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障害者と政策・2013

障害者と政策
障害者と政策2010
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「障害者自立支援法」2012
[Korean]


障害者差別解消法

■障害者政策委員会

◆2013/08/09 障害者政策委員会(第7回)
 議事録
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_7/gijiroku.html

■新着

◆2014/12/13-14 第3回DPI障害者政策討論集会
 →DPI日本会議メールマガジン(14.11.21)第439号
 →DPI日本会議メールマガジン(14.11.14)第438号

◆2014/11/19 『障害連事務局FAXレター』 No.322
 都が率先して差別禁止条例を!
◆障害連事務局FAXレター No.285 2013.9.17
 http://www9.plala.or.jp/shogairen/

□厚労省事務局案が提示される
―第5回障害者の地域生活の推進に関する検討会―

 9月11日、「第5回障害者の地域生活に関する検討会」(会場:厚生労働省)が開催された。第2回から4回まで続いた関係団体ヒアリングを経て、この日は厚労省が提示した「重度訪問介護の対象拡大」、「ケアホームとグループホームの一元化」、「地域における居住支援」の事務局案について議論された。
 冒頭、厚労省が配布した資料に参考として介護保険制度を例に挙げているものが多くみられ、構成員から「介護保険との統合を目指しているのか」など、その意図を問う質問がされた。それに対し、厚労省は「そうした意図はない」と明言し、あくまでも参考例であることを強調したが、「そうであるならば他の参考例も示さないとバランスが悪いのでは」、という指摘もあった。
 重度訪問介護の対象拡大では、行動障害を有する者については案として提示されていた一方、行動障害を有しない知的・精神障害者については論点を示すにとどまる内容であった。そのことに関連し、構成員からはあたかも行動援護の利用者を重度訪問介護の主な対象として想定しているかに見えるような事務局案に対して、精神障害者の行動援護利用者は少ないことを挙げた上で、「行動障害を有しない者への重度訪問介護というものをきちんと考えてほしい」という意見が出された。
 ケアホームとグループホームの一元化についても多くの意見提起があったが、特に例外的に入居定員を10人以上とする要件として重度障害者の入居を挙げていたことについて見直しを求める意見が多かった。入居定員4〜6人が基本となるような加算を設けるなどの政策誘導が必要だという意見のほか、重度心身障害やALS等の最重度の人でも利用できるグループホームの類型を作ってほしいなどといった意見もあった。
 この日の検討会は、厚労省案をたたき台にした議論というよりも、各構成員からの意見表明にとどまる印象を受けた。次回以降、検討会としての意見をまとめるためにも、より活発な議論を期待したい。
(文:白井)

□所得に応じた自己負担はどうあるべきか
―第31回難病対策委員会―

 9月12日(木)、「第31回難病対策委員会」(会場:全国都市会館)が開催された。前回、十分に議論ができなかったとして、医療費助成における患者負担について他制度との均衡の観点からどのように考えるべきか、議論が交わされた。
 これまで難病の医療費助成については生計中心者の所得に応じて自己負担額が設定されていたが、所得税額による区分表が示されていたため、患者の所得がわかりにくいという指摘があった。家族構成や税控除によっても異なるため、あくまで夫婦2人のケースとして区分ごとの所得額が事務局より読み上げられたが、最も自己負担の多い区分で402万円以上であった。
 障害者手帳のとれない難病患者の場合は、障害者控除もないため、他制度との均衡を単純に今ある医療費助成制度との比較だけで検討することは公平性の観点からも妥当とは言えないだろう。
 また、生計中心者という所得の捕捉方法については自治体の事務負担の軽減という観点からも世帯をベースとしてほしいといった意見が出された。しかし、現行制度では生計中心者が本人である場合は、自己負担額が通常の2分の1になることから、世帯単位になることでその措置がなくなることを危惧する意見も出された。
 新しい制度の仕組みを作る上で、いかに低所得の患者に配慮するかということに議論が集中したが、事務局からはまずは大きな制度の骨格、基本設計について議論して、その上で具体的な配慮の中身などを議論してほしいという意向が示された。
 他には、総合的な難病対策に関する論点についても議論されたが、社会参加に関しては就労支援や難病相談支援センター事業に関するものにとどまり、障害者総合支援法の利用状況等については特に話題に上らなかったところに縦割り行政の弊害を感じた。
 疾病対策課が管轄する難病対策ゆえに医学研究に関心が集中するのは仕方ないのかもしれないが、一方で難病対策は患者の社会参加をも含めた総合的な対策であるとも標榜している。それを踏まえるのであれば、医療費負担の問題も含め、患者の生活についても現実性のある議論ができるような委員構成の在り方を考える必要があるように感じた。
(文:白井)

今年も10.31大フォーラムやります!
障害連 事務局長 西田 えみ子

 去年は、いろんな理由があって、「10.31大フォーラム」は出来ませんでした。
 権利条約への批准が時間の問題と言われている中、本当にインクルーシブな社会となっているのでしょうか?骨格提言は実現されているでしょうか?
 もう一回集まれる人で集まって、政府・厚労省に私たちの叫びを届けたいと思います。
 当日はリレートークで仲間たちの思いを語り合い、骨格提言実現に向けた運動を、全国の仲間と共に共有し、行動していく予定です。「黙っていては、変わらない」、「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」の声に賛同して、障害連も呼びかけ団体になっています。

「骨格提言の完全実現を求める10.31大フォーラム」
日時 10月31日(木)12時30分開場、13時開始
会場 日本弁護士連合会 講堂 クレオ
主催 骨格提言の完全実現を求める10.31大フォーラム実行委員会
事務局・連絡先 自立生活センターHANDS世田谷

◆9.4院内集会
  このままで障害者権利条約は批准できるのか
  〜基本合意、骨格提言にもとづく総合福祉法の実現を〜
  を開催します!
 *障害連事務局FAXレター No.282 2013.8.29(木)より

日時=2013年9月4日(水) 午後1時〜4時 受付12:30〜
会場=参議院議員会館講堂他 ★要約筆記、手話通訳、点字資料あります。
主催=障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
   障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団
主催者挨拶=竹下義樹弁護団長/連帯挨拶/情勢報告=藤井克徳めざす会世話人
基調報告=田中伸明弁護団弁護士
【パネルディスカッション】 コーディネーター:藤岡毅弁護団事務局長
パネリスト=佐藤久夫さん(日本社会事業大学)・家平悟さん(元原告)・
長岡健太郎さん(弁護士)・岡山・浅田達雄さん他
会場指定発言

◆2013/08/21 当事者の声が尊重されるGH施策を―第3回障害者の地域生活の推進に関する検討会―
 *障害連事務局FAXレター No.282 2013.8.29(木)より

 8月21日(水)、中央合同庁舎4号館にて「第3回 障害者の地域生活の推進に関する検討会」が開かれた。今回は、前回に続きヒアリングが行われ、9団体が意見を述べた。
 各団体の意見に対して委員からは、資料に対する文章表現の確認質問が多かった。重度訪問介護の対象拡大については、前回は行動援護の延長線上に位置付けるような見解が示されていたが、今回は「障害支援区分が知的障害・精神障害の特性を反映していることが前提になる」、「『買い物』『交通手段の利用』『薬の管理』『金銭の管理』『日常の意思決定』なども活動制約の程度に強く関連している」という意見が出された。その他には、次のような意見も出された。

【障害当事者の委員からの意見】
 「『親亡き後』ではなく『親が元気なうちに』という視点で支援をしていくことが大切」、「一人暮らしの当事者の支援も必要」、「口文字盤などを使用している人には、その技術を身につけた介助者が必要。コミュケーションの専門性を育成することが大切」、「人工呼吸器はこわれるモノで、一人の介護職員が複数の利用者を介助するようなシステムは危険。きめ細かな介助を」、「自己決定がしやすい環境が重要」、「サービス計画時に当事者職員も立ち会うが、その当事者職員の専門性をあげていくことも必要」

【施設関係者、研究者等の委員からの意見】
 「OJT(職場内教育)によるコミュケーションの専門性育成は可能か」→「難しいが可能」という回答があった。「行動障害に関する言及は地域移行にとって大切」、「現状では、夜間介助の位置づけが不明確になっている」、「障害者の日中の活動は様々。それらに対応していくことが大切」、「グループホームのバックアップ体制は施設が行うべきであるが、地域・コミュニティも大いに活用することが大切」、「小規模グループホームの小規模とは何か?規模についての議論が必要」、「グループホームが大規模化している傾向があるが、その要因は何か」→「障害者自立支援法の報酬単価等に問題があった」という回答があった。「ショートスティなど、医療と福祉の連携が大事」、「医療だけだとマイナスな思考に陥りやすい、福祉の支援が欠かせない」、「本人に寄り添ったサービスが必要」など。
 全体的に、グループホームに関する議論が多く、様々な調査が提示されていたが、グループホーム利用者の本音に迫る報告が少なかったように思う。来年度から、ケアホームがグループホームに一本化され、施策を充実しようとするならば、利用者の声をもっと反映できる仕掛けもあるべきではないだろうか。今後の検討会で、利用者の声をどのように汲みとっていくかについての、活発な議論を期待する。

 ヒアリング団体の一覧や配付資料は、以下のウェブページにあります。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000016187.html
 次回は8月29日(木)(文:尾上(裕))

◆2013/07/27 障害連シンポジウム2013  (土)午後1時〜
 しゃべり場「どうする!障害者差別解消法」(定員80名)
 http://www9.plala.or.jp/shogairen/newpage10.html#130613
 を、東京都障害者福祉会館(最寄駅 三田駅、田町駅)で行います。
 大野更紗さん(作家)や臼井久実子さん(欠格条項をなくす会)を
 お迎えします。
 多くの参加者をお待ちしています。

◆2013/07/22 障害者政策委員会(第6回)
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_6/index.html
 手話・字幕付き
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-1.html
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-2.html
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/shogai_seisaku10-3.html

議事次第
平成25年7月22日(月)13:00〜17:00 中央合同庁舎4号館220会議室
1.開会
2.障害者差別解消法及び同法施行に向けたスケジュール等について
3.障害者基本計画(政府原案)について
4.その他
5.閉会

資料
資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【概要】(PDF形式:225KB)
資料2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(PDF形式:171KB)
資料3 障害者差別解消法施行に向けたスケジュール(PDF形式:74KB)
資料4 障害者基本計画(原案)(PDF形式:505KB)
参考資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(PDF形式:335KB)

川島 聡 20130701 「障害者差別解消法Q&A」
 『SYNODOS』http://synodos.jp/faq/4699
◆厚生労働省 20130701-31 「障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉」
 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130701-01.html


※このページは障がい者制度改革推進会議の情報を中心に集めています。

■目次

拠点関係の論文・学会報告・講演など
政府関係(障がい者制度改革推進会議など)
総合福祉部会(厚生労働省)・差別禁止部会(内閣府)(別ページ)
団体声明・集会・等
新聞記事
その他の論文・学会報告・講演など


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■拠点関係の論文・学会報告・講演など

■政府・議会関係


◆2013/07/22 障害者政策委員会(第6回)  http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_6/index.html

議事次第
平成25年7月22日(月)13:00〜17:00 中央合同庁舎4号館220会議室
1.開会
2.障害者差別解消法及び同法施行に向けたスケジュール等について
3.障害者基本計画(政府原案)について
4.その他
5.閉会

資料
資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【概要】(PDF形式:225KB)
資料2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(PDF形式:171KB)
資料3 障害者差別解消法施行に向けたスケジュール(PDF形式:74KB)
資料4 障害者基本計画(原案)(PDF形式:505KB)
参考資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(PDF形式:335KB)

◆2013/07/18 社会保障審議会障害者部会(第50回)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000035q4e.html
平成25年7月18日(木)10:00〜12:00
2.場所 都道府県会館(東京都千代田区平河町2−6−3 都道府県会館4階402会議室)
3.議題(予定)
(1)障害保健福祉施策の現状等について
(2)障害者総合支援法の施行について
(3)改正精神保健福祉法の施行について
(4)その他
4.傍聴募集要領

◆厚生労働省 20130701-31 「障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉」
 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130701-01.html

◆内閣府 2013/04 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について」
 http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html

◆内閣府 2013/04 「障害者差別解消法の概要」
 http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5gaiyou.pdf

◆平成25年6月18日 参議院内閣委員会
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議」

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。また、同条約の趣旨に沿うよう、障害女性や障害児に対する複合的な差別の現状を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護を図ること。

2 基本方針、対応要領及び対応指針は、国連障害者権利条約で定めた差別の定義等に基づくとともに、障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。

3 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。

4 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、その水準が本法の趣旨を不当にゆがめることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。

5 本法の規定に基づき、主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告については、取りまとめて毎年国会に報告すること。

6 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。

7 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体等とも連携を図り、効果的に行うこと。

8 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、財政措置も含め、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実を図ること。また、国の出先機関等が地域協議会に積極的に参加するとともに、本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。

9 附則第7条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後3年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。

10 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。

11 本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討すること。

12 本法第16条に基づく国の「障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供」に関する措置のうち、特に内閣府においては、障害者差別解消支援地域協議会と連携するなどし、差別に関する個別事案を収集し、国民に公開し、有効に活用すること。

◆2013/06/19 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」参議院本会議で可決成立
 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
 報道→↓新聞記事


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■団体声明・集会案内・等

障害連事務局FAXレターNO.275  2013.6.20(木)
 長かった道のり――障害者差別解消法、成立
◆DPI日本会議 2013/06/16 「障害者差別解消法の今国会成立を求める緊急アピール」
◆20130605 障害者差別解消法の今国会での成立を求める東京アピール行動!
◆20130604 本国会での障害者差別解消法の成立を目指して



◆本国会での障害者差別解消法の成立を目指して [外部リンク]PDF
【日時】 2013年6月04日 午後5時〜午後7時
【場所】 参議院議員会館 1階講堂
     *要申込



◆障害者差別解消法の今国会での成立を求める東京アピール行動!
【日時】 2013年6月05日(水)14:00〜17:00
【場所】 弁護士会館:東京都千代田区霞が関1丁目1番3号
     (雨天決行:事前申込み不要)
【日程】 14:00〜集会(弁護士会館 2F講堂「クレオ」)
     15:00〜パレード出発(国会請願)

 主催:JDF地域フォーラムin東京実行委員会
 後援:日本弁護士連合会(依頼中)

 <問い合わせ先>
 JDF地域フォーラムin東京実行委員会事務局(TIL内)
 TEL 042-540-1844 FAX 042-540-1845
 E-MAIL : til_jimukyoku@yahoo.co.jp


◆障害連事務局FAXレターNO.275  2013.6.20(木)

 長かった道のり――障害者差別解消法、成立

 障害者差別解消法案が6月19日(水)参議院本会議で全会一致で可決成立した。アメリカのADAから23年あまりである。私たちの運動の粘り強さの成果である。
 前日の内閣委員会の質疑では、「差別の定義化がなされていない」「紛争解決の仕組みが不十分」「民間に合理的配慮の提供を努力義務としているが大丈夫か」など、各党の委員から出された。
 これらに対して政府は、「これか策定するガイドラインなどを通してどういうものが差別にあたるのかを明らかにしたい」「紛争解決については、既存の組織を活用するが、体制整備の充実を図っていきたい」「民間は努力義務としているが、問題があれば、主務大臣が様々な措置を講じることができ、単なる努力とは性質が違う」などの見解を明らかにした。
 なお障害者雇用促進法改正によって、雇用に関しては民間も義務化となった。
 また「差別解消支援地域協議会」についても、政府は、「差別解消に関するネットワーク化、課題の共有をめざすものとして、大きな役割を期待できる」とし、さらに「差別解消に関して全国レベルでの推進をめざす上で、国としてモデル事業化も検討したい」と答弁した。
 森まさこ担当大臣も「この法律は、障害者が差別を受けることなく様々な分野で一般市民と同様の社会生活が可能とさせるための具体的な措置」と決意を新たにする答弁を行った。
 また外務省は、「なるべく早い時期に権利条約を批准したい」とした。
 なお障害者の定義は障害者基本法と同様で、障害者手帳の有無に関わらず、日常生活や社会生活に制限を受けている者、とされている。
 ところで参議院内閣委員会は12項目の付帯決議をした。
 3年後の施行、それから3年間の見直しというように、実効性ある差別解消法にするためにはこれからの運動がさらに重要となる。
 折り返し地点を過ぎたところで、ゴールはまだ先である。
 差別解消法が成立する一方で、生活保護法改正や、精神保健福祉法も改正されてしまい、障害者の地域生活という観点では、厳しい状況が進行している。
 障害連をはじめとする多くの障害者団体が連帯をし、差別撤廃と共生社会の実現に向けた声を大きくしていく必要がある。(文 太田)


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■記事・他




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▼12月分

◆国連本部で障害者支援 韓国の後援でセンター誕生
 聯合ニュース 2013年12月5日 10時06分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131205-00000005-yonh-kr

「【ニューヨーク聯合ニュース】米ニューヨークの国連本部で4日(現地時間)、障害者を支援する国連アクセシビリティーセンターが韓国政府などの後援で誕生した。
 「全てのことが可能な国連(Inclusive UN)」のスローガンの下、国連本部地下1階ロビーに開設されたセンターは、国連本部を訪れる障害者に補助機器などを提供する。拡大読書器や点字情報を伝達する機器、電動車いす用充電器などが貸し出される。
 センター開設は韓国政府やサムスン電子などの企業の力が大きかった。センターに用意された全ての機器はサムスン電子など韓国企業の後援で未来創造科学部と韓国情報通信振興院が提供した。
 センター開設を記念し国連で開かれた説明会には潘基文(パン・ギムン)国連事務総長をはじめ各国の外交官や取材陣らが出席した。潘総長は「『国際障害者デー』である12月3日に合わせ国連本部に初めてアクセシビリティーセンターが誕生しうれしい。韓国政府の寛大な後援に心から感謝する」とあいさつした」(全文)

◆国連障害者権利条約、日本ようやく批准へ 国内法令整う
 朝日新聞デジタル 2013年12月4日 3時1分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131204-00000007-asahi-pol
「障害者の差別禁止や社会参加を促す国連の障害者権利条約の承認案が3日、参院外交防衛委員会で全会一致で可決された。4日の参院本会議で可決され、国会で正式に承認される見通しとなった。条約発効から5年余りでようやく日本の批准が実現する。
 条約は2006年12月に国連総会で採択され、08年5月に発効した。「障害に基づくあらゆる差別」の禁止や、障害者の権利・尊厳を守ることをうたう。締結国は、公共施設を使いやすくするなど、さまざまな分野で対応を求められる。主要8カ国(G8)のうち日米以外の国や中国、韓国など、計137カ国と欧州連合が締結済みだ。
 日本政府は早期締結をめざしたが、障害者団体が「国内対策を充実させた上で批准すべきだ」と要望。政府は12年に障害者総合支援法を、今年6月には障害者差別解消法を成立させるなど、批准に向けて国内法令を整備してきた。
 障害者関係団体でつくる日本障害フォーラムの藤井克徳・幹事会議長は「批准は日本の障害者施策の夜明けになる。条約を活用し、取り組みをさらに充実させていくことが大事だ」と話している。」(全文)

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▼11月分

◆<国連障害者権利条約>早期批准求める 参院委で関係団体
 毎日新聞 2013年11月29日 15時11分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131129-00000001-maiall-pol
「障害のある人への差別をなくし、社会参加を促す国連障害者権利条約の承認案を巡り、参議院外交・防衛委員会で28日、参考人質疑があった。障害者団体役員や研究者ら4人は早期批准を求めながらも「批准をゴールではなくスタートに」として、国内法を条約に見合うよう是正すべきだと訴えた。
 車椅子を利用する尾上浩二・DPI日本会議事務局長は「悪意がなくても『障害者はかわいそう』という見方は根強い。障害自体が悪いのでなく周囲の環境次第だ」と述べた。知的障害の息子がいる久保厚子・全日本手をつなぐ育成会理事長は「『親亡き後はどうなる』でなく、障害のある子に見送られようと活動している。批准をどんなに障害が重くても地域で暮らせるスタートに」と話した。
 また、視覚障害のある藤井克徳・日本障害フォーラム幹事会議長は条約の実施や監視のため内閣府の機能強化が必要とし、「(批准する以上)権利条約に恥をかかせないでと国会や政府にお願いする」と訴えた。
 条約は138カ国・機関が批准。承認案は19日に衆院を全会一致で通過した。【野倉恵】.」(全文)

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▼6月分

川島 聡 20130701 「障害者差別解消法Q&A」
 『SYNODOS』http://synodos.jp/faq/4699

◆「障害者差別解消法:共生社会目指し、参院で成立」
 毎日新聞 2013年06月19日 11時07分
 http://mainichi.jp/select/news/20130619k0000e010183000c.html

 障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す「障害者差別解消法」が19日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公共機関や民間企業に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容。国に指導・勧告権があるとして、虚偽報告した企業への罰則規定も設けた。施行は3年後の2016年4月。何が差別に当たるか、政府は今後、基本方針を策定する。
 政府が目指す国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環で、11年成立の改正障害者基本法で障害者への差別禁止が定められたことを受け、差別解消策を具体化するため制定した。
 可決された条文では、障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた合理的配慮をしないことを禁じ、障害者の性別や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障壁」を除去するよう求めた。
 合理的配慮については、行政機関(国と自治体や公立学校、福祉施設など)に対し法的に義務化。民間事業者に対しては努力義務にとどめたが、実効性を持たせるため国が事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりできると定めた。報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、20万円以下の過料が科される。
 政府は基本方針を策定する際、有識者らで組織する障害者政策委員会の意見を聴く。その後、各省庁で、何が差別に当たるかなどのガイドラインを作る。施行3年後をめどに見直す。
 今回の審議を通して国会は政府に対し、基本方針、ガイドラインは障害者基本法に定めた施策の基本事項を踏まえて作成▽中小企業への配慮▽差別の相談例や裁判例の集積▽「複合差別」を受ける障害女性や障害児の人権擁護??などを付帯決議で求めた。【野倉恵】」

◆障害者の差別禁止、企業に義務づけ 差別解消法案成立へ
(asahi.com 6月18日)
http://www.asahi.com/politics/update/0618/TKY201306180267.html
「【有近隆史】障害者に対する「差別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮」を行政機関や民間事業者に求める障害者差別解消法案が18日、参院内閣委員会で全会一致で可決された。19日の参院本会議で可決、成立する見通しだ。国連の障害者権利条約を批准する環境が整う。  法案は(1)障害を理由とした差別的取り扱いの禁止(2)障害者が壁を感じずに生活できるように合理的な配慮をすること――の義務づけが柱。国・自治体は2点とも法的義務だ。民間事業者は(1)を法的義務とし、(2)は努力義務にとどめる。合理的配慮の義務が生じるのは、障害者らから求めがあり、負担が重すぎない場合に限る。  対象は教育、公共交通、医療など幅広い分野にわたる。2016年4月の施行までに政府が分野別に指針を定め、どんな行為が差別に当たるかなどを示す。実効性を確保するために、民間事業者を指導・勧告する権限を国に与え、事業者が従わなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、20万円以下の過料を科す。  政府は、障害者の差別を禁じた障害者権利条約の批准に向けて、障害者基本法や障害者総合支援法などの整備を進めてきた。障害者差別解消法が成立すれば準備が整うことになる。」(全文)

◆大阪府、9月に新しごと館 若者や中高年、障害者らの就職支援
(日本経済新聞 6月18日)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO56319550Y3A610C1LDA000/
「大阪府は大阪市中央区の大阪府立労働センター(エルおおさか)に若者や中高年、障害者らの就職を支援する新しごと館(仮称)を9月に開設する。同センター内にあるOSAKAしごと館を改装し、就職支援を総合的に進めるとともに、中小企業の採用を後押しする機能を新設する。  9月1日から2017年3月末まで運営する事業者の公募資料の配布を開始した。若者、中高年、障害者、ニート、中小企業支援の5つのコーナーを設ける予定。若者向けの就職支援は「JOBカフェ」などこれまで個別に対応してきたが、新しごと館に一本化することで支援策の連携を深める。  欲しい人材を確保しにくかったり、雇用した人材がすぐやめてしまったりする悩みを抱える中小企業向けの対策を始める。求職者と中小企業を結びつける機会を設けるほか、新入社員が会社になじめるようにするセミナーの開催などを想定している。  6月24日に企画提案公募についての説明会を開催し、7月16日までに応募があった提案の中から最も優れた事業者に事業を委託する。」(全文)

◆障害者差別:「なくす法律・条例」考えるフォーラム開催
(毎日新聞 6月16日)
http://mainichi.jp/select/news/20130617k0000m040023000c.html
「障害者差別解消法案の国会審議が大詰めを迎える中、「障害者差別をなくす法律・条例を考えるフォーラム」(同フォーラム実行委員会主催)が16日、千葉県市川市で開かれ、国に先駆け条例を制定した北海道、岩手県、千葉県、熊本県、さいたま市の担当者らが参加した。2006年に条例が成立した千葉県の担当者は、相談員650人などが 施行後約6年で1400件以上の相談に応じたと成果を説明。ほかの自治体からは「(条例の)認知度が低い」「事例を重ね、解決に向き合うことが大事」といった課題も挙がった。」(全文)

◆社説[障害者雇用促進法]環境整え「人材」生かせ
(沖縄タイムス 6月16日)
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-06-16_50548
「誰もが生きやすい社会をつくるための大切な法律だ。   精神障がいのある人の採用を企業に義務付ける「改正障害者雇用促進法」が13日、成立した。身体障がい者に加えて知的障がい者の雇用を義務付けた1998年以来の大幅な改正となる。  精神疾患は今や「五大疾病」の一つに挙げられるほど身近な病気である。障がいがあっても働きたいと願う人は多く、周りのちょっとした配慮で企業の戦力となれる人もたくさんいる。  改正法は、就労を希望する精神障がい者の増加を背景に、さらなる社会進出を目的としている。  事業主に対しては、障がい者への差別を禁止するほか、その特性に応じて職場環境を整備する配慮を義務化している。  例えば、車いすの使用を理由とした採用の拒否、健常者より低い不当な賃金、研修を受けさせなかったり、食堂の利用を認めないなどは差別に当たるだろう。入社試験の問題にルビをふる、車いすに合わせて机の高さを調整する、絵図を使って業務内容を分かりやすく説明することなどは配慮といえる。  どこまでが差別で、どういった配慮が必要かについては、今後、厚生労働省がガイドラインを策定する。  手すりやスロープの設置など職場環境の整備を負担に感じる会社もあるかもしれない。だが、大半は精神障がいへの正しい理解があれば乗り越えられる課題である。  厚労省の調査によると、2012年度に就職した障がい者は前年度より15%増の6万8321人。うち精神障がい者は27%増の2万3861人で、過去10年間で10倍に増えた。  障害者雇用促進法では、従業員の一定割合以上の障がい者の雇用を企業に義務付けている。法定雇用率のことだ。  その数値が4月に15年ぶりに引き上げられ、1・8%から2・0%になった。障がい者の範囲が広がった今回の法改正で、雇用率はさらに上がることが予想される。   しかし実際はというと12年6月時点で1・69%。沖縄は1・95%と高かったが、全国的には半数以上の企業が法定雇用率をクリアしていない。  取り組みが遅れているのは主に中小企業で、経験やノウハウがないことも関係している。企業が安心して精神障がい者を雇用できる仕組みづくりに力を入れなければ法の実効性は薄れる。  北谷町で就労移行支援事業などに取り組む「アソシア」は、障がい者と企業の間に立ち、雇用の定着で実績を上げている。  「作業指示は午前と午後の2回」「仕事を抱えがちなので割り振りに配慮を」など丁寧なアプローチが奏功する。  一方、雇い入れる側も短時間労働や出社時間の調整などで気を配る。漠然とした不安は、実際の働きぶりによって解消されるという。  不景気で余裕がない中、難しい課題のように思えるが、 障がい者ではなく「人材」という視点を持てば、新たな可能性が見えてくる。」(全文)


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■その他の論文・学会報告・講演など



*作成:有松 玲渡辺 克典
UP:20130605 REV:20130618, 19, 0702, 23, 0814, 0903
障害者と政策  ◇生活・生存 
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