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◆障害者と年金 ◆年金ホームページ(社会保険庁) http://www.nenkin.go.jp/ (年金に関する一般的な質問等に対する回答などの情報を提供) ◆社会保険庁 http://www.sia.go.jp/ ◆無年金障害者についてのホームページ http://www6.airnet.ne.jp/munenkin/ ◆Life News(馬目公認会計士事務所) http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/Nmokuzi.htmの 「年金・厚生年金基金講座」 http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/sikumi.htmの ◆年金情報フロンティア「負けない年金!」(株式会社企業年金研究所) http://www.nenkin.co.jp/ (「年金を知ろう」,「年金レポート」,「年金改正を追え!」など) ◆『年金の教室』読者コーナー(高山憲之さん) http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/book.htm (『年金の教室』(PHP新書、2000年2月)の反響をまとめたもの) ■歴史 ◆1959 国民年金法の中に障害年金・障害福祉年金が盛り込まれる ◆1960 国民皆年金 …… ◆19960207 厚生省公的年金の一元化について ◆19960221 厚生省厚生年金制度の改正について ◆19960221 年金審議会厚生年金基金制度及び国民年金基金制度の改正(答申) ■老齢福祉年金 ◆北九州市のホームページの「老齢福祉年金の支給」より http://www.city.kitakyushu.jp/~k2304020/report/rnenkin27.html 「すでに高齢に達しているため、公的年金に加入できなかった人に支給されます。具体的には明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳になったときから支給されます。なお、老齢福祉年金には所得制限が設けられています。 ☆年金額:(平成12年度) 全部支給:年額412,000円 一部支給:年額317,300円」 ◆Life News(馬目公認会計士事務所) http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/Nmokuzi.htmの 「年金・厚生年金基金講座」 http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/sikumi.htmの http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/nenkin5.htmより 「老齢福祉年金は、国民年金の加入期間に関係なく支給される年金です。現在の所得によって、規定の支給額(月額33,533円)が全額支給されないことがあります。 【支給条件】 老齢福祉年金は、次の人が70歳に達した時に支給されます。 明治44年4月1日以前に生まれた人【国民年金制度発足時(昭和36年4月)に50歳を超えており、国民年金の加入対象とならなかった人】 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた人で一定の納付要件のある人【一定の年齢以上であったために保険料を納める期間が短く年金が受けられない人】。 福祉年金は、国の負担で支払われているため、本人・配偶者・子(扶養義務者)などにある程度以上の所得がある場合、または本人が他の公的年金から一定額を超える年金を受けている場合には、支払いが止められます 詳しいお問い合わせは、お住まいの市区町村または、社会保険事務所へ」 *明治44年=1911年 大正5年=1916年 ◆学生納付特例制度 社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/info/topics/student.htmより 学生の皆さん! 注目! 学生納付特例制度について (平成13年4月1日掲載) 老齢福祉年金 専業主婦と年金 障害年金 学生の方、ご存知ですか? 学生の方は、国民年金の保険料を納めることが猶予される制度(学生納付特例制度)が平成12年4月からスタートしました。学生の方はほとんどの場合、所得がありませんので、国民年金の保険料を本人が納めることが困難ですから、社会人になってから保険料を納めることとした制度です。 この制度を詳しく説明しますと、 ○ 対象者は? 20歳以上の大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く。)であって、学生本人の前年の所得が68万円以下である方です。 ○ 届出の方法は お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所に「国民年金保険料学生納付特例申請書」が備え付けてありますので、必要事項等を記入の上、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口まで届出てください。 【記載例:ここをクリック】 なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年度必要となります。 ○ 届出して承認を受けたら? (1) 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。 (2) 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には、反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。 ○ もし、届出が遅れたら…? 学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することとなっています。 承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されません。 ですから、4月から翌年3月まで承認を受けようとする方は、毎年5月末までに届出ることが必要です。お忘れのないようにご注意ください。 ◇Ozawa, Martha N.・木村 尚三郎・伊部 英男 編 19890125 『女性のライフサイクル――所得保障の日米比較』★ 東京大学出版会,360p. 4600 ◇藤井 良治 19930120 「年金と女性の自立」 社会保障研究所編[19930120:183-202] REV:..20071108 ◇所得保障 ◇生存・生活 |