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>HOME ◆障害者と教育 ◆新着(↓) ◆文献(↓) ◆法律・制度(↓) ◆就学児検診・就学相談(↓) ◆養護学校(↓) *リンク集あり ◆就学運動(↓) ◆組織 ◆障害児を普通学校へ全国連絡会 ◆共に育つ教育を進める千葉県連絡会 ◆大学/大学進学 ◆米国における障害児教育 ◆欠格条項 ◆教育 ■新着 ◆サークル・オブ・インクルージョン・プロジェクト(カンサス大学・米国) http://www.circleofinclusion.org/japanese/index.html ◆伊地知 信二・奈緒美 200111 「日本の特殊教育の行方(1)――学校教育法施行令の改悪?」 http://www.synapse.ne.jp/shinji/jyajya/wadai/tokusyu.html ◆伊地知 信二・奈緒美 200112 日本の特殊教育の行方(2)――パブリックコメント意見募集(文部科学省より)」 http://www.synapse.ne.jp/shinji/jyajya/wadai/tokusyu2.html ◆11.10学校教育法施行令改定反対全国集会参加者一同 20011110 学校教育法施行令「改定」に反対するアピール ◆20011110 新たな選別を許すな!学校教育法施行令改定に反対する集会 11:30〜13:30 戸山サンライズ 主催 日教組・全国連絡会・全障連 ◆20011018 学校教育法施行令改定阻止緊急集会 19:00〜 全水道会館 主催:障害児を普通学校へ全国連絡会 ◆文部科学省初等中等教育局長決定 20011009 「特別支援教育の在り方に関する調査研究について」(↓) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/10/011010.htm ◆20011002 大阪「『学校教育法施行令』改悪に抗議する緊急集会」配布資料より 主催:障害児を普通学校へ全国連絡会 ◆(障害児を地域の学校へ!大阪連絡会) 20011002 「障害児を地域の学校から排除する「学校教育法施行令・施行規則」の改悪に断固反対します。」(抗議文書のモデル) ◆20010916 第1回障害者高等教育支援【交流・研究・研修】会 ◆DPI(障害者インターナショナル)日本会議・障害児を普通学校へ全国連絡会 200109 「学校教育法施行令「改正」と統合教育に関する要望書」 ◆障害者政策研究全国集会実行委員会 20010813 「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)に基づく就学基準の見直し及び特殊学級・通常学級への振り分け基準の法令化に関する要望書」 ◆20010806 DPI日本会議 「都立養護学校での新しい歴史教科書をつくる会教科書の採択に反対する要望書」 ◆20010728〜79 障害児を普通学校へ・全国連絡会第10回全国交流集会 「別学制度の壁をくずそう2001 なぜこの学校へ行けないの?」 ◆国立大学協会第3常置委員会 2001/06 「国立大学における身体に障害を有する者への支援等に関する実態調査報告書」 http://www.kokudaikyo.gr.jp/chosa/txt/h13_6.html ◆20010325 『季刊福祉労働』90 特集:「教育改革」のなかの「共に学ぶ」は ◆20001106 21世紀の特殊教育の在り方について(中間報告)概要 ◆20000704 21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議(第2回)議事要旨 ◆20000606 21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議(第1回議事要旨) ◆国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書) 国民教育文化総合研究所 ◆19990325 『季刊福祉労働』82号 特集:私が経験した障害児教育 >TOP ■ホームページ ◆「カオル裁判」 http://www5a.biglobe.ne.jp/~cookm/ (障害児教育と憲法九条をテーマとするカオル裁判*の紹介) *200007判決(原告一部勝利)・被告側控訴 ◆障害児を普通学校へ全国連絡会 http://www.ne.jp/asahi/zennkokuren/top/ ◆札幌【 Well−Being WINDs 】(岩渕進さん) [共生、共学、共育、協働の未来のために!] http://www1.odn.ne.jp/~aaa08190/index.html ◆全国障害学生支援センター http://www2s.biglobe.ne.jp/~t-tsubas/NSCSD ◆ふつう学級で学ぶ(マハさん) http://homepage3.nifty.com/futuu/ (「障害があっても地域の普通学級に通わせたい親や支援者の交流の場です。」) >TOP ★文部省が就学指導基準を見直しへ 2000年10月28日 読売新聞夕刊 一面 障害児 普通校通学に道 就学指導 40年ぶり緩和 文部省方針 (記事第一段落引用) 「文部省は28日までに、心身にハンデを持つ児童生徒の就学先を障害の程度に応じ厳格に振り分けている「就学指導基準」を、約40年ぶりに見直す方針を固めた。「歩行困難な場合は養護学校」といった基準に例外規定を設け、普通学校が受け入れ可能なら通学を認める。同省の調査協力者会議が来週、中間報告するのを受けたもので、「両眼の視力が0.1未満は盲学校」といった古い規定の見直しも図る。」 ★上記記事文中の「中間報告」に関する報道が下記です。 2000年11月7日 朝日新聞 朝刊 32面社会面 障害児 普通学校就学、緩和を 協力者会議 文部省に提言 (記事から抜粋) 心身に障害のある子どもが特殊学級でなく希望通りに普通の学校で学べるように、文部省の調査研究協力者会議は六日、就学先を決める基準の見直しを求める中間報告をまとめた。また、注意欠陥・多動性障害(ADHD)児や高機能自閉症児を弁国で実態を調査するよう求めた。年度内には最終報告がまとまる予定で、文部省は来年度から順次制作に反映していく。就学基準の抜本的見直しは、1962年の制定以来となる。…中略…中間報告は、個々の子どもの要望に合った教育をするという考えに転換。基準そのものを見直すとともに、基準通り一律に割り振るような指導をやめ、…早ければ2003年度の入学者から基準を緩和する方向で、文部省は検討している。 >TOP ■(法律・)制度の「見直し」 ■法律・制度 ◆学校教育法(昭和22・3・31・法律26号) http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/gakyou.html 第1条に「盲学校、聾学校、養護学校」 第22条(引用省略・保護者の就学義務) 第23条 前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 第71条 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。 第71条の2 前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。★下記政令を参照 第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 第75条〔特殊学級〕 小学校、中学校及び高等学校には、次の各号の一に該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。 一 精神薄弱者 二 肢体不自由者 三 身体虚弱者 四 弱視者 五 難聴者 六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの ●政令 ◆学校教育法施行令(昭和28・10・31・政令340号) (盲者等の心身の故障の程度) 第22条の3 法第71条の2の政令で定める盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分/心身の故障の程度 盲者 1.両限の視力が0.1未満のもの 2.両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの 聾者 1.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 知的障害者 1.知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの 2.知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの 肢体不自由者 1.体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの 2.上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの 3.下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの 4.前3号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの 5.肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、6月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの 病弱者 1.慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が6月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2.身体虚弱の状態が6月以上の生活規制を必要とする程度のもの 備考 1.視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについて は、矯正視力によつて測定する。 2.聴力の判定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 「学校教育法では、普通学校と特殊学校を規定し、就学義務を保護者に課してはいるが、障害のある子どもに特殊学校を強制する規定はない。 学校教育法71条に盲・聾・養護学校の目的を規定し、71条の2で、「故障の程度は政令で定める」としている。同条を受けて学校教育法施行令22条の2でその「故障の程度」の表を規定している。しかし、学校教育法では、この表に該当する場合でも、盲・聾・養護学校に就学しなければならないとする規定はない。」 (国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書),国民教育文化総合研究所,p.13) ◆学校教育法施行令 http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/gakyou-rei.html 「学校教育法施行令5条1項では、就学予定者のうち、「盲者で、その心身の故障が、第22条の2表盲者の項に規定する程度の者…」と22条の2の表の項に規定する程度の者以外の者について、「保護者に対し、…入学期日を通知しなければならない」と、「盲者・聾者・精神薄弱者・肢体不自由者・病弱者」以外の入学通知を規定し、22条の2表に規定する程度の「盲者・聾者・精神薄弱者・肢体不自由者・病弱者」については、別途、14条1項で「その保護者に対し、…その入学期日を通知しなければならない」と規定する。 いずれも「入学期日を通知しなければならない」との表現からみると、22条の2表の項に規定する程度の者については、入学期日の通知を通してではあるが、あたかも、教育委員会が盲・聾・養護学校へ就学させうる権限を有するかのように読めないわけではない。 しかし、法的な観点からいえば、子どもの教育への権利は基本的人権であり、また、保護者が子どもに対してどのような教育を受けさせるかは親の基本的人権として教育権に属するものである。それを国が一定に規制するには、合理的な理由があり、その上法律による規定がなければできない。学校教育法にはその規定はなく、保護者に普通学校か特殊学校に就学させる義務しか課していない。ゆえに、それを政令で規定して規制することはできない。 学校教育法施行令5条1項、14条1項が教育委員会に特殊学校に就学させ得る権限があるとする規定ならば、違法としか言いようがない。 しかし、現実に、この政令によって就学学校が規定されるのならば、直ちに改正しなければならない。それに、インクルーシヴ教育をすすめるならば、この改正は不可避である。入学予定者全員が普通学校に、うち保護者の申出がある場合のみ特殊学校に就学させるよう改正する。そのため、具体的には学校教育法施行令5条1項は、「市町村の教育委員会は、就学予定者の保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、その入学期日を通知しなければならない」、また、14条1項は、「都道府県の教育委員会は、5条1項の入学予定者のうち、保護者が就学先として盲・聾・養護学校を申出た場合、その保護者に対し、速やかに入学期日を通知しなければならない」とする。 その他、盲学校・聾学校・養護学校へ強制する前提要素となりうる学校教育法施行令6条の2、11条、12条、13条は改正する。いずれも特殊学校が県立であるゆえ、市町村教育委員会と都道府県教育委員会間、ないしそれらと校長間の通知規定である。したがって、内容を大幅に改正して、特殊学級への就学申出があった場合、その氏名等の通知・学籍簿の送付で足りる。」 (国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書),国民教育文化総合研究所,pp.13-14) 「特殊学級に関しては学校教育法75条に、「置くことができる」という規定だけがあり、特殊学級に措置する場合の手続は法令にもない。通常、学級決定は校長権限とされるゆえ、これは法令を新設して規制する必要がある。 たとえば、学校教育法施行令14条の2を新設して、「小学校・中学校・高等学校の校長は、保護者の申出がなければ、児童・生徒を法75条に規定する特殊学級で教育を行うことはできない」とする。」 (国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書),国民教育文化総合研究所,p.14) ◆学校教育法施行規則 http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/gakyou-kisoku.html ◆学校保健法 http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/hoken.html 「普通学校と特殊学校との振り分け、あるいは特殊学校への強制は、事実上「就学指導委員会による就学指導」による。 就学指導委員会は法的な根拠によらず、通達によって設置されている。法的根拠を強いて考えれば、学校保健法5条の「市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第22条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は盲学校、聾学校若しくは養護学校への就学に関し指導を行う等適切な措置を取らなければならない」であろう。 そして、実際、就学指導はここから始まるもので、これが振り分けの根元になるものである。そこで、5条の削除を提言する。 同法4条は就学時の健康診断を規定している。健康診断は学校が子どもの健康状態を知るためであって、現在、子どもの健康については就学前も就学後も保護者が責任をもっているし、入学後は、学校においても定期的に健康診断をするのであるから、この点で就学時にする必要性はない。一方、5条は4条の就学時の健康診断に続くものである。4条が「その健康診断を行わなければならない」と義務化しているのも、5条の「治療勧告、就学指導」を行うためでもある。5条を削除しても、事実としての「就学指導」が残る可能性がある。就学時健康診断が事実上の就学指導(前述したように特殊学校は申出制にしたが、事実上強制される可能性は十分に予想できる)をもたらす可能性は十分あり、4条を削除する。 これに関連して、学校保健法施行令1条ないし4条も削除する。」 (国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書),国民教育文化総合研究所,pp.14-15) ◆学校保健法施行令 http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/hoken-rei.html ◆学校保健法施行規則 http://www.shirakami.or.jp/~kappei/law/hoken-kisoku.html ※斉田 貴志 1996 「共に育つ教育を進める」(千葉大学文学部社会学研究室 『NPOが変える!?――非営利組織の社会学』第19章)より 現在の日本において障害児の教育は学校教育法によって定められ,「特殊教育」として制度化されている。そして,実際の教育は,次の3つの場において行なわれている。 第1は特殊教育諸学校といわれるもので,盲学校,聾学校,養護学校である。 第2は通常の普通学校のなかに設置されている特殊学級である。 第3は普通学校の普通学級である。 養護学校は障害の種類に応じて,精神薄弱養護学校,肢体不自由養護学校,病弱養護学校の3つに分けられる。このように現在の障害児の教育は普通学級のなかでいわゆる健常児と共に学ぶ機会がないわけではないが,原則として分離教育である。 (堀[1990:2-3]) ※文部省HP「教育制度について」 ・特殊教育 <中略>そのような必要から用意された学校教育の一分野を「特殊教育」と呼び,具体的には盲学校,聾学校及び養護学校,小・中学校の特殊学級における教育や通級による指導を行っています。 特殊学級は,障害の程度が軽い児童生徒のために必要に応じて小・中学校に置かれるもので,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,弱視,難聴,言語障害,情緒障害の7種に分かれています。<以下略> >TOP ●就学猶予・免除(臼井さんより) 就学猶予・免除について 文部科学省ホームページから検索すると 1998年で、1,711人が適用されています。 免除496人、猶予1,215人 各障害に分類された人は少数で、「その他」が1155人と多くを占めています。 肢体不自由41人 病弱・虚弱79人 精神薄弱58人 (いまだに精神薄弱と表記している) 児童自立支援施設等378人 その他1,155人 ●勉強会「発展途上国の障害児教育」 日時:1999年7月6日午後1:00ー3:30 場所:筑波大学文科系修士棟8B209 1.ジョルダンの障害児教育 埼玉大学特殊教育専攻科 吉池望(元青年海外協力隊員) 2.タイの障害者のQOLの観点からみたCBRの有効性 筑波大学教育研究科 石館ふみ 3.スリ・ランカの障害児教育の基盤 筑波大学心身障害学研究科 古田弘子 h-furuta@xa2.so-net.ne.jp >TOP ■歴史 19460223 全国聾唖学校職員連盟、全国盲学校職員連盟結成(盲聾教育義務制即時実施要求)* 19470331 教育基本法、学校教育法公布施行(盲・聾・養護学校・特殊学級を規定)* 19470600 日本教職員組合結成(7月、盲・聾学校の義務制即時実施を決議)* 19480401 新制高校発足(男女共学)* 19480407 盲・聾学校義務化(学年進行)* 19490502 中学校・盲・聾学校の就学義務に関する政令公布・施行(盲・聾学校は8歳まで、以後学年進行で義務化)* 19490600 特殊教育連盟発足(530200 全日本特殊教育連盟と改称)* 19500314 日本社会事業短期大学開設* 19500401 東京都青鳥中学校開設(470400開設の品川区大崎中分教場が前身)* 19511100 日教組第1回全国教育研究大会(教研集会)開催(特殊教育分科会設置)* 19560401 大阪府立堺養護学校、愛知県立養護学校創設(最初の公立肢体不自由養護学校)* 19570601 学校教育法改定(養護学校への就学を就学義務履行とみなす)* 19570700 文部省「精神薄弱の学齢児童生徒に関する就学について」通達(中・重度児の就学猶予・免除を指示)* 18580116 日本盲教育研究会結成* 18580704 全国肢体不自由養護学校PTA連合会結成* 19620331 学校教育法施行令改定(盲・聾・養護学校の対象となる障害の程度を規定<第22条の2の表>)* 19700400 八木下浩一氏(埼玉)「過年児」で小学校入学実現* 19740401 東京都「障害児の希望者全員入学制度」始める* 19740824 全国青い芝の会第1回全国拡大常任委で養護学校義務化反対の方針を決定* 1974 (大阪)「障害児の教育と生活を保障しよう市民の会」結成* 1974 八王子養護学校「どの子も地域の学校で」の取り組み始まる* ◆特別支援教育の在り方に関する調査研究について http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/10/011010.htm 平成13年10月9日 初等中等教育局長決定 1 趣旨 近年の児童生徒の障害の重度・重複化に対応するため、障害種別の枠を超えた 盲・聾・養護学校の在り方を検討することが必要となっている。また、小・中学校等 に在籍する注意欠陥/多動性障害(ADHD)児、高機能自閉症児など特別な教育的支援 を必要とする児童生徒への対応が求められている。このため、全国の実態を踏まえな がら特別支援教育の在り方に関して調査研究を行う。 2 調査研究事項 (1) 特別支援教育の内容等について (2) 障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方等について (3) 小・中学校等の特別支援教育の今後の在り方について 1)注意欠陥/多動性障害、高機能自閉症等への教育的対応について 2)特殊学級、通級による指導の今後の在り方について 3 実施方法 研究協力者の協力を得て、調査研究協力者会議を開催し、調査研究を行う。 なお、必要に応じ、協力者以外の関係者に対して協力を求めることができる。 4 実施期間 平成13年10月9日から平成15年3月31日までとする。 5 その他 この調査研究に関する庶務は、初等中等教育局特別支援教育課において行う。 6 調査研究協力者会議の開催 この調査研究協力者会議(第1回)の開催については、10月23日(火)1 0:00〜12:00を予定。 ---------------------------------------------------------------------------- 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者 (五十音順、敬称略) 安彦忠彦 名古屋大学教育学部長 上野一彦 東京学芸大学副学長 大南英明 帝京大学文学部教授 緒方直助 全日本手をつなぐ育成会理事長 河端静子 日本障害者協議会代表 上林靖子 国立精神・神経センター精神保健研究所児童思春期精神保健部長 小林 登 チャイルド・リサーチ・ネット所長、国立小児病院名誉院長、東京大学名誉教授 小森良治 神奈川県教育長 斎藤佐和 筑波大学教授、筑波大学附属聾学校長 杉山登志郎 あいち小児保健医療総合センター心療科部長 長澤泰子 日本橋学館大学教授 西條一止 筑波技術短期大学長 野崎 弘 公立学校共済組合理事長 細村迪夫 国立特殊教育総合研究所理事長 本堂元規 日野市立大坂上中学校長 三浦 和 全国特殊教育推進連盟理事長 宮崎英憲 東京都立青鳥養護学校長 森原良浩 京都市教育委員会養護育成課長 吉川光子 渋谷区立加計塚小学校長 和田尚子 漫画家 (以上20名) (初等中等教育局初等中等教育企画課) >TOP ■文献 ・新着 ◆『季刊福祉労働』94号 20020325 特集:就学基準「見直し」と共に学ぶ ◆『季刊福祉労働』90号 20010325 特集:「教育改革」のなかの「共に学ぶ」は ◆『季刊福祉労働』85号 20000325 特集:世界の統合教育と日本の現状 ・著者名・50音順 ◆浅倉優香・松丸紀子 1994 「「養護学校」ってなんだろう?──教育をする側と受ける側からみた現状と問題点」, 千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ─自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)─「』 (千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切)第7章 ◆乾 尚 19770623 『障害児全員入学──東京都ろう学校に湧き起った<全入>騒動』,オリジン出版センター,297p. 1300 ※ ** ◆乾 尚 19800225 『重複障害児教育の現場』,JCA出版,283p. 1500 ※ ** ◆大阪教育を考える会 編 197904 『ふつうのがっこにいきたいんや──「障害児」就学・就園運動の記録』 風媒社,336p. 1300 ◆大阪15教職員組合連合会 編 198012 『みんな一緒に学校へ行くんや──「普通」学級で学ぶ「障害」児教育の実践』 現代書館,310p. 1500 http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆大阪15教職員組合連合会 編 19830715 『輪切りはごめんだ──仲間を結ぶ進路保障』,現代書館,318p. 1700 ※ ** http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆北村 小夜 19870225 『一緒がいいならなぜ分けた──特殊学級の中から』,現代書館,226p.,1545円 [19] http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆北村 小夜 1993 「はじめに」,北村編[1-7] ◆北村 小夜 編 『地域の学校で共に学ぶ──小・中・高校,養護学校 教師の実践』 現代書館 2500 信州医短 http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆北村 小夜 編 19931125 『障害児の高校進学ガイド──「うちらも行くんよ!」14都道府県の取り組み』,現代書館,350p.,2266 ※ ** http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆北村 小夜・小山 益男・斉藤 洋幸 編著 19850300 『普通学級に入って自立を探る──障害児とかかわる親・教師・介護者の記録』 明治図書,197p. 1500 東社 ◆国民教育文化総合研究所・障害児教育研究委員会 20000417 『インクル―ジョンをめざす教育』(1999年度日教組委託研究・障害児教育研究委員会報告書) 国民教育文化総合研究所 ◆斉田貴志 1996 「共に育つ教育を進める」 千葉大学文学部社会学研究室『NPOが変える!? ─非営利組織の社会学』,第19章) ◆佐野 さよ子 19890210 『ぼく高校へ行くんだ──「0点」でも高校へ』,現代書館,206p. 1500 ※ ** http://www.gendaishokan.co.jp/ ◆篠原 睦治 19860120 『「障害児の教育権」思想批判──関係の創造か,発達の保障か』,現代書館,222p. 2500円→3000円(2000年) ※/横浜A271-424 ** *◆尚司君の富中入学を実現し,みんなで教育を考える会 1978? 『富中へいきたいねん!』 尚司君の富中入学を実現し,みんなで教育を考える会,12p. ※ *◆尚司くんの富中入学を実現し,みんなで教育を考える会 1979 『尚ちゃんも富中生』 64p. 500 ※ *◆尚司くんの富中入学を実現し,みんなで教育を考える会 1981 『3年T組 梅谷尚司』 17p. 100 ※ *◆障害児を普通学校へ・全国連絡会 編 19860405 『「就学」にかかわる法律・宣言集[改訂版]』 なぜこの学校にいけないの?1 世田谷区上北沢4-4-11 90p. 500 東社369.27S1 *◆障害児を普通学校へ・全国連絡会 編 19861130 『資料集 長崎訴訟』 なぜこの学校にいけないの?2,242p. 1200 東社369.27S2 *◆障害児を普通学校へ・全国連絡会 編 19871105 『ネットワーク・マップ』 なぜこの学校にいけないの4 184p. 800 東社369.27S1 ◆障害児を普通学校へ・全国連絡会 編 198????? 『学校の中での悩みに答えるPART1』 なぜこの学校にいけないの?3 500 東社369.27S3 ※障害児を普通学校へ全国連絡会 http://www.ne.jp/asahi/zennkokuren/top/ ◆曽和 信一・堀 正嗣・山下 栄一・堀 智晴 19830825 『「障害児保育の現在(いま)』」,柘植書房,246p. 1800 ※ ** 書評:『季刊福祉労働』24:100-101 ◆千葉こどもサポートネットワーク 編 1994 『こどもだって人間だ──千葉県こども事情』, 発行:大揚社,発売:星雲社,210p,1500円 [19] ◆千葉「障害児・者」の高校進学を実現させる会事務局 1993 「高校の門をひらく」, 共に育つ教育を進める千葉県連絡会[1993:62-78] [19] ◆千葉大学文学部行動科学科社会学研究室 1994 『障害者という場所──自立生活から社会を見る(1993年度調査実習報告書)』 *◆東京「54年度養護学校義務化」阻止共闘会議 編 19800125 『どの子も地域の学校へ──養護学校の義務化はごめんだ』,柘植書房,386p. 1400 ※ *◆東京「五四年度養護学校義務化阻止」共闘会議 編 19811010 『みんなといっしょの教室で──共に学ぶことをめざす教師の実践記録』,柘植書房,255p. 1400 ※ ** ◆共に育つ教育を進める千葉県連絡会 1994 「統合教育」, 千葉こどもサポートネット編[1994:63-104] [19] ◆共に育つ教育を進める千葉県連絡会 編 1993 『千葉県の統合教育』 共に育つ教育を進める千葉県連絡会 (事務局 〒277千葉県柏市宿連寺45-11 仲井真由美方) 160p 800 円 [19] ◆───── 1994 『みんなでたのしも──千葉県の統合教育U』 共に育つ教育を進める千葉県連絡会,259p,1200円 [19] ◆藤田 弘子・堀 智晴・松島 恭子・要田 洋江 19900325 『「養護学校」の行方──義務化10年目の検証』,ミネルヴァ書房,240p.,1900 [19] ※ ** ◆堀 智晴 1990 「養護学校とは何か」, 藤田他[1990:1-60] ◆堀 正嗣 1994 『障害児教育のパラダイム転換──統合教育への理論研究』, 柘植書房,511p,8240円 [19] ◆山田 真 1994 「序にかえて」 池田智恵子 『保母と重度障害者施設』pp.1-4 ◆山尾 謙二 19860325 『サツキからの伝言──0点でも高校へ』,ゆみる出版,214p. 1300 ※ ** ◆立岩 1996 「学校を出る/学校にこだわる」,千葉大学文学部社会学研究室,『NPOが変える!?──非営利組織の社会学(1994年度社会調査実習報告書)』,千葉大学文学部社会学研究室&日本フィランソロピー協会,第20章追記,pp.334-336 ●人 ◆金井 康治 ◆北村 小夜 ●引用 「…十五歳の子どもたちのほとんどが「選んで」いくところ=高校ということが当 然だと言い切ってよいのではないか。……なぜ地域の小中学校にこだわり,これか らもそうかといえば,ずうっと,雄介の一生にかかわってくれる友だちを一人でも 多くつくっていきたい,ということなのです。」(佐野[1989:24-25]) 「春の修学旅行から帰ってくると,中学三年生たちの受験勉強が本格化する。次男 の中学校も例外ではなかった。ある日,次男は「公開模擬」とか「夏期講習」とか のパンフレットの束を,学校から持ち帰って来た。その文字を読めるはずがないの に,彼は一枚一枚ていねいに見つめていた。僕はたしかな気配を感じた。「こいつ は,『高校へ行きたい』などという分不相応なことを言い出すのではないか」。そ ういうたしかな予感がした。…… 夏休み前になって,次男はやはり「ココ,イク」と僕たちに宣言した。「どうや って行くんだよ。オマエ,試験で点なんかとれないんだぞ」。彼の兄が言った。 「ココ,イクヨ」。次男はそうくりかえすと,僕たちの前のテーブルの上に指文字 を書いた。彼がクラスで一番好きな女の子の名前だった。次男は「好きな女の子と 一緒に高校へ行く」と宣言した。僕は感動した。いや,自分自身では試験で点をと ることはできないが,成績の良い彼女と一緒なら高校へ行くことができるかもしれ ないという作戦を,彼はしたたかにたてたのかもしれなかった。」 (山尾[1986:146-147]) 「今年(一九九四年)三月,東京では十数人の「知的障害」を持つ子どもたちが普 通学校への進学を果たした。私の娘,涼も都立高校に通い続けて三年目になる。高 校側はとまどい,なお対応しきれない状況にあるけれども障害児が普通高校に行く ことは当り前になりつつある。これまで養護学校高等部しか選択肢のなかった”点 の取れない子どもたち”が全国で普通高校に入学しつつある。」(山田[1994:4]) 「それでも身体障害者については,一定の配慮がなされてきた。問題はちえ遅れと いわれる人たちに対する配慮である。本人の責任でない不利益を差別という。差別 はしてはならない。にもかかわらず漢字が苦手な梅村涼さんの拡大した問題にふり がなを振るという要求はついに通らなかった。辛うじて介助者による音読が認めら れた。」(北村[3]) >TOP ■就学児健診・就学相談(指導) 斉田 貴志 1996 「共に育つ教育を進める」 (千葉大学文学部社会学研究室『NPOが変える!?──非営利組織の社会学』第19章)より 「障害児を持つ親たちが教育行政と関わるなかでまず最初に突き当たる壁は就学時健診,就学相談(指導)である。障害児たちはまず就学時健診・就学相談(指導)によって,障害のない子供と分けられることになる。地域から離されることになる。各地域の会の活動はこれらを拒否・反対することから始まり,そして今も続いている。 就学時健診(就学時健康診断)は,1958年に公布された学校健康法に基づき,市町村教育委員会が実施しているものである。翌学年の初めから小学校に就学させるべき子供を対象に,毎年11月頃行なわれる。就学時健診では,子供の栄養状態や内科,眼科,耳鼻科,歯科などの疾患の発見や異常の有無の他に,知能テストが行なわれることになっている。「その目的は第一に,障害を持つ子供を発見して,就学指導の対象児として特殊教育諸学校や小学校の特殊学級に就学させること」★15にある。市町村教育委員会は就学時健診を実施する義務はあるが,保護者が子供に受けさせる義務はない。しかしこのことはあまり知られていない。就学時健診を知らせる通知には「必ず受けるように」と書かれていることが多い。 就学時健診で「障害」があると判断された子供およびそれ以前に保健所や福祉関係施設,そして教育委員会の資料から「障害児」としてチェックされていた子供は市の就学相談(指導)の対象となり,教育委員会が作っている「就学指導委員会」の審議対象になる。「就学指導委員会」は教育センターの指導員,小学校長,医師,ベテランの特殊学級などが委員となり,障害児が就学するとよい学校を判定する機関である。市町村の教育委員会では,その判定を「専門家の決定」として保護者に伝え,それに従うように強く勧める。従わない場合は,本来1月中に出すことが法律で決められている「就学通知」を遅らせてまで保護者に強く迫る場合が多い。教育委員会の強い指導に負けて特殊学級や養護学校に就学を決めた例も後を絶たない。★16 ★15 共に育つ教育を進める千葉県連絡会[1994:209] ★16 共に育つ教育を進める千葉県連絡会[1994:208-210]と 小笠[1992:18-33]を参照。」 >TOP ■養護学校 ◆2003/01/07 「全障害児に普通学級の籍 埼玉県が検討開始」 『京都新聞』2003/01/07 http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2003jan/05/CN2003010501000119C1Z10.html 「埼玉県は5日までに、障害がある児童、生徒全員が、盲、ろう、養護の各学校に加えて普通学級にも籍を置く「二重学籍」を導入し、健常児と一緒に授業を受けられるようにする検討を始めた。 県によると、国連教育科学文化機関(ユネスコ)が提唱した障害に関係なく一緒に学ぶ「インクルージョン」の理念を取り入れる構想で、二重学籍は法令に規定がないが、導入されれば全国初となる。 2004年度実施に向け今後、導入による管理責任や教員確保の問題を、国や県内の市町村教育委員会などと協議する。 構想では、障害がある子供が普通学級で過ごすことにより、双方に互いの違いを認め個性を尊重し合う意識の高まりが期待できる。一方で、専門の施設やスタッフによる教育が望ましい授業では、養護学校などに通学できる。」 ◆全障害児に普通学級籍、埼玉県が“二重学籍”容認検討 『読売新聞』 <http://www.yomiuri.co.jp/04/20030105i201.htm 「埼玉県は、障害があるすべての児童・生徒が普通学級に在籍できるようにする制度 作りの検討を始めた。法令に規定のない“二重学籍”を容認する国内初の試み。 国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)が推進する「インクルージョン」教育の理 念を取り入れたもので、2004年度からの実施に向け、近く国や市町村と協議に 入る。 構想では、盲・ろう・養護学校などへの入学が望ましいとされた障害児も、地域の 普通学級への在籍を認める。健常児と一緒に学ぶ機会が増えるほか、運動会など学 校行事を中心に、できる限り普通学級や地域社会で過ごすことを想定している。こ の結果、障害児、健常児の双方に、互いの個性を尊重し合う意識が高まると期待さ れる。 ただ、障害の程度や学校側の教員確保、施設のバリアフリーなどの問題から、専門 のスタッフによる教育を受けた方が好ましい授業については、養護学校などに通学 する。 市町村教委はこれまで文部科学省の示す「両眼の視力が0・1未満は盲学校」「車 いすは養護学校」などの就学基準に照らし、就学先を指定してきた。しかし、20 03年度から基準が「特別事情がある場合は、市町村の判断で普通学級に入学可能」 と緩和されることもあり、同県はすべての子供の普通学級在籍が可能と判断した。 これに対し文科省は、「学齢簿を編製しなければならない」とした学校教育法施行 令を挙げ、二重学籍は「法の想定外。在籍者のいない養護学校の存在は考えられな い」としている。同県は「現在も普通学級に入った障害児に、普通学校にある特別 指導教室に通うことを認める通級制がある。この制度の援用など運用を検討したい」 としている。 同県では昨年5月現在、盲・ろう・養護学校(小・中学部)には約2400人が在 籍している。」 (1月5日03:02) ◆要望書と回答書 http://www.tky.3web.ne.jp/~amanogaw/jvun/jnews/jn980711.htm (「98年1月23日付けで突然、新聞報道された「医療的ケア付き高等養護学校」について、その設置計画の見直しを求める要望書と、それに対する回答書を項目ごとに並べて掲載しました。」) ◆藤田 弘子・堀 智晴・松島 恭子・要田 洋江 19900325 『「養護学校」の行方──義務化10年目の検証』, ミネルヴァ書房,240p.,1900円 [19] ◆堀 智晴 1990 「養護学校とは何か」, 藤田他[1990:1-60] ◆斉田 貴志 1996 「共に育つ教育を進める」 千葉大学文学部社会学研究室『NPOが変える!? ─非営利組織の社会学』,第19章 ◆浅倉 優香・松丸 紀子 1994 「「養護学校」ってなんだろう?──教育をする側と受ける側からみた現状と問題点」 千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ─自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)─「』 (千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切)第7章 ◆東京都立光明養護学校 http://www.koumei-sfh.setagaya.tokyo.jp/~koumei/ ◆筑波大学附属桐が丘養護学校 http://www.marco.or.jp/users/k/kirikisi/index.html ◆長野市の養護学校一覧 http://www.city.nagano.nagano.jp/school/htm/school-pr.htm ◆長野盲学校 http://www.avis.ne.jp/~centenia/ ◆長野県稲荷山養護学校 http://www.cnet-na.or.jp/p/purehus/default.htm ◆滋賀大学附属養護学校 http://133.102.248.53/Default.html ◆滋賀大学附属養護学校(大杉成喜) http://www.sue.shiga-u.ac.jp/WWW/fuyou/Default.html (不調の間は、http://fyw.sue.shiga-u.ac.jp/ 「ひらがなどうぶつえん」など) ◆京都府立南山城養護学校 http://www.mahoroba.or.jp/~minami/ ◆京都市立鳴滝養護学校 http://web.kyoto-inet.or.jp/org/narutaki/ http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/narutaki-y/ (京都市右京区にある主に病弱肢体障害の児童生徒が通学する養護学校。原則として隣接する国立宇多野病院に入院しながらの通学。) ◆京都市立呉竹養護学校 http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/kuretake-y/ (京都市伏見区にある肢体障害の児童生徒が通学する養護学校。) ◆大阪教育大学教育学部附属養護学校 http://yogo.cc.osaka-kyoiku.ac.jp/ ◆鳴門教育大学附属養護学校 http://www.naruto-u.ac.jp/hansch/yougo.html ◆福岡県立福岡聾学校 http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/narita/komiya/fukuoka_school.html ◆沖縄県立森川養護学校 http://www.ii-okinawa.or.jp/people/moriyou/index.html ◆学校教育法 第71条(盲・聾・養護学校の目的)盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲 者、聾者、又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者に対して、幼稚園、小学 校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要 な知識技能を授けることを目的とする。 第71条の2(政令の委任)前条の盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しく は病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。 >TOP ■就学運動 ※斉田貴志1996「共に育つ教育を進める」(千葉大学文学部社会学研究室 千葉大学文学部社会学研究室『NPOが変える!? ─非営利組織の社会学』、第19章)より 「日本の教育制度は分離教育を基本原則としている。障害児には障害のない子供とは別の場所で、その障害の程度にあった特別な教育がなされるべきであるとされてきた。しかしそのなかで、障害児も健常児と同じ場所で一緒に受ける教育、つまり統合教育を求める運動が展開された。 1967年、八木下浩一(脳性マヒ・当時26歳)が地域の小学校への就学運動を始め、1970年に埼玉県川口市立芝小学校に学籍を獲得し就学した。 また知的障害児の親たちの運動として、1971年に渡部淳を中心に「教育を考える会(通称「がっこの会」)」が結成され、「どの子も地域の学校で」をスローガンにかかげた。 同年、大西赤人(特異体質障害者)に対する埼玉県立浦和高等学校への入学拒否事件を契機に「障害児の教育権を実現させる会」が結成された。 1972年には篠原睦治を中心に「子供問題研究会」が結成され、「どの子も地域の学校で共生・共育」を目指した。 関西では1975年に「「障害児」の生活と教育を保障しよう市民の会(通称「しよう会」)」が結成され、障害を持つ人々が地域・校区で生きていくことを目指した。 1973年の予告政令で1979年から養護学校義務化が実施されることが明らかになると、分離教育を進める文部省・教育委員会と統合教育を推進する運動を進めてきた障害者、親、教育関係者はさらに激しく対立した。 1977年から始まる脳性マヒの障害児、金井康治の地域の小学校への転校を求める運動、同年の知的障害を持つ梅谷尚司の校区の中学校への就学を求める運動、1979年の視覚障害と知的障害の重複障害を持つ石川重郎の地域の小学校への転校を求める運動、1980年の全盲の障害児仁茂田ルミ子の地域の校区の小学校への就学を求める運動など、分離教育を是とする立場から障害児の統合教育を拒否する教育行政当局と、統合教育を求める当事者やそれを支援する人々との激しいぶつかりあいが展開された。 1981年には「障害児を普通学校へ・全国連絡会」が結成され、全国規模による障害児の就学に関する情報を把握し、就学運動への助言と支援をするネットワークが広がった。制度としては分離教育のままだが、このような運動の広がりのなかで多くの障害児が普通学校(学級)で学ぶようになった。★02 ★02 堀[1994:371-379]、北村[1987:207-221]を参照。」 ◆北村 小夜 1987 『一緒がいいならなぜ分けた──特殊学級の中から』、現代書館、226p.、1545円 ※ ◆堀 正嗣 1994 『障害児教育のパラダイム転換──統合教育への理論研究』、柘植書房、511p、8240円 ※ ※は立岩研究室にあり。 19770829 東京城北養護学校の金井康治君と両親 足立区立花畑東小学校への転校を希望し拒否される* 19780400 花畑東小への転校を求める金井康治君、自主登校開始 * 19780922 「障害児」の生活と権利を保障しよう市民の会(大阪府)河内地域7地教委と障害児の就学につき「地域校区を原則として親の意見尊重」の確認書交わす(0926泉州地域5市1町も同様確認) * ◆障害児を普通学校へ全国連絡会 http://www.ne.jp/asahi/zennkokuren/top/ ◆共に育つ教育を進める千葉県連絡会 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/tomonicb/ >TOP ■障害者と就学・組織 ◆199904 荒野耕司さんより 「私は札幌で「ともに育つ会」というところに参加し情報交換などをしておりますが、札幌および近郊の方で「普通学級にいれたい・・」と思っている方がいましたら連絡が取れるように私のメールアドレスを掲載していただけないでしょうか。…」 ということです。荒野耕司さんのアドレスは ko-ara@sam.hi-ho.ne.jp ●全国組織 ◆障害児を普通学校へ全国連絡会 http://www.ne.jp/asahi/zennkokuren/top/ ◆全国障害学生支援センター http://www2s.biglobe.ne.jp/~t-tsubas/NSCSD ◆日本障害者高等教育センター ●各地の会 ◆札幌【 Well−Being WINDs 】(岩渕進さん) [共生、共学、共育、協働の未来のために!] http://www1.odn.ne.jp/~aaa08190/index.html ◆共に育つ教育を進める千葉県連絡会 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/tomonicb/ ◆カザブーと共生・共学を考えよう http://village.infoweb.or.jp/~fwgi5821/index.htm/ ◆大学案内98視覚障害者向け点字版 フロッピー版も同時発行 発行:わかこま自立生活情報室 REV:...20040508 20071109 ◇教育 |