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医療情報・医療記録・カルテ・レセプト開示


last update: 20131010

 このファイルの作成:伊藤 実知子*(立命館大学大学院先端総合学術研究科

□目次
■論文
書籍
組織・HP
報告書・報道


■論文

■〈1970年代〉

◆伊藤 瑩子 1973 「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(上)」 ,『判例タイムズ』294:34-52
◆伊藤 瑩子 1974 「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(下)」 『判例タイムズ』302号 (p.40-51)
◆稲垣 喬 1973 「診療に関する医師の裁量と限界――民事裁判例を基礎として」,『判例タイムズ』294号 (p.10-35)
◆川上 武・藤木 英雄・塩口 喜乙 1973 「〈座談会〉医療の進歩と人権」 ジュリスト臨時増刊 548号 (p.84-99)
◆中野 貞一郎 1976 「医療過誤訴訟の手続的課題」 法学セミナー 258号 (p.30-47)
◆大竹 たかし 1978 「提訴前の証拠保全実施上の諸問題――改ざんのおそれを保全事由とするカルテ等の証拠保全を中心として」 判例タイムズ 361号 (p.74-81)
◆新堂幸司 1979 「訴訟定期前におけるカルテ等の閲覧・謄写について」『判例タイムズ』 382号(p10-26)


■「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(上)(下)」
伊藤 瑩子 19730815「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(上)」,判例タイムズ294号,(p.34-52)
伊藤 瑩子 1974/3/15 「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(下)」,判例タイムズ302号 (p.40-51)

<構成>
1 診療録の意義
2 診療録の作成・保存に関する立法の沿革
3 診療録の作成および保存義務規定の法意
4 診療録の必要性とその利用価値
5 わが国および欧米主要国における診療録、その他諸記録管理の実情とこれらの今後の管理体制の方向
 (一)わが国における診療録管理の実情
 (二)欧米主要国における診療録管理のあり方
 (三)今後の世界各国における診療録管理のあり方
6 医師の患者に対する病状、診療行為およびその結果の説明の実態と他医に対する診療経過の説明の実態
 (一)医師の患者に対する症状、診療行為およびその結果の説明の実態
 (二)医師から他医に対する診療経過の説明の実態
(ここまで「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(上)」)

(ここから「診療録の医務上の取り扱いと法律上の取り扱いをめぐって(下)」)
7 診療録の文書としての性質
8 診療録の所有権に基づく引渡請求権
9 診療録の閲覧請求権
10 診療契約に基づく診療録の引渡(ないし呈示)請求権
11 診療録の写(フォトコピー)の交付請求権および診療録に代わる報告文書の交付請求権

<説明>
 法律上の診療録の取り扱いについて、初めてまとまった形で提出された論文。診療情報開示に関して、それ以降の判例・通説の基礎を打ち立てた点で非常に重要である。重要な診療情報開示関連の文献・論文で参照されている。
 (上)では、主に診療録が法律上でどのように扱われてきたかを、非常に詳しく説明している。診療録に関する立法の歴史的な沿革や、国内外で診療録に関する法律上の動きをおおまかに知ることが出来る。
 (下)では診療録の備忘録的な性質から、診療録の所有権が医師にあるとし、それにより患者が診療録を自己の所有権に属するものとして診療録の引渡・閲覧請求する権利を否定し、従って診療録の患者の所有権を前提にした法律構成はすべて認められなくなるため、診療録の引渡や閲覧、コピーの交付および診療録に代わる報告文書の交付請求も患者はできないとする消極説の議論を打ち出している。

<参考>
消極説:
診療情報に対する患者の閲覧請求権における通説であり、判例ではもっぱらこの説が採用されてきた。これは医師または医療機関と患者との間の契約を準委任契約と捉え、その基盤の上で民法上の報告義務から患者の診療録等の閲覧請求権が認められるとしつつも、診療録の所有権や管理権が医療者側にあること、診療録が医師等の備忘録に過ぎないこと、法律上閲覧させるべき規定のないこと、受任者の報告義務を定めた民法645条は診療録の閲覧・引渡という特定の形式での報告を義務づけたものではなく、報告形式の選択は受任者たる医師の裁量に委ねられている等の理由から、診療行為の実施前・中・後のいずれの場面においても患者の開示請求権を否定する。


■「診療に関する医師の裁量と限界――民事裁判集を基礎として」
稲垣 喬 19730815 「診療に関する医師の裁量と限界――民事裁判集を基礎として」,『判例タイムズ』294号,pp.10-35

<構成>
一 はじめに
二 裁判所の紹介・評釈
 (一)医師の裁量について
 (二)診断について
 (三)治療方法について
  1 処置の選択
  2 処置の採否
  3 処置の時期・個所
 (四)治療程度について
  1 手術――治療に随伴する損傷・余後との関係などについて
  2 放射線――病状と治療効果、危険度との調和について
  3 投薬――右2と同様であるが、患者についての異常反応、副作用の予知などについて
  4 その他――予防接種について
 (五)新療法について
三 裁判例の検討・展開
   A 裁量の意義・根拠
 (一)裁量の意義
 (二)賠償請求の法的構成との関連
 (三)一応の実定的根拠
   B 裁量の範囲・限界
 (一)診断について
  1 データの収集と診断(定)
  2 検査実施についての説明
  3 診断と治療との関係
 (二)治療について
  (イ)医学の水準
  (ロ)比較考量
  (ハ)説明と承諾
   1 処置について
   2 病状(名)について
   3 特に新療法――実験的色彩をもつものについて
   4 決定権との関係
四 むすび


■『過失の推認』
中野 貞一郎 197801(増補版第一版19871027 オンデマンド版200411) 『過失の推認』,弘文堂,p290(オンデマンド版p336), ISBN1032-354800-2281(オンデマンド版978-4-335-35297-3 C3032),7350(オンデマンド版)

【弘文堂HPから抜粋】
今日の証明責任論争の先駆的役割を担った「過失の『一応の推定』について」を中心に、医療訴訟、信義則、釈明権等に関する諸論文を加筆補訂して体系化し、実務家の秘儀のように扱われてきた問題にも鋭く切り込み理論と実務の融合を説く。

<目次>
はしがき
1 過失の「一応の推定」について――自由心証と証明責任の境界――
 一 はじめに
 二 過失の「一応の推定」の実体
 三 ドイツにおける表見証明論
 四 過失の「一応の推定」の許容性
 五 過失の「一応の推定」の必要性
 六 総括と展望

2 診療債務の不完全履行と証明責任
 一 問題の提起
 二 診療債務の不完全履行における帰責自由の証明責任
 三 履行不完全の証明責任と帰責自由との関係
 四 むすび

3 医療過誤訴訟の手続的課題
 一 はじめに
 二 請求原因の構成
 三 不完全履行における履行不完全と帰責事由(過失)の証明責任
 四 因果関係の認定
 五 医療過誤訴訟の特異性――審理方式の特殊化への提言――
 六 むすび

4 民事訴訟における真実義務
 一 真実義務の観念
 二 真実義務の肯定
 三 真実義務の実効性
 四 むすび

5 民事訴訟における反禁言
 一 はじめに
 二 反禁言の法理――その輪郭の素描――
 三 反禁言における利益考量の諸要素
 四 むすび

6 争点効と信義則――争点効を認めることの可否――
 一 争点効理論の概要
 二 可否の検討
 三 むすび

7 弁論主義の動向と釈明権
 一 最高裁判例の新たな動き
 二 評価と展望

8 訴えの変更と釈明義務
 一 はじめに
 二 学説の状況
 三 個別裁判所の分析
 四 総括

9 弁護士費用の敗訴者負担
 一 現行制度の欠陥
 二 改革を阻むもの
 三 解決の試み

10 司法改革論における裁判官の地位――ドイツにおける法曹一元論の帰すうをめぐって――
 一 はじめに
 二 司法改革論の出発――アディケスの法曹一元論――
 三 シュタインの法曹一元反対論
 四 司法改革論の展開と裁判官像
 五 むすび

事項索引

◇中野 貞一郎 1967「過失の「一応の推定」について」 法曹時報19巻11号・12号
◇中野 貞一郎 1974「診療債務の不完全履行と証明責任」 『現代損害賠償法講座4 医療事故・製造物責任』
◇中野 貞一郎 1976「医療過誤訴訟の手続的課題」 法学セミナー1976年9月号
◇中野 貞一郎 1962「民事訴訟における真実義務」 末川先生古稀記念・権利の濫用 中
◇中野 貞一郎 1976「民事訴訟における反禁言」 司法研修所論集57号
◇中野 貞一郎 1974「争点効と信義則――争点効を認めることの可否――」 ジュリスト別冊 法学教室<第2期>4号
◇中野 貞一郎 1972「弁論主義の動向と釈明権」 ジュリスト500号
◇中野 貞一郎 1972「訴えの変更と釈明義務」 判例タイムズ279号
◇中野 貞一郎 1968「弁護士費用の敗訴者負担」 ジュリスト388号
◇中野 貞一郎 1966「司法改革論における裁判官の地位――ドイツにおける法曹一元論の帰すうをめぐって?」 法律時報38巻4号

■「提訴前の証拠保全実施上の諸問題――改ざんのおそれを保全事由とするカルテ等の証拠保全を中心として」
大竹 たかし 19780715「提訴前の証拠保全実施上の諸問題――改ざんのおそれを保全事由とするカルテ等の証拠保全を中心として――」,判例タイムズ361号,pp.74-81

<構成>
一 はじめに――運用の実態
二 問題の所在
三 証拠保全の要件――疎明の程度
四 決定の告知・期日呼出の時期
五 証拠調の方法――検証か書証か
六 まとめ
七 その他の問題


 
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〈1980年代〉

◆開原 成允・堀部 政男 1981 「対談 医療情報とプライバシー」 ジュリスト臨時増刊 742号 (p.190-200)
◆中野 貞一郎 1982 「医療過誤訴訟について」 法学教室 26号(p.6-21)
◆吉野 正三郎 1984 「西ドイツにおける医療過誤訴訟の現状と課題(上)――診療録に対する患者の閲覧請求権」 判例タイムズ 530号 (p.20-34)
◆浅井 賢 1985 「手術承諾書などを含むInformed Concentの日米両国における現状と問題点――とくに日本における第一線医療機関の実際面との関連」 法律時報57巻4号(p.18-19)
◆浅井 登美彦 1985 「診断書の臨床的意味と虚偽診断書作成罪に関する考察」 法律時報57巻4号 (p.14-15)
◆伊藤 直・古村 節男 1985 「死亡診断書(死体検案書)に関する諸問題」 法律時報57巻4号(p.10-11)
◆開原 成允 1985 「診療録とコンピュータ」 法律時報57巻4号(p.28-32)
◆加藤 良夫 1985 「説明等に関するカルテ記載上の問題点」 法律時報57巻4号(p.20-21)
◆門脇 稔 1985 「歯科診療録に関する一考察」 法律時報57巻4号 (p.22-23)
◆高仲 東麿 1985 「診断書の交付にまつわる問題点――とくに「正当事由」に絞り」 法律時報57巻4号(p.16?17)
◆日本医事法学会 1985 「討論・医療上の諸記録をめぐる諸問題」 法律時報57巻4号(p.39-55)
◆福間 誠之 1985 「POMRと患者のプライバシー」 法律時報57巻4号 (p.24-25)
◆吉野 正三郎 1985 「診療録に対する閲覧請求権について」 法律時報57巻4号(p.26-27)
◆米田 泰邦 1985 「医療裁判と医療記録」 法律時報57巻4号(p.32-38)
◆若林 長英・増井 美保 1985 「診断書の記載内容について」 法律時報57巻4号(p.12-13)
◆莇(あざみ) 昭三  1986 「「診療記録」の閲覧権をめぐって」 年報医事法学1(p.77-88)
◆加藤 良夫 1986 「患者の人権――医療への患者のアクセス権を中心として」 ジュリスト増刊 44号 (p.166-171)
◆佐藤 彰一 1986 「医療記録の提出義務」 年報医事法学1(p.110-126)
◆新美 育文 1986 「医療過誤裁判」 ジュリスト臨時増刊 44号(p.172-177)
◆日本医事法学会 1986 「討論 シンポジウム「医療記録 再論」」 年報医事法学1(p.127-149)
◆丸山 英二 1986 「アメリカ法における医療記録」 年報医事法学1(p.89-109)
◆佐藤 彰一 1987 「1 患者の診療録閲覧請求(消極説) 2 診断書・診療録・レントゲンフィルムの交付拒絶と不法行為の成否(消極例)」 年報医事法学2(p.137-143)
◆竜嵜(りゅうざき) 喜助 1989 「診療録閲覧請求事件」 『医療過誤判例百選』 別冊ジュリスト 102号(p.226-227)


 
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〈1990年代〉

◆伊達 聡子 1992 「診療録の証拠保全の要件」 『民事訴訟法判例百選〈?〉』(p.296-297)
◆松村 弓彦 1993 「診療録が患者の相続人との関係において民訴法312条3号後段の文書にあたるとされた事例」 NBL 526号(p.48-51)
◆飯塚 和之 1994 「情報と医療――報告2」 ジュリスト 1042号(p.96-100)
◆西 三郎 1994 「情報と医療――報告1」 ジュリスト 1042号(p.92-95)
◆野中 博 1994 「情報と医療――コメント1」 ジュリスト 1042号(p.101-102)
◆藤原 静雄 1994 「情報と医療――コメント2」 ジュリスト 1042号(p.103-104)
◆堀部 政男 1994 「情報と医療――討論から」 ジュリスト 1042号(p.105-107)
◆佐藤 彰一 1996 「診療録不提出・証明妨害事件」 『医療過誤判例百選〔第二版〕』 別冊ジュリスト140号(p.206-207)
◆山下 登 1996 「診療録閲覧請求事件」 『医療過誤判例百選〔第二版〕』 別冊ジュリスト 140号(p.204-205)
◆池永 満 1997 「医療情報のあり方を考える」 年報医事法学12(p.85-92)
◆川村 佐和子 1997 「医療情報のプライバシー保護――在宅看護からの検討」 年報医事法学12(p.70-77)
◆佐久間 修 1997 「患者情報と医療情報システム」 年報医事法学12(p.30-36)
◆中村 好一 1997 「医療情報のプライバシー――医療情報学の立場から」 年報医事法学12(p.78-84)
◆日本医事法学会 1997 「総合討論 シンポジウム 医療情報と患者の人権」 年報医事法学12(p.93-118)
◆山田 卓生 1997 「ヘルス・インフォメーションは誰のものか」 年報医事法学12(p.37-44)
勝村 久司 199711 「医療消費者(患者)からみた病院の情報開示」,『病院』1997年11月号,医学書院
◆岩井 郁子・大熊 由紀子・樋口 範雄・松谷 有希雄・宮坂 雄平・森島 昭夫 1998 「〈座談会〉「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会報告書」をめぐって」 ジュリスト 1142号(p.4-30)
◆開原 成允 1998 「診療記録の開示と医療者側の課題」 ジュリスト 1142号(p.37-41)
◆込山 愛郎 1998 「診療報酬明細等の被保険者への開示について」 ジュリスト 1142号(p.62-63)
◆日本医事法学会 1999 「総合討論 シンポジウム 医療情報開示――カルテを中心として」 年報医事法学14 (p.84-116)
◆日比野 守男 1998 「「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会報告書」を読んで――法制化に際しての注文」 ジュリスト 1142号(p.32-36)
◆前田 雅子 1998 「個人情報保護条例にみる保健医療情報の開示」 ジュリスト 1142号(p.56-61)
◆丸山 英二 1998 「医療記録に対する患者のアクセス権――英米の法律」 ジュリスト 1142号(p.49-55)
◆光石 忠敬 1998「医療記録の閲覧・謄写請求の現状と問題点」 ジュリスト 1142号(p.42-48)
勝村 久司(医療情報の公開・開示を求める市民の会) 199804 「レセプト開示にまつわる議論の乱反射を整理する」,『いのちジャーナル』(さいろ社)、 1998年4月号
 http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/98/i719inoc.html
 (雑誌に掲載された文章とは一部異なる部分があります)
勝村 久司(医療情報の公開・開示を求める市民の会) 199808 「レセプト・カルテ開示時代到来」,『世界』1998年8月号
 http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/98/i719seka.html
 (雑誌に掲載された文章とは一部異なる部分があります)
◆井ノ口 裕 1999 「カルテ返却についての私案」 年報医事法学14(p.77-80)
◆加藤 良夫 1999 「企画の趣旨およびアンケート結果報告」 年報医事法学14(p.45-48)
◆杉田 聡 1999 「診療報酬明細書(レセプト)に対する患者の意識」 年報医事法学14(p.16-18)
◆竹中 勲 1999 「診療記録の本人開示義務の法制化に対する憲法的規律」 年報医事法学 14(p.24-31)
◆中村 好一 1999 「診療録開示と診療契約」 年報医事法学 14(p.19-23)
◆樋口 範雄 1999 「カルテ等開示――諸外国の状況」 年報医事法学14(p.58-67)
◆福間 誠之 1999 「診療録の目的と開示」 年報医事法学14(p.68-76)
◆森島 昭夫 1999 「カルテ開示の法制化について」 年報医事法学14(p.81-83)
◆森田 明 1999 「医療情報の開示の現状と課題――自己情報コントロール権の観点からの検証」 年報医事法学 14 (p.49-57)
◆山下 登 1999 「診療記録の開示をめぐる若干の論点についての検討――近時のドイツの議論を手がかりとして」 年報医事法学14(p.32-44)


 
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◆森島 昭夫 2000 「診療情報開示の法制化へ向けて」 医療白書(p.41-49)
◆村山淳子 2001 「ドイツにおける医師の診療記録作成義務の生成と展開(1)」『早稲田大学法研論集』97
◆石川 優佳 2003 「医療情報の保護とその限界」 年報医事法学18(p.50-59)
◆早川 眞一郎 2003 「医療情報保護をめぐる法制度のあり方について」 年報医事法学18(p.31-38)
◆山下 純司 2003 「医療情報の特質と保護のあり方」 年報医事法学18(p.39-49)
◆太田 秀哉 2006 「診療録不提出・証明妨害事件」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号(p.40-41)
◆河原 格 2006 「歯科医師による診断書の交付拒否」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号(p.38-39)
◆鈴木 利廣 2006 「診療録の改ざん」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号(p.34-35)
◆村山 淳子2006 「診療情報の第三者提供をめぐるわが国の法状況の考察――異質の法領域の架橋を志向して」 年報医事法学21(p.16-21)
◆前田 雅英 2006 「カルテの改ざんと証拠隠滅罪――東京女子医大事件」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号 (p.36-37)
◆増成 直美 2006 「診療録閲覧請求事件」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号(p.32-33)
◆米丸 恒治 2006 「電子カルテ等の証拠性の長期的な確保について――電子署名およびタイムスタンプの利用と長期保存の課題を中心に」 年報医事法学21(p.22-29)
◆米丸 恒治 2006 「歯学部学生のHIV感染に関する情報の開示」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号 (p.48-49)
◆我妻 学 2006 「医療事故経過報告書の提出義務」 『医事法判例百選』 別冊ジュリスト 183号(p.42-43)


 
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■書籍

◆鈴木 利廣 1993 『患者の権利とは何か』 岩波ブックレットNo.297 岩波書店
◆大野 真義 編 1995 『現代医療と医事法制』 世界思想社
◆和田 努  1996 『カルテは誰のものか――患者の権利と生命の尊厳』,丸善 *
患者の権利法をつくる会 編 19970210 『カルテ開示――自分の医療記録を見るために』,明石書店,183p. 1500円 *
◆協立総合病院患者会連合会 編 1998 『ウソのない医療――がん患者とカルテ開示』,風媒社,1500 ※ *
◆医療記録の開示をすすめる医師の会編 1999 『医師のための医療情報開示入門』 金原出版
◆山内 喜美子 19990810 『患者の言い分――「いのちの取材ノート」より』,時事通信社,301p. ISBN-10:478879926X ISBN-13: 978-4788799264 \1600+税 [amazon][kinokuniya] ※ c09 d02 ot-bg
患者の権利オンブズマン 編 20000615 『患者の権利オンブズマン』,明石書店,276p. ISBN-10: 4750313017 ISBN-13: 978-4750313016 1995 [amazon] ※
患者の権利オンブズマン 編 2001 『医療事故・カルテ開示・患者の権利』,明石書店
患者の権利オンブズマン 編 2002 『Q&A医療・福祉と患者の権利』,明石書店
勝村 久司 2002 『患者と医療者のためのカルテ開示Q&A』,岩波ブックレットNo.577 岩波書店
◆植木 哲 2003 『医療の法律学〔第2版〕』,有斐閣
◆宇都木 伸・菅野 純夫・米本 昌平 編 2004 『人体の個人情報』 日本評論社
◆石川 寛俊監修 医療情報の公開・開示を求める市民の会 編 2004 『カルテ改ざん』 さいろ社
◆増成 直美 2004 『診療情報の法的保護の研究』 成文堂
◆石川 寛俊 20040326 『医療と裁判――弁護士として、同伴者として』,岩波書店,222p. ISBN-10: 400022140X  ISBN-13: 9784000221405 [amazon] ※ f02/d02/r06
◆佐藤 忠彦・萱間 真美・大塚 淳子 2005 『精神科領域の個人情報についてどう考えるか』 こころの臨床 ?・la・carte 第24巻増刊号 星和書店
◆石川 寛俊・カルテ改ざん問題研究会 2006 『カルテ改ざんはなぜ起きる――検証:日本と海外』 日本評論社
◆石川 寛俊監修 医療情報の公開・開示を求める市民の会編 2006 『カルテ改ざんPart――?「密室の不正」との闘い方』 さいろ社
勝村 久司 編著 『払いすぎた医療費を取り戻せ!――レセプト開示&チェックのための完全マニュアル』,主婦の友社


 
 
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■組織・HP

◆医療問題弁護団
 http://www.iryo-bengo.com/index.php
患者の権利オンブズマン
 http://www.patient-rights.or.jp/
◆日本診療録管理学会
 http://www.sinryoroku.jp/
◆医療情報の公開・開示を求める市民の会
 http://homepage1.nifty.com/hkr/simin/
メディオ「カルテ開示に積極的な医師・病院のリスト」
 http://homepage3.nifty.com/medio/archives/carte/doclist.htm
◆医療記録の開示をすすめる医師の会
 http://www.reference.co.jp/karute-k/

◆日本看護協会「看護記録の開示に関するガイドライン」
 http://www.nurse.or.jp/jna/report/kaiji-guideline/index.html


 
 
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■報告書・報道

◆「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」報告書概要 1998/06/18 (in 厚生省のサイト)
 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1006/h0618-2.html
◆厚生省:「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」報告書 199806
 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1006/h0618-2.html
◆日本医師会の診療情報の提供に関する指針 199904
 http://www.med.or.jp/japanese/nitii/watasi/joho/joho.html
◆2000/12/03 03:05 毎: <特報・カルテ開示>医師会「指針」に補助金 厚生省
 毎日新聞ニュース速報
◆20001119 「<特報・カルテ開示>法制化に医師の48%反対 厚生省調査」
 毎日新聞ニュース速報
◆2002/05/14 「医療機関の26%、患者の同意なくカルテ情報提供」
 朝日新聞ニュース速報 [2002-05-14]
◆2003/06/21 「診療報酬明細:請求者の氏名通知見直し 首相が検討表明」
 毎日新聞2002-06-21-19:10


 
 
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◆20001119 「<特報・カルテ開示>法制化に医師の48%反対 厚生省調査」
 毎日新聞ニュース速報

 「カルテなど診療記録の開示を法律で医師に義務づけるカルテ開示法制化について、患者側となる市民は8割以上が賛成しているのに対し、医師や医学生は3割程度にとどまっていることが、厚生省研究班の調査で分かった。カルテ開示法制化は昨年、日本医師会の「開示は医師の職業倫理にゆだねるべき」との反対でとん挫している。医師と患者の意識には大きな隔たりがあり、患者の権利意識の高まりやニーズの変化に、医療側が追いついていない現状が浮き彫りになった。
 調査は1999?2000年、医師や看護婦、看護学生やカルテの管理をする診療録管理士など医療関係者と大学医学部の5、6年生、医療関係者以外の市民計5016人に対して実施。3044人から回答を得た。
 法制化の賛否については、市民は賛成が84%と大半を占めたが、医師は35%で、医学生は30%にとどまった。診療録管理士、薬剤師、看護婦は65%前後と医師らよりは高かったものの、医療関係者と市民との間には隔たりがあった。
 逆に反対は市民が4%なのに、医師は48%、医学生は37%に上った。賛成、反対の理由として、賛成派は「患者の権利が保障される」とした人が多く、反対派は「医療関係者が自ら決めるべき」という医師会と同趣旨の理由を挙げた人が最も多かった。
 カルテの内容を含む診療情報の患者への提供方法についても、市民では「実物を見せたうえ、コピーを渡して口頭で説明するべきだ」とした人が47%と最多だったが、同意見の医師はわずか16%。「コピーを渡さず、実物を見せて口頭説明する」とする医師が34%に上った。市民では13%しかいない「口頭説明と診療内容をまとめた別の文書を渡す」を選んだ医師は32%、医学生は39%で、カルテのコピーを渡すことに慎重な医師や医学生が多かった。
 カルテ開示法制化を巡っては、厚生省の「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」が98年6月、法制化を求める報告書をまとめた。これを受けた同省の医療審議会では日本医師会が強く反対し、昨年7月、法制化見送りが決まった。【医療問題取材班】」
[2000-11-19-03:10]


 
 
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◆2000/12/03 03:05 毎: <特報・カルテ開示>医師会「指針」に補助金 厚生省
 毎日新聞ニュース速報
 「カルテ開示の法制化に反対し、独自の指針でカルテ開示を進める日本医師会に対して、厚生省が今年度、独自の指針の普及活動などへの補助金として約3800万円の予算をつけ、来年度予算も要求していることが2日、分かった。カルテ開示の法制化は昨年、同医師会の反対でとん挫。その指針では、カルテが患者に開示されないケースが相次ぎ、「原則開示になっていない」との批判もある。厚生省は「法制化は断念していない」と説明するが、指針を肯定する動きともとれ、矛盾した姿勢に疑問の声が上がりそうだ。
 同医師会の独自指針は「診療情報の提供に関する指針」で、これに基づいて今年1月から開示を始めた。同医師会は「この指針があれば法制化は必要ない」と主張。しかし、医師が「信頼関係が崩れた」と判断した患者は開示の対象外となるなど問題が多く、原則開示には法制化の必要な実態が明らかになっている。
 補助金は、同医師会が指針の普及のために開いた研修会や、苦情受付窓口を設置するための研修などが対象。今年度は約3800万円を予算化しているといい、来年度予算でも同額を要求している。
 厚生省医事課は「厚生省としては1日でも早く、カルテ開示を法制化したいと考えている」としながら、「日本医師会の指針は法制化に向けての環境整備になり、全体のかさ上げになる」と説明。同医師会の指針を肯定する動きとの指摘には「法制化に向けて指針と合致できる部分については補助する。指針は開示が基本姿勢になっており、内容がおかしければ識者らから指摘があるはずだ」と話している。
 カルテ開示を巡っては、厚生省の検討会が1998年、医師にカルテ開示を義務づける法制化を提言。これを受けて医療審議会が昨年、法制化へ向けて検討を進めたが、同医師会が「開示は医師の倫理規範にゆだねられるべきだ」と反対、法制化は見送られた。 【医療問題取材班】

 ★医事評論家の生天目(なばため)昭一さんの話 厚生省のカルテ開示法制化の動きに逆行する指針を出している日本医師会に補助金を出すのは合点のいかない話だ。矛盾している。米国など諸外国に比べて日本はカルテ開示の取り組みが大きく遅れている。カルテは本来は医師が進んで開示すべきだと考えるし、それが好ましい医師と患者の関係だ。厚生省がこんな矛盾のあることをやっているようでは、ますますカルテ開示法制化へは道が遠いと言わざるをえない。」[2000-12-03-03:05]


 
 
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◆2002/05/14 「医療機関の26%、患者の同意なくカルテ情報提供」
 朝日新聞ニュース速報 [2002-05-14]

 26%の医療機関が患者の同意を取らずに外部からの問い合わせに応じていることが厚生労働省の全国調査でわかった。情報の提供先を具体的に警察や保険会社に限っても、同意を取らない医療機関が目立った。カルテ情報の取り扱いについて文書で規則を定めているのは13%だけで、個人情報保護について対応の遅れが浮き彫りになった。
 同省は、個人情報保護法案成立後、医療情報の取り扱いについての解釈を具体的に指針で定める方針。調査は指針作りに備えるため、研究班(代表・開原成允(かいはら・しげこと)東大名誉教授)が昨年11月に実施。全国4500の病院や診療所、歯科診療所などに質問紙を送り、521件の回答を得た。
 「患者の家族への説明」「他の医療機関への紹介」など14項目の利用方法を挙げて、過去3年間の提供の有無や患者の同意を取ったかを聞いた。
 外部への提供は、診療報酬の請求事務が86%(450機関)と多く、研究への利用40%(206機関)、警察51%(264機関)、保険会社43%(224機関)など、カルテ情報が幅広く外部に提供されていた。
 患者の同意を取った割合は、提供したと回答した医療機関のうち、診療報酬9%、研究16%、警察20%、保険会社68%。
 「14項目とも、特に同意は取っていない」と答えた医療機関は、全体の26%に当たる134機関にのぼった。
 カルテを診療以外に使う可能性をあらかじめ患者に知らせているのは14%。知らせる方法は、「院内に掲示、診療案内に書く」4%で、書面は1.4%だけだった。86%は「特に知らせていない」と答えた。
 カルテの取り扱いなどを定めた規則を持っていない医療機関は83%、作成中が4%だった。個人情報が外部に漏れたり破壊されたりしないように安全管理するための方法を文書で定めている医療機関は10%で、「ない」81%、「作成中」8%など。 個人情報保護法案では、取得した情報を本来の目的以外に使ったり第三者に提供したりする場合、原則として本人の同意を取ることが定められている。


 
 
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◆2003/06/21 「診療報酬明細:請求者の氏名通知見直し 首相が検討表明」
 毎日新聞2002-06-21-19:10

 「死亡した患者の遺族に健保組合などの保険者がレセプト(診療報酬明細書)を開示する際、開示請求者名などを医療機関に連絡することを求めた社会保険庁の通知について、小泉純一郎首相は21日の衆院厚生労働委員会で、見直す方向で検討することを明らかにした。
 山井和則議員(民主)が「請求者の了解なしに医療機関に請求者名などを知らせるのでは、防衛庁のリスト問題と同じ。見直すべきだ」と質問したことに答えた。
 レセプトには、病名や医薬品名、処置など治療内容が詳しく書かれている。旧厚生省が97年、本人や遺族から保険者に請求があれば原則として開示するよう通知した。
 しかし、具体的な手続きを示した社会保険庁の通知は、遺族からの請求で開示する場合、患者名と請求者名、請求者が法定代理人か弁護士かを医療機関に速やかに連絡することを求める。このため、弁護士や市民団体の間では、医療過誤訴訟の可能性もある場合にはカルテが改ざんされないよう、カルテの証拠保全前はレセプト開示請求を控える動きも出ていた。」【鯨岡秀紀】


 
 
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◆2007/04/29 「診療情報流出:19病院で転送断られた妊婦遺族が告訴へ」
 毎日新聞 2007年4月29日 21時03分
 「奈良県大淀町の町立大淀病院で昨年8月、分娩(ぶんべん)中に意識不明になった高崎実香さん(当時32歳)=同県五條市=が、県内外の19病院で転送を断られた末に搬送先の病院で出産後に死亡した問題で、高崎さんの診療情報がインターネット上に流出していたことが分かった。遺族は被疑者不詳のまま町個人情報保護条例違反容疑で、5月にも県警に告訴する。
 流出したのは、高崎さんの看護記録や意識を失った時刻、医師と遺族のやりとりなど。ネット上の医師専用の掲示板に書き込まれ、多数のブログなどに転載された。この掲示板は登録者数10万人以上で、問題が報道された昨年10月から書き込みが始まった。
 遺族は「医師専用掲示板には患者の中傷があふれている。診療情報の流出は自分たちだけの問題ではないと思い、告訴に踏み切ることを決めた」と話している。【中村敦茂】」


*このファイルは文部省科学研究費補助金を受けた研究(基盤(C)・課題番号12610172)の成果/のための資料の一部でもあります。
*このファイルは文部科学省科学研究費補助金を受けた研究(基盤(B)・課題番号16330111 2004.4?2008.3)の成果/のための資料の一部でもあります。
 http://www.arsvi.com/ts/2004.htm


*作成:伊藤実 知子
REV: 20070328,0425,0430, 20101116, 20131008, 20131010
患者の権利  ◇生命倫理  ◇生存学創成拠点 
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