障害者と所得保障/年金
■回顧 cf.『』
◇1(1973年)
1973/4/8 結成
若林克彦「支部長を引き受けるにあたって」
福祉年金、障害等級は脳性マヒ者の実態に全くあっていない。東京と独自の福祉手当を作ってほしい。
◆全国所得保障確立連絡会・白石清春→林義郎 1983/05/18
「幼い時からの障害者の所得保障確立に関する緊急要望書」
◆全国所得保障確立連絡会・白石清春→林義郎 1983/09/27
「専門家会議報告書に基づく幼い時からの障害者の所得保障確立を求める要望書」
「私たちは、こうした仲間たちが独立した個人として社会に貢献する権利と責任の自覚に目覚め、完全参加と平等への第一歩を踏み出す為には、親兄弟の私的扶養によらずに独立して生きられる所得保障の確立が不可欠であること、長年にわたって訴え続けてきました。」
◆全国所得保障確立連絡会・白石清春→大蔵大臣・竹下登 1983/11/12
「幼い時からの障碍者の所得保障確立を求める要望書」
◆全国所得保障確立連絡会・白石清春→厚生大臣・渡部恒三 1984/04/18
「障害者の完全参加と平等をめざす障害基礎年金制度の実現を求める要望書」
◆年金
◆歴史(↓)
◆在日外国人「障害者」無年金京都訴訟
●制度
◆金額の推移(↓)
◆特別障害者手当(↓)
◆国民年金法から障害基礎年金に関わる部分(↓)
◇施設利用費徴収
◆20010224
学生無年金者に、障害基礎年金を!
〜行政上の請求が大詰めを迎える〜
◆20010706
成人後の在学時 障害負った26人 年金支給 国に求め提訴
8地裁で「適用除外は違憲」
『日本経済新聞』2001年7月6日(金)朝刊
引用:斉藤さん@足立区
◆20010224
学生無年金者に、障害基礎年金を!
〜行政上の請求が大詰めを迎える〜
学生時代の突発的な事故で体に重い障害を負った新潟市の男性と三条市の男性が、
国民年金に未加入だったことを理由に障害基礎年金が支給されないのは不当だとし
て、一昨年、年金の支給を求める裁定請求を、それぞれ新潟市、三条市に対して行い
ました。結果として認められなかったことにより、二人はさらに新潟県社会保険審査
官に対し、審査請求を行いました。現在、中央の社会保険審査会で再審査請求を行っ
ているところです。
今後、二人の請求が認められないことになれば、行政訴訟に進んでいくと思われま
す。
1999年9月5日に行われたシンポジウム以降の動きを報告し、なぜ、無年金障
害者が存在するのか。誰にでも起こりうる無年金の問題も含めて今の社会保障の仕組
みに問題点はないのか等、法の狭間にいる無年金障害者の具体的な事例から引き続き
考えたいと思います。興味関心がある方、ぜひこの機会を利用されますようご案内い
たします。
日時 2月24日(土)午後1時半〜4時
(開場午後1時) コーディネーター 新潟日報論説委員 簑輪紀子氏
1::30 再審査請求までの経過 弁護士 和田光弘弁護士
1:40 口頭陳述の報告 当事者 阿部正剛氏
遁所直樹氏
2:40 解説 新潟大学法学部教授 加藤智章先生
3:10 今後の見通し 質疑 弁護士 辻澤広子弁護士
4:00 閉会
会場 新潟市総合福祉会館(1F視聴覚室)
新潟市八千代1-3-1
参加費 500円(資料代)
問い合わせ先・新潟第一法律事務所 TEL 025-224-2455
FAX 025-222-3738
・新潟学生無年金者の会 遁所直樹 tondokoro66@hotmail.com
主催 新潟学生無年金者の会
共催 バリアフリー新潟 自立生活センター新潟 学生無年金新潟弁護団
……
◆20010706
成人後の在学時 障害負った26人 年金支給 国に求め提訴
8地裁で「適用除外は違憲」
『日本経済新聞』2001年7月6日(金)朝刊
引用:斉藤さん@足立区
20歳を過ぎて学生時代に事故や病気で重度の障害を負った26人が「改正前
の国民年金法により適用を除外され、障害基礎年金が支給されないのは、生
存権や法の下の平等を保障する憲法に反する」として、国などを相手に不支
給処分の決定取り消しと1人あたり2,000万円の損害賠償を求めて5日、東京
や大阪など全国8地裁に一斉提訴した。
提訴したのは、北海道や新潟、東京、京都、大阪、広島、福岡など11都道
府県に住む31〜61歳の26人。訴えによると、学生時代にスポーツ事故や交通
事故、精神障害などで重度の障害を負ったが、20歳以上で国民年金に加入し
ていなかったため、障害基礎年金の支給を受けられずにいる。いずれも不支
給の決定を受けたほか、社会保険審査官・審査会への審査請求も今年4月ま
でに退けられた。
未成年は国民年金に加入する必要はなく、障害基礎年金が支給される。
199年4月に改正法が施行されるまでの国民年金法は20歳を超えても学生の間
は適用を除外していたため、年金加入が義務づけられる社会人になるまでに
障害を負ったケースは支給の“谷間”になっていた。任意加入は可能だった
が、原告側によると、「ほとんど広報されておらず、自治体の窓口で加入は
不必要と言われたケースもあるなど加入は極めて困難だった」という。
現行は20歳になると学生でも加入が義務づけられ障害基礎年金が支給され
るようになり、94年には国会で「無年金障害者の所得補償については検討す
る」との付帯決議が採択されたが、検討されないままとなっている。
社会保険庁年金保険課の話
訴状を見ていないのでコメントのしようがない。
◆無年金障害者についてのホームページ
http://www6.airnet.ne.jp/munenkin/*接続せず
■障害者と年金・歴史
1956 岸内閣誕生 国民年金創設を目玉とする
1957年度予算では老齢年金,母子年金創設を準備する費用が含まれただけで障害年
金は含まれていない
1957.4全国社会福祉協議会主催全国身体障害者福祉関係者会議で障害年金創設の運
動を進めることが協議・決定される
国民年金推進全国身障者大会委員会結成
.11全国大会 陳情・デモ行進
1958.6日本身体障害者友愛会 42000人の署名を添えて国会請願 採択される
1959 労働者以外の障害者に対しても,国民年金法による障害年金及び障害福祉年
金の支給されるようになる
無拠出制の障害福祉年金は月1000円(以上山田[1987:116-117])
19670729 国民年金法改定(福祉年金額引き上げ)*
1970 月額3100円
……
堀 勝洋 81 「障害者の所得保障制度の改革構想について」,
『月刊福祉』64-10(81-10),64-11(81-10)
───── 82 「障害年金制度の問題点と改革の方向」,
社会保障研究所編『年金改革論』(社会保障研究所研究叢書10,東京大学出版会,261p.,2400):93-111
───── 83 「心身障害者福祉対策の利用者負担の現状とその在り方について」,
『季刊社会保障研究』19-3(83冬):312-330
───── 84 「障害者の自立と所得保障」,
『月刊福祉』65-3(84-3):10-21
───── 87 『福祉改革の戦略的課題』,
中央法規出版,312p.,3500
一番ケ瀬康子・佐藤進 編著 87 『障害者の福祉と人権 」
(講座 障害者の福祉1)』,光生館,297p.,2600
高藤 昭 81A 「障害者の所得保障──障害者手当法試案」,
『月刊福祉』64-5(81-5):34-39
───── 81B 「障害者の生活保障と年金」,
『ジュリスト』740:79-85
───── 82 「障害者の所得保障の原理と諸構想──堀勝洋氏の批判にお答えしつつ」,
『月刊福祉』65-2(82-2):28-34
───── 81B 「障害者の生活保障と年金」,
『ジュリスト』740:79-85
山田 明 79 「身体障害者運動の歴史と対策理念の発展」,
児島美都子・真田是・秦安雄編『障害者と社会保障』(法律文化社,313p.,1500)
───── 87 「日本における障害者福祉の歴史」,
一番ケ瀬・佐藤編[87:43-128]
山崎 広明 88 「厚生年金制度の「抜本改正」過程」,
東京大学社会科学研究所編『転換期の福祉国家 下』:79-169
山崎 泰彦 85 「年金改正法の意義と今後の課題」,
『季刊社会保障研究』21-2(85秋):162-169
●参考:『生の技法』からの引用
「[p216]政策に取り入れられ,現実のものとなったものの一つは障害基礎年金制
度である。その成立過程を簡単に追うことにしよう。年金による生活保障の要求は
以前からあったが,それが現実性をもち出すのは八○年代に入ってからである。そ
の契機としては,年金制度全体の改革が日程に上ってきたことが第一にあげられね
ばならない。そこに国際障害者年以降,障害者の問題が比較的とりあげられるよう
になり,一定の政策の転換が行われたという事情,また,このことにも関連して,
先述したように行政に接近した運動が形成され,そうした側がこの機会を外しては
年金制度確立の機会はないという認識で一致して運動を形成していったことがあげ
られる。
まず障害者側の運動としては,八○年一一月,「全国所得保障確立連絡会(所保
連)」が結成され,政府・議会に対する積極的な要請活動を始める。彼らは,生活
保護の一類・二類及び障害者加算に福祉手当を加えた七万円を具体的な要求額とし
た★86。これとほぼ同様の要求は,所保連に加盟する諸団体も参加した,国際障害
者年推進協議会によってもなされる。八一年から毎年開催される全国代表者会議の
前年,八○年一二月のプレ国民会議で経済保障分科会が設置され,所得保障の確立
は発足以来最大の要求課題とされた。長期行動計画(八一年) は,障害年金の給付
基本額を,生活保護基本生計費+障害加算額とすることを要求する。
次に行政,行政に連接する審議会の場で。重度障害者の所得保障が具体性を持ち
出すのは,やはり国際障害者年以降である。この年,国会は所得保障促進の決議を
あげる★87。そして八二年に出された答申,中央心身障害者対策協議会「国内長期
計画のあり方」(一月)★88,身体障害者福祉審議会「今後における身体障害者福
祉を進めるための総合的方策について」(三月)★89,国際障害者年推進本部「障
害者対策に関する長期行動計画」(三月)★90,中央児童福祉審議会・障害関係三
特別部会合同会議「心身障害児(者)福祉の今後のあり方について」(八月)★91
は一様に,さしあたっては既存の制度の拡充を求めるとともに,制度の改革を将来
の課題としてあげた。
そして,右に記した主張をもつ障害者の代表が加わった「脳性マヒ者等全身性障
害者問題研究会」(前述)で,所[p217]得保障は最重要の主題となった。その報
告書(八二年四月)は,長期的に改善すべき方向として,障害者年金を拠出制年金
の額まで引き上げ,同時に福祉手当を増額して,合計を生活保護の一類・二類に障
害者加算を加えた額と同水準にすること,または,障害福祉年金・福祉年金・福祉
手当の代りに新たな障害者手当を制定し,その水準を第一の案と同額とすること,
を提言する。これと併行して厚生省国際障害者年推進本部内に八一年四月に設置さ
れた「障害者の生活保障問題検討委員会」の「報告書」(八二年四月)は,A現行
制度とは別に新たな制度を創設する案(@年金システム,A〜C手当システム一〜
三,D重度障害者給付制度の創設)とB現行各制度の基本的しくみを変更しないで
改善を図る案(障害者福祉年金の給付水準の拠出制年金並み引き上げ)を並記し,
その効果・問題点を列挙している。以上の報告を受けて,厚生大臣の私的諮問機関
として八二年四月に設置された障害者生活保障専門家会議(直接障害者側の代表は
参加しなかったが,意見を述べる機会を得た)は,八三年七月に厚生大臣に報告書
を提出し,この中で拠出制の年金受給者と福祉年金受給者との間の給付格差の解消
を計ることを提言した。
他方で,年金制度総体の見直し作業が進められ,八三年一一月には,厚生大臣が
国民年金と厚生年金を一元化する年金制度の改革案を社会保健審議会と国民年金審
議会に諮問するが,ここに二○歳前に障害が生じた者についても障害基礎年金を支
給するという内容が盛り込まれる。こうして,国民皆年金制度の開始以来初めての
大規模な年金改革★92とともに障害基礎年金制度が八六年度から実施されることに
なった。
この結果,二○歳以前に障害者となり就労できないため拠出制の年金を受けられ
ず,それまで一級月額三九八○○円,二級二六五○○円 (八五年度) の福祉年金し
か受けられなかった者も含め,一級六四八七五円,二級五一九○○円 (八六年度)
の基礎年金(二級が老齢基礎年金と同額,一級はその二五%増し)が支給されるこ
とになった。
と同時に,従来の福祉手当 (一一二五○円,八五年度) は特別障害者手当に移行
した。支給額は月二万円 (八六年度) に上がったが,支給の対象は,福祉手当の場
合「常時介護を必要とする者」約四○万人だったものが,「常時特別の介護を必要
とする者」約一五万人に縮小され,さらに認定を行う機関での厳格な検査によって,
実際に支給された人の数はこの枠をも大幅に下回ることになる。★93
生活保護に問題があることを認めない者はいない。既に述べたように,この制度
では家族の扶養義務が先行し,収入・資産のある家族と同居する場合には原則とし
て支給されない,また,収入があればそれだけ差し引かれる。そして生活内容の制
限,生活に対する監督が厳しい。けれども,この年金改革に全てが同意したのでは
ない。
[p219]第一に財源を租税に求めるか,あるいは保険制度によるか。財の再分配
のあり方をめぐる問題である。次に,生活するに足りない七万円を要求するのはお
かしいという主張。また,ともかくも生活保護で生活している者にとって,年金は
収入認定を受けるため,生活保護の額以下では総受給額に変化はない。さらに,年
金制度の確立を理由に生活保護の受給資格が厳しくなることが懸念された。
それとともに重要な争点は,介助の問題だった。一方で最大限二四時間をヘルパ
ー及び現金給付によって保障すべきだとする主張があり,他方で,それを非現実的
で,障害者の所得保障より介助者の生活保障を先行させるものだとする主張,また
それをここで持ち出すのは,またとない機会を逃すものだという判断があった。こ
の対立は,運動の内部で解決されず,実際の運動を担ったのは先に述べた諸団体,
すなわち,東京青い芝,七八年から八一年にかけての全国青い芝の会を始めとする
諸団体に限られる。
こうした対立を孕みながら,ともかく年金制度の改革は実現された。だがこの年
金だけで独立して生活することはできない。増額が要求されるが,行われるのは老
齢基礎年金の上げ幅と同じ僅かな額にとどまっている★94。家庭に依存せず,ある
いは依存できずに生活する者は,相変わらず生活保護によらざるをえない。また,
個々の拠出に応[p220]じた部分と基礎年金の部分によって構成されるいわゆる
「二階建て」の制度の一階部分しか受け取れないという問題,拠出制の保険制度に
組み込むことが妥当なのかという疑問は解かれていない。さらに,これに付加され
る特別障害者手当は僅かで,介助に支出の必要な人はやはり生活保護の他人介護加
算に頼らざるをえない★95。介助費用については,改革の論議の中で論じられはし
たが,そもそもこの運動がこの主題に積極的でなかったこともあって,個々人の必
要量が異なるこの領域の具体案は出されず,制度の中に組み込まれることもなかっ
た。年金の増額がなされたことは評価すべきだとしても,一度このように決着をみ
てしまった制度を問い直すことが困難になってしまい,にも関わらず新たな制度を
構想しなければならないという状況に彼らは置かれることになった。★96
……
*92 七種類の年金制度を再編成し,国民年金・厚生年金・船員保険を統合し,国民
年金を基礎年金とし,厚生年金は報酬比例分を上乗せする。この年金制度改革の推
移について分析した文献として山崎[88]──ただし障害基礎年金の成立に関わる
部分はふれられていない。
*93 厚生省に問い合わせたところ,八八年三月の受給者数は六二九八三人。予算の
減少については,当初支給者の数を予測できず,実際には支給額が予算額を下回っ
たため,次年度以降,予算額も当然のこととして実態に合わせるようにしていると
のことだった。
*94 基礎年金の八七・八八・八九年度の支給額(月額)は,一級六五二五八円・六
五三三三円・六九三七五円,二級五二二○八円・五二二六七円・五五五○○円。物
価上昇に合わせた増額とされる。また特別障害者手当の八七・八八年度の支給額は
二○九○○円・二○九五○円・二二二五○円(以上,『体の不自由な人びとの福
祉』,等)。
*95 だが福祉事務所で,基礎年金制度の成立を理由に,生活保護の返上を求めてく
る場合が多いという。生活保護支給の「適正化」は,この制度が親族による扶養を
前提とする以上,親からの独立という方向とは対立し,それを試みる人に対しては
不利に働く。
*96 さらに,施設入所者に対する費用徴収が,八四年八月の身体障害者福祉法の改
正によって可能となり,年金改革に連動して実施された。所保連等は本人からの徴
収に限っては認めるとしたが,扶養義務者からの徴収も行うとされたため,方針が
発表された八六年三月から七月にかけて全国的な抗議行動が行われ,自治体レベル
では一定の譲歩を得たものの,結局実施された。実施側は,扶養義務者に対する費
用徴収を在宅者との均衡を計るものだと説明するが,「一般」を基準にとっても成
人を親が扶養することはない。障害者の場合,確かに実際には親が扶養することが
多く,それとの均衡が主張されるのだが,数が多いというだけで比較の基準とする
こと自体が問題なのである。ようやく八八年には扶養義務者として親が除かれ,配
偶者と子供だけになった。」(立岩[1990a(「はやく・ゆっくり──自立生活運
動の生成と展開」『生の技法』第7章):216-221])
●年金制度改革の運動
〇全国所得保障確立連絡会
東京青い芝,等による年金の要求 (白石[1984])
197911 全国所得保障確立連絡会
1981 脳性マヒをはじめとする幼い時からの障害者の所得保障制度新設に関する統一要求
呼びかけ団体:所保連 代表:宮尾 寺田・東京青い芝 古賀稔章・全国青い芝 今岡・障害連 三沢・頚損連絡会 渡辺啓二・若駒の家 秋山・電使連
『とうきょう青い芝』(以下『とうきょう』と略記)61:2-3
5.10,11幼い時からの障害者の所得保障確立を要求する中央行動
厚生大臣交渉
「脳性マヒをはじめとする幼い時からの障害者の所得保障制度新設に関する要望書」,五・一〇,一一中央行動実行委員会 (障害連・全国青い芝・東京青い芝・頚損連・若駒の家・電使連・清瀬療護園自治会・久留米園自治会・愛知県重度障害者の生活をよくする会・新宿福祉の家・日本身障運転者協会(『とうきょう』61,63)
10.27幼い時からの障害者の所得保障制度確立を要求する中央決起集会
実行委員長:宮尾 厚生省交渉
『とうきょう』69
12.18所得保障制度検討プロジェクト・チームへの意見書 所保連
話し合い 『とうきょう』70
1982 4.16 所得保障要求を中心に八団体による厚生省交渉
障害連・東京青い芝・脳性マヒ者が地域で生きる会・脳性マヒ者共同作
業所・新宿福祉の家・日本身障運転者協会・神奈川県脳性マヒ者会館建
設委員会ふれあいの家・八王子自立ホーム居住人自治会
1. 所得保障
2. 施設
3. 政策への参加 『とうきょう』73 『生きる』4:9-12(10-12…要望書)
4.16 国際障害者年推進本部・障害者の生活保障問題検討委員会(座長:正木
総務長官)報告書
年金システム 手当システム 『生きる』4:13-17
8. 4 所保連 厚生省正木審議官と話合い 今岡 (事務局長) ・白石・磯部・
三沢・寺田 『とうきょう』77
10.22 障害者の生活保障問題専門家会議 (厚生大臣の私的諮問機関 座長:太
宰博邦)
第5回 で所保連意見陳述 今岡・磯部 『とうきょう』79
1983 5.18 所保連 厚生省に対する緊急大衆行動 『とうきょう』82,84
幼い時からの障害者の所得保障に関す緊急要望書 『生きる』10・11:11-13
7.28 障害者生活保障問題専門家会議報告書 『生きる』10・11:13-15
(8.24 厚生省の身体障害者福祉問題検討委員会 報告書を発表
『とうきょう』87
9.27 所保連 厚生省に要望書
10.26 厚生大臣と会見 7.28報告書を実現するよう訴える
3,4月に法案審議を約束 『とうきょう』88
11.28 年金制度改革の厚生省案,国民年金審議会と社会保険審議会に諮問
『とうきょう』89
11.12 所保連代表 (白石・今岡・磯部・寺田・大森) 竹下大蔵大臣と会見
1984 4.18 所保連 (代表:白石) 厚生省交渉
5. 9 所保連,年金局と話し合い
5.29 所保連事務局,年金局と交渉 『とうきょう』95
○研究会
障害連,東京青い芝,電動車イス使用者連盟,等の全身性障害者問題研究会(19
80〜82)への参加
1980.3 厚生省社会局に「脳性マヒ者等全身性障害者問題研究会」発足 座長:仲村
1981.7 中間報告
1981.12 イギリス,スェーデン,アメリカへ視察
1982.4 『脳性マヒ者等全身性障害者問題に関する報告』
介護の問題:解決が出ていない(9)・?
しかし,介護だけで解決しない (10)
現行制度・種々の問題 (23) ・?
「障害者生活保障専門家会議」 (厚生大臣の私的諮問機関・1982.4設置) へのアプローチ。 (板山[:108],白石[1984])
■
1986 実現 障害者基礎年金
年金制度はじまって以来の大改革にともなって・
20歳以降保険料を納めてから障害になった中途障害者への障害年金 (拠出制) と
20歳前の幼い時からの障害者への障害福祉年金 (無拠出制) 格差
7種類の年金制度の再編成,全ての国民に共通の基礎年金
国民年金任意加入のサラリーマンの妻を全て加入させる(保険料は夫の給料か
ら天引 サラリーマンは基礎年金に加え,給料に比例した「報酬比例年金」を
上のせ(2階立)
老齢基礎年金 65歳から40年間加入した人で月5万
1983年3月社会保険庁調べ
厚生年金:18% @ 24751人 112231
A 76430 89316
B 96494 59686
国民年金:25% @150449 58625
A119496 46900
福祉年金:57% @470717 37551 (83 年度:38400)
A144268 24982 (83 25600)