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反・貧困(所得保障/生活保護/…)2014年

生活保護



◆2014/12/25 尾藤廣喜「新・生存権裁判の提訴にあたって」

◆2014/08/26 「公的支援まで 困窮者サポート 生活費10万円分 肩代わり」
 2014.08.26.東京新聞 2014年08月26日 朝刊
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014082602000119.html
「 きょう、あすの生活費にも困っている人が公的な支援を受けようとしても、すぐに受けられないことがある。そんな場合のつなぎとして、埼玉県内の複数の社会福祉法人は九月から、相談があれば最大十万円分の現物支給をする事業を始める。同じような制度は十年前に大阪で始まり、昨年から神奈川でも実施。専門家は、困っている人を見つける仕組みになるのではと期待する。 (堀祐太郎)
 「公的支援に漏れたグレーゾーンの人への援助。地域のセーフティーネットとしての役割を果たしたい」。事業に参加する社会福祉法人「崇徳(すうとく)会」(ふじみ野市)の野溝(のみぞ)守理事長(62)が趣旨を説明する。
 例えばこんなケース。運営する特別養護老人ホームで入所者の家族が失職し、生活費が足りなくなった。家族に不動産があったため生活保護を受給するには売却が必要となり、受給の決定まで半年以上かかった。
 事業の対象者は、生活保護や年金受給の申請中で生活費が不足している人や、非正規雇用で収入が安定せず生活が苦しい人、家庭内暴力(DV)から避難した人などを想定。行政の支援を受けられるが、当座の生活費が必要な人で、県内在住が条件だ。
 参加法人は、運営する特養ホームや障害者支援施設、保育所などに相談員を置き、援助が必要と判断すれば、食料などの買い物に同行して支払ったり、電気、ガスの料金を負担したりする。生活保護などの公的支援制度も紹介する。
 県内七百五十社福法人のうち、本年度中に七十九法人が参加して基金を設立し、援助費に充てる。野溝理事長は「シングルマザーなどの若者は、公的支援制度を知らなかったり、生活保護への抵抗感を持つ人が多い」と指摘。公的支援を申し込む入り口の役割も果たしたいとしている。
 一方、うつ病がきっかけで仕事ができなくなり、生活保護を受けるさいたま市の女性(56)は「貧困状態にある人はSOSを出せない人が多い」と、相談できるかどうかを疑問視。相談できたとしても、七月に生活保護の抑制を盛り込んだ改正法が施行された中、受給につなげてもらえるのか不安が強いという。」

◆みわよしこ 2014/08/22 「守りたいのは生活保護利用者たちの既得権? 生活保護基準引き下げ反対訴訟が持つ本当の意味 ――政策ウォッチ編・第73回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/articles/-/57996

◆2014/08/22 「最低賃金と生活保護費「逆転現象」、解消へ」
 2014.08.22.読売新聞 2014年08月22日 10時59分
 http://mainichi.jp/select/news/20140620k0000e040284000c.html
「 最低賃金で働いた場合の手取り収入が、生活保護費を下回る「逆転現象」が残っていた北海道など5都道県で、地域の実情に応じて最終的な最低賃金(時給)を議論していた各地方審議会は、引き上げ額をそれぞれ14・19円と決定した。
 いずれも生活保護との差額を上回った。2008年施行の改正最低賃金法で、生活保護との整合性に配慮すると定められて以降、全国で逆転現象が解消するのは初めて。
 厚生労働省によると、現在の最低賃金額では、生活保護との差額は北海道11円、広島4円、宮城、東京、兵庫各1円。雇用状況の改善や物価上昇を受け、厚労相の諮問機関・中央最低賃金審議会は7月29日、5都道県が14・19円ずつ最低賃金を引き上げるよう、目安を示していた。新基準は、10月から適用される。
2014年08月22日 10時59分 Copyright ? The Yomiuri Shimbun」

◆2014/08/21 「次世代の党:「外国人生活保護は廃止」…保守色前面に」
 2014.08.21.毎日新聞 2014年08月21日 22時10分(最終更新 08月21日 23時15分)
 http://mainichi.jp/select/news/20140620k0000e040284000c.html
「石原慎太郎氏らが1日に旗揚げした次世代の党が早速、保守色を前面に押し立てて動き始めた。生活保護の給付対象から外国人を除外するための生活保護法改正案を秋の臨時国会に提出することを決めたほか、来月には平沼赳夫党首らが訪米し、保守強硬派「ティーパーティー(茶会)」関係者と意見交換する予定だ。
 生活保護法改正案の提出は、7月に最高裁が「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」と初判断したことが理由だという。同法では保護の対象を「生活に困窮する国民」と定めているが、運用で外国人も支給対象にしている。改正案には、こうした運用を廃止する狙いがある。
 また、平沼氏や山田宏幹事長らは9月8・12日の日程で米ワシントンとハワイ・ホノルルを訪問。ワシントンでは、政府機関を一部閉鎖に導くなど強硬派とされる「茶会」関係者と会談し、「米国の草の根保守の運動論」(山田氏)について話を聞く。ホノルルでは米太平洋軍司令部の幹部らと会談する予定で、山田氏は「臨時国会で、我が党らしさを打ち出していく」と話している。【葛西大博】」

◆2014/08/19 「【特報】「在日特権」バッシングは根拠なし 永住外国人の生活保護」
 2014.08.19.東京新聞 2014年08月19日
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2014081902000152.html

◆2014/08/19 「生活保護者に痛み求める 先発薬使用の自己負担提言」
 2014.08.19.東京新聞 2014年08月19日 朝刊
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-13/2014081301_03_1.html
「自民党行政改革推進本部の無駄撲滅プロジェクトチーム(PT)の河野太郎座長は十八日、記者会見し、生活保護の受給者が医師の指示以外で先発医薬品を使う場合は、自己負担とすることなどを盛り込んだ提言書を発表した。低価格の後発薬(ジェネリック医薬品)を普及させ、医療費を抑制するのが狙いだが、患者側に委ねられている医薬品の選択権が生活保護受給者は事実上制限される可能性がある。
 生活保護受給者は医療扶助を受けることができ、医薬品の自己負担はない。河野氏は「先発薬を自ら望む場合、医療扶助を受けている人も自己負担してもらう必要がある」と説明した。
 全診療についても、後発薬使用の促進を提言。医師が先発薬を選択する場合は、処方箋に理由の明記を義務付けることも求めた。薬局で購入可能な医薬品は、保険を適用しないようにすることも盛り込んだ。
 国民年金に関しては、納付率の実態を把握するため、納付免除や猶予の対象者を外した現行の徴収率の算出方法を改め、全被保険者に対する納付率を発表するよう求めている。」

◆2014/08/18「生活保護問題を題材にした社会派ミステリー『金魚鉢の夏』 書評:『金魚鉢の夏』樋口有介/新潮社/1836円 評者:末國善己」『女性セブン』2014年8月14日号
http://www.news-postseven.com/archives/20140806_268704.html

◆2014/08/13 「大阪市の生活保護締め付け 監視さらに 調査団報告集会」
 2014.08.13.しんぶん赤旗 2014年08月13日 
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-13/2014081301_03_1.html
「大阪市の生活保護行政の是正・「大阪方式」の全国への波及阻止をめざし、実態調査や同市・区との協議(5月28、29両日)にとりくんできた大阪市生活保護行政問題全国調査団は11日夜、市内で活動の報告集会を行い、170人が参加しました

背景に橋下市長の憲法25条敵視

 調査団事務局長の普門大輔弁護士が▽職員の人数・経験不足、低い資格取得率などの体制の不備▽稼働年齢層への就労指導強化▽高齢層に対する医療費・介護費の支給抑制▽扶養義務の履行強化―など、調査で明らかになった大阪市の問題点を報告しました。
 普門氏は、同市が国への生活保護制度の改革提言を目的に、率先して受給者・申請者らへの締め付けを強め、全国の政令市で唯一保護費を削減させているとして「市の対応はすぐには変わらない。引き続き監視していくことが必要だ」と述べました。
 調査団の活動に関連したテレビ報道が上映され、橋下徹市長の「ルール違反は改めるが、僕はルール自体を変えていきたい」「憲法25条の改正も必要」との発言が流れると、会場はざわめき、怒りの声があがりました。
 参加者からも、問題の背景に橋下市長の方針があるとの指摘が相次ぎました。
 調査団副団長の尾藤廣喜弁護士が「『大阪方式』を全国へ広めてはならない。大阪市を、生存権を保障する行政に変えるため、これからもがんばろう」とあいさつしました。
 大阪方式 ▽働ける15・64歳の生活保護からの排除の強化▽扶養義務の強化▽介護費の一部自己負担強要▽市内全24区への警察OB配置など、過度な「不正受給」対策―などで、保護申請を断念させたり、却下する大阪市独自の方式。国への生活保護制度の改革提言を率先して実行するもので、調査団が全国への波及に警鐘を鳴らしています。」

◆2014/08/13 「生活保護者「遺留金」8億円が塩漬け…大阪突出 」
 2014.08.13.読売新聞 2014年08月13日 11時16分
 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75552710S4A810C1CC0000/
「身寄りのない生活保護受給者が死亡した後に残された「遺留金」の少なくとも約8億7400万円が、法的手続きのないまま自治体に保管され、塩漬けになっていることが、読売新聞の調査でわかった。
 個々の遺留金が少額の場合、手続きにかかる費用が上回り、自治体の負担になる恐れがあるためだ。扱いに困惑する自治体からは国に改善策を求める意見が相次いでいる。
 生活保護を支給している都道府県や市区のうち、受給者が比較的多い20政令市と県庁所在地の31市(政令市を除く)、東京23区の計74自治体を調査した。
 31自治体が、保管したままの遺留金があると回答。生活保護費が全国最多の大阪市が約6億9400万円で突出し、北九州市が約4200万円、川崎市が約3800万円だった。
2014年08月13日 11時16分 Copyright ? The Yomiuri Shimbun」

◆2014/08/12 「生活保護費を自腹で支給 草津市職員、申請放置隠すため 」
 2014.08.12.日本経済新聞 2014年08月12日 
 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75552710S4A810C1CC0000/
「滋賀県草津市は12日までに、社会福祉課に所属していた40代の男性職員が、生活保護費の申請手続きを放置したミスを隠すため、2世帯に自腹で計約350万円を払っていたと発表した。市は「速やかに処分したい」としている。
 草津市によると、昨年5月、1世帯が生活保護を申請。職員が申請を放置したため、この世帯には昨年5月・今年6月、公費から保護費が支払われず、職員が自分の給与や預金から現金約260万円を振り込んでいた。
 今年7月、この世帯から7月分の保護費が振り込まれていないと連絡があり、発覚。この職員は、別の世帯が昨年12月に行った申請も放置し、同月・今年3月、自腹で現金約90万円を振り込んでいたことも分かった。
 職員は「ミスから時間がたち、言いだしづらくなった」と話しているという。〔共同〕」

◆2014/08/09 「主張 生活保護削減1年 暮らしの土台崩しをやめよ」
 2014.08.09.しんぶん赤旗 2014年08月09日 
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-13/2014081301_03_1.html
「安倍晋三政権による過去最大の生活保護基準引き下げ(保護費削減)が強行されてから8月で1年になりました。受給世帯の9割以上で基準が下げられ、日々の暮らしに深刻な被害を広げています。「こんなやり方にはもう我慢できない」と全国各地の受給者が基準引き下げ決定の取り消しなどを求める裁判に次々と立ち上がり始めました。日本国憲法25条が保障する、生存権を侵害する安倍政権にたいする怒りの表明です。暮らしの土台を掘り崩す保護基準引き下げは、ただちにやめるべきです。

人間らしい生活を壊す

 安倍政権が昨年8月から実行している生活保護基準引き下げは、歴代政権の行った生活保護費削減のなかでも、乱暴さが際立っています。3年かけて総額740億円をカットすることを掲げ、生活扶助費を昨年8月、今年4月、来年4月の3段階で平均6・5%削減するという計画です。最大10%も減らされる子育て世帯もあります。昨年12月には「期末一時扶助」の大幅削減も強行しました。
 生活扶助費は、食費、光熱水費、衣服など暮らしの根幹を支えるための費用です。安倍政権は、過去の物価下落に比べ扶助費が高いなどとして削減を強行しましたが、まったく成り立たない言い分です。
 「下落」したのは生活保護受給世帯がほとんど購入できない家電製品などであり、食料品など生活必需品は値上がりしていました。それに加え、安倍政権の経済政策「アベノミクス」による物価高騰が、生活困窮世帯を直撃しています。4月からの消費税増税がさらに追い打ちをかけています。扶助費を据え置いたとしても生活は苦しいのに、受給額を減らされては、とても暮らしは成り立ちません。
 猛暑のなか、電気代を抑えるため扇風機やエアコンの使用を我慢する受給者はたくさんいます。昨年も暑さで体調を崩した低所得の人が病院に搬送される事態が生まれましたが、今年もその危険が現実のものとなっています。水道代節約のため汗だくでも満足に体を洗えない人、トイレの回数を我慢する人までいます。
 扶助費削減が、「人間的な暮らし」を大きくむしばんでいるのは明らかです。憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」に反する人権侵害をこれ以上放置することは許されません。
 安倍政権は生活扶助費削減に続き、来年度からは住宅扶助費の削減に着手する構えです。住まいの安心まで奪う危険な暴走です。「社会保障充実」を口実に生活困窮者に容赦なく消費税増税を強いたうえ、生活困窮者の暮らしをますます苦境に追い込む安倍政権の道理のなさは明らかです。

社会保障守れの声広げ

 保護基準引き下げは受給世帯の暮らしを脅かすだけでなく、小中学生の就学援助の受給基準や住民税非課税基準などに連動する、国民の暮らしに影響する問題です。保護基準引き下げの違法性を問うたたかいは、日本の社会保障を守り発展させるたたかいの一翼を担うものです。
 基準引き下げに異議を申し立てる行政審査請求には全国でのべ2万人が立ち上がっています。それに続く今回の集団訴訟も大きな広がりをみせています。社会保障の再生・拡充を求める国民の共同を強め広げることが急務です。」

◆みわよしこ 2014/08/08 「現状でも不足しているのに住宅扶助引き下げ? 入浴に3時間を要する障害者の過酷な「住」――政策ウォッチ編・第72回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆2014/08/01 「生活保護不正発覚 減額処理に1カ月超7割」
 2014.08.01.東京新聞 2014年08月01日 夕刊
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014080102000243.html
「総務省は一日、生活保護の不正受給があったうち、七割近くが疑惑の発覚から減額処理をするまで一カ月以上かかっていたとして、厚生労働省に処理までの標準期間を設け、地方自治体に迅速な処理を指導するよう勧告した。
 生活保護法により、収入を正確に申告しないなどの手段で保護費を不正受給した住民から、自治体は支給した額の一部または全額を回収できる。処理が遅れると保護費が使われて回収できなくなる恐れがあり、厚労省は態勢の見直しを迫られそうだ。
 総務省が全国二十二都道府県にある百二の福祉事務所の生活保護申請を抽出して調査。二〇一〇年度からの三年間で、不正受給として減額処理された千五百六件のうち、千四十三件(69%)が処理に一カ月以上かかった。半年以上が二百一件(13%)、一年以上が三十二件(2%)だった。三年間で回収が不可能とされた額は計約九億四千万円に上った。
 短期間に生活保護受給者が都道府県を越えて特定の医療機関の間で入退院を繰り返すという不自然なケースが三件確認された。患者の移送費を含め、費用は全額保護費から支給される。
 総務省によると、三年二カ月の間に三十四回転院し、一二年度だけで七百二十四万円かかった例などがあった。不正受給の疑いもあるとして、厚労省に実態把握を求めた。 」

◆総務省 2014/08/01 「生活保護に関する実態調査 <結果に基づく勧告>」

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/87245.html

◆2014/08/01 「生活保護 「車所有で支給停止」違法 福島の女性審査請求」
2014.08.01 毎日新聞 地方版 福島
「福島市が車を保有していることを理由に生活保護の支給を停止した処分は違法として、市内のリウマチを患う女性(72)が31日、処分取り消しを求めて県に審査請求した。代理人の関根未希弁護士らによると、女性は20代からリウマチを患い、1999年から生活保護を受給。当時から歩くのが難しく、通院や買い物に必要なため乗用車を保有している。
 厚生労働省の通知などでは、生活保護受給者は原則として車の保有は認められていないが、最低限度の生活の維持が困難な場合などは例外的に認められている。市福祉事務所は昨年3月以降、保有の要件を満たさないとして車を処分するよう複数回指示したが、従っていないとして7月から生活保護の支給を停止した。
 関根弁護士は「女性の生活・健康状態の調査もしておらず、市の処分は違法だ」と主張し、市福祉事務所は「特定の事案について話すことはできないが、生活保護受給者の車の保有については国の基準や県の指導、主治医の意見などから総合的に判断している」としている。【小林洋子】」

◆2014/08/01 「生活保護停止で審査請求 障害ある福島の女性が県に申し立て」
 2014.08.01.福島民報 2014年08月01日
 http://www.minpo.jp/news/detail/2014080117208
「福島市から乗用車の処分を求められた上、生活保護を停止されたのは生活保護法に違反するとして、同市在住でリウマチなどの障害がある女性(72)が31日、県に生活保護停止処分の取り消しと執行停止を求める審査請求を申し立てた。
 弁護士によると、同法や厚生労働省通達などでは生活保護受給者の乗用車所有を原則として認めていないが、障害者の通院など生活の維持と自立の助長につながる場合に限っては例外的に所有が認められている。
 女性は通院のために乗用車を所有していたが、市は「買い物にも使っている」などとして乗用車の処分を求めたという。昨年3月に文書で処分を指示されたが、女性が応じなかったため、7月から生活保護が停止されたと主張している。
 弁護士や支援者は31日、県庁で記者会見し「一方的な生活保護の停止だ。女性は貯蓄を切り崩し、生命が脅かされている」と訴えた。一方、市担当者は「市が独断で決めているわけではない。国や県、医師などの意見を総合的に判断している」としている。
 審査請求は行政処分の妥当性を審査する県の手続きで、処分庁の弁明と申立人の反論を精査する。裁定には法的拘束力がある。

( 2014/08/01 09:34 カテゴリー:主要 )」

◆みわよしこ 2014/08/01 「住宅扶助は許されないゼイタクなのか? “車椅子の歌姫”が強いられるギリギリの「住」――政策ウォッチ編・第71回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/articles/-/56948

◆2014/07/31 「大阪市:生活保護費など192万円一時未払い」
 2014.07.31.毎日新聞 2014年07月31日 16時26分
 http://mainichi.jp/select/news/20140731k0000e040263000c.html
「私費で支払いの女性職員は自主退職
 戸籍を巡る不正アクセス問題を受けた調査の一環で今年3月から実施した業務総点検の中で発覚した。支払い書類が別の書類に紛れて手続きがされなかったという。女性職員は昨年8月にも不適正な事務処理で懲戒処分を受けた。
 一時扶助費は通院時のタクシー代や介護に必要なおむつ代など、特別な事情がある場合に通常の生活保護費とは別に支給される。立て替え払いの形を取っており、受給者の支払い書類をうけて、区役所が振り込むという。【山下貴史】」

◆2014/07/30 「生活保護世帯への奨学給付金 収入認定除外 柔軟に 田村議員」
 2014.07.30.しんぶん赤旗 2014年07月30日 
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-30/2014073002_02_1.html
「 日本共産党の田村智子参院議員は28日、生活保護世帯が「奨学のための給付金」を受給した場合の収入認定の扱いについて厚生労働省の担当者から説明を受けました。田村氏は、収入認定から給付金を除外する場合、低所得世帯の就学のためという趣旨から保護世帯の不利益にならないよう柔軟な対応を求めました。
 公立高校授業料無償化の見直しにともなって、今年度から高校生のいる低所得世帯に対して奨学のための給付金(公立3万2300円、私立5万2600円)が支給されることになりました。
 厚労省は都道府県、政令市、中核市への通知(11日)で、生活保護世帯が同給付金を受給する場合の収入認定の扱いを示し、同給付金は「自立を更生目的として恵与される金銭」であり、高校での就学に当てられる場合は、必要と認められる額の限度で収入認定から除外できることとしました。
 ところが、一部自治体で、生活保護世帯に対し給付金からの支出はすべて領収書が必要であるとか、部活動に充てることができるが標準的な範囲までとするなど使用を締め付けるような説明が行われています。
 田村氏に対し厚労省の担当者は、領収書の徴収は収入認定にあたって必要とした上で、認定除外は実際に必要となった額で行うべきものであり、標準的な部活動費しか認めないのは問題だと述べました。
 田村氏は、ほとんどの高校で修学旅行積み立てが終わっている3年時は、収入認定除外の前提となる支出計画を作ることが難しいことを指摘。収入認定除外に領収書が必要となれば給付金が全額活用できない世帯が出てくる可能性を指摘し、制度の趣旨が生かされるよう柔軟な対応を行うよう求めました。」

◆山口元一 2014/07/29 「永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿 山口元一 / 弁護士」
『SYNODOS』
http://synodos.jp/society/10010

◆みわよしこ 2014/07/025 「外国人の生活保護受給は是か非か 最高裁判決を読み解く「共同体」というキーワード ――政策ウォッチ編・第70回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/articles/-/56591

◆みわよしこ 2014/07/18 「家賃滞納や夜逃げ、高齢者の孤独死… 不動産業者から見た生活保護の「住」リアル ――政策ウォッチ編・第69回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/articles/-/56299

◆みわよしこ 2014/07/11 「日本の「住」全体まで劣悪化する可能性も!? 生活保護・住宅扶助引き下げの破壊的な波及効果 ――政策ウォッチ編・第68回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆みわよしこ 2014/08/08 「現状でも不足しているのに住宅扶助引き下げ? 入浴に3時間を要する障害者の過酷な「住」――政策ウォッチ編・第72回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆みわよしこ 2014/08/08 「現状でも不足しているのに住宅扶助引き下げ? 入浴に3時間を要する障害者の過酷な「住」――政策ウォッチ編・第72回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆みわよしこ 2014/07/04 「 ケースワーカー1人が480世帯を担当する区も! 生活保護行政をめぐる大阪市の「暴走」(3)  ――政策ウォッチ編・第67回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆みわよしこ 2014/06/27 「35年音信不通“DV加害者父”の扶養要請された人も 生活保護行政をめぐる大阪市の「暴走」(2)  ――政策ウォッチ編・第66回」
『DIAMOND ONLINE』
http://diamond.jp/category/s-seikatsuhogo

◆2014年6月27日号「生活保護「払え」「払わん」壮絶攻防戦」『週刊ポスト』 http://www.weeklypost.com/140627jp/index.html

◆みわよしこ 2014/06/20 「なぜ“全国一受給者の多い街”で被保護世帯が減少? 生活保護行政をめぐる大阪市の「暴走」(1)」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第65回
http://diamond.jp/articles/-/54162

◆2014/06/20 「生活保護受給者の逮捕 大阪市に通知 来月から」
 2014.06.20読売新聞 地域 関西 大阪
 http://www.yomiuri.co.jp/local/osaka/news/20140620-OYTNT50032.html

「◇勾留時の過払い防止へ
 府警は19日、逮捕した容疑者が大阪市の生活保護受給者だった場合、市に通知する制度を7月から試験的に始めると発表した。勾留中、食費などの生活費が不要になるため、市が速やかに保護費の支給を停止できるようにするのが目的。全国的にも珍しい取り組みという。
 府警によると、逮捕者の氏名などはこれまで、外部への提供を禁じた個人情報にあたると判断されていた。
 各自治体は、報道や関係者の申告などで受給者の逮捕を把握した段階で、不要となる保護費の支給を停止していた。しかし、把握が遅れ、過払いになっているケースがあったという。
 こうした現状を踏まえ府警は今年2月、市町村への通知が可能かどうか府個人情報保護審議会に諮問。公益性の観点から、大阪市に限って試験実施することが認められた。
 市へ知らせるのは、氏名や生年月日、逮捕日など。2016年3月まで実施し、他の市町村にも拡大するか検討する。」

◆2014/06/19 「生活保護費:福岡の2施設、通所者に大半渡さず 市が調査」
 2014.06.19毎日新聞  2014年06月20日 12時36分(最終更新 06月20日 18時04分)
 http://mainichi.jp/select/news/20140620k0000e040284000c.html
「 アルコール依存症などの通所者を支援する福岡市の施設で、通所者が受給している生活保護費の大半を施設の運営側が徴収していることが20日、市への取材で分かった。通所者が市に相談しており、市は保護費が適正に使われているかどうか実態調査を始めた。
 施設は北海道函館市のNPO法人が運営し、主にアルコール依存症の人たち向けの2支援施設(ともに福岡市博多区)。年齢要件などで保護費の受給額は異なるが、月約10万円の保護費のうち通所者に1000・3000円を渡し、残りの大半を施設側が徴収しているとみられるという。
 2施設にはNPOが用意した宿泊場所から約35人が通い、アルコール依存症を脱する取り組みを支援しているとみられる。市は今年度、地域活動支援センターに該当する2施設に運営費約2900万円を補助する予定だったが、市保護課は「保護費の使われ方が適正かどうか状況を確認したい」としている。
 支援施設は毎日新聞の取材に対し「全員がホームレス出身でアルコールなどの依存症を脱するよう取り組んでいる。保護費も通所者の生活費にきちんと使っている」と話した。
 同NPOは全国17カ所に関連施設がある。同NPO関連の生活保護をめぐっては、札幌市手稲区が2005年度から今年4月までに計7件、自立した生活につながらず、生活保護法の趣旨に沿わないとして申請を却下した。【中山裕司、下原知広】」

◆2014/06/18 「川崎市、本年度は影響なし 生活保護引き下げで就学援助縮小」
 2014.06.18東京新聞 【神奈川】
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20140619/CK2014061902000121.html

「 経済的に苦しい家庭の子どもに給食費や学用品代を補助する就学援助が、生活保護基準額の引き下げ(二〇一三年八月)に伴い、横浜市など全国七十一の市区町村で対象が縮小される事態となった。川崎市では本年度、援助対象が縮小されないが、内規により一五年度以降は不透明だ。 (山本哲正)  川崎市は、内規で、前年度当初の生活保護基準額に一定の係数を掛けて、就学援助の認定基準の所得額を算定している。保護基準額が引き下げられると、認定基準の額も下がるため、認定基準を超えて援助対象から外れるケースが出てくる。  文部科学省の調査によると、川崎市のように保護基準額の変動に影響を受ける自治体のうち、全国の八百十五自治体が本年度も係数をそのままにした。このうち川崎を含め七百三十七の自治体は、保護基準額引き下げ以前の認定基準の所得額を使うなどで、「影響が出ないよう対応した」という。  しかし、多くの自治体は配慮する対象を前年度にも援助を受けた子どもたちに限定し、新規申請者は保護基準額引き下げの影響を受ける。川崎市も一五年度は引き下げ後の一四年四月に連動させる内規により、これまで受けられた援助が受けられなくなるケースも出てくる。市教育委員会学事課の試算では、対象小中生約七千七百人のうち約百人が影響を受ける。  日本弁護士連合会は、生活保護の基準額引き下げが保護受給者を苦しめるだけでなく、低所得者施策に連動して多くの国民に影響すると指摘してきた。就学援助に表れた影響について「他制度に影響が波及することが明確になった」との声明を出した。  政府は影響を回避するよう要請をしてはいるが、「各自治体で考えろということだ」と学事課。「市としてどんな対応があるのか、全庁的な話し合いが必要になる」と苦悩を語る。」

◆2014/06/11 「生活保護の処理怠り、葬祭費「自腹」の市職員」」
 2014.06.11 YOMIURI ONLINE 12時00分
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20140610-OYT1T50195.html

 「名古屋市は10日、北区役所で生活保護を担当していた20歳代の男性職員が事務処理を遅らせ、葬祭費などを私費で支払っていたと発表した。
 市によると、男性職員は葬祭費や介護扶助費など6件分約62万円について処理を後回しにするなどしたため、公費が出ず、葬儀業者などに私費で支払っていた。一部は、遺留品として引き継いだ通帳とキャッシュカードを処理せずに廃棄していたという。
 男性職員は「仕事が忙しく、事務処理を遅らせてしまった」などと話しているという。」

◆2014/06/10 「生活保護費引き下げ「就学援助に対策を」」
 2014.06.10NHKニュース 13時01分
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140610/k10015107991000.html

 「下村文部科学大臣は、閣議のあと記者団に対し、生活保護費の基準額の引き下げに伴い、経済的に困窮している家庭の小中学生に支給される「就学援助」を受けられない子どもが出てくるおそれがあるとして、自治体に必要な対策を講じるよう促す考えを示しました。
 「就学援助」は、経済的に困窮している家庭の小中学生に、市区町村が給食費や学用品の費用などを支給するもので、多くの自治体が支給の目安にしている生活保護費の基準額が去年引き下げられたのに伴い、特に対策を行っていない一部の自治体で「就学援助」を受けられない子どもが出てくるおそれがあることが、文部科学省の調査で分かりました。
 これについて、下村文部科学大臣は、閣議のあと記者団に対し「貧困によって子どものチャンスや可能性がなくなっていくような社会は絶対に避けるべきで、是正していく必要がある。各自治体には生活保護費の基準見直しに伴う影響がほかの制度に及ばないようにするとした政府の対応方針に基づき、適切に判断してもらえるよう働きかけていきたい」と述べ、自治体に必要な対策を講じるよう促す考えを示しました。」

◆2014/06/10 「「ソープへ行け」生活保護申請に大阪市職員が求める 女性への「信じられない暴言」は本当なのか」
 2014.06.10 Jcastニュース 19:23
 http://www.j-cast.com/2014/06/10207274.html

◆2014/06/10 「71自治体で就学支援縮小の動き 文科相「適切な判断を」」
 2014.06.10NHKニュース 11時59分
 http://sankei.jp.msn.com/life/news/140610/edc14061011590001-n1.htm

「下村博文文部科学相は10日、生活保護基準の厳格化に連動し、71自治体で児童生徒への就学援助を縮小する動きがあることについて「貧困により子どもの可能性がなくなっていくような社会は避けるべきだ。適切に判断してもらえるよう(各自治体に)働き掛けたい」と述べた。
 就学援助は家計が厳しい世帯の子どもに学用品代などを支援する制度。政府は生活保護基準の変更を就学援助などに影響させないよう各自治体に要請しており、文科省は近く同様の通知を全自治体に出す方針。
 文科省は9日、全国1768の市区町村を対象に就学援助の実施状況を調べた結果を公表。71自治体で援助縮小の可能性が判明した。」

◆2014/06/09 「生活保護基準下げ就学援助に影響」
 2014.06.09NHKニュース 17時50分
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140609/k10015087481000.html


◆2014/06/09 「河内長野の生活保護費着服:職員の生保費着服、1911件3億2059万円に・・市調査 /大阪」
 2014.06.09毎日新聞 
 http://mainichi.jp/area/osaka/news/m20140610ddlk27040389000c.html

◆2014/06/07 「請求棄却求め県と市争う姿勢 生活保護減額訴訟」
 2014.06.07佐賀新聞 11時03分
 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/71759?area=similar

 「昨年8月から始まった生活保護費の支給基準引き下げは憲法が保障する生存権を侵害するとして、佐賀県内の40・70代の受給者15人が県と佐賀市に決定取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、佐賀地裁であった。県、市側はそれぞれ請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。
 原告側は生活保護問題対策全国会議代表幹事の尾藤廣喜弁護士(京都)が意見陳述。社会保障審議会の部会が安易な引き下げに慎重姿勢を示したにも関わらず、厚生労働省は引き下げの方針を決定し、「生活保護基準10%削減を掲げる自民党の政策が大きく影響している」と指摘した。
 国は生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を来年4月までに最大10%削減する計画。今年4月の支給基準引き下げを受け、県内の受給者44人が処分の取り消しを求める審査請求を県に申し立てている。」

◆2014/06/06 「生活保護:受給者、22人民事訴訟へ 「引き下げは違憲」 /三重 」
 2014.06.06毎日新聞 
 http://mainichi.jp/area/mie/news/m20140607ddlk24040097000c.html

「大学教授や弁護士らでつくる「生存権がみえる会」(会長=三宅裕一郎三重短大教授)は6日、県庁で記者会見し、「生活保護費引き下げは憲法違反で無効」として、桑名、四日市、津、松阪、伊勢各市の受給者計22人が自治体などを …」

◆2014/06/06 「生活保護費減額取り消し訴訟で初弁論」
 2014.06.06佐賀新聞 17時31分
 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10102/71574

 「昨年8月から始まった生活保護費の支給基準引き下げは憲法が保障する生存権を侵害するとして、佐賀県内の40・70代の受給者15人が県と佐賀市に決定取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、佐賀地裁であった。県、市側はそれぞれ請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。
 原告側は生活保護問題対策全国会議代表幹事の尾藤廣喜弁護士(京都)が意見陳述。社会保障審議会の部会が安易な引き下げに慎重姿勢を示したにも関わらず、厚生労働省は引き下げの方針を決定し、「生活保護基準10%削減を掲げる自民党の政策が大きく影響している」と指摘した。
 国は生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を来年4月までに最大10%削減する計画。今年4月の支給基準引き下げを受け、県内の受給者44人が処分の取り消しを求める審査請求を県に申し立てている。」

◆2014/06/04 「生活保護160万世帯突破 3月、受給者も最多更新」
 2014.06.04東京新聞 夕刊
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014060402000255.html

 「厚生労働省は四日、全国で生活保護を受けている世帯が三月時点で百六十万二千百六十三世帯となり、初めて百六十万世帯を超えて過去最多となったと発表した。前月から三千三百四十五世帯増えた。
 受給者は前月比四千七百五十八人増の二百十七万一千百三十九人で、過去最多を更新した。受給世帯、受給者ともに二月には、就職が決まりやすい三・四月を除いて十七年ぶりに減少し、これまでの増加基調が変わるか注目されたが、再び増加に転じた。
 厚労省は「景気回復で雇用に改善傾向はみられるが、高齢者がただちに就職できる状況にはなっておらず、生活保護の減少につながる可能性は低い」と分析している。  受給世帯、受給者とも過去最多だが、リーマン・ショック後に急増した時期に比べると、伸び率は低くなっている。
 世帯別でみると、六十五歳以上の高齢者世帯が前月比二万二百三十四世帯増の七十四万四千三百五十五世帯で、全体の46・7%を占める。無年金や低年金などの影響で生活に困り保護に頼る高齢者が増えている。
 働ける世帯を含む「その他の世帯」は前月比千五百六十七世帯減の二十八万六千三世帯だった。母子世帯や傷病者・障害者世帯も前月より減った。」

◆2014/06/04 「生活保護世帯、160万を超す 47%が65歳以上」
 2014.06.04毎日新聞 19時48分
 http://www.asahi.com/articles/ASG645GKFG64UTFL00X.html

 「 3月の生活保護の受給世帯は過去最多の160万2163世帯となり、前月より3345世帯増え、初めて160万世帯を超えた。厚生労働省が4日、速報値を公表した。65歳以上の「高齢者世帯」が2万世帯以上増え、全体の数を押し上げた形だ。
 受給者は前月より4758人多い217万1139人で、こちらも過去最多を更新した。
 受給世帯の内訳をみると、「母子世帯」や「傷病・障害者世帯」、働ける世代を含む「その他世帯」はいずれも前月より減った。高齢者世帯の増加が目立っている。全体に占める割合でも高齢者世帯が47%を占めている。
 同省保護課の担当者は「雇用状況の改善で、高齢者以外は働き口を見つけて受給者は減少傾向にある。高齢者は仕事が少なく、受給世帯を減らすのは難しい」とする。無年金や低年金で生活保護を受けるようになった高齢者が、貧困から抜け出せない問題が深刻になっている。」

◆2014/06/04 「生活保護受給者 過去最多を更新」
 2014.06.04NHKニュース
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140604/k10014965681000.html

 「生活保護を受けている人は、ことし3月の時点で全国で217万人余り、世帯は160万世帯を超え、いずれも過去最多となったことが、厚生労働省のまとめで分かりました。 厚生労働省によりますと、ことし3月に生活保護を受けた人は全国で217万1139人で、前の月よりも4758人増えて過去最多を更新しました。 また、生活保護を受けている世帯も全国で160万2163世帯と前の月より3345世帯増え、初めて160万世帯を超え過去最多となりました。 世帯の内訳では、「高齢者世帯」が前の月よりもおよそ2万世帯増えて74万世帯を超え最も多く、全体の47%を占めました。 生活保護の受給者と受給世帯は、ことし2月にいったん減少したあと、3月になって高齢世帯を中心に再び増加しており、厚生労働省は「年金だけでは暮らせないものの、働くこともできない高齢者が増えているからではないか」と分析しています。」

◆2014/06/04 「生活保護:高齢者、年金減で困窮」
 2014.06.04毎日新聞 12時15分(最終更新 06月04日17時20分)
 http://mainichi.jp/select/news/20140604k0000e040208000c.html

 「2013年度の生活保護受給世帯数の月ごとの動向をみると、高齢者世帯は増加傾向が続き、全体の伸びをけん引した。一方、過去10年以上にわたり増加傾向が続いた稼働年齢層(18・64歳)を含む「その他世帯」は、ほぼ横ばいだった。  高齢者世帯は年金だけでは暮らしが成り立たず、貯蓄や仕送りのないケースが多いとみられる。厚生労働省によると、最近は40、50歳代から生活保護を受けていた単身者がそのまま高齢者となったり、夫婦の一方が亡くなり、年金が減って困窮したりしたケースが目立つという。  一方、「その他世帯」の増加が止まった背景について厚労省は「経済情勢が改善し、就労による自立が進みつつあることの表れ」とみる。ただ、「生活保護問題対策全国会議」の小久保哲郎事務局長は「生活保護への風当たりが強まったため、生活苦で本来受けるべき人が気後れしたり、自治体の申請窓口で門前払い(水際作戦)をされているおそれがある」と指摘する。【遠藤拓】」

◆2014/06/04 「生活保護:受給者216万人、過去最多 13年度」
 2014.06.04毎日新聞 11時17分(最終更新 06月04日 15時02分)
 http://mainichi.jp/select/news/20140604k0000e040183000c.html

 「厚厚生労働省は4日、今年3月時点の全国の生活保護受給者数が217万1139人だったと発表した。これで2013年度は月平均で216万1606人(概数)となり、12年度の213万5743人(同)を上回って3年連続で過去最多を更新した。昨年度の月平均受給世帯数も過去最多を更新し、159万1804世帯(同)となった。厚労省は「経済情勢の改善もあり増加傾向は緩やかになった。頭打ちは近いのでは」と分析している。
 今回発表の今年3月統計は、受給者数、世帯数とも過去最多。世帯数は初めて160万を超える160万2163世帯だった。
 世帯の内訳では、高齢者世帯が最も多く74万4355世帯(46.7%)。続いて、働ける年代層を含む「その他世帯」28万6003世帯(17.9%)▽傷病者世帯27万2356世帯(17.1%)▽障害者世帯18万3018世帯(11.5%)▽母子世帯10万8399世帯(6.8%)。
 都道府県別の受給者数は、大阪府の30万3659人と東京都の29万4909人が突出して多かった。都市別に公表した政令市と中核市では、大阪市が15万850人と最多。札幌市7万4950人▽横浜市7万583人▽名古屋市4万9393人▽神戸市4万9038人・・と続いた。
 受給者数は、戦後の混乱期の1951年度の204万6646人が長らく最多だった。08年秋のリーマン・ショックを機に増加傾向に拍車がかかり、月別では11年7月、年度別集計では11年度にこの記録を更新していた。
 生活保護費の14年度予算は国と地方で計約3.8兆円にのぼり、財政を圧迫している。政府は日常生活費にあたる「生活扶助」の切り下げを昨年8月にスタートしており、3カ年で最大10%切り下げる。家賃にあたる「住宅扶助」は来年度予算からの減額を視野に見直しを進めている。【遠藤拓】」

◆2014/06/04 「生活保護、160万世帯突破 受給者も最多の217万人」
 2014.06.04信濃毎日新聞 10時56分
 http://www.shinmai.co.jp/newspack3/?date=20140604&id=2014060401001097

 「厚生労働省は4日、全国で生活保護を受けている世帯が3月時点で160万2163世帯となり、初めて160万世帯を超えて過去最多となったと発表した。前月から3345世帯増えた。  受給者は前月比4758人増の217万1139人で、過去最多を更新した。低年金などの影響で、生活保護に頼る高齢者が増えているためとみられる。」

◆みわよしこ 2014/06/06 「 困窮者「自立」のために生活保護の「住」が犠牲に?――住宅扶助引き下げがどうしても必要な厚労省の事情」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第64回
 http://diamond.jp/articles/-/54162

◆2014/06/02 「生活保護:重複受給、行政見抜けず 静岡中央署、詐欺容疑の女を再逮捕へ /静岡」
 2014.06.02毎日新聞 
 http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/m20140603ddlk22040045000c.html

「来月施行の改正生活保護法で不正受給の調査が厳格化されるのを前に、生活保護費を2市から重複受給した詐欺容疑で静岡中央署が逮捕した住所不定の女(48)が別の市からも不正受給した疑いが浮上し、「行政は見抜けなかったのか」との指摘が出ている。現実的には自治体間の受給者情報共有に限界があり、生活困窮者の支援者も「受給資格のある世帯の多くが利用できていない現状がある」...」

◆2014/06/01 「島根)生存権裁判を支える会、松江で結成」
 2014.06.01朝日新聞DESITAL 03時00分
 http://www.asahi.com/articles/ASG505VDYG50PTIB01F.html

「生活保護費の老齢加算を国が廃止したのは生存権を保障する憲法に反するとして、処分取り消しを求める各地の訴訟を支援する会が31日、松江市で結成された。県内に原告はいないが、生活保護基準の引き下げなどで厳しさを増す社会保障制度の改善を求めることが狙いだ。
 会は「生存権裁判を支えるしまねの会」で、全国で20番目。結成総会では、愛媛大の鈴木静(しずか)・准教授(社会保障法)が講演。老齢加算の廃止で知人の葬式などに使う交際費が減り、高齢者の孤立が進んでいるなどと問題点を指摘した。9地裁で提訴された裁判は2010年の福岡高裁以外は原告敗訴が続いているが、「声を上げられず孤立している人とつながることで、生活実態を見ていない裁判所を動かせる」と、活動の意義を述べた。
 会長に就いた光谷香朱子(かずこ)弁護士は「社会保障を身近に学べる場を作り、当事者と結びついていきたい」と語った。(小早川遥平)」

◆2014/05/31 「 外国人生活保護受給者 近年は年5000世帯のペースで急増」
『SAPIO2014年6月号』
 http://www.news-postseven.com/archives/20140531_255504.html

◆2014/05/30 「生活保護費:引き下げ不当 水戸の83世帯、県に審査請求 /茨城 」
 2014.05.30毎日新聞 
 http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/m20140531ddlk08040183000c.html

「生活保護費の2段階目の引き下げが4月1日から実施されたのは不服だとして、水戸市内の受給世帯83世帯が30日、県に引き下げに反対する審査請求書を提出した。請求理由は「生活実態を無視し、人間らしい生活を営む権利を奪うもの」などとしている。
 市民団体「水戸生活と健康を守る会」の会員らが県福祉指導課に提出した。県庁で記者会見した受給者の女性(69)は「ガス代などを...」

◆2014/05/30 「生活保護下げに審査請求書提出 県生活と健康守る会」
 2014.05.30琉球新報 
 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-226220-storytopic-1.html

 「県生活と健康を守る会連合会(仲西常雄会長)は、昨年8月に引き続き、4月に生活保護が引き下げられたことについて、県に対して不服審査請求をした。同会と県内で生活保護を利用し不服審査請求している31人のうち9人が28日、県福祉政策課を訪れ、審査請求書を提出した。
 生活保護を利用している50代女性は「2回の引き下げで月額約1万円減額され現在約10万円で生活している。国のやり方は弱者を見殺しにしている」と訴えた。金銭面で余裕がないことから冠婚葬祭などに参加できず、社会から孤立することを不安視する声もあった。
 同会の島袋朝一事務局長は「生活保護が引き下げられると最低賃金など38の制度に影響する。国民全体の問題と思って関心を持ってほしい」と話した。」

◆2014/05/30 「多摩市、職員2人停職…生活保護費支給事務怠る」
 2014.05.30読売新聞(YOMIURI ONLINE) 15時07分
 http://www.yomiuri.co.jp/national/20140529-OYT1T50261.html

 「東京都多摩市は29日、生活保護費の支給事務を怠ったとして、健康福祉部でケースワーカーを務める48歳と59歳の主任2人を、停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。
 上司の生活支援担当課長(45)も減給1か月(10分の1)、同じく上司の48歳と60歳の主査2人と、元上司のくらしと文化部長(57)は戒告とした。
 市によると、48歳の主任は2006年4月から昨年11月まで算定作業を怠り、22世帯に計約1343万円多く支払い、16世帯に計約97万円少なく支給した。59歳の主任も08年4月から昨年11月まで、52世帯に計約2602万円を過支給し、43世帯に計約495万円の支給不足を発生させた。2人は「受給者との相談などで時間を取られ、書類が処理できなかった」などと話しているという。
 生活支援担当課長は、別の生活保護費の紛失でも戒告を受けた。
 同市では3月以降、毎月、職員の懲戒処分が出されていることから、阿部裕行市長と後藤泰久副市長も減給1か月(10分の1)にする。7月までに第三者委員会を発足させ、年内に生活保護事務の改善策をまとめる見通しだ。」

◆みわよしこ 2014/05/30 「 生活保護世帯の「住」の実態が見えないのに削減へ?――住宅扶助基準をめぐる生活保護基準部会の審議」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第63回
 http://diamond.jp/articles/-/53824

◆2014/05/27 「生活保護の返還金39万円を横領容疑 大阪市職員を逮捕」
 2014.05.27サンケイスポーツ 
 http://www.sanspo.com/geino/news/20140527/tro14052720560020-n1.html

 「大阪府警淀川署は27日、業務上横領の疑いで、大阪市淀川区役所の保健福祉課職員、足立繁容疑者(62)=大阪府豊中市=を逮捕した。
 逮捕容疑は昨年11月5日、生活保護の廃止決定を受けた淀川区の60代男性から生活保護費の返還金として受領した現金約39万円を着服した疑い。
 淀川署によると「借金の返済や生活費に使った」と認めている。
 男性は保護費を返還したのに、昨年12月に区役所から督促状が届いた。不審に思い、足立容疑者に相談したがらちが明かず、淀川署に相談し、事件が発覚した。同署はほかにも同様のケースがなかったか捜査している。(共同) 」

◆2014/05/27 「生活保護基準下げ取り消しを 県内79人審査請求」
 2014.05.27愛媛新聞 
 https://www.ehime-np.co.jp/news/local/20140527/news20140527413.html

 「4月からの生活保護基準額引き下げの取り消しを求めて愛媛県内の受給者79人が26日、審査請求書を県に提出し、「生存権を侵害し、基準に連動する多くの市民生活を支える制度を破壊する」と訴えた。
 国は生活保護基準を2013年8月から15年4月にかけ、3段階で引き下げ予定。13年8月の引き下げに対する審査請求に続き、生存権裁判を支える愛媛の会(代表・鈴木靜愛媛大准教授)と「生活保護基準引き下げにNO!えひめ争訟ネット」(代表・菅陽一弁護士)が支援。26日までに90人が提出した。
 26日は受給者と両団体関係者など計12人が県庁を訪問し、請求書を県保健福祉課職員に手渡した。 」

◆2014/05/26 「長崎市の歯科、診療報酬1千万円不正受給 生保受給者の治療装い 市が刑事告訴検討」
 2014.05.26msn産経ニュース 20:02 
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140526/crm14052620020029-n1.htm

 「長崎市は26日、同市深堀町の「大森歯科医院」が生活保護受給者42人を治療したように装うなどし、診療報酬計約1千万円を自治体から不正受給していたと発表した。詐欺容疑での刑事告訴を検討している。
 受給者の医療費は市町村が負担している。長崎市によると、平成21年4月・25年2月、実際は治療していない受給者を治療したように装ったり、治療箇所を水増ししたりして計534件の不正請求を繰り返した。
 大森英樹院長は市の調査に「患者が少なくなり収入が減っていた。深く反省している。不正受給額を市に返還する」と述べた。
 受給者の1人が24年8月、別の歯科で治療を受けたにもかかわらず、大森歯科医院も診療報酬を請求し、不正が発覚した。」

◆2014/05/23 「生活保護費の引き下げ阻止で審査請求」
 2014.05.23佐賀新聞 22時34分
 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/66768

 「昨年8月から始まった生活保護費の減額で、4月から支給基準がさらに引き下げられたことを受け、佐賀県内の受給者43世帯44人が23日、処分の取り消しを求める審査請求を県に申し立てた。同時に、引き下げに反対する237人分の署名も県に提出した。
 国は生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を来年4月まで3段階に分け、最大10%削減する。昨年9月には最初の引き下げを受け、受給者44世帯46人が同様の審査請求を行ったが、同年11月に棄却されている。
 生活保護費の減額をめぐっては、受給者15人が県と佐賀市を相手に取り消しを求める訴訟を佐賀地裁に起こしている。訴訟弁護団によると、全国で同様の動きが広がっており、熊本県で5月に提訴が行われたほか、8月に8県で提訴の可能性があるという。」
◆2014/05/20「アイヌ生活調査:生活保護1.3倍 低い大学進学率」
 2014.05.20毎日新聞 20時26分 
 http://mainichi.jp/select/news/20140521k0000m040058000c.html

 「北海道は昨年行った北海道アイヌ生活実態調査の結果を発表した。生活保護を受けている人の割合、生活保護率は居住する市町村の平均の1.3倍となった一方、大学進学率は平均を17ポイント下回るなど、生活格差の解消に向けた課題が浮き彫りになった。
 道は7年に1回、この調査を行っている。今回は道内66市町村の6880世帯1万6786人を対象に2013年10月に実施した。
 生活保護率は前回06年比0.6ポイント増の4.4%で、居住する66市町村の平均の1.3倍となった。高校進学率は前回比0.9ポイント減の92.6%で平均(98.6%)より6ポイント低かった。大学進学率は25.8%で前回比8.4ポイント増となったものの、平均(43・0%)を17.2ポイント下回った。
 また、「世帯の年間所得が200万円未満」「生活がとても苦しい」と答えた人の割合がともに全体の約3割を占めた。
 今回の調査対象は1万6786人で、前回より6996人減った。激減した理由について、道は、対象者が高齢で亡くなった▽都市部への転出で連絡先が不明となった▽個人情報保護の意識の高まりで協力してもらえなくなった▽地域のアイヌ協会の会員数が減った・・などの理由を挙げている。
 対象は、地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる人や、婚姻・養子縁組などでそれらの人と同一の生計を営む人のうち、過去に就学資金や住宅資金の助成制度を利用したり、地域のアイヌ協会に会員登録したりした履歴があるなど、市町村が把握できた人たち。
 道環境生活部の川城邦彦部長は「今回の調査結果を踏まえ、アイヌの生活向上のために、生活の安定や教育の充実、地域の産業振興などを推進していきたい」と話している。【袴田貴行】」

◆2014/05/19「函館市が生保不正受給専用電話 」
 2014.05.18朝日新聞DEGITAL  
 http://www.asahi.com/area/hokkaido/articles/MTW20140519010500001.html


◆2014/05/18 「館林市、家族に経費請求せず 認知症の女性保護 」
 2014.05.18毎日新聞 00時21分 
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1702B_X10C14A5CC1000/

 「東京都の認知症の女性(67)が2007年に群馬県館林市で保護され、身元不明のまま今月まで介護施設に入所していた問題で、館林市がこれまでに支出していた経費全額を家族に請求しない方針を決めたことが17日、分かった。
 安楽岡一雄市長は「認知症は社会全体の問題で、人道的見地から請求すべきでない」と理由を話した。総額はまだ算出していないという。
 女性は07年10月30日、群馬県警に保護され、今月に身元が判明した。身元不明のまま市が住民票を作成し、市内の介護施設で生活していた。身元判明後、家族との対面が実現した。
 田村憲久厚生労働相は16日の記者会見で、保護された人の生活保護費の負担について「どう考えるか検討しなければならない」と述べ、今後も同様に行方不明者が増える可能性もあることから、ルール作りを考える必要性があるとの認識を示している。〔共同〕」

◆2014/05/17 「生活保護費請求せず 館林で保護認知症女性 人道的保護のため」
 2014.05.17東京新聞 
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20140517/CK2014051702000166.html

 「二〇〇七年に館林市内で保護された東京都の認知症の女性(67)が身元不明のまま民間介護施設に入所していた問題で、市は十六日、女性にかかった約七年分の生活保護費を家族に請求しない方針を明らかにした。総額は算出していない。
 市によると、生活保護受給者本人や家族に収入や資産があることが分かった場合、返還を求めるのが原則。しかし、人道的見地からの保護だったことから、「請求しない」と判断したという。
 女性は〇七年十月三十日に東武館林駅近くで館林署に保護された。県内の病院での検査で認知症と判明し、十一月中旬から生活保護費の受給を開始。十二月中旬から介護保険サービスを受け始めた。
 生活保護費の中から、入所した市内の介護施設の介助費用の自己負担分を支払ったり、暮らしに必要な生活費に充てたりしていた。
 発見当初、市は県警の情報を基に、埼玉県や東京都など東武沿線の自治体や、県内の福祉事務所に照会したが、身元は分からなかった。
 女性は要介護5と認定され、今も寝たきりに近い状態で施設で暮らしている。  最近になって女性の身元が判明。保護当時、警察が女性の名前を間違ったまま関係機関に身元照会していたことが分かった。
 市は介護保険サービスについては、女性の住民票がある都内の区役所に引き継ぐ。 (美細津仁志)」

◆2014/05/17 「生活保護費、保護女性に返還求めず…群馬」
 2014.05.17読売新聞 
 http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=98410

 「群馬県館林市で2007年10月、認知症の女性が保護され、今月12日に身元が判明した問題で、この女性が老人福祉施設に入所中に受給していた生活保護費について同市は16日、人道的見地から女性の家族に返還を求めない方針を決めた。
 生活保護費は国と県が支出しており、国と県と協議した上で最終決定する。
 同市によると、この女性は東京都台東区の柳田三重子さん(67)。07年10月30日に東武・館林駅前で保護され、市は、女性の話に基づき「柳田久美子」の名前で住民票を作成し、市内の老人福祉施設に入所させた。女性の生活費は生活保護と介護保険で賄われていた。
 生活保護法は受給者に収入や資産があったことが判明した場合、可能な範囲で返還を求めるよう定めているため、市は、身元判明を受けて返還を求めるべきかどうか検討。その結果、「人道的見地で保護した経緯から返還を請求すべきではない」(羽角道隆・保健福祉部長)と結論した。
 市によると、生活保護の開始決定の権限は市にあり、通常、費用は国が4分の3、市が4分の1を負担するが、身元不明者の場合は市に代わって県が4分の1を負担している。このため市は、事実上の費用負担者である国と県に理解を求め、最終的な結論を出す方針。
 市の方針について、厚生労働省社会・援護局保護課と県健康福祉課は、生活保護法の返還原則もあるため、「市の考え方を確認したい」としている。」

◆2014/05/16 「認知症:女性7年間不明…館林市、生活費請求せず」
 2014.05.16毎日新聞 21時06分 (最終更新 05月17日 10時40分)
 http://mainichi.jp/select/news/20140517k0000m040083000c.html

 「東京都台東区の認知症の女性(67)が2007年に群馬県館林市内で保護され、今月12日まで身元不明のまま民間介護施設に入所していた問題で、館林市は16日、これまでかかった7年間の生活費を女性側に請求しない方針を決めた。市は「認知症に起因し、社会全体で考えるべき問題。人道的見地から、請求すべきでない」と判断し、特例措置を示した。【尾崎修二】
 ◇1000万円「人道的配慮」
 市や入居していた介護施設などによると、女性は身元不明状態だったため、仮の名前で住民票が作成された。収入や資産がないものとして、生活費や介護費用は生活保護で賄われてきた。7年間の費用総額は1000万円以上とみられる。
 生活保護受給者に無申告の資産や年金があることが判明した場合、その分の保護費は返還を請求されるのが一般的。館林市は「認知症の人が増え続け、今回のことはこれからも起こりうる深刻な事例」として慎重に対応を検討していた。
 市は、7年前に女性を保護した経緯について、「人命を守るのは当然の責務。人道的見地から施設入所措置をした」と総括したうえで、かかった経費を請求しない方針を決めた。全国的にも前例がないため、今後、女性の資力などを確認し、国や県と協議したうえで正式に決定する。
 市の担当者は「資力が判明した場合に返還を求めるのは本来の形ではあるが、今回は別の話。ましてご家族は7年ぶりに再会したばかり」と話した。
 ◇難しい判断、「特例」強調
 高齢化社会を迎える中、群馬県館林市のようなケースは今後増えることが予想される。だが、保護中の生活費が請求されないとなれば、いなくなった認知症患者を家族が熱心に捜さないというような事態も懸念され、自治体は難しい判断を迫られそうだ。
 市は、生活費を請求しない判断について、人道的見地からの「特例」を強調する。女性は本名が言えず、群馬県警が「迷い人」として全国の警察に手配する際、下着に書かれていた名前を間違って記入した。このため、家族から家出人届があったにもかかわらず、身元の判明が遅れたという事情もあった。
 さらに、女性の家族が生活費を請求される可能性が報道されると、市には苦情や問い合わせが相次ぎ、市の業務に支障が出た。「火消し」のため、国や県との調整が終わる前に、方針表明を急いだ面もあるという。」

◆2014/05/15 「生活保護費約100万円を着服」
 2014.05.15日刊スポーツ 
 http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140516-1301855.html

 「大阪府東大阪市は16日、同市の中福祉事務所に3月まで勤務していた50代の元非常勤職員が、担当していた3人の生活保護受給者から預かった計約100万円を着服していたと発表した。
 市によると、元職員は2011年12月・今年3月、支給済みの保護費の返納や家賃振り込みを依頼されるなどして3人から計約100万円を預かり、流用した。いずれも被害届を出すつもりはないとしており、市も告発を見送る。(共同)
 [2014年5月16日14時54分]」

◆2014/05/15 「認知症女性:7年不明 家族に生活費1000万円超請求か」
 2014.05.15毎日新聞 07時47分
 http://mainichi.jp/select/news/20140515k0000m040142000c.html

 「◇群馬県館林市も苦慮
 東京都台東区の認知症の女性(67)が2007年に群馬県館林市内で保護され、今月12日まで身元不明のまま民間介護施設に入所していた問題で、女性の7年間の生活費が、市から家族に請求される可能性のあることが分かった。7年間の生活費総額は1000万円を超えるとみられ、市は国や県と協議し慎重に対処するとしている。
 館林市や介護施設によると、07年10月に女性が保護されてから数週間は、一時的な保護措置として市が費用を全額負担した。その後、施設を居住先として仮の名前で市が住民票を作成、生活保護費を支給した。収入や資産、年金給付、親族による援助はいずれもないとみなした。
 女性は保護当時は「要介護3」で、約4年前から寝たきりになり、現在は最も重い「要介護5」と認定されている。しかし介護保険は適用されず、介護費用の全額が生活保護の介護扶助として施設側に支払われてきた。
 関係者によると、女性の生活にかかる費用は保護当初より増え、現在は月額30万円近くとみられる。7年間では総額1000万円以上に上る見通しという。
 館林市の担当者は「本人や家族に資産があることが判明した場合、市が立て替えた費用の返還をお願いするのが原則」と説明する。一方で「前例がなく、我々の対応が今後のモデルになり得る。県や国の指導を仰ぎ、どのように対処すべきか慎重に判断したい」と話している。
 田村憲久厚生労働相は13日の閣議後会見で、この女性の生活費の負担について「どういう解決方法があるのか検討する」と述べた。群馬県内のある行政関係者は「今回のケースを知って『認知症の家族を見捨てても、行政が金を出して施設が世話をしてくれる』と考える人が出てこないか心配だ」と話す。【尾崎修二】
 ◇家族が全額はおかしい、国がガイドラインを
 社会的弱者の保護制度に詳しい結城康博・淑徳大教授(社会福祉学)の話 認知症の女性を必死に捜していた家族が、施設入所に要した費用を全額支払うことになるのはおかしい。認知症の行方不明者が1万人を超えている時代だから、保護した認知症の人の生活費を国や市町村が負担するのは公共サービスの一環だ。家族に全額請求されるようなことになれば、認知症の人を外出させないようにする流れができてしまうのではないか。国がガイドラインをつくるべきだ。」

◆2014/05/15 「生活保護費:「引き下げは憲法違反」熊本県などを訴訟」
 2014.05.15毎日新聞 20時24分
 http://mainichi.jp/select/news/20140516k0000m040057000c.html

 「昨年8月からの生活保護費引き下げは生存権を保障した憲法25条に違反するなどとして、熊本県内の受給者30人が15日、県と熊本市など県内4市を相手取って減額取り消しを求める訴訟を熊本地裁に起こした。原告側弁護団によると、同様の提訴は佐賀地裁に次いで全国2例目という。
 原告は20・80代の男女。生活保護費のうち食費や光熱費など日常の生活費に当たる「生活扶助」が2015年までに3段階で最大10%削減されることを受け、異議申し立てのため昨年9月に県に審査請求したがいずれも棄却。国への再審査請求も今年4月に棄却されたため提訴した。
 訴状では「引き下げは(物価動向など)恣意(しい)的に作られたデータに基づいており、憲法25条などに違反する裁量権の逸脱と乱用は明らか」と主張している。
 県は「訴状を見ていないので、コメントしようがない」としている。【松田栄二郎】」

◆2014/05/15 「税金や保険料の滞納 生活保護費 差し押さえ示唆」
 2014.05.15東京新聞(TOKYO Web) 
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014051502000194.html

 「生活が苦しい人を支援している団体や法律家らが「地方税や国民健康保険料を滞納している生活苦の人に対して自治体が過酷な取り立てをするケースが目立つ」と訴えている。きちんと納税する人との公平性の観点もあり、微妙な問題だ。自治体が生活保護の受給者に差し押さえの可能性をちらつかせた事例をもとに考えてみた。 (白井康彦)
 前橋市に住む男性(65)は大工だったが病気で働けなくなり、二〇一二年から生活保護を受けている。市長名の催告書を手にしたのは昨年八月。固定資産税や市民税などの滞納分とその利息分の合計約二百十一万円の全額の納付を求める内容だった。
 「期日厳守」「納付または連絡がない場合は、財産の差し押さえを執行」などと厳しい文字が並んでおり、男性は動揺。市収納課の職員と話し合い、初回の分納金の六千円を納めた。男性の生活保護の受給額は、家賃に当たる部分と生活費に当たる部分の合計で月十万円余り。毎月六千円を納めると、生活は成り立ちにくい。
 生活保護法は生活保護費の差し押さえを禁じている。生存権にもとづく最低生活費であるからだ。これを根拠にして支援に乗り出したのが、司法書士で「反貧困ネットワークぐんま」の代表も務める仲道宗弘さん。「(男性は)催告書の文言を見て生活保護費が差し押さえられると誤信した。違法性が強い文書だ」と強調する。男性は市に六千円の返還と滞納処分の停止を求めた。
 結局、男性は分納を続ける必要はなくなった。ただ、市は六千円の返還には応じていない。「自主的に支払ってもらったのであり、還付する法的根拠がない」(収納課)という論理だ。
 自治体は生活保護費の差し押さえをしてはならないが、滞納者と相談して自主的に納付してもらう道はある。市は「催告書は自主的な納付を促す狙いだったが誤解を与えたので、生活保護受給者に送るものについては、差し押さえの文言を外す修正をした」(同)と説明する。
 静岡県掛川市では生活保護受給者に「差押予告通知」の文書が送られていたことが明るみに。国民健康保険料などを滞納していた二人に送られた赤い封筒の中には、ピンク色のチラシも入っていた。「このままだと あなたの給料が!家が!車が!差押になります。今すぐ納付を!!」と大きな文字が躍る。
 受給者らを支援する「掛川生活と健康を守る会」の幹部らは「生活保護費は差し押さえ禁止なのだから、脅迫じみた督促はおかしい」と訴えるが、市納税課は「生活保護受給者でも、こちら側からの連絡に反応していただいていない人などには通知は送ることがある。話を聞いたり調査をしたりして財産がないことが分かれば、差し押さえはしない」と説明する。
 自治体は生活保護費を差し押さえてはならないが、「差し押さえの示唆」は他の自治体でも行われているようだ。
 生活保護費や児童手当などの差し押さえ禁止財産が振り込まれた預金口座を、自治体がすぐに差し押さえていいかどうかも、グレーゾーン状態だった。「預金になったのだから禁止財産でなくなった」といった理屈で差し押さえる自治体が多かった。
 この問題では鳥取県が児童手当が入金された預金口座を差し押さえた事例で、広島高裁が昨年十一月、「預金になった後も差し押さえ禁止財産の性質を受け継いでおり、県の処分は違法」という趣旨の判決を出した。これを受けて鳥取県は、滞納整理マニュアルを改訂。「申し出によって禁止財産を差し押さえたことが分かった場合は、解除または取り消す」といった項目を織り込んだ。
 各地の自治体の債権管理担当者らは「広島高裁判決の影響は大きい」と話している。」

◆2014/05/15 「4月から生活保護費減額 県内の286世帯が県へ不服審査請求」
 2014.05.15東京新聞(TOKYO Web)【埼玉】 
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20140515/CK2014051502000145.html

 「生活保護費が四月から減額されたのを不服として、県内の受給者二百八十六世帯が十四日、行政不服審査法に基づき、それぞれが住む自治体が実施した減額を取り消すよう県に審査請求した。今後、さらに約五十世帯が審査請求する見込み。
 弁護士や支援者らでつくる「生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会」が取りまとめて請求した。
 国は昨年八月、今年四月、来年四月の三段階で、日常生活費に当たる生活扶助の基準額を引き下げる。同会によると、昨年八月の減額の際には全国で約一万世帯、県内では三百六十九世帯が審査請求したが、いずれも棄却された。このうち一部世帯は今夏にも、減額取り消しを求めてさいたま地裁に提訴する方針。
 請求後にさいたま市内で開かれた集会では精神疾患を抱える受給者の三十代女性が「食費などの節約に多くの労力を費やし、本来必要な休息や治療も後回しになってしまう。引き下げは受給者の実情を考慮していない」と訴えた。 (谷岡聖史)」

◆2014/05/14 「生活保護世帯、2月に微減 厚労省「景気回復の影響」 」
 2014.05.14日本経済新聞 11:57
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG14026_U4A510C1CR0000/

 「全国で生活保護を受けている世帯は2月時点で159万8818世帯と、過去最多だった前月より368世帯減ったことが14日、厚生労働省の集計で分かった。子供の就職などで生活保護から脱却して受給が減る傾向にある3、4月以外で世帯数が減少するのは1996年9月以来、17年5カ月ぶり。同省は景気回復の影響とみている。
 2月時点の受給者も、過去最多だった前月より1546人少ない216万6381人だった。減少は5カ月ぶり。
 世帯別では、高齢者世帯が72万4121世帯で最も多く、働ける世代を含む「その他の世帯」(28万7570世帯)、傷病者世帯(28万550世帯)が続いた。」

◆2014/05/14 「生活保護受給者5カ月ぶり減少 2月時点 」
 2014.05.14日本経済新聞 11:57
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1401U_U4A510C1CR0000/

 「全国で生活保護を受けている人は今年2月時点で216万6381人と、過去最多だった前月より1546人減ったことが14日、厚生労働省の集計で分かった。減少は5カ月ぶり。受給世帯も過去最多だった前月から368世帯少ない159万8818世帯となり、10カ月ぶりに減少した。
 世帯別では、高齢者世帯が72万4121世帯で最も多く、働ける世代を含む「その他の世帯」(28万7570世帯)、傷病者世帯(28万550世帯)が続いた。」

◆2014/05/14 「生活保護世帯、17年5カ月ぶりに減少」
 2014.05.14msn産経ニュース 11:57
 http://sankei.jp.msn.com/life/news/140514/trd14051411570015-n1.htm

 「厚生労働省は14日、生活保護を受けている世帯が2月時点で159万8818世帯となり、前月より368世帯減ったと発表した。高齢化に伴い生活保護を受給する世帯は増加を続けており、受給世帯数が前月より減るのは、子供の就職などで保護を脱却する世帯が多く出る3、4月を除き、17年5カ月ぶり。厚労省は「有効求人倍率や完全失業率が改善したことが減少につながった」とみている。
 厚労省によると、2月に生活保護を受けた世帯の半数近い45・5%は65歳以上の高齢者世帯。雇用環境の改善により母子世帯(7・1%)や働ける世帯を含む「その他の世帯」(18・1%)の受給が減少傾向にあるのに対し、高齢者世帯は増加傾向で、全体の受給世帯数を押し上げてきた。
 ところが、2月は高齢者世帯の受給の伸びが鈍化し、母子世帯やその他の世帯も減少。その結果、全体数は平成8年9月以来の減少に転じた。生活保護を受給する人も216万6381人と、前月より1546人減った。」

◆2014/05/14 「埼玉)生活保護受給者支援、国が全額補助を 関東知事会 」池田拓哉
 2014.05.14朝日新聞 03時00分
 http://www.asahi.com/articles/ASG5F3PP1G5FUTNB00K.html

 「関東知事会は13日、生活保護受給者の自立を支える自治体独自の取り組みについて、今後も全額国庫負担で実施されるよう、国に求めることで一致した。支援の“先進県”とされる埼玉の提案にほかの9都県が同調した。
 県は2010年度から、生活保護受給者に対する学習支援、職業訓練、住宅確保に独自に取り組んできた。今年度は9億5千万円の予算を組み、全額を国の雇用創出事業臨時特例交付金から充てている。
 ところが、交付金は今年度で廃止される見通しとなり、地方自治体に負担を求める流れが強まっている。さらに、来春施行の「生活困窮者自立支援法」によって、学習支援への国の補助は半分に引き下げられることが決定。職業訓練と住宅確保は厚生労働省が国庫補助の割合を検討しており、こちらも減額が見込まれている。」

◆みわよしこ 2014/05/02 「所詮は絵空事? それともリアル?  生活保護を扱ったマンガ・ドラマ・報道番組の現実味」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第62回
 http://diamond.jp/articles/-/52345

◆みわよしこ 2014/04/25 「「運用は変えない」の明文化を純粋に喜んでいいのか――パブコメで変わった改正生活保護法省令案」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第61回
 http://diamond.jp/articles/-/52186

◇生活保護問題対策全国会議 20140418 「「改正」生活保護法にかかる省令の公表にあたっての声明/パブコメ1166件を受けて、厚生労働省が「改正」生活保護法に関する省令案を異例の抜本修正!

◇生活保護問題対策全国会議 20140418 「「改正」生活保護法にかかる省令の公表にあたっての声明」(pdf
「2014年4月18日 「改正」生活保護法にかかる省令の公表にあたっての声明 生活保護問題対策全国会議

1 はじめに
 本年2月28日に公表されパブリックコメントの募集が開始された「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」(以下、「省令案」という。)には、「改正」生活保護法に関する国会答弁や参議院厚生労働委員会附帯決議に反する重大な問題があったため、当会を含む多くの個人・団体が批判や懸念の声をあげた。
 本日、パブリックコメントの結果と厚生労働省令(以下、「省令」という。)が公表されたが、1166件に及ぶ大量のパブリックコメントの結果を踏まえて、次のとおりの根本的な修正が加えられている。

2 省令案からの修正点など
(1)申請手続について
 省令案は、「申請等は、申請書を・・実施機関に提出して行うものとする」としており、「申請=申請書の提出」としか読めない内容であったが、省令では、「申請等は、申請者の居住地又は現在地の実施機関に対して行う」という、法律上当たり前の内容に修正された。
 また、省令案は、口頭による申請が認められる場合が、身体障害で字が書けない場合やそれに準じる場合に限られるように読める内容であったが、省令では、この部分がすべて削除され、誤解が生じる余地がなくなった。
 なお、「改正」法24条2項本文は、「申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。」と規定しており、これが「水際作戦」を法制化するものであるとの強い批判を浴びた。しかし、今回、厚生労働省は、「改正法第24条2項に基づく厚労省令で定める書類として規定するものがない」「改正法第24条第2項に関する規定については、省令に規定しない」としている。すなわち、「厚生労働省令で定める書類」という法律の文言に対応る省令の定めがない以上、「改正」法24条2項は何も定めていないに等しい「空文」となったのであり、この点も運動の大きな成果である。
(2)扶養義務者に対する通知や報告の求めについて
    国会答弁等では「極めて限定的な場合に限って行う」と説明されていたが、省令案は、?実施機関が扶養義務者に対して家庭裁判所の審判を利用した費用徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合、?DV被害を受けていると認めた場合、?その他自立に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めた場合以外は、通知等を行うものとして、原則と例外を逆転させていた。
 しかし、省令では、?実施機関が扶養義務者に対して家庭裁判所の審判を利用した費用徴収を行う蓋然性が高いこと、?DV被害を受けていないこと、?その他自立に重大な支障を及ぼすおそれがないことの、すべてを満たす場合に限って通知等を行うものと修正され、「極めて限定的な場合」に限られることが、省令上も明確にされた。

(3)不正受給にかかる徴収金の調整(相殺)について   
 省令案は、「実施機関は、徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができるよう配慮する」と、「配慮」さえすれば許されるように読める内容となっていた。
 しかし、省令では、徴収金額の上限基準までは設けなかったものの、「徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行う」と修正され、「配慮」だけでは許されないことが明確にされた。

3 評価
 以上のとおり、本日発表された省令は、省令案とは異なり、国会答弁や附帯決議の内容に沿った内容に大きく是正されている。
 この点について、厚生労働省は、「心配する数多くの御意見をいただいたことから、国民の皆様に無用な心配、混乱を生じさせることのないよう、国会での政府答弁等での説明ぶりにより沿った形で修正することとしました。」とし、もともとの省令案も「国会での政府答弁に反する趣旨のものではない」としている。しかし、2で述べたとおり、省令案と省令には、天と地ほどの大きな違いがある。パブリックコメントを経て、省令案にこのような根本的修正が加えられることは、おそらく前例がないか、極めて異例のことである。
 これは、もともと提出された省令案にいかに道理と正義がなかったかを示すとともに、生活保護制度に対する異様なまでのバッシングと逆風の中でも、あきらめることなく声を上げ続ければ、政治もこれを無視することができず、正義が回復され得るということを示しており、運動の大きな成果である。
 当会は、こっそりと国会答弁等を骨抜きにする省令案を通そうとした厚生労働省に対して猛省を促すとともに、パブリックコメントを寄せた多くの個人・団体の方々に敬意と感謝の念をお伝えしたい。
 「改正」生活保護法は、本年7月から本格施行されるが、当会は、国に対して、真に保護を必要とする人々が排斥される事態が生じないよう、全国の実施機関に周知徹底することを改めて強く求める。また、当会は、憲法25条の生存権保障の理念に基づく生活保護制度の運用がなされるよう、心ある市民とともに違法不当な生活保護行政を監視する運動をさらに強めて行くことを改めて決意するものである。

以 上」
◆みわよしこ 2014/04/11 「安価な公営住宅は低所得層の「住」を解決できるか?――米国・ニューヨーク市の悪戦苦闘の歴史に学ぶ」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第60回
 http://diamond.jp/articles/-/51468

◆みわよしこ 2014/03/28 「 生活保護当事者の住宅扶助はいくらにすべきか――アメリカに学ぶ「住」の最低基準の定め方」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第59回
 http://diamond.jp/articles/-/51155

◆みわよしこ 2014/03/28 「 当事者の「不適正受診問題」報道から読み解く――生活保護にまつわるニュースの背景」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第58回
 http://diamond.jp/articles/-/50824

◆みわよしこ 2014/03/28 「このままでは当事者が“不正受給予備軍”扱いに ――厚労省に有名無実化されかねない生活保護制度」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第57回
 http://diamond.jp/articles/-/50147

■「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」関連

◆意見・情報受付締切日:2014年03月28日
 「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0

◆日本精神保健福祉士協会 2014/03/13 「「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める声明」
 http://www.japsw.or.jp/ugoki/yobo/2013.html#10

◆大阪医療ソーシャルワーカー協会 2014/03/13 「「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める声明」
 http://www.omsw.jp/CMS/00065.html

◆大阪精神保健福祉士協会 2014/03/13 「「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める声明」
 http://oosakapsw.jimdo.com/

◆大阪弁護士会 2014/03/13 「「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める声明」
 http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=51

 *この声明は、大阪弁護士会・大阪精神保健福祉士協会・日本精神保健福祉士協会・当協会の4団体共同にて作成し、本日、各団体の代表者名で発表するものであり、実質的には4団体の「共同声明」である。

◆2014/03/12 「改正生活保護省令案「修正要求をパブコメに」 学者8人が呼び掛け」
 2014.03.12東京新聞
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014031202000220.html

 「改正生活保護法の実務の指針になる厚生労働省令案に改正法の与野党による修正や厚労省側の国会答弁が反映されていない問題で、憲法学などの学者8人が省令案に反対する共同声明を発表した。声明は28日締め切りの厚労省パブリックコメント(意見公募)に省令案の修正を求める意見を寄せるように呼び掛けている。
 声明は「国会で(厚労省側は)『申請手続きを厳格化するものではない』『扶養義務者に対する圧力を強化するものではない』という答弁を繰り返し、法案の修正も行われた。ところが省令制定段階で背信的な骨抜きがもくろまれている」と批判。「パブコメに省令案批判の声を集めることで生活保護法改悪の実質化を阻止することが求められている」と、研究者らに協力を訴えた。
 声明を出した学者は次の通り。
 井上英夫金沢大名誉教授(社会保障法)、大門正克横浜国立大教授(歴史学)、木下秀雄大阪市立大教授(社会保障法)、後藤道夫都留文科大名誉教授(社会哲学・現代社会論)、布川日佐史法政大教授(社会保障論)、本田由紀東大教授(教育社会学)、三輪隆埼玉大名誉教授(憲法学)、森英樹名古屋大名誉教授(憲法学)=五十音順」

◆2014/03/08 「生活保護 省令案修正も 厚労相「公募の声踏まえ対応」
 2014.03.08東京新聞
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030802000112.html

 「田村憲久厚生労働相は七日の衆院厚労委員会で、改正生活保護法の実務の指針になる省令案の修正を高橋千鶴子氏(共産)が求めたのに対し「いろいろな心配の声があるので、募集中のパブリックコメント(意見公募)にいただいた意見を踏まえて対応する」と述べた。二十八日締め切りのパブコメで見直しを求める意見が多ければ、修正に応じる考えを示した発言だ。
 改正生活保護法の政府原案は、申請時に保護を求める理由など細かな内容を書き込む申請書の提出を義務付けた。国会審議で、野党が「今まで通り口頭申請も認めるべきだ」と反発したため、与野党で保護の決定までに提出すればよいと解釈できる表現に修正した。だが、省令案は政府原案の表現に戻ってしまった。
 田村氏は「申請は申請書を提出するのが基本。一方で、事情がある場合は口頭での申請も認められる」と明言。「口頭申請が阻害されてはならない。そのようなところも含めながら、パブコメをいただいている」と強調した。
 国会審議で、厚労省側が「扶養義務の強化は極めて限定的」と答弁していたのに、省令案は原則的に扶養義務を強化する内容となったことについても、田村氏は「いろいろ工夫させていただきたい」と述べた。」

◆生活保護問題対策全国会議 2014/03/05 「「改正」生活保護法に関する国会答弁はペテンだったのか?――生活保護法改正に関する省令案の抜本修正を求めるパブリックコメント」

第1 はじめに(意見要旨)
 厚生労働省は、「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」を発表し、パブリックコメントを募っている。しかし、そこで記載されている内容は、国会での答弁内容や参議院厚生労働委員会附帯決議の内容を骨抜きにするものである。この省令案がまかり通れば、「申請手続を厳格化するものではない」「扶養義務者に対する圧力を強化するものではない」という国会答弁は、ペテンであったということになる。
 いずれも極めて基本的な法技術的な操作であって法律家の目からすれば、その欺瞞や不正義は明らかである。しかし、一般市民からすれば分かりにくいであろう。分かりにくいことを良いことに国会答弁を反故にする姑息な操作が行われている点で極めて背信的である。
 私たちは、このような省令案の内容は到底容認できない。厳重に抗議の意思を表明するとともに、国会答弁や附帯決議の内容を真摯に反映させた省令案に修正するよう強く要求する。

 なお、私たちは、多くの市民や団体が、この不当な省令案の修正を求めるパブリックコメントを厚生労働省に提出するよう呼びかける。

(リンク)
本パブリックコメントに関する厚労省HP(意見募集締切日は3月28日)省令案概要(PDF)

第2 申請手続について
1 改正24条1項本文関係
(1)省令案の内容
「保護の開始の申請等は、申請書を・・・保護の実施機関に提出して行うものとする。」
(2)問題点
 改正24条1項本文は当初、「保護の開始の申請は、・・・申請書を保護の実施機関に提出してしなければならない」という表現であり、「申請=申請書の提出」としか読めないため厳しく批判され、「保護を申請するものは、・・・申請書を保護の実施機関に提出しなければならない」と「申請≠申請書の提出」であることが明確となる表現に修正された。この点について、平成25年5月31日付け衆議院厚生労働委員会において、提案者の柚木議員は、「口頭による保護の申請も申請意思が明確である場合には認めているところで、修正案の趣旨はその取扱いが変わるものではないことを条文上も明確化するもの」と説明している。
 また、平成25年11月12日付け参議院厚生労働委員会附帯決議も「申請行為は非要式行為であり、・・・口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱い・・・に今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」としていた。
 にもかかわらず、上記省令案は、修正前の本文とほぼ同じ表現を採用することで、「申請=申請書の提出」というメッセージを発する内容となっている。批判を浴びて法文を修正したのに、省令案の方では、こっそりと修正前の当初の表現に戻しており、極めて姑息かつ背信的である。
(3)修正案
「保護の申請は非要式行為であり、申請意思が確定的に表示された場合には、口頭による申請も認められる」という上記附帯決議と裁判例(福岡地裁小倉支部平成23年3月29日判決(賃金と社会保障1547号42頁))の到達点を明記し、仮に原案と同趣旨の表現を残すのであれば、「保護を申請するものは、・・・申請書を保護の実施機関に提出しなければならない」という修正後の文言を採用すべきである。

2 改正24条1項但し書き関係
(1)省令案の内容
「ただし、身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合その他保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は、この限りではないこととする。」
(2)問題点
 1の記載とあいまって、口頭申請が認められる場合が身体障害等の場合に限定されるように読める内容となっている。本来、口頭申請は申請意思が確定的に表示されれば認められるものであるのに、省令案は、申請書を物理的に書けるかどうかの問題にすり替えているのである。
 国会審議において「現行の運用を変えない」と繰り返し答弁1された運用根拠である生活保護手帳別冊問答集問9・1(「口頭による保護申請について」)では、「口頭による保護申請については、申請を口頭で行うことを特に明示して行うなど、申請意思が客観的に明確でなければ、申請行為と認めることは困難である。実施機関としては、そのような申し出があった場合には、・・・申請者の状況から書面での提出が困難な場合等には、実施機関側で必要事項を聞き取り、書面に記載したうえで、その内容を本人に説明し署名捺印を求めるなど、申請行為があったことを明らかにするための対応を行う必要がある。」と記載されているだけで、口頭申請に対する実施機関側の対応義務が生じる場合を身体障害の場合などに限定してはいない。省令案は、現行の運用基準を後退させる内容となっている。
 さらに、改正24条1項但し書きは、単に「当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは」という表現であるのに、省令案は、「保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は」として、特別の事情の有無の判断権を実施機関に委ねる表現にしている。
(3)修正案
 削除すべきである。
 あるいは、少なくとも「身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合」という例示と「保護の実施機関が・・・認める場合は」との表現は削除し、現行問答の表現を参考に、「申請者の状況から書面での提出が困難な場合等申請書を作成することができない特別の事情がある場合は」とすべきである。

3 改正24条2項関係
(1)省令案
 一切触れられていない。
(2)問題点
 平成25年5月20日付全国係長会議資料では、「(要否判定に必要となる)書面等の提出は申請から保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いには今後も変更はない。」と記載され,同年5月31日衆議院厚生労働委員会における中根康浩議員の質問に対して村木厚子社会・援護局長(当時)も同旨の答弁を行い,前記附帯決議も「要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」と繰り返し、確認されてきた。
 また、但し書きについては、上記中根議員の質問に対して提案者の柚木議員が「隠匿などの意図もなく書類を紛失したり、あるいは必要書類を本人が所持していない場合なども、書類を添付できない特別な事情に当たるものと理解をしております。」と答弁していた。
 特に附帯決議では省令等に明記することが確認されているのに、一切触れられていないのは背信的である。
(3)修正案
「当該書類の提出は、可能な範囲で保護決定までの間に行えばよいものであること」及び「当該書類の紛失や不所持も24条2項但し書きにいう『書類を添付できない特別な事情』に該当するものであること」を明記すべきである。

第3 扶養義務者に対する通知(24条8項)と扶養義務者に対する報告の求め(28条)について
(1)省令案の内容 
 通知については「当該通知を行うことが適当でない場合」として、報告の求めについては「次のいずれの場合にも該当していない旨を確認するものとする」として、以下の@ABを掲げ、原則として通知を行い、報告を求めるが、@ABに該当する場合のみ例外的に通知や報告要求を行わないとしている。
 @  保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合
 A 保護を開始する者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けているものであると認めた場合
 B  @及びAのほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより保護を開始する者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)問題点
 これらの規定の適用場面については、前記「生活保護関係全国係長会議資料」において、「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限ることにし、その旨厚生労働省令で明記する予定である。」と記載され、25年5月31日衆議院厚生労働委員会にて村木局長(当時)も同趣旨の答弁をしていた。
 つまり、原則として通知や報告要求は行わず、これらを行うのは「家裁を活用した費用徴収を行う蓋然性が高いと判断される」極めて例外的な場合に限るものとしていた。
 しかし、省令案は、原則と例外を完全に逆転させ、原則的に通知や報告要求を行うが、通知等を行わない例外的場合として@ABを規定する方法をとっている。つまり、実施機関が@ABの場合であると積極的に認定した場合以外においては通知を行い、報告要求も行うことになる。家裁を使った費用徴収を行うか行わないか判断しかねる場合、国会答弁では、通知や報告要求をしないはずであったが、省令案を前提とすれば通知や報告要求を行うべきこととなる。
  これでは、「極めて限定的な場合に限る」という説明や答弁が全くの虚偽であったということになり到底容認できない。
(3)修正案
 係長会議での説明や国会答弁どおり、通知や報告要求を行うのは、「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限る」と修正すべきである。このように表記すれば、省令案のAやBの場合を挙げる必要はなくなるが、言うまでもない念のための規定としてAやBも注記してもよい。

第4 費用の支払の申し出等(徴収金の保護費天引)(改正78条の2)について
(1)省令案の内容
 「保護の実施機関は、当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たっては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができるよう配慮するものとする。」
(2)問題点
 改正78条の2第1項の法文は「実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは」と「生活の維持に支障がない」ことが要件とされ、村木局長も,「保護費から差し引く金額につきましても,保護の実施機関が最低生活の保障に支障がないと個別具体的に判断をされた範囲内にとどめる」と説明(前掲中根議員質問に対する答弁)しているにかかわらず、省令案は実施機関が「配慮」しさえすれば良いように読める内容となっている。省令案は、むしろ「生活の維持に支障がない」と判断するための具体的な基準を規定すべきである。
(3)修正案
 徴収の上限額の認定が実施機関の恣意に流れないため,例えば保険料額に関する定め(別冊問答集問3‐24)に準じて、「医療扶助を除く最低生活費の1割程度以下を上限としつつ,当該被保護者の生活状況や希望を十分聴取して個別具体的に生活の維持に支障がない額を設定すること」等と定めるべきである。

以上

1 2013年5月31日衆議院厚生労働委員会議事録 back
○ 桝屋副大臣「(略)事情がある方には口頭申請を認めている現在の取り扱いを決して変えるものではない、これは大臣も御答弁を申し上げているわけであります。修正案についてお話がございました。この趣旨を明確にする観点から修正案をお出しになったんだろうと思っておりますが、(略)こうした取り扱いにつきましては今後省令や通知において明確にすることとし、引き続き、支援が必要な人に確実に保護を実施できるよう、関係者への周知にも努めてまいりたいと思ってございます。」
○ 中根(康)委員「ただし書きの「申請書を作成することができない特別の事情」とは、身体障害等で文字が書けず代筆を要する場合だけではなく、申請意思が表明されたのに申請書が交付されなかった場合なども含むと理解してもよろしいでしょうか。」
○ 柚木委員 「現状でも、(略)口頭による保護の申請も、申請意思が明確である場合には認めているところというのは重ねて申し上げた上で、修正案の趣旨は、その取り扱いが変わるものではないことを条文上も明確化するものでございます。御指摘のような、障害などで文字が書けない方が申請される場合も当然含まれていると考えております。また、申請意思が明確になされたにもかかわらず申請書が交付されないこと、これはあってはならないことだと認識をしております。したがいまして、万々が一そのようなことが起こり得た場合であっても、そのこと自体がまさに正されるべきことであると認識をしておりまして、厚生労働省としても同様の認識であるのではないかと承知しております。」

(参考)
「改正」生活保護法の施行にあたって制定される省令等の内容に関する要請書
 ・生活保護法改正法附帯決議 
 ・平成25年12月10日生活保護制度の見直しに関する説明会資料「運用の留意事項について」 
 ・平成25年5月20日生活保護関係全国係長会議資料
 ・平成25年5月31日衆議院厚生労働委員会議事録
パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ search.e-gov.go.jp

◆2014/03/05 「生活保護の申請 「まず書面」に逆戻り?」
 2014.03.05東京新聞
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030502000112.html?ref=rank
 「改正生活保護法を運用する際、実務の指針となる厚生労働省令案で、改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。厚労省が先月二十七日から始めた意見公募(パブリックコメント)で明らかになった。支援者や有識者は、国民の代表である国会を軽んじる厚労省の対応に反発している。 (上坂修子)
 厚労省はパブコメを二十八日に締め切り、四月上旬に省令を公布する方針。
 政府は改正案を昨年五月に国会提出。与野党が修正で合意したが、昨夏の参院選前に廃案になった。政府は修正を踏まえた法案を昨秋の臨時国会に提出し、昨年十二月に成立した。
 政府案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出を義務付けた。野党が「これまで通り口頭申請も認めるべきだ」と批判したため、保護するか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に与野党で修正。しかし、省令案の表現は政府案に戻った。
 政府案は、自治体が扶養を断る扶養義務者に説明を求めたり、保護を始める時に扶養義務者に書面で通知したりする「扶養義務の強化」も盛り込んだ。国会審議で、野党が「利用しにくくなる」と追及したのに対し、厚労省は扶養義務を強化するのは極めて例外的な場合のみと答弁していた。
 だが、省令案は逆に扶養義務を強化しないケースを列挙。(1)扶養義務者から費用を徴収する可能性が低い(2)要保護者が配偶者から暴力を受けている・などの場合以外は原則として扶養義務を強化する内容で、政府答弁はほごにされた。
 NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「法案修正は福祉事務所が勝手に申請を拒まないよう、解釈の余地をなくすためのもの。国会の意思を省令にも反映すべきだ」と指摘。生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は「実務に影響するのは省令。国会でいくら良いことを言っても、省令に反映しなければ、問題のある対応が広まる危険がある」と話す。
 厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している。
 <省令> 各省の長である閣僚が定める命令。日本の法体系では優劣は(1)憲法(2)国会が制定する法律(3)内閣が定める政令(4)省令・の順。」

 
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◆2014/03/16 「自治体の認識不足も 無資格ケースワーカー」[福井県]
 2014.03.16中日新聞
 http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20140316/CK2014031602000014.html
 「写真:生活保護業務にあたるケースワーカー。配属後に資格を取得させるケースが慢性化していたとみられる=2月26日、福井市役所で
 県内各市の福祉事務所などで生活保護業務を担当するケースワーカーの4分の1が、社会福祉法で義務付けられている社会福祉主事の資格を取得せずに従事していたことが明らかになった。個人のデリケートな問題に配慮した対応が必要とされる業務だけに、自治体の認識不足や対応の不備を指摘する声も上がっている。こうした事態に陥った背景を探った。
 □現状
 無資格だったのは、敦賀と越前の両市を除く七市の計十二人。福井市は生活保護業務を担当する十六人中三人が、あわら市(二人)と坂井市(三人)はともに全員が、資格を持っていなかった。
 ただ、市によって事情は異なる。無資格での従事は違法だが罰則はない。坂井市やあわら市の人事担当者は「職員の社会福祉主事資格の有無は把握していなかった。必要と知らなかった」と困惑気味。人事担当者も異動で変わっていく中で、「資格が必要」などの情報が引き継がれなかった可能性もある。
 福井市の人事担当者は、資格の有無は確認しているとしながらも、「資格の有無が全て人事に反映されるわけではない」と説明。無資格者が極力少なくなるようにし、無資格者には配属後に通信教育で資格を取得させているという。
 □複雑化
 県内の生活保護受給世帯と受給者数は、一九五〇(昭和二十五)年度に現行制度となって以降減少傾向にあったが、九〇年代中ごろから一転して増加。二〇一二年度は受給世帯数が二千九百六十三世帯、受給者は三千八百五人(いずれも一カ月平均)に上っている。
 対象者が増えただけではなく、中身も多様化している。面接時間や回数が増え、ケースワーカー一人当たりの負担が重くなるばかりだという。障害のある人や高齢世帯、一人暮らしの相談件数が増えたため、介護問題が絡むケースもあり、「相談内容が複雑化している」(坂井市)。それだけに専門資格を持った職員の配置が求められている。
 □対策
 今回の問題を受けて、県は各市に文書で速やかな資格取得を指導。坂井市では職員に大学での履修科目の一覧を提出させ、資格の有無を把握して適正な配置を目指す。あわら市でも資格の有無を調査する予定だ。厚労省の担当者は「まず資格を取りやすい環境を整えることが大事だ」と指摘している。(松原育江)」

◆2014/03/15 「生活保護費処分取り消し訴訟、北九州市が控訴見送る」[福岡県]
 2014.03.15読売新聞
 http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/fukuoka/20140315-OYS1T00200.htm

 「北九州市の男性(65)に生活保護費70万円の返還を求めた同市の処分は妥当性を欠くとして、福岡地裁が処分を取り消した判決について、同市は14日、控訴を見送った。これで、同地裁判決が確定した。
 2月28日の同地裁判決によると、男性は心臓の持病で2008・10年に入退院を繰り返し、県民共済から入院給付金など約77万円を支給された。市は11年、通院費などを除いた約70万円を収入とみなし、返還を決定した。
 同地裁判決では、高齢で持病のある原告が、脱水症状を防ぐためのエアコンの購入費を控除する余地があったとし、「決定は妥当性を欠き、裁量権の逸脱があり違法」として処分を取り消した。
 市は「裁判まで原告からエアコン購入の申し出がなく、必要かどうかを判断することが可能だったか疑義が残る」としたものの、控訴を見送る理由として、「国との協議の結果、男性が高齢で持病があるという事情を考慮した」としている。」

◆2014/03/11 「生活保護費の返還認めず 福岡地裁「市の手続き不合理」
 2014.03.11河北新報
 http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201403/2014031101002029.html

 「福岡県大野城市が、生活保護受給者の女性(79)に誤って払いすぎた保護費約30万円を返還するよう求めたことの適否が争われた訴訟の判決で、福岡地裁は11日、市の返還命令を取り消した。
 判決で平田豊裁判長は、市が誤りに気付いて返還請求を決めた際、女性の生活実態や払いすぎた分の使途を調査しなかったと指摘し「全額返還によって女性の自立を阻害するかどうか考慮しておらず、返還命令は合理性を欠く。裁量権の逸脱があった」と判断した。」

◆2014/03/08 第29回公的扶助研究関西ブロックセミナー
 「施行目前!どうなる?生活保護」

 日時 2014年3月8日(土)
 場所 エル・おおさか 7階704号室(大阪市中央区北浜東3-14)

チラシはここに→ http://kofuken.main.jp/

◇午前の部(午前9時50分・午後12時)=全体会
*記念講演「生活保護法改正と現場の課題」
 普門大輔弁護士 (普門法律事務所)
*特別報告…「生活困窮者自立支援法実施の状況と課題」
 今村雅夫さん(全国公的扶助研究会)

◇午後の部(午後1時・5時)=同時進行の3つの講座
*生活保護初級講座(制度の理解と運用)
*「自立支援のためのソーシャルワーク実践・支援のあり方」講座
*実践講座 「医療と福祉の連携」

◇参加費(資料代)
一般:1000円 学生:500円 全国公的扶助研究会会員:無料

◇参加申し込み
当日受付で行います(事前申し込みの必要はありません)。

◇問い合わせ先
事務局に、FAXでお問い合わせください。
(住所) 〒650-0046 神戸市中央区港島中町4・7・2
     神戸女子大学 健康福祉学部 松崎研究室
     (FAX) 078-303-4806

【セミナーの趣旨とねらい】
 昨年8月には生活保護の歴史上初となる保護基準の大幅な引下げが行われ、12月には特定秘密保護法の成立と同時に生活保護法の「改正」と「生活困窮者自立支援法」が可決・成立しました。 国民生活への影響は大きく、保護基準の引下げに対しては全国で1万人余の生活保護利用者が「審査請求」を行いました。
 改正生活保護法は平成26年7月から施行されますが、その中身は、「就労自立の促進」と「不正受給対策の強化」「医療扶助の適正化」などであると厚生労働省は昨年12月10日の会議で説明しています。就労自立促進の「目玉商品」として就労自立給付金を創設する一方で、福祉事務所の調査権限の拡大、罰則の引上げ、不正受給に係る返還金の上乗せ等不正受給対策等も盛り込まれています。また、扶養義務者に関する規定も新設される点を含め、生活保護事務を一層複雑化させています。法案が審議された国会でも危惧する意見が出されていましたが、24条が改正され申請段階では必要事項が記載された申請書と必要書類を添付しなければならないとなりました。
 生活困窮者自立支援法の施行も平成27年4月と約1年後に迫っています。現在全国で68団体がモデル事業を実施していますが、事業の内容、実施体制、費用(国の補助)等課題が山積していると考えられます。
 今回のセミナーは生活保護がまさに史上最大ともいえる重大な転換の岐路を迎える中で開催されます。実行委員会一同、ぜひ多くのみなさんがお誘い合わせの上、このセミナーにご参加くださることを期待しています。

◆みわよしこ 2014/03/07 「「運用は変えない」はやはりウソなのか?――改正生活保護法・省令案から見えた厚労省の表と裏」
『DIAMOND ONLINE』, 生活保護のリアル・政策ウォッチ編・第56回
 http://diamond.jp/articles/-/49800

◆2014/03/03 「生活保護業務 無資格者12人が従事 ケースワーカーへの認識不足 県が資格取得を指導」[福井県]
 2014.03.03中日新聞
 http://www.chunichi.co.jp/kenmin-fukui/article/wadai/list/201403/CK2014030302000212.html

 「県内各市の福祉事務所などで生活保護業務を担当するケースワーカーの四分の一が、社会福祉法で義務付けられている社会福祉主事の資格を取得せずに従事していたことが明らかになった。個人のデリケートな問題に配慮した対応が必要とされる業務だけに、自治体の認識不足や対応の不備を指摘する声も上がっている。こうした事態に陥った背景などを探った。(松原育江)
写真:生活保護業務にあたるケースワーカー。配属後に資格を取得させるケースが慢性化していたとみられる=2月26日、福井市役所で
  ケースワーカーへの認識不足
□現状 
 無資格だったのは、敦賀と越前の両市を除く七市の計十二人。福井市は生活保護業務を担当する十六人中三人が、あわら市(二人)と坂井市(三人)はともに全員が、資格を持っていなかった。
 ただ、市によって事情は異なる。無資格での従事は違法だが罰則はない。坂井市やあわら市の人事担当者は「職員の社会福祉主事資格の有無は把握していなかった。必要と知らなかった」と困惑気味。人事担当者も異動で変わっていく中で、資格が必要なことなどの情報が引き継がれなかった可能性もあるとみられる。
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 福井市の人事担当者は、資格の有無は確認しているとしながらも、「資格の有無が全て人事に反映される訳ではない」と説明。無資格者が極力少なくなるようにし、無資格者には配属後に通信教育で資格を取得させているという。
   県が資格取得を指導
□複雑化
 県内の生活保護受給世帯と受給者数は、一九五〇(昭和二十五)年度に現行制度となって以降減少傾向にあったが、九〇年代中ごろから一転して増加。二〇一二年度は受給世帯数が二千九百六十三世帯、受給者は三千八百五人(いずれも一カ月平均)に上っている。
 対象者が増えただけではなく、中身も多様化している。面接時間や回数が増え、ケースワーカー一人当たりの負担が重くなるばかりだという。障害のある人や高齢世帯、一人暮らしの相談件数が増えたため、介護問題が絡むケースもあり、「相談内容が複雑化している」(坂井市)。それだけに専門資格を持った職員の配置が求められている。
□対策 
 今回の問題を受けて、県は各市に文書で速やかな資格取得を指導。坂井市では職員に大学での履修科目の一覧を提出させ、資格の有無を把握して適正な配置を目指す。あわら市でも資格の有無を調査する予定だ。厚労省の担当者は「まず資格を取りやすい環境を整えることが大事だ」と指摘している。
 ケースワーカー 福祉の分野で、個人や家族が抱えている問題に対し、相談業務や援護をする職員の通称。生活保護の場合、本人の収入や生活環境などを調査し、どのような保護が必要かを判断するほか、生活指導などもする。」

◆2014/03/03 「生活保護不正受給191億円、過去最多を更新 12年度」

 2014.03.03朝日新聞
 http://www.asahi.com/articles/ASG3342H7G33UTFL007.html

◆2014/02/22 「「口頭申請を認めず」 舞鶴市処分取り消し 生活保護で厚労省裁決 京都」
 2014.02.22産経新聞
 http://sankei.jp.msn.com/region/news/140222/kyt14022203160002-n1.htm

 「舞鶴市のC型肝炎の50代の男性が市が口頭での生活保護申請を認めなかったのは不当として申し立てていた生活保護法に基づく再審査請求で、厚生労働省がこの男性の主張を認める内容の裁決を下していたことが21日、わかった。裁決は14日付。
 男性は平成24年4月、同市に口頭で生活保護を申請。市は口頭での申請はなかったと主張したが、裁決書では、市の書類には申請意思の有無を記載する欄がそもそもないなど対応が不適切だったと指摘。そのうえで、生活保護の開始時期を男性が申請書を提出した24年6月とした市の処分を取り消すよう命じた。これを受け、市では今月18日に、男性の生活保護の開始時期を24年4月に改めたという。
 男性が同年8月に府に行った審査請求は棄却され、これを不服とした男性が25年2月に再審査を請求していた。」

◆2014/02/19 「生活保護費引き下げに異論 初提訴へ」
 2014.02.19NHKニュース
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140219/k10015365911000.html×

◆日本尊厳死協会 2014.02.07 「自民党プロジェクトチームで協会と日医が意見陳述」
 http://www.songenshi-kyokai.com/messages/topics/100.html

 「自民党の「尊厳死に関する検討プロジェクトチーム」(山口俊一座長)の第2回会合が2月5日、自民党本部で開かれた。日本尊厳死協会の岩尾總一郎理事長と日本医師会の松原謙二副会長が、リビングウイルの法制化について意見を述べた。
冒頭、山口座長があいさつに立った。「何年もかけて超党派の議員連盟で議論してきた。臓器移植法案がそうであったように、いろんな考え方があるので党議拘束をはずすことになると思う。あと2・3回、ヒヤリングをして方向性を出し、今国会中に結論を得ることができれば」と、今国会への法案提出に色気を示した。
 松原副会長は、「正当な医療行為をしたのに起訴されるのであれば、医師は余計なことをしなくなる。法律には必ず隙間があって、そこに入り込むことを恐れている。(法律で)きちきち締めすぎると、自分の刑法上の責任を回避することにもなり、しいてはLWが生かされないことにつながる」と法制化には反対の立場を明らかにした。
 一方、岩尾理事長は、厚労省が昨年公表した国民の意識調査を例に法制化の必要性を説いた。「7割の人がLWの考え方に賛意を示している一方、実際に書面を作成している人は3.2%にすぎない。逆に考えれば、7割近い人たちが、自分の意思を持ちながら、それを表明できていないということでもある。本人の意向とは異なる延命治療を受けている可能性が高い」と反論した。
 次回PTは2月19日に開かれる。」

◆2014/02/13 「生活保護費から家賃代理納付 府内全市町村で導入へ」
 2014.02.13京都新聞
 http://kyoto-np.co.jp/top/article/20140213000159

 「京都府議会は13日、本会議を再開し、代表質問を行った。山田啓二知事は、生活保護費から家賃分を差し引き、府や市が受給者に代わって家主へ支払う「代理納付制度」を府内全市町村で実施していく方針を示した。
 代理納付先は府営など公営住宅のほか、民間賃貸住宅も対象にする方針。借り主が生活保護受給者であることが家主側に分かってしまうため、プライバシーに配慮して受給者の同意が得られた場合に限って代理納付できるようにする。本年度内に事務処理要綱を策定し、2014年度中の実施を目指す。
 生活保護費には、家族構成や収入などに応じて算定された家賃や食費、光熱費、学用品費などが含まれる。家賃分として支給された保護費が生活費など別の用途に使われるケースがあった。
 市は生活保護申請と保護費給付の窓口が同じため、府内でも15市のうち、13市がすでに実施しているが、町村は申請が府の保健所、支給は町村役場と異なるため、代理納付が進んでいない。このため、府は各市にも、策定する事務処理要綱に沿って統一的に運用するよう求めていく。府によると、昨年末時点の生活保護受給世帯(京都市を除く)は9957世帯で、その約8割が賃貸住宅に入居しているという。」

◇生活保護問題対策全国会議 20140109 「「改正」生活保護法の施行にあたって制定される省令等の内容に関する要請書」(pdf


UP: 2014 REV: 20140314 20140827
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