります。ご了承ください。

====================================================================
〒171-0021 東京都豊島区西池袋5−27−9−101 株式会社ロゼッタストーン
発行人・編集人:弘中百合子
Copyright(C) ロゼッタストーン 許可無く転載することを禁じます

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Date: Thu, 05 Dec 2002 22:09:49 +0900
Subject: Fwd: 水島広子★国会質問(6/28法務委員会−前編)

mag2 ID 0000056084 さんからのメールを転送します。
----------ここから原文----------
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  水島広子の
  国会質問議事録メール配信 ----------------------- 2002.7.18発行
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★水島広子の国会での質問の議事録を、お送りいたします。
どうかご一読いただければ幸いです。
なお、過去の質問の全議事録は水島広子のホームページのコンテンツ
http://www.mizu.nu/sitsumon/sitsumon.html
に掲載しておりますので、ご覧ください。


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■法務委員会(2002年6月28日)
 「心身喪失者医療観察法案」について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


○園田委員長
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。水島広子君。

○水島委員
 民主党の水島広子でございます。
 まず初めに、政府案がつくられるきっかけとなったと言われている池田小
学校事件とこの法案との関係について伺います。
 池田小学校事件は、本当に痛ましい事件でございました。貴重な幼い命が
奪われただけでなく、いまだにいえない心の傷を抱える方々の痛み、そして
その心のケアをされている方々の努力は今も続いております。
 事件で傷ついたのは当事者の方たちだけではございませんでした。全国の
各地で地域に溶け込もうと必死で努力されている精神障害者の方たちも、こ
れだから精神障害者は危険だという声が高まる中、さらなる差別と偏見によ
って深く傷つけられました。その旗振り役となったのが小泉首相だったと私
は思っております。
 事件発生から二週間もたたない昨年六月二十日の厚生労働委員会で、私は、
小泉首相の事件直後の言動について批判をいたしました。
 事件の翌日、まだ容疑者の精神鑑定もされていない、事件の詳細もわから
ない段階で、小泉首相は、精神的に問題がある人が逮捕されても、また社会
に戻ってああいうひどい事件を起こすことがかなり出てきていると述べ、刑
法見直しを検討するよう山崎幹事長に指示されています。この言動について
の見解を坂口大臣に伺いましたところ、「小泉総理がおっしゃったのは、そ
れはいわゆる一般論として、重大な犯罪を犯す精神障害者の場合にはどうす
るかということをおっしゃったんだろうと思うのですが、時が時だけに非常
に誤解を生むことになったかもしれません。」というふうに答弁されました。
 法案審議に入る前にここで改めて確認しておきたいのですが、小泉首相の
指示というのはどういうものだったのでしょうか。そして、この法案はその
指示に基づいてつくられたものと理解してよろしいのでしょうか。これは、
法務大臣、厚生労働大臣のそれぞれにお伺いしたいと思います。

○森山国務大臣
 心神喪失等の状態で重大な他害行為が行われる事案につきましては、被害
者に深刻な被害が生ずるだけではなくて、精神障害を有する人がその病状の
ために加害者となるという点でも極めて不幸なことでございます。
 そこで、精神障害に起因する事件の被害者を可能な限り減らして、また、
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に起因するこのよ
うな不幸な事態を繰り返さないようにするための対策が必要でございまして、
御指摘の総理の御発言もそのような趣旨であったものと理解しております。
 この法律案は、このような総理の御発言や、いわゆる大阪・池田小学校児
童等無差別殺傷事件をきっかけとする国民各層からの適切な施策が必要であ
るとの御意見を受けまして、さらには、昨年十一月に取りまとめられました
与党プロジェクトチームによる調査検討の結果等も踏まえまして、心神喪失
等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な処遇を確保するために
今国会に提出させていただいたものでございます。

○坂口国務大臣
 平成十一年でございましたけれども、精神保健福祉法の改正が行われまし
て、そのときの衆参の附帯決議に、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇
の在り方については、幅広い観点から検討を早急に進める」、こういう附帯
決議がつけられていたわけでございます。そこで、法務省と厚生労働省にお
きましては、十三年の一月に合同検討会を設けまして、それから具体的な検
討を続けてきたところでございます。
 また、池田小学校の児童殺傷事件を一つのきっかけといたしまして、精神
医療界を含む国民各層から、このような施策の必要性についての意見が高ま
ったことも事実でございまして、総理からも、重大な犯罪を犯した精神障害
者が精神障害に起因する犯罪を繰り返さないようにするための対策を検討す
る必要がある旨の御指示があったと認識をしているところでございます。
 こうした中で、与党におきます検討結果が取りまとめられたことを踏まえ
まして、今回の法案の提出に至った次第でございます。

○水島委員
 今聞きたかったことをまだお答えいただいていないように思うんですけれ
ども、小泉総理が、池田小学校事件についての見解を問われたときに、先ほ
ど申しましたような、精神的に問題がある人が逮捕されても、また社会に戻
ってああいうひどい事件を起こすことがかなり出てきていると述べ、刑法見
直しを検討するよう山崎幹事長に指示したというふうにお答えになっている
わけですけれども、この池田小学校の事件と小泉首相の指示との関係、その
指示は具体的にどういうものだったのかということをもう一度お答えいただ
きたいと思います。

○森山国務大臣
 私といたしましては御説明したつもりでございましたが、御指摘の総理の
御発言は、一般論として、精神障害に起因する事件の被害者を可能な限り減
らして、また、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に
起因するこのような不幸な事件を繰り返さないようにするための対策が必要
であるという御趣旨であるというふうに私は思ったわけでございますし、平
成十三年の六月でしたか、ただいま厚生労働大臣も御説明なさいましたけれ
ども、小泉総理の御発言は、池田小学校の事件が精神障害に起因して行われ
たものと断定して述べられたのではなくて、もちろんそれが一つのきっかけ
になったとは思いますけれども、かねてから、平成十一年に行われました附
帯決議その他に基づきまして既に研究を始めておりましたものが、さらにこ
の事件をきっかけとして高まってまいりました国民の要望というものを受け
まして、さらに努力を進めて、今日のような提案に至ったというふうに私も
考えているところでございます。

○水島委員
 今の御答弁の中で、さらにこの事件をきっかけとして高まってきたという
ふうにおっしゃったわけでございますけれども、なぜこの事件をきっかけに
してそのような声が高まってきたとお考えになりますでしょうか。

○森山国務大臣
 精神的に問題のある方が事件を起こすということは時々今までもあったこ
とは事実でございまして、そのたびにいろいろな人が議論をするという事態
がもちろんあったわけでございますけれども、昨年の池田小学校の事件は、
余りにも悲惨な、幼い子供たち、全く罪のない子供たちが大きな被害に遭う
という事態でありまして、特にショッキングな事件であったというふうに思
いますので、それが世間の注目を非常に集めまして、そして、ふだんならば
このようなことに余り強い関心を持たなかった方々も含めていろいろな人が
この問題について考え、発言するようになったということでございますと私
は思います。

○水島委員
 ふだんこの問題に強い関心を持たない方たちも……(発言する者あり)

○園田委員長
 退室してください。退室してください。(発言する者あり)傍聴人の規則
を破っていますよ。(発言する者あり)じゃ、とりあえずいい。

○水島委員
 じゃ、続けさせていただきます。
 今、日ごろこういう問題に強い関心を持たない方も注目をされたという趣
旨の御答弁でございました。私もそうだと思います。だからこそ、正しい法
律的な知識に基づかずに、感情的にこの問題が扱われたのではないかと思い
ます。
 もう大臣も十分御承知のように、精神障害に起因する犯罪ということで考
えますと、犯行時点における精神状態、犯行時点における責任能力というこ
とのみが問われるわけでございまして、その人に精神科通院歴があるとか、
精神科の診察券を持っているとか、あるいは精神疾患を持っているとか、そ
ういったことがそのまま心神喪失ということにつながるわけではないという
ことは大臣も十分御承知だと思いますけれども、日ごろ強い関心を持たない
人たちが、事件そのものは非常に残虐なものでございましたし、私も小さな
子供を持つ親という立場でもございますので、とても他人事とは思えません
でしたけれども、そのような事件が起こったときに、法律について十分な知
を持っていない人たちが、これは精神障害者による犯罪だと言われたときに
どういう心理状態に陥るかということは、これは大臣であれば十分御理解い
ただけるのではないかと思います。
 ですから、そんな状況であのような事件が起こりまして、メディアも一斉
に犯人は精神科通院歴ありというようなことを言い立てている、そして、世
間的な風潮としては、これだから精神障害者は危険なんだというような声が
高まってくる。これは精神障害者の人権に関しては一つの危機的な状況であ
ると思いますから、そういうときの政府の責任というのは危機管理なのでは
ないかと私は思います。
 そのようなときの危機管理のあり方としては、首相が言うべきだったこと
は、刑法の見直しの指示ではなくて、まだ鑑定も行われていない、今いたず
らに精神障害に焦点を当てることは偏見を助長するだけだから避けなければ
ならないと言って、正しい法的な知識を与えるということをしなければなら
なかったのではないか。一国の首相としてはそのような言動が期待されてい
たのではないかと思います。またあるいは、六月二十日の厚生労働委員会で、
そのような小泉首相の言動に対して、時が時だけに非常に誤解を生むことに
なったかもしれない、そのような答弁を下さった坂口大臣みずからが、小泉
首相を批判しつつ軌道修正すべきだったのではないかと思います。
 今私がお伺いいたしました点について、小泉首相はみずからの言動を反省
し、全国の精神障害者の方たちにおわびと偏見解消に向けてのメッセージを
出す必要があると思いますけれども、法務大臣、厚生労働大臣、それぞれい
かがお考えになりますでしょうか。

○森山国務大臣
 おっしゃることもまことにごもっともな点がたくさんございまして、私は、
小泉総理がどのように発言されたか一言一句ちょっとよくわかりませんけれ
ども、このような問題がまた二度と起こらないように、精神障害を持つ方も、
またそれに関連して被害を受ける人も二度とないようにしたいというお気持
ちが表現されたというふうに思うわけでございます。
 それを受けとめました私ども法務省及び厚生労働省、そして特にこの問題
に関して専門的な知識を持っている方々は、それをどのように具体化するか、
法律の改正が必要であるかどうか、あるいは精神障害の方々の気持ちを考え
ればどのような処遇が必要であろうかというようなことについて慎重に検討
いたしまして、その前から何年もかけて勉強しておりましたことでもござい
ましたので、それを具体化してこのような法案として提案するというのが、
その結論といいましょうか、その検討の結果、研究の結果出したものでござ
いまして、これがそのお答えであるというふうに御理解いただければありが
たいと思います。

○坂口国務大臣
 厚生労働委員会で私がお答えしましたのは、総理のおっしゃったことはこ
ういう事件を繰り返さないためにどうしたらいいかという観点からお考えの
一端を言われたものだろうということを言いたかったわけでございます。し
たがいまして、その具体的なやり方をどう進めていくかというところまで具
体的な御指示はなかったというふうに思っております。
 池田事件のときに、この犯罪を犯しました人がいわゆる精神障害手帳をお
持ちであったといったようなこと、あるいはまた過去に措置入院をされたと
いったような経緯があったこと、また過去の勤務の中でそうした問題があっ
ておやめになったという経緯があったこと、これらがあったことも事実でご
ざいまして、そうしたことからマスコミ等におきましても取り上げられたも
のというふうに私は思っております。
 いずれにいたしましても、この問題だけではなくて、他にも問題を繰り返
す人たちもいるわけでございますから、そうした人たちに対してより適切な
医療、治療を行い、その人たちが立ち直っていただくためにどうするかとい
ったことをきちんとやっていく場所がないということもまた問題であるとい
うような立場から御発言になったものというふうに思っている次第でござい
ます。

○水島委員
 どうもまだきちんとお答えいただけないようでございます。
 その九九年の法改正の附帯決議に基づいて法務省と厚生労働省で検討を進
められてきたということを私は否定しているわけではございませんし、その
ことはそのことで、一つの軸であるわけです。
 ただ、今ここで私が申し上げておりますのは、池田小学校事件直後の精神
障害者バッシングとも言えるような、精神障害者の人権という観点から見た
ときの、あの危機的な状況における総理大臣の危機管理のあり方として、あ
のような言動は間違っていたのではないかという点をお伺いしているんです
けれども、これについてはいかがでしょうか。

○坂口国務大臣
 精神障害者の皆さん方の問題もございますし、そして、お子さん方を守る、
守らなければならないという一方において人権の問題もあるというふうに思
っております。その双方を考えて、そして適切な措置がとれるようにという
ことを総理は御発言になったのであって、それに対して我々は、今までから
法務省と厚生労働省で進めてまいりました検討会等を早く急いで、そして対
応しなければならないというふうに我々の方が理解をした、こういうことで
はないかというふうに思っております。

○水島委員
 今議場から過剰反応だというような声が飛んでおりましたけれども、確か
に全国の各地で精神障害者に対する過剰反応が起こりました。精神障害者の
作業所に石が投げ込まれたりとか、あるいは、ある町議会で精神障害者のた
めに確保されようとしていた予算が急に雲行きが変わってしまったりとか、
いろいろなところで過剰反応というものが起こったと思いますけれども、こ
のような事実は厚生労働省としてはいろいろ情報は収集されていますでしょ
うか。

○高原政府参考人
 御指摘のとおり、例えば、精神障害者の方の作業所とそれから近隣の小学
校と大変うまい関係でやっていた、しかしながら、この事件をきっかけにそ
の小学校との交流が途絶えてしまった、そういう話は幾つか聞いております。
私どもは、それについて残念なことだと考えております。
 そういった意味での誤解や偏見をなくすること、そういうふうなことを関
係の部局の責任者、つまり都道府県、政令市等の責任者の集まりなどで、そ
ういうふうなことがあったら教育担当部局とよく話をして、特に小学生、中
学生とその地域の精神障害者の交流、そういった問題については進めていく
ようにというふうに申し上げておる、そういうことでございます。

○水島委員
 そのような情報をある程度つかんでいらっしゃるのであればなおさらでご
ざいますけれども、この池田小学校の事件というのは、発生直後には非常に
社会的な話題となったわけですけれども、その後その話題性というのはかな
り一過性のものがあって、最近ではまた、一年たちましたのでこのところま
た少し話題にはなっておりますけれども、世間一般の方たちは池田小学校事
件というのは精神障害者による犯罪だったんだということだけが頭にインプ
ットされてしまって、その後その犯人が責任能力をきちんと問われて、そし
て起訴されていることですとか、そういったことまできちんと一般の方たち
の頭に入っているかというと、私は極めて怪しいのではないかと思っており
ます。
 今高原部長が答弁されたように、そのようにあの事件をきっかけとしてい
ろいろと悲しい現実が起こっているということを厚生労働省としても御存じ
であるということであれば、池田小学校事件はこういったものであって、そ
して、今の法律というのはその犯行時点の責任能力が問われるのであって精
神障害者一般云々という話ではないのだというようなことについてのメッセ
ージを厚生労働省として今まで池田小学校以後に出されていますでしょうか。

○高原政府参考人
 本件は法廷においてさまざまな議論が行われておりますので、それが一た
ん結論を得た時点において広く国民の皆様方に理解を賜る、そういうふうに
考えております。
 また、そういうこととは別に、精神障害者ないしは精神障害というふうな
ことにつきまして国民の方々が理解していただく、これは全く別な次元のも
のとしてきちんと進めていかなければならない。そして、そういうふうなこ
とを国民の方々に御理解いただくためにも、ある種のきちんとした治療を行
う、そういったスキームが必要ではないか、そういうふうに考えておる次第
でございます。

○水島委員
 今までのところ何もメッセージを発しておられないという御答弁として伺
いました。
 次に進ませていただきます。
 事件直後の世論の高まりというものもいろいろと問題の多いものではござ
いましたけれども、私は、先ほどからもまた御答弁を伺っておりまして、政
府はその解釈すらさらにゆがめているのではないかというふうに思っており
ます。
 先日の本会議で森山大臣は、「この事件をきっかけといたしまして、心神
喪失等の状態で重大な他害行為をした者の処遇について、精神医療界を含む
国民各層から、適切な施策が必要であるとの意見が高まった」と答弁されて
おります。先ほどもそのような御答弁をいただいていると思います。
 私は、ここに大きな誤解と論点のすりかえがあるのではないかと思うわけ
でございますけれども、池田小学校の事件の被疑者は、責任能力があるとい
うことで起訴されていますので、心神喪失等の状態で重大な他害行為をした
者とは言いがたいわけでございます。また、事件直後、精神鑑定もされてい
ないうちに、心神喪失等の状態で重大な他害行為をした者とは決められない
わけでございます。
 ですから、事件をきっかけに高まったのは、心神喪失等の状態で重大な他
害行為をした者の処遇について適当な施策が必要であるとの意見ではなく、
重大な他害行為をした者が心神喪失等の状態であった疑いがある場合適当な
施策が必要であるとの意見だったのではないでしょうか。わかりにくいかも
しれませんけれども、これは大きな違いであると思います。
 大臣の御答弁から察するに、政府はこの問題のとらえ方を誤っているので
はないかと思うんですけれども、どちらが正しいとお考えになりますでしょ
うか。

○森山国務大臣
 私は誤っていないと思います。先生がおっしゃいました二つのデフィニシ
ョンのうちの後の方が非常に重要なのではないかというふうに私個人として
は思っておりますが、しかし、今まで私が申し上げてきたことはその線に沿
っているつもりでございます。

○水島委員
 多分私より森山大臣の方が御聡明な方だと思うんですけれども、前者の方
が後者よりも狭いと思います。後者の方がより広いと思うんです。
 つまり、重大な犯罪があって、その人が心神喪失の状態だったかもしれな
い、違うかもしれない、そのようなときに、それを解決するためのどういう
仕組みをつくるかというのは広い定義でございます。一方、大臣が今まで答
弁の中でおっしゃっているのは、心神喪失等の状態で重大な犯罪を犯した者
の処遇ということでございますので、その中の心神喪失等ということがわか
っているケースだけを対象にしているわけですので、狭いということになる
わけでございます。
 このどちらが問われているのかということをお伺いしたいのでございます。

○森山国務大臣
 私が今まで申し上げたことではっきりしておりませんでしょうか。自分で
ははっきり申し上げたつもりでございますけれども。

○水島委員
 何度も繰り返して恐縮ですけれども、今まで大臣が使われてきた表現は、
心神喪失等の状態で重大な他害行為をした者の処遇について適当な施策が必
要であるとの意見が高まったというようなおっしゃり方をしておりますので、
狭い領域のみを対象にされているわけでございますけれども、私は、世間一
般の方たちが問題にしているのはそうではなくて、私が申しました広い方の
ことを対象にして言っているのだと思います。精神障害者というだけでその
犯行時点の責任能力がどうだったのかということもいいかげんになっている
のではないか、とにかくそういったものが一緒くたにしていいかげんに扱わ
れているのではないかというようなことも問題意識にかなり大きくあるので
はないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○森山国務大臣
 先生のおっしゃる広い方というのは、確かに前提としてあるわけです。そ
ういう状況が二度とないようにしたい、そして精神障害者の方がそのために
非常に差別をされるとか偏見を持たれるということがないようにしたいとい
うことはもう当然でございまして、しかし、その中で法律的に措置をするべ
きものは何かということになりますと、かなり厳密に定義をして、きちっと
決めてからしなければいけない面がたくさんございますので、私が法律の説
明について申し上げた内容が狭い範囲のようにおとりになったかもしれませ
んが、それは広い問題の中の非常に重要な部分ではありますけれども、それ
だけであるということを申しているわけではございません。

○水島委員
 何か、聡明な大臣でございますので、何となく説明がつけられたような感
じもいたしますけれども、その違いについてさらにおわかりいただけるよう
に質問を進めてまいりたいと思います。
 今大臣がおっしゃった、その狭い対象に対してより厳格に定義をして施策
を進めるというのが今回の政府案に当たるものであると理解しております。
ただ、私が言いました広い範囲というのは、これは刑法の適正な運用という
ことにもなるのではないかと思いますけれども、重大な犯罪を犯した人がど
ういう事情で犯罪を犯したのかをきちんと見分けて、それぞれに対して適正
な処置をしていくということ、その部分が問われているのではないかという
ことを申し上げたいんです。
 その違いによって取りこぼされるのは、例えば鑑定の問題がございます。
起訴前、起訴後の精神鑑定について、起訴前鑑定は簡易鑑定が多く、十分な
鑑定が行われているのか、あるいは、診察する医師によって病名など鑑定結
果がまちまちであるなどといった問題点がかねてから指摘されておりますけ
れども、政府案にはこのような問題を解決する仕組みが盛り込まれておりま
せん。それは今のような問題のとらえ方を誤っているからなのではないかと
思いますけれども、いかがでしょうか。

○森山国務大臣
 検察当局におきましては、精神障害の疑いのある被疑者による事件の処理
に当たりまして、犯行に至る経緯、犯行態様や犯行後の状態等につきまして、
刑事事件として処理するために必要な捜査を尽くし、事件の真相を解明した
上で、犯罪の軽重や被疑者の責任能力に関する専門家の意見等の諸事情を総
合的に勘案して、適切な処分を行うように努めているものと承知しておりま
す。その際には、事案の内容や被疑者の状況等に応じて、行われるべき精神
鑑定の手段、方法についても適切に選択をしているものと承知しておりまし
て、現在の鑑定のあり方に重大な問題点があるとは思っておりません。
 しかしながら、事件の捜査処理における責任能力の判断の重要性にかんが
みまして、さらに適切な鑑定がなされるよう、専門家の意見等を踏まえて、
鑑定人に被疑者に関する正確かつ必要十分な資料が提供されるようさらに心
がけるなど、鑑定の運用のあり方について必要な検討は行っていかなければ
ならないと思っております。
 また、この法案におきましては、心神耗弱ないし心神喪失であった者のみ
を対象としておりまして、検察官は、その申し立てをするため、心神耗弱な
いし心神喪失の状態であったことを厳格に判断する必要がありますので、当
然、この点について厳密な認定をすることになると承知しております。

○水島委員
 つまり、鑑定に関して現在出されている批判というのは正しくないという
ふうに認識なさっているということでよろしいのでしょうか。

○森山国務大臣
 その点については、最善を尽くしておりますけれども、これで百点満点、
全く問題がないというわけではないと思いますから、さらに改善するべく努
力をしてまいりますということを申し上げたわけでございます。

○水島委員
 この鑑定のことについては、またこれからも伺ってまいりたいと思います。
つまり、先ほど私が申しました二つの定義のうちどちらが正しいかというこ
とでございます。今大臣がおっしゃったように、鑑定について大した問題意
識をお持ちでないということが、この問題のとらえ方を小さな部分だけに矮
小化してしまっているということになるのかどうかということなんですけれ
ども、もしも本当に、鑑定について全く問題がないあるいはもうできる限り
の問題はないというふうに認識されているということであると、いわゆる世
論というものに対してもやはり理解を誤っていらっしゃるのではないかと私
は思いますけれども、そのように本日のところはこちらとしては受けとめさ
せていただいてよろしいでしょうか。

○森山国務大臣
 さっきも申しましたように、鑑定人に被疑者に関する正確かつ必要十分な
資料が提供されるようにさらに心がける必要があるということは考えており
まして、つまり、鑑定の運用のあり方について必要な検討は今後も続けてま
いらなければいけないというふうに思っております。

○水島委員
 今回の政府案の中で、検察官が裁判所に対して申し立てを行った場合に、
そこでまた精神鑑定を受けまして、そして、そこで検察官が心神喪失者と認
めた者に対して、裁判所が、対象者が完全責任能力を有すると認めた場合に
は申し立てを却下したり、あるいは、心神耗弱者と認めた場合にはこれを検
察官に通知してその再考を求めることとする、そのような仕組みが盛り込ま
れていると理解しておりますけれども、今私が申しました理解は正しいでし
ょうか。

○古田政府参考人
 そのような仕組みになっております。これは、検察官の認定には法的拘束
力はないことにかんがみまして、責任能力について、この対象者、申し立て
を受けた人からのいろいろな言い分とかそういうこともございますでしょう
から、裁判所として、対象者として認めてよいかどうかを確認するという手
続を必要に応じてとるようにしているということでございます。

○水島委員
 そうしますと、やはり検察官の段階での簡易鑑定が不十分であるからその
ような追加の鑑定のような仕組みがつくられるということになるんでしょう
か。

○古田政府参考人
 そのような趣旨ではなくて、いわゆる簡易診断で責任能力の判断が十分つ
くケースも非常に多いわけです。ただ、先ほども申し上げましたように、対
象者の側からして、自分は責任能力があったんだという主張をされる方も、
それは出てくる可能性はあるわけでございます。そういうときには、裁判所
の方で、対象者と認めてよいかどうかということをさらに確認するという手
続を設けているということでございます。ですから、常に裁判所の方で改め
て責任能力についての鑑定をするということではございません。

○水島委員
 そうしますと、現行ではそのような検察官が裁判所に申し立てて対象者で
あるかどうかを判断するという仕組みがございませんので、検察官の段階で
簡易鑑定をして責任能力がないとされた者がそれに対して異議があった場合
でも、それを修正できるような仕組みは現行ではないというふうに理解して
よろしいんでしょうか。

○古田政府参考人
 これは、いろいろなケースがあるわけでございますが、被疑者の立場から
いたしますと、刑事裁判を受けるといいますか、みずからが被告人になると
いうことを求める、そういうようなことは法律上はあり得ないことでござい
ますので、そういう意味では、被疑者の側からはそういうようなことはない。
ただ、例えば、被害者の方でありますとかそういう方から検察審査会に対し
て、検察官のした不起訴処分に対しての審査を求めるということはございま
すので、そういう場合に、検察官の責任能力の判断が適切であったかどうか
ということがチェックされるということは現行法制上もございます。

○水島委員
 この問題についてはまた後でもっと詳しく質問してもらえればと思うんで
すけれども、ここでちょっと最後に一つだけ確認しておきたいのは、つまり、
現行では、今刑事局長がおっしゃったように、わざわざみずからが刑に身を
ゆだねることは不利益になるので、被疑者がそれを申し立てるということは
あり得ないという趣旨の御発言でございましたが、今度の新法の中ではその
ような仕組みを認めているということは、どういうことを意味するんでしょ
うか。

○古田政府参考人
 先ほども申し上げましたとおり、この対象者というのは、心神喪失あるい
は心神耗弱ということが大前提でございます。ただ、それについての検察官
の判断と申しますのは法的拘束力がない。そこで、裁判所としては、自分が
審判の対象としていいものかどうかという確認をしなければならないわけで
ございまして、そういう裁判所が審判の対象としてよろしいかどうかという
確認をする手続の一つということになるわけです。
 その場合に、通常、例えば責任無能力であるということについて対象者側
も全く異存がないとか、そういうケースも多いと思いますが、そういうとき
に裁判所としては、意見を聞いて問題がないと考えれば、それで確認として
は十分である。ただ、本人の言い分としては、自分が責任無能力、この制度
の対象とされるということについては異存があるというふうな場合もあり得
ることは想定されるわけでして、そういう場合には、今申し上げたような、
対象者として認めていいかどうかという確認の意味で裁判所でそういう点に
ついてのチェックをする、そういうことを申し上げているわけでございます。

○水島委員
 つまり、もう一言確認させていただくと、今度は、新しい制度、法的拘束
力のある制度ができるので、そこの対象者となるに当たっては、本人の言い
分も聞いて厳正に判断しなければいけないけれども、現行では、とにかく検
察官の手を離れた後には何も制度がないので、そこに法的拘束力のあるもの
は何もないので、そこでチェックを行う必要はないというような理解でよろ
しいのでしょうか。

○古田政府参考人
 結論的にはそういうことになろうかと思いますが、要するに、裁判所が自
分が審判ができる対象かどうかということは、これは裁判所にとって確かめ
なければいけない場面がある、そういうことがポイントでございまして、そ
の理由としては、もちろんこれが法的な、本人に対して自由の制約あるいは
干渉を伴う処分を言い渡すものであるということから出てくるということに
もなろうかということでございます。

(後編に続く)






Date: Thu, 05 Dec 2002 22:10:48 +0900
Subject: Fwd: 水島広子★国会質問(6/28法務委員会−後編)

mag2 ID 0000056084 さんからのメールを転送します。
----------ここから原文----------
(前編より続き)

○水島委員
 今回、私たちは現行制度の改善という観点から法案を提出しておりますけ
れども、政府が、現行制度の改善ではなく、新法の立法という形であえて新
たな処遇制度をつくられた理由をまず教えていただきたいと思います。
 これは法務大臣と厚生労働大臣、それぞれにお願いいたします。

○森山国務大臣
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきましては、国の責任
において必要な医療を確保し、不幸な事態を繰り返さないようにして、その
社会復帰を図るということが重要でございます。そして、そのためには、精
神保健福祉法による措置入院制度とは異なり、裁判官と医師が共同して入院
の要否、退院の可否等を判断する仕組みや、国が統一的に、入院による医療
とともに退院後の継続的な医療を確保するための仕組みなどを整備すること
が必要でございます。 制度を創設するということにしたものでございまし
て、そのような関係で、新しい法律ということでお願いしているわけでござ
います。

○坂口国務大臣
 今回の法律をごらんいただきますとおわかりをいただけますとおりでござ
いますが、一つは、広く精神障害者一般をその対象とするものではなく、心
神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者のみを対象とする。また、人身
の自由の制約や干渉を伴うことから、医師と裁判官により構成される裁判所
の合議体が決定する仕組みを整備したということが二番目でございます。国
が責任を持って専門的な医療を行う、これは三番目でございます。退院後の
医療の中断が起きないように、継続的な医療を確保するための、保護観察所
によりますところの観察、指導の制度を整備するということが四番目。
 こうした特徴を持たせた法律になっておりますが、こういうふうにします
ためには、やはり現在の法体系ではできないということでございまして、新
しい法体系を考えた次第でございます。

○水島委員
 坂口大臣に重ねてお伺いしたいと思うんですけれども、今回のこの制度と
措置入院制度の違いは何なんでしょうか。

○坂口国務大臣
 措置入院制度と今回の違いといいますのは、今回の場合には、いわゆる医
師だけの決断と判断というものではないというところが一つの大きな違いだ
というふうに思います。
 そして、かなり範囲も狭められてきていると申しますか、心神喪失等の状
態で重大な他害行為を行った者のみを対象とするということでありますから、
その対象もかなり限定されてきている。そうした違いがあるというふうに思
います。

○水島委員
 伺いたいことは、制度の違いというのは見ればわかることでございますけ
れども、なぜ、措置入院制度の運用の改善では今回政府が目的としているよ
うなことができないとお考えになったのでしょうか。

○坂口国務大臣
 もう少しお話しいただけませんか。

○水島委員
 私たちが提出しております対案をお読みいただいていればと思うんですが、
今既に、ある程度自由の制約を伴う入院形態、それも強制的な入院形態で、
国が責任を持っていると理解できる措置入院制度というものがあるわけでご
ざいますけれども、その制度をうまく使っていくことではなく、なぜこのよ
うな新しい仕組みをつくらなければならないのかということをお伺いしたい
わけでございます。

○坂口国務大臣
 ですから、そこを説明しようと思いますと、この法の仕組みの話をしなけ
ればならなくなるわけでありまして、先ほどから申し上げておりますような
特徴のあるもの、これをやはりつくっていこうということになってくるわけ
でございます。

○水島委員
 恐らく反対側から聞いた方がいいのかもしれないですけれども、では、今
回政府が目的としようとしていることを達成するには、措置入院制度には何
が不足しているとお考えなんでしょうか。

○高原政府参考人
 措置入院制度では、広い意味での自傷他害のおそれということで判断をし
ております。新制度におきましては、もう少し長期的な見通しのもとで制度
を運用する、これが一番大きな特徴であろうかと考えております。
 また、単なる自傷については本制度の対象としていないというふうな点で
違いがあろうかと考えております。

○水島委員
 今の御答弁、三点ありました。自傷他害のおそれと長期的な見通しと、三
つ目が自傷が含まれていないと。一つ目と三つ目は同じようなことを言って
いるわけですけれども、つまり、自傷他害のおそれというのが広くあって、
今回の対象となるものはその中に含まれるということなのか。
 長期的な見通しという言葉も出てきたわけですけれども、ちょっとここで
改めて確認しておきたいんですが、措置入院の要件である自傷他害のおそれ
における他害のおそれと、政府案における再び重大な他害行為を行うおそれ
との違いというのは何なんでしょうか。

○高原政府参考人
 相当程度重複していることは事実でございます。
 そのために、従来は措置入院制度で何とか運用してきた。しかしながら、
司法精神医学というふうな領域が独立した分野として諸外国において発展し
てまいりまして、委員も常々御指摘のとおり、いわゆる国際的な医療水準と
いうふうなことを日本でも取り入れなければならないというふうな観点から
いたしますと、すべての精神保健福祉法の定める措置入院病院におきまして
直ちにそういった高レベルの司法精神医学の実践というふうなことはなかな
か難しゅうございます。
 したがいまして、ある中心的な中核施設を幾つかつくりまして、そこで人
を養成しながら、手厚い体制、そして、外国の司法精神医学をそのまま適用
できるのかどうかというふうなことの検証も含めまして、きちんとした日本
なりのデータ、エビデンス、科学に基づく証拠、そういったものを積み上げ
てよりよい処遇に生かしていく、そういうふうなことはあろうかと思います。

○水島委員
 もう一度ちゃんとお答えいただきたいと思います。今、私が質問しました
ことについての御答弁は、相当程度重複していると思われるということしか
御答弁いただいておりません。
 措置入院制度における自傷他害のおそれの他害のおそれと、政府案の再び
重大な他害行為を行うおそれとの違いは何なのか、端的にお答えいただきた
いんです。

○古田政府参考人
 他害のおそれというのは、他人を害する行動に出るおそれでございますか
ら、これは犯罪行為に当たるものが恐らく中心にはなりますでしょうけれど
も、それを含めてより広い概念であろうと考えているわけです。
 一方、この法案の場合には、そのような他人を害する行動に出るおそれの
中から、特に人の生命、身体に重大な危険を及ぼすおそれのある行為、それ
は直接的に暴行でありますとかを加えるとか、そういうふうな身体に対して
直接攻撃するようなケースもありますでしょうし、あるいは放火というよう
なケースもあり得るとは思いますが、精神保健福祉法で言う他害行動の中で、
特に問題になる生命、身体に重大な影響を及ぼす、安全に重大な影響を及ぼ
すおそれのある行為を対象にするということになっているわけでございます。

○水島委員
 先ほど高原部長が、何か長期的な見通しなどとおっしゃっていましたけれ
ども、厚生労働省としても、今の自傷他害のおそれの他害のおそれと、再び
重大な他害行為を行うおそれとの違いの今の刑事局長の御答弁の内容で、そ
のままでよろしいでしょうか。

○高原政府参考人
 長期間というふうな言い方が誤解を招くようでありましたら訂正したいと
思うわけでありますが、本法の法案におきます入院は、最低限六カ月ごとに
レビューされるわけでございます。しかも、入院中はその主治医が観察して
おるわけでございますので、その限度で必要な予測を行うということになろ
うかと思います。

○水島委員
 もう一度聞きますけれども、つまり、厚生労働省としても、法務省がおっ
しゃっている、その他害のおそれの定義の違いということは、先ほどの刑事
局長の御答弁で必要十分なものであるとお考えになりますでしょうか。

○高原政府参考人
 必要十分だと考えております。

○水島委員
 そうしますと、また先ほどの質問に戻らせていただきますけれども、措置
入院制度で足りないものは何なのかということなんですけれども、これをも
う一度御答弁いただけますか。

○高原政府参考人
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の処遇につきましては、こ
れまで、委員御案内のとおり、措置入院などの形で一般の精神病院に入院す
るケースが多く見られたところであります。
 こうした者を措置入院制度のもとで処遇することにつきましては、一般の
精神障害者と同様のスタッフ、施設のもとで処遇することとなるため、先ほ
ど来申し上げておりますような専門的な治療がなかなか困難となっている、
また他の患者にも悪影響を及ぼすこともあるということがございます。また、
このような者について入退院の判断が事実上医師にゆだねられておりまして、
医師に過剰な責任を負わせているのではないかという御指摘もございます。
また、都道府県を越えた連携というふうなものはなかなか確保できない。特
に退院後の通院医療を確実に継続させるための実効性のある仕組みについて
は、現在の措置入院の形ではなかなかできない、そういった問題があること
を承知しております。
 また、措置入院制度全般につきまして、都道府県ごとの制度の運用方法や、
精神保健指定医による措置入院の要否の判断に必ずしも一定の水準があるの
かどうかという問題もございます。措置入院者を受け入れる指定病院の中に
も人員、体制等が不十分な病院があるということも、残念ながら事実でござ
います。
 また、退院後のフォローアップ等につきまして、医療機関による受診指導、
そういうふうなことは熱心に先生方行っていらっしゃいます。それからまた、
御連絡がありますと、保健所の方から訪問指導、そういうふうなこともやっ
ておりますが、必ずしも対応が十分じゃないというふうなことがある、そう
いうふうに承知しております。
 したがいまして新しい骨格というふうなものが必要になっている、そうい
うふうに考えております。

○水島委員
 ちょっと通院の方はまた後で伺うとして、今は入院というところに限って
いかないと、時間がいたずらに費やされてしまうと思うんですけれども、今
おっしゃったこと、例えば、今人手が少ないのでなかなか全体のレベルの底
上げができないですとか、あるいは入退院の判断が医師のみに任されていて
医師の責任が重いのではないかとか、あるいは都道府県をまたがった対応が
できないとか、都道府県ごとのばらつきがあるとか、こういったことは、何
も重大犯罪を犯した人に限ったことではなくて、措置入院制度全体としてこ
れから改善しなければいけない点なのではないんでしょうか。

○高原政府参考人
 御案内のとおり、その措置制度の問題自身の改善というふうなものは、私
ども今後取り組んでまいりたいと考えております。しかしながら、取り組む
順序といたしまして、やはりプライオリティーの高いものから取り組んでい
くというふうなこともあろうかと思います。
 特に、重大な犯罪行為に該当する行為を心神喪失もしくは耗弱の状態で行
った方につきましては、ほとんどの場合、きちんと医療をやれば有効なわけ
でございます。しかしながら、国際的な人員水準とか設備基準とか見まして
も、やはり一挙に全国でこれをやるというふうなことはなかなか難しい点が
あるわけでございまして、本人もお気の毒、周囲の方も問題行動によってい
ろいろお困りになる、人身もしくは財産に重大な影響がある可能性がある、
そういうふうな領域から改善を行っていく、これは措置入院制度の改善とは
別にやはりきちんとやるべき課題だと考えております。

○水島委員
 まだよくわかりません。
 今の御説明でプライオリティーという言葉も出てまいりましたけれども、
今度の政府案が成立した暁には、この指定入院医療機関において治療を受け
たいというふうに重大犯罪を犯していない人が希望した場合には、そこでの
治療は受けられるんでしょうか。

○高原政府参考人
 そのようなことは考えておりません。

○水島委員
 そうであれば、今御答弁の中で、措置入院全体としてももっと改善しなけ
ればいけないけれども、まずプライオリティーを考えてこのようなところか
ら手をつけていくということであるんですけれども、その場合のプライオリ
ティーというのは何なんでしょうか。

○高原政府参考人
 古田局長から御答弁申し上げたような、事案の重要性というふうな点も一
つの考慮対象だと考えております。

○水島委員
 それを措置入院制度とは別につくっていくということの理由がまだどうし
ても理解できないんですけれども、なぜそれを別につくらなければいけない
んでしょうか。

○高原政府参考人
 一つの重要なポイントは、医師のみの判断でいいのかということでござい
ます。医師によってそれなりに、委員御案内のとおり、診断名一つとりまし
ても一致率が必ずしも高いわけではない。それでそういうふうな問題、これ
は、もちろん、医学、医療、精神医療の問題として改善していく必要がある
わけでございますが、そういうふうなことも反映いたしまして、都道府県ご
とのばらつきもある。そういうふうな問題を解決するためには、やはり厚生
労働省が基本的に治療指針ないしは公訴基準を示し、一定の判断基準によっ
て入院を命ぜられた方を対象とした病院をつくる、そういうふうな制度が必
要だと考えております。
 繰り返しますが、都道府県ごとに制度をつくるというふうなことは、処遇
の公平性を改善する観点から、その枠組みのままでやるということは必ずし
も適当ではないのではないかということも一つであり、それから、医師のみ
で判断していいのかという問題も一つであります。
 それから、医師の判断というふうなものはあくまでも医学的観点に立った
ものでございますが、本人にはいろいろ言いたいこともあるだろう、そうい
うふうなことについて、それは問診という形では聞くわけでございますが、
医師の方から一方的にやるというふうなことは徐々に改善していく必要があ
るのではないか。したがって、新しい制度におきましては、医師及び裁判官
が、弁護人、弁護人という言い方をしておりませんが、弁護士の方などのサ
ポートのもとにきちんと言いたいことが言えるような、そして、それが医学
的な観点のみならず、社会的な観点も含めて、法的な観点も含めていろいろ
議論がされる、そういうことが必要なのじゃないかと考えております。

○水島委員
 そうすると、厚生労働省としては、措置入院のレベルが都道府県ごとにば
らついているのは仕方がないけれども、重大な犯罪を犯した人に対してはも
っと処遇を公平にしなければいけないというふうに考えていらっしゃるので
しょうか。まずその点を伺って、後でもっと伺いたいんですけれども。

○高原政府参考人
 措置入院につきましても、可能な限り統一的な判断基準と診療基準、そう
いうふうなものが定着していくことが期待されておるわけでありますが、心
神喪失、耗弱、そういった方につきましては、それだけ病状が重いというふ
うな認識もあるわけでございまして、まずこういった方からきちんとした、
レベルの高い医療を受けていただいて社会復帰を促進する。そういうことに
よりまして、委員御指摘のように、精神障害者に対する差別、偏見といった
ようなものも、やはり治るんだということで解消していくのではないかとい
うふうに考えておる次第でございます。

○水島委員
 措置入院制度についてもばらつきは解消していくべきだという趣旨の御答
弁と受け取りましたが、そうであれば、やはり、新たな制度をつくるという
よりは措置入院制度の改善をすべきではないかとまた思うんですけれども、
どうしても新たな制度をつくる必要性ということになると、恐らく入退院の
判断を医師のみがやるかやらないかというところに、先ほどからずっと御答
弁を伺ってきますと、どうもそのあたりに限局されてくるのかなと思います。
 またここで、先ほどの措置入院の要件である自傷他害のおそれと、政府案
における再び対象行為を行うおそれ、その違いなんですけれども、今、高原
部長は、あくまでも措置入院においてはそれは医学的判断であるというふう
におっしゃいました。そうすると、政府案においてはどういう判断になるの
か。おそれが認定されるそのおそれの違いというものをもう少しここで御説
明いただかないと、先ほどの御説明とはまた違ってくるように思いますけれ
ども、精神科医が判断するときには広く自傷他害のおそれだけが判断できて、
そのうちどの犯罪行為をやるかということの限定になってくると裁判官がや
るというふうな理解になるんでしょうか。

○高原政府参考人
 それは私どもの理解とは異なっております。
 私が医学的な観点からと言うのは、現行の措置入院制度におきましては医
学的観点から医師のみが判断をしておるという点につきまして、医学的判断
からと言っておるわけでありまして、担当しておる医師は、それなりに、家
庭の状況であるとか、社会の状況であるとか、そういうふうなさまざまなこ
とを考えて御判断にはなっておると思いますが、やはり、メディカルスキー
ムといいますか、メディカルパラダイムといいますか、医療的な物の見方の
みにとどまる。これはやはり対象者にとって必ずしもいいことではないので
はないか。まして、自分の意見、自分の立場、自分の考えというふうなもの
を十分サポートしてくれる、そういうふうな人がついて話ができる、そうい
うふうな場が必要ではないのかということでございます。
 それから、自傷他害のおそれと本件におきますおそれの中身でありますが、
本法案におきましては、「継続的な医療を行わなければ」ということで、医
療が必要かつ有効であるという縛りをしております。さらに、「継続的な医
療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のた
めに」ということで、「心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障
害」というふうな形で限定をしておるわけでございます。それでその精神障
害の症状のために再び対象行為を行うおそれの有無を判断する、こういう構
造になっておるわけでございまして、それに比べまして、自傷他害というの
は、もう少し広い、もう少しというかかなり広い概念である。他害という概
念も、「心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為」と、
この対象行為が他害行為の中に含まれることは事実でありますが、その中の
一部であるということがまず違う。
 それから、「継続的な医療を行わなければ」というふうなことにつきまし
ては、これは、暗黙の文章といいますか、措置入院につきましても条理とし
てはあるわけでございますが、本法案におきましては、継続的な医療の必要
性というふうなものがあるということがその対象の条件になるわけでござい
まして、また、「心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害」と
いうことでもまたさらに対象範囲を限定しておるわけでございます。それで
医師の鑑定を基礎として裁判所が判断をする、そういうふうなフレームで構
成をされております。

○水島委員
 ますますよくわからないんです。
 何点も伺いたいことがあるので時間があればと思うんですけれども、まず、
措置入院の場合にも、どういうふうに規定されているかというと、入院させ
なければその精神障害のためにこれこれの行為を引き起こすおそれがあると
認めた場合と、そこで自傷他害行為を広く書いているわけでございますけれ
ども、限定されているかされていないかということでいけば、措置入院の場
合であっても、そこに記載されている精神障害のために起こすということで
すから、限定されていると思います。ですから、これと今回の政府案との違
いということにはならないと思います。
 また、医療が継続されていればというふうにおっしゃるわけですけれども、
入院すれば毎日医療の連続ですので、入院させなければ自傷他害のおそれあ
りということであれば、これはやはり継続した医療が行われなければ自傷他
害のおそれありというふうに解釈できますので、同じことを言っているんじ
ゃないのかなと思うんですけれども、まず、その点についての確認は、それ
で正しいでしょうか。

○高原政府参考人
 ある種のおそれを精神科医が予測する、その予測に基づいて、ある行為、
行政行為でございますが、新制度におきましても精神保健福祉法においても
ある行為がとられる、ここら辺は共通した枠組みでございます。
 それから、広い意味での自傷他害という精神保健福祉法におきます措置入
院の案件の対象というふうなものも、広い意味では精神保健福祉法の方が広
うございますが、それの中の一部を抽出しているというふうに考えていただ
ければ、大きな、広い、精神保健福祉法で言うおそれの判断の中で、さらに
フォーカスしたといいますか、限局したものについて、やはりおそれを判断
して処遇を決める、そういうことだろうと思います。
 それから、いささか委員の御認識と、ちょっと混乱させるような発言でま
ことに恐縮でございますが、やはり入院の必要性とは別に、別にといいます
か、一体のものといたしまして、退院した後にどのように医療が確保される
かというふうなことは極めて重大なポイントであると認識しております。
 病状が悪化する、病状が悪化することによって通院が途絶えがちになる、
それから、コントロールすべきような薬もなかなか、アポイントメント時に
行かないとか、切れるとか、行きにくくなるとか、また病状が悪化するとか、
さまざまな悪循環の結果、憂慮すべき事態が起こっているということもまた
事実でございますので、そういった者につきましても退院後の、ないしは入
院の必要がない人に関しましても、医療の継続性を確保する。これは現在政
府提案を行っております法案の特徴であろうと考えております。

○水島委員
 先ほども、時間がないので今は入院の話に限りたいというふうに申し上げ
たと思います。
 時間がいよいよなくなってきましたが、その通院の確保が必要であれば、
措置入院制度の後の通院の確保をどうするかというところを新しい制度をつ
くればいいわけであって、今、なぜここで措置入院制度と違う入院制度をつ
くろうとしているのかということをお伺いしているわけでございますけれど
も、どうも先ほどからの御答弁、例えば対象としている行為についても、措
置入院における自傷他害のおそれの方が広くて、その中に今回の再び対象行
為を行うおそれというものが含まれるんだったら、何も新しいものをつくら
なくても、その全体を改善していけばいいということになるので、なぜ新し
い制度をつくらなければいけないのかということをどうしても伺いたいわけ
なんです。
 例えば、その判断を医師だけがするかしないかという話であるわけですが、
これも先ほどから部長がおっしゃっているわけでございますけれども、最初
におっしゃったときには、医師の判断だけに任されてしまうと医師の責任の
重さということが指摘をされているということをおっしゃった。先ほどは、
今度は、今は医師が一方的にそれを伝えるだけであって、それを伝えられる
側にもいろいろと弁護人のもとに言いたいことが言えるような仕組みをつく
らなければいけないというふうにおっしゃった。
 どちらも含まれるのかもしれないんですけれども、今回、この新しい政府
案の中では医師だけが判断しなくていい仕組みがつくられるのかもしれませ
んけれども、一般の措置入院制度の中で、その措置入院の要否を判断する、
あるいは退院を判断するときに、この新しい仕組み、例えば先ほどおっしゃ
ったように、医師が判断していくためにもいろいろとサポートがあった方が
いいとおっしゃったんですけれども、これは、今、普通に措置の判定をして
いる医師はみんなもっとサポートが欲しいと思っていると思うんですけれど
も、この新しい政府案におけるサポートというのは、措置入院制度における
医師も受けることができるんでしょうか。

○高原政府参考人
 これは別個の体系でございますので、現在のところ考えておりません。さ
まざまなそういったサポートというふうなものも、100%、十全に均てん
するというふうな状況ではございませんので、やはり重点的にということに
なろうかと思います。
 措置入院制度のもとで処遇することにつきましての問題点は幾つかあるわ
けでございますが、もう一度整理して御答弁申し上げますと、一般の精神障
害者と同様のスタッフ、施設のもとで処遇することとなります。したがいま
して、専門的な治療が困難になってまいります。また、他の患者にも悪影響
が及ぶということにもなりかねないわけでございます。
 現在、御案内のとおり、どちらかというと重症者につきましては各病棟に
分散して処遇を何とかやるというふうなことで、他の患者にも手薄な医療に
なりがちでございます。
 それから、医師の責任ないしは裁判制度を取り入れることの意味というこ
とについては、別々に御説明申し上げたので、互いに矛盾するというふうに
お考えかもしれませんが、これは両方の側面がございます。
 それから、都道府県を越えた連携、そういったものにつきましてはやはり
国の制度として行うのが適当なのではないか、こういうふうに考えておるわ
けでございます。

○水島委員
 時間もなくなってまいりましたので、また次回以降ぜひ続けていきたいと
思うのですけれども、今の御説明だと、どうも、重大な犯罪を犯せば手厚い
医療を受ける権利が生じるけれども、重大な犯罪を犯さない限り手厚い医療
は受けられない、その他大勢として扱われるというふうにもちょっと聞こえ
るので、非常に気になりますので、これは次回以降また伺っていきたいので
すけれども、本日も通告してある質問の多分半分も行っていないと思います
が、それほど問題の多い法案、または確認しなければいけない点の多い法案
なのかなと思います。
 最後に、一言だけ確認させていただきたいのですが、そうしますと、措置
入院の要件のときの自傷他害のおそれの他害のおそれと、この政府案におけ
る再び対象行為を行うおそれのおそれ、それぞれの予測に関して、見通す時
間的な範囲というのは同じというふうに考えてよろしいのでしょうか。
 私は、措置入院というのは、どちらかというと、今すぐ入院させないと何
かするかもしれないという緊急避難的な入院制度というふうに理解している
のですけれども、今回の政府案も同じように考えるのか。あるいは、その先
に通院確保制度をつけているということから、やはり見渡している範囲がよ
り広くなるのか。その点について明確な御答弁をお願いします。

○古田政府参考人
 措置入院における判断のポイントがどういうところにあるか、これはいろ
いろ考え方があると思います。
 過去は、私の理解では、やはり治療の確保が可能かどうかとか、あるいは
症状がどう変化するかとか、そういうことを考えて判断されていたのではな
いかと思いますが、徐々に、現在の症状自身から見てどうなっているのか、
そういう判断に移ってきているのではないかと理解しております。
 したがいまして、この問題は、判断の資料として何を用いるかということ
でございまして、やはり精神の障害というのは症状にも波があるのも事実で
ございますし、治療が継続されなければまた症状が再燃して問題行動を起こ
す、そういうことも現実に懸念しなければならないわけでございます。
 ただいま御提案申し上げております制度につきましては、そういうような
点を含めて、十分な資料に基づいて判断をするということでございまして、
目の前の症状だけで決めるわけではない。そこの点は、今の措置入院の運用
とはある意味では違うところがあるかもしれません。
 ただ、予測の期間というようなことは、これは特にないわけでございまし
て、ただいま申し上げたようないろいろな資料を前提として、このままの状
態で置いておけば、治療を加えないで置いておけばいつ問題行動を起こすこ
とになるかもしれないというおそれがあることが認められるということがポ
イントでございます。それは、一定の期間の予測ということではなくて、そ
ういう状態が続くかどうか、この仕組みによって入院している間、そういう
判断を常にしていく。その必要がなくなれば、そういう問題がないというこ
とになれば直ちに退院の申請をしなければならないという仕組みになってい
るわけでございます。
 そういう意味で、期間的に長期の予測とか短期の予測とか、そういうレベ
ルの判断の問題ではないと考えております。

○水島委員
 今の御答弁の内容についてもぜひ次回以降に質問をさせていただきたいと
思います。ぜひこれからも実のある審議が続けられますようにお願い申し上
げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。



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Date: Thu, 05 Dec 2002 22:11:32 +0900
Subject: Fwd: 水島広子★国会質問(7/5法務・厚生労働連合審査会−前編)

mag2 ID 0000056084 さんからのメールを転送します。
----------ここから原文----------
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  水島広子の
  国会質問議事録メール配信 ----------------------- 2002.8.1発行
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■法務委員会・厚生労働委員会連合審査会(2002年7月5日)
「心身喪失者医療観察法案」について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○水島委員
 民主党の水島広子でございます。
 まず、冒頭に一つお願いしておきたいんですけれども、午後の委員会にな
りましたら出席されている議員の数は非常に多くなったようですけれども、
それとともに何か私語の量もふえてきたようでございまして、一番後ろの席
で聞いておりましたところ、なかなか審議が聞き取りにくいところがござい
ました。非常に重要な審議でありますし、私も本当に答弁を一言一言聞き漏
らさないようにしていきたいと思っておりますので、ぜひ委員の皆様には御
協力していただけますようにお願い申し上げます。
 さて、本日もちょっと冒頭に確認をさせていただきたいことがございます。
 まず、法務大臣、厚生労働大臣、両大臣にお伺いしたいんですけれども、
もしも、きょうでもきのうでもいいんですけれども、池田小学校と同じよう
な非常に残虐な事件が起こったとして、そしてメディアが、どうもその犯人
は精神障害者手帳を持っていたとか、過去に措置入院歴があったようだとか、
そのようなことを報道して大々的にやっていた場合に、談話を求められたと
しましたら、両大臣はそれぞれどのような談話をお出しになりますでしょう
か。法務大臣、厚生労働大臣、それぞれお答えいただきたいと思います。

○森山国務大臣
 御質問は仮定の事柄にかかわることである上に、御指摘のような痛ましい
事件が再び起きることがないようにと願っておりますので、御質問に対する
答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
 なお、あくまで一般論として申し上げれば、何らかの事件が発生した場合
に、法務大臣として捜査中の具体的な事件についての所見を申し上げること
は適切でないと考えておりまして、事件に対するコメントは差し控えると思
います。

○坂口国務大臣
 あってはならないことでございますけれども、もし小学校でそういうこと
が起これば、それは文部科学大臣の担当でございますから、私が談話を出す
ということはないというふうに思いますけれども、もしそうしたことを聞か
れるということがあれば、やはり再びこういうことが起こらないようにする
ためにどうしたらいいかということを考えなければならないというのが、私
の、もしあるとするならば、そういう答弁だろうと思っております。

○水島委員
 坂口大臣に重ねてお伺いしたいんですけれども、そのコメントを求められ
たときに、どうもこの犯人は精神科の患者みたいなんですけれどもと、その
ようなことを言われましたときにはどのようにお答えになりますか。

○坂口国務大臣
 よく調べさせていただいて対応させていただきますと言う以外にないと思
います。

○水島委員
 極めて慎重な御答弁を両大臣からいただきましたが、昨年の小泉首相の出
されたコメントとは随分違っているなと改めて感じたところでございます。
本当でしたら、そのような精神障害者に焦点を当てさせないように、それを
軌道修正するようなコメントをいただければなおよいと思いますけれども、
昨年の小泉首相の事件の翌日に出されたコメントと、今の両大臣それぞれの
お答えを伺っておりまして、先日、法務委員会で両大臣に小泉首相の対応に
ついての批判的な御答弁を求めたところお答えいただけなかったわけでござ
いますけれども、今のお答えを伺いまして、やはり昨年の小泉首相の事件直
後の言動に関して、あれは正しくない対応であったのだということを両大臣
御認識になっているということを確認させていただいたと思います。
 さて、それではこの法案そのものの質疑に入らせていただきたいと思いま
すけれども、前回、私が法務委員会で質問をいたしましたことに対していろ
いろと御答弁をいただいたわけですけれども、どうも答弁が、こちらが求め
ていたものとは違うような方向に何度となくそれてしまいまして、私も改め
て速記録を読み返してみましたけれども、何をお答えになっているのかよく
わからないような箇所が幾つかございましたので、本日はまずその確認から
入らせていただきたいと思います。そして、前回、さんざん審議をしたこと
でございますので、これにつきましては大臣から総括した御答弁をいただき
たいと思います。
 まず伺いたいのは、政府が目的としていることを達成するために、現行の
措置入院制度の改善ではなく、新法の立法でなければ対応できない点は何か
ということを厚生労働大臣から総括してポイントを絞って御答弁いただきた
いと思います。

○坂口国務大臣
 心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対しましては、必要な医
療を確保し、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、
本人の社会復帰を図る、このことが重要であるというふうに考えております。
 心身喪失等の状態で重大な他害行為をした者を現行の精神保健福祉法の措
置入院制度により処遇することにつきましては、一般の精神障害者と同様の
スタッフ、施設のもとで処遇することになりますため、専門的な治療が困難
となり、また、他の患者にも悪影響を及ぼしかねないこともございます。こ
のような者についての入退院の判断が事実上医師にゆだねられておりまして、
医師に過剰な責任を負わせることになっていることも挙げなければなりませ
ん。都道府県を超えた連携を確保することができないことも現実でございま
す。退院後の通院医療を確実に継続させるための実効性のある仕組みがない
ことなどの問題があると考えております。
 このため、今回の法案では、広く精神障害者一般をその対象とするもので
はなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者のみを対象として、
適切な医療を継続的に確保する必要上、自由に対する制約や干渉が強くなる
こともあり得ますことから、医師と裁判官により構成される裁判所の合議体
が決定する仕組みを整備したわけであります。国が責任を持って専門的な治
療を行いますとともに、退院後の医療の中断が起きないように、継続的な医
療を確保するための保護観察所による観察、指導の制度を整備していくこと
にしたものでございます。
 したがいまして、現行の精神保健福祉法とは別の新しい法律とすることが
適当と考えたところでございます。

○水島委員
 今いただいた御答弁の中で、前回も私は入院と通院とをちょっと分けて質
問をさせていただいていたわけでございますけれども、少なくとも入院の部
分に関して、現行の措置入院制度の改善ではカバーし切れない点というのは
どこになりますでしょうか。

○坂口国務大臣
 先ほど申し上げましたことに尽きているというふうに思いますが、一つは、
対象とする人が違うわけでありますから、そこがスタートからして違うわけ
でございます。そして、この皆さん方を再びそうした重大な問題を起こさな
いようにさせていくためには、かなり整備をされたと申しますか、マンパワ
ーといたしましても整備をし、そして的確にその人たちに対応をしていく、
そういうことが大事でありまして、そういうことを徹底的に行うという趣旨
からいきまして、やはりこの人たちに対しましては区別をしていくべきだ、
こういうふうに思っている次第であります。

○水島委員
 きょうもこの後の質問の中でもう少し伺いたいとは思うんですけれども、
けさからの議論を聞いておりましても、この対象とする人が違うと今大臣は
おっしゃったんですが、今措置入院制度で扱われている対象者に比べると、
今回のこの新法で対象とされる人はその中に含まれる、その一部であるとい
う趣旨の御答弁をいただいているのだと思いますけれども、そうすると、対
象とする人が違うというのはちょっと理解できない点でございます。
 また、再び重大な問題を起こさないためには十分なマンパワーをかけての
治療が必要であるということについては、それはそうなんだと思いますけれ
ども、そうしますと、今の措置入院制度の、そして今回の新法の対象者とな
らない方たちに関してのマンパワーや専門的治療という観点からの改善は必
要ないということで新法をつくられるというふうに理解してよろしいんでし
ょうか。

○坂口国務大臣
 それはそんなことないわけでありまして、一般の精神病の皆さん方に対し
ましても、それは先ほどから申しておりますように、さらなる診断、治療が
行われるようにしていかなければならないし、また、退院をされましたとき
の受け入れ体制というのも明確にしていかなければならない。
 現在、そのことにつきましては議論をさらにかなり重ねておりまして、入
院中の皆さん方には少し機能別に入院をしていただくといったようなこと、
それから、退院されました後の体制をどうつくるかといったことの議論も今
続けているところでございまして、そのことも一日も早く明確にしていかな
ければならないと思っております。

○水島委員
 それはぜひそうしていただきたいんですが、まだ先ほどの御答弁でもわか
らないんですけれども、そういうわけではないと今御答弁されたわけですが、
そうしますと、やはりこれは、新法をつくるというよりも、措置入院制度全
体に対して、マンパワーという面から、また治療の専門性という面から、治
療の底上げを図るというような手法の方がふさわしいのではないかと今答弁
を伺ってまた思うわけですけれども、これは違うんでしょうか。

○坂口国務大臣
 そこはやはり一線があると思うんですね。今回の問題は、重大な犯罪を犯
した、しかも心神喪失または耗弱状態にある人が重大な犯罪を犯す、そうい
う特別な人に対してどうするかということを今言っているわけでありまして、
一般の精神病の皆さん方の治療の、あるいはまた診断のかさ上げをするとい
うことも大事でございますけれども、ここは一つの異質な部分として、そこ
には特別に目をかけていくと申しますか、そこは慎重に対応をしていく、こ
ういうことを申し上げているわけであります。

○水島委員
 申しわけございませんが、まだ伺うんですけれども、私が伺っております
のは、一般の精神障害者の方たちと新法というよりは、今の措置入院制度と
この新法との違いについて伺っているわけでございます。
 今ちょっと大臣から、何か大臣らしからぬ特別な人という言葉が出たわけ
でございますけれども、今の措置入院制度の対象となる方も、ある意味では、
どうしても強制入院をしていたただかなければならないほどの強い病勢を持
っている、また自傷他害のおそれがある。そういう意味では、もちろん患者
さん全体から見ますと一部の限られた状態にある方であると言えるわけです
けれども、その措置入院制度とまた独立させてこのような制度をなぜつくら
なければいけないのかという点についてお答えいただけますでしょうか。

○坂口国務大臣
 何度か同じことを申し上げて恐縮でございますが、今対象にしております
皆さん方は、重大な犯罪を既に犯した、そしてそれを繰り返す可能性がある
かないかということの一点に絞っているわけでありますから、そうした意味
で、この皆さん方と区別をしているわけでございます。
 一般の精神病の皆さん方に対しましても当然やっていかなければなりませ
んけれども、いわゆる重大な犯罪を既に犯している、そして、今後その人た
ちがそれを繰り返すおそれがないかどうかというその一点に絞って、この人
たちを私たちは特別にひとつ治療をしていきたい、こういうふうに言ってい
るわけであります。

○水島委員
 まだわからないので、私の理解力がないのかわからないんですけれども、
もっとお伺いしたいんですけれども、つまり、重大な犯罪を既に犯した、そ
して繰り返す可能性があるかないか、その一点のみに絞ってこの新法をつく
られたと、それは私も理解しているつもりでございます。
 ただ、措置入院制度の対象となるような自傷他害のおそれのある方、その
方たちのことを考えますと、今までに何をやったか、やっていないかという
ことよりも、やはり今現在かなりしっかりした治療が必要である、それは入
院環境で御本人の意思の有無にかかわらず行わなければいけない。そういう
意味では、かなりそこも絞られている話だと思うんですけれども、その措置
入院制度を全体的にもっと運用を改善して、もっと手厚いマンパワーのもと
で専門的治療が行えるようにしていくという方法では、今回大臣が目的とさ
れていることは達成されないんでしょうか。これは入院の面だけに限ってお
答えいただきたいと思います。

○坂口国務大臣
 今までに大きな犯罪を犯したような皆さん方を治療いたしますときには、
かなり自由を抑制するということも私はできてくると思います。また、退院
をいたしまして、そして通院をするということになりましても、それはやは
りかなり制限を加えられたものになる可能性がありますから、だから、そう
いう意味におきまして、一般の皆さん方もそれと同じようにしてはいけない。
そこはやはり区別をしなければならないと私は申し上げているわけでありま
す。

○水島委員
 一般の方とおっしゃるんですけれども、措置入院の方がどういう環境に置
かれるかということを考えますと、これはかなり、かなりというか、ある意
味では完全に自由が制約されるようなところがございまして、なぜその措置
入院の方以上に、入院環境においてどのようにプラスアルファの自由の制約
ということがこの方たちの治療に対して特に必要なのかということはどうな
んでしょうか。

○高原政府参考人
 入院医療につきましてよりも、むしろ通院の場合、例えば、現在の措置入
院制度におきましては措置通院制度というものはございません。一定のフォ
ローアップは、例えば保健所等でも、委員御案内のとおり、保健婦さんたち
が管掌しておりますが、それを、ぜひ行けと、かなりこの制度は強制力を持
って通院を要請するわけでありまして、これは、普通の生活をしている生活
者の感覚から見ると、かなり強度な自由の制約ではないか、そういうふうに
感じるわけであります。

○水島委員
 入院に限ってということを前回も言いましたし、先ほどからも申し上げて
いるんですけれども、入院に絞ってお答えいただきたいんですけれども、今、
通院の部分しかお答えがありませんでしたが。

○高原政府参考人
 入院医療におきましては、十分な人手をもとに、措置入院におきましても、
今回の新しい制度におきましても、例えば抑制帯の使用は最小限にするとか、
不必要なことはやっちゃいかぬとか、そういうことは一般的な注意として現
在の精神保健福祉法にも記載されておる。それに従って新しい制度でもやる。
そういうふうな点では、物理的に新しい制度において強度に自由を制約する
ということが入院医療に今以上にあるということは想像しにくいわけであり
ます。
 しかし、平均値で比べてみると、今の措置入院の方、大体三十万入院患者
のうちの一%、三千人ぐらいと言われておりますが、そういうふうなものの
さらに限られた人を対象とする、衝動性も大きい方が多い可能性もあるとい
うことで、今の措置入院の患者さんよりも、基本的な運用方針は同じであり
ますが、平均値をとってみると、より強い制限を課した制度ないしは運用と
なる可能性が全くないとは言えないわけであります。

○水島委員
 今の答弁、確認させていただきたいと思いますが、そうしますと、運用上
の違いは実質的にはないと。その場合に、なぜ今の措置入院制度と違う入院
制度としてつくらなければいけないのかということなんです。
 ちょっと違う質問にかえて伺いますと、例えば、これは十分な予算があっ
て、すべての措置入院の方に対して手厚い治療が確保できるのであれば、す
べての措置入院の方にすることなのか。単に予算がないから、限られた、こ
の前部長もプライオリティーという言葉を使われましたけれども、プライオ
リティーの高い方だけにしていこうとしているものなのか。その点について
はどうなんでしょうか。
 今部長がおっしゃった趣旨から申しますと、衝動性の高さとか、いろいろ
そういう可能性があってなんていうことをおっしゃるんですけれども、可能
性があるからそのような方のための制度をつくるんじゃなくて、やはり、今
現在目の前にいる患者さんが衝動性が非常に高くて非常に手厚い人手が必要
だという医療上の判断があったら、そのような手厚い医療を提供できる、そ
のような判断に基づいて行うべきものなんじゃないんでしょうか。

○高原政府参考人
 委員御指摘のとおり、医療的なニードに従って医療は行われるものだと考
えております。そのニードが、この新法において想定しております患者さん
たちはより強度なものが要請される場合も想定されるということでございま
す。
 いずれにいたしましても、入院というものは本人の同意をもとにした通常
の医療とは異なりますので、システムを整備して、その手続を明らかにする
ということは必要なことであると考えております。

(後編に続く)









Date: Thu, 05 Dec 2002 22:13:18 +0900
From: ganesh@din.or.jp
To: 立岩真也
Subject: Fwd: 水島広子★国会質問(7/5法務・厚生労働連合審査会−後編)

mag2 ID 0000056084 さんからのメールを転送します。
----------ここから原文----------
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  水島広子の
  国会質問議事録メール配信 ----------------------- 2002.8.1発行
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


(前編より続き)

○水島委員
 ということは、やはり医療上のニーズに応じてきちんとした医療が提供で
きるような体制を措置入院制度の底上げによって図るべきではないんでしょ
うか。それでは何が足りないんでしょうか。この入院治療というところだけ
に限ってお答えいただきたいと思います。

○高原政府参考人
 私は、医療というふうなものは入院部分と通院部分と切っていいのだろう
かということを感じるわけであります。一人の患者さんは一人の患者さんで
ございまして、主治医がかわるということはあるわけでありますが、やはり
システムとしては、入院、通院といったものは少なくとも一貫した思想のも
とに構築させられているべきだろう、そういうふうに考えております。
 また、資源の点だけでこの制度をつくったのかということでございますが、
これは、一般の精神障害者と同様のスタッフ、施設のもとで処遇することは、
専門的な治療が困難である、また他の患者にも必ずしもいい影響ばかりでは
ない、悪影響も及ぼしかねない。それで、このような者についての入退院の
判断について事実上医師にゆだねられている現在の措置制度におきましては、
医師が過剰な責任を負わされることになっているということ等が考えられま
す。

○水島委員
 そろそろまた堂々めぐりになってきましたので、次の答弁は大臣にいただ
きたいと思うんですが、今回の新法の制度を見ますと、幾つかポイントがあ
ると思うんですけれども、今部長は、入院も通院も一つのものとして考える
べきだとおっしゃった。そんなのは当たり前のことなわけですけれども、今
回この新たな制度をつくるときに、今ある医療資源のどこをどう使って、そ
れに例えばどこを改正して、あるいはどこに新しい仕組みをつくるか、そう
いう組み立て方の問題があると思います。
 今回の新法でいえば、例えば、最初の処遇を決めるところに裁判官が加わ
っていることですとか、入院治療を行う施設が専門的なというか特別なもの
になっている点ですとか、あるいは退院後に治療継続を保護観察所を利用し
て図っていく。幾つかのポイントがあるわけですけれども、私は、これはポ
イントごとに議論しても何らおかしなことはないと思います。その入り口の
部分と入院の部分に関しては現行の措置入院制度の改善という形で取り組ん
で、その後に、どのような通院の確保の手だてを考えるかということをそれ
ぞれ考えても、別にその患者さんの治療の一体性を損なうものではないと思
うんですけれども、まず、そのような認識を共有していただけるのだとすれ
ば、大臣に、今のこの入院の部分に限って、現行の措置入院制度の底上げで
は今回達成できないものは何かあるのかということをお答えいただきたいと
思います。

○坂口国務大臣
 私は精神科医じゃございませんから、具体的にどういう治療方法があるの
かというようなことにつきましては私は存じません。
 ただ、重大な犯罪を犯した心神喪失者、そうした人たちと一般の精神病者
といった場合には、これは違うんだと私は思っております。ですから、治療
方法も、そこはおのずから異なってくるのではないかというふうに私は思い
ます。
 そうした意味で、やはり重大な犯罪を犯した人たちに対しましては、再び
それを繰り返さないというのは、ただ単に精神病を治すということだけでは
なくて、この人たちに対しましてはもう少し何か幅広い治療方法というのが
あるのではないかという気がいたします。それは、私は初めにお断りしまし
たように精神科医じゃございませんから、具体的にそれはどういうことかと
いうことまで申し上げることはできませんけれども、やはりそこにはおのず
からの大きな違いがあるということを申し上げているわけでございます。

○水島委員
 ということは、今の御答弁をお聞きしますと、重大な犯罪を心神喪失等の
状態で犯した人と、一般の、それ以外の措置入院の患者さんとの治療法は違
うという趣旨で受け取らせていただいてよろしいんでしょうか。
 大臣御自身の知識がどの程度あるかということではなくて、これだけの制
度を考えられて、特別な病棟までつくられるわけですから、当然厚生労働省
としてそれなりの、こういう治療を提供するためには特別な病棟をつくらな
ければいけないんだという考えがあってのことだと思いますので、今の点を
確認させていただけますでしょうか。これは、人手ということじゃなくて治
療法ということで確認させていただきたいと思います。

○高原政府参考人
 まず、治療を開始するに当たっては、患者とそれから医師の間で、その事
態の評価、つまり、病気がどういう病気であって、どういう状況で、何を患
者さんはやったんだという認識を共有する必要があると思います。それで、
その認識を共有した上で、どうすれば医師と患者が共同で、医師というのは
医療スタッフということでお願いしたいわけですが、医療スタッフと患者さ
んとが共有して、どういう目標を立てて、信頼を醸成しながらさまざまな、
怒りのコントロールであるとか被害者へのシンパシーをはぐくむとか、そう
いった社会適応性を増す方向での治療、これはやはりある種の、重大な犯罪
行為に該当する行為というふうなものに対する認識から出発する、そういう
ことがこの病棟、この制度では行われる。
 それに対しまして一般の措置入院におきましては、自傷他害のおそれとい
う、それよりかなり広い概念でくくっておりますので、そういうふうな認識
における共有、もちろんその病識を共有するという点では一緒でありますが、
やったことに対する自覚を促し、共通の、どうするかということ、そういう
ふうなことの目標の立て方はいささか違うものではなかろうかというふうに
考えております。

○水島委員
 今、私、聞き違えかと思うような答弁をいただいたんですが、怒りのコン
トロールを覚えたり、被害者へのシンパシーをはぐくむ、やったことへの自
覚を促す、これは医療なんですか、矯正なんですか。
 そもそも、心神喪失の状態で重大な犯罪を犯す方というのは、怒りに基づ
いてやったりとか、被害者へのシンパシーが足りないからやったりとか、そ
ういうことなんですか。

○高原政府参考人
 通常、こういった医療は司法精神医療の中に包括された治療法というふう
に言われておりますし、委員御案内のとおり、いわゆる認知行動療法等を利
用したそういった治療も実際されているというふうに承知しております。
 もちろん、非常に深い意識の昏迷がある、ないしは心神喪失もしくは耗弱
の状態が持続しているということでこういった治療法が始められるものでは
ないということは、委員御指摘じゃありませんがお感じのとおりでありまし
て、そこにつきましては一般の精神病としての対応というふうなものがなさ
れる。その後、ある程度平衡といいますか、寛解を迎えたときに考えていた
だく。そういうふうなものは、治療目標を共有しながら、信頼を持って社会
復帰に向けて歩む、そういうことだろうと考えております。

○水島委員
 司法精神医学の中に含まれているといっても、心神喪失に陥るような状態
を認知行動療法で治療できるとは私にはとても思えないんですけれども、そ
もそも、怒りのコントロール、被害者へのシンパシーをはぐくむ、やったこ
とへの自覚を促す、これらのことは何を目的としてされるものなんでしょう
か。

○高原政府参考人
 委員御質問のような治療が深い意識の昏迷であるとか心神喪失であるとか
心神耗弱の状況で始められるものではないということは、私も先ほど申し上
げたわけでありまして、これに対しては一般の精神科医療が先立つものであ
る。その寛解期を迎えた後、そういった治療法を行う。
 その目的でございますが、これは、やはり患者さんの社会に復帰した後の
受容性、社会への適合性、こういうふうなものを増加させる社会復帰訓練の
一環であると考えております。

○水島委員
 それが心神喪失等の状態で重大な犯罪を犯した人に特有の治療法と言い切っ
ていいんでしょうか。このような治療が必要な人というのはほかにもいると
私は思いますけれども、なぜこの方たちだけにこの治療が、この特別な病棟
において行われるということになるのか。
 本当にきょうも全く、通告している事項のまだ三分の一もいっていないと
思うんですけれども、時間ももったいないので、今すぐにお答えいただけな
いんでしたら、その病棟で行おうとしている治療の詳細について次回までに
きちんとまとめて、資料にでもしていただければと思うんですけれども、い
かがですか。
 
 
 〔園田委員長退席、森委員長着席〕

○高原政府参考人
 当該入院施設で行われる医療の目標なり、おおよそのプログラムというふ
うなことはお話しできる、ないしは資料として提出できるとは思いますが、
詳細については、それぞれの専門医ないしは今後の発展、それから治療者と
の間の合意というふうなものが必要でございますので、あくまでも大綱とい
うことではお示しできると考えております。

○水島委員
 先ほどから、一般の方と一緒に治療をすると悪影響が及ぶとか、いろいろ
おっしゃるんですけれども、今でも、措置入院を解除できないような、極め
て病勢が強いような状態にある方の場合には、これは医療上の判断で保護室
に隔離されていたりですとか、別に、一般の患者さんが大勢いらっしゃると
ころに、ただそのまま入院されているというわけではないわけですので、何
でここで別棟で特別な病棟をつくらなければいけないのかということの御説
明にもなっていないと思います。医療上、隔離する必要がある場合には隔離
できるように精神保健福祉法で定められているわけですので、何でプラスア
ルファの入院制度をつくらなければいけないのか、まだ理解できません。
 また、今大綱をお示しいただけるということですので、これはぜひ次回ま
でに大綱としてお示しいただきたいと思いますけれども、その際には、それ
がほかの措置入院患者の方に関しては必要のない医療であって、特にこの人
たちに特別の病棟において独立した形で行わないとうまくいかないのだとい
うことがわかるような形でお示しいただきたいと思います。
 普通の精神病院にもいろいろな病気の方が入院されていまして、それぞれ
の方にはそれぞれの専門的な治療があるわけでございまして、精神分裂病の
方とうつ病の方が全く同じ病院に入っているから、同じ入院形態だから同じ
治療を受けるなんということはあり得ない話でございますので、なぜそれを
同じ環境の中で個別の治療として行っていくことができないのかというとこ
ろもぜひお示しいただきたいと思います。
 では、これはぜひ次回までにそのような大綱の形で出していただけるとい
うことをもう一度確認いただけますでしょうか。

○高原政府参考人
 大綱についてお示ししたいと考えております。

○水島委員
 では、その大綱に基づきまして、ぜひ、本当に時間を効率的に使いたいと
思いますので、次回、また質問をさせていただきたいと思います。
 さて、残り時間が少なくなってまいりましたが、前回の御答弁の確認の今
度二つ目でございます。まだまだございます。
 まず、前回の高原部長の答弁、「私が医学的な観点からと言うのは、現行
の措置入院制度におきましては医学的観点から医師のみが判断をしておると
いう点につきまして、医学的判断からと言っておるわけでありまして、担当
しておる医師は、それなりに、家庭の状況であるとか、社会の状況であると
か、そういうふうなさまざまなことを考えて御判断にはなっておると思いま
すが、やはり、メディカルスキームといいますか、メディカルパラダイムと
いいますか、医療的な物の見方のみにとどまる。これはやはり対象者にとっ
て必ずしもいいことではないのではないか。」と答弁されているわけですけ
れども、この「医療的な物の見方」「医学的な観点」というのは何なのか、
そこに含まれないもので政府案において新たに制定されようとしているもの
は何なのか、それについて、これは大臣にお答えいただけますでしょうか。

○高原政府参考人
 ちょっと委員が混乱なさるような答弁を申し上げて遺憾でございます。
 精神保健福祉法における自傷他害のおそれの判断におきましては、措置診
察の結果が重要な資料となっております。実務上、医療的な判断が重視され
ていることは事実でございます。措置診察を行う医師は、患者の生活環境な
ど、さまざまな状況を考慮する際も、やはりみずからの専門分野である医療
の視点から検討することが通常であることから、その旨を説明したものでご
ざいます。
 また、自傷他害のおそれの最終的な判断権者は都道府県知事でございます。
このことは、措置入院制度の場合も純粋に医療的判断以外の判断を行うこと
が排除されているものではないということだと承知しております。

○水島委員
 そうしますと、前回の御答弁というのは余り意味がなかったということに
なるんでしょうか。医学的な物の見方とそうじゃない物の見方というのは、
その違いと、今最後に、知事の判断というものがあるので医学的な物の見方
以外のものが排除されているわけではないという趣旨であったと思いますけ
れども、医学的な物の見方と医学的な物の見方でないもので今回の法案で決
められるものというのは何なのか、ちょっとそこの点だけもう一度お答えい
ただけますでしょうか。

○高原政府参考人
 余り上手な説明ではないかもしれませんが、措置制度におきましては、や
はりクリティカルなポイントは措置診察であろうと思います。やはりこれか
らの情報がかなりの、かなりといっても半分どころじゃなくて、七、八割ぐ
らい重視されているんじゃないかというふうに考えております。
 その他の情報とは具体的にはどういうことなのかということでございます
が、これは患者さんの置かれているいわゆる社会的なリスクファクター、つ
まり友人関係の強固さであるとか、サポーターがいるとか、家庭内が安定し
ているかとか、そういうふうな情報というものは当然参照すべきではあるけ
れども、自傷他害のおそれを判断する場合には、そういうふうなところまで
はなかなか入っていけないのが実情ではなかろうかという点で医学的と申し
上げたわけでございます。
 新しい制度におきましては、裁判所が鑑定入院を命じまして、その間また
精神保健福祉士等に意見を聞くとか、保護観察所が環境等について調査をす
るとかということもございまして、その社会的なサポート体制とか、入院し
なきゃ本当に孤立してしまう人なのか、それとも地域の中できちんと通院を
マネージすれば社会の中で治療しながら社会に溶け込むことができるのか、
そういうふうな点は今回の制度の方が幅広に情報収集をするということにな
っております。

○水島委員
 私もまさに同じ問題意識を持ちますので、民主党案においては措置入院制
度の判定をするときに精神保健福祉調査員というものを新設しているわけで
ございますけれども、つまり今の高原部長の御答弁というのは、民主党案に
はそこの部分については賛成というような御答弁として受け取ってよろしい
んでしょうか。

○高原政府参考人
 何らかの、例えばケアマネジャーとかケースマネジャーというふうな役割
の人が、特に自傷他害であるとか、それから心神喪失状態で重大な犯罪に該
当する行為を行った人とか、そういう患者さんには必要だねという点におい
ては一致しているかと思います。
 しかしながら、私どもは、それを司法のサイドにおきます精神保健観察官
という新しい官名といいますか公務員として規定したわけでありまして、こ
れは、精神医療、保健福祉の専門家が該当する、どこにオフィスを置いてど
うやるかという点においていささかの違いがあろうかと思います。
 さらに対象者につきましても、正直を申しまして、こういったケースマネ
ジメントというのは、精神障害者に限らず障害者の社会復帰には必要なもの
でありますが、かなりのエネルギーと人手を食うものでございます。それで、
御意見をあるいは異にするかとも思いますが、プライオリティーをつけてや
るとするならば、やはり私どもが御提案申し上げている、心神喪失等の状態
で重大な犯罪行為を行った、これでありますとかなり深いといいますか面倒
見のいい体制ができるのではないかということで、こう考えております。
 一般の患者さんにつきましては、精神障害者生活支援センターであります
とか市町村の保健婦さんであるとか、さまざまな一般対策を車の両輪として
進め、より適切な処遇を心がけてまいりたいと考えております。

○水島委員
 本当に時間がなくなってしまいましたが、私が伺ったのは、先ほど部長が
いみじくも、措置制度においてはクリティカルなところは措置診察だとおっ
しゃったので、その措置診察のときのサポートとしての精神保健福祉調査員
のことを申し上げたわけで、退院後の保護観察所のことを答弁されるという
のはまさに最初から全く違う答弁をされているわけですけれども、そんなこ
とを指摘ばかりしておりましたので、議論の前提にまだ至る前にきょうも持
ち時間が今終わろうとしております。
 私が一番伺いたい、再び対象行為を行うおそれの判定のあり方などについ
て、今まで二回質問させていただいて、そこに行くまでの前提の整理すらま
だ終わらないという状況でございますので、これからぜひしっかりと慎重な
審議を進めさせていただきたいと思います。
 そして最後に、その前提として一つお願いしたいんですが、けさからもま
た鑑定の問題についての審議がございました。そして、我が党の五島委員も
先ほど各地検での簡易鑑定のばらつきについて問題にしておりましたが、そ
の議論が先ほどから毎日新聞の記事をもとに行われているというのがちょっ
とおかしな話だと私は思いまして、これは今後の審議に備えて、法務省とし
てきちんと各地検における簡易鑑定の状況についての資料提出をしていただ
きたいんですけれども、お願いできますでしょうか。

○古田政府参考人
 簡易鑑定につきまして、網羅的な統計資料というのは実は持ち合わせてお
りません。ただ、単年度に限りましてどういう状況になっているのかという
ことを調べた結果がございますので、それを提出することは検討させていた
だきたいと思います。

○水島委員
 新聞記事をもとに国会での審議をするというのも、特にそれが地検に関す
る資料であるというのに、私はとてもおかしなことではないかと思いますの
で、ぜひ資料の提出をお願い申し上げまして、そしてまた、次回以降それを
もとにきちんとした審議をぜひさせていただきたいことをお願い申し上げま
して、終わらせていただきます。ありがとうございました。

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・発行者 水島広子 ・E-mail mizusima@iname.com
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◆10.10「心神喪失者医療観察法案」の廃案を求めるみやぎ集会

主 催:『心神喪失者医療観察