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障害者差別


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last update:20220120


障害者差別とは何か


【概要】
身体的あるいは精神的障害のために受ける差別 = 人権や生存権が損なわれるような経験を障害者本人の意思とは無関係に強いられる。
<具体例> 障害者に対する暴力や名誉毀損、不妊手術の強要、障害を理由として社会参加などが制限されるような制度的あるいは運用上の差別及び排除(隔離・居住制限から欠格条項などによる就学・就職難、介護放棄)

【戦前】
精神医療の不足を理由とする私宅監置(座敷牢)が設置されたことに伴い、精神障害者が隔離された。これは1950年の精神衛生法施行まで実施された。

【第二次世界大戦期】
戦時下の日本における障害者は「国家の足手纏い」として扱われた。障害児の学童疎開は認められなかった。光明養護学校や藤倉学園は疎開したが、いずれも校長や関係者の尽力により実現し、立地自治体は積極的でなかった。
疎開前の光明養護学校や、満州国から山口県に引き上げてきた脳性麻痺児を抱える家族に対し、軍人が青酸カリを手渡した事例もあった。また、当時の兵役法に免除規定のある知的障害者が徴兵された。戦地で精神疾患を悪化させたほか、戦死後も恩給や保障の対象外とされるなど差別的扱いを受けた。

【戦後から現在】
勤労や作業指導について、脳性麻痺患者による障害者患者会、大阪青い芝の会が1972年に会報にて「事あるごとに『働くことはよい事なのだ。働く所がなければ授産所へ行っても働け』といわれ続ける」「街を歩けば『どこの施設から逃げてきたのだ』と言葉をかけられる」とその問題点を提示している。

障害を理由とする差別の解消の推進

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html



*作成:兵頭 卓磨 *更新:兵頭 卓磨
UP:20210823 REV:20210912, 0924, 1220, 1227, 20220118, 0120
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