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>HOME HIV/AIDS <薬害エイズ裁判和解10周年記念企画のご案内> 1996年3月に薬害エイズ訴訟の和解が成立してから10年になりま す。東京HIV訴訟弁護団、薬害オンブズパースン会議、医薬品治療研究 会、医薬ビジランスセンター(薬のチェック)の共催で下記のとおり10 周年の企画を行います。是非ご参加いただきますよう御案内いたします。 (ビジュアルなポスター、チラシもございますので、配布可能な集会など ありましたらご一報いただければ幸いです) http://www.yakugai.gr.jp/topics/file/061203kouen.pdf 薬害エイズ裁判和解10周年企画 「くりかえされる薬害の原因は何か」 【日 時】 2006年12月3日(日)午後1時〜5時 【場 所】 ベルサール九段(ホール) 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル3F (参加費無料・事前申込不要、同時通訳付) ◆第1部 David Healy(デーヴィッド・ヒーリー) 記念講演 「科学の外観をまとったグローバル・ビジネス」 -The Human Laboratory- 「科学的根拠に基づいた医療というが、臨床試験を行うか否かの決定や 市場でどの適応を目指すか、どの雑誌に結果を載せるか、誰をオピニオン リーダーにするかといったことが、みな製薬企業の営業部で決定されてい ることを我々は認識していない」 自らの著作「抗うつ薬の時代」日本語版への序文で、こう指摘したデー ヴィッド・ヒーリーは、英国の精神科医で、現カーディフ大学教授。 多数の論文・著作を有する著名な精神薬理学者であり、50代にして現 代精神医学史研究の第一人者である。 抗うつ剤SSRIの臨床試験データ等を分析して、同剤が自殺衝動を強 めると指摘し、自殺した患者の遺族が製薬会社を訴えた訴訟の原告側証人 となった。 2000年秋、トロント大学の教授就任講演で、不都合なデータが公表 されず、学術論文の多くが製薬企業によってゴースト・ライティングされ ている現実を痛烈に批判して、同大学から教授就任を断られ、大学・学会 と製薬企業との関係をめぐる社会的な論争を巻き起こした“時の人”でも ある。 産・官・学の利害構造など、薬害の温床を、圧倒的な事実を背景に、分 析する。 ◆第2部 特別報告「薬害肝炎の加害構造」 大阪地裁判決(6月21日)と福岡地裁判決(8月30日)をもとに薬 害訴訟の歴史に新たな1頁を加えることとなった薬害肝炎訴訟。国と企業 の責任を認めた本年6月21日の大阪地裁判決、8月30日の福岡地裁判 決が指摘した薬害加害構造について報告し、東京地裁判決のどこに注目す べきかを解説する。 ◆第3部 シンポジウム「薬害エイズ事件の教訓と薬害根絶」 薬害エイズ事件とは何だったのか?薬害エイズの和解成立から10年を 経て、何が変わり、何が変わっていないのか? 薬害根絶のための進歩は本当にあったのだろうか?薬害エイズ刑事事件 を追い続けた弁護士、血友病患者として 被害者団体を支えた弁護士、薬 害防止活動に取り組んできた弁護士他、東京HIV訴訟弁護団メンバーが 本質に切り込む問題提起をする。 >TOP ■文献(発行順) *◆赤瀬 範保 199106 『あたりまえに生きたい−あるエイズ感染者の半生』 木馬書館 1991.6 − *◆広河 隆一 19920331 『エイズからの告発』, 徳間書店,1500円 信州医短 *◆池田 房雄 19920925 『白い血液 増補版』, 潮出版,1500円 *◆池田 恵理子 199303 『エイズと生きる時代』 岩波書店 *◆石田 吉明・小西 熱子 19931001 『そして僕らはエイズになった』, 晩聲社,ルポルタージュ叢書38,1545円 信州医短 *◆石田 吉明 199310 『いのちの輝き――エイズとともに生きる』 岩波書店 *◆広河 隆一 19931031 『日本のエイズ』, 徳間書店,1500円 信州医短 ◆石田 吉明・村上 弘光 『エイズを生きる』 法政大学出版局 *◆尾瀬 哲也・今中 真 19940910 『対話が拓く医療』 木馬書館 1500円 *◆横川 和夫・保坂 渉 19941110 『熱い鼓動』, 共同通信社,1500円 信州医短 *◆新井 節男 1995 『エイズという名の社会現象』 ミネルヴァ書房 − *◆広河 隆一・川田 悦子 19950307 『龍平の未来』, 講談社,1500円 ※/信州医短 ◆広河 隆一 『薬害エイズ』 岩波書店 *◆東京HIV訴訟原告団 19950327 『薬害エイズ 原告からの手紙』, 三省堂,286p. ISBN:4-385-35657-2 1529 [amazon]/[boople]/[bk1] ※ *◆櫻井 よしこ 19950807 『エイズ犯罪』, 中央公論社,1500円 ※/信州医短 *◆川田 龍平 19960720 『龍平の現在』 三省堂,269p. 1250 ※ *◆綾野 まさる 1997 『君をわすれない――薬害エイズがうばった命』 小学館 − *◆家西 悟 1997 『お前は忘れても、俺は忘れへん――薬害エイズ絶望からの闘い』 (株)ロングセラーズ *◆保坂 渉 19970314 『厚生省AIDSファイル』 岩波書店,311p. 2472 ※ *◆NHK取材班 編 桜井 均 著 199707 『埋もれたエイズ報告』 三省堂 *◆川田 悦子・保田 行雄 199808 『薬害エイズはいま――新しいたたかいへ』,かもがわ出版,166p. ISBN:4-87699-400-5 1575 [amazon]/[boople]/[bk1] ※ cf.立岩 真也 200103 「薬害エイズについての本」(医療と社会ブックガイド・3),『看護教育』42-3(2001-3): *◆加沼 戒三 1998 『薬害エイズ再考――医師から見た薬害エイズの真実』 花伝社(共栄書房発売) ◆山崎 喜比古・瀬戸 信一郎 編 200012 『HIV感染被害者の生存・生活・人生――当事者参加型リサーチから』,有信堂,212p. ISBN:4-8420-6559-1 2415 [amazon]/[bk1] ※ cf.立岩 真也 200103 「薬害エイズについての本」(医療と社会ブックガイド・3),『看護教育』42-3(2001-3): ◆家西 知加子 20000905 『希望の子――夫は血友病患者でHIV感染者』 ワニブックス,185p. ISBN: 4847013514 ISBN-13:978-4847013515 1470 [amazon] ※ b d/p これ以外にも多数あります。 ◆立岩 真也 2001/03/25「薬害エイズについての本」(医療と社会ブックガイド・3) 『看護教育』2000-3(医学書院) >TOP ■組織 ◆HIV訴訟原告団 「血友病の治療薬として投与された輸入血液製剤がHIVに汚染されていたことからHIVに感染させられた被害者が、国及び製薬企業5社に対して提起した損害賠償訴訟のうち東京地裁に提訴した原告の団体。1989年10日27日に第1次原告14名が提訴して以来、95年2月末現在で 104名の被害者が参加している。その約3分の1はすでに感染被害によって死亡し、遺族が訴訟を継承している。東京地裁で提訴しているが、原告らの居住地域は日本全国に及ぶ。原告らは、エイズに対する偏見・差別が根強い中、プライバシーを守るため異例の匿名訴訟で闘っているが、弁護団弁護士総勢50名に支えられて95年春までに第4次までの原告本人尋問を含むすべての審理を終え、95年3月27日に結審。」(1995) ◆薬害エイズ大阪訴訟原告団 ◆HIV訴訟を支える会 http://www.age.ne.jp/x/hiv-ssk/default.html ◆HIVと人権を考える会・北九州 ■HP ◆薬害エイズ事件 http://www.mi-net.org/yakugai/dacases/aids/aidsmain.html ■文書 ◆19960329 確認書 確認書 平成八年三月二九日、東京地方裁判所において、抹式会社ミドリ十字、パクスター株 式会社、日本臓器製薬株式会杜、パイエル薬品株式会社又は財団法人化学及血清療法 研究所(右五社を総称して、以下「製薬会社」という。)の製造若しくは輸入販売に 係る非加熱濃縮製剤(以下「本件非加熱濃縮製剤」という。)の使用によりHIV感染 の被害を受けた血友病患者又はその遺族である原告ら(以下「本件原告ら」という。 )と製薬会社及び国との間に、別紙1和解条項(以下「本件和解条項」という。)に よる裁判上の和解(以下「本件和解」という)が成立した。 本件原告ら及び未結審原告ら、厚生大臣並ぴに製薬会社は、本件和解及ぴその前提と された裁判所の平成七年一○月六日付け及び平成八年一二月七日付けの各所見に基づ き、本件非加熱濃縮製剤の使用によりHIV感染被害を受けたすぺての血友病患者及び その遺族が被った物心両面にわたる甚大な被害を救済するため、次のとおり合意に達 したことを確認する。 一 誓約 1 厚生大臣及び製薬会社は、本件について裁判所が示した前記各所見の内容を真摯 かつ厳粛に受けとめ、我が国における血友病息者のHIV感染という悲惨な被害を拡大 させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚、反省して、原告らを含む感染 被害者に物心両面にわたり甚大な被害を被らせるに至ったことにつき、深く衷心より お詫びする。 2 厚生大臣は、サリドマイド、キノホルムの医薬品副作用被害に関する訴訟の和解 による解決に当たり、前後二回にわたり、薬害の再発を防止するため最前の努力をす ることを確約したにもかかわらず、再ぴ本件のような医薬品による悲惨な被害を発生 させるに至ったことを深く反省し、その原因についての真相の究明に一層努めるとと もに、安全かつ有効な医薬品を国民に供給し、医薬品の副作用や不良医薬品から国民 の生命、健康を守るべき重大な責務かあることを改めて深く認識し、薬事法上医薬品 の安全性確保のため厚生大臣に付与された各種権限を十分活用して、本件のような医 薬品による悲惨な被害を再び発生させることがないよう、最善、最大の努力を重ねる ことを改めて確約する。 3 製薬会社は、安全な医薬品を消費者に供給する義務があることを改めて深く自覚 し、本件のような医薬品による悲惨な被害を再ぴ発生させることがないよう、最善、 最大の努カを重ねることを確約する。 二 本件和解の対象者 本件和解は、第四次訴訟までの原告らを対象とする。 三 本件和解の和解金 本件和解条項のとおり。 四 健康管理費用 国は、本件和解成立後も、「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染 者の調査研究事業実施要領」に基づくエイズ発症前の感染者に対する健康管理費用の 給付の継続・拡充に努める。 五 発症者健康管埋手当(仮称) 1 国は、平成八年度において、財団法人友愛福祉財団(以下「友愛福祉財団」とい う。)が、本件非加熱濃縮製剤の使用によるHIV感染者(二次三次感染者を含む。) であってエイズを発症している本件原告らに対し、一人当たり月額一五万円の発症者 健療管理手当(仮称)(以下「発症者手当」という。)を支給する事業を行うに当た っては、本件和解条項第五項を受けて、その実施に要する費用の四割を支弁する。 国は、平成九年度以降においても、右支弁の実施に努めるものとする。 2 製薬会杜は、本件原告らのうちエイズを発症している者に対し、その生存中、1に 定める事業の実施に要する費用の六割を第六項の方法により支払う。 3 本件原告らのうち本件和解成立後にエイズを発症したものについても、前1、2と 同様とする。 六 製薬会社の金銭給付の履行 製薬会杜の本件和解条項及びこの確認書に基づく金銭給付の履行については、製薬会 社が、連帯して、必要な資金を友愛福祉財団に拠出し、原告らに対しては、友愛福祉 財団が右拠出金の中から支払を行うものとする。金銭給付の具体的な支払方法につい ては、別紙2「覚書」及び別紙3「協定書」のとおりとする。 七 友愛福祉財団による救済事業について 1 友愛福祉財団による救済事業は、当分の間存続さぜるものとするが、平成一三年 二月を目処として廃止する方向で検討する。 2 製薬会社は右救済事業の実施に要する費用のうち六割を負担する。 3 国は、平成八年度において、右救済事業の実施に要する費用のうち四割を支弁す る。平成九年度以降においても、右支弁の実施に努めるものとする。 4 本件和解成立後(平成八年四月一日以降)の請求に基づいて右救済事業による給 付を受けた分については、その金額を損益相殺の対象としで、当該感染者又は遺族が 和解に基づいて支払を受けるべき和解金(基本額)から控除するものとする。 5 月を単位として給付される給付金についでは、平成八年一二月までの月分を本件 和解成立時〈平成八年一二月二九日)までに給付されたものとみなす。 6 5に規定する給付金以外の給付金については、平成八年一二月末日までの請求にか かるものを本件和解成立時(平成八年三月二九日)までに給付されたものとみなす。 八 その他の恒久対策について 1 厚生大臣は、引き続き原告らHIV感染者の意見を聴取しつつ、HIV感染症の医療体 制の整備等につき適切なな措置をとることに努める。 2 HIV感染症の研究治療センターの設置、拠点病院の設備充実、差額ペッドの解消、 二次・三次感染者の医療費、HIV感染者の身体障害者認定等の、HIV感染症の医療体制 及ぴこれに関連する問題については、厚生省において、原告らHIV感染者と協議する 場を設ける。 3 製薬会社においても、治療薬の開発、情報の提供等、原告らHIV感染者の治療の向 上等に努めるものとする。 九 未結審原告ら及ぴ未提訴者の取扱い 1 第五次以降第八次訴訟までの既提訴原告らについては、本件和解成立後速やかに 、本件非加熱濃縮製剤の使用よるHIV感染の事実(二次・三次感染者についてはその 感染原因)についての証拠調べを実施した上、順次和解の対象とする。 2 未提訴の血友病患者であるHIV感染者及ぴその遺族については、訴え提起を待ち、 本件非加熱濃縮製剤の使用によるHIV感染の事実(二次・三次感染者についてはその 感染原因)についての証拠調べを実施した上、順次和解の対象とする。 3 未結審原告ら及ぴ未提訴者についての和解の内容は、本件和解に準拠するものと する。但し、弁護士費用・訴訟追行費用については、次のとおりとする。 (一)第五次及び第六次訴松の原告らについては、HlV感染者(二次・三次感染者、 エイズ発症者、死亡者を含む。)一人当たり全三五○万円とする。 (二)第七次訴訟以降の原告らについては、HIV感染者(二次・三次感染者、エイズ 発症者、死亡者を含む。)一人当たり金一五○万円とする。 4 今後和解が成立するHIV感染者のうち、当該和解成立時にエイズを発症しているも のについては、平成八年四月、訴え提起、発症の最も遅い時点に請求があったものと して、発症者手当の支給を受けられるものとする。 原告ら代表・東京HlV訴訟原告団 代表者 厚生大臣 株式会社ミドリ十字 代表取締役 パクスター株式会杜 代表取締役 日本臓器製薬株式会杜 代表取締役 バイエル薬品株式会社 代表取締役 ---------------------------------------------------------------------- 一次掲載元 HIV訴訟を支える会 Mailing List 二次掲載元 FAIDS MES6 …… 043/057 SDI00870 上農kaminou 哲朗 HIV訴訟関連資料 (20) 96/04/02 10:03 コメント数:2 ここからのリンクは、HIV訴訟関連の資料です。 sysop 上農哲朗 (wando) 電子会議 (1:発言 2:コメントを読む 改行のみ: 読む) 通常モード > 044/057 SDI00870 上農kaminou 哲朗 和解確認書 (20) 96/04/02 12:42 043へのコメント ※以上は,NIFTY-Serve:GO FMEDSOC(<医と社会のフォーラム>)→3:電子会議 →20「長文資料など」より転載したものです。上農哲朗氏に感謝いたします。 ◆19960329 和解条項 原告ら及び被告らは、本件について当裁判所が平成七年一○月六日に示した「和解勧 告に当たっての所見」(別紙1)及び平成八年三月七日に示した「第二次和解案提示 に当たっての所見」(別紙2)を前提として、以下の内容により、本件を和解によっ て解決することを合意した。 一 被告国並ぴに被告株式会社ミドリ十字、同バクスター株式会社、同日本臓器製薬 株式会社、同パイエル薬品株式会社及び同財団法人化学及血清療法研究所(以上五社 を総称して、以下「被告製薬会社」という。)は、原告らが本件非加熱濃縮製剤の使 用によるHIV感染により被った損害をを填補するため、連帯して、別紙3一覧表の原告 欄記載の各原告に対し、対応する和解一時金欄記載の金員の支払義務があることを認 める。 二 被告国及び被告製薬会社は、連帯して、右一覧表原告欄記載の各原告に対し、弁 護士費用及び訴訟追行費用として、対応する弁護士費用等欄記載の金員の支払義務が あることを認める。 三 被告国は、第一、二項の金員(以下「本件和解金」という。)のうち右一覧表の 甲欄記載の金員を、平成八年五月末日限り、右原告ら訴訟代理人弁護士の指定する銀 行口座に送金して支払う。 四 被告製薬会社は、本件和解金のうち右一覧表の乙欄記載の被告製薬会社負担分の 支払に充てるため、連帯して、平成八年五月末日限り、金一五億円を限度として財団 法人友愛福祉財団(以下「友愛福祉財団」という。)に拠出し(被告日本臓器製薬株 式会社など血液製剤の輸入販売者たる被告製薬会社の拠出金には、その輸入販売した 本件非加熱濃縮製剤の製造者が本来製造者としての責任に基づいて負担すべき部分を 含む。)、原告らは、別に定める友愛福祉財団との協定に基づき、友愛福祉財団から 、被告製薬会社の和解金の支払を受けるものとする。 五 被告国及ぴ被告製薬会社は、本和解成立後、本件非加熱濃縮製剤の使用によるHI V感染者(二次・三次感染者を含む。)であってエイズを発症している原告らに対し 発症者健康管理手当(仮称)を支給する事業を共同して実現するものとする。その際 、被告国は、財政法の枠内で措置するものとする。 六 原告らは被告らに対するその余の請求を放棄する。 七 (一)原告らは、本和解条項による以外、本件に関し、被告らに対して何らの講 求をしない。 (二)原告らは、被告株式会杜ミドリ十字に対して本件非加熱濃縮製剤又はその原料 血漿を供給したアルファ・テラピュイティック・コーポレーションに対しても本件に 関し何らの請求をしない。 (三)原告らは、被告バクスター株式会社の輸入販売にかかる本件非加熱濃縮製剤の 製造又は輸出に携わったバクスター・インターナショナル・インク、パクスター・ワ ールド・トレード・コーポレーション、バクスター・ヘルスケア・コーポレーション 、バクスター・エクスポートコーポレーションに対しても本件に関し何らの請求をし ない。 (三)原告らは、被告バイエル薬品株式会社に本件非加熱濃縮製剤を供給した米国ペ ンシルバニア州ピッツバーグ所在パイエルコーポレーションに対しても本件に関し何 らの請求をしない。 (四)原告らは、被告日本臓器製薬株式会杜に対して本件非加熱濃縮製剤を供給した オーストリア共和国ウィーン、一ニニ○、インダストリストラセ七二所在イムノ・ア ーゲー、オーステエーストライヒシエス・インスティチュート・フュール・へモデリ バテ・ジーイーエムエイチ、(オーストリア共和国)、コムュニティ・パイオ・リソ ーセス・インク(米日)及びイムノ・ユー・エス・インク(米国)に対しても本件に 関し何らの請求をしない。 八 訴訟費用は各自の負担とする。 ---------------------------------------------------------------------- 一次掲載元 HIV訴訟を支える会 Mailing List 二次掲載元 FAIDS MES6 045/057 SDI00870 上農kaminou 哲朗 和解条項 (20) 96/04/02 12:42 043へのコメント ※以上は,NIFTY-Serve:GO FMEDSOC(<医と社会のフォーラム>)→3:電子会議 →20「長文資料など」より転載したものです。上農哲朗氏に感謝いたします。 ●厚生省提供資料 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 1」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 2」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 3」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 4」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 5」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 6」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 7」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 8」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO 9」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO10」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO11」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO12」 ◆「96/06/05 HIV関連資料についてNO13」 ◆19960510 薬害エイズ問題が教えてくれる私たちの「知る権利」 急なお知らせで申し訳ありませんが、下記の通りの集会が行われますのでご案内 します。 薬害エイズ問題が教えてくれる私たちの「知る権利」 主催 薬害エイズ大阪訴訟原告団 日 時:5月10日(金) PM6:30より 場 所:エルおおさか (大阪府立労働センター) 地下鉄谷町線・京阪電車天満橋駅下車 西へ徒歩約5分 当日は、安部英元帝京大教授・郡司篤晃東大教授の告発についての寸劇など予定 しているとのことです。皆さん奮って御参加ください。 (NIFTY-Serve:GO FMEDSOC)より ◆<社説>薬害エイズ判決 納得できぬ“高みの判断” 『毎日新聞』 「多くの人は意外な結論と受け止めたに違いない。薬害エイズ事件で東京地裁が元帝京大副学長、安部英被告に下した無罪判決。「処罰の要請を考慮するあまり外延を動かしてはならない」と判示した通り、過失犯の構成要件を極めて厳格に判断した結果だろう。しかし、判決には納得がいかない点がいくつもある。 何よりもまず、視座が市民感覚とかい離し過ぎている。判決は「多くがエイズを発症したり、高い確率でHIVに感染すると予見できなかった」と予見可能性を否定したが、これは「少数がエイズで死ぬことを予見していた」の裏返しだろう。たった一人の命でも救ってほしいと医師を頼るのが人情なのに、まるで動物実験でも観察しているかのように、犠牲を顧みていない。少しでも死の危険があれば、回避に最善を尽くすのが医師の責務と考えるべきだ。 「当時多くの医師が非加熱製剤を使っていたから」との論法も欺まん的だ。安部元副学長は“日本の血栓止血学の父”と呼ばれた権威で、厚生省エイズ研究班の班長なども務め、厚生行政を左右する立場にあった。本来は率先して非加熱製剤の投与を中止させるべく指導する役割を担ってもいた。当時の医学水準を重視したまでは分かるが、後進と同列に扱って援護するのでは著しく公平性を欠くのではないか。 判決は「自らの権力を誇示していたのではないか、その権威を守るため策を巡らせていたのではないかなどと傍目(はため)には映る」と認定していながら、肝心なその内実を裁いていない。判決全体に説得力が乏しいのは、急所をはずしているからだ。 非加熱製剤のメーカーだったミドリ十字との緊密な関係にしてもそうだ。安部元副学長が安全なクリオ製剤への転換を拒み、非加熱製剤の投与を続けたのは、加熱製剤の開発が遅れていた同社に配慮したためといわれている。判決が触れていないのは、検察側の立証が十分でなかったせいもあろうが、疑惑に言及していないことには得心が行かない。 他に先がけて非加熱製剤の危険を察知していたと複数の証拠が物語っており、危険回避に努めたとは言いがたいのに、安部元副学長が「医師として何ひとつ恥ずかしいことはない」と豪語した理由についても、考察しないと真相には迫れない。 医療過誤訴訟で被告側の医師が過失を認めようとしないことと共通するが、過失責任は逃れられると心得ている医師が多いのだ。学閥を中心とした強い絆(きずな)によるかばい合いと、絶対的服従を求める階級構造の中で、良心よりも保身に身をやつす医師。病める連帯意識を払拭(ふっしょく)しない限り、医療ミスの追及は困難だ。 この現実を直視し、高い倫理性を求めないと、医師の過失責任の立証は不可能になる。判決はいびつな医学界体質に切り込むことなく、法理論で「権威とその権力による罪」を裁いた。刑事責任の有無は別として、市民の関心に応えない判断を社会が容易に受け入れるとは思えない。 安部元副学長自身は権威の見識、判断力を過小評価した判決に満足しているのだろうか。プライドと引き換えにした無罪。権威ならば、誇り高く真実を語るべきではないか。「肉親に血友病患者がいても、同じ治療をしたのですか」との問いにも。」[2001-03-28-23:55] *このファイルは文部省科学研究費補助金を受けてなされている研究(基盤(C)・課題番号12610172)の一環として作成されています(〜2004.03)。 *UP:1996 REV:....20040416(ファイル名変更等),0819 20080706 ◇薬害 ◇HIV/AIDS ◇血友病 ◇医療過誤、医療事故、犯罪… |