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クラブハウスモデル
Club House Model


last update:20100325

■クラブハウスモデルとは
 
 クラブハウスモデルは、1940 年代のアメリカ・ニューヨークで始まった精神障害者の自助活動による相互支援を基盤にした活動であり、その活動は、世界27 カ国300 か所以上のクラブハウスが国際基準1 に従って行われている。
 その特徴は、デイプログラムと呼ばれるクラブハウス運営維持のための「仕事」を、メンバーといわれる利用者とスタッフが共に行うことにある。一見、従来の授産施設の授産活動と同じように思われるが、後者の授産活動は
福祉的就労の意味合いが強い。対して、クラブハウスの「仕事」は参加者相互の協力の下遂行され、その「仕事」を行うことを通して自助という力を育み、相互支援を行うことで失った自信や能力を回復することを目標としている。また授産活動の手当といった金銭の報酬は得ることがない。
 また、クラブハウスにはその相互支援を基本として、より積極的な職業リハビリテーションとしての「過渡的雇用」が存在する。「過渡的雇用」は実際の企業とクラブハウスが雇用契約を結び、クラブハウスメンバーが出向き仕事を
行い、金銭を受け取る、というものである。特徴としては、複数名のメンバーとスタッフが対応可能であること、プログラム参加には期限がついておりその期限が終了すれば他のメンバーが同じ企業の同じ仕事に就くということである。
クラブハウスモデルは社会心理リハビリテーション、職業リハビリテーションと位置付けられるが、日本においての研究の多くは、就労支援の先進的プログラムを行っている集まりと、福祉サ−ビスやセルフ・ヘルプグループへの専門職の関わりという文脈からの実践報告などが多い。(三野 宏治2009 「日本におけるクラブハウス言説の潮流についての研究」『Core Ethics』vol.5:315-326より引用)


■クラブハウス・プログラムの国際基準(クラブハウスはばたき 2008 『クラブハウスはばたき10周年記念誌』より引用)


◆「基準」とは、・・・
 「クラブハウス・プログラムの国際基準」は、世界的規模の「クラブハウス共同体」の合意の上で承諾された最良の実践の一そろいであり、精神医学的なリハビリ(全人間的復権)の「クラブハウス・モデル」を定義します。
 「基準」は、長期にわたり「クラブハウス共同体」を動かしてきた価値観・原則に基づいています。それらにより、「クラブハウス共同体」は、精神障害者たちが入院せずに(地域社会の中で)暮らして、その社会的・経済的・職業的目標を達成するのを支援していく働きにおいて、優れるように動かされてきたのです。
 「クラブハウス・モデル」の大原則について記述していると同時に、「基準」は、「クラブハウス」のメンバーのための「人権宣言」として役に立ち、精神障害者に敬意を払い、機会を与えるサービスと人間関係について主張しています。
 「クラブハウス・プログラムの国際基準」は、「クラブハウス」の実践の質を評価する根拠を与えるものです。
 改定されていく公文書として、「基準」は2年ごとに、大がかりに皆で参加して合意に至る過程を通して、再検討され、(必要ならば)修正されます。
 その過程は、ICCD(「世界クラブハウス連盟」)の「基準検討委員会」が調整します。同委員会は、世界各地の有力な「クラブハウス」のメンバーとスタッフの代表者のグループから構成されています。

◆「基準」とは,
・「クラブハウス」とは何ですか?、という質問に対する答え
・ 各「クラブハウス」を適正に評価させる基準
・ 「クラブハウス」流の働き方を理解するのに役立つ、一つの教材
・ 「クラブハウス」が継続的に自己評価するための、一つの仕組み
・ あるメンバーが自分の「クラブハウス」に、サービスと支援をどの位、期待すること  ができるか、を示す水準
・「クラブハウス」とそのメンバーの変化していく必要性に応じて、この「モデル」が常 に最新のものであることを保証する、継続的な再検討と発展の過程
「クラブハウス・プログラムの国際基準」2006

 世界的規模の「クラブハウス共同体」の合意の上で承諾された「クラブハウス・プログラムの国際基準」は、リハビリ(全人間的復権)の「クラブハウス・モデル」を定義する。これらの「基準」が表している根本理念は、精神障害者たちがその社会的・経済的・職業的目標を達成する過程で、入院せずに(地域社会の中で)暮らせるように支援することで「クラブハウス共同体」が成功するための核心である。「基準」は、また、メンバーにとっての一種の「人権宣言」であり、スタッフ、理事会、管理者のための倫理規定として役立つ。「基準」は、「クラブハウス」が、そのメンバーに敬意が払われ、機会の与えられる場所であることを強く求める。
 「基準」は、「世界クラブハウス連盟」(ICCD)が「クラブハウス」を認定する過程を通して、「クラブハウス」の質を評価する根拠を与えるものである。
 2年ごとに世界的規模の「クラブハウス共同体」はこれらの「基準」を再検討し、必要ならば修正する。その手順はICCDの「基準検討委員会」が調整する。同委員会はICCDの認定した世界各地の「クラブハウス」のメンバーとスタッフから構成されている。


◆「クラブハウス・プログラムの国際基準2006」

メンバーの資格
第1条
 入会・在籍は個人の意志による。また、その資格には期限を設けない。
第2条
 「クラブハウス」には、新しいメンバーを受け入れるかどうかを決める権利がある。精神病の経験のある人ならばどのような人にもメンバーになる資格がある。ただし、その「クラブハウス共同体」全体の安全を現在、いちじるしく脅かす人は、メンバーとして入会・在籍する資格がない。
第3条
 メンバーは自分たちが「クラブハウス」を利用する方法と、一緒に働くスタッフを選ぶ。メンバーが無理やり参加させられるような同意事項、契約、予定表、規則は設けない。
第4条
 メンバーは全員、平等に、「クラブハウス」の与えるすべての機会を得る権利があり、診断名や障害の程度によって差別されることはない。
第5条
 メンバーは、「クラブハウス」への自分たちの参加状況をすべて記録する作業に、自分の意志で、参加する。メンバーとスタッフの双方は、そのような記録すべてを確認し、署名する。
第6条
 メンバーには、欠席期間の長短にかかわらず、「クラブハウス共同体」にいつでも再び参加できる権利がある。ただし、その再参加が「クラブハウス共同体」に対する脅威となる場合は、この限りではない。
第7条
 「クラブハウス」は、欠席が続いているメンバーや、共同体(地域社会、「クラブハウス」)内で一人ぼっちになっているメンバーや、入院しているメンバーを、実際に訪ねて援助の手をさしのべる。

メンバーとスタッフの関係
第8条
 「クラブハウス」のすべてのミーティングは、メンバーとスタッフの双方に開かれている。プログラムを決めることやメンバーに関係する問題を話し合うような、メンバーだけの、または、スタッフだけの正式なミーティングは、「クラブハウス」には設けない。
第9条
 「クラブハウス」のスタッフの人数は、登録したメンバーが作業に就くのに必要なだけそろえる。しかし、メンバーの参加なしでは、スタッフの責任を果たせない程度の数とする。
第10条
 「クラブハウス」のスタッフの果たす役割は総合職である。すべてのスタッフは、就労、住居、夜間と週末、祝祭日、およびユニット活動の責任を分担する。「クラブハウス」のスタッフは、「クラブハウス」以外の仕事を兼務しない。
第11条
 「クラブハウス」を運営していく責任はメンバーとスタッフにあり、最終的には「クラブハウス」の所長が負担する。この責任の中核をなすものは、「クラブハウス」の運営のすべての面において、メンバーとスタッフ双方が従事するところにある。

「クラブハウス」という場所
第12条
 「クラブハウス」は、固有の名称、住所(アドレス)、電話番号などを含む独自のものをもつ。
第13条
 「クラブハウス」は、独自の場所を占める。その場所は、精神保健センター、収容施設とは切り離されていて、他のプログラムとは融通性がない。「クラブハウス」は、デイ・プログラムが容易にできるように、また魅力的で、充分な規模があり、敬意と尊厳の雰囲気を感じられるように作られている。
第14条
 「クラブハウス」の中のすべての場所は、メンバーにもスタッフにも出入り自由である。スタッフ専用の、またはメンバー専用の場所を設けない。

デイ・プログラム
第15条
 デイ・プログラムは、メンバーとスタッフが一緒になって、「クラブハウス」を維持する作業にたずさわるプログラムである。「クラブハウス」が注目するのは、メンバーの長所、才能、能力である。したがって、デイ・プログラムは、「クラブハウス」内に薬物治療、デイケア、精神療法プログラムを含めてはならない。
第16条
 「クラブハウス」内で行われる作業は、「クラブハウス」共同体を運営・強化する中で、「クラブハウス」が生み出す作業に限られる。「クラブハウス」外の個人や機関から請け負う作業は、有給・無給にかかわらず、「クラブハウス」内でする作業としては受け入れない。「クラブハウス」内のどのような作業をしても、メンバーに報酬が支払われることはない。また、不自然な報酬支払い制度を設けない。
第17条
 「クラブハウス」は、週に5日は開ける。デイ・プログラムは標準的な勤務時間帯と同じ時間帯に行なわれる。
第18条
 「クラブハウス」は一つ以上の作業ユニットから構成され、それぞれには、充実して人を引きつけるデイ・プログラムを維持するのに充分なスタッフとメンバーがいて、意義深い仕事がある。ユニット・ミーティングは、人間関係を育て、その日の作業を整理して、計画を立てるために開かれる。
第19条
 「クラブハウス」内の作業はすべて、メンバーが自尊心、人生の目標、自信を取り戻す手助けとなることを目的としている。その作業は、特定の仕事に就くための訓練を意図しない。
第20条
 メンバーは、「クラブハウス」の中のすべての作業に参加する機会を与えられる。それらの作業は、運営、調査、新メンバーの受け入れ・オリエンテーション、訪問援助、スタッフの採用・研修・評価、広報活動、権利擁護(運動)、「クラブハウス」の有効性を評価すること、などである。

就労
第21条
 「クラブハウス」は、メンバーが、過渡的雇用(TE)、援助付き雇用(SE)、一般就労(IE)を通じて、一般社会において賃金を得ることを可能にする。
したがって、「クラブハウス」は、「クラブハウス」内の営利事業、分離された事業、障害者を隔離する作業所にはメンバーを就労させない。
過渡的雇用
第22条
 「クラブハウス」には、独自の過渡的雇用プログラムがある。過渡的雇用プログラムとは、メンバーがメンバーであることの権利として、会社、工場で働く機会をあっせんされることである。「クラブハウス」の過渡的雇用プログラムのはっきりとした特徴として、メンバーが欠勤している間は、他のメンバー、スタッフがそのすべての仕事をやりとげることを、「クラブハウス」が雇用主に保証することである。さらに、過渡的雇用プログラムは、次の基本的な基準にかなうものである。
a. 本人の働きたいという希望が、仕事をあっせんする機会を与えるかどうかを決める、ただ一つの一番大切な条件である。
b.以前の仕事で、うまくいっていようと、しくじっていようと、メンバーは、仕事をあっせんされる機会を利用可能であり続ける。
 c. メンバーは雇用主の職場に勤める。
d. メンバーには、一般の賃金率の給料が支払われる。それは、少なくとも最低賃金以上でなければならず、雇用主から直接支払われる。
e. 過渡的雇用の仕事のあっせんは、広い分野の仕事の機会から選び出される。
f. 過渡的雇用であっせんされる仕事は、パート・タイムで期限があり、一般的に週に15〜20時間で、期間は継続して6〜9か月間である。
g. 過渡的雇用のあっせんを受けるメンバーを選び訓練するのは、「クラブハウス」の責任であり、雇用主は関わらない。
h. 「クラブハウス」のメンバーとスタッフは、過渡的雇用の結果について、メンバーの社会保障を扱うすべての適切な機関への報告書を準備する。
i. 過渡的雇用の仕事のあっせんは、「クラブハウス」のスタッフとメンバーが運営し、過渡的雇用の専門家が運営する訳ではない。
 j. 「クラブハウス」内に過渡的雇用の勤め口を設けてはならない。
過渡的雇用に協力してくれる職場は、「クラブハウス」外の仕事で、上記の基準をすべて満たすものでなければならない。
援助付き雇用と一般就労
第23条
 「クラブハウス」は、メンバーの就労を確保・維持し、さらに向上するように援助・支持する。
第24条
 一般就労しているメンバーは、引き続き、「クラブハウス」のすべての援助と機会を利用できる。それらの援助と機会の中身は、(障害者としての)資格取得を求める権利擁護(運動)、住居・治療・法律・金銭・個人的な問題の解決の援助、また、夜間と週末のレクリエーション・プログラムへの参加、などである。

教育
第25条
 「クラブハウス」は、メンバーが地域社会の中で成人教育の機会を利用するのを助けることにより、その職業的・教育的目標へ、さらに支援する。「クラブハウス」がさらに「クラブハウス」内の教育プログラムを提供する場合、「クラブハウス」はメンバーの教育および個別指導の技術を意義深く利用する。

「クラブハウス」の役割
第26条
 「クラブハウス」は、プログラムへの出席と過渡的雇用の職場への通勤に、手近な交通手段を利用できることが保証されている地域に設立される。「クラブハウス」は、公共の交通機関の利用が難しい場合はいつでも、代わりとなる交通手段を用意する。
第27条
 「クラブハウス」の仲間を援助するサービスは、メンバーとスタッフが行う。その援助活動は「クラブハウス」の作業ユニットで集中して行う。それらの活動は、(障害者としての)資格取得・住居供給・権利擁護(運動)への援助であり、共同体(「クラブハウス」・地域社会)の中で、質の良い医療サービス・心理療法サービス・薬物投与サービス・薬物乱用対策サービスをみつけだすことの援助、などである。
第28条
 「クラブハウス」は、安全で、人並みで、手頃な家賃の住居の多様な選択をメンバー全員に確保することに取り組む。「クラブハウス」はこれらの基準にかなう住居に入居する機会に接近する手段をもつ。もし接近手段がないならば、その「クラブハウス」独自の住居供給プログラムを作り出す。「クラブハウス」の住居供給プログラムは以下の基準にかなうものとする。
 a. メンバーとスタッフが、一緒になって、そのプログラムを運営する。
 b. 入居はメンバーの意思による。
 c. メンバーが、その住居の場所と、一緒に暮らす人を選ぶ。
d.住居供給プログラムの方針と手続きは、クラブハウスの生活様式・考え方の他の部分と一致するように発展させられる。
e.「クラブハウス」からの援助の水準は、 メンバーの住居に対する必要性の変動に応じて加減する。
f. メンバーとスタッフは、メンバーが自分の住居を維持するために、特に入院期間中には、積極的に訪問援助する。
第29条
 「クラブハウス」は、「クラブハウス」自体の有効性の客観的な評価を、定期的に行う。
第30条
 「クラブハウス」の所長、メンバー、スタッフ、および他のふさわしい人たちは、ICCDに認定された研修センターで、「クラブハウス・モデル」についての3週間研修プログラムに参加する。
第31条
 「クラブハウス」は、夜間と週末に、レクリエーションと社交のプログラムを行う。祝祭日は、世間の人たちと同じく、その当日に「クラブハウス」でも祝う。

「クラブハウス」の財政、管理方式、経営
第32条
 「クラブハウス」は、独立した理事会を設ける。理事会が資金を提供する機関と深く結びついているならば、それとは別の諮問委員会を設ける。理事会・諮問委員会を構成するめいめいの人は、「クラブハウス」への財政支援、法律上の問題への支援、法律制定への支援、住民・地域社会の支援、権利擁護(運動)をそれぞれ提供する地位にあるものとする。
第33条
 「クラブハウス」は、独自の予算を組み、運営する。会計年度に先立ち、理事会あるいは諮問委員会による承認を受け、会計年度中に定期的に監査を受ける。
第34条
 スタッフの給与は、精神保健分野における同等の職務に準じたものとする。
第35条
 「クラブハウス」は、適切な精神保健当局の支援を受け、すべての必要な免許・認可を受ける。「クラブハウス」は地域住民・機関と協力し、そうすることで、より広い共同体(地域社会)の中での「クラブハウス」の有効性を増加させることができる。
第36条
 「クラブハウス」にはメンバー、スタッフ双方に開かれた討論の場がある。その議事進行手続きによって、メンバーとスタッフは、一般的に合意に基づいて、「クラブハウス」の管理方式、方針決定、将来への方向付け、および、発展についての意思決定に積極的に参加できる。

◆「世界クラブハウス連盟」
アメリカ合衆国 
10036-2304 ニューヨーク州ニューヨーク市47番街 西425番地
電話: 212 582-0343 
Fax: 212 397-1649
電子メール: generalinfo@iccd.org
ウェブ・ページ: www.iccd.org
1989年10月 初版
2006年10月 改定

 「世界クラブハウス連盟」は、世界中に共同体を展開している「地球的規模の資源」です。この連盟はそれらの共同体に、精神障害者の直面している様々な問題に対して、より「全体的(ホリスティック)」で、より「障害者を励まし」、より「コスト効率の良い」「解決策」を提供しています。

(クラブハウスはばたき 2008 『クラブハウスはばたき10周年記念誌』より引用)


■本/論文/その他の印刷物

◆上里 一郎 他 監修 2000 『メンタルヘルス事典』 角川書店
秋元 波留夫 1987 『精神障害者の医療と人権』 ぶどう社
秋元 波留夫 監修共同作業所全国連絡会 編集1988 『アメリカの障害者リハビリテーション』 ぶどう社
秋元 波留夫 1991 『精神障害者リハビリテーション-その前進のために-』 金原出版
秋元 波留夫 2001 「精神障害者の社会参加を促進するために」,財団法人日本精神衛生会 監修『心と社会のメンタルヘルス』:13巻,253-270,大空社
◆Ciardiello,A,Jean Bell,D,Morris 1988 Vocational Rehabilitation of Persons with Prolonged Psychiatric Disorders=1990 岡上 和雄・松為 信雄・野中 猛,『精神障害者のリハビリテーション―遷延性精神分裂病を持つ人々のためにー』 中央法規出版株式会
◆クラブハウスはばたき 2008 『クラブハウスはばたき10周年記念誌』
◆Committee on Psychiatry the Community 1978 The Chronic Mental Patient in the Community=1980 仙波 恒雄・高橋 光彦 監訳 『アメリカの精神医療』 星和書店
●江間 由起夫 2005  「医学モデルからリハビリテーションモデルへ:アメリカの脱施設化にみるコミュニティ・ケア実践とパラダイムシフト」,『精神障害とリハビリテーション』:9号1巻,40-45
◆半澤節子 『当事者に学ぶ 精神障害者のセルフヘルプグル−プと専門職の支援』やどかり出版,2001
◆蜂谷 英彦 村田 信男 編 1989 『精神障害者の地域リハビリテーション』 医学書院
◆蜂谷 英彦 岡上 和雄 監修 2000『精神障害者リハビリテーションと専門職の支援』 やどかり出版
◆岩田 泰夫 1994 『セルフヘルプ運動とソーシャルワークの実戦』 やどかり出版
●窪田 暁子 1994 「精神障害者の社会復帰とクラブハウスモデル-患者役割からの脱出とスタッフ・メンバーの共働的相互関係-」,『東洋大学社会学部紀要』32,1:49-66
●窪田 暁子 1995 「精神障害者におけるクラブハウスモデル-過渡的雇用方式の示唆するもの-」,『東洋大学児童相談研究』14:10-29
三野 宏治 2009 「日本におけるクラブハウス言説の潮流についての研究」『Core Ethics』vol.5:315-326
三野 宏治 2010 「精神障害者クラブハウスモデルの仕事を媒介にした相互支援の考察――その仕組みと発想」『福祉文化研究』Vol.19.
三野 宏治 20100331 「日本の精神医療保健関係者の脱病院観についての考察――米国地域精神医療保健改革とそれについての議論をもとに」『コア・エシックス』vol.6
◆三野 宏治 2009「アメリカ合衆国:社会福祉の現状,W地域精神保健福祉」『世界の社会福祉年鑑2009 旬報社
●宗像 利幸 2002 「精神科リハビリテーションにおける最近のトピックス:当事者の相互支援活動-日本にもクラブハウス方式を-」,『臨床精神医学』31巻1号:43-48
◆日本社会事業大学 社会事情研究所 2001 『当事者参加と協働の地域生活支援システム』
◆日本クラブハウス推進協議会 2005 『クラブハウスはじめの一歩 ―メンバーもスタッフもともに学ぼう―』,クラブハウス3週間研修資料集
◆岡村 正幸 1999 『戦後精神保健行政と精神病者の生活……精神保健福祉序論』 法津文化社
◆岡村 正幸 2002 『まちづくりの中の精神保健・福祉-居宅型支援システムの歩みと思想-』 高菅出版
●品川 眞佐子 2006 「市川市におけるマディソンモデル活用事業」,『精神障害とリハビリテーション』:10巻2号,148-154
◆社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会 2002 『精神障害者生活支援の体系と方法- 市町村精神保健福祉と生活支援センター-』 中央法規出版
◆高木 美子 1992 『Fountain house方式のクラブハウスモデルと過渡的雇用プログラム』 障害者職業センター
◆田中 英樹 2001 『精神障害者の地域生活支援-総合的生活モデルとコミュニティソーシャルワーク-』 中央法規出版
◆寺谷 隆子 1999 「社会就労センター 通所授産施設・過渡的雇用」,村田 信男 川●関 和俊 編 『精神障害者の自立と社会参加』:27-39 創造出版
●寺谷 隆子 2000 「21世紀へのエンパワメント:全員参加のリハビリテーション」,『精神障害とリハビリテーション』:4巻1号,42-45
●寺谷 隆子 2002 「自立生活支援と実践課題」,財団法人鉄道弘済会社会福祉部編『社会福祉研究』:第84号,41-49,財団法人鉄道弘済会社会福祉部
◆財団法人日本精神衛生会 1990『アメリカにおける精神障害者のコミュニティケア』
●寺谷隆子「自立生活支援と実践課題」『社会福祉研究』:第84号,2002;p41.


*作成:三野 宏治立命館大学大学院先端総合学術研究科
UP:20100307 REV:20100325
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