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ハンセン病・2001(国家賠償訴訟勝訴・確定,他)



ハンセン病


◆転載:<緊急のお願い>
 ハンセン病問題の全面解決に向けて
 不誠実な厚生労働省をインターネットで取り囲もう!

◆皓星社ハンセン病文学全集編集室
 http://www.libro-koseisha.co.jp/top17/main17.html

◆20010324〜
 連続学習会「らい予防法」とは何か ―法律と市民社会―
◆20010407集会
 ハンセン病国家賠償裁判が問いかけるもの
◆2001/05/04 <人間回復を>ハンセン病熊本訴訟判決を前に 真の社会復帰
 『毎日新聞』
◆20010508〜連載
 『朝日新聞』朝刊・社会面「閉ざされたいのち ハンセン病判決を前に」
◆20010511 熊本地方裁判所
 ハンセン病国家賠償裁判・判決
◆20010511 ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会・ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会
 「声明」
◆20010514
 「ハンセン病回復者とふるさとをむすぶ」HP作成委員会より
◆200105 ハンセン病東日本訴訟を支援する会 西浦昭英 
 緊急のお願い(転送歓迎)
◆20010514 ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会・ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会
 ハンセン病違憲国賠訴訟熊本判決に国が控訴を断念するよう要請してください
◆20010515
 つるたさんより
◆20010518 政府の控訴方針検討に、識者や各界から批判が出る
 『毎日新聞』2001.05.18
◆200105
 支援する会関西連絡会の呼びかけ
◆200105 「優生手術に対する謝罪を求める会」
 ハンセン病国賠訴訟における政府の控訴差し止めを求める要請文
◆20010521
 ハンセン病国賠訴訟を支援する会からの要請メール
◆20010523 ハンセン病問題について
 首相官邸ホームページ
 http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2001/05/23_p.html
◆20010523
 <ハンセン病訴訟>熊本地裁判決で控訴断念を決断 小泉首相
◆20010525
 「ハンセン病国家賠償、復帰前も補償を/名護市議会が意見書可決」
 『琉球新報』
 http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_05/010525eb.html
◆20010525
 政府声明 平成13年5月25日 閣議決定
 http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2001/0525seihuseimei.html
◆20010525
 ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話
 http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2001/0525danwa.html
◆20010526 『琉球新報』5月26日社説
 戦前沖縄の元ハンセン病患者への対応について
◆20010526 豊田正弘 「穴」
 http://www.t-file.org/2001/2001-0526.html
◆20010528 NHK教育
 前編 こうして隔離政策は続けられた
 藤野 豊(富山国際大学教授) 牧野正直(医師 邑久光明園園長)
◆20010529 後編 どう尊厳を回復するのか
 出演 伊波敏男(ハンセン病回復者) 徳永 進(鳥取赤十字病院内科医長)
 伊波敏男(ハンセン病回復者) 
◆20010530 「原告らの願い実現/ハンセン病復帰前補償 」
 『琉球新報』5月30日
 http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_05/010530d.html
◆20010531 石埼 学(亜細亜大学)
 「ハンセン病訴訟「政府声明」の撤回を求めよう!」
◆20010601 60年以前の退所者も対象/ハンセン病救済策
『琉球新報』6月1日
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_06/010601a.html
◆20010621 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給制度創設
 http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0621-1.html
◆20010621
 福岡県知事 議会でハンセン病元患者におわび表明
◆20010701 高松宮記念ハンセン病資料館開館8周年記念講演会
 「ハンセン病との出逢いから」−講師 鶴見俊輔−
◆20010801 石埼 学
 「国家犯罪を断罪したハンセン病訴訟熊本地裁判決」
 『法学セミナー』2001-08
 (他に、原告団長の曽我野さん、弁護士の古賀さん、東京支援する会の田中等さん、毎日新聞の江刺さんらの文章も掲載)
◆20010831 「裁判から何を学ぶ? ハンセン病患者と交流を続ける学生たち (関西学院大学)」
 http://edu.yahoo.co.jp/gambare/daigaku/keisetsu/01083103.htm
◆20010911 石埼 学 「国=厚生労働省は、熊本地裁判決に従って、遺族原告・非入所者原告・退所者原告と和解せよ!」
◆日本弁護士連合会 2001/11/09 「ハンセン病問題についての特別決議」
 http://www.nichibenren.or.jp/sengen/jinken/2001/0001.htm
◆滝尾 英二 200109 『朝鮮ハンセン病史――日本植民地下の小鹿島』,未来社 ISBN4-624-11184-2 3500円+税 
◆20011124 蘭 由起子「ハンセン病社会復帰者の「病の経験」」
 第74回日本社会学会大会報告
◆「ハンセン病回復者とふるさとをむすぶ」HP作成委員会 200112
 「ハンセン病問題の全面解決に向けて今年最後の闘い――ふたたび不誠実な国(厚生労働省)を取り囲むために」
◆20011225 厚労相、和解受け入れを正式表明=非入所者、遺族原告と
 各紙報道

◆2002/02/28 ハンセン病元患者に60年ぶりの卒業証書 宇都宮
 NHKニュース速報


 
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◆20010324〜連続学習会「らい予防法」とは何か ―法律と市民社会―

 日本のハンセン病政策の象徴であった「らい予防法」。
現在、熊本、東京、岡山の各地裁で、人権侵害が問われている法律を検証します。
 1907年「癩予防に関する件」制定以来、いくどかの改正を経て、1996年「らい予防
法」廃止まで、90年間続いた法律と私たち市民はどんな関係があり、市民社会にどの
ような影響を与えていたのか。参加者と共に学び、考えたいと思います。 当時の時
代背景や現在の新法の存在を踏まえながら、講師にお招きした専門家・当事者のそれ
ぞれの立場から各回お話しいただきます。全3回。
多くの方のご参加お待ちしております。

 3月24日(土)13:30〜15:30学者から
 講師:石崎 学さん(亜細亜大学講師/憲法学)

 4月21日(土)13:30〜15:30弁護士から
 講師:竹内英一郎さん(弁護士/らい予防法人権侵害謝罪・国家賠償請求訴訟弁護団)

 5月26日(土)13:30〜15:30元患者から
 講師:神 美知宏さん(全国ハンセン病療養所入所者協議会事務局長)

 資料代:300円
 会 場:ハンセン病資料館ビデオ室

 主 催:ハンセン病資料館(東京都東村山市)
 協力:ハンセン病資料を生かすネットワーク・有志
 お問合せ先:ハンセン病資料館 042-396-2909(13:00〜16:00 月・金・祝日は休み)

 
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◆20010407集会
 ハンセン病国家賠償裁判が問いかけるもの

 つるたさんより

つるたです。以下の集会を準備したので友人・知人・いくつかのMLに送ります。
これ以降、このような案内はいらないと思われる方は申し出ていただければ
幸いです。

==以下、ビラから(転載歓迎)==

ハンセン病国家賠償裁判が問いかけるもの

柴田良平さん・すい子さんの話を聞いて考える会

 わたしたちの社会には多くの「壁」が存在しています。その「壁」の一つにハンセン病問題があります。
 現在、国の政策による人権侵害(*注1)を問うハンセン病国家賠償請求訴訟が熊本・東京・岡山の地裁でとりくまれています。原告数670名(2001年3月現在)にのぼる大型訴訟です。
 原告らの問いかけに応え、全国各地で支援する会が発足し支援の輪が次第に大きくなってきました。そうした世論の高まりとともに、新聞・テレビ・雑誌などでとりあげられる機会も増えました。しかし、ハンセン病問題を詳しく知る機会は本当にマレです。
 そこで、大田区で働いていらっしゃったこともあり、呼びかけの二人の共通の知人でもある柴田良平さん、すい子さん夫妻(*注2)にご自身の半生・訴訟についてのお話をうかがう場をつくることにしました。
 お話をうかがい、語り合うなかでお互いを理解し交流を深めていきたいと考えています。

      呼びかけ人
        シノダチヅコ(ハンセン病・国家賠償請求訴訟を支援する会会員)
        つるたまさひで(同上・東京コロニー大田福祉工場勤務)
*注1
<国の政策による人権侵害について>
 明治時代に制定された「らい(癩)予防法」によるハンセン病患者および回復者への隔離・「抹殺」政策が改まったのは、戦後50年も経た1996年でした。基本的人権の尊重というのは憲法の理念のひとつだったはずですが、らい予防法のもとで、ハンセン病患者・回復者の基本的人権は著しく侵され続けました。
 その侵された人権を回復するために、起こされた裁判です。5月11日には熊本での訴訟への判決が出されます。
 この裁判は国の責任を問う裁判ですが、問われているのは国の責任だけではありません。戦後50年もの間、「らい予防法」を看過し続けた日本社会のありかたが問われています。また、それを構成する一人ひとりも問われていると言えるのではないでしょうか。
 裁判で国に責任をとらせるのは当然の前提であり、5月の判決を前にいろんな人にこの問題を知って欲しいと思っています。 

*注2
<柴田良平さん>
1928年大阪府出身。1947年岡山県の国立療養所入所。1968年退院。
1975年東京コロニー東村山工場に就職。1994年退職。
<柴田すい子さん>
1936年神奈川県出身。1951年発病。同年国立療養所多摩全生園入院。
1968年退院。1975年東京コロニー東村山工場に就職。1998年退職

日 時  4月7日(土曜日) 午後2時から4時まで
会 場  エセナ大田・大田区立男女平等推進センター(JR大森駅下車7分)
     大田区大森北4-16-4 Tel.03-3766-4586
連絡先  E-mail:tu-ta@mub.biglobe.ne.jp
     電話(留守電・Fax対応)03−3298−8006

 
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◆2001/05/04 00:15 <人間回復を>ハンセン病熊本訴訟判決を前に 真の社会復帰
 『毎日新聞』
 本を書くだけではだめなのか。そう考え込んだ。
 作家の島比呂志さん(本名・岸上薫、82歳)は、ハンセン病への差別や偏見を著書「奇妙な国」などで問い続けてきた。鹿児島県鹿屋市の星塚敬愛園にいた約10年前、大阪HIV訴訟原告の故・赤瀬範保さんから手紙が届いた。
 「ハンセン病の元患者はなぜ、もっと怒らないのですか」。手紙は島さんを弁護士会への人権救済申し立てに駆り立て、初の国家賠償訴訟を起こすきっかけになった。
 「社会復帰」。島さんが50年余り思い続けてきた言葉だ。結婚の条件として受けた断種手術で子供はいない。後遺症で内側に曲がった両手の指は隠しようがない。社会に出る際に国が出す支援金は最高でも250万円。園内の友人は「死にに行くようなものだ」と、社会復帰を止めた。
 「大した作家じゃないが、隔離政策を批判する人間としての責任がある。園で死ぬのは本望じゃない」
梅雨なのに雲一つない晴れ間が広がった一昨年6月20日。園の納骨堂で亡くなった仲間たちに別れを告げ、社会への一歩を踏み出した。旧東京農林専門学校(現東京農工大)の助教授を辞めて入所してから、半世紀が過ぎていた。
 北九州市の中谷昭子さん(59)が島さん夫婦に力を貸した。障害者の水泳教室を開く中谷さんは差別を告発する著書に共感し、交流は十数年に及ぶ。島さんの社会復帰を前に、住宅とかかりつけの医師を探した。車椅子の島さんのため、ヘルパー資格も取った。
 今、中谷さん方に近い市営住宅で島さん夫婦は暮らしている。島さんは若いころ食べたイチジクを口にして「こんなうまい物だったのか」と驚いた。新幹線にも初めて乗った。蒸気機関車しか記憶にない自分が悲しかったが、やっと時間を取り戻している気がした。
 世間の冷たい目は、覚悟していたほどには感じていない。しかし、生活は苦しい。障害年金と妻の国民年金を合わせて収入は月に約13万円。家賃や光熱費を差し引くと、6万円ほどしか残らない。園でためた給付金を取り崩している。
 厚生労働省によると、96年のらい予防法廃止後、国の支援制度を利用して社会復帰したのはわずか17人。邑久光明(おくこうみょう)園(岡山県)の牧野正直園長は「本当に社会復帰できたと言えるのは島さん夫婦だけだ。自ら病歴を明かして、社会もそれを認めて共生することは非常に困難だからだ」と指摘する。
 島さんも「昭ちゃんがいなかったら、外に出られなかったかもしれない」と打ち明ける。

   ■   ■

 元患者の社会復帰を支えようとする動きは、ほかの地域でもある。大分市では昨年5月、会社員や学生がボランティアグループ「ハンセン病回復者とふるさとを結ぶホームページ作成委員会」を発足させた。
 入所者が希望する古里の写真を撮影する「特派員」をネット上で募集し、出身地との接点を探す。メンバーの会社員、清国寿朗さん(39)は「古里の人たちとの交流を取り戻し、社会復帰する時の協力者をつくるきっかけになれば」と意気込む。特派員は現在17人で、最近は地元紙の記事も送っているという。

   ■   ■

 島さんは今、自由な生活をかみしめている。国が償い、多くの元患者が当たり前に暮らせるようになるだろうか。その日が来るまでは、と島さんは思う。
 「もっと書きたい。そしてもっと生きたい」
[2001-05-04-00:15]

cf. ◆「ハンセン病回復者とふるさとをむすぶ」HP作成委員会
 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8952/

 
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◆2001年5月8日から連載
 『朝日新聞』朝刊・社会面「閉ざされたいのち ハンセン病判決を前に」

 
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◆20010511金
 ハンセン病国家賠償裁判・判決
 判決骨子等
 弁護士古賀克重さんのHP
 http://homepage1.nifty.com/lawyer-k-koga/
 ハンセン病国賠訴訟弁護団 「知ってハンセン病国賠訴訟」
 http://www.hansenkokubai.gr.jp/
 判決骨子
 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9874/saiban/hanketsukosshi010511.html

 
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◆ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会・ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会 20010511 「声明」
 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9874/saiban/seimei010511.html

声  明

 熊本地方裁判所は本日、原告側の全面勝訴判決を言い渡した。
 わが国のハンセン病政策は、療養所とは名ばかりの収容所にすべての患者を終生隔離して死に絶えるのを待つという絶対隔離絶滅政策である。国による組織的な政策遂行は、患者と家族の社会的人格を否定したうえ、強制収容、強制労働、断種・中絶、懲罰・監禁など多くの人権蹂躙をともない、ときに患者の生命を奪うものでさえあった。1907(明治40)年にはじまり、1996(平成8)年3月に「らい予防法」が廃止されるまで、実に90年もの長きにおよんだ。法廃止から5年たった現在も、全国13の国立療養所に4000人を越える入所者が平均年齢74歳、平均入所期間40年を越えて社会復帰できず、故郷に帰れない2万3000余柱の遺骨が療養所の納骨堂に眠っている。日本国憲法下における最大・最長・最悪の人権侵害事案でありながら、司法救済からさえ隔離されてきた。1998年(平成10)年7月31日熊本地方裁判所に13人のもと患者らが提起した「人間回復裁判」は、またたくまに東京、岡山の地方裁判所にもおよび、現在、原告数779名もの闘いに発展し、なお運動の輪を広げている。
 本判決は司法救済からさえ隔離されてきたもと患者らに対するはじめての司法判断であり、判断がなされたこと自体、もと患者らが「人間回復」をはかるうえで画期的な出来事である。また、わが国のハンセン病政策の犯罪性と人権蹂躙の実態を正しく把握したうえで、ハンセン病政策と「らい予防法」が明白に違憲であること、加害行為が法廃止まで継続していることから除斥期間が適用されないことを明言しており、原告側の全面勝訴判決であると高く評価できる。
 もと患者らの平均年齢は74歳を超えていることから、「真の権利救済」のためにはその人権回復が一刻の猶予も許されない緊急の課題である。本裁判は提起されてから3年足らずという異例のスピードで審理がおこなわれた。国会においても、本判決に先立つ本年4月5日、われわれ原告・弁護団を側面から支援し、この訴訟の最終解決を求めて活動するとともに、強制隔離政策の継続を許してきた国会自体の責任を検証することをも趣意とした与党を含む超党派の国会議員による懇談会が結成されている。これも異例のことである。被告国(厚生労働省、法務省)は、いたずらに控訴せず、本判決に服すべきである。解決の引き延ばしは、原告らから司法救済を受ける権利さえ奪う新たな国家犯罪にほかならない。
 いまこそ国の責任を前提とし、「真相究明」「人権回復」「再発防止」を柱とする全面解決がはかられなければならない。われわれは、本判決に基づき、国の責任を前提とする全面解決を早期に実現するよう全力を傾注する所存である。全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)と全面的に共闘することはもちろん、これまで厳しい偏見を考慮して沈黙を守ってきた全国の入所者・退所者にともに闘うことを呼びかけたい。これまで本訴訟を支援していただいた国民の皆様にも本件の全面解決までこれまで以上のご理解とご支援をお願いする次第である。

2001年5月11日

ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会
ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会

 
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◆20010514

「ハンセン病回復者とふるさとをむすぶ」HP作成委員会のKIYOです。

昨夜の全国支援懇談会?(名称は不明)の情報では

民意として控訴を断念させる。      
弁護団も全力で取り組む。
各支援団体はやれることは可能な限りやる。
この一週間が勝負!

ということのようです。

そこでHpに緊急掲載をUPしています。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8952/webmaga/new.html

さらに掲示板には様々なアイデアが寄せられています。ご一読下さい。

私たちの出来ることはあります。
メールで「控訴するな」「控訴をとめろ」と
国会議員や関係省庁へメールを打ちましょう。

緊急を要しますので
薬害エイズで国会要請に3度行った経験からして
民意を伝えるには権力を握っている人が有効かと思います。
 小泉総理大臣
 森山法務大臣
 坂口厚生労働大臣
 自民党
 そして地元選出の厚生労働委員会の議員と法務委員会の議員

以上は上記アドレスに記載しています。
この動きを広げていきましょう。

メール・葉書・FAXが有効だと思います。
FAXも相手のFAXが悲鳴を上げるぐらいいくといいのですが
省庁は公開しているところが少ないようで
私も仕事中で申し訳ないですが調べられません。

 
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◆200105

緊急のお願い(転送歓迎)

ハンセン病東日本訴訟を支援する会 西浦昭英

 マスコミでの報道でもご承知の通り、5月11日、熊本地裁で、
ハンセン病国賠裁判で、画期的な判決がでました。国(厚生省)の責任は勿論、
国会の不作為も認めました。
司法が、立法の作為・不作為の過失責任を認めた例は過去二例があるだけで、
いずれも上級審で逆転し、立法の責任は不問とされています。
その意味でも、画期的な判決です。
 ところが、国(厚生労働省)は、判決を受け入れる決断をしていません。
ハンセン病問題議員懇談会に集まる100 人を超える議員は、国会内で、
自らの過ちを認める動きを始めています。
国会の意向を無視して、厚生労働省と法務省は控訴できないのではないか、
というのが、弁護団の予測です。(ともかく、初めての事で、
どうなるか判りません)
 原告団は厚生大臣に、判決を受け入れ控訴を断念を申し込みましたが、
結論は出ていません。全国13園に住む入所者は4450人、平均年齢は74歳、
毎年約200人が亡くなっています。残された時間は長くありません。

 判決直後から、国会を中心に慌ただしい動きがしています。
 控訴期限は2週間ですから、5月25日です。閣議は週2回ですから、
多分22日(火)の閣議で何らかの決定があると思います。

 そこで、原告団、弁護団からのお願いです。
5月21日までに、以下の方々に、FAX、電報、メールなどで、
「控訴をするな」という内容のメッセージを寄せてください。
この時をのがすと、解決はまた何年も先になってしまいます。
よろしくお願いします。

内閣総理大臣 小泉純一郎殿
千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣官邸
FAX 03−3581−3883

厚生労働大臣 坂口力殿
千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎5号館 厚生労働省
FAX 03−3595−2020
メール www-admin@mhlw.go.jp

法務大臣 森山真弓殿
千代田霞が関1−1−1 法務省
FAX 03−5511−7210
メール webmaster@moj.go.jp

 
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◆20010514 ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会・ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会

  ハンセン病違憲国賠訴訟熊本判決に国が控訴を断念するよう要請してください

1 ハンセン病謝罪・国賠訴訟において、熊本地裁は5月11日、原告全面勝訴判決を
 言い渡しました。
  この判決は、我が国のハンセン病政策の犯罪性と人権蹂躙の実態を正しく把握し
 たうえで、ハンセン病政策と「らい予防法」が明白に違憲であること、加害行為が
 法廃止まで継続していることから除斥期間が適用されないことを明言している画期
 的なものです。
  元患者らの平均年齢は74歳を超えており、一刻も早い全面解決が求められます。
 そのためにも被告国は控訴せず本判決に服するべきです。解決の引き延ばしは、
 原告らから司法救済を受ける権利さえ奪う新たな国家犯罪です。
  控訴期限は5月25日です。私たちは、被告国が控訴を断念するよう、全力で運動
 をする決意です。
  本判決は、国会の責任も認定しています。控訴をするかどうかは国会の意見も聞
 くべきですが、国会では100名以上の議員の参加した超党派の議員懇談会が結成さ
 れ、解決に向け活発に活動しています。
  また本判決はマスコミでも大きく報道され、しかも各新聞社説では被告国は控訴
 すべきではない、と論じられています。
  被告国が控訴を断念する現実的な可能性はあります。
2 そこで、控訴をさせないためにみなさんの声を国に集中していただきたいと思い
 ます。具体的には、内閣総理大臣、厚生労働大臣、法務大臣宛に手紙、FAX、
 電報、メールなどで、「ハンセン病国賠訴訟に国は控訴するな」という意思を
 伝えてください。
  国が実質的な意思決定をするスケジュールを考えますと、5月21日までにお願い
 致します。
3 なお、5月21日午後および夜、政府にたいする大規模な行動を予定していま
 すので、どうか皆さん、お集り頂き、ご支援下さい。
  場所および時間は午後3時 厚生労働省前、午後6時30分日比谷高校星陵会館
   地下鉄有楽町線永田町駅徒歩 5分です。
  原告の皆さんを応援しましょう!
  ご支援、ご協力をお願いします!
  連絡先:ハンセン病・国家賠償請求訴訟を支援する会・0424-93-1382

 
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◆20010515 つるたさんより

つるたまさひで@判決報道に涙腺ぼろぼろ*注 です。

友人、知人といくつかのMLに投稿します。

*注
いまだに、判決を療養所で伝える報告などをHPなどで読む度に
涙が出てきてしまいます。
金曜日の判決集会のときもそうでした。

さて、本文です。

多くの方がご存知のこととは思いますが、
5月11日熊本地裁で出された、ハンセン病患者に対する
国家賠償請求訴訟の判決は「日本の司法も捨てたもんじゃない」と
思わせるほど、画期的なものでした。

しかし、ハンセン病の元患者さんたちが受けてきた不条理で
かつ、すさまじい差別を考えると、当然と言えば、当然すぎ
る判決です。

判決の骨子については以下に引用するHPなどを見てください。
弁護士古賀克重さんのHP
http://homepage1.nifty.com/lawyer-k-koga/

ハンセン病国賠訴訟弁護団 「知ってハンセン病国賠訴訟」
http://www.hansenkokubai.gr.jp/

なんとしても、この判決を確定させなければなりません。
国側の控訴期限は判決の2週間後であり、その間に控訴させ
ないという声をみんなに出して欲しいと思っています。
とりわけ、政府が態度決定に向かうこの1週間が重要だと
言われています。
できるところで、この判決を話題にしてください。
知りあいや友人に話してください。

そして、決定にかかわる人に意志を伝えたいと思います。

まずは総理大臣 小泉さんに
住所: 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣官邸
      FAX: 03−3581−3883
 また、首相官邸のHPでも国政に関する意見を募集しているようです。
 以下のアドレスから意見が書き込めます。
http://www.kantei.go.jp/
みんなで書き込みましょう。


まちがってもニセ首相官邸に行かないようにしてください。(笑)
蛇足ですがニセ首相官邸のアドレスは
http://www.t3.rim.or.jp/%7Es-muraka/kantei/pkantei.html
(こういうメールにも冗談をいれずにいれないので資質が疑われるわけです。)


さて、
その他、厚生労働省や国会議員や政党の連絡先は
以下の、テーマのHPにあります。
==
緊急掲載!
     「伝えよう!私たちの思い」
   〜国に控訴させないようなメッセージを
       各方面に届けよう!〜
アドレスは
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8952/webmaga/new.html


5月22日の閣議で政府の態度が決定するのではないかと言われています。
それまでに、どんどん声を広げたいと思います。
まず、ともだちや知りあいと、これを話題にしてください。
そして、親や兄弟、親戚にも話してみましょう。

そして、行政や国会にメールやFAXを

さらに、マスコミにも思いを伝え、マスコミを通して控訴させない
という声を出して行くという方法もあります。


厚生労働大臣と面会した原告は
謝罪しようとする大臣に
「控訴断念なしに、謝罪はあり得ない」
と明言したそうです。


まとまりがないのですが、時間がなくなったので
こんな形で送らせてもらいます。

最後に、原告団協議会と弁護団連絡会からの要請です。

2001年5月14日、ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会と
ハンセン病違憲国賠訴訟全国弁護団連絡会から次のような要
請が出ました。(*上に引用:立岩)

 
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◆政府の控訴方針検討に、識者や各界から批判が出る
 『毎日新聞』2001.05.18

 ハンセン病隔離政策の違法性を認めた熊本地裁判決に対し、政府が控
訴の検討を始めたことに対して、識者や各界から批判が出ている。急浮
上した「控訴後に和解」案に対して「官僚的発想だ」「元患者の思いは
どうなるのか」などと厳しい声が相次いだ。対応によっては小泉内閣へ
の期待が急速にしぼむことにもなりかねない事態となっている。
 元最高裁判事の大野正男弁護士(73)は判決後の動きについて「責
任を問われた国会議員たちが判決の受け入れに積極的で、官僚が反対し
ているというのは皮肉な光景だ」と語る。そのうえで元患者たちがいず
れも高齢で時間的な余裕がないことを挙げ、「どうしても控訴するとい
うなら、即時控訴して即時和解すればいい。官僚は立法の不作為を気に
しているのだろうが、それは個別の裁判で争えばいいので、先例をつく
るのを恐れて救済を遅らせるべきではない」と話した。
 控訴後和解の動きが出ていることについて、成田憲彦・駿河台大教授
(日本政治論)は「国会の不作為責任を問う判決の確定を嫌っていると
しか思えず、いかにも官僚のメンツにこだわったやり方で『金は払う
が、責任はとりたくない』と言っているようなもの」と指摘した。そし
て「厚生労働相が控訴断念を主張する中で、政府が控訴を選択すれば、
首相が官僚にコントロールされたということにほかならない。小泉首相
は郵政問題では歯切れがいいが、やはり厚生族、旧来型の族議員だと思
われるだろう」と語った。
 患者の立場から医療に提言している慶応大医学部講師(放射線科)、
近藤誠さんは「控訴して和解を探るという方法はあまりに形式主義。日
本の不作為の違法性が問われた裁判で、判決を確定させたくないだけで
はないか」と指摘する。さらに「従来の永田町の論理で考えているとし
か思えない。改革ムードの小泉首相だが、現実に改革ができるかどうか
は難しい。この問題も構造改革の一つであり、国民は『こんなことも変
えられないのか』と思うだろう。いい試金石だ」と断言する。
 作家の高村薫氏は「国は熊本の水俣病の訴訟でも控訴した。ハンセン
病も水俣病も、誰の目にも明らかな悲劇、不幸。あの判決は出て当然の
もので、国民はみな支持したはずだ。それに対して厚生労働省がどうし
てこんな対応をとれるのか理解できない。人間として悲しい」と怒りを
通りこした様子。「内閣が人気が高いことに調子にのっている気がす
る。霞が関を改革するというなら、過去の官僚の責任や体質をきちんと
反省するのが当然。本当に反省しているなら控訴などできるわけがな
い。こうした一つ一つのことを国民が納得できる形で収めてくれなけれ
ばならないはず」と改革の中身を問う。
[毎日新聞5月18日] ( 2001-05-18-11:21 )

 
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◆200105
 支援する会関西連絡会の呼びかけ

 5月19日の午後から、原告、支援の会、弁護団が、控訴の阻止と人間回復を
求めて、長島大橋を渡るという企画です。また、その後は、支援の会と弁護団が、
バス乗車拒否をされた在園者の方々が歩いたという塩屋桟橋から邑久町役場まで
の道のりを実際に歩いて、少しでも原告の方々の痛みを知ろう、と考えています。
もちろん、原告の方々の痛みの何万分の一にもならないかもしれませんが、これ
から弁護団、支援の会が身体を張って、原告の方と一体となって頑張るという決
意を全国に示したいと考えています。

「国は控訴を断念せよ大行進」へのご参加のお願い
 日時   5月19日(土)午後0時半〜午後4時半 
 集合場所 邑久光明園藪池駐車場
 企画名  国は控訴を断念せよ大行進(仮題) 
 ルート  長島大橋→瀬溝→裳掛→才ノ峠→大土井→下浦→千町→邑久町役場
→邑久駅(全長約15q)
 目的   長島の元患者さんたちがかつてバスを乗車拒否されやむなく邑久駅
まで歩いて行った経験を追体験すると共に、行進の際に「控訴を断念せよ」とか
ののぼり旗・横断幕などを立てて国に控訴を断念させる示威行進を行うことで、
マスコミにアピールする。長島大橋上は可能な原告にも行進に参加してもらい、
乗車拒否のエピソードなども話してもらう。急遽弁護団サイドで支援のみなさん
のご予定もお聞きせずに一方的に決定したことでもあり、かつ15qもの道を歩
くというハードなものなのでどの程度の参加者が確保出来るか大変不安です。
 場合によっては、ルートを完歩するのは一部のメンバーとし、残りは岡山の繁
華街で街頭宣伝することも検討しています。しかし、この深刻な事件を長引かせ
ず国に不当な控訴を断念させることが出来るかどうかの重要な局面です。是非、
可能な限り多くの皆様のご参加をお願いします。

 
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◆200105 「優生手術に対する謝罪を求める会」
 ハンセン病国賠訴訟における政府の控訴差し止めを求める要請文

 私たちは、1997年秋より、旧「優生保護法」下で、本人の意思を十分ふまえること
なく、場合によっては露骨な強制によって実施されてきた「優生手術」の実態解明と
謝罪を、国その他の責任ある機関に対して求めて活動している市民グループです。
 活動を通じて、私たちは、全く不本意な形で「優生手術」、さらには当時の「優生
保護法」さえ禁じていた子宮摘出手術、卵巣への放射線照射を受けさせられた方々に
出会い、その被害者の方々が抱えている心身両面にわたる傷の深さを知るに至りまし
た。
 私たちが出会った被害者の方々の中には、元ハンセン病患者で療養所生活を送られ
ている方々も含まれております。「結婚を認めてもらう交換条件として、優生手術
(不妊手術)を受けさせられた」という元患者さん方の声を私どもは聞いておりま
す。これは、強制隔離というそれ自体、大きな人権侵害に加えて、さらに療養所内で
なされた人権侵害であると私たちは考えております。
 私たちの会が発足した1997年は、スウェーデンでの「強制不妊手術」が世界的に大
きく報じられた年でしたが、その後、スウェーデンでは1999年7月から、政府ならび
に議会の決定により、この「強制不妊手術」(たとえ本人の形式的な「同意」があっ
ても、さまざまな圧力の下でなされた不妊手術を含みます)の被害者の方々に対する
国家賠償が開始されております。その際、重要なのは、スウェーデン政府・議会が、
法律における不遡及原則を超えて、「たとえ、かつて法律にもとづいた合法的なもの
であったとしても、人権侵害であったことには変わりがなかった」という認識に立っ
て行動したということです。
 日本の政府・議会が、過日のハンセン病国賠訴訟に関する熊本地裁の判決に対して
控訴を行なおうとする背景には、「かつて合法だったのだから」という論理があるこ
とは明白ですが、もしそのような控訴を平然と行なうならば、日本の政府・議会は、
スウェーデン政府・議会の上記の対応と比較するとき、きわめて非人道的なものだと
言わざるをえません。
 また、1998年11月19日に国連人権委員会が、国際人権規約第4回日本政府報告
(1997年6月16日提出)に対して出した「最終見解」は、その第31項で次のような勧
告を日本の政府・議会に対しておこなっています。「委員会は、障害をもつ女性の強
制不妊の廃止[=「優生保護法」の廃止]を認識する一方、法律が強制不妊の対象と
なった人たちの補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措
置がとられることを勧告する」。日本の政府ならびに国会の責任を明確にした今回の
熊本地裁の判決は、この国連人権委員会の勧告を、部分的にではあれ、実現する重要
な一歩であり、これを否定するような、熊本地裁判決に対する国側の控訴は、国際的
な動向を全く無視した、言語道断のものだと私たちは考えます。
 さらに、療養所への入所に始まる、さまざまな人権侵害の被害を受けてきた患者の
方々は、すでにご高齢であり、これ以上、裁判を長引かせること自体、非人道的なこ
とだと私たちは考えます。
 以上の理由から、日本政府に対して、以下のことを強く要求します。

一.日本政府は、過日(2001年5月11日)のハンセン病国賠訴訟に関する熊本地裁の
判決に対して、一切の控訴を行わないこと。

以  上

「優生手術に対する謝罪を求める会」/市野川容孝(社会学者)、大橋由香子
(SOSHIREN女のからだから)、加藤真規子(NPO法人・こらーるたいとう)南雲君
江(DPI女性障害者ネットワーク)、米津知子(からだと性の法律をつくる女の
会)、八柳卓史(全国障害者解放運動連絡会議)、山本勝美(心理カウンセラー)

 
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◆0521

 ==ハンセン病国賠訴訟を支援する会からの要請メール==

 5月11日、ハンセン病国賠訴訟の熊本判決が下され、厚生省と国会の責任を
認め、原告への賠償をもとめる画期的な内容が示されました。多くの原告は、
「これでようやく人間になれる、人間としての尊厳と名誉がやっと回復される」
と確信を持ちました。しかし、マスコミなどの報道でも明らかなように、国は
控訴の方向で検討を始めています。ここで控訴すると言うことは、人権侵害さ
らに続けるという宣言であり、ハンセン病者は「死に絶えろ」ということです。
 国の控訴を何としても阻止しなければなりません。全国原告団・弁護団は
「控訴絶対阻止」の座り込み行動を提起しています。

 5月21日、午後3時〜厚生労働省前集合、首相官邸への抗議行動を提起してい
ます。どうか皆さん、命をかけた原告団の提起に応えていこうではありません
か。全国から原告団、全療協が上京します。
ハンセン病・国賠訴訟を支援する会。
問い合わせ〜090−4546−7381酒井
      070−6636−4802松崎   

 
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◆20010523 ハンセン病問題について
 首相官邸ホームページ
 http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2001/05/23_p.html

ハンセン病問題について
平成13年5月23日

 今回の判決では、「らい予防法」廃止に至るまでの国会及び政府の法的責任が
厳しく指摘された。
 政府は、ハンセン病患者・元患者の苦しみと我が国の社会の対応についてのこ
れまでの長い歴史を振り返りつつ、国としてこの判決にどう対応すべきか様々な
観点から検討を加えてきた。
 我が国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設入所政策が、多く
の患者の人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、一般社会において
極めて厳しい偏見、差別が存在してきた事実を深刻に受け止め、患者・元患者が
強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、お詫びを申し上げる
とともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の念を捧げるもの
である。

 本判決は、ハンセン病問題の重要性を改めて国民に明らかにし、その解決を促
した点において高く評価できるものであるが、他方で本判決には、別記に示すよ
うな国政の基本的なあり方にかかわるいくつかの重大な法律上の問題点があり、
本来であれば、政府としては、控訴の手続きをとり、これらの問題点について上
級審の判断を仰ぐこととせざるを得ないところである。

 しかしながら、ハンセン病訴訟は、本件以外にも東京・岡山など多数の訴訟が
提起されており、また、全国には数千人に及ぶ訴訟を提起されていない患者・元
患者の方々がおられる。さらに患者・元患者の方々はすでに高齢であり、ハンセ
ン病問題はできる限り早期に、そして全面的な解決を図ることが必要である。

   このような状況を踏まえ、政府としては、極めて異例の判断として、本判
決の法律上の問題点についての政府の立場を明らかにした上で、政府声明を発表
し、本判決についての控訴は行わず、本件原告の方々のみならず、また各地の訴
訟への参加・不参加を問わず、全国の患者・元患者の方々全員を対象とした、以
下のような統一的な対応を行うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な
解決を図ることとした。

 今回の判決の認容額を基準として、訴訟への参加・不参加を問わず、全国の患
者・元患者全員を対象とした新たな損失補償を立法措置により講じることとし、
このための検討を早急に開始する。

 名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの措置を講じる。
   具体的には、患者・元患者から要望のある退所者給与金(年金)の創設、
ハンセン病資料館の充実、名誉回復のための啓発事業などの施策の実現につい
て早急に検討を進める。

 患者・元患者の抱えているさまざまな問題について話し合い、問題の解決を
図るための患者・元患者と政府との間の協議の場を設ける。

--------------------------------------------------------------------------------

(別記)

本判決の主な法律上の問題点


 国会議員の責任は、国民全体への政治的責任にとどまり、国会議員が個別
の国民の権利に関する法的責任を負うのは、故意に憲法に違反し国民の権利
を侵害する場合に限られる(最高裁判例)。これに対して、本判決は、故意
がない国会議員の不作為に対して法的責任を広く認めている。このような判
断は、司法がそのチェック機能を超えて国会議員の活動を過度に制約するこ
ととなり、三権分立の趣旨に反するので、認めることはできない。

 民法の規定では、20年以上前の権利は消滅すると定められている(除斥
期間)が、本判決では、結果的に40年の間にわたる損害賠償を認めるもの
となっている。この点については、患者・元患者の苦しみを十分汲み取って
考えなければならないものであるが、そのような結論を認めれば、民法の規
定に反し、国民の権利義務関係の混乱を生じさせるなど影響があまりにも大
きく、法律論としてはこれをゆるがせにすることはできない。


===================================


ハンセン病訴訟原告団との面会


平成13年5月23日


 小泉総理は、平成13年5月23日、総理官邸でハンセン病訴訟の原告団
の代表の方々と面会しました。
 冒頭、小泉総理は、原告団の一人一人と握手をかわしました。原告団から
の国の控訴中止を求める要望に対し、総理は、「皆さんの声を頭におきなが
ら、真剣に厳粛に判断していきたい」と述べました。
 その後、小泉総理は、今回の判決を重く受け止め、極めて異例ではあるが、
控訴は行なわない旨を発表しました。 

 
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◆2001年5月23日(水) 23時45分
 『毎日新聞』
<ハンセン病訴訟>熊本地裁判決で控訴断念を決断 小泉首相(毎日新聞)
 小泉純一郎首相は23日、国が敗訴したハンセン病訴訟(熊本地裁判決)について控訴の断念を決めた。政府内では「国会の不作為」などを認定した判決を放置できないとの理由で控訴を求める意見が大勢だったが、法的問題点を明記した政府声明を出すことで、判決の影響を極小化できるとの判断が急浮上。首相が同日夕、森山真弓法相、坂口力厚生労働相ら関係閣僚や与党3党の幹部を官邸に呼び、控訴見送りを伝えるという異例の展開になった。政府は25日、政府声明と元患者の救済策を示した首相談話を閣議決定し、今国会中に議員立法で補償金などの予算措置が取られる見通しになった。
 首相は関係閣僚らとの会談後、記者団に「判決を重く受け止め、極めて異例だが、政府声明を出して控訴を行わないことを決定した」と説明した。この後、福田康夫官房長官が記者会見で「患者・元患者の方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、おわびを申し上げる」と、政府として公式に謝罪した。さらに「ハンセン病問題はできる限り早期に全面的な解決を図ることが必要だ」と述べた。
 福田長官は同時に、判決について(1)国会の不作為について法的責任を広く認めたことは、司法が国会議員の活動を過度に制約する(2)民法で20年以上前の権利は消滅すると定められているのに、40年間の損害賠償を認めている――の2点を「重大な法律上の問題点」と指摘し、政府声明で問題提起する方針を示した。
 また福田長官は、東京、岡山両地裁の原告や訴訟に参加していない人も含むすべての患者・元患者を対象に、同判決の賠償額を基準とした損失補償について立法措置を講じることや、国立ハンセン病療養所の「退所者給与金(年金)」の創設、名誉回復の啓発事業、政府と患者・元患者との協議機関設置などの救済策に取り組むことを明らかにした。
 控訴断念の方針は、首相が福田長官を通じて検討を指示。23日になって法務省が法的問題点は政府声明によってある程度解決できると回答してきたため、実現性が強まった。首相が最終決断を示した後、福田長官は記者団に「(方針転換は)首相の政治決断だ」と明言した。

 ■原告団と面会

「心から反省」小泉首相 小泉首相は控訴断念に先立ち、23日午後4時から官邸で原告団の代表9人と面会した。原告団協議会の曽我野一美会長らは控訴しないよう求める要望書を首相に渡すとともに「我々は暗闇の中にいたのに(判決で)ようやく光が見えた。ぜひ光を与えたままにしてほしい」と訴えた。首相は「皆さんの声を聞かせていただき、心から反省しなければならない」と語った。
 面会は予定を大幅に上回る約40分間に及んだ。面会後、原告団の千葉龍夫さんは「首相は話を聞いて、涙が止まらない様子で、何度もハンカチを出して目をふいていた。私と首相は同年代。同じ年代を過ごしてきた人間同士で分かり合えるはずだ」と話していた。
[毎日新聞5月23日] ( 2001-05-23-23:36 )

 
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◆20010525

政府声明
平成13年5月25日
閣 議 決 定

http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2001/0525seihuseimei.html

 政府は、平成13年5月11日の熊本地方裁判所ハンセン病国家賠償請求訴訟判決に対しては、控訴断念という極めて異例の判断をしましたが、この際、本判決には、次のような国家賠償法、民法の解釈の根幹にかかわる法律上の問題点があることを当事者である政府の立場として明らかにするものです。
 立法行為については、国会議員は国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり、国会議員が個別の国民の権利に対応した関係での法的責任を負うのは、「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合」(最高裁判所昭和60年11月21日第一小法廷判決)、すなわち故意に憲法に違反し国民の権利を侵害する場合に限られます。これに対して、本判決は、故意がない国会議員の不作為に対して、法的責任を広く認めております。このような判断は、司法が法令の違憲審査権を超えて国会議員の活動を過度に制約することとなり、前記判例に反しますので、国家賠償法の解釈として到底認めることができません。 民法第124条後段は、損害賠償請求権は20年を経過することにより消滅する旨規定していますが、本判決では、結果的に40年間にわたる損害の賠償を認めるものとなっております。この点については、本件の患者・元患者の苦しみを十分汲み取って考えなければならないものではありますが、そのような結論を認めれば、民法の規定に反し、国民の権利・義務関係への影響があまりに大きく、法律論としてはこれをゆるがせにすることができません。

 
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◆20010525 ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話

http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2001/0525danwa.html

ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話
平成13年5月25日


 去る5月11日の熊本地方裁判所におけるハンセン病国家賠償請求訴訟に
ついて、私は、ハンセン病対策の歴史と、患者・元患者の皆さんが強いられ
てきた幾多の苦痛と苦難に思いを致し、極めて異例の判断ではありますが、
敢えて控訴を行わない旨の決定をいたしました。
 今回の判断に当たって、私は、内閣総理大臣として、また現代に生きる一
人の人間として、長い歴史の中で患者・元患者の皆さんが経験してきた様々
な苦しみにどのように応えていくことができるのか、名誉回復をどのように
して実現できるのか、真剣に考えてまいりました。
 我が国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設入所政策が、
多くの患者の人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、一般社会
において極めて厳しい偏見、差別が存在してきた事実を深刻に受け止め、患
者・元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、率
直にお詫びを申し上げるとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた
方々に哀悼の念を捧げるものです。
 今回の判決は、ハンセン病問題の重要性を改めて国民に明らかにし、その
解決を促した点において高く評価できるものですが、他方で本判決には、国
会議員の立法活動に関する判断や民法の解釈など、国政の基本的な在り方に
かかわるいくつかの重大な法律上の問題点があり、本来であれば、政府とし
ては、控訴の手続を採り、これらの問題点について上級審の判断を仰ぐこと
とせざるを得ないところです。
 しかしながら、ハンセン病訴訟は、本件以外にも東京・岡山など多数の訴
訟が提起されています。また、全国には数千人に及ぶ訴訟を提起していない
患者・元患者の方々もおられます。さらに患者・元患者の方々は既に高齢に
なっておられます。
 こういったことを総合的に考え、ハンセン病問題については、できる限り
早期に、そして全面的な解決を図ることが、今最も必要なことであると判断
するに至りました。
 このようなことから、政府としては、本判決の法律上の問題点について政
府の立場を明らかにする政府声明を発表し、本判決についての控訴は行わず、
本件原告の方々のみならず、また各地の訴訟への参加・不参加を問わず、全
国の患者・元患者の方々全員を対象とした、以下のような統一的な対応を行
うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図ることといたし
ました。

 今回の判決の認容額を基準として、訴訟への参加・不参加を問わず、全国の
患者・元患者全員を対象とした新たな補償を立法措置により講じることとし、
このための検討を早急に開始する。

 名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの措置を講ずる。
 具体的には、患者・元患者から要望のある退所者給与金(年金)の創設、
ハンセン病資料館の充実、名誉回復のための啓発事業などの施策の実現につ
いて早急に検討を進める。

 患者・元患者の抱えている様々な問題について話し合い、問題の解決を図る
ための患者・元患者と厚生労働省との間の協議の場を設ける。

 らい予防法が廃止されて5年が経過していますが、過去の歴史は消えるも
のではありません。また、患者・元患者の方々の失われた時間も取り戻すこ
とができるものではありませんが、政府としては、ハンセン病問題の解決に
向けて全力を尽くす決意であることを、ここで改めて表明いたします。
 同時にハンセン病問題を解決していくためには、政府の取組はもとより、
国民一人一人がこの問題を真剣に受け止め、過去の歴史に目を向け、将来に
向けて努力していくことが必要です。
 私は、今回の判決を契機に、ハンセン病問題に関する国民の理解が一層深
まることを切に希望いたします。

 
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◆『琉球新報』5月26日社説
 戦前沖縄の元ハンセン病患者への対応について
 http://www.ryukyushimpo.co.jp/shasetu/sha15/s010526.html

 
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◆20010525
 「ハンセン病国家賠償、復帰前も補償を/名護市議会が意見書可決」
 『琉球新報』
 http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_05/010525eb.html

 
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◆20010526 豊田正弘 「穴」
 http://www.t-file.org/2001/2001-0526.html

 
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◆2001/5/28 (月)  NHK教育
 前編 こうして隔離政策は続けられた
 藤野 豊(富山国際大学教授) 牧野正直(医師 邑久光明園園長)
◆5/29 (火)  後編 どう尊厳を回復するのか
 出演 伊波敏男(ハンセン病回復者) 徳永 進(鳥取赤十字病院内科医長)
 伊波敏男(ハンセン病回復者) 

◆西浦さんより(転送の転送)

各位
                            西浦昭英
こんにちは

 NHK教育テレビで、二夜連続で、ハンセン病の番組が放映されます。(夜10時〜)4人の方が話しをされますが、どなたも、ハンセン病の歴史や問題点がよく判っているかたばかりです。
 どうぞ、ごらん下さい。なお、前半のコメントは、NHKの紹介文です。後半は、私のコメントです。(以前作った文章があったため、伊波さんだけ長くなりました)

5/28 (月) 放送 前編 こうして隔離政策は続けられた

 出演 藤野 豊(富山国際大学教授) 牧野正直(医師 邑久光明園園長)

 「ハンセン病」は不治ではなく、患者から感染し発病することもまれである。戦後は特効薬ができて治療が格段に進歩し、いま施設に暮らす人はほぼ100%完治している。
 なぜ日本では根拠のない隔離政策を継続したのか。
 1946年6月に厚生省で開かれた「全国所長会議」の内容を記したメモが今回発見された。厚生省の局長が「治る」ことを前提に政策の転換を提案するが、長島愛生園の光田健輔園長から強行に反対され、戦前と同じ強制収容を継続することが会議の中で決まっていく。
 GHQも厚生省もそれを黙認し、ハンセン病の隔離は継続した。しかしその政策を支持したのは、この病気に対する恐怖心を植え付けられた「世間の人々」だった。
 「患者を放置することは世間が許さないだろう」ある園長の発言が重くのしかかる。新たに制定された「らい予防法」のもとで人々の間違った認識は是正されることなく、開放を求める患者たちの声も無視され続けた。

5/29 (火) 放送 後編 どう尊厳を回復するのか

 出演 伊波敏男(ハンセン病回復者) 徳永 進(鳥取赤十字病院内科医長)

 裁判をきっかけに、かつてハンセン病を病んだ元患者たちが語り始めた。その証言はひとりひとり壮絶を極める体験の吐露であった。彼らは家族や故郷との永遠の別れを強いられたばかりでなく、子どもを持つことを禁止され断種や堕胎を強制された。
 劣等感を植え付けられ人間としての存在を否定されたかれらの苦悩はいまだ理解されていない。
 社会に残る差別や偏見は法の廃止後も変わらず、社会復帰が不可能な現実の中で彼らは今も「隔離」の中にいる。人生の最期に自由を求め80歳を過ぎて社会へ出た人、施設に死ぬまでとどまる決意をした人、それぞれの選択の中でいまを生きる元ハンセン病患者の姿を描く。

藤野 豊(富山国際大学教授)
 部落問題の研究で何冊か著作が有る。
 ハンセン病の政策がが、戦前は天皇制と戦争を控えた時代の優性思想が影響していることを指摘している。今回の判決については、多くの方が大きく評価している中、朝日新聞の論評では、戦前の隔離政策を批判していないということで、50点の評価をしていた。

牧野正直(医師 邑久光明園園長)
 1996年に廃止されたらい予防法の話し合いで、反省の内容が甘いと、最後まで反対をした。(公務員として、反対を貫くのは勇気が要る) 今回の訴訟でも、常に元患者の立場にたった発言をしていた。

伊波敏男(ハンセン病回復者) 
 以前、全生園の近くに住んでいた1997年、講演会を企画した。その時の、チラシの紹介文をそのまま、引用します。(週刊金曜日の本の欄でもこの文が紹介
されました)

 『花に逢はん』(NHK出版)の著者である伊波敏男さんの講演会を開きます。
 「らい予防法」が昨年3月、89年ぶりに廃止されました。ハンセン病は非常に感染力の弱い病気で、強制的な隔離は必要ありませんでした。戦後、特効薬の発明で通院で完治するようになり、偏見と差別を生んだ法律の廃止は余りにも遅すぎたといえるでしょう。
 瀬戸内海の長島愛生園に、かつて病者を対象にした高校がありました。世界の趨勢に反し、強制隔離と患者撲滅をめざした日本の厚生行政が生んだ、世界でも例を見ない高校でした。1987年の閉校までの32年間の卒業生は 307人、そのうち社会復帰者は 280人を数えます。医者や大企業の管理職など、社会的に高い地位に就いている人もいますが、ほとんどの人は、病歴を知られることをおそれ、その高校の卒業生であることを隠しています。
 そうした社会復帰者の中で、唯一自らの人生を公にした人がいます。沖縄出身で、完治後、東京コロニーに勤務し、1993年より東京コロニーとゼンコロの常務理事という要職を勤められた伊波敏男さんです。
 『花に逢はん』は、彼の波瀾万丈の人生を綴った自伝です。印象に残った事を紹介します。発病のため中学をやめ沖縄愛楽園に入所、級友の見ている前で使っていた机と椅子が焼却処分されました。母の言葉「せめて、生徒の見ていない所で火をつけて欲しかった」 進学できる高校は、唯一長島愛生園内の高校しかありません。復帰前のこと、ハンセン病患者は、法律の壁があり簡単には本土に渡れませんでした。船舶会社に勤める義兄の友人の協力で、密航に成功しました。87年国連障害者の10年のイベントで、沖縄のTVに流れた伊波さんの映像を見た友人の言葉「あの時は、首を覚悟で協力したのに、私も、少しは人さまの役に立つことをしたのだなあ」
 1972年秋、NHKテレビのドキュメント「人間列島・ある結婚」で、ハンセン病の回復者として伊波さんが取材を受けました。同じ回復者による放映直前の抗議と中止、マスコミの取材攻勢、戸惑う妻。伊波さんは、ハンセン病への偏見と差別に立ち向かう「騎士もどき」に舞い上がってしまいました。そして、離婚。8年間のすべての家族の音が、地中にもぐり込んでしまいました。「またひとりか」
 困難な状況の中、希望を失わずに前向きに進んでいく著者と、それを支えた家族の愛情に深い感動を覚えます。「道に迷い、人間を見失いそうになった時、決まって手を添えてくれたのは、数多くの人との出会いでした」
 「らい予防法」が廃止となり、ある意味ではハンセン病は過去の病気になりました。近い将来、日本からハンセン病患者はいなくなるでしょう。しかし、ハンセン病の歴史を辿ると、日本が明治から天皇制国家を目指し軍事大国になる過程で、患者が入った療養所とは名ばかりで、囚人扱いの強制収容所でしかなかったこと、戦後もその体制を反省することなく、患者の人権を無視した法律を温存したことなど、日本の政策と重ねあわせることができます。そして、少数の病者への差別は、現在でも精神病者への姿勢に見受けられます。また、「らい予防法」がもっと早く廃止されていれば、問題の多いエイズ予防法も出来ることなく、エイズ患者が声を上げれないほどの偏見と差別を受けることはなかったろうと言われています。

徳永 進(鳥取赤十字病院内科医長
 関西のボランティアグループが、ハンセン病の患者のために、奈良に結びの家を建設しました。
 今から30年以上前のことです。筑紫哲也も学生時代、関わりました。徳永医師は、その時の経験かハンセン病に関わり、全国のハンセン病の療養所を訪れ、特に、鳥取出身の入所所の聞き取りを行った。今では、ハンセン病に関する書物は多いが、彼が編集した『隔離』は、そのさきがけのような存在である。また、ふるさとに帰りたい入所者のために、鳥取に交流の家を作った。
 
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◆20010530 「原告らの願い実現/ハンセン病復帰前補償 」
 『琉球新報』5月30日
 「ハンセン病の元患者らに対する補償金支給で、復帰前から県内の療養所に入所していた元患者にも本土と同じ基準で支給することを与党三党が29日決定した。原告の救済に向け、画期的と評価された熊本地裁判決からも、漏れ落ちていた復帰前の補償。それが救われた形に。元患者は「当然」と冷静に受け止めながらも、「良かった」と安どの声も漏れた。」
 http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_05/010530d.html

 


◆20010531

ハンセン病訴訟「政府声明」の撤回を求めよう!
                         石埼 学(亜細亜大学)
はじめに
 二〇〇一年五月一一日は、日本憲法史に残る歴史的な日になった。もちろんハンセ
ン病訴訟・西日本訴訟の熊本地裁判決のことである。
 約一世紀にわたる近代日本国家によるハンセン病者隔離=撲滅政策が、憲法違反と
して、断罪された。判決については、私は、法学雑誌のための解説を書き終えたとこ
ろであり、重複を避ける意味からも、ここで詳説はしない。
 ここでは、熊本地裁判決に対して控訴を断念した小泉内閣が出した「政府声明」が
孕んでる重大な憲法問題を指摘し、「政府声明」を撤回するように政府に働きかけて
いくべきことを主張したい。

一 裁判官の独立を脅かす「政府声明」
 小泉内閣は、原告全面勝利の熊本地裁判決に対する控訴を断念せざるをえないとこ
ろまで追い込まれた。これはひとえに、「命を賭けても判決を守る」という姿勢で
闘った原告や弁護団、その姿を見て、いろいろな形で政府に圧力をかけた一人一人の
人々の行動の勝利である。
 こうした「大きな力」によって控訴断念に追い込まれた小泉内閣は、奇怪な行動に
出た。一方で控訴を断念し、熊本地裁判決を「受け入れた」政府が、「政府声明」と
いう形で、自ら控訴を断念した判決を批判するという前代未聞の挙にでたのである。
 このような政府の行為は、明らかに憲法七六条三項で保障されている裁判官の独立
を侵害する行為である。裁判官の独立とは、憲法が定めるとおり、個々の事件を扱う
裁判官は、「良心」と憲法以下の法律のみにしたがって裁判をするという職権の独立
を意味する。これは、司法権の独立の要となるものであり、これなくしては、司法権
の独立は、その実質的な存在理由を失う。
 では、具体的に「政府声明」の何が問題か。第一に、熊本地裁判決を出した杉山裁
判長に対して、政府=行政権が直接に圧力をかけたと言う点で、杉山裁判長に対する
裁判官の独立の保障を踏みにじる。第二に、同様のハンセン病訴訟は、いまなお、東
京地裁及び岡山地裁で係属中の事件である。両裁判所の裁判官にとって、この「政府
声明」が、係属中の事件に対する政府による不当な干渉・介入であることは自明であ
る。第三に、戦後補償をめぐる一連の裁判など、除斥期間の適用や国会議員の責任な
ど、同じような争点が争われている現在、政府が、このような「政府声明」を出し
て、最高裁判決や法令の解釈について特定の(しかも相当奇異な)解釈を押し付ける
かのようなことは、許されるべくもない。
 「政府声明」は、このように、おそらく日本近代史上最悪の「裁判官の独立」侵害
事件である。しかも、「平賀書簡」事件とは異なり、政府が、「声明」という形で、
厚顔無恥にこのような行為を公然と行ったという意味でも決して許されない行為であ
る。この「政府声明」を撤回させなければ、今後、日本は、いかなる意味でも「司法
権の独立」原則を採用している近代国家であるとは言えなくなるであろう。


二 でたらめな解釈
 しかも、「政府声明」が示した最高裁判決や民法七二四条後段の除斥期間について
の言及は、法学部の学生なら誰でも奇異に思えるほどに、デタラメでありズサンなも
のである。
 まず、立法の不作為の国家賠償法上の責任について、「政府声明」は、在宅投票制
についての八五年の最高裁判決を曲解している。「政府声明」は、国会議員が「故
意」に憲法の一義的文言に反する立法を行った場合だけ、国会議員の法的責任が問わ
れるのだと最高裁判決を解釈しているが、最高裁判決のどこをどう読んでも、このよ
うな理解はできないであろう。
 国会議員の法的責任が認められるのは、憲法違反であるにもかかわらず「あえて立
法を行うがごとき」「容易に想定し難い場合」に限られるとする最高裁判決の「あえ
て」という言葉を、政府声明は、「故意」と理解したのであろうが、では「ごとき」
はどのように理解するのか。これは明らかに、「例えば」と言う意味である。つま
り、「あえて」憲法違反の「立法を行うがごとき」は、あくまで例示に過ぎないので
ある。熊本地裁判決も、この点について、「容易に想定し難い場合」以外の最高裁判
決の趣旨は、「絶対的条件」ではないと指摘している。その上で、熊本地裁判決は、
ハンセン病者隔離政策が「容易に想定し難い場合」に当たると判断したのである。
 第二に、民法七二四条後段のいわゆる除斥期間についての「政府声明」の言及を問
題にする。この点については、「政府声明」の書き手が、判決文を読んだのかどうか
も疑わしい。熊本地裁判決は、実は、除斥期間については、ほとんど何も言っていな
いに等しい。除斥期間についてのいろいろな判例や学説などに立ち入るまでもなく、
判決は、一九九六年の「らい予防法」の廃止にいたるまで、国は、隔離政策の「根本
的変更」を全くしておらず、「らい予防法」の隔離規定あるいはへき地や孤島に作ら
れたハンセン病療養所の存在自体が、ハンセン病者に対する差別・偏見を作出・維持
・助長してきたとして、国の不法行為を、一九九六年まで続いた一つの継続的不法行
為と判断したのである。したがって、熊本地裁判決が除斥期間の主張を斥けたのは、
除斥期間について何か判例などと異なる判断をしたためではなく、国の不法行為を一
九九六年まで続いたものと判断した結果、除斥期間は問題にならないからである。
 こうした判決の内容を無視して、除斥期間についてあれこれ批判している「政府声
明」は、「熊本地裁判決とは、関係がない」と断言していい。「政府声明」自体、裁
判官の独立を侵害する憲法違反のものであるが、かりに、熊本地裁判決を批判するな
ら、国の不法行為が一九九六年まで係属していたとする判旨にこそ反論すべきところ
であった。
 このように、「政府声明」は、このようなものを厚顔無恥に発表すること自体の問
題性、そしてデタラメな法律論の問題性などを抱えている。

おわりに
 足早に、「政府声明」の憲法上の問題点などを指摘してきた。しかし、日本憲法史
上最悪の司法権の独立侵害事件であるこの「政府声明」について、今ひとつ関心が低
いということに私は、警鐘を発しておきたい。
 法学者、法曹、法学部学生、市民は、この「政府声明」の撤回を求めずして、今
後、日本でまともな司法が行われるとでも思っているのであろうか。蛇足ながら加え
れば、この司法権の独立への公然たる侵害を見逃して、「護憲派」憲法学者は、何を
守るつもりなのだろうか?
 今すぐに、首相官邸への手紙やFAX、各政党・各国会議員への働きかけ、論文執
筆、大学での講義などなど、あらゆる手段・回路を尽くして、「政府声明」の撤回を
要求し、行動すべきであろう。

二〇〇一年五月三一日

 
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◆20010601 60年以前の退所者も対象/ハンセン病救済策
『琉球新報』6月1日
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2001/2001_06/010601a.html

 【東京】与党三党の政策責任者は5月31日、ハンセン病熊本地裁訴訟の原告らと衆院議員会館で、元患者に対する損失補償の特別立法について協議。熊本地裁判決が国の賠償責任の対象としていない1960年以前に療養所を退所した人についても、補償対象とする方向となった。これにより県内で、60年以前の退所者で訴訟の原告となっている約30人も支給対象となる。また60年以前の退所者で、訴訟に参加していない人も含めるとさらに多くなるとみられる。
 与党三党はこれまでに、復帰前に県内の療養所に入所していた人についても、本土と同一基準とすることで合意している。
 これら退所者への損失補償額は熊本地裁判決の認定額(1400万円から800万円)に基づき、一律800万円になる見通し。
 患者・元患者らへの損失補償については当初、熊本地裁判決が認定した1960年から、らい予防法廃止の96年までに入所していた患者らを対象とする方針だった。
 与党三党は、6月1日の政策責任者会議で与党案をまとめ、5日の党内手続きを経て野党と協議入り。8日に国会に法案を提出する。
 会合で原告団らは特別立法の対象について「60年から96年までに療養所に在籍したもののみを対象とすれば、被害者全体を対象とする理念に反し、受け入れがたい」と要請した。

「補償は大きな喜び」/療養所退所者にも朗報

 与党三党が1960年以前に療養所を退所した人も補償対象に加えることを打ち出したことに、60年以前に退所した人の多い県内の関係者は「大きな喜び」「ほっとしている」と受け止めながらも、「補償しても心の傷は消えない」と複雑な思いものぞかせた。
 療養所を退所して社会復帰した県内のハンセン病回復者で組織する「沖縄楓友の会」(会員約100人)の会長を務める男性(62)は「会員の半数近くが60年以前に退所している。初期の段階で退所した人々が多くの苦労を重ねてきており、補償されると聞いてほっとしている」とした上で「国がいくら補償してもわれわれが負った心の傷はいえない」と話していた。
 1931年の開園以来、587人が退園した宮古南静園=平良市=では、8割前後が60年以前の退園といわれている。
 同園の前自治会長、宮里光雄さん(66)は「当時は退園がブームのようだった。多くの若い入所者が社会復帰したが、地域の理解が低く、経済的、精神的に苦しい思いをしていた」と振り返り、「ひどい生活を強いられた退園者も補償されることは大きな喜びだ」とうれしそうに話した。
 県内原告代理人の西太郎弁護士は「判決からも当然の成り行きだ。与党三党は、そもそも判決が被害認定している退所者まで切り捨て、自らの責任の減縮を図る立法行為をしようとしていた。今後も監視と批判を強めていきたい」と話している。
(以上)

 
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◆20010621 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給制度が創設されました

http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0621-1.html

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給制度が創設されました
 平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所されていた方(注)に対して、補償金を支給することになりました。
 (注)復帰前の沖縄における療養所入所期間を有する方も補償金の支給対象となります。

 ○請求期間
  平成13年6月22日から平成18年6月21日(必着)まで

 ○お問い合わせ・請求書受付先
  ・療養所入所者の方は現在入所している療養所
  ・退所者の方は下記の所
   厚生労働省健康局 疾病対策課 ハンセン病係
   電話03-5253-1111
   (内線2369/2980)

 
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◆2001-06-21
福岡県知事 議会でハンセン病元患者におわび表明
NHKニュース速報
 福岡県の麻生知事はハンセン病をめぐる裁判で、患者の隔離政策をとってきた国の責任を認める判決が確定したことを受けて、きょうの県議会で「県も国の政策にかかわってきた事実を深く反省し、元患者や家族のみなさんにおわび申しあげます」と述べました。
 福岡県の六月定例県議会は、きょうから各会派による代表質問が始まりきょうは、自民党と緑友会(リョクユウカイ)の二つの会派が質問しました。
 このなかで、ハンセン病をめぐる裁判で国の責任を認める判決が確定したことが取り上げられ、麻生知事は答弁で「元患者のみなさんは長年にわたり国の隔離政策によって人権を制約されてきた。県も国の政策にかかわってきた事実を深く反省し、元患者や家族のみなさんに心からおわび申しあげます。また多くの苦しみと無念のなかで亡くなったみなさんに哀悼の念をささげます」と述べました。
 そのうえでこうした気持を直接伝えるため、福岡県出身の元患者九十二人のうち七十七人が入所している熊本県合志町(コウシマチ)にある国立療養所・菊池恵楓園(キクチケイフウエン)を来月訪問することを明らかにしました。
 また麻生知事は、県の行橋土木事務所の前の所長らによる汚職事件に関連して、「事実関係が明らかになりしだい、私自身の責任を明らかにする」と述べるとともに、再発防止策として公務員倫理を確立するための条例案を今年中に取りまとめる考えを示しました。
[2001-06-21-16:53]

 


◆高松宮記念ハンセン病資料館開館8周年記念講演会のご案内
 「ハンセン病との出逢いから」
 −講師 鶴見俊輔−
 http://www.hansen-dis.or.jp/hansen_ivent_01.html

2001年
7月1日(日)午後1時から
入場無料●予約不要

鶴見俊輔(つるみしゅんすけ)
1922年生まれ。哲学家・思想家。ハーグァード大学哲学科卒業。
1946年雑誌『思想の科学』創刊に参加。京都大学,東京工業大学,
同志社大学などで教べんをとる。
主な著作 『日常的思想の可能性』(筑摩書房)
『戦時期日本の精神史』(岩波現代書房)
『戦後日本の大衆文化史』(岩波現代文庫)
『限界芸術論』(筑摩書房)
『鶴見俊輔集』(全12巻、続5巻刊行中 筑摩書房)など多数。
 なお、ハンセン病とのかかわりについては、『「むすびの家」物語』
(共著、岩波書店)などを参照


会場●多摩全生園内・コミュニティーセンター
交通 ●西武池袋線 清瀬駅からバス 久米川駅行き・所沢行き
(多摩全生園前下車)
  ●西武新宿線 久米川駅からバス 清瀬駅行き
(多摩全生園前下車)
主 催 高松宮記念ハンセン病資料館(東京都東村山市)

お問い合わせ先 高松宮記念ハンセン病資料館
TEL042-396-2909(13:00〜16:00 月・金・祝日は休み)

 
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◆20010831 「裁判から何を学ぶ? ハンセン病患者と交流を続ける学生たち (関西学院大学)」
 http://edu.yahoo.co.jp/gambare/daigaku/keisetsu/01083103.htm

 ハンセン病国賠訴訟で国の全面敗訴を認めた熊本地裁判決。そして、その後の控訴断念に至るまでの経過を伝えた一連の報道は、これまで社会の影の部分として隅に押しやられていたハンセン病患者の実状に一筋の光をあてることになった。読者の中にはこの病気を、今回の報道で初めて知ったという人たちも多いのではないだろうか。
 ハンセン病とは、古くから日本に存在する病気で、らい菌という細菌によって引き起こされる慢性の感染症である。末梢神経を侵すことにより皮膚がただれたり、顔や手足が変形するなどの症状が現れるため、患者の多くが、周囲の差別の目から逃れるために家族とも離れ、放浪を余儀なくされていたという歴史を持つ。明治時代には「癩予防法」が制定されることになるが、これは患者の治療目的のための法律ではなく、放浪するハンセン病患者が欧米人の目に触れることを国の恥と考えた政府が、彼らを隔離するために施行した信じがたい政策であった。その後も、名前だけを変えながらハンセン病患者に対する強制的な隔離政策は続いていく。それは感染力の弱さが実証され、特効薬プロミンが登場した後でさえ何ら変わることはなく、1996年「らい予防法」が廃止されるまで継続した。
 そのような社会状況の中、関西学院大学ではこれまで40年間にわたり、ハンセン病療養所との交流を続けてきた。最初のきっかけは50年代半ばのこと。当時、神学部の学生であった播磨醇氏が、ハンセン病の国立療養所「邑久光明園」を訪ね、そしてその後、牧師となって同園・家族教会へ就任したことに端を発する。本格的な交流は、その後、宗教総部の学生らがこの家族教会を訪問したことで始まった。当初は、園内の患者自治会の人々とともに園内の道路整備などを行うワークキャンプをしていたのだという。現在、このワークキャンプは中止されているが、家族教会の人々との交流や、学内での講演会などを積極的に続け、「自分たちの手でできること」を考え続けている。
 総合政策学部3年の菱岡洋志さんも、療養所との交流を積極的に行ってきた学生の1人。
そして彼もまた、今回の裁判を通して、改めて考えさせられることがたくさんあったのだという。実際にハンセン病の元患者さんたちと接してきた菱岡さんは、報道されている以上に複雑な裁判を取り巻く状況を目の当たりにし、自分がこれまでにしてきた活動が、「美徳に酔っていただけではないだろうか」と考えさせられたと話す。また同時に「自分たちはこれまでに何ができて何ができなかったのか。そしてこれからは何をしていくことができるのかということを改めて考える必要がある」と続ける。
 いわれのない誤った認識を改めるために、自らの命を削りながらも戦い続けてきた多くのハンセン病患者たち。私たちは今、その事実をしっかりと見つめると同時に、これまで日本国民の多くが国の政策と一緒になってハンセン病患者を差別する側にいたということを再認識する必要があるのではないだろうか。
 未だに多くの差別が根深く存在している私たちの日常。それらの問題を考えていくうえでも、関西学院大学の学生たちの取り組みから学ぶべきことは少なくない。

 
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◆20011225

○毎日新聞の速報12月25日 12:14
ハンセン病訴訟:
坂口厚労相が公式に原告側との和解を表明
 ハンセン病の元患者の遺族と入所歴のない元患者による国家賠償訴訟で、坂口力厚
生労働相は25日の記者会見で原告側との和解に応じる方針を明らかにし、同日中に
結論を出す考えを示した。厚労相は既に与党側や森山真弓法相に和解の意向を伝えて
いたが、公式の場で表明するのは初めて。厚労省は調整を行ったうえで和解を受け入
れる方針を最終決定し、熊本地裁に回答する。

 坂口厚労相は「昨日、法相と会って和解勧告を受け入れるということで大筋合意し
た。具体的な問題は言い出せばきりがない話だが、きょう中に決着がつくものと思っ
ている。(原告側との協議では)主張することは主張する」と述べた。さらに、小泉
純一郎首相が自民党の山崎拓幹事長に「厚労相のリーダーシップの下に決着するなら
結構なことだ」と伝えたことを明らかにし、和解受け入れ方針は首相の了承を得てい
るとの認識を強調した。

 厚労相は、和解に応じる理由について「(5月の)熊本地裁の判決の連続した話
で、取り残された問題。それを合意するのが一つの道筋だと思っている」と述べた。
和解が成立する時期については、「これからテーブルにつく。年内の決着はできない
でしょう」と年を越すとの見通しを示した。
 政府は、入所歴のある元患者らを対象にした損失補償法は未入所期間を除いている
ため、未入所者に和解金を支払った場合、法的に整合性が取れないことなどの疑問点
を検討してきた。しかし、和解を拒否し、来年3月に予定された判決に持ち込まれ、
決着しない場合、問題解決がさらに遅れるほか、国が誤りを認めた隔離政策のため未
入所者が治療を受ける機会を失った点などを考慮し、受け入れる方向でまとまること
になった。
 和解が成立した場合、費用は原告だけで約10億円、訴訟外の遺族・非入所者への
補償全体では厚労省の試算で約600億円に上るとみられている。

 政府は、同地裁が7月に和解所見を示して以来、「隔離されていた元患者と同じ基
準では対応できない」と受け入れに難色を示してきた。しかし、同地裁が早期解決を
求め、今月7、18日に和解金額や補充所見を示し、改めて和解を促した。これに対
し、坂口厚労相が与党側に和解を受け入れる意向を伝え、与党3党の政策責任者や森
山法相とも受け入れる方針で一致していた。
[毎日新聞12月25日] ( 2001-12-25-12:17 )

○時事通信の速報。- 12月26日(水)17時2分
厚労相、和解受け入れを正式表明=非入所者、遺族原告と−ハンセン病訴訟
 熊本地裁で係争中のハンセン病国家賠償訴訟で、療養所に入所歴がない元患者と死
亡後提訴した元患者の遺族について、坂口力厚生労働相は26日、慰謝料の支払いを
国に求めた同地裁の和解勧告に対し、大筋で従う意向を正式に表明した。
 厚労相は同日午後、訪問先の札幌市内で記者会見し「厚労省と法務省で慎重に検討
した結果、和解の席に着くとの結論に達した」と述べた。その上で、遺族原告に対し、
療養所に安置された遺骨の引き取りと埋葬を要請するなど、原告側との和解に当たっ
ての条件を挙げた。国側は27日、熊本地裁で開かれる原告側との和解協議の場で、
回答する。 (時事通信)[12月26日17時2分更新]

 
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◆2002/02/28 ハンセン病元患者に60年ぶりの卒業証書 宇都宮
 NHKニュース速報

 戦前ハンセン病に感染したため当時の国民学校を中退した栃木県出身の元患者の男性に、きょう六十年ぶりに国民学校の卒業証書が授与されました。
 卒業証書を授与されたのは、栃木県出身で現在は東京都の国立療養所、多磨全生園(タマゼンセイエン)で暮らしている七十一歳の元患者の男性です。
 授与式は宇都宮市の栃木県公館で行われ、支援者や地元の教育委員会の関係者が見守るなか、ふるさとの小学校の校長が国民学校の六年間の課程を終えたことを記した卒業証書を手渡しました。
 そして、ボランティアの代表からお祝いの花束が贈られました。
 この男性は、栃木県内の国民学校に通っていた昭和十六年にハンセン病に感染していることがわかり、学校を中退して東京都の多摩全生園に入所しました。
 その後、園内の学園で教育を受け、卒業証書なども受けとりましたが、去年別の療養所で暮らしている女性が、出身地の中学校の卒業証書を受け取ったのを知って、あらためて地元の学校の卒業証書を受け取りたいと希望し、今回六十年ぶりに卒業証書が授与されたものです。
 男性は、「生まれ育った地元で卒業証書を受け取ることができて本当に感謝しています。あすからは晴れ晴れとした気持で生きていけると思います」と話していました。
[2002-02-28-15:53]


*このファイルは文部省科学研究費補助金を受けてなされている研究(基盤(C)・課題番号12610172)の一環として作成されています。


ハンセン病  ◇患者の権利 

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