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障害者自立支援法 2011

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■政府関係のリンク

◇障害者自立支援法等の改正について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_01.pdf
◇障害者自立支援法等の改正について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_02.pdf
◇相談支援体制の充実・障害児支援の強化等
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_03.pdf
◇「障害者自立支援法等の一部改正法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20110927_01.pdf
◇事業者の業務管理体制の整備について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20110927_kanritaisei.pdf
◇障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_111117_01.pdf


介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要綱
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一改正の趣旨
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるこ定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設、保険とを包括的に支援するため、料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等による喀痰吸引等の実施等の措置を講ずること。
第二介護保険法の一部改正
一国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを包括的に支援するため、介護サービスに関する施策、介護予防のための施策及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。(介護保険法第五条第三項関係)
二認知症に関する調査研究の推進
国及び地方公共団体は、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに者の支援に係る、認知症である人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(介護保険法第五条の二関係)
三新たなサービスの創設
1 地域密着型サービスへの追加
地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」を追加するものとすること。指定地域密着型サービス事業者から、これらのサービスを受けたときは、地域密着型サービス費を支給するものとすること。(介護保険法第八条第十四項、第四十二条の二第二項並びに第七十八条の二第四項から第六項まで関係)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次のいずれかに該当するものをいうものとすること
。(介護保険法第八条第十五項関係)
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護を行うとともに、看護を行うこと。
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、介護を行うこと。
3 複合型サービス
「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいうものとすること。(介護保険法第八条第二十二項関係)
四指定都道府県事務受託法人に関する制度の創設
都道府県は、居宅サービスを行った者等に対して行う質問等について、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する指定都道府県事務受託法人に委託できるものとすること。(介護保険法第二十四条の三第一項)
五市町村及び都道府県による主体的な取組の推進
1 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の支給に関する事項
市町村は、地域密着型サービス等の種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、当該市町村が定める額を当該市町村における地域密着型介護サービス費等の額とすることができるものとすること。(介護保険法第四十二条の二第四項及び第五十四条の二第四項関係)
2 指定居宅サービス事業者の指定に係る市町村長との協議に関する事項
市町村長は、厚生労働省令で定める居宅サービスの量が市町村介護保険事業計画で定める見込量に既に達している等の場合には、都道府県知事に対し、当該居宅サービスの指定について、市町村介護保険事業計画で定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量の確保のため必要な協議を求めることができるものとすること。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じるものとすること。(介護保険法第七十条第七項関係)
都道府県知事は、市町村長との協議の結果に基づき、厚生労働省令で定める基準に従って、当該居宅サービスの指定をしないこととし、又は指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるものとすること。(介護保険法第七十条第八項関係)
3 他市町村に所在する地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定手続の簡素化に関する事項
市町村長間の協議により事前の同意があるときは、他市町村に所在する地域密着型サービス事業所等の指定に当たって、所在地市町村長の同意を要しないものとするとともに、指定の簡素化を行うものとすること。(介護保険法第七十八条の二第九項から第十一項まで及び第百十五条の十二第七項関係)
4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る公募指定に関する事項
市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、対象となる期間、区域及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めて、指定地域密着型サービス事業者の指定を、公募により行うものとすること。(介護保険法第七十八条の十三関係)
市町村長は、公募指定に当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い、公正な方法で選考をし、地域密着型サービス事業者を決定するものとすること。(介護保険法第七十八条の十四関係)
公募指定の有効期間は、六年を超えない範囲内で市町村長が定める期間とすること。(介護保険法第七十八条の十五関係)
六介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項
都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(介護保険法第七十条第二項、第七十八条の二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五条の二第二項、第百十五条の十七頁二第二項、第百十五条の二十二第二項関係)
イ労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者がイに該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができることとすること。(介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九関係)
七介護サービス情報の公表に関する事項
都道府県知事は、介護サービス事業者から報告された介護サービスを公表するとともに、必要と認める場合に調査を行うことができるものとすること。(介護保険法第百十五条の三十五第二項及び第三項関係)
都道府県知事は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報の提供を希望する介護サービス事業者から、当該情報の提供を受け、公表を行うよう配慮するものとすること。(介護保険法第百十五条の四十四関係)
八介護予防・日常生活支援総合事業の創設
1 市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができるものとすること。この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならないものとすること。(介護保険法第百十五条の四十五関係)
居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス等のうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス等を受けている居宅要支援被保険者については、当該指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス等を除く。)を行う事業
被保険者の地域での自立した日常生活の支援のための事業であって厚生労働省令で定めるもの
居宅要支援被保険者(指定介護予防支援等を受ける者を除く。)の介護予防のため、及びの九頁事業等が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う事業
2 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防事業、介護予防ケアマネジメント事業並びに1、及びに掲げる事業をいう。)に係る費用負担は、介護予防事業と同様とすること(介護保険法第百二十二条の二、第百二十六条等関係)
九地域包括支援センターの機能強化
1 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティアその他の関係者との連携に努めなければならないものとすること。(介護保険法第百十五条の四十六第五項関係)
2 市町村は、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該事業を委託するものとすること。(介護保険法第百十五条の四十七第一項関係)
十市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直し
1 市町村介護保険事業計画において、地域の実情に応じて、認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携一〇頁に関する事項等について定めるよう努めるものとすること。(介護保険法第百十七条第三項関係)
2 市町村は、当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境等を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとすること。(介護保険法第百十七条第五項関係)
3 市町村介護保険事業計画は、居住に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければならないものとすること。また、都道府県介護保険事業支援計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたものでなければならないものとすること。(介護保険法第百十七条第七項及び第百十八条第六項関係)
十一財政安定化基金の特例
都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとすること。(介護保険法附則第十条第一項関係)
十二その他
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市又は中核市が行うものとすること等の所要の規定の整備を行うこと。(介護保険法第二百三条の二等関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三老人福祉法の一部改正
一事業及び市町村老人福祉計画等に関する事項
1 老人居宅生活支援事業、市町村老人福祉計画等に関する規定を介護保険法の改正内容に沿って整理すること。(老人福祉法第五条の二及び第二十条の八第三項等関係) 2 複合型サービス福祉事業を老人居宅生活支援事業に位置付けること。(老人福祉法第五条の二関係)
二有料老人ホーム等の利用者保護
1 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者及び有料老人ホームの設置者は、日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならないものとすること。(老人福祉法第十四条の四第一項及び第二十九条第六項関係)
2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者及び有料老人ホームの設置者は、前払金を受領する場合においては、一定の期間を経過する日までの間に、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から一定の額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならないものとすること。(老人福祉法第十四条の四第三項及び第二十九条第八項関係)
三特別養護老人ホームの設置主体の見直し
社会医療法人について、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置を可能とすること。(老人福祉法第十五条第四項関係)
四後見等に係る体制の整備
市町村及び都道府県は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成等に努めるものとすること。(老人福祉法第三十二条の二関係)
五その他
1 老人健康保持事業の助成の業務等を行う指定法人に係る規定を削除すること。(老人福祉法第四章の二関係)
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、市町村老人福祉計画及び都道府県老人福祉計画について、所要の規定の整備を行うこと。(老人福祉法第二十条の八及び第二十条の九関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四社会福祉法の一部改正
複合型サービス福祉事業を第二種社会福祉事業とすること。(社会福祉法第二条第三項第四号関係)
第五健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正
一介護療養型医療施設について、平成二十四年四月一日の時点で指定を受けているものについては、平成三十年三月三十一日までの間、介護療養型医療施設に係る規定は、その効力を有するものとすること。
(健康保険法等の一部を改正する法律第百三十条の二関係)
二その他所要の規定の整備を行うこと。
第六社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
一介護福祉士による喀痰吸引等の実施
1 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行うことを業とするものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項関係)
2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができるものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項関係)
二認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
1 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができるものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項関係)
2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行う喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項関係)
三登録研修機関
都道府県知事は、登録を申請した者が喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること等の要件の全てに適合しているときは、登録研修機関の登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法附則第八条第一項関係)
四喀痰吸引等業務等の登録
1 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項及び附則第二十条第一項関係)
2 都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録をしなければならないものとすること。(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の五及び附則第二十条第二項関係)
五この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際必要な知識及び技能の修得を終えている特定行為について、喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証を交付することができるものとすること。(改正法附則第十四条関係)
六その他所要の規定の整備を行うこと。
第七社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正
一介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を、平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に変更すること。(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第附則第一条関係)
二その他所要の規定の整備を行うこと。
第八福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正
福祉用具の研究開発及び普及に係る助成の業務等を行う指定法人に係る規定を削除すること。(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第三章関係) 第九施行期日等
一施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、第三の五の1、第五、第七及び第八の改正規定については公布の日から施行すること。
二経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

障害者基本法の改正に関する要請
(2011年2月25日)
内閣総理大臣
障がい者制度改革推進本部長 菅直人 様
社会民主党 党首 福島みずほ

 政府は今通常国会において障害者基本法の改正を予定しています。今回の改正は、「障がい者制度改革推進本部」のもとに設置された「障がい者制度改革推進会議」における議論を反映し、日本の障がい者施策を大きく前進させるものであると期待をしております。
 2008年5月、障がい者を保護の客体から権利の主体へと位置づけ直す「国連障害者権利条約」が発効しました。障がい当事者が委員の半数を占める同推進会議の設置は極めて画期的であり、同推進会議は常に国連障害者権利条約を念頭に、条約締結に必要な国内法の整備や制度の改革推進について真剣な議論を積み重ねてきました。
 また、社民党党首の福島みずほは、内閣府特命担当大臣当時、同推進本部、同推進会議の発足にかかわり、同推進会議の議論が政策決定に反映されることを応援してきました。
 しかしながら、2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議において公表された障害者基本法改正案は、障がい者の権利保障の観点が極めて不充分であり、国際水準に到達するものではありません。例えば、「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができること。」とする条文案のように、「可能な限り」を挿入して、権利性を留保する記述が繰り返し出てきます。これでは政府が遵守すべき義務が不明確です。
 また、2010年1月7日に、国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟団が調印した基本合意文書からも後退しており、障害者自立支援法にかわる新たな「障がい者総合福祉法」(仮称)への影響も懸念されます。今回の障害者基本法改正は、障がい者に関する全ての法制度の基本となるものであり、その進展にかかわる極めて重要な改正です。よって、社民党は以下の点を要請致します。


1,2010年6月29日の閣議決定(「障がい者制度改革推進会議」の第一次意見2010.6.7を最大限尊重する内容)、「障がい者制度改革推進会議」の第2次意見2010.12.17、及び国連障害者権利条約を踏まえて、2月14日に提出された障害者基本法改正案を早急に修正すること。
 (なお、重要項目については別紙添付)
2,「障がい者制度改革推進会議」の合意を得た上で、今国会に障害者基本法改正案を提出し、その成立を図ること。
以上

○別紙 障害者基本法改正に盛り込むべき重要項目
1,前文を設け、障がい者を保護の客体として位置づけるのではなく、権利の主体であることを明確に位置づけること。
2,障がい者が必要な支援を受け、自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。
3,障がい者は「どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において生活することが妨げられない権利を有すること」を確認する旨を明記すること。
4,「障がい者が必要な手話等の言語を使用し、又は他のコミュニケーション手段を利用して、情報を取得し利用する権利を有すること」を確認する旨の規定を明記すること。
5,「合理的配慮を提供しないことが差別にあたる」ことを明記すること。
6,精神障がい者の医療は、障がい者本人の判断と選択による医療が基本であることを確認すること。精神障がい者の不必要な長期入院の解消、地域生活移行への促進に必要な措置が必要であることを規定すること。
7,インクルーシブ教育制度を構築する観点から「障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを原則とする」旨を規定すること。
8,労働施策と福祉施策を一体的に展開ができるよう方向を示し、障がい者の労働の権利が確保されるよう規定すること。
9,障がいのある女性が複合的な困難を負っていることを確認するとともに、総則および基本的施策に必要な施策を明確に位置づけること。
10,計画策定機関と分離して、監視機関(モニタリングシステム)を設置すること。救済機関については、障害者差別禁止法(仮称)の中に規定すること。
以上


「支え合う社会」実現へ
(公明新聞:2011年2月21日付)
公明党への支援を訴える山口代表と佐々木県議公明党への支援を訴える山口代表(左)と佐々木県議=20日 相模原市中央区

公明党の山口那津男代表をはじめ公明党国会議員は20日、全国各地で開催された時局講演会や街頭演説会に出席し、4月の統一地方選の完勝に向け、絶大な支援を訴えた。
【相模原市】 山口代表は、神奈川県相模原市中央区で開かれた党相模中央総支部主催のフォーラムに、佐々木正行県議(県議選予定候補)とともに出席し、統一地方選の意義について「住民の求めるサービスを提供できる政党がどこなのかが問われている」とし、「打てば響くチーム力で仕事をするのが公明党だ」と強調した。
一方、税と社会保障の一体改革の議論に関し、与謝野馨経済財政担当相が、民主党の掲げる最低保障年金の設計には時間がかかるとの認識を示したことについて、「民主党案は不可能だと烙印を押されたようなものだ」とし、民主党のマニフェスト破綻を厳しく批判した。
佐々木県議は「議会改革の先頭に立つ」と決意を披歴した。
【北海道】 古屋範子党女性委員長(衆院議員)は、北海道苫小牧市で開かれた党道苫小牧総支部の時局講演会に、稲津久衆院議員、安藤くにお同副総支部長(道議選予定候補)とともに出席した。
古屋さんは、年金や医療などの充実を盛り込んだ公明党の「新しい福祉社会ビジョン」に触れ、「共に支え合う社会をつくる」と強調した。古屋さんは同日、札幌市で開かれた党道女性局主催の「札幌女性の集い」でも講演した。
【広島市】 山本博司参院議員は、広島市安佐南区で、くりはら俊二県議(県議選予定候補)、あだち千代美・広島市議(市議選予定候補)と街頭演説。
山本氏は、改正障害者自立支援法が昨年12月に成立したことを紹介し、「公明党は国会議員、地方議員が力を合わせ、福祉社会の実現に全力を尽くす」と力説。くりはら氏は医療、福祉、子育て支援について「地域で支え合う仕組みづくりを推進する」と語った。
【福岡市】 秋野公造参院議員は、福岡市中央区内で開かれた大しろ節子県議(県議選予定候補)の県政報告会に出席した。
秋野氏は、公明党の統一選向け重点政策に盛り込まれた、住宅のバリアフリー改修や省エネ改修にポイントを付与する「住宅リフォームポイント制度」創設に触れ、「日本の景気の底上げに全力を挙げる」と強調。大しろ県議は「中央区に住んで良かったと喜んでいただける街づくりをめざす」と訴えた。


基本合意を守れ! 政府案に、障害者自立支援法違憲訴訟団が声明
(2011年02月23日)
 障害者自立支援法違憲訴訟団が、2月18日、声明を発表している。
政府の障害者基本法改正案が「期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準」「法案が巧みに改革の狙いである障害者の『権利』を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない」というもの…  
【障害者自立支援法違憲訴訟団 声明 2/18】

 障害者「自立支援」法延命法案の当事者抜きの強行可決といい、政権交代で示された願いを反故にした公約投げ捨てが連続する。
 ここでの対決点は、福祉の市場化をめざす「構造改革」路線を延命・拡大させるのか、決別するのか、保育の新システム・市場化とも結びついた憲法25条をめぐってのたたかいである。
【「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明 2/18】

私たち違憲訴訟団は2010年1月7日、国(厚労省)と基本合意文書を調印した。
 その直後に開催された第1回障がい者制度改革推進会議において、担当大臣らから、「障害者権利条約と基本合意文書が改革の基礎であること」が強調され、私たちは意を強くして、推進会議の議論を見守り、応援してきた。
 しかしながら、2011年2月14日、第30回推進会議において公表された障害者基本法改正案は、私たち訴訟団の期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準である。
 全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。  推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要である。
また、基本合意は、新たな総合的福祉法制は障害者の基本的人権の行使を支援することが基本であることを確認しており、障害者自立支援法に代わる仮称「総合福祉法」の上位法である基本法が、障害者の基本的権利を確認することは不可欠である。
  2010年12月17日付推進会議第二次意見は「障害者が地域で生活する平等の権利を保障することを確認するべき」と政府に求めているが、今回の案では「可能な限り」との留保を付した上で、「機会が確保」として、権利性を認めないばかりか、「共生することができること」を「旨として」図られなければならないとして、政府が遵守すべき義務はおよそ不明確極まる。
  基本合意は憲法第13条の自己決定権の尊重を確認し、障害者の意見を十分に踏まえることなく制度を施行した反省を踏まえて今後の施策の立案に当たるとしているが、今回の基本法改正案は、障害者の自己決定権の尊重を確認するものとなっておらず、推進会議の意見を反映していない。
 推進会議のもとに総合福祉部会があり、基本法の下位法として(仮称)総合福祉法がある以上、基本法改正が障害者の声を反映せず、改革の基本理念を実現できないものであれば、2012年に国会に上程予定の総合福祉法もおよそ障害者の声を実現しない、基本合意に反するものになるのではないかと強い危惧を覚えざるを得ない。
  政府は大至急、「改革」の根本理念に立ち返り、推進会議の意見を尊重した障害者基本法改正案に修正すべきである。
  2011年2月18日   障害者自立支援法違憲訴訟団
連絡先:全国弁護団事務局 弁護士藤岡毅 
03(5297)6101


なにが問われる―障害者基本法改正 
(2011年2月13日(日) しんぶん赤旗)
○今国会に提出
 障害者基本法の改正案が今国会に提出されます。14日にも、障害者施策のあり方について議論してきた「障がい者制度改革推進会議」に法案要綱が示される見込みです。基本法改正がなぜ求められているのか、改正で問われるものは―。(岩井亜紀、鎌塚由美)
条約の批准に必要
 障害者基本法の改正が求められているのは、2006年の国連総会で採択され、08年に発効した障害者権利条約批准のためです。
 「21世紀最初の人権条約」といわれる障害者権利条約は、すべての人に保障されるべき普遍的な人権と基本的自由を、障害のある人に差別なく完全に保障することを締約国に求めています。日本は07年に署名しましたが、批准はまだです。
 自公政権時代の09年、政府は一部の法の手直しで批准を狙いましたが、障害者団体は猛反発。障害者自立支援法の廃止を含め、条約批准にふさわしい国内法整備を求めました。
 障害者施策の基本となる理念や障害の定義などの基本事項を定めているのが障害者基本法です。権利条約の精神を基本法に反映させることは、条約を批准し、日本の障害者施策を国際水準に引き上げるために欠かせません。
○障害者自身が論議
 障害者施策見直しの議論は、政府内に置かれた「障がい者制度改革推進会議」で昨年1月からすすめられてきました。委員24人のうち14人が障害者や家族です。こうした委員構成は障害者らの運動の反映です。
 障害者らは障害者自立支援法の反対運動をすすめ、同法は憲法違反だとする訴訟を全国で展開。その結果、政府は昨年1月、自立支援法違憲訴訟団と基本合意を結びました。
 基本合意で国は、▽速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも13年8月までに障害者自立支援法を廃止し新法を実施する▽新法制定に当たって、障害者の生活実態などにも配慮して、障害者の権利に関する議論を行う―などを約束しました。
 推進会議は、基本合意を踏まえ、障害者権利条約批准のための法制度の抜本的見直しを議論してきました。昨年6月の「第1次意見」では、国内法整備の基本的な考え方やスケジュールを示しました。障害者基本法の抜本改正法(11年)、障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法(12年)、障害者差別禁止法(13年)の各案を国会に提出すると閣議決定されました。
 改正によって障害者基本法は、障害者関係の国内法の「トップにある法律」(東俊裕障がい者制度改革推進会議担当室長)と位置づけられます。
 推進会議は昨年末、改正障害者基本法に盛り込むべき考え方を「第2次意見」としてまとめました。それをもとに法案がつくられることになっています。
○「意見」反映がカギ
 推進会議の「第2次意見」は、「障害の有無にかかわらず地域社会で共に自立した生活を営むことが確保された」社会実現のために障害者基本法の見直しが行われるべきだとしています。
 また、すべての障害者が「基本的人権の享有主体」であり、その権利を実現するために「自立と社会参加を保障するための支援が必要」だとしています。
 何が障害かは社会環境によって決まるという視点を明らかにし、制度的支援を必要としながら対象外とされる障害者を出さないように、障害の定義の見直しと支援対象者の拡大などを求めています。
 障害者権利条約の批准に向け、「第2次意見」に基づく基本法の抜本改正を、すべての障害者団体が一致して求めています。
 3日に国会内で開かれた「国連障害者の権利条約推進議員連盟」の総会で、推進会議の議長を務める日本身体障害者団体連合会の小川榮一会長は「基本法改正の作業で、どう第2次意見を反映させるか」がカギだと強調。日本障害者協議会の藤井克徳常務理事は「私たちは特別な権利を求めているのではない。他の市民との平等を得たいだけだ」と訴え、当事者の声を踏まえ、超党派で批准に取り組むよう要望しました。
 全国の共同作業所などでつくる団体「きょうされん」の小野浩常任理事は「形式的な障害者権利条約の批准では何も変わらない。権利条約の水準にかなうかたちで国内法を整備し、批准することが重要だ」と指摘します。
○自立支援法廃止を
 しかし、「第2次意見」が障害者基本法改正案にきちんと反映されるかには懸念がもたれています。
 「第2次意見」取りまとめの過程で厚生労働省は、障害者は「基本的人権の享有主体」と明記することについて「憲法にすでに明記されている。障害者についてのみ確認することはどうなのか」と抵抗を示しました。
 3日の推進議員連盟の総会では、外務省が権利条約批准は「既定の国内法で足りる」と説明。詰めかけた障害者団体の批判を受けました。
 ふさわしい国内法整備が求められるなか、障害者自立支援法廃止の必要性が改めて浮き彫りになっています。障害者が生きるために必要な支援を「利益」ととらえる障害者自立支援法は、必要な支援を受けることを権利とする権利条約と真っ向から対立するからです。
 権利条約の批准を実効あるものにするためにも、自立支援法は廃止しかありません。


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■メール・集会

発達障害の育児応援 全国Vの豊明高、事例描いた漫画完成 【チャリティーショップ】
(2011年04月06日(水) 9時42分)
2011年4月5日の中日新聞さんの記事より転載しました。

 昨年8月の「全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園)」で優勝した豊明市の豊明高校イラストレーション部が、発達障害の子どもが遭遇しがちなトラブルなどを解説した漫画を制作した。障害がある子の親から聞いたエピソードや、生徒なりに考えた解決策を盛り込んだ。漫画は障害児の家族などに配っている。
 発達障害は、コミュニケーションがうまく取れない高機能自閉症や学習障害(LD)などの総称。高機能自閉症の小学校高学年の長男がいる県内の母親が「同じ障害で悩む保護者の不安を減らしたい」と、同部に発達障害の解説漫画の制作を依頼。部員、OBら16人が手分けして3カ月がかりで完成させた。
 作品は34ページ。依頼者の母親から聞いた長男の話を基に、生徒たちが発達障害の関連書を調べるなどして書いた短編15話からなる。通学中にパニックになってしまう話やクラスで嫌がらせやいじめを受ける話、友人に突然大声で話しかけて嫌がられる話など、発達障害のある子どもが生活を送る上で直面しそうな事例を描いた。「先生、両親など信頼できる人に相談する」など解決方法も記した。
 まんが甲子園出場メンバーの一人で今春卒業した出口明奈さん(18)は「解決法は、昔いじめに遭った自分の経験も参考にした。誰が読んでも分かりやすい内容になったのでは」と話す。
 依頼した母親は「具体的な事例を漫画で読むことで、障害に悩む親は心を落ち着かせることができる。解決法も非常に参考になる」と喜ぶ。印刷費は同校が負担。漫画は残り部数に限りがあり、障害に悩む家族に限り、相談に応じる。 (坪井千隼)

〜チャリティーショップ〜 〜NPO法人 障害者支援チャリティー協会〜

〒441-8002 愛知県豊橋市吉川町154-201 
営業時間: 平日9時〜18時(定休日:土日祝)
TEL/FAX: 0532−32−6864
http://www.charityshop.jp

自立への新たなる一歩へ 〜あさごふれ愛の郷 開所式〜
(2011年04月04日 12時28分23秒)

朝来市社協が運営する5つの作業所(共働作業所まつぼっくり、わだやま作業所、わかば作業所、ヒメハナ作業所、やまびこ共同作業所)は3月31日に閉所し、障害者自立支援法に基づく就労継続支援B型事業所、生活介護事業所、また現在障害児支援事業「放課後くらぶ」として実施しているYOU・愛センターを児童デイサービスに移行し、これらの事業を一体的に実施するため多機能型事業所「あさご ふれ愛の郷」としてとして生まれ変わりました
その開所式が4月1日11時より山東緑風ホールにて開催され、行政・議会関係者様、取引先様、日頃お世話になっている方々、ご家族様等多くの方にご出席いただき、その門出をお祝いいただきました
まず、社協戸田会長よりご挨拶を申し上げ、担当職員からはスライドを使用し同事業所の開設経過と事業説明を行ないました。
続いて公務ご多忙の中、多次市長と中島副議長からご祝辞をいただき、朝来市の障がい者支援を進める同事業所に力強いエールをいただきました。

そして4つの施設からそれぞれご利用者と施設長から新たな決意表明!ご利用者も緊張しながらも仕事に対する意気込みが強く伝わる熱いスピーチでした。

その後、みなさんで会食&交流会。改めて見てみると多くの方々に支えられているんだなと実感です。また、事業所に関わりのあるご出席者の方々がそれぞれ交流いただくことで事業所を盛り上げていく気運が高まっていくことも感じられました。
そして遂に登場!ご利用者による南中ソーラン!!
舞台裏ではみんな緊張して落ち着かない様子でしたが、いざ幕が上がるとみんな顔が真剣!キレのある動きで圧倒されました。十分な練習はできなかったようですが、それぞれこの舞台にかける想いはあったようで、ご来賓の皆さまもお食事の手をとめてその南中ソーランに魅了されていました。
最後に職員より挨拶を申し上げ、閉会しました。

「あさごふれ愛の郷」では、紙すき作業による名刺の製造・販売、クッキーや切干大根の製造・販売、企業の清掃作業、内職作業等の仕事をしています。今後いろいろな方面でお世話になると思いますが、よろしくお願いします。お仕事のご用命やお問い合わせは下記へお願します。

あさごふれ愛の郷 あおぞら 朝来市新井148 TEL 079-677-1613
あさごふれ愛の郷 かがやき 朝来市生野町口銀谷372-7 TEL 079-679-4153
あさごふれ愛の郷 あさひ 朝来市和田山町東谷213-13 TEL 079-672-5908

全国「精神病」者集団ニュース2011年2月号抜粋
(2011年3月28日)

ごあいさつ

新年早々、私たち障害者は、重大な問題を抱えることになりました。これまでの自分たちの運動の蓄積が、政権の気まぐれや政府の意図によって、破壊されかけているのです。医療観察法廃止闘争の狙い目であった見直し時期に出たのは、形式的な医療観察法の国会報告でした。違憲訴訟の基本合意がされた障害者自立支援法も、障害者自立支援法改正案の国会通過による延命の可能性が顕著になりました。障がい者制度改革推進会での1年近くの議論も、議第二次意見書を反映できていない政府部内調整中の障害者基本法改正(案)というかたちで不安が強まりました。総合福祉法での第1期作業チーム報告書に対する厚生労働省からのやる気のないコメントについては、もはや、基本合意も総合福祉法もひっくり返すつもりであるとしか思えないものでした。私たちは、私たちの蓄積を守りながら、しぶとく、運動を続けていかなければなりません。条約の理念である、他の者との平等を実現すべく、声をあげていきましょう。
(桐原)

新年を迎へて
白縫 狂介
@ 何故、斗うのか。
私はこれまで、5度、強制入院(医療保護入院)処分を受けました。
最初の1〜2回目は何がなんだか、よく意味が分かりませんでした。が、4回も5回も強制入院させられると、さすがに、その人権侵害ぶりに怒りがこみ上げて来たのです。
中でも、3度も強制入院させたW病院は悪質で、私はこの病院を人権侵害で訴える事にしました。
最初にした事は、地元の新聞社に行って、今度、こういう裁判をするので支援してもらいたい、と言ったのですが、記者は全然相手にしてくれず、「そんな裁判をするより、まず働いて、生活保護を返上するのが先でしょう」とか説教するのです。
私は、こりゃ駄目だと思いました。裁判をするには弁護士費用も大変で、これも私は、地元の弁護士会でやっている法律扶助制度を利用しようと、申請したのです。
この申請が認められれば弁護士が無料で助けてくれるのですが、これも却下されました。要するに、この裁判は勝ち目がないと判断したのでしょう。
と言うのも弁護士は閉鎖病棟に強制入院させられて、入院生活中にどんな違法行為があったかを目をサラのようにして調べるばかりで、肝心の強制入院制度自体が人権侵害だということに目が向かないのです。
クスリが強くて眠くなるのでクスリを飲まないで逃げ回っても、押えつけられて注射を打たれて、またまた眠くなってしまう。
閉鎖病棟に入院中はそんなわけで、寝てばかりいたような記憶しかないのです。
しかしこれでは裁判には勝てないと弁護士は判断したのでしょう。
そんなわけで、結局、代理人(弁護士)抜き訴訟になったわけです。
私は一人で図書館に通って、法律コーナーで『本人訴訟のやり方』とかいう、ハウツウものの本を何冊か漁って、とうとう、裁判所にW病院を人権侵害で訴えたのです。
これにはW病院側も驚いた事でしょう。
何せ、生活保護の精神障害者が、弁護士抜きの訴訟をしたのですから。
結果は、第一審、強訴審、上告審ともいずれも敗訴しました。
いずれも医療保護入院は人権侵害ではなく適法であるという判決で憲法違反には当たらないとの事でした。
結局、私のした事は無駄な努力だったのでしょうか?
いいえ決してそうではありません。その証拠に強制入院処分が、ピタリと止んだのです。医者(特に開業医)も世間の評判を気にするという点では人の子である。ヤブ医者といわれるより名医といわれる方がいいのです。
私が最後に強制入院処分を受けたのが、平成4年ですから、もう20年近く強制入院処分を受けていません。
それというのも私が訴訟をしたからなのです。地元の医療界では、どうやら私は、ブラック・リストに載せられているのかもしれませんが、とにかく「不公平とみたら斗え!」です。
A 病気について
ヤブ医者について述べたので反対に、心に残った医者について述べておきます。
それは、T大学病院のM先生のことです。
その先生は次の2点を言われたのです。
(1) 医者に診てもらうか、もらわないかは自分で判断しろ
(2) 薬を飲むか飲まないかも自分で判断しろ
この言葉は、一見、つき放したような態度でありながら、患者のプライドを傷つけずに、なおかつ、自助努力も求めているのです。
一例を言うと、私は、人の多く集まる場所がニガ手だったのです。雑踏なんかでは、人が私のウワサをしているのではないかと苦痛でした。しかし、ある時、思い立って韓国の釜山へ旅行したのです。釜山へは、地元のF市からは関西よりも近くて安上がりです。
そして街中を歩きました。そしてやはり、ウワサ話が聞こえてきました。しかしそれは―日本語で―
ようやく私はウワサ話が幻聴のせいだと理解したのです。
それからは、日本に帰っても、人が私のことをウワサしていても、幻聴なんだと気にならなくなりました。
ちょうど、BGM(バック・グラウント・ミュージック)でも聞き流すように。
そして、幻聴も、いつの間にか治まり、私も人の集まる所が、ニガ手でもなんでもなくなったのです。
以上が、自助努力で、病院を克服した例ですが、それにしてもM先生は名医とでも言うべきでしょう。
<了>

―2011年1月14日―
心神喪失者等医療観察法関連新聞記事
以下に掲載中
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会山本委員提出資料
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/02/dl/0215-1b03_01.pdf

愛知障害フォーラムも決議文採択!
(2011年02月21日)

2/19に、635名の障害者の参加を得て、愛知フォーラムが開催された。
地域フォーラムにこれだけの参加者があるのは障害者運動の幅が広がってきたことと、障害者制度改革推進会議の内容が知られてきたことがあるだろう。
さらに政府の障害者基本法改正案の内容に多くの障害者が危機感を持ったからに間違いない。
この模様がYouTube(ユーチューブ)にアップされている。しかし、字幕がないので聞こえないと分からない。
誰か字幕を作って頂けないか。

○2011.2.19 制度改革推進会議 藤井議長代理挨拶.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=WuuN1n5lil0
○2011.2.19 推進会議の背景〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=YuePTTSaY5M
○2011.2.19 推進会議の背景〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=fzr3p-Af808
○2011.2.19権利条約のポイント〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=XnwWMZAE2eE
○2011.2.19 権利条約のポイント〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=np2OyuCQKBk
ラビット 記

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

2・19 愛知障害フォーラム 決議文
平成21年に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で、1年間にわたって、鋭意検討されて昨年12月17日に「障害者制度改革のための第二次意見」が取りまとめられました。その内容においてもプロセスにおいても、私たちは第二次意見の歴史的価値を大きく評価しています。
この「第二次意見」は障害者基本法の改正において必要と考えられる事項を各省庁に示したものですが、これに対し難色を示している省庁もあります。今回の障害者基本法の改正は、日本が批准を目指す国連の障害者権利条約の趣旨を国内法に関連付けする、それこそ基本となる法律へと抜本的に改正する大変重要なものです。
しかし、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障害のある人の権利条約はもとより、第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、私たちADFの想いと遠くかけ離れていますし、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えません。
「私たち抜きに私たちことを決めないで」という言葉が、世界中の障害者に言われてきました。障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。
それが、我々障害者、関係者の願いです。
愛知障害フォーラム(ADF)、本日の参加者は「推進会議」の意見を尊重した基本法の抜本的改正が行われるよう推進会議の後押しをする行動を行います。

   2・19 愛知障害フォーラム 参加者一同


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■新聞記事


◇東日本大震災:障害者に心のケアを 避難所生活が長期化−−宮古・山田町 /岩手
 ◇地域にとどまるケース、実態把握急務
 東日本大震災では、知的障害者らが暮らす施設も大きな被害を受け、避難所などでの不自由な生活を余儀なくされている。24時間付き添う職員自身も家族や家を失うなどの事情を抱え、疲れはピークに達している。これらの施設を支援しようと、障害者団体などが人や物資を送り、実態把握に動き出している。宮古市、山田町への支援活動に同行した。
 4月2日、早朝。盛岡市内の障害者施設から物資を積んだトラック3台が出発した。県社会福祉協議会(社福協)が中心となり、宮古市・山田町、陸前高田市・大船渡市、釜石市・大槌町の3方面に分かれ、3月19日から週2回、被災した障害者施設を回っている。
 山田町の避難所「県立陸中海岸青少年の家」。沿岸部にあった知的障害者の入所施設「はまなす学園」が全壊し、施設ごと避難している。当初は18〜83歳の入所者50人、職員約20人が入ったが、その後、入所者11人が家族の元に帰った。
 学園によると、震災時は入浴の時間帯。職員の指示で一部の入所者は裸のまま車に乗り込み、裏山の高台に急いだ。寒さをしのぐため、キャンプ場のバンガローの窓を割って入り、毛布を巻いて一晩過ごしたという。幸い全員無事だったが、避難所生活は長期化する見込みだ。
 避難所の薄暗い廊下を、職員に付き添われた入所者がゆっくりと歩いていく。施設長の芳賀幸一さん(48)は「初めての場所だと、トイレにも毎回職員が付いて行かなければならない。障害者支援の難しさを痛感している」とため息をついた。
 研修室用の30畳ほどのスペースに、入所者と職員が寝泊まりする。芳賀さんは「狭い場所で断水が続き、感染症などの健康面、精神面とも心配。興奮して大声を出したり、動き回る人もいる。長期化すると、より不安定になってくるので心のケアも必要になる」と話した。気分転換できるよう、物資を運んだスタッフに、オセロゲームやパズルを要望した。
 約120人が入所する宮古市の知的障害者施設「わかたけ学園」。ライフラインはほぼ復旧したが、通信状況が悪く、今も入所者の保護者の安否確認が進まない。施設長の山崎実さん(57)によると、入所者は「(家族は)いつ迎えに来るの」「おうち、どうなったの」と何度も聞いてくるという。
 入所者以外に被災した障害者約20人を受け入れているが、山崎さんは「定員はほぼいっぱいで、これ以上の受け入れは難しい。働いていた障害者の再就職も考えないといけないが、厳しいだろう」と話す。
 田老地区で家を流された知的障害の男性(48)は、80歳を超える父親と2人暮らしだったが、父親が世話をできなくなり、学園に預けられた。男性は「地震怖かった。お父さんいなくてさみしい」と話した。
 県によると、4月6日現在、県内304の障害者施設のうち全壊が16、損傷が50施設。障害者が2人死亡、15人が行方不明で、職員6人も行方不明だ。
 一方、地域で暮らす障害者の被害や避難状況の把握は遅れている。家族や家を失い、避難所に移ったものの、トラブルになるなどして適応できず、内陸部の施設に移った人は少なくとも4人。宮古市で地域の障害者の相談支援にあたる担当者は「避難所にいることができず、親族の家でも断られ、行き場のない精神障害者もいる。誰の支援も受けられず孤立した障害者が多くいるようだ。早く実態を把握しなければ」と焦りを募らせる。
 晴天に恵まれ、日中の気温が10度を超えたこの日、知的障害児約30人が暮らす宮古市の「はまゆり学園」に菓子を届けると、子どもたちがグラウンドで野球をしていた。震災後しばらく停電や断水が続き、ストレスで子どもたちに自傷行為などもみられたが、ライフラインの復旧でだいぶ落ち着いたという。1週間前にも訪れた県社福協障がい者福祉協議会の久保田博会長(59)は「表情が明らかに良くなった。課題は多いが子どもたちの笑顔に救われた」と空を仰いだ。
(毎日新聞 2011年4月8日 地方版) ◇【報道】聴覚障害者に届かない情報…津波にも気付かず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110404-OYT1T00176.htm
「話しかけられていることに気付かず、避難所でぶしつけな人だと思われてしまう」。「情報を得ようとずっと周囲を見ていなければならず、疲労がたまる」――。宮城県ろうあ協会の手話通訳士宮沢典子さん(50)は避難所でこんな声を耳にすることが多いという。
岩手、宮城、福島県によると、身体障害者手帳を持つ聴覚障害者は3県で計約1万9000人。全日本ろうあ連盟などによると、宮城県内には3日現在少なくとも19避難所に31人の聴覚障害者が避難生活を送っているが、同県内の約60人の手話通訳士も被災した人が多く、活動できるのはわずか5人ほどという。
厚労省は各都道府県に手話通訳士の派遣を要請した。11日から計画。岩手県障がい保健福祉課は「必要な場所に手話通訳士が配置されるよう調整したい」としている
。 東日本大震災聴覚障害者救援中央本部は、3月下旬から手話通訳士の派遣を始め、現在4人が宮城県で活動している。このほか同本部は、避難所でテレビに取り付けることで手話や字幕の視聴が可能になる機器の設置を行政に要請している。
自治体の中には聴覚障害者向けの警報器を用意しているケースもある。仙台市は、沿岸部の聴覚障害者のうち希望者には光と文字で津波を知らせる警報器を住宅内に配備してきたが、十分とは言えないのが現状だ。
宮城県内のある夫婦は地震発生後、近くの人に腕を引っ張られるがままに高台へ連れて行かれ、後ろを振り向いて初めて津波が押し寄せていたことを知ったという。
(2011年4月4日08時56分 読売新聞から引用 情報提供:gotoda様)
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全難聴で被害の大きかった宮城県南三陸町近くの入谷小学校で難聴の被災者にお会いできました。
被災後3週間たってもまだ電源が復旧せず、自家発電。テレビも見ていない状態でした。携帯がかろうじて使える状態で、ワンセグは有効のようですが電池が持ちません。非常に情報が限られている状態に絶句です。

障害者が創る先端デザイン
(2011/03/16 00:00 白壁 達久=日経ビジネス)
出典:日経ビジネス,2011年2月28日号,p.64(一部再編集) (記事は執筆時の情報に基づいており,現在では異なる場合があります)

 知的障害者の創作物を取り入れた商品の売れ行きが好調だ。インターネットを通じて評判が広まっている。
 かわいらしい動物などのイラストが描かれている段ボール。手がけたのは、九州の福祉施設で働く知的障害者だ。この段ボールは「だんだんボックス」と呼ばれ、障害者の自立支援や地域活性の一環として、昨春に構想が練られた。販売は8月下旬から始まった。
 小さなものから特大サイズまで4種類の大きさ、6種類のデザインを用意。価格は1つ200円から400円と手頃だ。個人がギフト用に使うだけでなく、地元九州を中心に、企業が採用するケースが目立っている。
 販売額の10%が印税としてアーティスト(デザインした障害者)や福祉施設に還元される。また、売り上げから経費などを差し引いた収益もまた、すべて福祉施設などへ回る仕組みだ。
 だんだんボックスを企画したNPO法人(特定非営利活動法人)匠ルネッサンスの神崎邦子代表は「チャリティーやイベントという一過性のものではない。持続的な経済活動を通して、障害者の自立を支えたい」と語る。

クリエーターが磨いて商品化

 ギャラリーや雑貨店などが入る東京・表参道の複合文化施設「スパイラル」を営むワコールアートセンターもまた、知的障害者の創作物を活用した商品を企画・発売している。雑貨店では、洗練されたデザインの家具や雑貨を取り扱うことで知られている。
 昨年、同社は横浜市の文化施設「象の鼻テラス」で開催している「横浜ランデヴープロジェクト」で企画・運営の一部を任された。このプロジェクトは「アートの実社会への応用」がコンセプト。その一環として障害者が働く地域作業所と、著名なクリエーターを結びつけて製品を開発する試みが始まった。
 クリエーターが協力し、障害者が持つセンスに磨きをかけて商品化する。中でも、売れ行きが好調なのが、「マサコちゃんの時間」シリーズだ。
 横浜のNPO法人「空」が運営する地域作業所「風のバード」で働くマサコさんが織る色彩豊かな生地を活用。ファッションデザイナーの矢内原充志さんがトートバッグを作った。価格は7560円と決して安い価格ではない。
 だが、「6月から販売を開始したが反応がよく、10月から新アイテムとしてポーチも展開するに至った。納品と同時に売れていく状況」とワコールアートの小泉智子さんは語る。マサコちゃんの時間は、スパイラルのインターネットショップでも購入可能だ。洗練されたデザインの商品が並ぶ中で、堂々と肩を並べる存在となっている。
 「自分の商品が売れたり、注目されたりすると、みなさんのモチベーションが急上昇した。作業効率が倍になった人もいる」と、矢内原さんは売れ行き好調によるうれしい副次効果を語る。
 障害者の作る物は、施設がバザーで販売するのがほとんど。そこにクリエーターの磨く力が加わることで、高付加価値な商品になる。
 「かわいそうだから買う」ではない。相応の対価を払うという資本主義の原則にのっとった当たり前の行為がそこにはある。高い品質で、買う人も気持ちよく、使う人の心も温まる。売れ行き好調の背景には、ブランド物を持つ所有欲ではなく、「心を満たす消費」の渇望が消費者にあるのかもしれない。

「障害者に支援を」と執拗に広告勧誘した業者を処分
(2011年3月11日 17:29)

 消費者庁は9日、新聞の名刺広告を執拗に勧誘したとして、拠央通信社(福岡市博多区)に対し、業務の一部停止を命じた。
 発表によれば、同窓会名簿を使って高齢者宅に電話をかけ、「障害者のことで新聞に記事を書くので協力してほしい」「子どもの障害者に支援をしてほしい」などと、新聞紙上に名前やメッセージを載せる、いわゆる「名刺広告」の掲載を持ちかけ、顧客が何度も明確に断っているにもかかわらず、「他の卒業生の方々からも寄付して頂いている」、「名前は出さないので」などと執拗な勧誘を行っていたもの。
 同庁では同社に対し、特定商取引法に基づく、勧誘目的等不明示、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面の記載不備に違反するとして2011年3月5日から年6月4日までの3カ月間、電話勧誘販売に関する一部業務(新規勧誘および申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じた。

  ◇全県で障害者自立支援 県、4月に協議会設置
(2011年02月08日09:42
 県は7日、自治体が担っている障害者の相談支援の体制充実に向けて全県的な課題の解決策を提言する「県障害者自立支援協議会」を4月に設置する方針を明らかにした。同日開かれた有識者協議会で報告、了承された。
 新たな協議会は、学識者、県指定の相談支援事業者や福祉サービス事業者、特別支援学校、ハローワーク、障害者団体、保健・医療機関の実務責任者、市町村の担当課長ら15人程度で組織する予定。
 県は2006(平成18)年度施行の障害者自立支援法6 件に基づき、5圏域ごとに自立支援推進会議を設置。市町村の相談支援事業の広域調整をしたり、市町村ごとの連携組織づくりを支援してきた。
 新協議会では、障害者のケアホームが周辺住民の理解が得られずに開設できない事例など、一圏域にとどまらない課題を集約して解決策を検討するほか、国や事業者などへの要望にも反映。障害者の求人を促すための企業対象のセミナーのノウハウなど各圏域の取り組みの情報交換も進める。


改善勧告:入所者のけが報告せず 県が知的障害者更生施設「くすのき園」に /高知
(毎日新聞 2011年2月26日 地方版)
○自主的解決は困難
 須崎市大谷の知的障害者更生施設「くすのき園」(森光次男理事長)が、入所者がけがをしても責任者から保護者に報告もなく、十分な施設運営ができていないとして、県から改善勧告を受けていたことが25日分かった。武市浩施設長は「事故が起きた際の連絡体制がうまくできていなかった。少しずつ努力してきたつもりだったが、うまく是正できなかった」と話している。【黄在龍、倉沢仁志】
 県障害福祉課などによると、同施設を利用する保護者らから、「顔に何針を縫うけがをしても、連絡や謝罪はなかった」「夏場に何日間も同じパジャマを着させられていた」などの声が寄せられ調査を実施。09年11月と昨年3月に同施設に対して厳重注意した。しかし、その後も苦情が相次いだため、今年1月までに3回、障害者自立支援法に基づき、施設に立ち入り調査を実施。「施設の自主的な改善策は困難」と判断した。
 武市施設長は「けがはしたが何針も縫うようなけがではなかった。何日も同じパジャマを着せたことなどありえないことだ」と否定している。
 同課は、施設側と利用者側の言い分に大きな隔たりがあり、自主的な解決は困難だとして、来月末までに第3者による検討委員会を設置する。5月末までに改善計画書を提出するよう求めている。
 同施設は、知的障害者のグループホームとして約50人が入所している。


愛知県知事元秘書が事業トラブル 障害者雇用の仲介料めぐり
(2011/02/23 21:35 共同通信 47NEWS > 共同ニュース)
 愛知県の大村秀章知事の元私設秘書(31)が取締役を務めていた福祉事業会社「ジョブスマイルサービス」(同県安城市)が仲介する障害者雇用支援事業の手数料をめぐりトラブルが相次いでいるとして、県は23日、同社への調査を始めた。
 仲介した事業は障害者自立支援法100+ 件が定めた「就労継続支援A型」で、事業者が原則、障害者と雇用契約を結び賃金を支払い、県などが事業者に給付金を支給する。
 しかし事業者側が「仲介料が不当に高い」「だまされた」などと不満を募らせ、契約の解除が相次いでおり、県が調査。同社が仲介した2事業者は「金額に相当する支援がない」と支払いを拒んでおり、同社側が提訴している。
 事業者によると、同社は一時、県内の約10事業者と約500万〜1千万円で契約、県への事業申請を支援するなどした。元秘書は「自分が作成した書類でないと認められない」「大村が口利きしてくれる」などと勧誘したというが、事業者は「県への申請は実際には誰でも容易にできるものだった」としている。
 同社は2009年2月設立。大村知事は08年9月から約1年、厚生労働副大臣を務めた。大村知事は取材に「法律に照らし、不正があれば厳正に対処する」と述べた。


県北に医療型短期入所施設を 障害者家族ら要望書提出
(2011/2/18 21:30 山陽新聞 >>地域ニュース>>社会)
 津山や美作市、美咲町などで障害者を在宅介護している家族らでつくる「県北の医療型短期入所の施設整備を進める会」は18日、施設設置を求める要望書を県に提出した。
 村上三子代表(50)=美咲町打穴西、森陽子さん(52)=美作市楢原上=と脳性まひの長男知晃さん(19)が県庁を訪問。佐々木健県保健福祉部長に要望書と同会が障害者家族を対象に実施したアンケートを手渡し、「在宅介護は常に不安がつきまとう。介護者の病気など万一の際に安心して預けられる施設がほしい」と訴えた。佐々木部長は「内容を見てできることを進めていきたい」と話した。
 県内で障害者自立支援法74 件に基づく短期入所施設は、福祉型と医療型を合わせて65事業所。うち人工呼吸器や吸引など医療ケアを伴う重度の障害者が入所できる医療型は5事業所しかなく、岡山、倉敷市と早島町に集中している。


命のともしび 懸け橋に:6 情報編 「生きて当然な環境 整備を」
(2011年2月13日 asahi.com > ライフ > 医療・健康 > 患者を生きる > 記事)
 気管切開をして人工呼吸器を着け、療養を続けるのか。近づく死を受け入れるのか。
 代表的な神経難病の一つで、運動神経が壊れていく筋萎縮性側索硬化症(ALS)の場合、症状の進んだ患者の多くがそんな選択を迫られている。患者への心身の負荷も重い。
 呼吸器を着けると、昼夜を問わずたんの吸引が必要になりやすい。日本ALS協会近畿ブロックが会員を対象にした2002年の調査では、在宅療養患者94人の1日の吸引回数は平均21回。就寝中に3回以上の吸引や体位交換をする患者も41%いた。
 同ブロックが04年に行った調査では、最も必要としている支援として、29%が「介護者の休養のための短期入院」を挙げている。
 「家族にかかる介護の負担を考えて、呼吸器を選ばない患者は多い」と、日本ALS協会の金沢公明(かなざわ・きみあき)事務局長は話す。
 40歳以上のALS患者は、介護保険で訪問介護などが受けられる。身体障害者手帳があれば、障害者自立支援法による重度訪問介護サービスなども利用できる。
 しかし、重度訪問介護サービスが認められる時間は、自治体の財政状態や福祉への考え方によって異なる。介護保険分と合わせて1日17時間とされた患者の例もあるが、これだけ長いのは「例外的」(金沢事務局長)だ。
 和歌山県の患者は昨年9月、24時間のサービスを求めて、市の決定取り消しを求める訴訟を起こした。患者の介護保険分と合わせた介護サービス時間は1日約12時間だった。
 ALS患者は、将来必要な介護が受けられるか、家族にどの程度の負担がかかるのか不安を抱えつつ、短期間で人工呼吸器をつけるかどうか決めないといけない。
 社会学者の立岩真也(たていわ・しんや)立命館大大学院教授は、「生の質を重視して結果的に死を選ぶのか、延命治療による長い生か。二者択一ではない道を探るべきだ」と話す。
 使える期間に限界はあるが、会話ができ、気管切開の時期を先に延ばせるマスク式の呼吸器を使う療法(NPPV)が普及し始めた。人工的にせきを起こして、たんの吸引回数を減らせる装置も昨年4月、公的保険の適用となった。脳波などで患者の意思を読み取る装置の開発も進んでいる。
 「医療や介護をもっと充実させ、『生きて当然』と思えるような環境を整えていくべきだ」。立岩さんはそう話す。(林義則)

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■その他の論文・学会報告・講演など

◇障害者自立支援法における障害福祉サービス支給決定基準 http://www.tsu.ac.jp/bulletin/bulletin/pdf/14/P023-034.pdf
◇東北地方太平洋沖地震等に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165tc.pdf
◇「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い医療機関に避難した重度障害者等の生活支援について http://www.med.or.jp/etc/eq201103/22chi3_235.pdf
川口市 障害福祉ガイドブック > 障害者自立支援法(171KB) http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/20100092/attach/05-syogaisyajiristushienho.pdf
◇三重県の現状 http://www.pref.mie.lg.jp/SHIAWASE/hp/saisyu/2/3/344.pdf
◇みえ障がい者福祉プラン(平成21 年度〜23 年度) http://www.pref.mie.lg.jp/topics/200902001011.pdf
◇大分県の要綱 http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/130116.pdf
◇自立支援法改正等について http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/130116.pdf
◇台東区の施策 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/shogaishatebiki22_08.files/091577_000001.pdf
◇障害者自立支援法によるサービス(台東区) http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/shogaishatebiki22_08.files/091622_000001.pdf
◇障害者自立支援法(ひたちなか市) http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0512syofukusi/jiritsushienhou.html
◇「北九州市障害者支援計画」素案に対する市民意見の概要 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000021578.pdf
◇北九州市の障害者の福祉ガイド http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/fukushi-guide/index.html
◇埼玉県ホームページ 高次脳機能障害者支援センター http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kouzinou/k-shien.html
◇東京福祉ナビホームページ http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/index.html
◇月刊「ノーマライゼーション障害者の福祉」2011年3月号 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n356/index.html


障害者自立支援法事例集〜地域生活支援事業(必須事業)中心に
表紙〜はじめに〜目次 (http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/01jireisyuumokugi.pdf
○ 地域生活支援事業関連事例
1 相談支援事業  
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)〔深川市〕〔伊達市〕
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/02-001soudan_kyozyusapo.pdf
・成年後見制度利用支援事業〔後見・保佐・補助〕
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/02-002soudan_seinenkouken.pdf
・ピアカウンセリング〔北広島市〕
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/02-003soudan_piacan.pdf
・成年後見制度利用支援事業実施要綱の事例
2 コミュニケーション支援事業
〔渡島地区、上川地区〕〔札幌市、苫小牧市〕〔市立札幌病院〕〔釧路市、釧路町〕
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/03communication.pdf
3 日常生活用具給付等事業
・国例示品以外に市町村が追加している用具の事例
・他制度における日常生活用具給付事業 
  ・日常生活用具給付事業のQ&Aなど
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/04nichijouseikatsuyougu.pdf
4 移動支援事業
・道内市町村における取り組み〔室蘭市〕〔釧路町〕〔富良野市〕
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/05-001idousien.pdf
・他県における取り組み〔新潟市〕〈国資料〉
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/05-002idousien.pdf
5 地域活動支援センター事業
・道内市町村における取り組み〔富良野市、深川市〕〔旭川市〕
・「機能強化事業」の基本的な考え方
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/06chiikikatsudousiencenter.pdf
6 必須事業に関する国会議資料
平成23年2月22日開催の「障害保健福祉関係主管課長会議」資料から抜粋
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/07hitusujigiyoukunikaigi.pdf
○ 障害者自立支援法関連事例
1 障害福祉サービス支給決定基準
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/08syougaifukussikyuketteikijun.pdf
2 補装具費支給に関するQ&A
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/09hosouguqa.pdf
○ 参考資料
成年後見制度パンフレット(家庭裁判所)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jireisyu_jiritusienhou/10seinen_kouken_seido.pdf


UP:20110225 REV: 0307, 1225
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