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自立(生活)・社会福祉(学)における



◆原田政美  1979
◆砂原茂一  1980
◆仲村優一  1984
◆仲村優一  1988
◆小島蓉子  1989
◆高松鶴吉  1991→1994
◆定藤丈弘  1993
◆三ツ木任一 1997

◆原田政美 1979

 「わが国の身体障害者福祉法は,完全なリハ法である。「すみやかな社会経済活動への参与」を目標とし,職業的自立を援助することを福祉と呼んでいる。一方,そういった意味におけるリハ困難な重い障害者には,厳密に言えば福祉法は関与しないというのが現状である。
 しかしわが国でも家庭奉仕員を初めとして,通達等により重い障害者に対する援護業務が行なわれており,相談員制度や「社会参加促進事業」というILプログラムに似た施策も行なわれている。今後ますますこの種の施設の拡充が要求されるものと思われるが,その場合の施策の方向として,受身的な救済援護でなく,積極的なILを基盤とすべき障害者の一群があることを忘れてはならないであろう。」(原田[1979→1983:13-14])

 「自立生活はアメリカのIndependent Livingの訳語である。わが国で自立といえば身辺処理などを他人の介助なしですること,あるいは経済的に独立した生活をすることなど,、いかなる形でも他からの援助を求めないことを前提としているが,自立生活における自立はむしろこの逆であるとさえいうことができる。すなわち就職の可能性がなく,身辺処理にも他人の介助を要するような重度障害者こそ自立生活の対象となるのである」(原田[1981→1983:56])

 これは少なくとも誤解を招きうる言い方である。
 上に引用した高嶺豊[1993],斎藤[  ]の批判がある。

◆砂原茂一 1980

 砂原は『リハビリテーション』(岩波新書)の中で,デジョングの論文を紹介しつつIL運動について述べている。
 「IL運動者たちの基本的主張は,障害者問題の主体はリハビリテーションの専門家ではなく障害者自身であり,改善しなくてはならないのは障害者の側よりも環境であり,従来のリハビリテーションの過程であると考える。そしてリハビリテーションのルートに乗らない重度障害者にも独立自尊の生活が許されるべきであるというのである。」(砂原[1980])

◆仲村優一 1984

 「本書で明らかにされているように,言葉の正しい意味での障害者の「自立」とは,生活保護や福祉サービスを受けないですむようになることを意味するのではありません。むしろ逆に,たとえどんな重度の障害者であっても,彼,または彼女が,地域社会において主体的に生きる全一的な人格者としてその自己実現をはかることこそが,本当の自立であるはずです。したがって,個別のニーズに応じてそれを充足するために,保護や福祉サービスを障害者が主体的に遠慮なく利用できるようになっていけなければなりません。」(仲村[1984:v])

◆仲村優一 1988

 「1.自立生活は,隔離・差別から自由な地域社会における生活でなければならない。
 2.生活の全体に目を向けなければならない。
 3.真の自立とは,人が主体的・自己決定的に生きることを意味する。
 4.自己実現に向けての自立が追求されなければならない。
 5.福祉への依存ではなく,福祉の主体的利用でなければならない。」
(仲村[1988:5])

◆小島蓉子 1989

 「…一九七〇年代半ばまでには,自己意識に目覚めたアメリカやスウェーデンの障害者リーダーたちを先頭に運動は起こった。世界の各地での障害者市民の生活の場の確保と自立生活の実現を目指す運動は,法律による援助そのものを重度者援助に振り向けされるような政治や行政に対する発言を行い,市民啓発活動を波及させた。
 障害者運動の指導者たちは,施設職員の管理下で他動的に生かされる生活に甘んじることなく,たとえ日常生活動作(ADL)レベルでは乗り越えられない不自由があったとしても,自らの置かれた地域の資源を活用し,生存の条件を整えることこそが,障害者の主体的な力量だとし,精神の自律性を価値とする自立生活概念を打ち立てた。」(小島[1989:9])
 「自立生活運動はスウェーデンの障害者住宅確保を基盤とするフォーカス運動やアメリカの自立生活運動の発端にルーツをもっている。
 ……
 その中心的な哲学は,「たとえ重度の障害者であっても,精神的な自立を放棄せず,日常生活動作は介助を受けても,自分の判断で自分の生活を管理し,自己の人生の目的に向かって主体的に計画して生きていこう」という自律概念である。物理的,医学的にみて不可能な領域を補うために,次のようなプログラムが永続的に障害を伴って生きる人々には必要であるとした。それらは,1.所得保障,2.介助サービス,3.生活の場としてのホステル又は障害者集合住宅の確保,4.交通・移送サービスの無料,又は低額の提供,5.仲間カウンセリングなどがある。そして何よりもこれらのサービスを利用・活用して,自己の生活を管理していける力を養う「自立生活訓練」プログラムが障害者自らによって開発され,障害者自身を職員として運営され,そのパイロット計画が有効性を立証したので,その後「自立生活センター」が政府の補助金によって全米約 200か所へと普及したのである。」(小島[1989:28])

◆高松鶴吉 1991→1994

 1991年9月日本ポーテージ協会の講演・研究発表での講演
 →高松『自立へ向かう療育』,1994-120,ぶどう社,175p. 1800 
 pp.95-122 第5章「早期療育と社会自立」

 「…「自立」という言葉ですが,障害を持った人々の自立という課題が国際障害者年で一〇年前に生まれてから,私は私なりに重度障害者の自立いうテーマをずっと考えてきました。これは肢体不自由側の解釈ですが,自ら律することこそ自立の基本である。生活の中で支援されるにしても,その精神において自律しているならば,これは立派な自立出はないかと思うようになって,私は解答できたと安定したのです。
 そのように思うと,自ら立っている人でも自ら律していない人が多いことに気づき,すると自立より自律の方が高次元にあるのか,自ら律することこそが本当の自立なのかと,考えは発展するのです。東ヨーロッパでもどこでも,自立独立を得ても自ら律することができずに混乱している国がたくさん存在している。自立はできたとしても,自律はむつかしい。自律こそが真の自立である。そういうふうな言葉づかいをさせてもらっております。
 精神遅滞の世界での自立ですが,彼ら自身の主張として「精神薄弱」に代わる「知的障害」という言葉が使われるようになってきました。また知的障害人が非障害人と大会を持ち,そこで自分の主張を自ら発表したということが世界でもわが国でも,ぽつぽつと起こってきています。
 知的障害人は社会的に主張することができないので,親が終始その代弁者として擁護していかねばならぬといわれてきたのですが,彼ら自身の願いと親の願いはいつでも一致するとはいえないこともわかってきた。同時に彼らの能力も開発されてきて,知的障害人自身が主張する。またそれを聞きたいという空気も生まれてきています。(p.106)
 目標は実はそこにある。障害を持った人々が住みやすい環境をつくっていく努力は引き続いてしなくてはならないが,障害を持った人々自身が主体であることを彼らも私たちも気づく。彼らが主体として自己決定権を行使し得る力を持つこと,そのように育てることが大変重要になってくるのです。」

◆定藤丈弘 1993

 「…従来の伝統的な自立観では,経済的職業的自活や身辺自立を重視する考え方が支配的であった。その結果,身辺自立の困難な重度障害者,職業的自立が容易でない障害者は自立困難な存在として取り扱われ,隔離的,被保護者的な生活を余儀なくされてきたのである。
 これに対して障害者のIL運動の理念は,これらの伝統的な自立観の問題性を鋭く指摘し,身辺自立や経済的自活の如何にかかわりなく自立生活は成り立つ,という新たな自立観を提起したのである。例えば,「障害者が他の手助けをより多く必要とする事実があっても,その障害者がより依存的であることには必ずしもならない。人の助けを借りて15分かかって衣類を着,仕事に出かけられる人間は,自分で衣類を着るのに2時間かかるため家にいるほかはない人間より自立している」という有名な自立生活の代表的規定は,これまで絶対視されていた日常生活動作の自立を相対化しただけでなく,それとリンクして重視されていた経済的自活論をも相対化して,日常生活動作自立(ADL自立)から,その障害に適した生活全体の内容(例えばQOL)を充実させる行為を自立として重視する方向を明らかにしたのである。
 この新しい自立観の鍵となったのが自己決定権の行使を自立ととらえる考え方である。具体的にはそれは,障害者がたとえ日常生活で介助者のケアを必要とするとしても,自らの人生や生活のあり方を自らの責任において決定し,また自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きる行為を自立とする考え方であり,これは端的には,1回限りの自らの人生を障害者自らが主役となって生きること,すなわち生活主体者として生きる行為を自立生活とする理念である。」(定藤丈弘[1993:8])

◆三ツ木任一 1997

「3.わが国における障害者福祉の理念
〇身体障害者福祉法の目的
 身体障害者福祉法は,1950(昭和25)年に公布された,わが国発の障害者福祉法であるが,1984(昭和59)年,1990(平成2)年の改正で,法の目的,理念が,次のように改められた。
 「この法律は,身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため,身体障害者を援助し,及び必要に応じて保護し,もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」(第1条,法の目的)
 ……(p.31)
 〇自立と社会参加の促進の意味
 第1条の「自立と社会経済活動への参加の促進」を縮めて「自立と社会参加の促進」と呼んでいる。
 「自立」という言葉は,一般には,社会生活において安定した職業に就き,経済的にも他に依存することのない状態として理解されている。障害者福祉における新しい自立観では,自立とは人間本来の生き方であって,主体的な判断を重視する自律的な生活方式のことであるととらえている。重度の障害のため,日常生活にかなりの介助を必要とする状態であっても,自らの主体的な判断によって生活を設計し,管理していくことができれば,それを「自立」と呼ぼうという考え方である。」
(三ツ木任一「障害者福祉の理念」,三ツ木任一編『障害者福祉論』(1997,日本放送出版協会):22-35,pp.31-32)



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