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生活保護・宇治市の誓約書問題(2012)


生活保護



 2012年3月、京都府宇治市で福祉事務所のケースワーカーが生活保護の申請者に対して、生活保護打ち切りに関する様々な同意を強いる誓約書に署名させていた問題。
 母子世帯には前夫へ養育費を求めること、異性との同棲の禁止、出産をした場合には生活保護を打ち切ることなどを誓約させた。
 市は不適切な内容であることを認め、関係者に謝罪。その後の市の調査では、誓約書に署名させた申請者や利用者は計45世帯にのぼり、市のケースワーカーの大半の19人が関わっていたことが明らかになった。

経緯
資料
 誓約書
 市議会「予算特別委員会」議事録(第4回第5回第7回第8回
報道
言及
参考文献・資料

■経緯

20120312 日本共産党の宮本繁夫市議が「宇治市生活保護誓約書問題」を宇治市市議会「予算特別委員会 第4回」(10:00〜20:14)で追及
20120313 宇治市市議会「予算特別委員会 第5回」議事録にて言及あり
20120313 誓約書問題の報道が開始(京都新聞、毎日新聞、読売新聞、テレビ朝日等)
20120313 読売新聞「異性と同居・妊娠なら生活保護打ち切り 母子家庭に誓約書強要 宇治市職員」(大阪夕刊)
20120313 毎日新聞「生活保護:京都・宇治市職員が誓約書強制 「打ち切り一任」」(大阪夕刊)
20120313 宇治市市議会議員水谷修が自身のブログ『おおきに宇治市議会議員の水谷修です。』で誓約書を公開(「人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要」)
20120316 宇治市市議会「予算特別委員会 第7回」(15:10〜17:03)で、誓約書問題についての説明がなされる
20120317 読売新聞「生活保護誓約書 別の2人も強要 宇治市職員」(大阪朝刊 )
20120317 毎日新聞「京都・宇治市:生活保護誓約書問題 別の職員も作成」(大阪夕刊)
20120317 「宇治市生活保護 別の2人も誓約書強要 組織ぐるみは否定 」
20120319 「宇治生活と健康を守る会」が宇治市健康福祉部・生活支援課に抗議と再発防止を申立
20120320 しんぶん赤旗「生活保護申請に誓約書 “出産したら保護に頼らない” 党市議が追及 副市長謝罪 京都・宇治」【岡本大介】
◇20120321 宇治市市議会「予算特別委員会 第8回」にて言及あり
20120420 読売新聞「誓約書強要「6枚だけ」 宇治市 生活保護調査 指導は39枚」(大阪朝刊 京市内)
20120324 毎日新聞「宇治市:生活保護誓約書問題 市長が陳謝」(地方版・京都 )
20120420 毎日新聞「宇治市:生活保護誓約書問題 受給中も39件、府が特別指導監査へ」(地方版/京都)
20120502 京都新聞「生活保護申請時の誓約書 ケースワーカーの負担減を」【坂本佳文】
20120509 毎日新聞「宇治市:生活保護誓約書問題 NPO、生活保護に関し無料で電話相談−−きょうと13日」(地方版/京都) 
20120514 読売新聞「京の深層 宇治市生活保護 申請者に誓約書強要「違法」」(大阪朝刊 山城)
「「心を圧迫」府が特別監査 
20120704 毎日新聞「無料電話相談:生活保護申請トラブル相次ぎ NPOがきょうと7日」(地方版/京都)
20121126 京都新聞「宇治市、ケースワーカー減給処分 生活保護誓約書問題 」
20121127 読売新聞「生活保護申請者から誓約書 宇治市、主任ら8人処分 減給など」(大阪朝刊 京市内)


■資料


誓約書

 私、●は平成●年●月●日に生活保護を申請し、その際、一切虚偽の申告をしていないことを誓います。
 私は、わからないことや、私の行為が違法の恐れがあるかもしれないと自身で判断に困った場合は、都合のいい方に考えず、行政に必ず確認することを誓います。いかなる理由であれ、私的な用事を優先させる・約束の時間に来ない・連絡義務を果たさない・書類の不備が複数回発生した場合には、私の自己責任ですので保護の廃止を踏まえた処分については貴職に一任します。各種法に違反して保護が廃止になったにも関わらず、私だけではないので見逃してほしい・発覚したので辞めるから見逃してほしい・知らなかったから見逃してほしい・生活保護を受けているのだから見逃してほしい・保護費がないと生活できないので見逃してほしい・子供がかわいそうなので見逃してほしい・日本語がわからないので見逃してほしいなどの自分勝手な意見は一切通用しないことを理解・確認しました。
 私は、保護費が各自治体・各世帯の構成・年齢・病状・収入によって決められていることを理解し、他の受給者を引き合いに出し、保護費を必要以上に要求する行為は一切しないことを誓い、保護費の再支給はいかなる理由があれできないことを理解・確認しました。また、私は、保護開始にあたり、議員や暴力団や各種団体を連れて行ったら楽に申請が通った・誰でも保護が受けられる・仕事もせずに楽な生活が送れる・病院も治療費を払わずに好きな時にタクシーで行きたいだけ行けるなど事実の誇張・虚偽を吹聴してまわることをしないことを誓います。これらを反故したと担当職員が判断した場合、保護の廃止だけでなく各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました。
 私が65歳未満の場合は、生活保護費削減のために積極的に就職活動を行い収入を得て自立への努力をすることを誓います。趣味の延長である各種教室運営やその他自営の場合は月々の収支の詳細が明確にわかり、自立できる程度の収入を得ていると判断される場合を除き就労として認められません。また、各種資格習得目的で生活保護を受給することは認められず、選り好みによる未就労も認められないので、要件を満たすことができない仕事を選ぶのではなく、自分を採用してくれる仕事を探して、就業開始日を設定し目標を持って自立する努力をすることを誓います。現在、就労中の場合は、保護開始直後の辞職は生活保護費を目的とした辞職と判断され認められません。また、生活保護を引き延ばすための就業・退職の繰り返しは認められず、就業後は些細な理由で辞めず長く続ける努力を怠らないことを誓います。また、現状の仕事では生活が成り立たないため生活保護の申請をしたので転職の必要があると担当職員が判断した場合は指示に従うことを誓います。上記を反故したと担当職員が判断した場合は保護の廃止対象になることを理解・確認しました。
 私が、就労・年金・事故による慰謝料等による収入を得た場合には、必ず申告することを誓います。未申告は年に数回行う課税突合調査にて必ず発覚します。未申告収入が発覚した場合には、保護の廃止や保護費の返還だけでなく、各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました。
 私が、自動車・125ccより大きいバイクを所持している場合は、受給決定後、値段に関わらず所持を速やかに止めることを誓い、平成 年 月 日までに廃棄したことがわかる書類(私が所有していたことがわかる書類と名義人が変わっていることがわかる書類)を提出することを誓います。廃棄に係る書類が未提出の場合や、受給開始後の調査で自転車・バイクの所持や交通事故、他人名義の自動車・バイクへの仕事外での運転・交通事故が発覚した場合は保護の廃止だけでなく各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました。保護開始後の交通事故について、私が加害者・被害者に関わらず、行政が示談に介することは一切なく、私の治療費並びに事故相手への慰謝料、治療費や罰金に関して、行政が税金で弁済する義務は一切なく、すべて自力で解決しなければならないことを理解・確認しました。
 私が母子世帯の状態である場合は、生活保護費削減のために、前夫が生存している場合は子供の養育費を請求・獲得することを誓います。市からの検診命令により就労不可と結果が出なかった場合には、選り好みによる未就労は認められないので、就業開始日を設定し目標を持って増収し自立することを誓います。努力の形跡が見られない状態で、子供の面倒を見るため仕事ができないという理由は認められないので、面倒を見なければならない子供がいる場合は、勤務中に子供を両親・知人・保育所等に預けられる環境を作り、早急に対応することを誓います。現在、預けられる環境がある場合は速やかに就業開始日を設定し、目標をもって増収し自立することを誓います。母子世帯の基準から外れてしまうため、前夫・内縁の夫・異性の友人や知人などと生活を伴にしないことを誓います。保護受給中の妊娠・出産については母子世帯・夫婦世帯に関わらず相手にしっかりと話をしたうえで相手に経済的・精神的な責任をとってもらい、生活保護に頼ることなく養育することを誓います。担当職員が、上記を反故したと判断した場合は、保護の廃止だけでなく各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました。
 私が精神疾患・傷病患者であると訴える場合は、市からの検診命令を受け、就労不可と結果がでなかった場合は、就業開始日を設定し目標を持って自立を目指すことを誓います。自己判断での自称精神疾患・傷病は一切認めません。主治医や担当職員からの指示をしっかりと守り治療に専念します。担当職員が上記を行わなかったと判断した場合は保護の廃止を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました。
 私が日本国籍でない場合や日本語を理解しない場合は、ここは日本ですので、日本社会の常識を遵守し、母国語だけで不自由なく生活できる母国の常識や法律を引き合いに出さないことを誓います。日本で生活しているにも関わらず日本語を理解しないのは自己責任であることを認め、日本語の習得に励むことを誓います。日本語がわからないという理由での、仕事が見つからないなどの言い訳・言い逃れは認められず、日本で違法行為をした場合は日本の生活保護法をはじめとする日本の法律により保護の廃止だけでなく処分の対象になることを理解・確認しました。
 私は受給中、生活保護法をはじめとする日本の法律遵守を誓い、保護費が税金から出ていることをしっかりと理解し、納税者の立場に立って贅沢や無駄遣いをせず社会的モラルを守り、節度ある生活をすることを誓います。就労や必要書類の提出指示など担当職員の指示に従わなかったり、自覚の有無にかかわらず、申請時の住居での居住実態が把握できない・暴力団との関与・生活保護ビジネスへの関与・保護費のロンダリング・保護費の不正流用・虚偽の申告による生活保護費の詐取・著しく社会的モラルを逸脱する行為・その他の刑法に抵触していると担当職員が判断した場合は保護の廃止だけでなく各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分になることを理解・確認し、この処分については貴職に一任した上で異議を申し立てないことを誓います。また、相談内容・電話内容は防犯・相互の勘違いを防ぐために記録しており、必要に応じて各関係機関に行政が同記録を提出することを理解・確認しました。
 最後に、上記誓約事項は世帯主だけでなく、世帯員全員に該当し、してはいけないことや、守るべきこと、行政のできないことをしっかり理解・確認した上で生活保護を受けることを誓い署名・捺印します。

平成●年●月●日
住所
名前


[ 水谷修のBROG『おおきに宇治市議会議員の水谷修です。
2012年03月13日(火) 18時15分50秒 
人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要」より ]


■市議会「予算特別委員会」議事録 第4回

◇宇治市市議会「予算特別委員会 第4回」議事録・抜粋

平成24年  3月 予算特別委員会(第4回)

          予算特別委員会会議記録(第4回)
日時    平成24年3月12日(月)午前10時04分〜午後8時14分
場所    第3委員会室
出席委員  関谷委員長、久保田副委員長、宮本、坂本、木沢、西川、田中、石田、荻原、金ヶ崎、長野、稲吉、池内、木村、浅井、片岡の各委員
説明員   川端副市長、土屋副市長、坪倉総務部長、中村同部次長、土肥税務室長、大下総務課主幹、稲垣同課主幹、木下IT推進課長、前田同課主幹、河野管財課長、石原同課主幹、小山契約課長、小田市民税課主幹、西岡資産税課長、青木同課主幹、山本納税課長、佐藤健康福祉部長、斉藤同部理事、濱岡地域福祉室長、松田子育て支援室長、藤原健康増進室長、西村生活支援課長、春山同課主幹、山本障害福祉課長、寺村同課主幹、井上こども福祉課主幹、左向同課主幹、中村同課主幹、遠坂保育課長、黄瀬同課主幹、二木同課主幹、田谷同課主幹、高田保健推進課主幹、平同課主幹、一原健康生きがい課長、藤井同課主幹、山本同課主幹、藤田介護保険課長、滋野同課主幹、齊藤年金医療課主幹、久保同課主幹、大下国民健康保険課長、竹内同課主幹、黒川同課主幹
事務局   藪下議会事務局次長、伊藤主幹、佐々木主任、上田主任、岡田主任

○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 生活保護についてお聞きしたいと思います。委員長のお許しを得て資料を配付させていただきたいと思います。
 今配っていただきましたのは、生活保護の申請に当たりまして、Aさんが生活保護の申請の前に提出を求められた誓約書のコピーであります。この誓約書は職員があらかじめ作成したもので、生活保護の申請の前に、生活支援課の相談室の中で朝の11時半から4時過ぎまで昼食抜きで5時間近くにわたって説明を受け署名捺印させられたものでありますが、そのことに間違いありませんか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 3月1日、生活支援課の相談室で誓約書をとったことについては間違いありません。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 ちょっと多岐にわたってお聞きしますので、今課長端的に答えていただいたんですけども手短に、あとたくさん質問の方おられますので、よろしくお願いしたいと思います。
 生活保護の申請に当たっては、誓約書を提出する必要があるのでしょうか。Aさんは、この生活保護の申請書を手渡される前に、もう5時間近くにわたってこの説明を受けて署名捺印させられているわけですけども、この誓約書の提出が生活保護の申請の条件であるその根拠をお示しいただきたいと思います。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 生活保護申請時に誓約書をとるという根拠はありません。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 根拠はないわけですけども現実にそうなっているわけですね。生活保護の実施要領の中でも、生活保護の相談、生活保護は申請に基づいて開始すること、こういうことが原則になっているわけですけども、保護の相談に当たっては相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害すると疑われるような行為自身も厳に慎むべきこと、こういうふうに言われているわけですけども、この誓約書提出を求める行為というのは厳に慎むべき疑われるような行為、こういうふうに私は思うんですけども、市の考え方はどうでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 申請時にこういう誓約書をとることは、本来あってはいけないことと認識しております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 それでは、この職員が徴収をした誓約書というのは、これは宇治市の公文書になるんでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 本来必要のないことでありますので、公文書ではないと考えております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 公文書は、宇治市はどういう規定をしていますか。宇治市情報公開条例第2条で公文書という規定があるんですけども、その条例に従っても、本来必要でない文書は公文書でないんですか。公文書というのは、行政が必要であるかないかは関係ないです。だから、もうちょっと答弁、説明を整理して訂正しておいた方がいいですよ。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 業務の中でとった文書でありますので、公文書と訂正させていただきます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 そこまで確認しときますね。しかも、こういう文書は業務で必要ないということで、あなた方はこの提出した人にこの文書はなかったことにしてくれと、破棄すると、こういうことの働きかけをやったでしょ。Aさんはそれを拒否したと思うんですが、そういう事実はありませんでしたか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 この文書については、本人さんに効力を発しないということを説明させていただきました。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 また後、聞きますけど、当たり前、これ間違った誓約書を書かせているわけですから、効力を発揮しないのはいいんですけど、ちょっととってはあかんものをとったんでなかったことにしてくれということをやってるわけですよ。
 私、公文書であるわけですから、その中身について少しお聞きしたいんですけど、例えば1ページ目の4行目に書いてあります、いかなる理由であれ私的な理由を優先させる、こうした場合は私の自己責任ですので保護の廃止を踏まえた処分についても貴職に一任します、こういうふうに書いてあるんです。いかなる理由であれ、私的な理由の優先、こういうことが生活保護の廃止要件なんですか。また、約束の時間に来ない、こういうことは保護の要件、こういうことになるんですか。書類の不備が複数回発生した場合は保護の廃止要件、生活保護の廃止要件は明確に規定されてると思うんですけども、こういうことについて実施要領でどういうところで規定をされているのか、このことについてご説明いただきたい。
 また、生活保護の再支給はいかなる理由であれできないことを理解、確認をしました、こういうことで署名捺印させているわけですけども、これ1ページ目の15行目ぐらいに書いてますね、いかなる理由でも再支給できない、こういうことは私は間違いだと思うんですね。生活保護の実施要領では扶助費の再支給の項目があるわけですし再支給の要件を書いてあるんですけども、こういうことを言っている根拠。
 3つ目には、これもひどい話なんですけども、生活保護開始直後の辞職、仕事をやめることですね、は生活保護費を目的とした辞職と判断され認められませんと、反故にしたことを担当職員が判断した場合については、生活保護の廃止対象になることを理解し確認しますということを署名捺印させているわけですけども、こういったことについての生活保護実施要領上の根拠について説明してください。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 この内容についての文面の中で、保護の廃止になるということは一切ありません。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 いっぱい書いてあるんですよね、私、生活保護の実施運営上のことですから少しお聞きしておきたいんですけど、自動車や125ccより大きいバイクを所持している場合は速やかに所持をやめることを誓い、こうあるんですけども、これも1ページの下から3行目ぐらいに書いてあるんですが、自動車やバイクについても要件を満たせば所有が認められる、こういうふうに思うんですね、これは国も厚生労働省のホームページがあるんですね、そこに書いてありました。そういうことで、ここで言うこういう一律禁止というのは間違っているんではないかというふうに私は思うんですけども、どうなんでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 車、それから125ccのバイクについては、資産活用ということで説明させていただきますが、理由があれば容認の方も可能であると認識しております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 2ページにこんなことが書いてあるんです。17行目見てください。母子世帯の場合、前夫、内縁の夫、異性の友人や知人などと生活をともにしないことを誓います、なぜ母子世帯であれば前の夫や内縁の夫、異性の友人、生活をともにしてはいけないんですか。生活をともにすれば、母子世帯という概念から外れるだけではないんですか。
 また、生活保護受給中の妊娠、出産については、生活保護に頼ることなく養育することを誓いますと、生活保護受給中の者が子供を出産した場合には生活保護の対象にはならないんですか。その根拠についてご説明ください。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 今おっしゃった内容については、生活保護世帯の実態を認識してからの指導指示ということになるかと思いますので、この文面の中での保護廃止ということには至らないと認識しております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 当然そうですよ。2ページの28行目、大分下の方ですけど、外国人についても言っているんですよね、日本国籍がない場合や日本語を理解しない場合は、日本で生活しているにもかかわらず日本語を理解しないのは自己責任であることを認め、日本語がわからないということで、そういう理由で仕事が見つからないなどの言い訳、言い逃れは認められません。外国人が日本語がわからないのは自己責任なんですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 保護制度の説明については福祉事務所の担当が十分説明した上での確認をとっていただくということになりますので、この文面については当たらないと認識しております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 最後に、この一部お聞きしたんですけど、最後のページにも書いてますが、生活保護を受けている方、いろいろ訪問とか相談されますよね、相談内容、電話をかけた内容は防犯、相互の勘違いを防ぐために記録をしており、必要に応じて各関係機関に行政が同記録を提出することを理解、確認しました、こうあるんですけども、あなた方ケースワーカーが生活保護を受けている方といろいろ話をする、相談をする、そのことの記録をとる、電話でやり取りをする、そういうことは犯罪防止のためにやっているんですか。
 しかも、そういった内容を各関係機関に提出することができる、これ宇治市の個人情報保護条例があるんですけども、そういうこととあわせてこういうことは可能なんですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 あくまで、その世帯の生活状況を把握させていただくということになりますので、この誓約書の中の文面については間違っていると認識させていただいております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 生活保護費の削減のために積極的に就職活動をしとか、母子世帯の場合は生活保護費削減のために前の夫に養育費を請求、獲得することを誓いとか、納税者の立場に立ってぜいたくや無駄遣いをせずとか、社会的モラルを守り節度ある生活をすることを誓い、就職活動というのは生活保護費削減のためにやるんですか。前の夫に養育費を請求することは生活保護費の削減のためなんですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 その世帯の自立助長のためということで生活保護目的に上がってますので、この内容については間違っていると認識しております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 今課長から、私は、この誓約書に書いて署名捺印をさせた、そうしたことがいかに生活保護や生活保護の実施要領から逸脱してるということをお聞きしたんですけど、ことごとく間違いなんですよ。まだまだ私、お聞きしたい、確認したいことがあるんですけど、そんなことはここでずっと延々とやるわけにはいきませんし、資料として提出をしましたこの誓約書で、宇治市が、公文書ですよね、指示をしていることについての生活保護上、実施要領上の誤りについては、きちっと文書で整理をしていただきたい、こういうことをまずお願いしときたいと思います。
 そもそも、生活保護というのは実施要領にも書いてありますように、法第2条で無差別平等の原則、7条では保護申請の原則、こういうことをとっているわけですよね。ですから、法に定める要件を満たす限り、だれでも生活保護は受給できると、しかも本人の申請権を侵害してはならないと、そういうことは言うまでもないと、申請権が侵害されていると疑われるような行為も厳に慎むべきだと、こういうことは先ほども申しましたけども、書いてあります。
 宇治市のこうした行為は、申請権を著しく侵害してる行為だというふうに言わざるを得ないんですよね。5時間近くにわたって相談室で宣誓書、これに署名捺印を求める、こういう行為は、私は常軌を逸した行為だというふうに思うんですよね。
 ことごとく課長のこの宣誓書で同意を求めている内容は生活保護や実施要領からも逸脱をしてる、こういうことなんですよ。こうしたことは、一職員がやった行為というふうに言って見過ごされるものではないと思うんです。
 こうした事態を引き起こしている、こういうことについて、あなた方は一体どう考えているんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 今、保護の申請前に提出を求めるということで、誓約書という形で署名押印させたものを提出させたということにつきましては、今それぞれその文書の中身について、その根拠等いろいろご質問の中で課長の方からおおむね根拠のないものということで説明もありました。
 先ほど委員の方から、生活保護費の削減のためにそういうことをしているんではないと、そうではないのかというご指摘がございました。あくまでも生活保護につきましては、制度を利用する方々の立場に立った事前の説明とかあるいは説得、あるいは指導、あるいは指示、これが基本であるというふうに考えており、また、そのことが我々には必要であると、こういうふうに考えております。
 今、一職員がしたことなのかどうなのかというご指摘でございますけれども、現在状況等含めて確認をしておるところでございます。その状況によりまして、今の時点でこの件について、今この時点で対応をどうするかということは、申しわけございませんが即答はできかねますが、十分事情なりを把握する中で対応していきたいというふうに考えてはおります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 私はこの事象だけを取り立てて言っているわけではないわけです。余りにもこの文書はひどい文書ですよ。私もこういう文書を徴収されたということ、署名押印させられたということで見してもらったときに、私はこの文書を最後まで読み切れませんでした。最後まで。事実もうすべて指示している内容は法違反、実施要領違反だということがあるわけですね。ただ、これだけかと言いますと、決してそうではないんですよ。
 母子家庭の方が、メンタルな状況でなかなか仕事は外へ出られないという状況がありました。しかし、通院などによって少しずつ症状も回復をし、少しならば外へ出かけるということでパートで週に3日ほど仕事へ行っておった方がおられるんですよね。そうしますと、収入の申告は当然しなければなりません、生活保護を受けている場合であれば、ところが、その申告をしていなかったと、本人もそういう症状ですから続けることができなくなってまたやめたりするわけですから、きちっと報告ができていなかったと。そしたら、その方にケースワーカーは指導はします、きちっと申告してくださいという話になるわけですけど、本人はそういう病状があったんで申しわけなかったという話をするんですけども、詐欺と同じだとか、市民の税金で食べているのに不誠実だとか、保護辞退の一筆を書けとか、こういうことを迫るわけですよね。
 それは本人と職員との間だけの密室の話ですから、私はそこに立ち会ったわけではありません。そういう話を聞きました。
 しかし、その後、余りにひどいということで、私は行ってませんけど、立ち会ったことがありました。そしたら、精神的にも今働ける状態でないと、未申告であったアルバイトの収入もきちっと今後するという話をしたんですけど、ところが一体どうなるかと言いますと、生活保護は市民の税金が使われているんだと、きちんとするのが市民に対する行政の責任、保護を受けることになれたら不正が起こる、働かなくなる、甘えた生活になる、税金は楽しみのためにも使わなければならないんだ、こういうことを言って、同席した者にも食ってかかってくると。それは余りひどいじゃないですか、その相談者はそこで泣き出すわけですよね。そしたら、市も同席してた幹部職員が、まあそこの場はおさめたようですけども、こういうことが行われている。執拗に、生活保護を受けている方で今マスコミでもいろいろと不正受給の問題なんか言われたりしてますけども、不正受給をやってる者がおったら連絡してほしい、教えてほしいて執拗に迫っている、こういうことが今行われているんではないかと。こういうことを指摘された言葉の裏返しに、いろいろ指導を受けた裏返しに、ほかに不正なことで生活保護を受けているところがあったら教えてほしい、こういうことを迫るわけですけど、こういうことは、やっぱりおかしいんではないかと私は思うんですけど、どう思われますか。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 先ほど資料として配られた誓約書という文書を見たときに、私も大変びっくりいたしました。相手の方はどんな思いをしてお帰りになったのか、大変情けなく極めて不快な思いを持ってお帰りになったのではないかと、私も最初に見たときに全部を読むことはできませんでした。
 大変失礼なことで、相談にお見えになった方々に大変申しわけなく思っております。
 生活保護行政、先ほどからこの文書にかかわります問題点といいますか確認点、宮本委員の方から逐一ご指摘があったとおりでございます。
 生活保護の行政につきましては、今もございましたけども、当然我々行政の職員、とりわけ生活保護に携わるケースワーカーとしては、当然に生活保護法令にのっとって適正にやるということも当たり前でございますけども、同時にケースワーカーが常に手に携えております生活保護手帳というのがございます。その中で生活保護実施の態度というのが一番最初に掲げられております。その中は、当然法令遵守ということが適正に執行するんだということを最初に書いておりますけども、その中で、被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるように努めることということがございます。
 生活保護は、被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである、被保護者の個々についてその性格や環境を把握、理解し、それに応じた積極的な援助をたゆまず行うように努めることという1文がございます。まさに、こういう生活保護実施の態度という一番基本の部分からして、今回のこういった事象については極めて残念で、繰り返しになりますけども、本当に相談に見えられた方には大変申しわけなく思っております。
 生活保護行政、今申し上げました法令遵守をしながら、しっかりと個々の相談者の実態を把握しながら、実態に応じた個々の対応を丁寧に行っていくということで努めてまいりたいと、このように考えておりますので、どうかご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 今副市長から話がありましたんで私も最後にしておきたいと思うんですけども、今も紹介がありましたように、私もこの間、見てみました。生活保護の生活保護手帳と生活保護の問答集がありますよね、昔に比べたらだんだん厚くなってきてますよ、指示事項が多くなっていますから、しかし、ここの中では常にやっぱり生活保護の理念に立ち返ること、被保護者に対しては常に公平公正で認定実施については統一性が確保されなければならない、こういうことをきちっと書いてあるわけですね。
 この中にもあるんですけども、要保護者というんですか、生活保護申請をされる方というのは、生活保護の申請に至るまでにはさまざまな生活上の課題、そういうことに直面して心身ともに本当に疲れ切っている、疲弊し切っているんですよね、そうしたときに、要保護者の方、生活保護を申請される方については、そういう状況の中で相談に乗ってくれる人がいないとか、今社会の絆というような問題がよく言われますけども、それが本当に希薄になってきている中で、不安感や疎外感を持って、そういう方も多い。したがって、ケースワーカーというのは今副市長が言われたように、被保護者の立場や心情をよく理解し、親切丁寧に対応して積極的にそのよき相談相手になるように心がけなければならない、これ私が言ってるんじゃないんですよ、生活保護手帳に書いてある心構えなんですよね。まさにそのことを私は問われているというふうに思います。
 私は、るる言いましたけど、こうした事態が福祉の職場で蔓延してる、こういうふうには思いません。しかし、生活保護の職場で言えば、被保護者の立場に寄り添ってその事実のために頑張っている職員が多くいるということも私は十分承知をしているわけです。
 やっぱり、今生活保護のケースワーカーに求められているというのは、人に対する深い愛情、そういう人が抱えている生活上の課題ということをしっかりと多角的に分析をする、その軽減のために努力をする、こういう力、言いかえてみれば、今いろんなことが言われてますけども、今日の社会における貧困をどうとらえていくんか、こういうことが今求められとると思うんですよ。
 少し前でしたけども、ホームレスの方に対して人間のくずだということで暴行を加えて殺害する、こういう事件もあったことはもう皆さん承知やと思うんですね。マスコミなんかも、こういった生活保護に対する厳しい目が今、報道も一部あります。
 しかし、生活保護というのは憲法25条で保障されている生存権の最後のセーフティネットなんですよ。きょうも幹部職員の皆さん、参加されていますけど、これは生活保護だけではなくて、福祉の職場に携わる方、今宇治市の財政も厳しいとかいうことで扶助費だとかそういうところの削減ばっかりが議論になる場合もあるんですよ。
 しかし、やっぱり福祉の職場というのは最後の25条に言う生存権の最後のセーフティネットになっていると、こういうことで、しっかりと携わっているんだという誇りを持ってほしいと私は思うんです。そういうことで頑張ってほしいということを私はお願いしときたいと思うんです。
 このことについては、しっかりと何が問題であったんかということを整理をしていただいてまた、きょうはもう時間がありませんからこれ以上言うことはありませんけども、また総括のときでもしっかりと聞かせていただきたいと思いますので、やっていただきたいということをお願いして私の質問を終わります。
○関谷智子委員長 関連ですか。浅井委員。
◆浅井厚徳委員 ちょっと確認しときたいんですが、この先ほどのやり取りの中で回答が出てるんだったらそれでいいんですが、この誓約書は今現在どういう扱いになっていますでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 この誓約書につきましては、所属長である私が保管しております。
 そして、本人さんにつきましては、本人さんの前でこの誓約書は無効であるということ、決して効力はないということを確認して破棄するということを電話連絡させていただきました。
 決してなかったことではないということは本人さんには言っておりませんので、よろしくお願いします。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 なかったことではない、というのはどういうことですか。これが今現在有効ではなくなっている、有効ではないわけですね今現在は、これが今有効であれば、この文書の内容、非常に大きな問題をはらんでいますので、人権にかかわる非常に人権の差別発言、差別的な用語もちょっと随所に見られますし、この誓約書は何というか、今撤回・取り下げとか、そういった何らかのことをしなければいけないんじゃないですか。
○関谷智子委員長 そうされたということでしたね。宮本委員。
◆宮本繁夫委員 私、ちょっと質問終わって繰り返して申しわけないですけど、今の課長の答弁は、課長の浅井委員に対する答弁は、効力がないということはわかりました。誓約はあったって、その効力を行使しないということはいいですよ。だけど、先ほども確認しましたけども必要ない文書であろうとどんな文書であろうと、徴収した文書は市が持った限りは公文書なんですよ、それは確認したでしょ。公文書をあなたが必要ないということで破棄することはできないですよ。いつまでも公文書なんですよ。そのことぐらいは、ちょっと皆さん事務的な話やから、それぐらいは理解しといてください。効力がないから破棄する、提出者の前で破ったらええというもんではないんですよ。それはもう行政の公文書の取り扱いのイロハやから、そんなことは言わないようにちょっとしとかんと、公文書なんですから、あくまでも。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 一度これの扱いを含めて、しかるべき次の機会にきちっと答弁していただきたいというふうに思います。
○関谷智子委員長 木村委員、関連ですか。
◆木村正孝委員 1点だけお尋ねしますが、こういう文書が、もちろん公文書なんですが、つくられて本人の前に持っていかれるまでに、当然行政文書であれば起案をしてその上で持参されるものだと思うんですけど、今回は一切そういう手続を踏まずに全く個人的につくって持っていかれてるのかどうか。その確認だけお願いします。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 この書類におきましては、本人自身の判断で上司への相談、報告なく誓約書を書いたということで確認しております。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 事態は非常に重大な事態だと思うんですよ、これは。これについての事実確認を含めまして、きちっとしたこの予算委員会の場で正式に報告をしていただきたい。文書でもって。そして、それに対する市としての公式見解なり、私は極めて在日外国人に対しての差別も含めての文章でもありますから、それに対する問題もありますから、それなりの対処を、どういう対処をするのか、明らかにしていただきたいと思います。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 この業務の中で職員がとりましたこの誓約書なる文書、これの事実経過といいますか、それとそれに対する当局の考え方等については、また改めてご報告をさせていただきたいと、このように思っております。
○関谷智子委員長 長野委員。
◆長野恵津子委員 予算の概要96ページ、敬老祝い金等支給費についてお尋ねいたします。
 今回、市長の施政方針の中に、現金給付、個人の給付は見直して制度で支える、こういった言葉がありました。今後敬老祝い金についても見直す方針なのだというふうに理解いたしましたけれども、現場をよく知る職員の立場から、今後どのようなこの敬老祝い金についての検討をすべきだと考えていらっしゃるでしょうか、お聞かせください。
 2点目が、老人園芸ひろばでございます。現在無料でされています老人園芸ひろばの利用料の徴収、これも今後考えていくべきではないかというふうに考えますけれども、ご見解をお聞かせください。
 また、そういった場合、どの程度の利用料を取るのが適当と考えられるのか、また近隣市の状況がわかれば教えてください。その際、この老人園芸という呼び名、名称はやめて、新しい事業名としてスタートする方がいいのではないか、60歳を対象としているこの事業に老人というのがふさわしくないと私は思うんですけれども、その点もお考え方、お聞かせください。
○関谷智子委員長 一原課長。
◎一原珠美健康生きがい課長 敬老祝い金でございますけれども、敬老祝い金につきましては、長年社会に貢献してきた高齢者の方の長寿をお祝いして、あわせて老人福祉の増進を図るということを目的に支給をさせていただいております。本市の高齢者の人数なんですけれども、今後団塊の世代が65歳を迎える平成27年には4人に1人が高齢者になり、またこの団塊の世代が75歳を迎える平成37年には約3人に1人の人が高齢者になるという中で、敬老祝い金の支給につきまして見直しをさせていただくものと考えております。
 担当課といたしましては、今後高齢者がますます増加する中で、高齢者の生活実態に即した保健福祉サービスの提供や、それぞれの価値観に基づいた社会参加を促進して健康で生き生きと住みなれた地域で暮らしていけるように高齢者の方がなることが重要であると考えております。このような考えのもとで、今年度末策定の高齢者保健福祉計画、第5期介護保険事業計画の中でも、高齢者の尊厳が守られて自立した生活ができるようにしていくことが重要であると考えておりまして、このような高齢者がふえていったり、また高齢者の方が地域の中で住みなれて安心して暮らし続けられるような支援ができるような施策への転換を図ってまいりたいと考えておりまして、このような形で検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、老人園芸ひろばの利用料の徴収についてでございます。現在の老人園芸ひろばでございますが、農機具、水道等の利用を含めまして無料でお使いいただいているところでございます。今後につきましては、近隣の状況等も含めた中では、やはり管理の仕方、費用徴収などのことも含めまして、維持管理経費等のことも考えた中での管理のあり方について検討していきたいと考えているところでございます。
 利用料はどの程度かということでございますけれども、現在の貸し付けさせている面積が約10平米ということもございますので、その大きさ等も含めた中で考えていきたいと思っております。
 また、近隣の状況ということでございますが、高齢者向けの老人の農園という観点で行きますと、近隣のところでは15平米ぐらいで約年間3,000円、また10平米ぐらいでは1,200円で取っている市の方がございますこと等も考えまして、これらのことも参考にしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
 また、最近の高齢者の方の今までというイメージから比べますと、やはり60歳以上の方にお使いいただいているということも考えますと、老人園芸という名称が果たしてその使っていただく方にとっても、またお使いいただく私たちの立場からしても、余りイメージ的にはまた違ってよくないんではないかと考えておりますので、もう少し明るい行動的なイメージの名称の変更の方も必要ではないかと認識はしているところでございます。よろしくお願いいたします。
○関谷智子委員長 長野委員。
◆長野恵津子委員 ありがとうございました。これから検討していくと、老人園芸ひろばについてもということでございました。
 敬老祝い金については、長い間支給が続き、形態が変わっても続けてこられた事業でありまして、楽しみにされていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるという現実があると思います。財政状況が厳しくなっていることはわかっていても、従来から当たり前のようにいただかれた方々が続いていたわけですから、そういった意味では本当にこれからの方々にどのようにこの廃止の説明をしていくかということは、とても大事だと思いますのと、それから、今、今年度の予算ですと7,879万円余りが計上されていることがありますので、ぜひさまざまな検討を加える中で、こういったことで使われていた予算が今度はこういう形で皆さん方に喜んでもらえる施策になったという、この辺の説明をしっかりやっぱりできるような形でぜひお願いしたい、このことを強くお願い申し上げて終わります。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 この健康福祉部のすごいメニューの数と金額の大きさに圧倒されておりますけれども、90ページの健康づくり推進プラン推進事業費というのは、項目としてあるんですね。65万円ですか、あるんですが、こんだけ大変なメニューと金額がたくさんある中で、元気な人をできるだけ長く元気でいてもらうような施策が余りにもなさ過ぎるのではないかというふうに実は考えています。
 今、宇治市内でこの間からの団塊の世代を含めて退職なさった方が、例えばスポーツジム、例えばユニチカであったり城陽であったり、そういうところへ個人のお金で行っている方が非常にふえておりますけれども、市から見ると、元気な方をできるだけ元気で継続していてもらうことは非常に医療費の面からも他の給付の面からもコストが安くつくというだけじゃなくて非常に社会のあり方としては大切なことだと思うんですね。
 ところが、余りそういうことについて、少し調べますと全国的には最近そういう施策がむしろ優先的になって、予防を含めてなってきてるんですけれども、大分これ探した中でやっと見つかったんがこのページのここなんですけども、ちょっと市の考え方についてお聞かせください。
○関谷智子委員長 高田主幹。
◎高田智惠子保健推進課主幹 今ご質問にありました健康づくり推進プラン推進事業費についてお答えさせていただきます。
 この健康づくり推進プラン推進事業費につきましては、宇治市健康づくり推進プランに基づきまして、市民団体であります宇治市健康づくりうー茶ん連絡会の方に委託をさせていただいております委託事業費となります。うー茶んの集いの協力団体としましては、今市民団体として12団体ございます。その12団体の方々がそれぞれの特性を生かしながら集い事業を各地域で行いながら、皆さんの健康保持、増進を図ろうとしているものでございます。
 例えば、22年度の状況でございますけれども、商店街でプチ健診しませんかとか、夏バテ予防の元気クッキングであるとか、そういったいろいろなさまざまなメニューを自分たちで掘り起こしながら実施していただいている、そういった事業でございます。
 また、健康づくりのその協力団体におきましては、うー茶んサンバde体操というものも考案されまして、その集い事業すべてにおいて実践していただいている非常に有益な事業だというふうに思っています。
 私たち行政の方も、うー茶ん連絡会の方と連携しながらこのうー茶んの集い事業、それからうー茶んフェスタというものも実施しているんですけれども、そういったあたりと連携しまして市民の健康保持、増進を図っている事業でございます。以上でございます。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 ありがとうございました。どう言うんですか、市民団体に委託をされておられるということが前提になっていると思うんですけど、これはもっと宇治市内に住まれている全部の高齢者で元気な方を対象にした施策というものをやはり考えるべきではないのかと、単に今やっておられる市民団体の方に委託をしてやってるんですというだけでは、少し余りにも規模が小さ過ぎるんではないかなと思うんです。やっぱり元気な方の方にお金を使う、そのことが医療費も少なくなりますし、他の面での随分多くたくさんのプラス面が出てくると思うんです。ぜひそういうことを、高齢社会ですけど、むしろ困っている方を助けるとか病気の方を援助するとかというのは非常に手厚いですけど、片方で元気でそういう人をやっぱりもっとそれを継続してもらうと、そういうことを広く市民に呼びかけて、そのことについて市が何らかの手を打つということについて、ぜひご検討いただきたいということだけを申し上げておきたいと思います。何かありますか、よかったら。
○関谷智子委員長 一原課長。
◎一原珠美健康生きがい課長 高齢者の生きがい対策といいますか、元気な高齢者を支援する事業ということでございますが、健康生きがい課の方では先ほどご質問いただきました老人園芸ひろば事業でありますとか、それから輝き支援2015と題しまして団塊世代の方が高齢期を迎える10年後に備え、この事業なんですけども福祉サービス公社の方に委託をしておりますけれども、さまざまな高齢者向けの今後の人生を生きていくための教室、例えば健やか生活塾とか人生設計塾でありますとか、愉快生活塾とか、また市民向けのシンポジウムなどを行いまして元気な高齢者を支援するような施策等にも取り組んでいるところでございます。
 また、介護予防としましては、一次予防としては機能訓練といいましてパワーリハビリ教室などの参加もしていただけるようにご用意しておりますので、ぜひご利用いただけたらと考えているところでございます。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 結構です。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 2つほど質問させてもらいます。
 学区福祉委員会の活動において、朝の教室など多様な居場所を設けることでその場が地域福祉活動の共同の場となっています。サロンは気軽に出会い交流をする場として開設されておりまして、参加者同士が相談し合ったり情報交換し合ったりして地域での交流や共通の生活課題について気づく場になっております。高齢化社会においては、なくてはならないものになっていると私は思っているんですけども、またサロンや会食会などへの招待によって居場所に集うことによってひとり暮らしの高齢者の見守りの役割も兼ね備えていると思います。
 しかしながら、足の不自由な方であったり高齢により自動車の運転ができなくなった方など、今まで積極的にそのような場に参加されていた方が、なかなか集いに参加するのが困難になっている現状がございます。市当局は、よくこのような現状を社会福祉協議会に任せているというような丸投げ的な回答をいただくんですけども、補助金だけの協力ではなくて、補助金の補助とともに、そういう社協と協力し合ってこのような問題に取り組んでいかなければいけないと私は思うんですけども、そこで、市当局は身体的な理由や高齢化に伴う交通手段の手立てのないそういう高齢者の方に対して、サロンや会食会などの集い参加に向けた送迎について何か市当局と社協も含めて施策をお持ちですか、お聞かせください。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 学区福祉委員会が実施されておりますサロンにつきましては、先ほど委員からご案内ありましたとおり、補助金等の支出をして支援させていただいておるところではございます。しかしながら、交通手段の確保等の問題につきましては、実施主体であります社会福祉協議会ともいろいろと協議なんかはしておるところですけれども、具体的に今のところ共同して取り組むというような状況には至ってないのが現状でございます。
 いずれにいたしましても、それぞれの地域の中で分散的な開催をするなりというようなことで、独自の取り組みの工夫の中で参加者をふやしていくというようなところまで、社協の方でもいろいろと考えて、またご相談にも乗っておられるというようなことはお聞きしております。
 そのようなことで、今後の対応は考えていかなければならないと思いますが、現状の中では特に今こういう形で取り組めるというようなものがないというのが実情でございます。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 予算の概要の74ページ、福祉タクシーの扶助費、先ほど木沢委員の方からもありましたけども、外出困難な重度心身障害者などの生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るためタクシー料金の一部を助成、3,846万という割としっかりとした予算を組まれてるんですけども、このような方々にこういう制度導入は僕は大事やと思うんですけども、このような方々と、今後ニーズが高まる高齢化によって体が不自由な高齢者との制度導入の根拠の違いは何ですか。
○関谷智子委員長 山本課長。
◎山本晃治障害福祉課長 福祉タクシー扶助費の件でございますけれども、この制度につきましては、身体障害者手帳をお持ちの方で一定の障害部位によりまして、それと等級によりまして交付をさせていただいているものでございまして、対象者というのが身体障害者福祉法であったり知的障害者福祉法、あるいは精神障害者の保健福祉法に基づいた等級障害名をお持ちの方に限定させていただいているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 先ほど長野委員からもありましたとおり、敬老祝い金の廃止に伴う高齢者の福祉施策の、有効的な施策をつくるというようなお話もありましたけども、今の説明ですとこの今現状の福祉タクシー扶助費の導入根拠について語られただけで、高齢者、体が不自由な高齢者に対してのこういう交通手段になる制度導入との根拠の違いみたいなものは、ちょっと明確に答弁なかったんですけども、今後このような福祉タクシー補助費拡充を図って、体が不自由な高齢者にも制度の拡充を僕は求めたいと思うんですけども、その辺はいかがですか。
○関谷智子委員長 一原課長。
◎一原珠美健康生きがい課長 交通手段の確保としての高齢者の方へのタクシー等のご利用ということでございますけれども、先ほども申し上げさせていただきましたとおり、まず健康生きがい課といたしましたらば、高齢者の方が生き生きと元気でお暮らしになっていただくということでさまざまな事業を取り組んでおります。また、先ほど申しましたように、やはりどの方がどの地域にお住みになってて、どれだけのその地域の要件としてタクシーが必要であるかという、そのような判断等もなかなか難しいのではないかと考えております。
 そのような事情等ございまして、現在のところ高齢者の方のタクシーということにつきましては考えてはおりませんので、よろしくお願いしたいと思います。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 今後、社協からでも結構ですけども、ニーズ調査を実施されてはどうか思うんです。困っていることが何かつかめる調査をされてはと思うんですけども、それによって今現在高齢者の方がどういうことに困っているのか、不安を抱いているのか、ということを実情把握をしていただいて、先ほどご答弁されました敬老祝い金廃止に伴う高齢者の福祉施策の充実、これに向けてこういう交通手段になるタクシー扶助費、これの高齢者も僕は拡充を図ればと思うんですけども、このアンケートというかニーズ調査については実施はどうでございますか。
○関谷智子委員長 一原課長。
◎一原珠美健康生きがい課長 第5期の高齢者保健福祉計画、第5期介護保険事業計画を策定するに当たりまして、昨年度末から調査をさせていただきました中では、地域的に大変傾斜等があって交通の便が不便であるというふうな形の調査は一部地域、山間部の方ではいただいていたところではございますけれども、その他の地域の方につきましては、特にそのようなご意見等目立った形ではなかった状況でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 私は学区福祉委員の方から話を聞いていると、やはり足の不自由な高齢者の方が、年々このような集いに参加される数が減っているということを聞いておりますので、今後しっかりとしたこの高齢者の方に対してのアンケートをとっていただいて、今何が求められているのかということを市当局もしっかり把握をして制度の拡充を図っていただきたいなと要望しておきます。
 それと、もう一つは、国民健康保険の被保険者が全体でこのような制度を支えることは承知をしております。例えば1年間1日も病気にならず医療費がかからない方でも保険料の返還ということはもちろんないわけでありまして、国保は社会保険とは違いまして前年度の収入によって保険率がかけられ保険料が算定されているんですけども、前年度事業の業績がよくて収入がよくて所得が多かったが、今年度においては会社の倒産やとかリストラによって所得が大きく下がった方に対して、当然当年度では保険料を納めることが困難な場合、市としてはどのような施策があるのか、また窓口に来られた方への対応はどうなっているのかお聞かせください。
○関谷智子委員長 ちょっと違いますので。
◆金ヶ崎秀明委員 またそしたらこれは個別にまた大下課長、よろしくお願いいたします。結構でございます。
○関谷智子委員長 暫時休憩いたします。
     午後5時48分 休憩
     午後6時00分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。池内委員。
◆池内光宏委員 先ほどの宮本さんの質問で、かなり私はショックを受けました。本当に。ぜひこのことについても、私も十分に関心を持ってまた対応したいなと思っております。
 さて、質問ですけれども、公立保育所と民間保育所が、かなり予算面におきましても完全に逆転してきているわけなんです。また、もちろんその職員さんの数も保育士さんの数も大きく変わってきているわけなんですけども、この公立保育所と民間保育所の保育の質といいますか中身というのは、このあたりどのように見ておられるのか。それぞれの、とりわけ民間保育所の場合は大きい規模の保育所もあれば小さい規模の保育所もあろうかと思うんですけども、やはり宇治市の子供たちに対する保育のあり方というのは、それぞれの特徴を生かしながらもやはり基本的な事柄とか、あるいはまた、よりよいものはみんながそれを伸ばしていくという、そういう必要があろうかと思うんですけども、この点についてのお考えを少し聞かせていただきたいと思います。
○関谷智子委員長 遠坂課長。
◎遠坂尚保育課長 保育所につきましては、公立保育所も民間保育所も児童福祉法に基づいて保育を実施いたしておりますので、宇治市内におきましても、委員さんおっしゃいますように具体的には市内で民間保育所を運営している法人は13法人ございますが、各法人、法人の独自の考えをお持ちになって保育所運営をされている場合もございます。ただ、その場合におきましても、民間保育、いわゆる園長会、民間保育園連盟をつくっておられまして、具体的にはほぼ毎月民間園長会を開催されております。その中で、民間保育園での保育内容ですとか保育の実施について情報交換をさまざまされておりますので、そういった意味では非常に連携、宇治市内での民間保育園の運営というのは非常に連携をされて運営をしていただいているというふうに保育課としては考えております。
 また、保育課といたしましても、極力その民間保育園の園長会の方に出向きまして、国の情報はもちろん宇治市の施策の方向性ですとか、具体的には宇治市の予算編成においての考え方ですとか、なるべく情報を提供するとともに、各民間保育園の園長先生がどういうふうに考えておられるかどうかということを、実際お聞きをして施策に反映するように努めているところでございます。
 そういった意味では、今後も宇治市の公立も民間も含めまして、市内の児童福祉法に基づいた保育所運営がしっかりと質と、量もそうですけれども、質の内容もともなったものとして運営していけるように、今後も保育課としても配慮をして進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 民間と公立の園長さんというか、そういう相互の学習会とか研修会とかそういうのはあるんでしょうか。
○関谷智子委員長 遠坂課長。
◎遠坂尚保育課長 公立の園長と民間の園長と、例えば各保育所の園長ですとか保育所職員という、対象が同じ研修会等で一緒になることはあるかと思うんですが、現在のところ民間の園長と公立の所長とが同じ席でという場合は、機会というのはございません。
 そのかわりに保育課として、具体的には保育課課長以下担当職員が民間保育園の園長会の方に参加をして、情報提供なり情報交換に努めているというのが現状でございます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 今後、やはり一つのテーマに沿った講演会とかそういうものを市の方が少し音頭をとって、公立も民間もやはりそうした保育士さんあるいは園長さんが来て勉強し合うというような機会も持っていただくことも必要なんじゃないかなと、このように思います。
 それから、次に、昨今孤立死の問題が新聞でもちょくちょくと出ているわけなんですけども宇治市ではこうした事態というのは起こってないでしょうか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 孤立死というケースにつきましては、現在把握はしておらないところでございますので、ご理解賜りたいと思います。
     (「ほんまに部長、把握してへんのか」と呼ぶ者あり)
○関谷智子委員長 池内委員、よろしいか。
◆池内光宏委員 私自身が事実つかんで聞いているんじゃないもんですから、今ちょっと横から合いの手が入ってましたけれども、もしそういうことがあるとすれば、これはやはり今後この在宅要援護老人対策費も1,579万1,000円、かなりの予算がついてるわけなんですけども、これらをどういうぐあいに生かしていくのかというのは大きな課題じゃないかなと思うんですけれども、再度ご答弁いただけますか。
○関谷智子委員長 一原課長。
◎一原珠美健康生きがい課長 在宅要援護者老人対策費でございますけれども、こちらの方はひとり暮らし高齢者の訪問活動といたしまして、学区福祉委員さんの方が、ご希望のあった方に毎月1回以上の訪問をしていただきまして、ひとり暮らしの高齢者の方の安否確認や不安解消、生活支援のために取り組んでいただいている活動に対する補助金でございます。
 それから、それ以外には、在宅寝たきり高齢者慰問品支給といたしまして、在宅で寝ている状態になっておられる要介護3、4、5の方に対しまして、お見舞い品を民生委員さんの方がお持ちいただくということをしていただいておりまして、お訪ねになるときに、やはりご家族がいらっしゃるということで、ご家族の方にどうでしょうか、在宅の方どういうおかげんですかということを聞いていただくために見舞い品を持っていっていただいたり、また、ひとり暮らし高齢者等の方へシルバーホンの設置等をさせていただいている事業に充てさせていただいております。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 それは、制度の説明はよくわかってます。だけど、事実、私も今思い出したんですけど、おととしですか、明星町でもあったと思うんですよ、孤立死が、後からわかったということで、ちょこちょこあるんじゃないんですか。市の方としては、そういうことは全然把握されないんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 済みません、先ほど孤立死というのを把握しているのかというご質問でございました。私としてちょっと把握はしてないという形で答弁をさせていただいたところでございますので、まことに申しわけございません。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 それじゃ、ここ数年間のそういう事例がありましたら、少し件数等がわかっておれば言ってください。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 孤立死等の件数でございますけども、全体的に市の方で把握している数字はないというようなことで、先ほど部長の答弁にも把握してないというようなことであったと思います。個々の事例につきましては、引き取り手のない遺体等が発生した場合には対処したような事例もございますが、それがすべての件数ではないというふうに考えておりますので、統計的な数字として報告できるものはないということでございます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 これは、やはり事実そういった、仮に引き取り手のないそういうことがあったとしても、それは行旅死亡人の場合もそうなんですよね、私が言ってるのは、在宅、家におられて何日かたってわかったと、亡くなっておられるのがわかったとか、そういうケース、あるいは餓死されてたとか病気で亡くなられたとか、そういう、いわゆるご近所の方も、そのときは親族の方もいないという、そういうわからないままに何日かたってその死亡が何らかのことでわかったという、そういうケースがあるんじゃないんですかと言ってるんですよね。
 だから、それについて少し当局としての把握ができていないということが今わかりました。
 先ほど、ひとり暮らしの高齢者の訪問活動事業等についても、そういういろんな制度もありますよとは言ってるけれども、実際そのことが十分に生かし切れていない、あるいは漏れてるという状況があることについては、十分当局としては、改めてこうした孤立死あるいは孤独死について今後そうした事例なり実態を把握する必要があるんじゃないかと、そういう中にあって、それじゃ、このひとり暮らしの高齢者訪問活動はこうあった方がいいんじゃないかとか、地域福祉の計画なんかでも、こういうことをしていったらいいんじゃないかとか、やっぱりそういう工夫が必要だと思うんですよ。ですから、その点についてはぜひ今後善処していただきたいということを強く求めておきたいと思います。
 あと、最後になりますけれども、民生委員さんの名簿が市政だよりから消えました。これは個人情報の関係でなくなったのかどうか。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 民生委員の個人情報の公表をしていないことにつきましては、個人情報保護法の見地ということではないということでございます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 では、なぜ。
○関谷智子委員長 時間がないので、答弁は的確に正確にお願いします。濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 申しわけございません。この問題につきましては、従来から市民の皆さんに民生委員の実情を知っていただくために公表するべきではないかというようなご指摘をいただいておるところでもございます。
 しかしながら、過去の事例等を調べていきます中で、民生委員さんの住所、電話番号を公表していることによりまして、民生委員さんに対しまして無言の電話でありますとか、本来の民生委員活動を阻害するような事例があったり、あるいはもう生活自体を脅かすような事例が起こったというような事実もあったことがございまして、それを契機に一斉の情報開示ということは若干控えさせていただいております。
 ただ、必要な人に必要な情報が届くことは、これ大切なことだと考えておりますので、まず地域福祉課の方へお問い合わせいただければ、担当の民生委員さんの情報等をお知らせさせていただく、そういうシステムをしっかりと確立いたしておりますので、そちらの方を重点的に市民の皆さんにお知らせする、その中で対応していきたいというふうに考えております。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 今まで民生委員さんの名簿が出されたことによって、そういう嫌がらせとか無言のそういうものがあったということを聞いたんは、きょう初めてです。今まで私は2回ほど、二、三回質問したことがありましたけど、そういうことは一切言われませんでした。
 しかし、必要な人に必要な情報を提供する、例えば先ほどの生活保護のそういうご相談だって、やはり地域の民生委員さんに少しご相談されておれば、もっと違った形になってたかもしれない。しかし、自分の身近な人にそういう相談を持ちかけられるという、そういうために私は民生委員さんがいらっしゃる、少なくとも厚生労働大臣から委嘱を受けて準公務員的なそういう役割というのを持っておられると思うんです。せめてこの地域にはこういう方がいらっしゃるということは、私はもっとオープンにしていくべきではないか。もし問題があるとすれば、その問題をどう解決するのかということで対応すべきであって、一切知らさないということについてはいかがなものかと思いますので、ぜひこれについては今後ご検討いただきたいと思います。もうきょうはこの程度にしときますので、よろしくお願いします。以上です。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 関連、今池内委員の質問で、孤立死いうんか孤独死ですね、ひとり暮らしの方が亡くなって発見がおくれたことがないかということがありました。いろいろやり取りがあって、把握してなかったということでありました。把握してないということで、ないということじゃなくて把握してないということがありました。それは濱岡室長も言われましたけど、佐藤部長、あなたは2月に決裁してるじゃないですか。忘れたんですか。私は死後何カ月もたって発見した人から電話をもらいましたよ。あなた、そのこと忘れたんですか。決裁してないんですか、その書類に。何でそんないい加減なことを言うんですか。部長に決裁回したと言うたりいな、部長に決裁回してへんのか。何でそんなことになるのやろ、福祉の職場いうて。
○関谷智子委員長 暫時休憩いたします。
     午後6時19分 休憩
     午後6時25分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 先ほど、池内委員からのご質問にもございましたが、孤立死の件について、私把握はしていなかったというふうにお答えをさせていただきましたが、この2月に亡くなられてから2カ月半ほどたっている案件に私も決裁をしておるところでございました。
 失念をしていたこと、まことに申しわけなく思っております。今後、答弁においてこのようなことがないように注意してまいりたいというふうに思いますので、お許しをいただきたいというふうに思います。
 また、委員会の方の時間を、答弁明快にできなかったことについても陳謝をさせていただきます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 私、もう一言だけ言っときますけど、失念してたことはあります。忘れることもあると思います。だけど、私はそういう仕事が一体どうであったのかということなんですよ。失念してたんですよ、決裁したことはしたんですからね、だけど1人の市民が2カ月半も生死がわからずに放置をされているということ、あなた方がかかわらなあかん人ですよ、いろんなケースがあったと思いますよ、見つからへんかった時間、なぜそうなったんかいうことはわかります、あると思います。だから、そのことは私言いません。だけど、2カ月半も放置をされたままであったという事実は、現実には事実なんですよ。そのことに心を痛めへんかったら、先ほどの誓約書だって、ああそんなことかな、で終わってしまうんですよ。
 ですから、私はもっと皆さん、きょう出ておられる方は本当にそういう心を持ってやっぱり接してほしいと、私は見つからなかったことを責めているんではないですよ、いろんな事情がありますから、わからないことありますよ。だけど、そういうことをきちっとやっぱり受けとめる、そういうことを考えんとあかん、部長も私はしっかりやってもらいたいというふうに思います。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 先ほどの誓約書の件、池内委員と同じように私も本当に大きなショックを受けました。今の質問をもうする元気がなくなりかけたんですが、予定どおりやらせてもらいます。
 あと、これは質問じゃないんですが、誓約書にも、先ほど少し触れましたが、全体のスタンスにも基本的に大きな問題がありますし、精神障害者とか在日外国人に対する差別的な表現と思われる節があります。先ほど聞きましたら、その誓約書はもう行政の方で回収したということなんですから、そうであればあるほど……。
     (「回収してへん、持ってんねや、当局に出したんやから当局が持ってはんねや、誓約書やから本人が出したんを当局が持ってはんねや」と呼ぶ者あり)
◆浅井厚徳委員 できるだけ早い時期に、宮本委員は総括とかというふうにおっしゃいましたけれども、もうこの誓約書、これきょう何といいますか、もう公開されてますから、できるだけ早い時期を選んで、予算委員会は毎日毎日開かれているわけですから、できるだけ早い時期を選んでしかるべきときに、副市長は担当の土屋副市長ですので、きちっとした当局の見解を出していただいた方がええんではないかということをお願いしておきます。
 質問ですが、自殺対策について市の取り組みについてご質問しますが、ネットワーク、自殺をやはり防いでいこうということで、ネットワークを立ち上げたということは以前にもお聞きしておりますけれども、ネットワークを立ち上げた以降、今日までの具体的な取り組み経過についてお尋ねいたしますのと、あわせて22年度の全国と京都府と宇治市の自殺者数、それから23年度、一番直近の数字で結構ですが、全国と京都府と宇治市の自殺者数、数字をお尋ねしたいと思います。以上です。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 自殺対策のこれまでの本市での取り組みについてでございますけれども、平成22年度、昨年度でございますけれども、庁内での自殺対策庁内連絡会議というものを内部組織ではございますが立ち上げまして、22年度に1度、23年度におきましては1度、それぞれ会議を開催いたしております。
 また、今年度につきましては、もう一度年度内に開催をして関係課での情報共有を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、自殺者数の推移でございますが、平成22年度の数値といたしましては、全国で3万1,538人、京都府内では616人、うち宇治市では35人という数字になっております。平成23年度は、11月末現在の数字ではございますが、全国で2万7,343人、京都府501名、宇治市では39人という数字でございます。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 今、22年度に1度ネットワークの会議を持たれたと、23年度に持たれたということなんですが、私が質問してますのは、どういう取り組みをしようとしてるのか、どういうことを議論して、どういう取り組みをしようとしてるのか、その具体的な内容についてお尋ねをしたつもりですので。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 申しわけございません。庁内の連絡会議での取り組み内容でございますけれども、自殺の要因というのはいろんな要因があるということで、部局をまたがった関係課が一堂に会しまして、特に相談窓口を持っている担当課が一堂に会しまして、それぞれの相談窓口での相談内容の情報提供、情報交換、この辺を重点的に行っております。
 これ、23年度につきましてもやはり同様に情報交換を行いますとともに、今度は市民への啓発等をどのようにしていくのか、その辺のことについて協議をしていきたいなというふうに考えております。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 私、少し感じますのは、ここ1年いろんな市が発行する資料を見ておりますと、自殺対策について必ず触れておられるということで、第5次総合計画の中でも自殺対策についてきちっと表現としては載っています。今までとは違った傾向だと思いますので、その点については私は評価しておきたいと思うんですが、具体的にやはり何を取り組んでいくかということを、やっぱり一つの方策を出していただきたいと思うんです。先進的に取り組んでいる市はたくさんあると思うんですね、そういうところをやはり十分に聞いて、研修を深めてぜひ具体的な施策に取り組んでいただきたいというふうに思います。
 今、自殺者数、宇治市の場合、22年度35人だったのが39人にふえているわけですね、これはもう11月現在の数字ですから、まだふえると思うんですね、ほか京都府全体ではまだ11月現在では前年よりも少ない数字だし、全国の数字も11月現在では2万7,000ということなんですが、いずれにしても3万人をずっと超えているのは確か14年ほど続いていると思うんですね、私は、例えばこの宇治市の今既に39人ですが、やっぱりこれを減少させていくという取り組みをしていかなきゃいけないと思うんです。自殺者の数字は警察の方から情報提供された数字だと思うんですが、すべてがすべて宇治市民ではないと思います。しかし、それはごく少数だと思いますが、宇治市民であろうとなかろうと、こんだけの数字がやはり宇治市内で発生しているということは深刻に受けとめなきゃいけないと思います。
 時間の関係もありますから長く説明しませんが、東京の足立区の場合、昨年は自殺者が145人いたわけですが、いろんな取り組みを行った中で、やはり2割減少させているというようなことが最近のケース、特徴的なケースでそういうところが報告されています。
 特に、私は以前も言ってますが、宇治市内には精神科の専門の病院が2つあるわけです。なおかつ、その臨床心理という点では本当に全国的にもレベルの高い文教大学があるわけです。そういう医療機関とか大学としっかりと連携して、今は庁内だけのネットワークの会議かもわかりませんが、庁外の関係者、関係団体含めて、やはりより具体的な行動に移れるような議論にしていただきたいということをぜひお願いしたいと思いますが、この点についてお考えをお尋ねしておきたいと思います。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 ただいまご意見等もちょうだいしたと思いますが、宇治市でも全国的な協議会、研修会等への参加も含めまして、市町村として自殺対策、何ができるのかというような事例研究も当然行っていく必要があると思います。その上で市内にある関係機関との連携ということについても、その中でどのようなことができるのか、これは重要な検討課題として考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 この件で、あと1点、要望だけしときますが、自殺という表現が昨今いろいろと言われています。自らを殺すという字になっていますね、表記の仕方として、自死ということがそれにかわる言葉として、特に遺族の方々を支えていこうという、そういった方たちの間で自死という表現が多く使われています。
 以前の障害者の障害という害の表記の仕方の問題が、前に文福でも議論がありましたけれども、国が変えないから自治体も変えないということじゃなしに、やはり少し検討していただきたいということを、これは要望しておきます。
 それから、次に、あとかいつまんで質問しますが、児童虐待の件で荻原委員が午前中に、特に児童、乳幼児にかかわる件で少しいろいろと質問されましたので、それ以外のことでダブらないように質問しておきたいと思うんですが、予算概要の中に当初予算として430万、載っていますけれども、この430万の内訳といいますか、どういうものにこれを活用、使うかということについてお尋ねいたします。
○関谷智子委員長 松田室長。
◎松田敏幸子育て支援室長 児童虐待防止緊急強化事業費につきましては、まず、今回の事件を受けまして、宇治市として十分反省をする中で何が足らなかったかという観点から組み立てたつもりであります。それは何かと考えますと、やはり我々児童虐待を見守る側の力が少し弱かったのではなかろうかということがありますので、まず、我々の力をつけるところからスタートをして、そして市民の皆さんにまた虐待の通報などをしていただく、こういう手順で考えております。具体的には、まず児童福祉の経験の豊かな非常勤嘱託職員さんにアドバイザー的な役割で我々の指導をお願いしたいということが1点と、見守りの関係機関、学校でありますとか保育所、そういったところの関係者を集めての研究事業、研修であったりそのための教材をつくったり、こういう内容でこの430万、執行していく予定といたしております。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 わかりました。
 それから、今児童福祉の専門家ということなんですが、具体的にどういう専門職なのか教えてください。
 それから、京都府の方で評価委員会で検証作業が進められているということは午前中お話がありましたけれども、3月23日が最終回ということのようですが、既に対外的に一定のコメントが出されていると思うんですね。最終的な結果についてのコメントではなしに途中経過でこうこうこういう問題点があるということについて出されているんですね、出されていると思いますが、その点について少し教えておいていただきたいと思います。
○関谷智子委員長 松田室長。
◎松田敏幸子育て支援室長 まず、児童福祉の専門家ということですが、きょう時点ではまだどのような資格を持っておられる方とかいうことは少し決めかねております。例えば、児童相談所の経験のある方であったり、婦人相談所の経験のある方であったりなど、今交渉をしたりしているところでございます。
 もう1点、評価委員会で現在コメントが出されている部分ということになるんですけれども、私も評価委員会の方、同席をしておるんですけれども、個人名が出てくるということで非公開で会議の方が進められておりますので、会議終了後に委員長さんがマスコミに向けてレクチャーを30分ほどされる、そこでコメントが出ているのが新聞報道などになっている、こういう形式になっております。ですので、まだまとまった意見ではないんですけれども、やはり第一義的には見守り機関である市町村と、それから実行力を持っている児童相談所、ここの連携の強化をどう図っていくかと、この部分が一番たくさんコメントとして出されているということになっております。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 わかりました。ぜひ昨年の12月の事例が端的にああいう形で出ましたけれども、ああいうケースだけではなしに、いろんなケースが現にあると思いますし、とりわけ昨年の12月のああいう事件がやはり繰り返さないように、ぜひよい教訓にしてこれからの児童虐待防止の取り組みを引き続き強めていっていただきたいということを、これは要望しておきたいと思います。
 よく総合計画の中にも触れてありますが、地域の総合的な支援体制を築いていかなきゃいけないということで、本当に地域の中で高齢者の問題や障害者の問題や、さまざまな形で行政に助けを求めている人たちがたくさんおられるわけですね、そういう部分をやはり総合的に行政が支援体制を築いていくということが必要であるということが随所に書かれてあります。
 私は、数日前にテレビで孤立死という東京の住宅供給公社の管理するマンションでの親子と言っても何というかもう高齢親子ですね、高齢者の親子がだれもわからないうちに亡くなっていたということで、そのことがテレビの報道で載っていました。そのときにも、東京都と立川市ですけれども、双方のコメントはいずれもやはりもう一方側に責任をなすりつけるような、そういったコメントがありました。そういうことにならないように、ぜひ総合的な支援体制を築いていくということが必要であろうというふうに思いますし、そのときに関連して、北九州市に命をつなぐネットワーク課という課があるということを私もテレビの報道で知りました。命をつなぐネットワーク課という課です。すごくネーミングがいいんではないですか。こういう、これは今こども福祉課だけの話じゃないんですけど、本当に先ほどの誓約書の件じゃないんですけど、市民と杓子定規に四角四面に向かい合っていくという、そういう対応じゃなしに、やっぱり市民を大きく包んでいくことができるような、そういったやっぱり感覚で対応していただきたいということをぜひ言いたいのと、やっぱり自殺対策ではありませんが、本当に心を病んでいる方々が市の方にひとつ電話をして相談をしたいということを言えるような、そういった行政になっていただきたいということで、私は今地域福祉課、そこは地域福祉課という表現ですが、地域福祉課が今どうこう言っているわけじゃないんですけど、命をつなぐネットワーク課という課であれば、やっぱり電話をしたくなるような、そういうネーミングじゃないですか。これは一つの感覚的なことかもわかりませんが、ぜひそういったような気持ちで今後対応していただきたいということを、これはこども福祉課だけじゃないんですけども、そのことをお願いして質問を終わります。

◇宇治市市議会「予算特別委員会 第4回」)議事録・抜粋


■市議会「予算特別委員会」議事録 第5回

◇20120313 宇治市市議会「予算特別委員会 第5回」議事録・抜粋

平成24年  3月 予算特別委員会(第5回)

          予算特別委員会会議記録(第5回)
日時    平成24年3月13日(火)午前10時05分〜午後6時06分
場所    第3委員会室
出席委員  関谷委員長、久保田副委員長、宮本、坂本、木沢、西川、田中、石田、荻原、金ヶ崎、長野、稲吉、池内、木村、浅井、片岡の各委員
説明員   土屋副市長、栢木市民環境部長、大橋同部理事、栢木同部理事、前西同部次長、脇坂産業政策室長、寺島同部参事、前田文化自治振興課主幹、小田同課主幹、縄手市民課長、柏木同課主幹、澤田農林茶業課長、坂村商工観光課主幹、北岡産業推進課長、奥村同課主幹、井澤人権啓発課長、北池人権啓発課主幹、西澤男女共同参画課長、林同課主幹、安田環境企画課長、相良同課主幹、神谷ごみ減量推進課長、高橋同課主幹、田中事業課主幹、安岡消防長、関消防本部次長、伊庭同部参事、岡井市民安全室長、中田消防総務課長、菅野同課主幹、吉田同課主幹、金子予防課主幹、浦杉警防課長、梅永同課主幹、吉田指揮指令課長、可部谷同課主幹、平尾同課主幹、吉岡救急課長、村田中消防署長、松井西消防所長、本間東消防署長、奥山農業委員会事務局長
事務局   谷口議会事務局長、伊藤主幹、岡田主任


○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 二、三質問させていただきます。
 今、稲吉委員の方からも、東日本の瓦れきについての広域処理についてお話がございました。きょうの京都新聞の1面にも、瓦れきの広域処理について大きく報道されております。静岡の島田市が、瓦れき焼却検査をクリアすれば受け入れをするということで、それが、多分自治体に波及する可能性もありやなしやと。あるいは、また舞鶴市が独自基準で受け入れてもよいというような報道がされておりました。テレビでも、そのことは昨夜見ておったんですけども。
 私は、この間の代表質問でも、それからまたほかの場でも意見を申し上げてましたけれども、確かに被災地の現場をいろいろテレビや新聞で見ますと大変なことについては十分承知をするわけでございますけれども、やはり、放射能という、目に見えない、感じない、におわない、しかもその染量が果たして本当に市民の健康にどうなのかということで、大変な懸念を感じる中で、さらに日本の暫定基準値が他の外国の暫定基準値よりか相当高いということからすれば、高いというか、緩やかだということからすれば、私は、本来的にはその処理についてはその地で処分をどうしていくのかというのが基本だろうというように思っております。
 避難されてきた方につきましても、放射能から逃れてきて、こちらに、西日本の方に避難をされてきている人が、またこの近所で焼却なんかで放射能をまかれるのかと、そんな思いにもなりかねませんので、その辺については、十分に心して受け入れについては拒否をしていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
 質問しようと思ってたんですけど、せっかくのご答弁を聞かせてもらいましたので、十分に慎重な対応をお願いしたいと思います。
 質問でございますけれども、昨日、生活保護の方の申請に当たっての誓約書をとられて、それが、きょうの新聞、地方紙あるいは全国紙にも大きく報道されております。これにつきましては、いろいろ私も昨日も申し上げておったんですけども、外国人の方に対するいわれなき偏見、あるいはまた精神疾患の方に対する差別がそういう懸念が非常に強い文言からすれば、人権侵害ということに当たるのではないかとこのようにも思うわけですけれども、そこで、人権啓発課の方として、これについてのご見解を伺いたいと思います。
○関谷智子委員長 大橋理事。
◎大橋正明市民環境部理事 昨日の生活保護の関係の誓約書の件につきましてでございますが、こういったその誓約書を出させていたことについてどうかということについては、私の方からはちょっとお答えはいたしかねます。いわゆる、その誓約書の中身でありますとか、人権政策室としての対応について、4点ほど見解の方を申し上げたいと思います。
 まず、1つですが、この誓約書の中身についてなんですが、例えば、今、委員の方からもおっしゃったように、例えば、ここは日本ですので、日本の社会常識を遵守して、母国語だけで不自由なく生活ができる、母国の常識や法律を引き合いに出さないとか、あるいは子供の面倒を見るために仕事ができないという理由は認められないとか、またあるいは、いわゆる、その仕事をより好みでするのではなくとか、そういうような文面が出てくるわけなんですけども、それらにつきましては、いわゆる、その基本的人権を認めないということにもつながりかねないような文面でございますので、不適当であるというふうに認識をしております。
 それから、2つ目ですけども、このことがその人権侵害になるのかどうかということなんですが、今、日本の国の法律には、どういった状態が人権侵害なんだというような、そういうことを定めた法律は、今、現存いたしません。ですから、この宇治市という一つの市で、このことが人権侵害ですとか、そうではないですとか、そういったことについては明確にお答えするのはちょっと難しいというようなことで考えております。
 それから、もう1点なんですけども、従来から、こういった人権を侵害する事象については、国の機関であります法務局の方が、法律ではないですけども、人権侵犯事件処理要領という規定を持っておられまして、それに基づいて一定の判断をされて、その結果、啓発が必要な場合は啓発をされるし、啓発といろんな指導をされてきたのが実情です。そういうようなことでございますので、人権の視点からは、人権政策室といたしましても、今回のこの誓約書のことにつきましては、法務局とも相談をさせていただいて人権上からの対応については判断をしていきたいというふうに考えております。
 それから、4つ目でございますけども、宇治市の人権教育啓発推進計画に、特に人権に深くかかわりのある職業に従事する者、市の職員、これ1番に挙がってきますけども、こういった者については、研修を実施して、常にその人権意識を高めるということが重要であるというふうに計画の中ではうたっております。
 そういったことを受けまして、一昨年に「宇治市職員人権ハンドブック」という小さな冊子を人権啓発課の方で作成をいたしまして、それを全職員に配付いたしまして、それをもとに職員の全員の人権研修を行っております。
 それから、人事課が実施をしております階層別研修でありますとか、そのほかいろいろな研修の機会で、人権啓発課の方で少しお時間をいただいて職員の人権意識を高めるような研修もその中で行っております。
 そうしたことから、今後も、そういった職員の人権研修につきまして、人事課と連携を図りながら一層進めていきたいというふうに考えております。
 以上4点ですが、委員さんのそのご質問に対する見解ということでお答えをさせていただきますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 今の大橋理事の方からのご答弁については、基本的に理解をさせていただきました。人権侵害になるのかどうかは、法律もないし、その中で市としても明確に答えられないけれども、やはり外国人に対するとらまえ方なり、いろいろ、個人の思想・心情にかかわることにまで少し係っているので、基本的人権という立場からいえば、不適当な部分を認識するというようなこと、そして法務局とも相談して、さらに、今後の研修を実施強化していきたいということでございますので、その点については、ぜひ十分に対応していただきたいということをお願いをしておきたいと思います。
 いずれにいたしましても、この問題については、やはりまた違った場での論議もあろうかと思いますけれども、十分に再発防止のための努力を、担当の福祉の部署のみならず、管理職員のみならず、すべての職員の方が挙げて具体的な施策を取り組みをやっていただきたいということをお願いしたいと思いますが、もし何でしたら、副市長の方からご見解を伺って終わりたいと思います。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 昨日、資料として配付されました生活保護行政をめぐる職員がとっとりました誓約書なるものにつきましては、今、その人権上の視点から大橋理事の方が答弁をさせていただきましたけども、その前に、生活保護行政をつかさどる福祉の現場で、いわゆる市民の生活を守るという、一番最後のセーフティーネットと言われる生活保護行政をつかさどる福祉の現場で、昨日、私の見解を申し述べましたけども、そういったことが行われたということ自体、そのこと自体も極めて当事者の相手の方の心情を察すると、全く言いわけのできない、ただただおわびをしなければならない状況、またそういったことが、先ほど申し上げました、この宇治市の福祉の現場で生じてしまったということにつきましては、極めて残念で恥じ入るばかりでございますけど、加えて、その内容も人権上も問題のあるものと言わざるを得ないということで、今、大橋理事の方も答弁をさせていただいたことでございます。
 今、池内委員の方からございましたように、これを教訓として、二度とこういったことが起こらないように、再発防止のために、全職員が、特に人権を守っていく職員、地方公務員としての、宇治市職員としてのそういった意識を高めていって、個人的にも資質を高め、また組織的にも、そういったことを再発をさせないというものをしっかりとつくり上げていく、そういったことに、人事当局の研修担当の人事当局、あるいは福祉の現場も当然ではございますけども、全庁挙げて取り組んでまいりたいとこのように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 結構です。じゃ、この件については終わらせていただきます。


■市議会「予算特別委員会」議事録 第7回

◇201203 宇治市市議会「予算特別委員会 第7回」議事録・抜粋

平成24年  3月 予算特別委員会(第7回)

          予算特別委員会会議記録(第7回)
日時    平成24年3月16日(金)午後3時10分〜午後5時03分
場所    第3委員会室
出席委員  関谷委員長、久保田副委員長、宮本、坂本、木沢、西川、田中、石田、荻原、金ヶ崎、長野、稲吉、池内、木村、浅井、片岡の各委員
説明員   土屋副市長、佐藤健康福祉部長、斉藤同部理事、濱岡地域福祉室長、松田子育て支援室長、藤原健康増進室長、西村生活支援課長、春山同課主幹
事務局   谷口議会事務局長、藪下次長、伊藤主幹、上田主任、岡田主任


 午後3時10分 開会
○関谷智子委員長 ただいまから、本日の予算特別委員会を開会いたします。
 それでは、本日予定いたしております部局の審査に入ります。
[健康福祉部]
○関谷智子委員長 健康福祉部の審査に入りますが、説明、答弁については簡潔、明瞭、的確にしていただきますようお願いいたしておきます。
 それでは、後日報告を受けることとなっておりました生活保護の申請の際の誓約書の件について説明を求めます。土屋副市長。
◎土屋炎副市長 実地調査終了後の、大変お疲れのところをまことに申しわけございませんが、去る3月12日の健康福祉部の審査におきましてご質問のございました生活保護申請に係る誓約書の提出事案につきまして、その概要等につきましてご説明をさせていただきますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
 なお、まことに申しわけございませんが、資料をお配りいたしております2ページの一番下の方の5、生活支援課の取り組み状況の本文の末尾、日常業務の中で市民の方に対し、2行目に「切丁寧に対応し」となっておりますが、ここは「親切丁寧に」と書くべきところを、親切の親が脱落しております。まことに申しわけございません。そういうことで、親切丁寧にということで書くべしで用意をしているということで、何とぞご理解をいただきたいと思います。なお、具体的な説明につきましては西村課長より説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 生活保護申請に係る誓約書の提出議案についてご報告させていただきます。
 1、事案の概要。平成24年3月1日に生活保護の申請に来られた市民の方に対して、生活支援課職員Aが相談室において長時間にわたり生活保護制度の説明を行い、書面による申請行為を受ける前に、職員Aが独自で作成した誓約書(資料1)を提出させていたことが、同年3月7日に当該市民の方が誓約書の写しの交付を求め来庁されたことから判明しました。また、同年3月8日には職員Aが同年1月20日に保護申請された別の市民の方からも同様の誓約書を提出させていたことが判明しました。
 また、本件とは別に本資料の2ページ3の@、Aに記載している新たな事案も判明しました。
 2、本事案における問題点。
 @誓約書の根拠。保護申請時に、通常これまで提出を求めている書類は、申請書、収入申告書、資産申告書、扶養義務者申告書、同意書の5点であり、これらはいずれも生活保護法及び保護の実施要領で定められています。したがって、この誓約書の提出は根拠のないものであります。
 A誓約書の内容。生活保護法の運用や目的として誤った内容が記載されていること。義務や禁止事項について、職員Aが独自に判断し、誤った内容が記載されていること。基本的人権を認めないことにつながりかねない不適当な表現があること。
 B相談の時間。平成24年3月1日申請の事案については、相談・申請に約4時間(10時30分ごろから14時30分ごろ)を要していました。誓約書の提出を求めていたことにより、通常の申請手続きに加えて不要な時間を費やしており、申請された市民の方に負担をおかけしました。
 C発生の原因。誓約書の提出を求めた職員が誤った認識を持っていたことにより本事案が発生し、また業務執行における管理体制が不十分で、職員が上司の指示・監督を受けずに書類を作成、使用していることを発見できませんでした。
 3、調査の結果。平成24年3月13日及び14日の2日間にわたり、ケースワーカー全員に対し個別にヒヤリングを行い、同様の事案がないかの調査を実施しました。
 @職員Aが平成24年3月1日申請時において、誓約書の提出を受けた市民の方から、あわせて独自で作成した生活保護制度説明確認書(資料2)を提出させていたことが判明しました。
 A職員B及びCの2名が別の誓約書(資料3)を提出させていたことが判明しました。職員Bは平成23年11月9日、平成23年12月13日、平成24年2月27日の申請受理時に提出させ、職員Cは平成24年2月23日の申請受理時に提出させていました。
 4、相手方(申請者)への対応。職員Aに係る平成24年3月1日の事案については同年3月8日に、平成24年1月20日の事案については同年3月13日に、それぞれ電話にて謝罪の上この誓約書は効力を有しないことを伝え、後日改めて自宅を訪問し謝罪することを伝え、了解いただいております。職員Bに係る平成23年11月9日の事案については、平成24年3月15日に電話にて謝罪の上この誓約書は効力を有しないことを伝え、了解をいただいております。平成23年12月13日の事案については、平成24年3月15日に電話にてご家族に謝罪の上この誓約書は効力を有しないことを伝え、了解をいただいております。平成24年2月27日の事案については、同年3月15日に来庁された際に謝罪の上この誓約書は効力を有しないことを伝え、了解をいただいております。職員Cに係る平成24年2月23日の事案については、同年3月15日に電話にて謝罪の上この誓約書は効力を有しないことを伝え、了解をいただいております。
 5、生活支援課の取り組み状況。2行目冒頭、「切丁寧に対応し」というところは、済みません、「親切丁寧に対応し」ということで、訂正よろしくお願いします。平成24年3月14日に生活支援課の職場会議にて、日常業務の中で市民の方に対し親切丁寧に対応し、人権を尊重すること、申請権の侵害をしてはならないことはもちろんのこと、疑われるようなこともしてはならないことを改めて周知徹底しました。なお、引き続き状況等の把握のため調査を継続しているところです。以上です。
○関谷智子委員長 これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。片岡委員。
◆片岡英治委員 再三、このケースワーカーがこういう誓約書を交わしていた、受け取っていたということが判明と書いてありますけど、これ、組織として市の職員でもあるケースワーカーが、独断でこういう文書をつくって、そして受益者の方、こういう言い方どうかわかりませんが、そういう人たちと交わして、全く直属の上司が知らないということは、ちょっと信じられないんですけど、これ、間違いありませんか。まず、それお答えください。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 今回の事案については、残念ながら認識できませんでした。
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 A、B、Cと、3人いたと考えてもいいわけですよね。これはどうも信じられない。もしそういうことがまかり通っていたとすれば、これまた組織上の問題が出てくるんですね。そして、きょう、これ多分初めて見せてもらったと思うんですけど、資料3、また、私の生活状況や個人情報について、福祉事務所が必要な調査をしてもかまいません。調査の際は、私に事前に知らされないこと、私が生活保護を申請していること、私の住所や生活状況などの個人情報を、必要に応じて調査する相手に伝えることについて同意します、これはちょっと大変なことだと思うんですね。やっぱり、こういう文書そのものが、受給者の中には確かにいろいろうわさが出ているように、不正に取得している方もおられるやに聞いております。実際、名前が出てくるのは、飲み屋さんなんかで吹聴しているんですよ。酔っ払って、生活保護をもらってるとかね。それとか、パチンコ屋に行っている仲間たちに生活保護もらったんだと言っているんです。だから、してやったりというふうな気持ちで話している人もいないことはないと思います。だから、そういう人たちに啓蒙するという、注意を与えるということと、これ、全体、正当に受給をして仕事を見つけよう、なるべく早く見つけようと、そして仕事についたら、それを的確に報告するという人たちもたくさんいらっしゃると思う。そういう人たちを一緒くたにして、何か上から見おろしているような感じがするんです。きょうの京都新聞に出てますよね、京都市でもこういうことがあったと。だけど、人権問題に関するようなことは見当たりませんでした。ただ、お上と、受けている方たちが弱くて、上から見おろしているような感じに受け取れるんですが、その点についていかがですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 生活保護制度の決定事項に関しては、ケースワーカーは被保護者の生活状況を把握するということが業務の一つに挙がっております。なお、この資料3の誓約書の内容については、先ほどお答えしたように、誤った内容が記載されていると認識しております。
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 最後にしておきますけれども、きょうの初めのご説明で処分については全然触れられておりません。また、私どもがどうこうせいというふうなことは言えませんけれども、少なくとも当事者は、例えば配置がえをするとか、そういうお考えはないんでしょうか。もし、配置がえすらできなければ、あっやっぱりこれ、直属の上司に相談してたんじゃないかというふうに受け取られないとも限らない、この1点だけお答えください。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 当該職員の処遇につきましては、現在、精査しているところでございます。市民の行政執行上、市民の信頼を得られるような観点からそういったことについて検討していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 おしまいにしておきますけれども、予算特別委員会でこういうふうに事情説明をおやりになった、ただ、やはり、市全体として市民に対して何らかの一定のおわびというか、何かそれを全体としておやりになるおつもりはあるのでしょうか。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 今回の件につきまして非常に市民にご心配をかけ、また、ご迷惑をかけ、我々の市としての信用ということで非常にご心配をかけたということがございますので、そういったことを今後ちょっと検討していきたいと、このように考えております。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 最初にA氏なんですけども、職員Aと言うたらいいのかな、A氏なんですが、相談に来られた方に相談室に入ってもらって、もう4、5時間この誓約書をお昼ご飯も抜きで説明したということなんですけど、これ、職場の中で、私もよく保護の関係、相談者といろいろ行ったりとかするんですが、すごく相談室ってそんなにたくさんあるわけじゃないから、いつも詰まってたりとかそんな状況ですよね。忙しい状況ですよね。1つの部屋を何時間も、何ていうの、占拠じゃないけど使っているということになれば、職場の中で何か、どうしてんねやという感じでのぞいたりとかそういうことはないんでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 通常手続より時間は長くかかったということは認識しております。本人の了解のもと、手続を進めていったと認識していました。また、本人、Aの聞き取り調査により、昼休み休憩をとるかどうか申請者に確認して、引き続きやってくださいということを確認しております。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 職場、ほかの職員の方も上司の方も、特段、時間がかかってるなということは思うてはったかもしれないけども、特段、何か特異なことでもないということで、当たり前だったという認識だったわけなんでしょうか。例えば、高齢者ご夫婦が相談に来られてて、やっぱりお昼もなしでってどんなやろうと思うんですけどね。そういうことがおかしいなというふうには特に思われなかったんでしょうか。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 生活支援課の春山です。このとき私、相談、入った後、11時半ぐらいからは気がついておりまして、お昼も引き続きやっておられたということも認識しておりました。途中、恐らくこの職員Aがお昼はどうなされますかということは聞いた、後からですけども、そういうやりとりがあって、途中で休憩というかお茶を買いに行かれたりする姿もお見かけしました。実際、この職員A、よく大きな声とか出すこともあったりしたんですが、この回に限っては静かに相談、申請業務が進められている状況というふうに、私、ずっと感じてましたので、そういったことがあれば直ちにいつも相談室に入って状況を確認して対処しているんですけども、こういった長時間に結果わたってしまったことについては、まことに上司としても申しわけなく、早く一声かければよかったのかなという思いはしております。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 すごくばたばたされているし、いっぱい来られるし、朝から本当、職員の方は担当の地域のところにも、担当者の保護を受けてはる方のところにも電話の応対をされたりとか、いつ行ってもやっぱり職場の中、大変忙しい状況にあるということは認識をしておりますし、なかなか細かく目も配れなかったというようなことについてもわかる範囲もあるんですけども。その点についてはわかりました。それで、教えていただきたいんですけど、職場での研修なんですけど、例えば新採で初めて入ってこられた方、もしくはほかの職場から配置がえで来られた方、どっちにしても生活保護のケースワーカーとしての仕事というのはゼロからのスタートだと思うんですが、最初にどういうような研修をされるんでしょうか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 新任ケースワーカーにつきましては、当年度、例えば4月、5月なんかについては課内での研修を行います。また、健康福祉部全体で研修を行います。それから、京都府の方で新任研修を年2回やっております。それから宇治市のケースワーカーにつきましては、先輩ケースワーカーが約半年間OJT制度という形でつきまして、制度の説明、決定の事務について、業務に助言するということをやっております。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 じゃ、今、A、B、Cと、3人の方が今のところ同じようなことをされていたということですが、今の研修の過程を聞くと4月、5月の課の中での研修、福祉部とか京都府へ行っての研修、先輩職員の方が半年間ついて、ついてというかアドバイス役というかサポート役のような形やと思うんですが、いろんなノウハウみたいなことをすると、教えてあげるというか、そういう体制になっているということですね。そうなると、私、これはますます大変かなというふうに思うんですよね。A、B、C、3人の方がもうある面で個人的な思想のもとにされていたんかなというふうにも思ったりしたんですが、これは先輩の方々がついていながら、3人もこういう方が今のところわかっているというか出てきているというのは、これは本当に研修のあり方、生活保護って何なんだというところからの、そもそものところがやっぱり課の中で市役所の中で軽くなっているというか、正しく伝えられていなかったんじゃないですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 今回の事案については、申請手続において保護の制度を説明するということを新任ケースワーカーにも伝えております。その中で、誤った認識の中で本人が独自に判断してやった行為だと認識しております。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 それはちょっと違うんじゃないですか。個人の生活保護に対する、悪いけど誤った考え方、それはいろんな生活の中でその人、個人のいろんな思想とかもあると思いますよ。そやけども、生活支援課のところでケースワーカーとして働くということは、それはもう関係ない話でしょう。その人がどんな考え方を持っていようと、ケースワーカーとして生活保護法に基づいてどういう仕事をするのかというのは、全国自治体どこの職場に行ったってそれは変わらないわけでしょう。ところが、今回3人、今のところA、B、Cさんと出てきたと。その方々には、まず、最初にこの課の中で4月、5月、研修があって、福祉部のところでも研修があって、京都府にも出かけられて、半年間は先輩のケースワーカーの方がいろいろとノウハウを教えるというか指導する、援助するという体制になっているんだったら、悪いけども、今の生活支援課のところで、この生活保護法のそもそものところがきちっと研修できてないということになるんじゃないですか。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 今回報告をさせていただいておりますようなことが個人の判断でやったということは結果として、今おっしゃいました生活保護、常に生活保護法等に基づいて適正に、また適切に公平公正にその業務を進めていくということができてなかったわけですから、そういうことがきちっと課の中で伝えていく、伝わっていくということについては、やはりこれは問題があったと言わざるを得ないというふうに我々はとらえておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 坂本委員。
◆坂本優子委員 副市長のお言葉もようようわかります。私も、余り言いたくないですが、この方、Aさんとは保護とは何ぞやということでやり合ったことがあります。もう、びっくりしたことがあるんですけども。やっぱり問題やなとそのときも感じてたんですけども、私、この間、何人かの方から話を聞いているのは、このケースワーカーに担当を受けた保護を受けている方なんですが、団地の方の方なんですが、そこのお互いに、ある程度閉ざされた社会じゃないですか。その中で、だれが保護を受けているか、受給者かというのがわかりますね、やっぱり狭い地域社会の中で。それぞれのことをお互いに監視し合う、スパイをし合う、それを報告させる、そういうことを要請されたということを何人かの方から、Aさんからそういうふうに言われたということを聞いているわけなんです。私、この受給者に対してのそういうことを言うということもあれなんですけど、地域のお互いのつながりとか助け合いとかコミュニティとか、それをやっぱり市の職員が壊すということは二重三重のよくないことではないかなということを非常に感じているところなんです。そんな、お互いに監視し合うような、そういうつながりというか地域になったら、もうあかんわけですから、それを福祉の場でやってしまったということを非常に、何というか、二重三重の、この方たちに対して間違っているということを感じているところです。先ほど副市長も根本のところでの研修が、認識が足りなかったと、このことについては今後改善をしていくということをおっしゃっているので、今、まだ結果については途中ですし、これで終わったわけではない、また、出てくるやもしれない。やっぱり、いや、出てこない方がいいんですけど、そうなるかもしれない。今、途中経過ということで、私、こういうある面では思い切りやっぱりうみを出し切ってもらって、やっぱり生活保護というのは最後のセーフティネットなわけですから、そこでしっかりと職員の方がその立場に立って運用というか働いていただかないと、市民はとてもやっぱり不安で仕方がないわけですから、そういうふうに改善をしていただくように、この今の場ではお願いをしまして、私の質問を終わります。
     (片岡委員「議事進行」と言う)
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 先ほどの委員のお言葉の中で、閉ざされた社会とおっしゃったのは抹消していただきたいという希望を持っておりますが、要望しておきます。委員長に要望しておきます。
○関谷智子委員長 閉ざされた社会という……。
     (「団地の中でという意味」と呼ぶ者あり)
○関谷智子委員長 暫時休憩します。
     午後3時44分 休憩
     午後3時48分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 ただいまの議事進行でいただきましたことに関しましては、速記録を点検し不適切な発言等がありました場合は委員長において精査させていただきますので、よろしくお願いいたします。
     (宮本委員「議事進行」と言う)
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 不適切な発言があれば委員長において精査させていただくということは、委員長の判断に全部ゆだねるわけやから、そういうことは私はできひんと思いますよ。だから、精査をしてやってもらったらいいけど、言葉があればね。だけども、あんたが言わなあかんちゃうの。そんな自分の発言を全部委員長に一任するっちゅうことはできひんのちゃいますか。不適切いうのだったら、委員長において精査することを一任するようなことは、そんなことはできないじゃないですか。そんなことは本人が言わんとあかんやん。
○関谷智子委員長 暫時休憩いたします。
     午後3時49分 休憩
     午後3時54分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 改めて申し上げます。先ほどの議事進行に関しましては発言者と協議の上、精査させていただきますのでよろしくお願いいたします。木村委員。
◆木村正孝委員 まず、最初にお尋ねしたいのは、先日も言いましたが、こういう文書がつくられて決裁されるような流れがあると思うんですね。まず、こういう文書が突然、個人個人によってつくられているということがわかったわけですけれども、このような文書は全く個人的につくられて、行政全体としては知らなかったということが説明されていますが、そのことも含めて今回のことに対する起案、当然、生活保護の決定をするには文書としての起案処理が必要ですから、そのことの決裁までの流れが今回どうなっていたのか、これについてまず1点目、お尋ねをいたします。当然、今、きょうの中で新しく、昨年の11月9日から既に同じような事象が起こっておりますから、そのことの決裁は片方で済んでいるんではないかと思うんですね。今回のやつはまだかもしれませんけれども、既にこれまでのやつについて、まずそのことについてお尋ねをいたします。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 3月1日の事案につきましてはただいま手続中ということで、まだ決裁はしておりません。
     (「前のやつ、今までの」と呼ぶ者あり)
◎西村公男生活支援課長 1月の事案については既に決裁をしております。その中では誓約書は本人が自己で保管していたということを認識しております。本人が自分で保管していたということが事実です。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 僕は今、AさんだけやなくてBさん、Cさんのことも含めてお尋ねしているんですね。一番古いのがBさんの去年の11月9日、その後同じく12月13日、きょう報告受けましたね。さらにCさんはことしの2月23日、さらにBさんは2月27日というのが前段があって、今回の3月1日と。だから、そのことの決裁はどうなってますかということと、それに全くすべて、今問題になっている誓約書あるいはそれに関連する文書は決裁文書の中についてないのかどうなのか、それをお尋ねしているんです。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 開始決定の決裁につきましては、先ほどの4件につきましては2件が決定済み、2件が手続中であります。誓約書の文書の決裁につきましては、決裁を一切しておりません。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 もう1回確認しますね。11月9日、12月13日、これBさんの分については、これは決裁済んでいると、これは1つですね。それから、2月27日、これBさんの分ですね。それからCさんの2月23日、それからAさんの3月1日、この3つについてはまだ決裁は済んでないと、手続中ということですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 今、委員がおっしゃったとおり、そのとおり決裁中、手続中、そのとおりです。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そしたら、改めてお尋ねしますけれども、この11月9日、12月13日、2月27日、2月23日、3月1日、それぞれ起案は上がっていると思いますけども、その中に今回問題になっている資料の1、資料の3というこの誓約書、このものは全くその起案文書の中に入ってないということですか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 決裁の中には入っておりません。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そしたら、ケースワーカーが何らかの意図なり問題があるとわかってたさかいに、その決裁起案に上げずに、意図的に外したということになりますよね。そうでなかったら、本人らが問題ないと思ってたら、当然それは全部一緒に文書として起案に上げるはずですよね。そのことについてはどういうことだったか、本人はどういうふうに言ってますか。
○関谷智子委員長 西村課長。
◎西村公男生活支援課長 現時点においては確認しておりません。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そしたら、その外したことについて本人に何の確認もしてないと、こういうことなんですね。それ自身大変な問題やと思いますけれども、今、既に発覚しているわけですから、確認してない。そしたら、逆に聞きますけど、なぜこのことについて確認されないんですか。重大な問題でしょう。起案が問題があるということが、その文書そのものがわかってて、起案についてない、ということは意図的に外したということですよね。なら、意図的に外したということは、本人らは何らかの形で目的があったというか、意図があるわけじゃないですか。そのことについて本人らに何も聞いてないということは、僕は不思議なんですけど、どうして聞いておられないんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 先ほど意図的に外したと思われるが、本人はどう考えていたのでしょうかというご質問で、課長の方が現時点では確認をしておりませんという答弁をさせていただいております。したがいまして、外したのかどうかが、今、現在、確認ができておらない状態でございますので、なぜ確認をしないのかということでございますけれども、まずその前段の部分のところが確認ができておりませんので、ご理解願いたいと思います。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 部長、済みません、何を言うてはるのですか。きょうの報告の中に、新たにこういう文書をBさんとCさんがとってましたということを報告されて、それは起案にはついてなかったと、本人にそれぞれ聞いた結果としてこういう問題が出てきたと、当然、起案にはついているはずのものじゃないですか。それをつけてないということは、当然、本人は何らかの意図があったか、つけることにふぐあいがあるというように認識したからつけてないわけでしょう。そのことについて何も聞いてないなんてこと、普通、考えられへんじゃないですか。何を言うてはるんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 申しわけございませんが、そこの部分につきましては、現時点では聞いてはおらないということです。
◆木村正孝委員 そしたら、聞き方を変えますね。そしたら、逆にこのケースワーカーはこのような文書を受益者の方から誓約書をとると、一体それは何で必要やったんですか。あるいはその目的は何やったんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 なぜとったのかというようなことにつきましても、現在聞けてない状態でございます。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 まことに申しわけございません。現在、一定の概要ということで報告をさせていただいておりますけども、最後にも書いておりますように、なお、状況等の把握のために調査を継続しているというところでございますので、きょうの時点では、今申し上げた、非常に不十分な点があるとは思いますけども、現時点で報告させていただけるのがこういう現状だということで、なお、調査を継続しているということでご理解いただければありがたいというふうに思うんですけども。
○関谷智子委員長 暫時休憩いたします。
     午後4時21分 休憩
     午後5時01分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 委員長から当局に対して注意を申し上げます。本日の審査に際しましては十分な答弁が得られず、審査が停滞をいたしております。今後はこのようなことがないように、厳重に注意をいたしておきます。土屋副市長。
◎土屋炎副市長 私どもの大変不十分な答弁で委員会運営に支障をきたしましたことをまことに申しわけなく、心よりおわびを申し上げます。なお、調査継続をしている段階ではございますものの、次回の委員会ではでき得る限りしっかりと答弁ができるように努めてまいりたいと、このように考えております。どうぞご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 お諮りいたします。本日の審査については都合によりこの程度にとどめ、21日午後4時から委員会を開き、改めて報告を受けたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○関谷智子委員長 異議なしと認めます。よって、本日の審査については次回の委員会で改めて報告を受けることといたします。
 以上で、本日の日程は終了いたしました。
 なお、本日の委員会での発言については速記録を点検し、不適切な発言等がありました場合は委員長において精査いたしますので、よろしくお願いいたします。
 これにて本日の委員会を散会いたします。
     午後5時03分 散会


■市議会「予算特別委員会」議事録 第8回

◇20120321 宇治市市議会「予算特別委員会 第8回」議事録(言及あり)

平成24年  3月 予算特別委員会(第8回)

          予算特別委員会会議記録(第8回)
日時    平成24年3月21日(水)午後4時02分〜午後5時40分
場所    第3委員会室
出席委員  関谷委員長、久保田副委員長、宮本、坂本、木沢、西川、田中、石田、荻原、金ヶ崎、長野、稲吉、池内、木村、浅井、片岡の各委員
説明員   土屋副市長、佐藤健康福祉部長、斉藤同部理事、濱岡地域福祉室長、松田子育て支援室長、藤原健康増進室長、春山生活支援課主幹
事務局   谷口議会事務局長、藪下次長、伊藤主幹、上田主任、岡田主任
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     午後4時02分 開会
○関谷智子委員長 ただいまから本日の予算特別委員会を開会いたします。
 最初に、審査日程についてお諮りいたします。
 審査日程について、本日、健康福祉部の審査をするということで、別紙日程のとおり変更いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○関谷智子委員長 ご異議なしと認めます。よって、審査日程を別紙のとおり変更いたします。
 それでは、本日予定いたしております部局の審査に入ります。
[健康福祉部]
○関谷智子委員長 健康福祉部の審査に入りますが、説明、答弁については簡潔、明瞭、的確にしていただきますようお願いいたしておきます。
 それでは、16日に引き続き、本日は生活保護の申請の際の誓約書の件について審査を行います。
 最初に、前回の指摘事項に対するその後の調査結果について説明を求めます。土屋副市長。
◎土屋炎副市長 先日、3月16日には、私どもの対応の不十分さから本委員会の運営に支障を来し、関谷委員長、久保田副委員長を初め、各委員の皆様にはそれぞれご予定があります中、本日こうしてお時間をちょうだいすることになりましたこと、まことに申しわけなく、改めておわびを申し上げます。簡潔、適切にお答えできるように努めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○関谷智子委員長 佐藤健康福祉部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 去る3月16日開催の予算特別委員会におきまして、木村委員の、職員がこのような文書、つまり誓約書をとる必要性、目的は何だったのかという趣旨のご質問に対しまして、私が、現在聞いていない状況ですとお答えをしてしまいましたことから、委員会を中断させるという事態を招き、その結果、各委員におかれましては、大変ご多忙の中にもかかわりませず、本日再度開催いただくということになりましたことにつきまして、まことに申しわけなく、深くおわびを申し上げる次第です。
 前回の私の答弁についてでございますけれども、一部、聞き取りはしておりましたものの、いわゆる総括的にお答えできる状況まで聞き取りができていないことから、本来であれば、その状況等につきまして、まずはご説明をさせていただき答弁すべきところでありましたが、急ぎ、現在聞いていない状況ですと、誤ったお答えをしてしまい、まことに申しわけなく思っているところでございます。
 なお、現時点の把握の状況ではございますが、誓約書をとる必要性、目的につきましては、これまでの聞き取りの中では、不正受給の防止や言った言わないというやりとりを防ぐため、制度について理解をしてほしかった、制度の説明をしたかったということでございます。
 以上、前回の木村委員からのご質問に対しまして、改めて答弁とさせていただき、あわせて修正をさせていただきたく、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 前回のときも、私は、生活保護行政の根幹にかかわる問題だということと、それから人権問題にもかかわるんだということを申し上げました。それで、今のお話ですと、不正受給を防止する、あるいは制度の理解を求めると、こういうふうなことでございますが、私はこの間の、先日も出ておりましたように、個人の問題でこの問題がすべて解決が済むというふうには思っておりません。これは、基本的には組織の問題ではないかというふうに考えておりまして、そういう観点から、きょうは引き続き質問を続けさせていただきます。
 1点目、謝罪について、先日の報告書の中では、3月8日、15日、それぞれに新しく発覚した問題についても電話で謝罪をしたと。1人の方については、15日に来庁されたときに直接謝罪をしたと、こういうことでございますが、この種の重大な問題に対して、電話で謝罪を済ませたということの是非についてお伺いをしたいと思います。
 これまでにも、個人情報の流出など、そういう人権にかかわる問題があったときは、責任者が直接ご本人のところに伺って趣旨を説明し、謝罪をされていると思います。それが今回については、なぜ電話の謝罪だけで終わっているのか、それについてお尋ねいたします。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 電話で謝罪しただけかということでございますけれども、まず事案が発生したところでございまして、何はともあれお電話で謝罪を申し上げ、そのような対応をさせていただいたところでございますけれども、今、ご指摘をいただいている点につきましても、重々検討の上、対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 今日まで、非常に忙殺されていることはあると思いますけども、電話の謝罪だけで済ませるという、そのことに対して、私は組織の受けとめ方がまだまだ不十分ではないのかなというふうに考えております。そのことについて、もし何かありましたら、どうぞお答えください。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 申しわけございません。まずは電話にて当事者の方にその旨、お伝えをして、後日といいますか、改めてお会いしたいんだという旨も申し上げております。ただ、そのときに、都合が悪いということで、後日にしましょうということで、まだ実際には会えておりませんけども、我々としては、今、部長が答弁しましたように、まずは一刻も早くということで、電話でおわびを申し上げましたけども、そのときにあわせて、また改めて、直接お伺いしたいんだという意思はお伝えをしております。相手さんの方から、ちょっと都合がつかないということと、もう一つは、もうそこまでしなくていいよというのを、きょうは休んでおりますけども、西村課長の方が対応したのを私は聞いておりますので、そういうことで、電話だけで済まそうという意思はなかったということでご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そういうことで済まそうと思ってない、継続してそれは行うんだということについては確認をしておきたいと思います。
 それから、先ほどの不正受給を防止したい、あるいは制度の理解を求めたいということに関係してですが、私は、今回の問題につきましては、先ほどの当局のお話でも、命令したわけではないと、あるいは組織として統一的に対応したわけではないということで、非常に組織的なことについては、この発生の原因の中でも書かれてますことを見ますと、そのことが強調されているように思うんですね。ところが、この種の問題は、非常に生活保護受給者がふえる、あるいはそのことについての不正防止−−前回も出てましたが、不正受給の問題も片方では、非常に世間には出回っている。そういうふうな背景の中で、何とかしなければというふうなことを背景に起こり得たんではないのかなと。事実、今回報告されている問題以外にも、例えば病院をかわりたいというふうに相談をしたら、治らん病気に金はかけられんと、そういう対応をされたというふうな受給者からの声もお聞きをしております。そういうことも含めて、非常に行政的にはそういうふうな圧力といいますか、個人個人のケースワーカーに対するプレッシャーが片方であったんではないのかというふうに思います。
 具体的に質問します。この予算書の中で、今年度の受給内容が減少しております。概要書の19ページ、ここに、今年度の予算の内容で、生活保護費扶助費として2.9%減、昨年度に比べまして、44億5,000万から43億2,000万に減少しているという、そういうことがございます。全国的には非常にふえてる中、社会的に失業者が非常に多い中で、社会的貧困が進む中でこういう事実があるということについて、これも1つのこれまでやってこられたことの結果ではないのかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 今、平成24年度の当初予算の関係で、減っているのではないかということでご質問があります。前年度の金額からいきますと、確かに減少をしておるところでございます。この予算につきましては、今、委員の方が聞かれているような内容、趣旨で予算が減ってるというわけではございませんで、予算の編成過程におきまして、平成23年度の世帯の件数の状況等を踏まえた中でこの予算を見込んでおるところでございますので、決してそのような視点で予算を組み立てているものではございませんので、ご理解を賜りたいというふうに思います。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そしたら、最後にもう一つお尋ねしますが、このいただいた資料の中に、19年度から過去5年間の月別開始・廃止理由別件数というのが3月15日付の資料として提出されております。資料の8ですね。これを見ますと、平成19年度から20年度とありまして、21年度から、この廃止理由の中に、27条指示違反1件と、こういうことで、初めてこの5年間の中で21年度に3件、この問題が出てきます。要するに、27条指示違反、これは、基本的には法27条によって、あくまでも生活の維持・向上のために行政が指導するということでございますが、場合によっては、そのことをもとにして廃止をするということができるという考え方のもとにやっておられたのではないかと思うんですね。
 これを見ますと、21年度に3件ですが、22年度にはこれが5件にふえております。さらに23年度には8件にふえている。当然このことについては、部長は、この廃止については決裁をされていると思いますが、このような件数についてご承知だと思いますが、その内容について決裁をされたかどうかと、もう一つは、この3年間でこのようにふえている、急にふえ出しているということについての考えを伺います。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 ふえた理由でございますが、リーマンショック以降、特にそうなんですが、いわゆる稼働年齢層の保護受給者の方の保護の申請が極端にふえてまいりまして、いわゆる生活保護で申しますその他世帯というのが非常に割合がふえたんですけども、その中にありましては、やはり、実際働けるという状況であるにもかかわらず、なかなか就労、仕事を探しに行ってくれない方や、いろんな問題を抱えているんですが、そういった中での就労指導をきっちりと27条という、指導という形でとったものが多かったように思います。
 中身につきましては、分析はちょっと今はできておらないんですけども、恐らくそういった中身で27条、最初は口頭指示という形で行います。その次は文書指示を出します。それでは廃止ではございませんでして、その次の手続的には弁明の機会というのを与えまして、その中で、来られない方もおりますし、来られた場合については状況を確認すると。そういった中で、またもう一度27条指示、頑張って仕事を探しますとか、私どもがやっております就労指導なんかにもう一度乗ってもらうということも繰り返すんですが、なかなか難しい状況でございます。恐らくそういった中身での廃止があったのではないかと、今のところは考えられます。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 ちょっと不自然な答弁されておられますが、まず部長に聞きますね。部長は、この件について、決裁をされたのかどうかですね。当然これは決裁事項だと思いますが、その決裁の中で、この内容をご存じだったかどうかをお尋ねします。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 決裁をしたのかというと、当然、決裁はしております。なお、その決裁の中で、その理由として、27条指示違反等が決裁の中で明記をされておりますので、それは確認をしております。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 そしたら、それまでなかった、19年度からもっと前はなかったと思いますが、それが突然21年度から3件出てくるわけですね。それ以後、5件、23年度には8件という形で、一遍にこのことについての量がふえているんです。27条ということにつきましては、これは被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと考えてはいけないということが基本的にありまして、この27条を根拠にして廃止をする、取り消しをするということは、実は、本当によいのかどうかということについても大きな疑問がございます。そういう意味で、突然この年度からあらわれた、このような廃止理由に対して、部長はどういうふうに受け取られて、そのことについて、そのことを上げてきた本人に対してどういう対応をされたのか、それをお聞きします。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 決裁をしているところでございますが、またその理由について、確認はしておるところでございますけれども、具体的な中身につきましては、先ほども主幹の方からありましたように、分析をさせていただきたいというふうに思っております。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 もうこれで質問については最後と言いましたけども、それまでなかったような、27条ということを1つの根拠にして廃止をするという起案が上がっているわけですよ。そのことについて、本来的には、この27条というのは、あくまでも本人の生活の維持なり向上なりをするための指導要綱であって、そのことをもとにして廃止をするということにつなげていくことには、基本的にはならない条項なんですよ。それを理由にして上げておられること自身が大変不自然だと思うんですけれども、そのことに対して、その当時に、初めて出てきた事項に対して分析をしていない、あるいはその当時のことについてはきちんと対応できていないということ自身が、私は組織的な問題に欠陥があるのではないかと、このように思います。
 そのことについて何かありましたらどうぞ。なければ次に行きます。
○関谷智子委員長 答弁を求めていらっしゃるんですね。
◆木村正孝委員 はい、部長に再度求めてます。分析してないということじゃなくて。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 分析をしてないということにつきましては、大変申しわけなく思っておるところでございます。
○関谷智子委員長 木村委員。
◆木村正孝委員 分析をしてない。普通は、全く新しい理由で廃止の起案が上がったら、一体これは何やということで、当然担当者から聞くもんですよ。それが妥当なのかどうなのかということも、当然組織的に検討されないかんし、当然、部長であれば決裁権者として、最高の決裁権者ですから、そういうことがあってしかるべきだと思うんですけども、そういうことがなされていないということ自身が、私は非常に組織上の問題があるのではないかというふうに考えています。
 この問題につきましては、私はこれで終えたいと思いますけども、基本的には、何遍も言いますが、個人のケースワーカーの責任で−−もちろん認識不足、あるいは研修不足があるかもしれません。しかし、背景として、生活保護そのものに対する、言うたら、そういう何とかしなきゃいかん、あるいはやっていかないかんという、そういう個人の問題を抜きにして、組織としてきちんとした対応をしてない。そのことについての整理をぜひお願いしたいと思うんです。これはあくまでも、今日の生活保護行政における矛盾が露呈しているのであって、たまたま今回、3件、3人の方の問題が出てきたから、これが個人の問題、個人の責任なんだという形で終えることはよくないと思うんです。そうしてはいけないと思うんです。そのことについて、きちんと組織としてさらに検討をお願いしたいと思います。
 もう一つは、これからのことですけども、専門職の配置をやはりもっと積極的に進めるべきではないかと思います。一般職が異動で来られて、今回の場合でも2年と、非常に短い中で、生活保護行政という非常に人権にかかわる大きな問題を対応していく。さらに件数が非常に多いという、1人で60件、70件の受給者の対応をしておられるという実情の中で、きちんとした対応ができていかないということも事実だと思うんですね。そういう意味では、ぜひ専門職をきちんと配置をしていくということも含めて検討いただきたいということを述べて、私の質問は終わりたいと思います。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 前回の委員会で市の方から提出されました誓約書にかかわる市の見解の資料を中心にして質問したいと思いますが、その前に、この間、ケースワーカーの方々に聞き取り調査をずっとされてきたわけですが、現時点において、さまざまな問題、たくさんまだまだいろいろと調べなければいけないことはあると思いますが、ケースワーカーに対する聞き取り調査はもうすべて終わったんでしょうか。そのことを確認しておきます。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 先ほども冒頭のお答えの中で、聞き取りの件につきましてはお話をさせていただきましたが、現時点でそのような状況の聞き取りをしているということでお答えをさせていただいております。これで終えたということは申してはおりません。今回の資料の中でも、引き続き状況の把握等に努め、調査をしていくというふうに申し上げております。そういった聞き取り等のことも含めて、必要に応じて聞き取りもさらにしなければならないというふうに思っておりますので、もうそれで終えたということではございませんので、ご理解を賜りたいと思います。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 私が言いたかったのは、今回の誓約書のような事例、それはそしたら、まだ出てくる可能性があるんですか。今回の誓約書的なもの、また職員のB、Cが提出を求めた誓約書とか、その裏面に書いています基本的なルールとか、そういったものについては、もうこれが最後なんですか。そのことを聞きたいんです。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 今回の事案の誓約書、これについては、それぞれ聞き取りを行って、それ以上はないというふうに聞き取りを終えております。申請時の誓約書の提出については、これ以上ないというふうに聞き取りをしております。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 それは、そういうふうに理解しておきます。
 それで、前回配付された資料の中で、これも確認しておきたいんですが、1ページ目のCで、今回の事例の発生の原因というところで、「誓約書の提出を求めた職員が、誤った認識を持っていたことにより本事案が発生し」ということで、そういう文書のくだりがありますわね。誓約書の提出を求めた職員がという文章だけを見れば、まず誓約書の提出そのものは問題がないけれども、誤った認識を持っていたことによりと、そういうことに受けとめられますね。確認しておきたいのは、こういう場合、あらかじめ申請時の相談に際しては、誓約書というのをまず求めるべきではないというふうに我々は認識しているんですけれども、まして当局は誓約書については効力はなかったというふうにおっしゃっているわけですから、誓約書を求めるということ自体にまず問題があったというところの確認をしておきたいんですけども。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 今、ご指摘いただいておりますとおり、こういう誓約書を求めたこと自体が誤った認識であったというようなことで、この発生の原因を書いております。制度の認識も含めてでございますけれども、そういった提出を求めたこと自体も誤った認識であったというふうに考えておりますので、原因として上げさせていただいております。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 それはそれでわかりました。その辺、少し文章を、いずれまたきちっとした形で、どこかの時点でまた出されると思いますが、文章の内容について、少し精査しておいていただきたいと思います。
 先ほどの木村委員の質問と少し関連しますが、なぜこのA職員がこういう内容の誓約書を市民に求めなければいけなかったのかということについて、私はとても理解できないんですね。誓約書でも、もっと内容によっては、これなら特に構わないだろうという誓約書もあるかもわかりません。しかし、これほどの内容の誓約書をなぜ市民に求めなければいけなかったのかということが、本当に想像を絶する話と言わざるを得ません。A職員は、この誓約書を書いたことについて、その書いた誓約書をまた市民に求めたことについて、本人自身、率直に反省しているんですか。先ほどの話でしたら、他意はなかったとか、制度の理解をしてほしかったとか、そういうような答弁がありましたが、率直に反省しているんでしょうか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 先ほどの聞き取りの中で、委員のご質問の件につきましては、今は内容に問題があったというふうに思っていると、また、反省をしておるところでございます。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 この前の資料に基づいて質問しますが、誓約書の内容の中で、行政の方で、主に3つの点について問題があったというふうに、比較的まとめた形で整理されていますわね。「生活保護法の運用や目的として誤った内容が記載されていること」とか、また、「職員Aが独自に判断し、誤った内容が記載されている」。あと、あるいは、「基本的人権を認めないことにつながりかねない不適当な表現がある」ということなんですが、時間の関係もありますが、この3つの点について、誓約書のどの部分がどういうふうに問題であったのか。誓約書の内容の中で−−詳しくは求めません、この点がこうなんだということをすべて言い尽くせないと思いますが、簡単に教えてください。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 それでは、たくさんございますけども、まずは、保護法の運用や目的の誤りというところで申しますと、まずは1枚目の6行目のあたりから始まるんですが、「私の自己責任ですので保護の廃止を踏まえた処分については貴職に一任します。各種法に違反して保護が廃止」とかいうことがあるんですけども、貴職に一任されて廃止することはございません。必ず保護というのは要否判定というのを行いますので、ここは生活保護の制度とは全く違います。
 2つ目、独自の禁止事項等でございますけども、これも初めの方の4行目あたりから、「都合のいい方に考えず、行政に必ず確認する」とか、その後の方から始まります「いかなる理由であれ、私的な用事を優先させる・約束の時間に来ない・連絡義務を果たさない・書類の不備が複数回発生した」などは、Aの独自の判断、禁止事項によるようなところだと思います。
 あと、基本的人権に関する不適切なところで申しますと、真ん中より少し下あたりぐらいにありますけども、「選り好みによる未就労も認められない」とかいうのは、ここは基本的人権に反するようなところだと思います。あと、上の方にございます「日本語がわからないので見逃してほしい」とか、こういったところも基本的人権に不適切な表現だと考えます。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 この誓約書、一つ一つ見ていけば、本当にこれだけで、すべての文書の表現を含めて、非常に問題があると思うんですね。今、部分的に紹介されましたけれども、本当に大変な文章ですね。それとか、例えば、随所に「担当職員が判断した場合」という、これが本当に随所にあるんですね。担当職員が判断した場合というふうに思っていること自体がまず大きな誤りですね。やっぱり課の中で協議して−−ケース会議があるわけですね。そういった事例に基づいた会議があるわけですから、そこでやっぱり諮っていくとかいうことを当然しなきゃいけないわけですけど、どの文書もすべて担当職員が判断した場合は従わなきゃいけないとか、そういうくだりももちろんあります。とにかく、この誓約書、本当に大きな、重大な問題を抱えている文書と言わざるを得ません。これは、もう効力がない、無効であるという扱いですのであれなんですが、私は、本人が率直に反省しているということであるわけですから、そのことをもって、そのことを正確に受けておきたいと思うんですが、ただ、Bの職員とかCの職員も含めて、誓約書、少し文書の中身は違いますけれども、誓約書とか、それから裏面に書かれてありますような、「生活保護の申請・受給には以下のようなルールがあります」と、この文章も、文章の表現上、極めて問題が多いですよ。こういうこと、合計A、B、C3人の職員が、内容は違いこそあれ、よく似たスタンスで書かれている。それを市民に求めているということは、私は何というか、突発的にこれが起こったというふうにとても思えないんですね。やっぱり、こういうことを書くという、こういう文書をつくるということ、100%、AならAの職員がこの誓約書を、全く自分の頭でこの文書をすべて果たして書いたのかどうか、そこは私、本当にわからないです。
 もう一度確認しておきますが、誓約書という形ではないにしても、実際の申請に来た方に対してどう対応していくかということについて、何かマニュアル的なものがないんですか。書いたものとして、マニュアル的なものがあるのかないのか、それを確認しておきます。
○関谷智子委員長 暫時休憩いたします。
     午後4時39分 休憩
     午後4時40分 再開
○関谷智子委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 申しわけございません。先ほどの誓約書の内容のご質問の答弁にかかわりまして、誓約書、我々の担当が提出を求めた誓約書自体が、それは何ら法令に基づく根拠のあるものではなくて、それをいただくこと自体が間違っているということでございます。そういったことをまず押さえて、内容的なご質問がございましたので、その内容については、先ほど春山主幹が答弁したとおりでございます。
 なお、申請時には、申請書とそれに法定であと5種類の書類を提出していただくように、そういうふうになっておりますので、それ以外に誓約書のたぐいを出しなさいということにはなっておりませんので、これは全く無効なものでございます。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 私、生活保護手帳にかかわるいろんなこういうもの、生活支援課の方からちょっと見せてもらってるんですけど、非常に詳しく書かれてありますが、私、こういうもの以外に、実践の手引き的なもの、マニュアル的なもの、そういうものは、書類としては、ないならないというふうにお答えいただきたいと思います。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 生活保護事務におきましては、そちらにあります生活保護手帳と問答集が基本になっています。マニュアルというものを書面化して、現在、宇治市では使用しておりませんが、東京都問答集等なんかを参考にすることはございます。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 そうであるならば、ここに生活保護法から始まって、さまざまな実施要領を含めて書かれてありますが、これを忠実に実行すれば、こんな誓約書になるはずないんです、こんな文章になるはずがないですね。改めて私もこれを読ませていただいて、そのことを本当に痛感しました。
 時間もありませんので、例えば27条、指導及び指示というところで、「保護の実施機関は−−これは宇治市ですね−−被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」というところの中に、「前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要最少限度に止めなければならない」ということとか、この項については、「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」と、こういうことが書かれてありますね。そんなことやら含めて、その続きにも書いてありましたが、ケースワーカーと相談に来られた市民との相互の信頼関係がまず前提条件だと。信頼関係がなかったから、まずこういう話というのは、こういう申請の一つの業務として、まずだめだということが書かれてありますね、趣旨として。こんな誓約書を書いているようでは、信頼関係どころが、全く根底から信頼関係が成立しない、そういう誓約書そのものだと思うんですね。そういうことをやっぱりしっかりと受けとめていただきたいと思います。
 それからあと、今は職員Aのことを中心に申し上げましたが、決してこれは、職員Aがやったことだからということで済ましておく問題ではもちろんありませんね。生活支援課の問題でもありますし、当然、行政全体の問題でありますね。職員がやったから行政は少し責任が薄いんだということではないと思いますね。そんな意味で、1つは、Aの職員なり、B、Cも含めて、職務上の業務に従わなかったということが明らかだと思うんですね。そういったことについて、その職員に対して、今後どういうふうに対応されていくのかということが1つと、それから管理責任をどういうふうに受けとめていらっしゃるのか。その点について、副市長に答弁いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 今回のこういった事象につきまして、これまでの委員会の中でも少し申し上げておりましたけども、今は事実経過等の調査、精査を引き続き行っているところでございますけども、その結果も踏まえまして、市民の信頼を得られるような必要な対応を図ってまいるべく検討してまいりたいと、このように考えております。
 また、当然その中には、先ほど来ご質問の中でございました、実際にこれを実施を行ったのは、第一義的には担当職員でございますけども、我々、担当職員だけの問題とは決して考えておりません。これは、そういうことを発生させてしまった、第一義的には生活保護行政を預かる職場、これが所属長以下、あるいは福祉事務所の長を兼ねております健康福祉部長、担当の私も含めて、こういったことを起こしてしまったということは、当然組織的な問題があったということで、当然我々はそういうふうに受けとめておりますし、そういう観点から、この問題を引き続いて検証していく必要があるというふうに思っておりますので、そういったことから、今お尋ねのことにつきましても対応を図ってまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 浅井委員。
◆浅井厚徳委員 最後に意見だけ申し上げておきますが、私は本当に、今、副市長がおっしゃいましたので繰り返しませんが、決して生活支援課だけの問題ではないと思います。全庁的な問題として受けとめていただきたいと思いますし、もう一度、一から職員の研修、人権研修も含めて、職員研修をもう一度、一から今回の事例を踏まえて、どういう研修をしていくべきなのかを含めて、ぜひやはり考えて直していただきたいと思います。
 本当に、当たり前のことなんですけど、市民の痛みがわかるような職員でなければいけませんし、とりわけ窓口の職員は、本当に市民の気持ち、市民の痛みがすっとわかっていくような、そういう気持ちで日々の業務に当たってもらわなければいけませんので、その辺、十分に今後、肝に銘じて徹底していただきたいということを要望しておきます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 何人かの委員の方からそれなりに質問がありまして、また、副市長の方からも一定の見解もありましたので、それは率直に受けとめておきたいと思います。ただ、この間の審査を通じまして、やはりこの誓約書というのは、打ち切るための、そういうものではなかったかというように感じております。その内容につきましても、いろんなケースにでもすべて引っかかるようになっていると。だから、いつでも事務的に打ち切ることができるという、そういうためのものではなかったかというように思います。
 現在、生活支援課は保護第1係、第2係、第3係と、3つの係になっているわけですけれども、28名の職員がいる。平成23年度で1カ月の保護世帯数が1,826世帯というように聞いております。とすれば、大体1人65.2件ということなんですけれども、国の基準からいえば、大体80件そこそこということからすれば、そもそも無理な配置、人員体制ではないだろうというように私は感じているわけです。ただ、いろんなケースがありますから、難しいケースもあれば、どちらかといえば単純なケースもあろうかと思うんですけども、こうした事例、相談があって、要保護が出てきた場合、ケースワーカー1人がほとんど申請を受けて、相談を受けて、その受理をして、今度は被保護者となって、それに対する指導ということになりますと、ずっと最初から1人のケースワーカーがかかるというとこら辺に1つ課題があるのではないかなというように思うんです。
 そしたら、いろんなケース事例について、果たしてこれらの、先ほど申し上げましたけれども、それぞれの係の中で、十分にケース事例の研究会とか、そういうミーティングみたいなものがされているんだろうか。どちらかといえば、1対1の関係になってしまって、そういう面からの問題点といいますか、組織として対応できない。ある面では、ケースワーカーの個人的な考え方、そういうものを優先してしまいかねない。こういう点が少し私は改善しなければならないのではないかなというように思います。この点について、今後、具体的な対策というのはどのようにお考えなのか聞かせていただきたいと思います。
 それから、ちょっと前段で繰り返しになりますけれども、こういうどちらかといえば、だれにでも適用するような誓約書ということが発覚したわけですけども、そうなりますと、このA職員の場合は2件はっきりしておりますけど、あと、ほかの職員さんも2件あると。そうしますと、これ本当にほかの係の職員、ケースワーカーもそういうことはされていないのかどうかなという不安を感じるんですけれども、その点についての真相については、徹底して究明していただきたいというように思いますけれども、今後のこの点についての調査を含めまして、真相究明に対する考え方を聞かせていただきたいと思います。
 それから、最後に、これはあくまでも個人的なということですけれども、やはり先ほどの副市長のお話にもありましたとおり、これはやっぱり組織挙げての問題でございますから、指導監督する部長を初め、課長、あるいは係長、こういう方の責任も重いということは十分に認識していただきたい。これは意見として申し上げておきたいと思います。以上です。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 私の方からは、2点目にお尋ねのありました今後の調査についてということで、先ほども申し上げましたけども、我々、まだこの件について、十分調査をし切ったという段階ではございません。これまでいろいろご意見をいただいております。そういった観点も含めて、当然実際に行ったのはケースワーカー、職員個人ということですけども、先ほどから申しておりますように、これは当然組織的に欠陥があってこういうことになったということですから、そこのところも含めて、再度検証して、その結果を踏まえてどうしていったらいいのかということも含めて、しっかりとここは取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 それでは、委員、最初の質問の方でございますけども、ケースワーカーと被保護者のかかわり方というふうに理解しておりますが、まずその点につきましては、現在、ケースワーカーが被保護者と1対1という形で信頼関係を築くという形で進めていくというふうに進めております。ただ、やはり長年そういった関係でありますと、お互いなあなあではございませんが、甘えも出るかもしれんということで、1年から3年の間で、最長3年で担当がえということで対応しているところでございます。
 それから、事例研究ですけども、必ず新規開始におきましては、事務所で課長を含めまして、ケース検討会議というのを開催しております。また、いろいろな問題ですとか事象があった場合には、必ず係長−−査察指導員と呼んでますが、3人おりますが、課長を含めまして、その都度、会議を開きまして、いろんな形で我々もかかわっていくということで対応しているところでございます。
○関谷智子委員長 池内委員。
◆池内光宏委員 今の主幹の答弁を聞いてますと、十分にやっているということ。だけど、十分にはやれてないからこういう結果になったわけなんで、その点については、やはりいろいろな新しい申請のケースがあれば、十分に課内部の中でご検討をいただく。また、相談に対しても、場合によれば複数のケースワーカーが当たるとか、1対1で信頼関係を築くとはいいながらも、その一方では、やはり客観的にどうなのかということを検証していくためにも、常に1対1という関係は少し考えてもいいんではないかなというように私は思いますので、この点も十分今後の保護行政を進めていく上においてご検討いただきたいというように思います。以上で終わります。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 細かな質疑はこれまで多くの委員さんが行われましたので、1つだけお聞きをしますけども、今回は、全国でも問題化している生活保護の不正受給対策の一環で、その思いが、手法が行き過ぎた面は、これは否定できないと思います。また、職員の不正受給者対策強化での強い思いのあらわれが誤った形でとり行われたことも、これも否定できないと私は思うわけです。しかし、世間や社会の多くの方は、日々苦しい中、必死になって多くの汗を流されて、日々の仕事をこなして生活をされているわけです。
 新聞報道でもありましたけども、京都市では、生活保護、この不正受給が過去最多の約4億円に上ったということが市の調査でわかったとあります。私はこれ、全国的に見ても、氷山の一角ではないかと思うわけであります。制度としての一般論だけ言いますけども、悪質な生活保護不正受給者への対応、対策、監視チェックの目については、今後、手綱を緩めることなく、当たり前のことを当たり前にやるようにと私は思うわけです。担当課の皆さんは大変な仕事であって、今後も頑張っていただきたいと思うわけでありますけども、当局は、今後の不正受給者への対策の取り組み、この考えをお聞かせいただけますでしょうか。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 生活保護行政、これは、生活保護法、あるいは実施要領等に基づいて、公平・公正・適正に実施をしていくべきものというふうに思っております。その中で、真に保護が必要な方が真に必要な保護を受給していただくということが、この生活保護行政の基本になるだろうというふうに私は思っております。そういった点からたがえる、いわゆる俗に言われます不正受給ということにつきましては、これはこれでしっかりと実施要領等、そういう法令等に照らしまして、これはこれで厳正にやっていくということは当然のことだろうというふうに思っております。そういったことも含めまして、法令等に基づいた生活保護行政の公平・公正・適正な執行ということで意を注いでまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 金ヶ崎委員。
◆金ヶ崎秀明委員 わかりました。部局担当職員の上司の皆さんは、今後しっかり部局、これを統括して、責任を持って仕事に取り組んでいただきたい。それと、最後になりますけども、担当職員さんへの処分については、今回の件は組織全体の責任として、担当職員の処分については、何とぞ寛大な処分をお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○関谷智子委員長 ほかに質疑はありませんか。片岡委員。
◆片岡英治委員 たしか、レギュラーの健康福祉部の審査が3月12日だったと思います。それから、この問題のある誓約書のことが表に出て、きょうで余分に2回会議が開かれてるわけですね。これでもって、不適切な表現、それからケースワーカーが単独であったのか、どこまで上司がそれを心得ていたのかということも、もう議論は出たと私は思っております。はっきりしていることは、今回のこの件が、現在受給しておられる方々に非常にショックを与えたということは、これは紛れもない事実で、そして現段階において、副市長も陳謝された。だから私は、別の観点からこの問題を取り上げてみたい。
 はっきり申し上げて、私のところに寄せられる意見は、今、いろいろメディアを通じて問題になっています。それは、不正受給とかそういう問題ではなくて、国全体で3兆円ともそれ以上とも言われている。宇治市の場合でいえば、京都府と国と合わせて、宇治市の3つで年間百数十億円。そして、宇治市だけの負担であれば四十数億円ということで間違いないんでしょうか。そういったことが−−数字が間違っていたら言ってください。市民の方々は非常に心配なさっている。だから、不正受給に対する対策もさることながら、私は、宇治市でできる、少しでも何とかして仕事を与えるというふうな取り組みは不可能なんだろうか。一般会計が約600億円近く。それから、特別会計も含めますと、1,000億円近い年間総予算を動かしている大企業である宇治市で、何とか今、受給しておられる方々にできる仕事をそういった人たちにやっていただくということは全く不可能なんでしょうか。それとも、今後の研究課題としてそれは可能なんでしょうか。それでなければ、私はいつまでたっても責任追及だけで先に進まないと思う。それよりも、もっと建設的な考え方からして、こういった点に努力してもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 今のお尋ねは、多分、市の方で直接雇用できないかというお尋ねかなとは思うんですけども、実際、当然、仕事を見つけて就労されるということの支援のために、ハローワークに同行しながら職業を見つけるということは、当然ケースワーカーとして行っているわけですけども、今ご提案ございました。市では、緊急雇用対策の事業ということで一定の予算を組んでおりますけども、それを直ちに受給者に個別に直接的にご紹介するのがいいのかどうかということも検討すべきだろうと思いますので、今のご提言を受けとめさせていただいて、一定研究をしてみたいなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 さっきの私の数字が間違ってたら言ってくださいね。
 それで、要は、すぐにそういう体制を整えて雇用をということじゃなくて、臨時的な仕事を出すというふうなことは不可能なんでしょうか。私の方からは言えませんけれども、例えば、3人でやっているところを、元気な方で気をつけてやればやれるような仕事がないんだろうかといったことですね。正職員としてと、そういう意味じゃないんですよ。だから、少しでもそういった方々に仕事を与えるというふうな工夫はなさっているんでしょうか。もちろん宇治市だけの問題じゃないので、これ、国全体で考えないといけない雇用問題ではあるわけですけれども、そういった検討はいかがでしょうか。さっきの数字の間違いがあれば、あわせてお答えください。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 生活保護費の予算でございますけれども、宇治市の平成24年度の予算といたしましては43億2,000万円を計上いたしておりますので、先ほど委員が約40億程度とおっしゃっていただいていた部分とほぼ間違いないかなと思います。ただ、そこへ国・府の支出金33億1,992万円とかが入ってまいりますので、宇治市の一般財源としての負担分としましては、約10億円を予算で計上させていただいているところでございます。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 先ほど私が申し上げました緊急雇用対策というもの、これは決して正職員ということじゃございません。臨時的な仕事ということでございますので、再度のそういうお話でございますので、先ほど申し上げましたとおり、ご提言を受けまして、どういった方法があるのか、できるのかできないのかということについても、ちょっと研究はしてまいりたいと、このように考えております。
○関谷智子委員長 片岡委員。
◆片岡英治委員 意見だけにとどめておきますけれども、例えば、車で普通車、小型車、あるいは営業車、そういった区分のできる人であれば、交通量調査なんかの仕事が出てきた場合でもかかわっていただけるようなあれがあるんじゃないだろうか。それから、お掃除でもそういうことができないんだろうか。要は、そういった前向きな姿勢で雇用をふやしていくということにもひとつ努力をしていただきたいと思います。以上です。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 幾つかお聞きしたいんですが、先ほどの議論の中で、今回の誓約書の問題が予算委員会で明らかになって、その後、新聞やテレビで放映をされて、非常に反響が大きいということですよね。それは、やっぱり今、生活保護の実施運営に当たっていろんな課題が出てきているということで、現場も日々、苦労しているということもあると思うんですけど、そういう中で、改めて生活保護行政はどうあるべきか、こういうことが今回突きつけられたんではないかというふうに私は思うんですね。そういう点に立って、今回の問題をきちっと宇治市は検証していただきたいということを冒頭にお願いしておきたいと思うんですね。
 先ほどの話ですけど、議論の中でも出ていましたが、不正受給をなくすためにやったことで、やったことは間違いだったけども、その職員はそういう思いでやったんではないと、方法は間違っていたけどもというふうなお話もありましたけど、私は、もしも当局がそういうとらえ方をしていたならば、これは根本的に間違っていると思うんですね。生活保護は、法律や実施要領に基づいてやるわけですから、それはきちっとせなあかん。世間で俗に言う不正受給というのは、これはなくしていかなあかんと思うんですけどね。それと、憲法25条で保障されている生存権を保障していくという、そういう問題とはバーターの話ではない、比較の問題ではないという点をしっかりと当局はまず受けとめてもらわなあかんというふうに思うんですね。
 それと、先ほど、いろいろ仕事を見つけてやったらええんではないかという話もありました。私は、確かにそういうことで、倒産や解雇になって、苦労して、なかなか仕事が見つからなくて生活ができないという方も確かにおられると思います。そういう方についてはきっちりと対応していったらいいと思うんですけども、この間もらいました資料を見ても、これ、平成23年度で209件の生活保護の開始件数があったわけですけども、世帯主の病気やとか、世帯員の病気だとか、高齢だとか、働く者が死別をしたとか、そういう理由があるわけですから、それぞれ理由があるわけですね、それぞれの生活があるわけですから、そんなに単純なものではないということも、私はしっかりと当局は理解して、必要な手だてを−−高齢の方について、仕事があるから働けといったって、それはできないですよ。病気の方に、病気やのに仕事に行けといったって、そんなことはできないわけですからね。扶養義務者がおるから扶養を求めというたって、それはいろんな家族の関係の経過があるわけですから、そう単純にはいかないんですよ。ご存じですよね、2008年に扶養が生活保護の開始の要件じゃなくなったということを厚労省も言っているわけですからね。そういうことも実施要領ではきちっと明記をされているわけですから、その点は私はしっかりやっていただきたいと思うんですね。
 そこで、具体的な質問をさせていただきたいんですけども、先ほどからありましたが、この間の経過についての報告のペーパーをこの間、いただきました。その中で、本事案における問題点は、誓約書の根拠の問題で、保護申請時に通常これまで提出を求めている書類は、申請書、収入申告書、資産申告書、扶養義務者申告書、同意書の5点であり、これらはいずれも生活保護法及び実施要領で定められているものであるが、今回の誓約書の提出は根拠のないものでありますと。だから誤りであったというふうにあるんですけども、これは、宇治市の生活保護の運営についてはこういう認識なんでしょうか。この5つの書類は、生活保護申請に当たっての必須事項ですか。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 保護の申請につきましては、申請書もしくは口頭による保護の申請ということで受理できます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 だから、今、春山主幹が言ったことが生活保護の扱い上は正しいんですよ。ところが、この経過の文書を見ましたら、先ほど私が読み上げましたけども、これは実施要領では求めてないけども、5つの要件があるんだと。それは、5つも求めてないんですよ。
 これ、ご存じですかね。「生活保護制度」に関するQ&A、これ、どこが出してるか知ってますか。厚労省が出しているんですよ。厚労省はどういうことがいいましたら、「生活保護の相談・申請には何が必要ですか」、「相談・申請するにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です」と。「なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります」と書いてあるわけです。
 生活保護の申請は、申請書もしくは口頭−−急迫保護は本人の意思がなくてもできるわけですけども、それが生活保護なんですよ。だから、あなた方がこの顛末を書いたところのしょっぱなから生活保護の運用を間違っている。もし、これまでからこういうことでやっていたんやったら、これは私はやっぱり改めていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですよ。その点についてはどうですか。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 申請書以外の4点のものにつきましては、事務を実施していく際にどうしても必要ですので、求めているものでございます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 だから、生活保護の申請には生活保護の申請書があったらいいんですよ。だけども、やっぱり資産の調査もせないかんですよ。だから、それは求めたらいいんですよ。だけど、必須条件じゃないんですよね、これ。そこのところはきちっと−−とりわけ扶養義務者申告書などは、生活保護の実施要領も今、変わってきているわけですから、一律ではないということを、私はやっぱりしっかりと理解をしてからやっていかなあかんと思うんですね。
 それから、幾つかお聞きしたいんですけど、誓約書の内容の問題について、またこれ報告であるんですけども、「職員Aが独自に判断し、誤った内容が記載されている」、「基本的人権を認めないことにつながりかねないような不適当な表現がある」と、こういうふうに言っているわけですよね。これは、先ほどありましたけども、私は誓約書をとったことが間違いやということは、当局もそうおっしゃっているわけやから、それはそれでいいんですよ、間違いないんですね。しかし、誓約書に書いてある内容、先ほど浅井委員も少しお聞きになっていましたけど、私は、そういう理解がことごとく間違っているわけやから、そこをちゃんと検証しておけへんかったら、そういう立場で保護の実施、被保護者に対する対応をしていたら問題なんですよ。だからそこは、いやいや、これはもう、とったもん間違ってたんやということで軽視をするんではなくて、どこが間違ってるんだという、生活保護法と実施要領の解釈の間違いがあるわけですから、そこはちゃんと検証しておかなあかんということは、これはお願いしておきたいと思うんですね。また、いずれそういうことも検証した中で、どこが間違っていたんやということを明確にせなあかんと思うんですね。
 それと、相談の時間の問題もあるんですけども、私、この間のときに言いました。11時半から、お昼を抜いて4時過ぎまでやったと。5時間近くという話をしたんですけども、この報告書によりますと、10時半から2時半ごろまでというふうに書いてあるんですけども、それは私が聞き間違いやったんですかね。本人はそういうふうに言っているんですか。市がいろいろ調査をした中で2時半ごろまでというふうに明確に書いてあるんですけども、これはどういうことなんでしょうか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 相談の時間につきましては、私どもの方で確認をした時間を資料に記載させていただいているところでございます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 あなた方が確認したからそうだということだそうですけども、それもきちっと検証してください。私はこういうふうに聞いているんですよね。11時半ごろ行って、お昼前でしたよね。食事どうするかと言うたんですけども、短い時間で済むだろうと思ったんで、まあいいですよという話になったと。出たんは4時過ぎやったというふうに話聞いてるんですよ。何で4時過ぎやということが確認できるんですかと聞きましたら、その当日、その当時、どうしても山城北土木事務所−−京田辺にありますね、そこに行かなあかん用があったと。だけども、市役所を、福祉事務所の相談室出たら、時計を見たらもう4時回ってたんで、これはもう1時間足らずでは京田辺まで行かれへんから日を変えたという、そういう記憶があるわけですね。その出たときにも、コピーの前で職員に声をかけられたというんです。えらい長かったですねという声をかけられたという話をしてはるわけですからね。私は、あなた方の調査では2時半と言っておられるけど、そういうこともあるわけですから、このことについても、やっぱりきちっとやって、文書で書くんだったら、そこはきちっと検証しておかんとあかんというふうに私は思います。
 先ほどの議論の中で、誓約書提出を求めた職員が誤った認識を持っていたことが本事案を発生させたことになったんだと。誤った認識を持っていたら、これ、大変なことではないんでしょうか。それこそ、そこが問題ではないですか。この職員、何年、生活支援課でケースワーカーの仕事に携わっていたかよくわかりませんが、何件ぐらいのケースをこの間、担当してきたかわかりまけんけど、そういった被保護者に対する処遇の問題で、こういう誤った認識でやっていたら、それこそ問題がほかにもあるんじゃないですか。そういうことについては、ちゃんと検証されたんですか。例えば、誤って保護の廃止をしたことはなかったのか、申請に来られたときに、誤った認識で保護の受付をしなかった、あるいは申請があったけども申請を却下したということはなかったか。そういうことについては検証はされているんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 今ご質問の点につきましても、今後、引き続き、調査をしているというところでございますので、ご理解を願いたいと思います。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 そういうことも、私は、誤った認識を持ってたから、やっぱり心配なんですよね。そういうことでやっていたことがもしあったとしたら、これは大変なことですから、十分検証していただきたいと思います。
 それと、これも報告書に出てくるんですけども、個別にヒアリングしたら、先ほども話がありましたが、同趣旨の誓約書、2人のケースワーカーがとっていたということが判明したと書いていました。これ、文面、資料3を見ましたら、同じ誓約書でしょう、つくっているの。少なくとも、この2人のケースワーカーは相談をしてつくったんじゃないんですかね。これはまさに相談してということであれば、別に生活支援課としてやってなかったって、複数の人間でやって、同じようなことを4人から誓約書を徴取してるわけですから、これは組織的と言えへんのですかね。マスコミの取材には、一職員がやったことで組織ではありませんと言ってたようですけど、こういうのを組織的と言うんじゃないんですか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 同じ文書を使っているので、2人で相談をしてつくったのではないかということでございますが、その点につきましては、2人で相談をしてつくったということではございません。その資料を使用したということで聞いております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 だから、そういうことももう少し検証せなあかんですよ。2人で一緒になって文書をつくれへんかったって、だれかがつくっとったもんを、それ貸してくれと。それええことやからやろうとなったら、それを組織的と言うんですよ、普通は。福祉事務所を挙げて、生活支援課を挙げて組織的にやったとは私は言ってませんよ。そこは、やっぱりもう少し、あなた方、真剣に物事を見ていかなあかんと思うんですね。
 それと、私が前の予算委員会で指摘したのは、つい直近の話でしたけど、調査の結果出てきたというのは、去年の11月9日の申請のが一番古い文書ですよね。4人の方からこういう誓約書をとってたということが、この間の、後のヒアリングでわかったということなんですけど、これ、何でわかれへんかったんですか。私がこの間、指摘したのは、課長も部長もみんな知らずに机の中に入れてあったからわからへんかったということですけども、この2人の4通も机の中に入ってたんですかね。何でわかれへんかったんですか。
 それもわかれへんのやったらわかれへんでええけど、やっぱりもうちょっと真剣に検証していかなあかんと思いますよ。そんなん、答弁できひんのやったらそれでいいですわ。
○関谷智子委員長 濱岡室長。
◎濱岡洋史地域福祉室長 その点につきましては、11月9日からされていた案件につきましては、いわゆるケースファイルというものの中にとじられていた案件でございます。机の中から見つかったもの以外もございました。それをなぜ発見できなかったのかというようなご指摘でございますけれども、その点につきましては、決裁等をしていく中で、本来、しっかりと見るべきもの、管理監督者の責務であったというようなことは認識しておりまして、その点については申しわけなく思っておりますし、そういったことを今後どのようにして防いでいくのかというようなことも、現在課せられている課題であるというふうに考えております。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 その後、委員会でなかなか明らかにならないことが新聞やマスコミで報道されるんですけど、18日ですか、14団体・個人が市に抗議、質問状を出したという記事があったんですけど、その中で、市がこれまでに公表した6件とは別に、障害者に対して引っ越しの制限を約束した誓約書を書かせた事案にも触れて抗議していると。市は、6件とは別件と把握しているが、内容については現在調査しているということですけども、この状況について、少しご説明いただけますか。
○関谷智子委員長 佐藤部長。
◎佐藤政紀健康福祉部長 その件につきましても、現在、状況等を調査している段階でございますので、ご理解を賜りたいと思います。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 先ほど、これだけかという話で、ありませんという話をしてはったから。それやったら、完結しとかんと話が完結しないでしょう。私はそのことは少し気にはなります。
 そもそも、こういうことで、先ほど、どなたでしたか、27条で指導・指示したけども、ちゃんとしなかったんで、それを理由に保護を廃止した件数が何件かあるという話をされていましたですね。27条による指導・指示というのは何件ぐらいされているんですか。資料がなければ、また後でもいいですけどね。27条によらない文書指導というのもあるんですか。そういうのも、もしわかれば教えてほしいんですけども、今、資料がなければ後でもいいですから。この間、27条は27条の根拠がありますけども、それ以外でもし文書指導しているんやったら、それは何に基づいて文書指導してるのか、そういうこともご説明いただきたいと思いますが、今、説明できるんだったらしてください。
○関谷智子委員長 春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 現在、27条の指導・指示の件数については把握できておりませんので、後日回答させていただきたいと思います。また、27条によらない指導・指示のような文書についても把握できておりませんので、後日回答ということで、よろしくお願いいたします。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 いずれも、そういうのもきちっとやっていただきたいと思うんですね。
 先ほど、ケースワーカー1人に任すんじゃなくて、集団的にやっているというお話がありました。困難処遇の検討だとか、あるいは保護開始時は、課長を含めてケース検討会議の中でいろいろ議論しているんだという話がありましたけども、保護の廃止についてもそういうことはされているんですかね。これはちょっと、要保護やのに、保護廃止はちょっとまずいぞという議論なんかがあるんでしょうか。ケースの廃止の場合は、担当者から順番の決裁で済むということになるんでしょうか。
○関谷智子委員長 先ほどの資料要求のお答えも一緒にしていただけますか。後日回答ですか。後日回答というのは、資料として出すということが……。春山主幹。
◎春山邦彦生活支援課主幹 失礼しました。回答というのは、後日、資料として回答いたします。
 廃止におきましては、必要に応じてケース検討会議に付すことがございます。
○関谷智子委員長 宮本委員。
◆宮本繁夫委員 私は、何でそんなことを聞くかといいましたら、別に普通の事務の流れでいったらいいんですけど、余りにも生活保護などの実施要領の理解が、この案件を見る中で、誤った認識なんかもあるように私は思うんでね。そうなってくると、やっぱり集団的に、組織的に開廃止についてはきちっと見ていかなければ、誤った判断で、本来、生活保護を続けなければならないような事案であっても、いや本人が辞退を申し出たからということになりかねないというふうに思うんで、そういうことも十分やっていただきたいと思うんですね。
 最後に、きのうの10時55分からNHKの特集がありました。札幌の事件でしたよね。私は、四、五日前に9時のニュースでそれをまた改めて見たときに、本当に胸が痛くなったんですけども、夕べもそんな感じもしましたですね。
 その中でも、やっぱり生活保護について、窓口に相談に来られる方と相談をされる部分は、やっぱり対等ではないんですよ。やっぱりいろんな、そういう生活困窮に至った経過をお持ちなんですよね、それぞれが。そこにしっかりと寄り添って相談に乗るということが、本当に私は求められていることだと思うんですよ。
 きのうのニュースの中でも、いや、申請してくれたらよかったのに、もう少し頑張ると言うたんで、生活保護を適用せずになったんで餓死してというふうな発言もありましたけど、私はそんなことは許されへんと思うんですよ。生活保護は確かに申請主義ですけど、本当に急迫している場合については、それは適用せなあかんのですよ。そこを見きわめるというのが、それは大変難しいと思います、現場では。初めて来られた方に対して、生活の困窮を訴えられるわけですけども、まだ若かったら、もう少し頑張って仕事を探してみたらという話をするかわかりません。札幌事件はまさにそうでしたよね。お姉さんは、仕事をもう少し探さなあかんと言ったら、もっと頑張らなあかんということで、そこで申請の意思を示さなかったんですよ。
 ですから私は、生活保護というのは、本当に人の命を左右するような最前線におられるんだということを、私はやっぱり自覚をしてほしいと思うんですよね。私も、改めて生活保護の事件がいっぱい起こったときに−−2005年ぐらい起こりました、北九州で。餓死事件が続いたときに、北九州では、こんな分厚い検証委員会の報告をつくっているんですよ。何でそうなったかということ。私は、宇治市でも、今回の事案を通じて、一職員の誤った認識でやったということに済まさずに、やっぱりどうあるべきなのかということをぜひ検証していただきたいというふうに思います。とりわけ最近、職場が若返ってきているでしょう、団塊の世代が。恐らく、生活保護の職場も、職員の年齢は若いと思いますよ。経験も短いと思います。そうなってくると、やっぱり組織的・集団的にしっかりとやっていかなければ、それぞれの担当者の価値観で物事を決めていくということになりかねないと思うんですよね。私は、今回のことを通じて、やっぱり生活保護というのはどうあるべきなのか。生活保護手帳も変わりましたよ。被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるように努めることとか、被保護者の協力を得られるように常に配慮をする、これは大変なことだと思いますよ。だけども、ケースワーカー自身がそういう立場で生活保護申請をされた方に接していただかなければ、いろいろ最近、不正受給だとか、いろんなことが取り上げられたりしますけど、そういうことで、いや、だましてるんやと、不正するもんやというところから見方するんではなくて、やっぱり困窮されたところにしっかり寄り添ってやっていくということを私はやってもらいたいというふうに思うんですね。
 幾つか注文しましたけど、そういうことについて、私はしっかりと検証していただいて、いつまでもこれ、結果を聞くために予算委員会を閉めんというわけにいきませんから、所管の委員会にこのことを教訓にして、どういう宇治市の生活保護行政のあり方というものを明らかにするのかということを示していただきたいということを最後にちょっとお願いしておきたいと思います。副市長から何かありましたら言ってください。
○関谷智子委員長 土屋副市長。
◎土屋炎副市長 ただいま、いろいろご指摘をいただいております。先ほど来、私が生活保護行政をどういう立場で、どういう心構えで進めていくべきかというのは答弁をさせていただきました。そういった立場に立ちまして、今回の事象をより−−調査を継続しておるところでございますけども、その調査の上で、今、この委員会でいろいろご意見をいただきました。そういったことをしっかりと踏まえて、そういった視点からしっかりと検証していって、今おっしゃいました生活保護行政というのが福祉行政の中でどういう位置にあるのかということで、これはさきの予算委員会の中で申し上げました。これは最後のセーフティーネットになっているんだということを我々はやっぱりしっかりと認識をした上で、その上で法令等に基づいて、しっかりと公平・公正・適切に保護行政を行えるように十分に検証していきたい。宇治市の生活保護行政、これまでそういったことは基本的にはなくて、私は一定の理解をいただいてきたものというふうに、我々の先輩方が携わって、そういったことを築いていただいてきたというふうには思っておりましたけども、そういったことで、今回起きましたけども、そういった過去のことも十分思い出しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○関谷智子委員長 ほかに質疑はありませんか。
     (「なし」と呼ぶ者あり)
○関谷智子委員長 ほかにないようですから、これにて本日の健康福祉部に対する質疑を打ち切り、審査を終了いたします。
 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
 なお、本日の委員会での発言については、速記録を点検し、不適切な発言等がありました場合は、委員長において精査いたしますので、よろしくお願いいたします。
 これにて本日の委員会を散会いたします。
     午後5時40分 散会










◇水谷修のBROG『おおきに宇治市議会議員の水谷修です。
2012年03月13日(火) 18時15分50秒 
人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要
(以下引用)

「 宇治市が、生活保護の申請にあたり、母子家庭の母親が異性と生活したり妊娠・出産したりした場合などに受給しないことを約束させる「誓約書」を作り、市民に署名押印を強要していた。
 宇治市議会予算委委員会で共産党の宮本繁夫議員(副議長)が委員会審議にあたって写しを公表し、事実の確認と是正を追及した。生活保護は最後のセーフティーネットであり、こんな暴挙は許されない。
 宇治市は宮本議員の追及に対し、同委員会席上、謝罪した。しかし、市側は少なくとも2件は掌握している、としただけで、全容解明はこれからになる。
 誓約書はコピーした文書ににサイン・押印をさせたものだ。しかも、狭い相談室で昼食も取らせず、昼を挟んで4時間も説教した上で誓約書に署名をさせた。
 こんな異常な誓約書強要が行われていいものだろうか。
 誓約書には次のようにある。
 「母子家庭の場合」は生活保護費削減のために、前夫が生存している場合は子供の養育費を請求・獲得することを誓います」とし、また、「前夫・内縁の夫・異性の友人や知人などと生活を伴にしないことを誓います」としている。
 とんでもない人権侵害であり、生活保護申請権の侵害になる。
 「日本国籍でない場合や日本語を理解しない場合」は「日本で生活しているにも関わらず日本語を理解しないのは自己責任であることを認め、日本語の習得に励むことを誓います。日本語がわからないという理由での、仕事が見つからないなどの言い訳は・言い逃れは認められ」ないことを「理解・確認しました」としている。
外国人の人権侵害になるのではないだろうか。
さらに
「担当職員が、上記を反故したとと判断した場合は、保護の停止だけでなく各関係機関への連絡・通報を視野に入れた処分の対象になることを理解・確認しました」としているが、この文面は5回も同主旨のことが書かれている。
これは、1担当者が判断するとした点で間違いだし、「脅し」ていることになり、宇治市当局も問題だと認めている。

宮本議員が写しを公表した誓約書の写し A43枚
誓約書1
画像1
-誓約書2
画像2
-誓約書3
画像3 」(以上引用終わり)


■報道

・朝日新聞:なし、日経:なし、毎日新聞:あり、読売新聞:あり、京都新聞:あり
・週刊誌・月刊誌:なし
・複数のテレビ放送:あり


◇「生活保護:京都・宇治市職員が誓約書強制 「打ち切り一任」」
2012.03.13 毎日新聞 大阪夕刊 9頁 社会面
「 京都府宇治市の職員の30代の男性ケースワーカーが、生活保護申請者に対し、母子世帯が妊娠・出産した場合は保護の打ち切りに同意するなどの誓約書を勝手に作成して提出させていたことが13日、分かった。2組に署名させており、市は不適切な内容と認め、関係者に謝罪した。
 同市生活支援課によると、保護申請時に金融機関調査の同意書は求めるが、他の誓約書は義務付けていない。しかし、このケースワーカーは誓約書を自ら作成し、「65歳未満の場合」や「精神疾患の場合」など24のケースごとに順守事項をA4判3枚に列挙。母子世帯に「前夫・内縁の夫・異性の友人と生活をともにしない」「妊娠・出産は相手に責任を取ってもらい、保護に頼らない」などと求めている。外国籍の場合に「日本語を理解しないのは自己責任」と差別的な表現もあった。
 1月20日に高齢者夫婦に、今月1日には母子世帯の女性に別室で誓約書に署名させており、市に対し「不正受給の問題を何とかしたかった」と説明したという。同課の西村公男課長は「誓約書は制度を理解しておらず無効。関係者に謝罪した」と話した。【村瀬達男】」(全文)


◇「京都・宇治市:生活保護誓約書問題 別の職員も作成」
2012.03.17 毎日新聞 大阪夕刊 8頁 社会面
「京都府宇治市職員のケースワーカーが生活保護申請者向けの誓約書を勝手に作成していた問題で、別のケースワーカー2人も異なる誓約書を4組に提出させていたことが分かった。「無計画な結婚、出産など自分の都合で生活に困窮しても保護費が支給されるとは限らない」などとする内容。厚生労働省自立推進指導監査室は「誓約書は法的根拠がなく、それによる申請者の不利益処分は認められない」としている。
 同市が16日の市議会予算委員会で明らかにした。20代の職員は、A4判の誓約書を勝手に作成。表に「保護申請を、必要に応じて(親族や関係機関など)調査相手に伝えることに同意する」などと書き、昨年11月9日〜今年2月27日に申請した3組に提出させた。裏には「生活保護のルール」として「1円でも収入を申告しなければ、場合によっては警察に告訴される」など33項目を列挙した。同じ書式を譲り受けた30代の職員も2月23日に1組に提出させた。20代の職員は市に対し「制度を説明したかった」と釈明している。
 同市の佐藤政紀・健康福祉部長は「誓約書は不適切で無効。申請者に謝罪した」と話した。【村瀬達男】」(全文)


◇「宇治市:生活保護誓約書問題 市長が陳謝」
2012.03.24 毎日新聞 地方版/京都 27頁
「 宇治市職員のケースワーカーが生活保護申請者から勝手に作成した誓約書を提出させていた問題で、久保田勇市長は23日、「関係者にご迷惑をかけ、心からおわびします」などと陳謝した。この日の市議会予算委員会で、田中美貴子委員(民主)の質問に答えた。
 久保田市長は「誓約書を提出させた問題は誠に遺憾。引き続き、適正な業務執行に努めたい」などと答えた。【村瀬達男】」(全文)


◇「宇治市:生活保護誓約書問題 受給中も39件、府が特別指導監査へ」
2012.04.20 毎日新聞 地方版/京都 25頁
「計19人関与、組織的か
 宇治市職員のケースワーカーが生活保護申請者から誓約書6件を提出させていた問題で、府は19日、同市のケースワーカー19人が申請時以外にも受給者から誓約書を39件提出させていたことが分かったと発表した。府は市の組織的関与のほか、誓約書を根拠に保護を打ち切った事案の有無を確認するため、特別指導監査を実施する。
 市は3月21日現在で受給する1822世帯を過去5年間の資料で調査。申請時の6件以外に、受給中に39件の誓約書の提出を求めていた。市生活支援課の32人のうち、申請時に関与した職員3人を含む19人(3人は既に異動)が関わっていた。
 市の説明によると、受給者から「車の保有」「収入の申告」「パチンコの消費」などに関する誓約書39件の提出を受けた。府は「誓約書に違反した場合に保護が停止されるのではと心理的圧迫を加えるものは不適当」と指摘。「人数からみて、組織的と疑われても仕方がない」とした。
 市は19日の市議会文教福祉委員会で、(1)申請時の誓約書は申請権を侵害する恐れがある(2)受給中の誓約書は法的根拠はないものの直ちに違法とは言えず、内容によっては不適当になる――との厚労省の見解を示した。市はそのうえで、「受給中に誓約書を取ること自体は、生活の維持向上を図る目的なら問題ない」と説明している。
 府は問題が発覚した3月以降、京都市を除く府内自治体に調査を求めたが、宇治市以外にはなかったという。【古屋敷尚子、村瀬達男】」(全文)


◇「宇治市:生活保護誓約書問題 NPO、生活保護に関し無料で電話相談−−きょうと13日」
2012.05.09 毎日新聞 地方版/京都 21頁 (全373字) 
「 宇治市職員のケースワーカーが生活保護申請者や受給者から誓約書を提出させていた問題を受け、若者の労働問題に取り組むNPO法人「POSSE」(東京都)は9、13日の午後2〜6時、生活保護のトラブルに関する無料電話相談を行う。
 同市では、今年3月21日現在で生活保護を受給する1822世帯を過去5年間について調査した結果、ケースワーカー19人が申請者や受給者に誓約書を提出させていたことが判明した。申請時には「前夫・内縁の夫・異性の友人と生活をともにしない」ことを求め、受給中には車の保有やパチンコに行くことを控えるよう求める内容だった。府は「違反した場合に保護が停止されるのでは、と思わせるなど心理的圧迫を加えるものは不適当」と指摘している。
 電話相談は同法人のスタッフが応じる。相談はフリーダイヤル(0120・987・215)まで。【古屋敷尚子】」(全文)


◇「無料電話相談:生活保護申請トラブル相次ぎ NPOがきょうと7日」
2012.07.04 毎日新聞 地方版/京都 25頁
「 府内で生活保護申請者が申請を受け付けられない問題が相次いだことを受け、労働・貧困問題に取り組むNPO法人「POSSE」(東京都)は4日の午後2〜6時と7日午後1〜5時、生活保護のトラブルに関する無料電話相談を行う。
 府内では今年3月に宇治市職員が、母子世帯の申請者に対して妊娠・出産した場合は保護の打ち切りに同意するなどの誓約書を提出させていたことが判明。また、6月には舞鶴市職員が、小学生以下の子供3人を抱え生活が困窮していた女性からの申請受付に難色を示したり、肝炎で仕事が続けられなくなった男性が申請した際、就労相談だけで申請を受け付けられなかったりするなどの事案が判明している。
 同法人は、このような事案を「生活保護を必要とする人の生存を脅かす」と判断。京都POSSEの岩橋誠・代表は「同じような事案が全国であると思う。問題を寄せてもらい、解決していきたい」と話す。相談は、同法人のスタッフが応じる。電話相談は0120・987・215まで。【古屋敷尚子】」(全文)


◇「異性と同居・妊娠なら生活保護打ち切り 母子家庭に誓約書強要 宇治市職員」
2012.03.13 読売新聞 大阪夕刊  夕社会  13頁
「京都府宇治市の生活支援課に勤務するケースワーカーの男性担当者が、生活保護費の受給者に対し、母子家庭の母親が異性と生活したり妊娠・出産したりした場合などに受給しないことを約束させる「誓約書」を作り、少なくとも2組に署名、押印させていたことが、わかった。担当者は市側の事情聴取に「不正受給を防ごうと思った」と話しているが、厚生労働省は「口頭での指導はあり得るが、誓約書をとるのは行き過ぎ」としている。
 市によると、担当者は30歳代で2年前から同課に勤務し、昨年末、自分で誓約書を作成。A4判3枚にわたり、「生活保護費削減のため、子供の養育費を獲得することを誓います」のほか、外国人受給者を対象に「日本の社会常識を遵守(じゅんしゅ)し、母国の常識や法律を引き合いに出さない。日本語の習得に励むことを誓います」としていた。さらに、誓約を破った場合には受給打ち切りを約束させていた。
 今月初め、受給の相談に訪れ、誓約書に署名した女性が、後日、別の職員に話して誓約書の存在が発覚した。担当者は市の事情聴取に「誓約書は女性のほか、1月に高齢者夫婦からとった」と明かした。
 生活保護法の実施要領は「保護の相談にあたっては、申請権を侵害していると疑われるような行為は慎むこと」としており、今回の誓約書は要領に抵触する可能性がある。西村公男・生活支援課長は「不適切な内容で、誓約書には効力はない。2組には謝罪し、担当者を13日に勤務から外した。職員には申請者の人権を尊重し、制度についてわかりやすく説明するよう指導を徹底したい」と話した。
 厚労省保護課は「誓約書は行き過ぎではないか。違反したことによる受給打ち切りが有効かという点についても疑義がある」としている。」(全文)


◇「生活保護誓約書 別の2人も強要 宇治市職員」
2012.03.17 読売新聞 大阪朝刊 2社 38頁
「  京都府宇治市の生活支援課の男性ケースワーカーが生活保護費の受給を申請した2世帯に「誓約書」を強要していた問題で、市は16日、別の同課職員2人も4世帯から誓約書をとっていたことを明らかにした。市は「誓約書に法的根拠はなく、効力もない」として各世帯に謝罪した。
 市によると、20歳代と30歳代の男性職員。昨年11月から、申請相談に応じた際、「(就職活動の)努力が不十分であれば保護は廃止になる」「住所や生活状況などの個人情報を(福祉事務所が必要とする調査時に)相手に伝えることに同意します」などと書かれた誓約書に署名を求めていた。」


◇「誓約書強要「6枚だけ」 宇治市 生活保護調査 指導は39枚」
2012.04.20 読売新聞 大阪朝刊 京市内 29頁
「宇治市のケースワーカーが生活保護の申請者に対して、将来の妊娠や出産などを巡って、法的根拠のない誓約書を強要していた問題で、市は19日、調査内容の中間結果を発表した。これまでに3人のケースワーカーが計6世帯(計6枚)に対し、申請時に誓約書をとっていたことが明らかになっているが、市はこうしたケースは「6枚以外になかった」と結論づけた。
 ただし、すでに受給が始まっている世帯のうち、アルコール依存症の人に、飲酒をしないよう求めるなど、生活指導する内容の誓約書を39枚とっていたことも併せて発表された。
 府は「誓約書が直ちに違法とは言えないが、誓約書に反した場合、保護が廃止されるのでは、と心理的な圧迫を与えるものは適当でない」としており、市は今後、これらの39枚が該当するかどうかを調べる。」


◇「京の深層 宇治市生活保護 申請者に誓約書強要「違法」」
2012.05.14 読売新聞 大阪朝刊 山城 31頁
「「心を圧迫」府が特別監査
   宇治市の生活支援課のケースワーカーが生活保護の申請者に対して法的根拠のない誓約書を強要していた問題が広がりをみせている。生活保護を受給している世帯からも誓約書を取っていたことが判明。市は「組織的な関与はない」としているが、誓約書を取っていたケースワーカーは計19人に上り、府は市に対して特別監査に乗り出した。(倉岡明菜)
 「異性と同居しない」「生活保護費削減のため、(男性側に)子どもの養育費を請求することを誓う」。生活保護の申請に訪れた女性が3月1日、市役所の相談室で男性ケースワーカーから示された〈誓約書〉。65歳未満や母子世帯などに分けて、数多い制限が書き込まれ、職員が守られていないと判断した場合には保護を廃止し、異議は申し立てないなどとされていた。
 女性は約4時間にわたって説明を受けた後、署名・押印を求められた。後日、女性が別の職員に話したことから、問題が発覚した。
 そこで、市は全ケースワーカー(24人)に聞き取り調査を実施。新たに2人が申請者に対して、別の誓約書を取っていたことがわかった。3人は「不正受給を防ぎたかった」「制度について知ってもらいたかった」と理由を説明したという。
 生活保護の申請権を侵害している恐れがあると判断した市は、誓約書を取った6世帯を訪問するなどして誓約書に効力のないことを告げ、「不適切だった」と謝罪。市民団体などの抗議に対し、市は「誓約書を求めた職員が誤った認識を持ち、管理も不十分だった」として、職員個人の問題だけではなく、市の指導不足もあったとの認識を示した。
 しかし、誓約書問題は申請者だけにとどまらなかった。市内の生活保護の受給1822世帯(3月21日現在)全件を調べた結果、38世帯から39枚の誓約書を提出させたことも明らかになった。収入の申告や車の使用禁止などを求めており、市は「個別具体的な援助の中で、自立を助長するためだった」とするが、「もう2度と引っ越しはしない」などとするものもあった。
 ある自治体の担当者は「生活保護制度の説明について『言った』『言わない』となるのは誰しも避けたいこと。そうしたことを防ぐために誓約書という形を取ったのでは」と推し量る。
 19人ものケースワーカーが誓約書を取っていた事実を府は重く受け止めており、担当者は「受給者への誓約書については直ちに違法とは言えないが、保護費を止められるのではないかと心理的な圧迫を加えるものは不適当」とし、中身を詳しく精査している。
 長引く景気の低迷などにより、市では2006年度1504世帯だった受給世帯が09年には1697世帯、11年度は1826世帯と、全国同様に増加し、財政上大きな負担になっているのは事実だ。生活保護法では、自治体は生活保護受給者に対して必要な指示、指導ができ、受給者が従わない場合は保護を廃止・停止できるとしている。
 しかし、吉永純・花園大教授(公的扶助論)は「申請者にまで誓約書を書かせる権限は行政にはなく、明らかに違法」と指摘。「1枚の誓約書だけで自立を促すほど、受給者の抱える生活問題は甘くはない。受給者の状況を分析し、対等な立場で自立への展望を共に認識し、意欲を引き出す支援が、ケースワーカーには求められている」と話す。
 市は職員の研修や管理体制の見直しなどに乗り出した。再発防止のためには、より一層の取り組みが求められる。
 〈生活保護〉
 失業など様々な理由で生活に困った世帯に必要最低限の現金を支給し、自立を促すための制度。国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担する。厚生労働省によると、全国の受給世帯は過去最多の約152万世帯(1月現在)。」(全文)


◇「生活保護申請者から誓約書 宇治市、主任ら8人処分 減給など」
2012.11.27 大阪朝刊 京市内 31頁
「宇治市職員が生活保護の申請者から法的根拠のない「誓約書」を求めた問題で、市は26日、生活支援課の30歳代の男性主任を減給10分の1(1か月)とするなど、計8人を処分した。
 市によると、主任は1月20日に生活保護の申請に訪れた高齢者夫婦、3月1日には別の女性に対し、生活保護法に規定のない誓約書の提出をそれぞれ求めた。誓約書では「積極的に就職活動を行う」「異性と同居しない」などと具体的な項目を示しており、市は「提出を求めただけでなく、抑圧的な内容で、申請権を侵害したと疑われかねない行為」として、地方公務員法に基づく懲戒処分とした。
 同様に誓約書を求めた同課の30歳代と20歳代の職員2人は「行為は不適切だったが、誓約書は制度を説明する内容だった」として厳重注意。管理監督責任を問い、健康福祉部の50歳代の部長級職員ら当時の上司5人を厳重注意・訓告とした。
 また、10月に同僚から現金2万円を勤務中に盗んだとして、市は26日、事業課の50歳代の男性主任を懲戒免職処分(予告)にした。主任は現在、業務中のけがで休業中で、労働基準法の制限が解除される日に免職処分となる。上司の市民環境部の50歳代の部長級職員ら2人は厳重注意とした。」(全文)


◇2012.5.2 京都新聞「生活保護申請時の誓約書 ケースワーカーの負担減を」【坂本佳文】


20120320 しんぶん赤旗「生活保護申請に誓約書 “出産したら保護に頼らない” 党市議が追及 副市長謝罪 京都・宇治」【岡本大介】
「 「約束の時間に来ない」「書類の不備が複数回発生」した場合などは「自己責任なので、廃止を含めた処分は貴職に一任する」―。京都府宇治市でこの3月、生活保護の申請に訪れたAさんに対し、こんな記述をした「誓約書」を約5時間にわたって説明し、署名・押印させていたことがわかりました。
 日本共産党の宮本繁夫市議が12日の市議会で追及し、明らかにしたものです。

3枚にわたり
 「誓約書」はA4用紙3ページにわたり、「保護開始直後の辞職は保護費を目的とした辞職と判断され認められない」ことや、母子世帯には「異性と生活を伴にしない」「妊娠・出産したら保護に頼らず養育する」ことなどを約束させています。外国籍の人には、「日本語を話せないのは自己責任」であり、「日本語が分からないから仕事が見つからないなどの言い訳は認められない」など人権を侵害し、生活保護の廃止を一方的に強いる記述が並んでいます。
 「生活保護費削減のために積極的に就労活動を行い」「生活保護費削減のために…子供の養育費を請求・獲得することを誓う」など生活保護費削減が動機になり、「誓約書」がつくられたことをうかがわせる記載もあります。
 市によると、こうした「誓約書」は同ケースワーカーが1月にも別の高齢者世帯に署名・押印させていました。
 土屋炎副市長は「大変申し訳ない」と謝罪し、「誓約書」に署名・押印させたことの誤りを認めました。一方、西村公男生活支援課長は「ケースワーカー本人の判断で上司との相談もなしにやったことで、課としてやったわけではない」としています。

別の人も実施
 さらに16日の市議会予算委員会では、市が他のケースワーカー2人も「私の生活や個人情報について必要な調査をしてもかまいません」「病院を自由に選ぶことはできない」「勝手に仕事を辞めたり、転職できない」などと記述したA4用紙2ページの「誓約書」を、4人の申請者に署名・押印させていたことを明らかにしました。
 宇治生活と健康を守る会の平本克行会長は「『誓約書』の内容はまったくひどいもので到底許されない。生活保護は最後のセーフティーネットであり、誰もが申請できる制度でなければならない。窓口に到着するまでにも大きな決意が必要であり、『誓約書』によって申請者を萎縮させることになる」と話しています。
 宮本市議は「『誓約書』で同意を求めている内容は、生活保護法やその実施要領をも逸脱した内容だ。一職員の行った行為だと言って看過できない。他にも誓約書を書かされたという話も寄せられている。こうした事態を引き起こした原因はどこにあるのか、市は真摯(しんし)に生活保護行政のすすめ方を見直すべきだ」と語っています
 宇治生活と健康を守る会は19日、宇治市で複数のケースワーカーが、生活保護の申請者に人権侵害の「誓約書」に署名・押印させていた問題で、市健康福祉部・生活支援課に対し、抗議と再発防止を申し入れました。(京都府・岡本大介)」



■言及

◇稲葉 剛 20131121 『生活保護から考える』,岩波新書,224p. ISBN-10: 4004314593 ISBN-13: 978-4004314592 ¥720 [amazon][kinokuniya]
「二〇一二年三月、京都府の宇治市で福祉事務所のケースワーカーが生活保護の申請者に対して、母子世帯には異性との同姓を禁じたり、妊娠出産をした場合は生活保護を打ち切ることに同意を強いる誓約書に署名させていたことが判明しました。市は不適切な内容であることを認め、関係者に謝罪しました。その後の市の調査では、誓約書に署名させた申請者や利用者は計四五世帯にものぼり、市のケースワーカーの大半の一九人が関わっていたことが明らかになっており、法的根拠のない誓約書の教養が組織的に行われていたことがうかがわれます。」[稲葉 2013:180]


■参考文献・資料

◆稲葉 剛 20131121 『生活保護から考える』,岩波新書,224p. ISBN-10: 4004314593 ISBN-13: 978-4004314592 ¥720 [amazon][kinokuniya]
◆森川 清 20140620 『改正生活保護法――新版・権利としての生活保護法』,あけび書房,232p. ISBN-10: 4871541274 ISBN-13: 978-4871541275 ¥2300 [amazon][kinokuniya]
◆大山 典宏 20131116 『生活保護VS子どもの貧困』,PHP新書,224p. ISBN-10: 4569815456 ISBN-13: 978-4569815459 ?760 [amazon][kinokuniya]
◆今野 晴貴 20130710 『生活保護――知られざる恐怖の現場』,ちくま新書,256p. ISBN-10: 4480067280 ISBN-13: 978-4480067289 ¥800 [amazon][kinokuniya]
◆みわ よしこ 20130715 『生活保護リアル』,日本評論社,220p. ISBN-10: 4535586462 ISBN-13: 978-4535586468 ?1400+税  [amazon][kinokuniya] ※

◇水谷修のBROG 20120313(18:15:50)「人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要」『おおきに宇治市議会議員の水谷修です。
◇京都POSSEスタッフ日誌 20120314(10:07:03)「宇治市の生活保護誓約書事件にみるケースワーカーのパワハラ問題
◇京都POSSEスタッフ日誌 20120316(16:49:45)「宇治市の生活保護誓約書の全文公開
◇京都POSSEスタッフ日誌 20120316(22:49:08)「宇治市職員2人も生活保護申請世帯に誓約強要&京都・中京区 生活保護受給者に「誓約書」

◇20120312 宇治市市議会「予算特別委員会 第4回」議事録(言及あり)
◇20120313 宇治市市議会「予算特別委員会 第5回」議事録(言及あり)
◇20120315 宇治市市議会「予算特別委員会 第6回」議事録(なし)
◇20120316 宇治市市議会「予算特別委員会 第7回」議事録(言及あり)
◇20120321 宇治市市議会「予算特別委員会 第8回」議事録(言及あり)
◇20120323 宇治市市議会「予算特別委員会 第9回」議事録(なし)



*作成:中村 亮太
UP:20140808 REV:20140815 0816
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