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>HOME >euthanasia 新生児/障害新生児の治療停止/選択的治療停止 ◆19980913 「子どもと病をめぐる研究会」 臨床現場のジレンマ〜重症新生児の治療拒否を巡って ◆霜田 求 20000325 「生命と死をめぐる実践的討議――障害新生児の安楽死問題を手がかりにして」 川本隆史・高橋久一郎編[2000:053-075]* *川本 隆史・高橋 久一郎 編 20000325 『応用倫理学の転換――二正面作戦のためのガイドライン』 ナカニシヤ出版,274p. 2300 ◆ドイツ医事法学会(DGMR) 19860629 「ドイツ医事法学会(DGMR)・最重度障害新生児における医師の治療義務の限界――1986年6月29日「アインベッカー勧告」」 町野朔他編[1997:268-270]* ※以下は,主に立岩『私的所有論』より 障害新生児の選択的治療停止を巡る問題についてはWeir[1984=1991]で包括的に論じられている。 ◆1973 ジョン・ホプキンス・ケース 合衆国 ジョンス・ホプキンス病院 ダウン症候群と十二指腸閉塞の子供に手術をすべきか否か。 手術は比較的な簡単なものだったが,両親は手術に同意せず,子供は2週間後飢えで死亡。(マシア[1987:61]) 言及: マシア[1985a:59-][1985b:163-167][1987:61] Weir[1984=1991:61-62] 河合徳治[1989:242-242] マシアはこのケースについて、「生命の質」に関する誤った捉え方があり、「この子供の「生命の質」が低いと決めつけ、この子を死なせるのは、弱者切り捨てに他ならないのではないかと思う」とする一方、裁判所の決定(親は反対、医師団は手術を主張)で手術が行われたハウルのケース(左半身奇形、気管・食道異常、等、手術後死亡)については「「無理に延命せずに、自然に死ぬのに任せた方が良い」というケース」「「生命の尊厳」に関して間違ったとらえ方をしている」(マシア[1985b:164-166])とし、これに対して井上達夫[1987:48-49]が「二つのケースの区別に関する氏の見解には、疑問を拭いきれない」としている。 ◆ベビー・ジョン・ドゥー(Baby John Doe) ◆ベビー・ジェイン・ドゥー(Baby Jane Doe) ◆アーサー医師事件 1981 1981年、ダウン症の新生児にシヒドロコデインを処方した医師を生命擁護団体「Life」が告訴した(レナード・)アーサー医師事件について家永登[1995a]。Johnson[1990=1992:130]でも言及されている。 〇家永 登 1995 「障害新生児の治療をめぐる親と医師の関係――アーサー医師事件の検討」,唄・石川編[1995:145-169]* <207> *唄 孝一・石川 稔 編 1995 『家族と医療――その法学的考察』,弘文堂,457p. <91> 〇Johnson, Alan G. 1990 Pathways in Medical Ethics, Edward Arnold=1992 森岡恭彦・上谷正躬訳,『医の倫理――何をどう考えるか』,南江堂,201p. <207> 植物状態になった娘カレン・クインラン(Karen Ann Quinlan)の人工呼吸器の取 り外しを両親が求めたいわゆるカレン事件を取材したコーレンの著書の一部(Colen [1976=1976:93-132])でも障害新生児の治療停止が扱われている。カレン事件他 については唄孝一[1983]等を含む唄[1990]。 ■日本 日本でこのような「事件」が表に出ることは少ないのだが、看護婦の手紙から取 材を始めた斎藤茂男の新聞連載のルポルタージュをまとめた斎藤[1985]がある。 土屋貴志[1995b]がこの連載に寄せられた投書(これも本に収録されている)を検 討し、考察している。 ドイツでの議論については保条成宏[1992a][1992b]、注8も参照のこと。他 にこの主題についてBrandt[1978=1988]、河上睦子[1991][1993]、等。 医師による新生児の状態に対応した医療方針のガイドライン作成の試みとして Lorber[1971]、Cambell ; Duff[1979a][1979b]、Duff[1979]等があり、こ うした行いに対してGallagher[1995=1996:128-129]の批判がある。日本ではこ の種の試みは少ないが、仁志田博司他[1985][1987](他に仁志田[1988] [1991])がある。以上を土屋[1995b:161-165]が紹介、検討している。また、 川村眞由美・仁志田博司[1994]では、クラスC(現在行っている以上の治療は行 わず一般的養護に徹する)とされた一八トリソミーの子の長期生存例が報告されて いる。Gallagher[1995=1996:129-130]に、アンソニー・ショー(小児外科医、 全米小児外科協会倫理委員会委員長)が考案した以下の基準を利用して、二分脊椎 症の新生児を分類し、一方に積極的治療を行い(そして生き残った)他方に行わな かった(そして死亡した)「実験」が紹介されている。「生命の質(QOL)」と いう語がこのように用いられることがある。cf.注24 QL=NE×(H+S)。 QL=生きた場合に子供が持つだろう生命の質。NE=子供の知的・身体的な天 賦の資質。 H =両親の結婚の情緒的安定度・両親の教育レベル・両親の財産に基づいて、 子供が家庭、家族から得られるだろう支援。 S =子供が地域社会から得られる社会サービスの質。」 以上 立岩『私的所有論』第5章注06 ◆秋葉 聰 19871015 「アメリカにおける障害新生児の「助命と生命維持」の諸問題」,日本臨床心理学会編[1987:247-324]* *日本臨床心理学会 編 19871015 『「早期発見・治療」はなぜ問題か』,現代書館,445p. 3500 <1997:319,431,437> ※ *b *d01 ◆土屋 貴志 1995b 「「生まれてこなかった方がよかったいのち」とは――障害新生児治療停止を支える価値観」,浅井・柘植編[157-193] ◆Weir, Robert F. 1984 Selective Nontreatment of Handicapped Newborns,Oxford Univ. Press=1991 高木俊一郎・高木俊治 監訳,『障害新生児の生命倫理――選択的治療停止をめぐって』,学苑社,373p. 5000 ※ ◇安楽死・尊厳死 |