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新潟精神病院


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last update:20221114


■新潟精神病院

■労働争議


ここでは、1950年代におきた新潟精神病院における労働争議について記述する。

時系列

この時系列は、中央労働委員会と東京地方裁判所との各事実認定に基づくものである。
以下はいずれも吉川創一郎が作成した。

昭和31年

昭和32年

昭和34年

昭和36年

昭和39年

組合大会で決定された4つの方針

〔一〕三月一八日から二〇日までを第一波として、病棟を除く職場、つまり事務系統職員の職場放棄を行う。

〔二〕三月二一日から二六日までを第二波として病棟関係の職場、つまり薬局における業務の放棄、および看護、看護婦、作業指導員による怠業行為を行う。

すなわち、第二波の期間中、薬局の業務はすべて放棄し、薬局員、看護人、看護婦による投、配薬の業務も行わない。

また治療行為である電撃療法、インシユリン療法など介補業務は拒否する。

日誌記載、巡回による観察、逃走の防止、面会業務、外来受付、入、退院患者の処理、急患発生の場合の検温、給食関係の業務は行うが、その他の看護人、看護婦による看護業務は行わない。 また慈仁会作業指導員は、作業療法の現場で作業の指導を行わない。

〔三〕三月二七日から無期限に第三波として、第一波、第二波の争議を合わせたものを行う。

〔四〕なお病棟関係の争議を行うに当つては、何よりも患者の生命の安全をはかり、非常事態が発生したときには、ただちに医局に連絡してその指示をあおぎ、いささかも手落ちのないようにする。

そのために病棟内の巡回による観察を強化し、危険の予防につとめるとともに、患者の逃走を防ぐこと、を大原則とする。



*作成:山口 和紀、吉川創一郎
UP:20221114
精神病院不祥事件  造反有理 ―精神医療現代史へ―  事項
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