*以下にもリストがあります。
http://faculty.web.waseda.ac.jp/akiokada/WasedaMNC/Reference/MAnraku.htm
■阿南 成一
◆19770930 『安楽死』
弘文堂,185p. 980 三鷹490
◆19850510 『医の倫理――新医療時代の<生と死>』
六法出版社,171p. 1200 杉並490
■石川 稔
◆1985 「死ぬ権利――アメリカにおける最近の動向から」
『法学セミナー』30-4
◆1989 「リビング・ウイルの有効性」
『判例タイムズ』688
■石原 明
◆1990 「植物状態患者に関するヘイスティングセンターレポート特集論文の紹介」
『神戸学院大学法学』20-3・4
◆1990 「末期医療と刑法<ワークショップ記録>」
『刑法雑誌』30-3
■五十子 敬子
◆19971130 『死をめぐる自己決定について』
批評社,319p.350p.
■上田 健二
◆1989-1991 「末期医療と医師の生命維持義務の限界――いわゆる「一方的治療停止」の許容基準をめぐって」,『同志社法学』41-1〜5
◆1989 「臨死介助と自死への権利――西ドイツにおける最近の法政策的論議を中心として」,『刑法雑誌』29-1:095-
◆1988 「臨死介助と自死への権利(一)〜(八)」,『警察研究』59-3〜59-12
◆1993 「いわゆる「早期安楽死」問題と刑法」,『犯罪と刑罰』09:59-
◆1989 「末期医療と医師の生命維持義務の限界(一)〜(四・完)」,『同志社法学』207:1-
◆20020620 『生命の刑法学――中絶・安楽死・自死の権利と法理論』,ミネルヴァ書房,3982p. 6800 ISBN-10: 4623035549 ISBN-13: 978-4623035540 [amazon]/[kinokuniya] ※ et.
■植松 正
◆1989 「瀕死医療の合理化」
『年報医事法学』4
◆1990 「尊厳死とその宣言書」
『医のあゆみ』150-5
◆19900901 「末期医療としての尊厳死」
『看護』42-10(1990-9):32-40
■大嶋 一泰
◆1979 「生命維持装置の取外しと業務衝突」
『刑法雑誌』22-3・4
◆1982 「生命の終焉と刑法」
『現代刑罰法体系3』(日本評論社)
◆1991 「QOLと末期患者に対する治療義務と基本看護義務」
日本生命倫理学会編『生命倫理を問う』(成文堂)
◆1993 「ドーナーとしての無脳症児をめぐる問題」
『刑法雑誌』33-2
■大谷 實
◆1985 「末期医療と医師の刑事責任」
『警察研究』56-7
◆1985 「ターミナル・ケア」
唄孝一編『医療と人権』,中央法規出版
◆「終末医療と自殺関与をめぐる問題」
『研修』528
◆1992 「終末医療と自殺関与罪をめぐる問題」
『研修』528
◆1993 「解決が急がれる尊厳死問題」
『研修』541
◆大嶋 一泰・大谷 實・紙谷 克子・紙谷 哲夫・唄 孝一(座談会) 19950215
「「尊厳死」論議の光と影――植物状態を中心として」
『ジュリスト』1061:007-034 ※COPY
■甲斐 克則
◆1985-1987 「人工延命装置の差控え・中断の問題について
――アメリカの判例分析を中心として」
『海上保安大学校研究報告』30-2〜33・1
◆1986 「自殺企画患者に対する医師に救助義務
――西ドイツのヴィッツィッヒ医師事件BGH判決から」
『年報医事法学』1
◆1988 「医師患者関係における嘱託殺人と自殺幇助の区別
――自己決定権の限界に関するハッケタール事件ミュンヘン上級地裁決定」
『海上保安大学校研究報告』34・1
◆1988 「末期医療における患者の自己決定権と医師の刑事責任
――西ドイツにおける新たな議論の展開を素材として」
『刑法雑誌』29-1
◆1989 「意思決定無能力患者からの人工栄養チューブ撤去の許容性に関する重要判例
――アメリカ・ニュージャージー州のコンロイ事件判決」
『海上保安大学校研究報告』35・1
◆1989 「自殺患者をめぐる刑法上の問題点」
『年報医事法学』4
◆1989 「末期医療と延命拒否――西ドイツおよびアメリカの事例を素材として」
『ジュリスト』945
◆1991 「リビング・ウイル」
『法学教室』124
◆1991 黒柳弥寿雄・甲斐克則
「尊厳死――虚像か実像か<医と法の対話>」
『法学教室』131
◆20030120 『安楽死と刑法――医事刑法研究 第1巻』,成文堂,198p. ISBN:4-7923-1606-5 2625 [amazon]/[kinokuniya]/[boople]/[bk1] ※ et.
◆20040710 『尊厳死と刑法――医事刑法研究 第2巻』,成文堂,297p. ISBN:4-7923-1651-0 2940 [amazon]/[kinokuniya]/[boople]/[bk1] ※ et.
■清水 昭美
*他にも多数あり→清水 昭美
◆19810701 「「いわゆる安楽死」とその背景」
『ジュリスト』0745:018-022 ※COPY
◆1986 「いわゆる安楽死とその背景」
『医事法学叢書』第5巻,日本評論社
◆1994 「「人間の価値」と現代医療」
神奈川大学評論編集専門委員会編[1994:200-233]*<168>
*神奈川大学評論編集専門委員会編 1994 『医学と戦争』,
御茶の水書房,神奈川大学評論叢書5,244p. <262> ※
◆199501 「尊厳死は患者の権利か」
『看護技術』1995-1
◆1996 「迷惑かけずに死ぬとは」
『いきいきジャーナル』1996秋
◆19980320 「「安楽死」「尊厳死」に隠されたもの」
山口研一郎編[1998:079-108] ※
■立山 龍彦
◆19980920 『自己決定権と死ぬ権利』
東海大学出版会,153p. 2200 ※ *
■中山 研一
◆19901120 「尊厳死・安楽死とは何か――法の立場から」
『仏教』別冊4:218-223 ※
◆中山 研一・石原 明 編 19931101 『資料に見る尊厳死問題』
日本評論社,268p. 5459
◆199906 「脳死と安楽死――「自己決定権」との関連をめぐって」
『北陸法学』7-1:21-53
◆20000401 『安楽死と尊厳死――その展開状況を追って』(刑事法研究第八巻)
成文堂,242p. 5000 ※
■唄 孝一
◆19760701 「解題・カレン事件――シュピリア・コートの場合」
『ジュリスト』616→唄[199011:247-288]
◆19761001 「続・解題 カレン事件――シュプリーム・コートの場合」
『ジュリスト』622→唄[199011:289-329]
◆1977 「生きる権利・死ぬ権利――いま法学が直面する一つの課題として」
『世界』375→唄[199011:365-380]
◆1978 「医療問題――死に対する医事法学的接近」
『現代法律学全集』51,筑摩書房
◆1978 「アメリカ判例法における輸血拒否――
「死ぬ権利」論の検討過程における一つのデッサン」
『東京都立大学法学会雑誌』18-1・2(喜多川篤典教授追悼号)
→唄[199011:003-098]
◆19800315 「カレン事件をめぐって――ミューア判事にきく」
『ジュリスト』712(19800315),713(19800401),714(19800415)
→唄[199011:331-361]
◆1981 「カリフォルニア自然死法の成立過程」
『東京都立大学法学会雑誌』22-1→唄[199011:439-402]
◆1982 「続・死に対する医事法学的接近 1・2」
『法律時報』54-1,2→唄[1988]
◆1983 「アメリカにおけるいわゆる「死ぬ権利」(?)判決の動向――
医療と裁判の間で」
唄孝一編『医療と法と倫理』,岩波書店→唄[199011:099-149]
◆19830719 「尊厳死の”虚像”を憂える――米報告書の精密な検討を」
『朝日新聞』1983-07-19夕刊→唄[199011:398-400]
◆19830901 「生命維持治療を受けない条件(1)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』34-21(500):053-057→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19831001 「生命維持治療を受けない条件(2)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』34-23(502):039-042→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19831101 「生命維持治療を受けない条件(3)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』34-25(504):022-026→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19840101 「生命維持治療を受けない条件(4)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』35-01(510):048-056→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19840301 「生命維持治療を受けない条件(6)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』35-06(515):041-044→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19840201 「生命維持治療を受けない条件(5)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』35-03(512):044-046→唄[199011:151-244] ※COPY
◆19840401 「生命維持治療を受けない条件(7)――大統領委員会報告は「尊厳死」を認めたか」
『判例タイムズ』35-08(517):031-040→唄[199011:151-244] ※COPY
◆編 19830916 『医療と法と倫理』★
岩波書店,547+4p. 6300 ※
◆19830916 「アメリカにおけるいわゆる「死ぬ権利」(?)判決の動向
――医療と裁判との間で」 唄編[1983:462-510] ※
◆19901130 『生命維持治療の法理と倫理』★
有斐閣,453+8p. 10300
■樋口 範雄
◆19910315 「植物状態患者と「死ぬ権利」――Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 110 S. Ct. 2841(1990)
『ジュリスト』0975:102-106 ※
■平野 龍一 1966
「……第五のカテゴリーとして、いわゆる「不任意の安楽死」がある。これまで述べた安楽死の場合には、患者の方も死にたいと希望する場合があるけれども、そうでなく、希望しないものを殺してしまうという行為が、場合によっては不当にも安楽死という名前で呼ばれることがある。ナチスの時代に行なわれた「安楽死」がそれである。北杜夫氏の「夜と霧の隅で」などにも描かれているが、戦時中ドイツでだんだん食糧も少なくなるし、国民はすべて戦争に動員しなければならないというので、一九四一年にヒットラーが命令を出して、ブラントという医者に対して、その指定した医者はかなりひろい範囲で、もはや生きる価値がないと思われる精神病者などに対して、「情けの市」を与えることを許したのである。その結果、精神病者や不具者など約二七万五〇〇〇人が殺されたといわれている。これはさすがにその当時ドイツでも反対が強かったので、まもなくヒットラー自身が、この命令を撤回したのであるが、戦後、人道に対する罪として処罰され、あるいは殺人罪として処罰された。
しかしこの不任意の安楽死という考え方はナチス以前から、すなわち一九二〇年ごろ、すでにドイツで主張されていたことに注意しなければならない。一九二〇年というと、第一次世界大戦の社会的な困窮の時代であったわけであるが、この時代にもまったく生きる価値のない生命まで、貴重な物資をつかって養う必要があるかという疑問があったのであろう。有名の刑法学者のビンディングと精神医学者のホッヘなどによって、生きる価値のない人に対して「情けの死」を与えてもいいという意見が述べられたのである。この考え方がナチスの時代に政府によってとり上げられ、政府によってとり上げられ、大規模に行なわれたということになるであろう。そしてそれがさらに拡がって、精神異常者や不具者のような者だけではなく、ドイツ民族以外の者とくにユダヤ人は生きる価値がないとされてしまったのではないかと思われる。」(平野[1966→1997:50])
平野 龍一 1966 「生命と刑法――とくに安楽死について」
『刑法の基礎』,東京大学出版会:155-182→町野朔他編[1997:046-051](抄)
■星野 一正
◆19950228 「テレビ放映されたオランダ安楽死に対する異議を質す」(民主化の法理=医療の場合)
『時の法令』1492:55-60
◆19950430 「東海大学のいわゆる安楽死事件の判決をめぐって」(民主化の法理=医療の場合)
『時の法令』1496:40-46
◆19950530 「本人の意思による死の選択――オーストラリアの安楽死をめぐる社会的・法的現況」(民主化の法理=医療の場合)
『時の法令』1498:72-77
◆19950730 「カナダ上院特別委員会による患者の自殺幇助の法的容認否定」
『時の法令』1502:55-
◆19950830 「カナダにおけるエイズ患者の安楽死の実態」(民主化の法理=医療の場合)
『時の法令』1504:61-66
◆19960630 「緩和ケアをめぐる問題――裁判における医師による自殺幇助容認の傾向」
『時の法令』1524:62
◆19970530 「米国議会にて自殺幇助医療費制限法制定」
『時の法令』1546:55
◆19970730 「自殺幇助を禁ずる州法は合憲と米国最高裁判所」
『時の法令』1550:60
◆19971130 「オレゴン州尊厳死法の住民投票による容認」
『時の法令』1558:62
■町野 朔
◆19840905 「法律問題としての「尊厳死」」,加藤・森島編[1984:209-256]*
*加藤 一郎・森島 昭夫 編 19840905 『医療と人権――医者と患者のよりよい関係を求めて』
有斐閣, xii+458p. 3900
■山下 邦也
◆19950111 「オランダにおける安楽死問題の新局面――オランダ最高裁94年6月21日判決を中心に」
『判例時報』1510:3-11
◆199609 「オランダ医師会の安楽死に関する新ガイドライン(1995年)」
『香川法学』16-2:328-301
◆1997 「重度障害新生児に対する治療の中止と生命終結」
『中山研一先生古稀祝賀記念論文集』
◆199706 「オランダの新聞報道にみる安楽死論議と新政策――とくに地域審査委員会構想との関連で」
『香川法学』17-1:232-116
◆199709 「オランダにおける安楽死評価調査と申告手続の改正等をめぐる動向」
『香川法学』17-2:432-329
◆1998 「重度痴呆症患者の最期の生活段階における諸問題」
『香川法学』18-1
◆199803 「オランダにおける医師と看護婦のための安楽死ガイドライン(1997年)」
『香川法学』17-4:800-789
◆1999 「オランダにおける安楽死申告手続の改正」
『庭山英雄先生古稀祝賀記念論文集』(1999)
◆1999 「オランダ・第二次コック内閣の安楽死法案」
『井戸田侃先生古稀祝賀記念論文集』
◆199903 「オランダにおける自殺援助をめぐる諸問題――安楽死論議の関連で(1)」
『香川法学』18-3・4:603-651