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安楽死・尊厳死 韓国

安楽死・尊厳死


■2009/11/02 安楽死問題韓日国際セミナー
 於:韓国・ソウル市・国会議員会館

■尊厳死を認めるまでの経緯(77歳の女性の事例)

2008年2月15日:肺の組織検査のためにセブランス病院に入院

2008年2月18日:組織検査途中、植物人間状態になる。
以後、家族は人工呼吸機を外してほしいと要請したが、病院は「生きている患者に対しての治療は中断できない」と断る。

2008年5月:家族は病院と担当医師を相手に「無意味な延命治療の中断してほしい」と裁判をおこす。

2008年7月:ソウル西部地法では、「治療が医学的に意味がないという主張を認めることができない状況で家族たけの決定で延命治療を中断することは正しくない」ということで、家族の「尊厳死」仮処分申請を棄却した。
しかし、家族が出した翻案訴訟で延命治療中断要請は受け入れられた。(呼吸器を外すこと)

2008年11月28日:ソウル西部地法では「自然な死を迎えたい」という患者本人の意思により呼吸器を外してもよいという判決が下された。これは、尊厳死を認める初の判決であった。裁判部は「人工呼吸器に依存する延命は人格的な価値を制限するので、病院は人工呼吸器を外す必要がある」と説明した。しかし、家族の治療中断請求は棄却した。
これに対して、病院側は法院の判決を認めず、1審判決に不服し、2審ではなく、大法院に直接判断を要求する上告を決定する。

2008年12月18日:家族と弁護士側が病院側が出した上告提案を拒否したことで、病院はまた2審法院に控訴状を提出する。

2009年2月10日:しかし、ソウル高等法院も控訴審で「回生可能性がない状態で機械装置で延命する場合なら治療中断が可能であり、患者が事前に文書として意思を残さなかったとしても、本人の意思を確認することは不可能ではない」と1審と同じく、人工呼吸器を除去する判決を下す。

2009年2月24日:セブランス病院は2審判決に対して、大法院上告を決定する。

2009年5月21日:大法院では「患者の状態からみると短い期間で死亡可能性があるのに、治療を継続することは人間の尊厳性を害することなので、患者の意思を推定し、治療を中断することができる」と
尊厳死を認める原審を確定し、結局呼吸のを除去を認める。
大法院の確定判決を受けて、セブランス病院は倫理委員会の検討を経て、1ヶ月ぶりに尊厳死を実行することになる。

2009年6月23日:韓国初の尊厳死実行―人工呼吸機を外したが、患者は自発呼吸で現在生命を維持している。ヨンセ大学セブランス病院は、呼吸器を外してから3時間経っているが患者は安定的に自発呼吸をしていると発表。また、法院は呼吸器を外すことたけを判決したので、水液と栄養は供給していると話している。

(記者会見の様子)
http://media.daum.net/society/cluster_list.html?newsid=20090623160906185&clusterid=34452&clusternewsid=20090623150407793

(記事の一部)
http://media.daum.net/society/cluster_list.html?newsid=20090623160906185&clusterid=34452&clusternewsid=20090623142904362

(記事の一部、尊厳死執行前の写真あり)
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2009/06/23/0200000000AKR20090623064900017.HTML?did=1179r

記事の題目:「尊厳死認定、市民社会は肯定」
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2009/05/21/0200000000AKR20090521135900004.HTML(韓国語)
「人命は在天、、、尊厳死反対、少数意見」
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2009/05/30/0200000000AKR20090530048600004.HTML(韓国語

■言及

◆立岩 真也・有馬 斉 2012/10/** 『生死の語り行い・1――尊厳死法案・抵抗・生命倫理学』,生活書院


*作成:鄭 喜慶
UP:20090623 REV:20120921
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