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>HOME 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 ■組織(↓) ■精神科特例(↓) ■事件(↓) ■施設建設反対(↓) ■文献(発行年順)(↓) cf.◆障害者の権利 ◆泉佐野の精神病院で患者虐待 大阪精神医療人権センターの調査→2001/02/09大阪府立ち入り調査 ◆厚生省健康政策局総務課 20001227 「療法施行令、医療法施行規則及び医療法改正に関連する告示の改正に対する御意見の募集について」 ◆『読売新聞』2000/11/30 県の精神病院立ち入り指導 「病院名公開すべき」 審査会が答申=島根 県が実施した県内十八か所の精神病院への立ち入り指導に関する公文書の公開 に関し、県内の市民団体「子どもの人権オンブズパーソン」の木村衣月子代表が、 県情報公開審査会(会長=松井幸夫・島根大教授)に、患者の個人情報を除く非 公開部分の取り消しを求めていた問題で、同審査会は二十九日、病院名など六項 目を「公開すべき」とする答申を県に伝えた。 答申は、病院側が受けた指導内容を明らかにすることが適切な精神医療の確保 につながると指摘。病院名については「名称を公開しても病院の利益を害すると はいえない」とした。ほかに公開対象としたのは、公立病院(六か所)の医師の 勤務歴や職員の氏名、全病院が入院患者から預かっている現金の額など。 木村代表は昨年十月、一九九四―九八年度の県の立ち入り指導に関する公文書 の公開を請求。県は「病院の信用が損なわれる」などとして、病院名などを非公 開にしたため、木村代表が同審査会に提起していた。 県障害者福祉課は「今回の結果を尊重し、できるだけ早い時期に病院名などを 公開する方向で検討したい」としている。 ◆全国精神障害者団体連合会・DPI日本会議・東京精神医療人権センター 20000922 「医療法における精神科特例の廃止を求める要望書」 ◆全国精神障害者団体連合会 20001008 「決議文」 >TOP ■組織 ◆大阪精神医療人権センター http://www.jaist.ac.jp/~katusima/jinken/ ◆東京精神医療人権センター ◆「精神医療ユーザーのページ」 http://www.din.or.jp/~ladd/ ◆全国精神障害者団体連合会 ◆(財)全国精神障害者家族会連合会 http://plaza13.mbn.or.jp/~zenkaren/no1.htm ◆全国「精神病」者集団 ◆リーガル・アドボカシー育成会議(LADD)の「精神医療ユーザーのページ」 http://www.din.or.jp/~ladd/ >TOP ■精神科特例 ◆20001205 第6回精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会 委員長が最終案を提示(予定) ◆20001114 第5回精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会 意見が対立 ◆20001024 精神科特例をもう絶対許さない−10.24緊急決起集会− ◆20000912 『朝日新聞』社説 「精神科特例――段階的に解消を」 http://www.asahi.com/paper/editorial.html(掲載当日のみ) ◆200008 ゆきさんより 差別的な「精神科特例」を見直すための「はず」だった専門委員会に厚生省から提出 された「議論のためのメモ」が現状追認する内容であったために、少しでも精神医療 を良くしていきたいと考える専門委員会の有志と専門委員会にユーザー代表として意 見を述べた参考人の皆さん(このメールのメンバーである小林信子さんもそのひと り)が、9月1日午後3時から、厚生記者会において記者会見を行います。 記者会見の案内、参考人のアピール、専門委員の提案は以下のとおりです。 ☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆ 厚生記者会・関係者の皆様へ 精神医療をよくするための合同記者会見のご案内 厚生記者会並びに関係者の皆様には、日頃、障害者差別の撤廃と質の高い開かれた 医療の実現のためにご尽力いただき、敬意を表します。 さて、第4次医療法改正に備え、本年7月に公衆衛生審議会精神保健福祉部会のもと に「精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会」(委員長=吉川武彦国立精神 ・神経センター精神保健研究所長)が設置されました。公衆衛生審議会がこの専門委 員会に求めたことは、本年1月 25日に出された公衆衛生審議会の意見書に述べられているように「精神病床の機能 分化及び療養環境をさらに向上させ、一般の病床との格差を是正する観点に立って、 別途、必要な基準を設定すること」でした。この委員会はこれまでに3回開催され、 8月21日の第3回専門委員会には「議論のためのメモ」(厚生省事務局作成)が提 出されたところです。 しかし、この「議論のためのメモ」は、これまで一般病床と大きく格差が生じていた 精神病床の人員配置基準等についてほぼ現状を追認するに過ぎないものでした。第4 次医療法改正を機に、立ち遅れた我が国の精神医療をすこしでも一般医療に近づけて 欲しいという、精神障害者自身や関係者の願いに沿ったものではないと考えます。 私たちは、専門委員会委員として、現状追認を超えて、精神病床を一般病床に近づけ る道を真剣に探るべきであると考えております。すくなくとも、行政的に強制入院を 受けている患者さんや急性期の混乱状態にある患者さん、児童思春期の患者さん、覚 醒剤などで精神病状態に陥った患者さんの治療は、一般医療に遜色のない条件で行わ れなければなりません。さらに、21世紀を前に、児童思春期の心の問題、高齢社会 での痴呆の増加、中高年うつ病や自殺者の急激な増加など、国民にとって身近な精神 保健上の課題も増えております。立ち遅れた精神科医療を充実することは緊急の課題 です。 人員配置、構造設備等の基準を一般医療と同じ水準に引き上げ、適正で効率の良い、 誰もが安心して受けられる精神科医療を実現することが求められています。 このような考え方から、私たち専門委員は、本年8月に開かれた第2回専門委員会 において意見を述べた参考人3名とともに、合同記者会見を以下のように行うことに いたしました。 なお、私たちは、次回の専門委員会に備えて、別紙「時代にふさわしい精神医療を実 現するために」という提案を、専門委員会事務局に提出する予定にしております。 厚生記者会・関係者の皆様の合同記者会見へのご参加を心からお願いいたします。 と き:2000年9月1日(金)午後3時 ところ:厚生省8階 厚生記者会 ■呼び掛け人 ○専門委員会にユーザー代表等として意見を述べた参考人 山本深雪(大阪精神医療人権センター) 小林信子(東京精神医療人権セン ター) 広田和子(精神医療サバイバー&保健福祉コンシューマー) ○精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会委員 池原毅和(全国精神障害者家族会連合会常務理事) 伊藤哲寛(全国自治体病院協議会常務理事) 岡谷恵子(日本看護協会専務理 事) 金子晃一(日本総合病院精神医学会理事) 末安民生(日本精神科看護技術協 会常任理事) ☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆ 緊急アピール なぜ精神科は医者や看護者数が他の診療科よりも少ないことが認められるのでしょう か?。 大阪精神医療人権センター 山本 深雪 東京精神医療人権センター 小林 信子 第3回「精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会」での検討メモとその議 論過程に危機感を抱き、次回に向けて差別のない精神科医療実現のための議論を強く 要請いたします。専門委員会での議論は、精神科職員の配置基準を 医者 48:1 看護4:1 という他科より一段と低い基準を容認する方向の様です。 昭和33年に制定された医療法精神科特例は、他科と比べて医者は1/3、看護は 2/3で良いとされてきました。これは当時の精神病院建設ラッシュと密接に関わっ た規則であり、今日では時代錯誤で廃止すべきものです。しかし先の議論は、医師数 はそのまま、看護も4:1としただけの他科と格差のある人員配置を提示していま す。今日、心の時代といわれ、多くの自殺者を生み出している社会で、精神科医療が やっと社会的認知を受けつつあるこの時期、国は今後もスタッフ数の少ない貧しい精 神医療を行おうというのです。 実は、精神科には他科とは異なったニーズがあります。制度として強制入院があ り、インフォームドコンセントに時間がかかったりと、実際は他科に比べてより厚い 人員を必要としています。スタッフの質と量こそが治療手段なのです。 何故精神科は他科より少ないスタッフ配置基準を今後も存続させていくのか、メモ 作成を主導してきた厚生省は合理的説明をすべきです。 ともかく、今回の改正で法律に盛り込むべきことは、まず医者・看護の他科と同等 のスタッフ配置(16:1、3:1)です。 また、施行規則には病室の構造設備に関して「・・外部への危害防止のために、遮 断その他必要な手段を講じる」という条文が存在します。危害防止とは具体的に何な のか。精神病院の鉄格子や鉄の扉が、精神病者自身をおびえさせ、彼らへの予断や偏 見を社会にどれだけ与えてきたことか。それが今日でも地域での社会復帰施設建設の 反対運動がおこる理由の一つでしょう。今回のメモではただ「用語の不適切な使用が あり・・」で終わり、言い換えでしのごうとしていますが、言葉の問題ではすまされ ません。専門委員は精神病者にたいする今までの国の差別や偏見に基づく施策を撤回 させ、それを法律の中で具現化するという作業をぜひ行ってもらいたい。 私達は第2回専門委員会に参考人として招聘され、今まで述べてきた特例や差別的 記述で精神科や精神病者への偏見を助長するので、条文を撤廃するよう揃って主張し てきました。しかし、それはメモ作成や議論ではほとんど無視され、何のために意見 を述べたのか納得できません。次回の委員会では、ぜひ現状追認ではない、21世紀 に向けた差別のない精神医療の実現への理念を持った議論を繰り広げていただくこと を強く要請いたします。 精神科特例の廃止は国民的課題------------------------------------------------ 2000年9月1日 精神医療サバイバー&保健福祉コンシューマー 広田 和子 鍵と鉄格子に象徴される閉ざされた時代遅れの精神医療機関から地域社会へ生還で きた人を精神医療サバイバー(生還者)といいます。 私は8月7日に「精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会」の参考人とし て、先に意見を述べられた2人の参考人同様、精神科は他科に比べて医者は1/3、看護 者は2/3でいいと定めた精神科特例を廃止すべきだという意見を述べました。 しかし、8月21日におこなわれた次の委員会での議論を傍聴していて、精神科特例 が残ってしまうのではないかという危機感を持ちました。 今迄に精神医療を利用したことで、多くの仲間たちが「心的外傷」を受け、「治療 を拒否している」という現実や、精神医療での辛い体験が家族関係をも不幸にしてい るという現実を直視すべきです。 こうした遅れている精神医療を存続させている大きな原因のひとつが精神科特例の 存在だと思います。 精神科特例を40年間も放置してきた厚生省の責任は大きく、ライ予防法や薬害エイ ズのように障害者や国民に謝罪して、抜本的改革を図るほど大きな精神科医療の基本 問題です。 多くの精神病院に今も装備してある鍵や鉄格子は、医師や看護職等のマンパワーの 少なさを補うものとして存在してきました。 その鍵と鉄格子は中にいる患者の人権を侵害しただけでなく、精神病患者に対する 国民の偏見や差別を生み続けています。 多発している中高年の自殺等“心の病”や、“精神の病”の問題が世間で重要視さ れている今日、精神科医療の改善は国民的課題です。 もしこのまま専門委員会として精神科特例を残すという結論を出せば、我が国が21 世紀という時代からも、世界の先進国の流れからも取り残され、国民は問題だらけの 医療に身をゆだねざるを得なくなります。 暗くて遅れた精神医療から、誰もが“安心して利用できる明るい精神医療”にする ための現実策を次回の委員会で論議されることをサバイバーの私は強く望んでいま す。 ☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆,。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆ 平成12年9月1日 時代にふさわしい精神科医療を実現するために −第4次医療法改正に向けて− 公衆衛生審議会精神保健福祉部会 精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会 委員 池原毅和(全国精神障害者家族会連合会常務理事) 伊藤哲寛(全国自治体病院協議会常務理事) 岡谷恵子(日本看護協会専務理事) 金子晃一(日本総合病院精神医学会理事) 末安民生(日本精神科看護技術協会常任理事) ○精神病床における人員配置について 精神科の入院医療については、他の診療科よりも医師や看護婦の配置が少なくてもよ いとする、いわゆる「精神病院特例」があり、その人員配置基準は内科や外科などの 他診療科に比べて医師約1/3、看護婦約2/3と低く抑えられている。これは精神 病院が精神障害者の収容を主たる役割としていた時代の負の遺産であり、精神障害者 に対する偏見を助長する一要因ともなっている。 今や、精神障害の早期治療とリハビリテーションが期待される時代である。この障害 者差別とも言うべき、旧態依然たる基準は早急に改善されるべきである。 しかし、精神科医療の専門職、とくに医師は残念ながら不足しており、現時点で全 面的に特例を廃止することは困難である。他診療科の入院病床なみの医師配置基準に しようとすると、36万床ある精神病床を1/3にするか、精神科医師数を3倍にす る必要があるからである。 そこでやむを得ず、まずは、手厚い治療を必要とすべき一部の精神病床において、 医師や看護婦の配置を濃密にしていく施策をとる必要がある。 現状の診療報酬制度でも、精神科急性期治療病棟や精神療養病棟などが定められ、精 神病棟の機能による区分が少しずつ進んでいる実態がある。そして一部関係者からは 「機能区分は診療報酬制度で行えば十分だ」との意見もある。しかし、強制入院制度 などを含み、利用者が良質な病院を選択する機会の少ない精神科医療の現状では、経 済的な誘導のみで人員配置基準等を決めることは望ましくない。どこに手厚い人員配 置が必要であるか、法体系のなかに位置付ける必要があると考える。 ○手厚い治療を必要とする精神病床 医師や看護婦が手厚く配置されなければならない精神病床は、次にあげた機能を有す る病棟とするのが適当である。 (1)急性期治療病棟入院料を算定している病棟 これらの病棟では、短期集中治療を必要とする救急急性期患者の治療を 行っ ている。 (2)措置入院、応急入院、精神保健福祉法34条移送による医療保護入院の患者 が入院する病棟 行政的に強制的入院となった患者が治療される病棟であり、高水準の医 療を 保証する必要がある。 (3)児童・思春期専門病棟 精神的発達段階に応じて、教育的な配慮も含めた複雑な治療プログラム が必 要であり、医師・看護婦等の十分な配置が必須である。 (4)覚醒剤等の薬物依存患者のための専門病棟 薬物による精神運動興奮など激しい急性精神病状態の患者が多く、手厚 い人 員配置が必要になっている。 (5)一般病院精神科病棟 重症な身体疾患を合併する患者の治療には身体病治療と精神病治療の双 方が 必要で、手厚い人員配置で医療が行われているのが実状である。この病棟 を有 する病院は旧医療法上の総合病院程度の総合診療を行う機能を備えている べき である。 ○手厚い治療を必要とする精神病棟の条件 精神科医療においては「人手こそが治療の道具」である。手厚い治療が必要とされ る精神科病棟では、医師や看護婦を内科や外科の病棟と同じ基準で配置すべきであ る。 精神科医療における隔離や拘束が問題になっているが、できるだけそれを回避し、 万全な診察や看護によって最小限とし、また早期に解除しなければならない。そのた めには、医師や看護婦等を十分配置する必要がある。 したがって、「医師は入院患者16人に対して1人、看護婦は2人に対して1人」 が必要である。またそれ以外の精神病床においても看護婦の配置基準は入院患者3人 に1人とすることが必要である。そして医師の算定は、その病棟での医療の質を担保 するため、看護婦と同様に病院全体ではなく、病棟毎に行う必要があるのではない か。 また「チーム医療」の観点から、医師や看護婦以外の専門職(精神保健福祉士、作 業療法士、等)の配置についても検討する必要がある。 なお、精神障害者の社会参加を進めるために、外来医療の充実も大切であり、医師 数や看護婦数算定基準は内科などの他診療科と同等にすべきである。 ○病床面積について 精神科医療では、その治療効果を十分にあげるために、とくに療養環境の整備が重 要である。一般病床や療養病床と同等に1人当りの居室面積を6.4平米とすべきで ある。 ○精神病床の規定について 現行の医療法施行規則第16条第1項第6号には「精神病室、感染症病室及び結核 病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して危害防止又は感染予防のため にしや断その他必要な方法を講ずること。」とあるが、これは任意入院を原則とする 開放的精神科医療の推進の妨げになる規定であり、精神障害者に対する偏見を助長す る要因でもある。直ちに削除すべきである。 また、医療法施行規則第10条第3号には「精神病患者又は感染症患者をそれぞれ 精神病室又は感染症病室でない病室に収容しないこと。」とあるが、精神障害者の身 体合併症治療の機会を奪うことにもなり、身体的合併疾患の早期治療を阻害する。こ の規定の見直しも必要である。 第2回専門委員会で3人の参考人全員が、この二つの規定を廃止すべきであると意 見を述べたところである。 ○医療計画について 精神病床は現時点で約36万床あり、精神疾患の受療率はすべての疾患のなかで第 2位という多さである。それにもかかわらず、精神病床の医療計画は、精神病床より 明らかに少ない感染症病床(約9万床)や結核病床(約3万床)と同様に、都道府県 単位で医療計画が立てられている。 速やかに2次医療圏単位の地域医療計画を立てられるようにすべきであるが、精神病 床の偏在という現状を考えて、当分の間は現行の「精神科救急ブロック」などを精神 科医療圏として、地域医療計画を策定すべきである。 今回の医療法改正では、時代に相応しい精神科医療を実現するための、具体的な施 策が検討されるべきである。公衆衛生審議会精神保健福祉部会への専門委員会報告書 をまとめるに当たって、上記のような考え方に沿って十分に審議を尽くすべきである と考えるものである。 (以上) ■事件 1996 栗田病院事件(院長による詐欺、不当な使役) 1997 大和川病院事件(院内での暴行,その他違法な行動制限,職員の水増し等) 1998 犀潟病院事件(指定医の診察なしに拘束を受けていた患者の窒息死,その他違法な行動制限) >TOP ■施設建設反対運動 ◆精神障害者施設に住民反対 松山市は土地貸与 ・『愛媛新聞』の記事 http://www.ehime-np.co.jp/arc/2000/dekigot/np-dekigot-1227.html#06 ・くもゆくさんのホームページ http://human.kdn.ne.jp/public01011800.html >TOP ■文献(発行年順) *◆岡田 靖雄 1972 『差別の論理――魔女裁判から保安処分へ』 勁草書房,361p. 850 *◆吉田 おさみ 1980 『”狂気”からの反撃――精神医療解体運動への視点』 新泉社,276p. 1500 *◆吉田 おさみ 19801225 「最近の「精神障害」者対策に抗して――保安処分と精神障害者福祉法(案)」 『季刊福祉労働』09:139-150 ◆吉田 おさみ 19831201 「「病」者にとって保安処分とは」 ◆吉田 おさみ 19831201 『「精神障害者」の解放と連帯』 新泉社,246p. 1500 杉並369 ◆木村 朋子※1994 「アメリカの精神科患者権利擁護プログラムと当事者活動(前篇)――連邦法に基づくアドボカシープログラムとマサチューセッツ・カリフォルニア州の実際」『季刊福祉労働』64:135-141 ◆木村 朋子 1994 「アメリカの精神科患者権利擁護プログラムと当事者活動(後篇)――アドボカシーの参考例,当事者によるセルフ・アドボカシー,そしてこれから」 『季刊福祉労働』65:130-137 ◆高橋 涼子 1996 「患者からユーザーへ――精神医療から考える患者−医療者関係とインフォームド・コンセント」,『岩波講座現代社会学』14:151-168 ◆高橋 涼子 19971128 「アドボカシー制度」 『臨床精神医学講座』22精神医学と法,中山書店,305p. ※ ◆高橋 涼子 19991030 「精神医療」 進藤雄三・黒田浩一郎編『医療社会学を学ぶ人のために』 世界思想社,2200円+税 ◆富田 三樹生 20000130 『東大病院精神科の30年――宇都宮病院事件・精神衛生法改正・処遇困難者専門病棟問題』 青弓社 ◆大賀 達雄 200001 「今考えていること」 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/chmeguro/opinion1.htm ◆大賀 達雄 200005 「ある障害者との対話と、改悪された「精神保健福祉法」(その1)」 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/chmeguro/opinion2.htm ◆大賀 達雄 200005 「ある障害者との対話と、改悪された「精神保健福祉法」(その2)」 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/chmeguro/opinion3.htm ◆大賀 達雄 200008 「精神保健という課題 ―NGO活動の可能性―」 『情況』2000年8・9月号 ◆刑法改「正」・保安処分に反対する百人委員会 『いま,精神衛生法は?』 300 ◆高杉 晋吾 『差別構造の解体へ――保安処分とファシズム「医」思想』 三一書房 >TOP ■人 ◆木村 朋子 ◆高橋 涼子 ◆山本 深雪 ◆長野 英子 >TOP 19640324 ライシャワー事件起きる* 19640402 厚相 精神衛生審議会に精神障害者対策を諮問(0428 警察庁 厚相に法改正意見具申)* 19640400 日本精神神経学会「精神衛生法改正法案は人権侵害の恐れあり」と反対決議*19681200 法制審議会精神障害者の犯罪に保安処分施設新設案を出す* *このファイルは文部科学省科学研究費補助金を受けてなされている研究(基盤(C)・課題番号12610172)の一環として作成されています。 ◇精神障害 |