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ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン… 2000

ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン…

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last update: 20160526


*下記、20001108の青野さんの記事に概要の説明があります。

……
◆2000/08/28 民主のクローン規制法案,胚研究全体を対象に(↓)
◆2000/08/29 民主のクローン規制法案、胚研究全体を対象に
 読売新聞ニュース速報
◆2000/10/03 「クローン規制法案に民主党が対案の骨格発表 国会提出へ」(朝日新聞ニュース速報)
 「<ヒトクローン技術>民主党が法案 ヒトの胚利用を原則禁止」(毎日新聞ニュース速報)
◆200/10/  「ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案」(仮称)民主党案
 http://www.dpj.or.jp/seisaku/kyoiku/BOX_KK0011.html
◆2000/11/08 青野由利
 「<ニュースキー>クローン法案、国会論戦開始」
 『毎日新聞』2000-11-08
◆2000/11/09 ぬで島次郎
 緊急アピール・政府提案「ヒトクローン禁止法案」への根本的疑問
◆2000/11/13 フィンレージの会(有志)→衆議院科学技術委員会委員  「『ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案』への意見書」
◆2000/11/14 <クローン法案>政府案に修正付きで賛成を決定 民主党
 毎日新聞ニュース速報
◆2000/11/15 「クローン人間禁止法案」が衆院委可決へ
 読売新聞ニュース速報
◆2000/11/16 「クローン技術規制法案」、一部修正のうえ、衆院本会議で可決(↓)
◆2000/11/30 「クローン規制法」参議院本会議で賛成多数で可決成立(↓)
◆2000/12/01 青野由利
 「<クローン法>本質的な議論はこれから=解説」
 『毎日新聞』
◆2000/12/19 第二回ヒト胚小委員会
◆2000/12/19 英国議会・下院、クローン(複製)技術を利用して人間の胚を作製し、その胚を医学研究に使うことを認める法律改正案を賛成多数で可決
◆2000/12/27 ヒト胚研究小委員会


 
 

◆2000/08/29 民主のクローン規制法案、胚研究全体を対象に
 読売新聞ニュース速報

 同一の遺伝子を持つクローン(複製)人間の作製などの規制で、民主党は二十八日、九月下旬にも予定されている臨時国会に提出する独自の法案の基本的な考え方をまとめた。政府案ではクローン人間作製の禁止に焦点を絞っていたのに対し、民主党案では、受精卵が分裂を始めた「胚(はい)」の研究全般を規制対象にしたのが特徴。
 同党案では、胚を「人の生命のほう芽」などと位置づけ、そこに作為を加える研究は「人間の尊厳の保持」に反するとして基本的に禁止とした。その結果、細胞内にあって遺伝情報を含む核を取り除いた人間の未受精卵に、成人の皮膚など体細胞の核を移植した「クローン胚」の作製も対象となり、クローン人間の作製が禁止されることになる。
 一方、胚研究の中でも、医療上の有用性を考慮し、胚から得られ様々な臓器や組織への分化が可能な「万能細胞(ES細胞)」や、生殖医療の研究は一定の条件下で認めることにする。違反した場合の量刑や認める研究の範囲などは今後、検討していく。
[2000-08-29-03:03]

 

◆「ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案」(仮称)民主党案(200010)

http://www.dpj.or.jp/seisaku/kyoiku/BOX_KK0011.html

民主党案

Q1.法律の出発点は?  
【民主案は、生命倫理尊重の理念から】
○ 人の尊厳保持、生命の安全確保の理念から
○ ヒト胚を生命の萌芽と位置づけしっかり規制
○ 生殖医療を含む広い視野から法案を作成

【政府案は、技術的視点から】
○ 単にクローン人間生成禁止を目指すもの
○ 技術的視点に終始、法案に理念・哲学なし
○ 科学技術庁の枠内で法案を作成


Q2.何を対象としているの?  
【民主案は、ヒト胚保護と人属性胚を管理】
○ヒト胚作成・利用は原則禁止(生殖医療除く)
○クローンなど人属性胚胎内移植も法で禁止

【政府案は、クローン人間禁止だけ】
○クローン胚など胎内移植を禁止
○特定胚の半分は指針で禁止(国会無視)


Q3.ヒト胚(余剰胚)をどう規制するの?  
【民主案は、ヒト胚を厳しく保護・管理】
○ヒト胚作成・利用は原則禁止(生殖医療除く)
○余剰胚利用は厳格な許可制(科学的必要性)
○ ES細胞樹立の研究も管理
○ ヒト胚提供のルールを明確に規定

【政府案は、余剰胚を野放図に放置】
○余剰胚の利用に触れず、完全放置
○ ES細胞についても直接的規定なし
○ 特定胚の提供等しかルール決めず


Q4.クローン胚等をどう規制するの?  
【民主案は、法で人間・動物胎内へ移植禁止】
○ ヒトクローン胚などを人属性胚と定義
○ 人属性胚は専門家から意見を聞いて定義
○ 人属性胚の人間・動物胎内への移植を全て法律で禁止
○ 人属性胚利用等は厳しい許可制

【政府案は、法と指針で人間・動物胎内移植禁止】
○ ヒトクローン胚などを特定胚と定義
○ 特定胚の定義には専門家も首をかしげる
○ 法律で一部特定胚の人間・動物胎内移植を禁止
○ 一部の特定胚胎内移植を行政指針で禁止
○ 特定胚利用等は抜け穴多い届出制


Q5.誰が法律を運用するの?  
【民主案は文部科学、厚生労働大臣が連携】
○文部科学大臣が厚生労働大臣などと緊密に連携しつつ法を運用
○ 幅広い専門家入れたヒト胚審査委員会を設置
○審査委員会人事承認、政府の国会報告義務で国会がチェックできる仕組み確立

【政府案は、文部科学大臣のみが所管】
○ 専ら文部科学大臣が法を運用
○ 関係省庁との連携あるが、生殖医療に関わる厚生労働大臣についての記述なし
○ 国会の法律運用への関与が不十分


Q6.罰則はどうなってるの?  
【民主案は、法律に照らして幅広く罰則を規程】
○ 人属性胚胎内移植は10年以下懲役・1000万円以下罰金
○ ヒト胚作成違反等は 年以下懲役・ 万円以下罰金
○ ヒト胚の動物胎内への移植違反等は 年以下懲役・ 万円以下罰金(数字は検討中)
]
【政府案は、法律違反・指針違反を分離】
○ 法律違反10年以下懲役・1000万円以下罰金
○ 届出違反1年以下懲役・100万円以下罰金
○ 余剰胚については触れていないので、その扱いについての罰則もなし
(*政府は罰則については、前回より強化する方向)


Q7.生殖医療との関係はどうなってるの?  
【民主案は、生殖医療法整備に道筋】
○3年以内法案見直し、生殖医療法制化に道筋
○関係省庁を統括する総合科学技術会議(内閣府)でも見直しの論議

【政府案は、生殖医療への視野欠落】
○ 5年以内の法案見直し
○ヒト胚全般、生殖医療への記述なく、法改正への道筋欠落

 

◆2000/11/14 <クローン法案>政府案に修正付きで賛成を決定 民主党
 毎日新聞ニュース速報

 民主党は14日開いた「次の内閣」会議で、今国会で審議中の「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案」(クローン法案)について、政府案に修正を加えた上で賛成することを決めた。同法案は先の通常国会に提出されたが、民主党の審議拒否で廃案となった。今回も民主党は対案を提出していたが、条件付きで政府案の賛成に回ったことで、今国会中に成立する公算が強まった。
 クローン法の政府案は、同一の遺伝子を持つ生物を作りだすクローン技術などを人間に応用することを規制するのが目的。核を除いた未受精卵に体細胞の核を移植したヒトのクローン胚(はい)や、ヒトと動物の細胞を融合させた胚(キメラ胚)をヒトや動物の胎内に移植することを禁止している。胚を胎内に移植しないで行う研究は一律に禁止はしないが、後に定める指針で胚の作成の可否や取り扱いなどを定める。
 これに対し民主党は、ヒト胚の作成、利用を原則的に禁じる包括的な規制を骨子とした法案を提出していた。しかし、ヒトクローン作成禁止という緊急課題もあり、(1)政府案の付則でうたう施行後5年以内の見直しを「3年以内」と早め、ヒト胚全般の取り扱いを含めて検討する(2)付則でヒト胚を「生命の萌芽」と定義する――の2点が盛り込まれれば、政府案に賛成するとした。【金田 健】
[2000-11-14-21:30]

 

◆2000/11/15 「クローン人間禁止法案」が衆院委可決へ
 読売新聞ニュース速報

 同一の遺伝子を持つクローン(複製)人間の作製などを禁止する「クローン技術規制法案」が十五日の衆院科学技術委員会で可決される見通しになった。民主党が十四日、政府提出の同法案を一部修正した上で、賛成する方針を決めた。早ければ十六日の衆院本会議で可決された後、参院へ送付される。成立すれば、懲役を科して科学研究を規制する国内で初の法律になる。
 十四日の与野党協議では、「五年以内」とされていた法案の見直し期間を「三年以内」に短縮することで一致。さらに、人間の発生初期に当たる胚(はい)を「生命の萌芽(ほうが)」と位置付け、法律の見直しでは、胚の取り扱いに関する総合科学技術会議(来年一月の省庁再編後に発足)などでの検討を踏まえることを付け加えた。また、あらゆる細胞になる能力を秘めることから医療応用で注目を集めている「万能細胞(ES細胞)」の取り扱いを慎重に行うことを求める付帯決議も、併せて行う。
[2000-11-15-03:05]

◆2000/11/16 クローン規制法案、衆院で可決

クローン規制法案、衆院で可決
読売新聞ニュース速報
 同一の遺伝子を持つクローン(複製)人間の作製などを禁止する「クローン技術規制法案」が十六日午後、一部修正のうえ、衆院本会議で可決された。十七日にも参院での審議が始まる見込みで、今国会での成立が濃厚になった。成立すれば、懲役を科して科学研究を規制する国内で初めての法律になる。
 法案はクローン人間の作製を「人間の尊厳の保持、生命身体の安全、社会秩序の維持に重大な影響を与える」として、違反した場合には「懲役十年以下または罰金千万円以下」の罰則を科す。クローン人間のほかに、人間と動物の精子・卵子をかけあわせた個体の作製なども同様に禁止した。
[2000-11-16-16:04]

クローン規制法案 衆院科技委で一部修正可決 3年以内に見
NHKニュース速報
 いわゆるクローン技術を用いて同じ遺伝子を持つ人間を作り出すことを禁止する「クローン規制法案」が、きょう開かれた衆議院の科学技術委員会で一部修正したうえで可決されました。
 「クローン規制法案」は、同じ遺伝子を持つ生物を人工的に作り出すクローン技術を用いてヒトのクローンを作り出すことを禁止するもので、違反した場合には、十年以下の懲役か一千万円以下の罰金を科すとしています。
 この政府案とともに民主党からも対案が提出されていましたが、きょう開かれた衆議院の科学技術委員会で審議した結果、来年設置される予定の総理大臣の諮問機関「総合科学技術会議」の検討を経たうえで法律の見直しを三年以内に行うと政府案を一部修正したうえで、社民党以外の各党の賛成多数で可決されました。
 「クローン規制法案」はあすの衆議院本会議で可決されて参議院に送られる見通しで、成立すると、科学技術に関する研究そのものを罰則規定を設けて規制する国内で初めての法律となります。
[2000-11-15-19:08]

11/15 03:05 読: 「クローン人間禁止法案」が衆院委可決へ
読売新聞ニュース速報
 同一の遺伝子を持つクローン(複製)人間の作製などを禁止する「クローン技術規制法案」が十五日の衆院科学技術委員会で可決される見通しになった。民主党が十四日、政府提出の同法案を一部修正した上で、賛成する方針を決めた。早ければ十六日の衆院本会議で可決された後、参院へ送付される。成立すれば、懲役を科して科学研究を規制する国内で初の法律になる。
 十四日の与野党協議では、「五年以内」とされていた法案の見直し期間を「三年以内」に短縮することで一致。さらに、人間の発生初期に当たる胚(はい)を「生命の萌芽(ほうが)」と位置付け、法律の見直しでは、胚の取り扱いに関する総合科学技術会議(来年一月の省庁再編後に発足)などでの検討を踏まえることを付け加えた。また、あらゆる細胞になる能力を秘めることから医療応用で注目を集めている「万能細胞(ES細胞)」の取り扱いを慎重に行うことを求める付帯決議も、併せて行う。
[2000-11-15-03:05]

 

◆ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案

 http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/rchome/@Ugoki/kagakui/1501115.htm?OpenDocument

11月15日(水)
1 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案(内閣提出第7号)
  ヒト胚等の作成及び利用の規制に関する法律案(近藤昭一君外3名提出、衆法第8号)
  上記両案について、大島国務大臣(科学技術庁長官)、渡海科学技術政務次官及び政
 府参考人並びに提出者近藤昭一君及び樽床伸二君に質疑を行った。
  ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案について、質疑終局の後、高市早
 苗君外6名(自民、民主、公明、自由)から修正案が提出され、平野博文君(民主)か
 ら趣旨説明を聴取した。
  次いで、討論に付したところ、北川れん子君(社民)から反対の意見が述べられ、
 採決の結果、本案は賛成多数(賛成−自民、民主、公明、自由、共産、反対−社民)
 をもって、修正議決すべきものと決した。
  なお、本案に対し、高市早苗君外8名(自民、民主、公明、自由、共産)から
 附帯決議案が提出され、平野博文君(民主)から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、
 賛成多数(賛成−自民、民主、公明、自由、共産、反対−社民)をもってこれを付する
 ことに決した。
(質疑者)
山谷えり子君(民主)  近藤 昭一君(民主)
平野 博文君(民主)  菅原喜重郎君(自由)
吉井 英勝君(共産)  阿部 知子君(社民)
北川れん子君(社民)
(主な質疑事項)
1.ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案
(1)技術の進歩に応じて見直しを3年以内に行うことについての見解
(2)指針による規制の実効性確保策
(3)ヒト胚性幹細胞(ヒトES細胞)の商業利用に付随する問題への懸念
(4)科学技術会議生命倫理委員会委員長の人選の適否
(5)人クローン個体産生禁止の根拠
(6)ヒトES細胞を規制対象外とした理由
(7)ヒト胚保護の姿勢を明確化する必要性
(8)指針策定の際に女性保護の観点から十分な検討を加える必要性
2.ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案及びヒト胚等の作成及び利用の規
 制に関する法律案
(1)研究を規制するに当たっての国家の関与の在り方


http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/rchome/@Ugoki/kagakui/150clonehoushusei.htm?OpenDocument

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案修正要旨
 政府は、この法律の施行後3年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の規定に検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。


http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/rchome/@Ugoki/kagakui/150clonehouhutai.htm?OpenDocument

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に際し、次の事項に関して特に配慮すべきである。
1.法第4条第1項の規定に基づき、本法施行後早急に指針を策定することとし、その指針には以下の要件が盛り込まれること
 ア 法第3条に掲げる胚以外の特定胚についても、人又は動物の胎内に移植された場合に人の尊厳の保持等に与える影響が人クローン個体若しくは交雑個体に準ずるものとなるおそれがあるかぎり、人又は動物の胎内への移植を行わないこと
 イ 特定胚を取り扱うことができる場合としては、事前に十分な動物実験その他の実験手段を用いた研究が実施されており、かつ、特定胚を用いる必要性・妥当性が認められる研究に限ること
 ウ 特定胚の材料となるヒト受精胚、ヒトの生殖細胞の提供者の同意は、研究目的と利用方法等についての十分な説明を受けた上での理解に基づく自由な意思決定によるものでなければならないこと。特に卵子提供については、女性の身体的・心理的負担に配慮し、提供者に不安を生じさせないよう十分に措置を講ずること
 エ 特定胚及びその材料となるヒト受精胚、ヒトの生殖細胞の授受は無償で行うこと
1.指針の策定、変更に当たっては、国民の意見を十分聴取すること
1.ヒト受精胚は人の生命の萌芽であって、その取扱いについては、人の尊厳を冒すことのないよう特に誠実かつ慎重に行わなければならないこと
1.ヒト胚性幹細胞については、ヒト受精胚から樹立されるものであることにかんがみ、その樹立に用いるヒト受精胚は余剰胚に限定するとともに、その樹立及び使用も必要性・妥当性が認められるものに限ること

http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/keika/1D47982.htm?OpenDocument

議案審議経過 閣法 第150回国会 7 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案

 

◆2000/11/30 18:21 クローン規制法が成立 科学技術研究を罰則規定で規制の法律
NHKニュース速報
 いわゆるクローン技術を用いて同じ遺伝子を持つ人間を作り出すことを禁止する「クローン規制法」が、きょうの参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。
 クローン規制法は、同じ遺伝子を持つ生物を人工的に作り出すクローン技術を用いてヒトのクローンを作り出すことを禁止するもので、違反した場合には十年以下の懲役か、一千万円以下の罰金を科すとしています。
 クローン規制法は、衆議院での審議で、来年設置される予定の「総合科学技術会議」の検討を経たうえで、三年以内に見直しを行うと修正されたあと、きょうの参議院本会議で採決が行われた結果、自民・公明・保守の与党三党と民主党、共産党、自由党などの賛成多数で可決され、成立しました。
 科学技術に関する研究そのものを罰則規定を設けて規制する法律は、国内で初めてのケースです。
[2000-11-30-18:21]

11/30 22:01 毎: <クローン法>骨子
毎日新聞ニュース速報
「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」の骨子は次の通り。
 《クローン人間などの作製禁止》ヒト・クローン胚、ヒトと動物の生殖細胞を受精させた交雑胚、ヒトと動物の胚を混合した胚などを、人または動物の胎内に移植してはならない。違反者は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金に処する(併科あり)。
 《特定の胚の取り扱い》文部科学大臣(来年の省庁再編後)はヒトのクローン胚や、動物の胚とヒトの細胞を混合させた胚など(以下「特定胚」という)の取り扱いに関する指針を定める。特定胚の作製や輸入などをしようとする者は、文部科学大臣に届け出なければならない。未届けや虚偽の届け出で特定胚の作製などを行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
 《国の指導、調査》文部科学大臣は届け出た者に対し、特定胚の取り扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。取り扱いの中止や方法の改善などの措置を命ずることができる。
[2000-11-30-22:01]


議案種類 閣法
議案提出回次 150
議案番号 7
議案件名 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案
議案提出者 内閣
衆・予備審査議案受理年月日
衆・予備付託年月日/衆・予備付託委員会 /
衆・議案受理年月日 2000/10/6
衆・付託年月日/衆・付託委員会 2000/11/7 /科学技術
衆・審査終了年月日/衆・審査結果 2000/11/15 /修正
衆・審議終了年月日/衆・審議結果 2000/11/16 /修正
参・予備審査議案受理年月日 2000/10/6
参・予備付託年月日/参・予備付託委員会 /
参・議案受理年月日 2000/11/16
参・付託年月日/参・付託委員会 2000/11/17 /文教・科学
参・審査終了年月日/参・審査結果 2000/11/30 /可決
参・審議終了年月日/参・審議結果 2000/11/30 /可決
公布年月日/法律番号 /

 

◆2000/12/19

日時:12月19日(火) 15時−18時 場所:永田町第三会議室 ・出席委員名 l (司会)豊島委員長、荒木委員、石井委員、井部委員、岡田委員、勝木委員、迫田 委員、須田委員、祖父江委員【?】、高久委員、武田委員、柘植委員、西川委員、町 野委員(途中退席) l 通産省担当官、文部省担当官、厚生省担当官 l 科学技術庁生命倫理室長、ライフサイエンス課長 (欠席委員) l 位田委員、村上委員 議題: 1. ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(検討素案)について― ・資料2−1 ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(検討素案) ・資料2−2 ヒト胚研究小委員会報告書と指針検討素案の対照表 ・質疑応答 2. ヒト胚研究について ・資料2−3 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告 書(案) ―石井委員による報告− ・資料2―3 生殖補助医療における「患者」の意識について                ―柘植委員による報告− ・質疑応答 3. その他 ・ 資料2−5 ヒト胚等の研究に係る論点メモ ・ 資料2−6 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」および参議院附 帯決議 ・ 質疑応答
 

◆2000/12/20 19:20 <クローン技術>人間の胚作製、研究使用認める 英国議会
 『毎日新聞』ニュース速報
 【ロンドン19日笠原敏彦】英国議会・下院は19日、クローン(複製)技術を利用して人間の胚(はい)を作製し、その胚を医学研究に使うことを認める法律改正案を賛成多数で可決した。今後、上院を通過すれば、クローン技術の人間への応用を法律で認める世界初のケースとなる。英国内では、法改正がクローン人間作りに道を開く可能性があるとして、生命倫理の観点から、依然、是非論議が起きている。
 胚は受精してまもない生命の誕生段階にある細胞群で、このうち臓器など人体のさまざまな組織に育ち得るES細胞(胚性幹細胞)が、「万能細胞」として医療面に飛躍的な進歩をもたらすことが期待されている。
 英国では現行の「ヒト受精・胚研究法」(1990年)により、ヒト胚を研究に使うことを不妊治療や先天性疾患の原因究明に限って許可制で認めている。しかし、ヒトクローン胚の作製や治療を目的にしたES細胞の研究などは禁止されてきた。
 可決された改正案は、クローン人間作りそのものは禁止したが、クローン技術のヒト胚への応用や、受精後14日までのヒト胚を使った医学研究を認めた。これにより、ES細胞を再生医療や移植などを目的に培養することが可能となる。医師会などは「難病に苦しむ多くの患者に恩恵となる」と法改正を支持している。
 一方で、妊娠中絶に反対する団体などは「いったんクローン胚の作製を認めれば、クローン人間作りの前提となる」と強く法改正に反対している。
 ブレア英首相は「バイオテクノロジー分野での欧州における指導的な立場」を目指し、法改正を強く支持してきた。生命倫理が絡む問題だけに、与党・労働党は党議拘束せず、「良心の投票」を呼びかけたが、改正案は賛成366票、反対174票で可決された。
[2000-12-20-19:20]

12/20 10:27 共: 英、ヒト万能細胞にゴー クローン技術利用も容認
共同通信ニュース速報
 【ロンドン19日共同】英下院は十九日、人体のあらゆる臓器、組織に成長する能力があり「万能細胞」とも呼ばれるヒトの「胚(はい)性幹細胞(ES細胞)」を使った治療研究を認める法改正を賛成三六六、反対一七四で可決した。
 二十日付の英タイムズ紙などによると、研究用のES細胞を得るのにクローン技術の使用も認めた。しかし、ある個人と全く同じ遺伝情報を持つクローン人間づくりが違法であることに変わりはない。
 ES細胞は受精卵から作られる。同細胞を使った医学研究はアルツハイマー病やパーキンソン病、がん、肝炎、糖尿病、心臓病などさまざまな難病の治療法を革新する可能性を秘めているとされる。
 生命科学を二十一世紀の戦略的分野とするブレア英首相は法改正を後押ししたが、ヒトの受精卵も生命とする宗教界の一部などがクローン人間への道を開く恐れがあるなどと強く反対。倫理的な難問が伴うため、党議拘束しない自由投票で可決され、利用できるES
細胞も受精後十四日までと制限された。
(了)
[2000-12-20-10:27]

21 12/20 10:25 時: ◎英下院、ヒトの万能細胞研究を容認
時事通信ニュース速報
◎英下院、ヒトの万能細胞研究を容認
 【ロンドン19日時事】英下院は19日、ヒトの胚(はい)幹細胞(ES細胞)を使った研究を認める法案を賛成多数で通過させた。上院が承認すれば成立する。
 ES細胞は筋肉や臓器、血管など人間のあらゆる組織になり得る特殊な細胞。その研究は、移植臓器の不足解消に加え、患者本人と同一の遺伝子を持つ臓器を作れることから、拒絶反応のない移植につながるものとして期待されている。しかし、倫理面から問題視する声があるほか、クローン人間誕生に道を開くとして反対論も根強い。
[時事通信社]
[2000-12-20-10:25]

 

◆20001227 ヒト胚研究小委員会 柘植さんより

ヒト胚研究小委員会12/27

皆さま
 12月27日に行われた第三回(最終回)ヒト胚研究小委員会のご報告をいたします。
 …(略)…
 尚、第2回の議事録は来週くらいに科学技術会議のホームページに出される予定で
す。第3回の議事録も再来週くらいには出されると思います。委員会で配付された資
料は文部科学省の研究振興局ライフサイエンス課生命倫理安全対策室に電話で請求を
してください。
 その後、この私のメモにもありますが、「ES細胞研究指針案」が公表され、「国民
のみなさま」からのご意見を募集するそうです。ここで、ぜひ、意見を出してくださ
い。また、できれば、指針案とその解説はホームページからではなく、生命倫理安全
対策室に電話で請求をしてください。その際に、この意見を出すと、その後、どのよ
うに取り扱われるのか、を尋ねてください。また、お知り合いにも、この意見募集を
していることをお伝えください。意見募集期間は不明ですが、1ヶ月くらいしかない
ようです。
 電話番号は意見公募が始まったら調べてお知らせします。
 今回は、付録として、ゼミの学生さんが第2回と第3回の委員会を傍聴した感想を
末尾につけました。ぜひ、最後までお読みください。また、この報告の入力も学生3
名に手伝ってもらいました(アルバイトですがかなり熱心にやってくれました)。傍
聴に行くのはもちろん無報酬です。ありがとう!!

-------------------------------
(第2期)第三回ヒト胚研究小委員会(これはあくまでも柘植個人のメモです)
・日時:12月27日(水) 10時−13時
場所:永田町第三会議室
・出席委員名
l (司会)豊島委員長(住友病院院長)、荒木委員(日本医科大学教授)、石井委員
(東京都立大学法学部教授)、位田委員(京都大学大学院法学研究科教授)、井部委
員(聖路加国際病院副院長・看護部長)、勝木委員(東京大学医科学研究所教授)、
迫田委員(NHK解説委員)、祖父江委員(名古屋大学医学部教授)、柘植委員(明治
学院大学教授)、西川委員(京都大学医学部教授)、町野委員(上智大学法学部教授・
途中退席)
l 通産省担当官、文部省担当官、厚生省担当官
l 科学技術庁審議官、生命倫理室長他
(欠席委員)
l 岡田委員(千里ライフサイエンス振興財団理事長)、須田委員(熊本大学発生医学
研究センター長・教授)、高久委員(自治医科大学学長)、武田委員(東京女子医科
大学名誉教授)

議題:
1. 前回の補足説明
パーキンソン病について―祖父江委員による報告―
2. ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(案)について―
・資料3−3 ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針の解説(案)
・資料3−1 ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(案)
・資料3−2 (訂正個所明記版)ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(案)
・ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(案)に関する意見
               ―通商産業省生物化学産業課による報告―
・ヒト胚研究小委員会・最終案について
               ―迫田委員・柘植委員による提案―
・質疑応答
 ここから先は、時間の都合上あまり触れられていませんでした
3.ヒト胚研究全般について
4.資料3−4 ES細胞について(案)
5.資料3−5 ヒト胚等の研究に係る論点メモ
6・質疑応答
----------------------------------------------------------------------------
最初にES細胞の研究でもっとも早い臨床応用が期待されている神経系難病のひとつパー
キンソン病とALSについて、神経内科医の祖父江委員から説明があった。(敬称略)

祖父江:パーキンソン病とALSについて資料をもとに説明していきたいと思います。
(以下、柘植が要約します。)
 1)パーキンソン病とは脳幹にあるドーパミンという神経の伝達物質によって作動
する神経細胞が減少することにより、からだが小刻みに震えたり、運動機能が低下す
る病気。進行すると、寝たきりになったのち、死亡する。
 2)治療方法としてはドーパミンを補充する(投与する)方法があります。発症後
およそ10-15年は薬物治療が可能だが、しかし長期療法になると副作用及び薬物療法
の効果がなくなるなどの問題点が現れる。
 3)日本では10万人に約100人に発症すると考えられている。発症年齢は55歳から65
歳をピークにその前後に拡がる。発症からパーキンソン病による死に至るまで、個人
差はあるが平均15-20年間くらいである。
 4)パーキンソン病の重度評価は5段階に分けられ、stage3から要介護である。
 5)将来の治療法として、ES細胞からドーパミン作動生細胞をつくって脳に移植す
る、ドーパミン産生細胞を維持する神経栄養因子を薬として利用する(まだできてい
ない)、遺伝子治療、などが期待される。

ALSについて
 1)ALSとは大脳、脳幹、脊髄の運動ニューロンが障害され、筋肉が麻痺する病気。
 2)発症後3-5年で呼吸筋が麻痺して人工呼吸器をつなぐが、最後には呼吸麻痺で死
に至る。
 3)日本で約5000人の患者さんがいる(推計)。
 4)ES細胞の応用によって治療が可能になると期待されている。

 次に簡単なビデオを見ていただきます。(ビデオ内容)パーキンソン病のstage・
の患者さんを撮影したビデオ。(ご本人の了承を得た)
 この患者さんは動作緩慢・ベッドから起き上がることができないという症状があり
ます。こちらは、同じ患者さんでドパミンを補ったことにより少しからだの動きが改
善された状態です。このような状態になった患者さんは日々苦労がたえない。
「パーキンソン病友の会」ではES細胞に大きな期待を寄せている、という、ミニコミ
の記事が資料として配付。

委員長;ありがとうございました。今なぜ、私たちがこの様な難しい問題を審議して、
指針を作成しているかということだが、この様な疾患や身体障害に苦しむ方、今まで
治療法が開発されていない方々への大きな福音になると言うことが期待されています。
 では次に資料をもとに生命倫理・安全対策室奈良室長から「ヒトES細胞の樹立及び
使用に関する指針(案)」とその解説について説明していただきます。

奈良室長;まず、資料3−3「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針の解説(案)」
をご覧ください。(中;以下、資料については文部科学省に請求してください。ホー
ムページからは議事録しかダウンロードできません。メールでも資料請求できます。)
1、 ES細胞とその可能性
―重病や障害に苦しむ人々への福音になる。マウスのES細胞研究では神経細胞、信金
細胞、血管細胞、インシュリン産生細胞などに分化させることが成功している。そこ
で、パーキンソン病、脊髄損傷、糖尿病、心臓病などの根治療法として期待されてい
る。

2、 命の萌芽であるヒト胚と生殖補助医療を受ける人々の心情
―ヒト胚は本来、女性の体内にあり、当事者ではない人間が介入することはあっては
ならない。またES細胞研究のために生殖補助医療を受けている人から胚提供を強いる
ことはあってはならない。

3、 なぜヒトで研究をしなければならないのか
―動物のES細胞の研究のみでは、疾病を治療するという最終的な目標を果たすことは
不可能である。

4、 わが国の移植医療に落とされた影と「海外依存」の現状
―国内における体制を整備しないままボランティア精神から提供された海外の臓器な
どを入手、利用していくという日本の状態は、再び招くようなことはあってはならな
い。

5、 ヒト胚をES細胞研究に用いることができると結論した背景
―国内に倫理的枠組みがないままで独自に研究が進められてしまうのは問題であり、
わが国独自の研究指針が必要であると結論された。

6、おわりに
―臓器移植のように今後ヒトES細胞の研究が新しい治療法の開発につながり重病や障
害に苦しむ人々への命のリレーとなって欲しい。ヒト胚の提供を申し出る夫婦に対し
て感謝することになるだろう。
 当指針の検討時間が短すぎると言う批判のあることも承知している。しかし多くの
委員は前回の報告書がだされてから,無為に過ごしていたのではない。国際的な議論
の展開,旧組織としてのまとめを出して、パブリックオピニオンを求めた上で、本指針
を作成することにした。

郡(こおり)室長補佐;それではヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(案)の本
文の解説をしていきたいと思います。
《以下、特に議論となった点のみをお知らせします》

-ヒト胚の提供に際してのインフォームド・コンセントについて
 不妊治療のために凍結保存され、廃棄されることが決まっている胚に限り、インフ
ォームドコンセントを得て、研究に用いることができる。
 提供者の自由意思が尊重されること。
 ヒト胚は無償提供されなければならない。
 ただしES細胞研究の成果から医薬品など最終的に商業利用され、利潤が生まれる可
能性はあるが、提供者にはその利益がないことを説明する必要がある。
 提供に際しては、主治医からの説明ではなく、樹立機関に置かれる説明者がこれを
行なう。提供者の匿名性を確保する。説明した証明を残す。

-ES細胞の樹立機関の条件
 倫理審査委員会が設けられていること。その構成員の条件。
 
-ヒト胚の(ES細胞の樹立機関への)提供医療機関の条件
 上記に準じる審査委員会が設けられていること。

-文部科学大臣による確認
 樹立計画について審査、

奈良室長;次に資料3―2においてヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針案におい
て前回から変わった部分においては下線が引いてあります。ご覧ください。
(第三条 またヒトES細胞または分化細胞を使用する臨床研究の部分に「工業利用」
というのを付け加えるなど)

委員長;それではこれに関して質疑応答をしていきたいと思います。まず第3条にお
ける「工業利用」に関して通産省から説明をしていただきます。

通産省;指針について研究が進もうという現実にあわせようという基本的研究の範囲、
産業応用のことを考えると、それぞれの省庁から次から次へと(異なる)指針が出て
くるのは望ましくない。このような生命倫理にたいする問題に関しては、政府として
一本化されるべきであると考える。科技庁または文部科学省としての指針ではなく、
総合科学技術会議のように統一して指針を示せるところにおいて、さらに検討を進め
ていく必要がある、というのが私ども(通産省)の考えです。

委員長;それでは指針案についてのご議論をお願いします。。

迫田委員;私ども(迫田・柘植)もペーパーを用意させていただきました。それの説
明をさせていただきます。
・まず総合科学技術会議に見直し等の権限をおく 
 ―指針案には見直しは文部科学大臣となっているが、指針についての最終権限は総
合科学技術会議がもつ方が良い。(つまり、省の範囲を越えて指針が効力をもつには、
文部科学大臣の権限にするのでは不十分なので、内閣府に置かれる総合科学技術会議、
とすべきである。)
 実施にあたっての運用は文部科学大臣でも構わないが、しかしその際も総合科学技
術会議への報告義務、また疑義のあるときは必ずその意見を求めること

・暫定的に以下のことを提案する
 ―ヒト胚の提供は、体外受精に成功し子どもを持つことができた夫婦からの自主的
な提供に限る、とする。(樹立機関から提供機関に依頼して提供についての説明をす
るのではなく、どこかにパンフレットのようなものを受精卵の凍結保存をしている人
が妊娠・出産された場合に渡し、提供しようという意思のある人だけが自主的に連絡
する。)
 よってドナー側からの申し出ができるような仕組みが必要。指針案についてのパブ
リックオピニオンを取るときの希望として、インフォームド・コンセントの際、説明
する仕組みがすぐにはできないことがあるので、凍結保存されているヒト胚について
の情報、例えばヒト胚の数、その後の可能性、たとえば、もう一度体外受精に用いる
こともできる、廃棄も考えられる、あるいは研究のために使わせていただく、などを
はっきりと明記して、出産後に、そのご夫婦から自主的に「すぐ廃棄してください」
とか「研究に使って構いません」という申し出があってから、ES細胞研究についての
提供の説明に移る、という方法にする。
 その理由として、ヒト胚について社会的な議論が不足していること。厚生省の生殖
医療に関する法規制などの検討において、ヒト胚の第三者からの提供による体外受精
も考えられている。カウンセリング体制も不十分。そのような状況で不妊治療をして
いる方の胚を研究利用するためのシステムをここで作ってしまうのは早すぎるのでは
ないか。
 しかし研究の意義についてはある程度理解できるので、ヒト胚の研究利用にまった
くのボランタリーな提供があった場合には可能だとする「細い道筋」をつける、とい
う形にすることを提案したいと思います。

位田;いまの迫田・柘植委員からの共同提案があったということに関連して、この委
員会の制定権限者は科学技術会議だということをはっきりさせておかないとならない
と考える。この指針がどのような位置を占めるのか

委員長;この指針はすぐに作成されるわけではなく、指針案はまずパブリックコメン
トを採るために出す必要があると理解している。

勝木;位田委員と同じだが、前回よりは修正されているがそれでもこの案を読みます
と、やはり文部科学技術省が中心になってやる、としか読めない。基本的には総合科
学技術会議がきちんと窓口を作って、その上でそれを行政的なシステムとして文部科
学省に落としうるということもありうる。そこは是非書き換えていただきたい。

委員長;具体的に言うと?

勝木;窓口を総合科学技術会議に置く、とする。

奈良;現実問題として総合科学技術会議は諮問委員会なので実務そのものを、置くこ
とはできない。

委員長;どこがどういう管轄になるかという事を、省庁再編後の新しい委員会が決め
るというのはどうか。例えば文部大臣とは明記しないというのはどうですか

奈良;難しいですね。論理的にはありうるが役所の権限が決まっていますのでなんと
も今はいえませんね。

石井;まだわからないというのはどういうことですか?この指針は私たちが作るので
はないのですか?私たちがここで検討したものを受けて、文部科学大臣が指針を作成
したという形になるんですか。

奈良;ご意見を頂いて指針内容そのものは議論いただくが、指針を官法に報告するの
は担当省庁がやって、文部科学大臣が責任を持ってやります。

石井;作成はここ(ヒト胚研究小委員会)でやり、手続きは文部科学技術省というこ
とですね

奈良;そうです。中身はここで作っていただいて、実際の実務に写していくのが文部
科学大臣と言うことになります。行政指針が前提です。

石井;総合科学技術会議が作成するとして、関係大臣は告示等の手続きを行なうとい
う規定を条文にいれることは可能なのですか。

奈良;それは難しいです。あくまでもご意見を聞きながらやると言うことは、この指
針の中で文部科学大臣のやらなくてはならないことなので、そういう関係でもって整
理していただく方が、実際的かと思うんですが。

迫田;総合科学技術会議は内閣府に置かれているのですが、そこでやることはできな
いのですか?

奈良;内閣府は権限をもたない。あくまでも総合科学技術会議は諮問機関であって行
政機関ではない。

通産省;総合科学技術会議は単なる諮問機関ではなくて立派に新しい設置法では行政
的権限を持つ。

祖父江;では臨床研究はどこがOKを出すのか。やはり総合科学技術会議で決めるべ
きではないか。

町田;どこが指針を出すのか、執行するのかをはっきりするべきである。これは別の
問題として考えるべきであると思うが、文部省の管轄だといえなくなるのではないか
という問題も出てくる。
 例えば遺伝子治療の際に大学が研究をするとき文部省と厚生省が別々に出して混乱
が起きた。やはり指針を検討するのは総理府がするべきであり、それが筋というもの
ではないか。また事務的届出の窓口を一本化するべきであろう。これは将来考えなく
てはならない問題である。

位田;いまの時点では議論がまとまらずパブリックコメントを求めることは無理なの
ではないか。文部科学技術省の所轄だけでは3年間という期限があってもまずいので
はないか。

村上;最初、この委員になるときに、少なくとも総合科学技術会議は単なる諮問機関
ではないという説明を受けましたが、それを新しい内閣府としてどのようにするのか。
なんでも総合科学技術会議にするのは気の毒だが文部科学技術省の管轄の中、行政的
に進めるのは問題ではないか。何らかの形で総合的に進めるべきである。

柘植;石井委員の発言に関してに、この委員会で指針を作って文部科学大臣が出すと
いうまでの道筋に関して、ここで、12人の、過半数の委員が、文部科学省ではなく、
総合科学技術会議から出そうといっているのに、きょうで委員会が終わったら、今後
の手続きはどうなるのですか。

奈良;基礎的な研究に関してはオールジャパンとして文部科学技術省がやっていきま
す。基礎研究に関しては文部科学技術省が担当していきますが(例えばクローン法)
ただし応用になると関係省庁が関わってくるので、通産省の言うとおり総合科学技術
会議でどこまでできるかについては今後パブリックコメントの後、継続して議論して
いくつもりである。

委員長;整理していきたいと思います。委員の多数はオールジャパンで進めるという
意見だろう。しかし、現時点でパブリックコメントを求める必要は私もあると思う。
その理由としては一般の方での議論が今までなかったのが問題であって、だから何ら
かの形で提示して議論してもらったほうがいい。その後、新しくできる委員会でそれ
を資料として使用してもらいたい。そのために、雑則の「文部科学大臣」のところを
オープン(空欄)にして、次に引き継げないか、ということを事務局に伺いたい。

奈良;パブリックコメントの段階ではオープンのままでもいいですが、基本的にこう
いうことを考えているということはどこかで触れておく必要がある。

柘植;オープンにすると議論をする際にかえって混乱するのではないか。むしろ、議
論が二つにわれた、つまり、委員会の多数派としては総合科学技術会議がオールジャ
パンで扱っていく事として、少数派の意見として文部科学技術省・大臣が所轄してい
く、と意見がわれた、と出すことはできるのか。

勝木;これはあくまで倫理規定で、これは単なる手続き上の問題ではないので、委員
長のおっしゃるようには譲れない。

位田;今パブリックコメントを求めるとまた総合科学に移ってからまたパブリックコ
メントを取ることになりますね。2回パブリックコメントを取る意味があるのか。
「こういうES細胞の件ですがどう思いますか」というパブリックコメントだけでは
なくここまで指針が出来上がっているのにまたパブリックコメントをする意味はある
のか。

迫田;パブリックコメントの手続きは文部科学省がやるのは仕方ないが、問題なのは
第41条の見直しについてである。「総合科学技術会議としては」という主語にする
ように明記をするのは可能なのか。(注;指針案の41条の最後に「文部科学大臣は指
針の見直しについて」とあるが、これだと文部科学省の所轄だけにしか指針が守られ
ないおそれがあるため、内閣府に所属する総合科学技術会議において省庁の壁を越え
て指針が守られるようにすべき、という趣旨。)

石井;パブリックコメントはやむを得ないという気でここに来たが、パブリックコメ
ントのための指針に第41条はどうなるか。

奈良;手続き上は現場の役所が指針を出すわけで、総合科学技術会議ではできない。
指針の中身は総合科学技術会議のなかにある委員会で決めていただいて、それを各大
臣が受け取るということになります。

迫田;だったら、総理大臣が決定したらどうか。

奈良;それもあくまで閣議の手続きがあって内閣の役割が違う。

勝木;結局、文部科学技術大臣では(国全体の)倫理規定にならない。事務的にそう
いう技術のことをいくら説明されてもなかなか難しいように思えます。

委員長;根本的には倫理規定であるが、それぞれの応用に関するところは各行政で決
めていく。そうしないと今まで議論してきた意味がないだろうと思います。ここで通
産省に聞きたいのですが工業利用に関しては、薬剤の動物実験の代替として使われる
のか。臨床応用が最大の目標だと思うが、あくまでも医療に関してでいいんですね

迫田:文部科学省の指針で、企業が海外からES細胞を輸入して利用した場合に、通産
省は何らかのアクションをすることができるのか。

通産省:世の中で存在しているのが、この指針だけだったら、それに従うか従わない
かの二つしかない。しかし、文部科学省の指針では「どう読み取っても、自分たちに
は関係ない」と考える企業もあるはず。そこで、(ES細胞に関して)明らかに商行為
が行なわれていれば通産省として何らかのアクション(ルールづくり)をすることに
なるだろう。

委員長:今の日本では、外国から輸入することが法律に触れずにできるが、輸入され
ていない。しかし、倫理規定ができれば輸入しての利用も可能になる。

厚生省:医療畑が最も大きいと思うが、薬事法の許認可を取るための手続きが必要に
なる。GCPなどの規定が既にあるが、ここでの議論は医薬品、医療用務になっていく
前段階になる。そこでは、絞れないものもある。これからまた検討していきたいと思っ
ています。

町野:41条は、こう書かざるを得ないのではないか。私はこれで良いと思う。しか
し、問題は解決できていない。生命倫理に関して、文部省、厚生省、科技庁、通産省
などと、様々な省庁が受け持つのは良くないのではないか。パブリックコメントを取
るときにも、このことを明記すべき。現段階では、決定できないと思う。

村上:41条の2項を「総合科学技術会議の審議に基づいて」、もしくは「総合科学
技術会議の意思に基づいて」という表記に変えられないのか。

司会:ここで、総合科学技術会議を主語にしたものを書き込むのは難しい。新しい総
合科学技術会議の意思に基づいて、これからどのように進めていくかを考えていった
方が良い。だから、この扱いそのものを、意見として次に引き継いでいく。

位田:雑則の部分の書き方は、これしかないだろう。文部科学大臣の出す告知で、
All Japanをカバーできるのかが問題。

室長:基礎は、文部科学技術省でよいが、将来的には他の機関も含めて考えていく。
勝木:納得できない。ここで変えなくて。どこで変えるのか。

迫田:41条を「総合科学技術会議の意見に基づき」として、「文部科学大臣が三年
以内に見直しをする」と修正して欲しい。

室長:表現は色々工夫できるとは思います。今、審議官からありましたが、もう少し
総合科学技術会議がきちんと関与するような書き方を少し考えると言うのは可能かと
思います。

位田:文言について、この場で色々と議論するのは時間の無駄。変えるのは難しい。
この委員会でパブリックコメントをするなら、「総合科学技術会議で扱うべき」とい
うこの会の意見も含めるべき。

柘植:パブリックコメントをしても、この指針を一般の人が読んで、一体何が分かる
のか。きちんとした見解の説明が必要。たとえば、企業がすり抜ける可能性もあるの
だとか、余剰胚を多くもつクリニックが文部科学省の管轄ではない、ということや。
この指針に、すりぬけられるような、そういった限界があることも説明として付け加
えて、パブリックコメントを求めるべき。

室長:そのようなすり抜けは無いです。基礎研究をする場合はこれに従ってやってい
ただかないと、これに従わなくていい人がいるわけではない。

柘植:それでは、個人のクリニックが、どこか、海外かもしれないが、と共同で研究
するような場合にカバーできるのか。

委員長:医療に関連した技術にしか利用しないというのが基本。現時点で指針に従う
のならば、柘植委員の言っているような問題は出てこないと思う。

勝木:資料3−3の「1.ES細胞とその可能性」は、前向きな内容だが、現実のES細胞の
性質に関する問題、つまりES細胞は奇形種や生殖細胞になる可能性があるということ
も含めて書いて欲しい。また、同資料の「2.命の萌芽であるヒト胚と生殖補助医療を
受ける人々の心情」で、「不妊に悩むカップルに提供したいと思う人もいる」という
記述があるが、そこは削除した方が良いのではないか。

迫田:同資料「6.おわりに」の「ヒト胚の提供を申し出る夫婦に対して多くの人々が
その尊い崇高な精神に敬服し感謝することになるであろう」という部分は、いくらな
んでも言い過ぎではないか。提供しないことが、いけないというような内容であり、
価値観の押し付けである。

位田:指針だけでは、一般の方に分かりにくい。その理由の一つは、論理的に上手く
書かれていないことだ。まず、提供機関について、そのあとに樹立に関すること等を
述べていくべき。次に、この指針が作られる背景を提示しておく必要がある事。さら
に、この解説の序文は、ES細胞研究を進めていきたいという意図が出すぎているとい
うこと。「5.ヒト胚をES細胞研究に用いることができると結論した背景」の部分をもっ
と議論していくべきだと考えている。このままでは、誘導的なパブリックコメントに
なってしまう。

【ここの部分は指針案の細かい質疑が続いているので繊細はインターネットの議事録
をご覧ください】

パブリックコメントの手続きについて
石井:パブリックコメントが年明けになり、総合科学技術会議に引き継いでいくのな
ら、ここでパブリックコメントをしない方がいい。また、ここで話し合ったことが、
総合科学技術会議として出されない、出せないのなら、止めた方が良いのではないか。
それを考慮して欲しい。

室長:指針を出すのは、あくまで省庁。指針を作るのが、総合科学技術会議。科学技
術庁だけでは決められないので、総合科学技術会議と相談して考えます。

委員長:どこから出すかは、省庁改組後になるので、結局は総合科学技術会議になる
ということをこの会では確認しておきましょう。できることなら窓口を一本化し、一ヶ
所で審査していきたい。これを前提にして、パブリックオピニオンを取らなくては意
味が無い。

室長:理解して頂きたいのですが、あくまで指針を出すのは省庁。その内容について
は、一言一句総合科学技術会議で議論してもらいたい。

柘植:こういった行政手続きも解説として記述するべき。

井部:直接的には提供する医療機関から出て来ると言うことは、厚生労働省から指針
が出るのか。

室長:一応、文部科学大臣が出すことになっているが、厚生省と相談します。

位田:関係省庁と相談するというのでは、このパブリックオピニオンを出す意味が無
い。

委員長:解説の部分は修正を加えるべきですね

迫田:この指針に基づいて、厚生省は何らかの罰則を与えることが出来るのか。

厚生省:直ちに動くことができるとは言えない。しかし、文部科学大臣の行政指針が、
厚生省の管轄機関であったら、それを無視することは出来ないだろう。

室長:あくまでも、この指針に従って欲しい。

委員長:では、このあたりで?。

柘植:ちょっと、すみません。もしパブリックコメントを取らなかったら、そのまま
この指針が決まってしまうのですか。

室長:それは、ありません。

柘植:この指針に関する内容は、マスコミでもあまり大きく取り上げられない。どの
ような形で、誰に対してパブリックコメントを取るのか。

室長補佐:パブリックコメントの方法ですが、まず指針案の入手は郵送とか、インター
ネットのホームページ上で…

柘植:どなたに郵送するのですか?

室長補佐:郵送を希望される方は。(事務官から耳打ち)すみません先に前回の例で
は、メディアに情報を流す、載せてくれるかどうかは向こうの問題。それから学術会
議関連に306、社会団体に21、商工業団体、個別の問い合わせに対して等、能動
的な取り組みを考えている。

柘植:イギリスでは、パブリックコメント自体が冊子にまとめられ、誰でも安く購入
できるようにされている。例えば、「〜村の柘植あづみの意見」というように。パブ
リックコメントが取られた後、それがどのように扱われるのか。

室長補佐:匿名で意見を取りまとめた上で、委員の方々や傍聴される方に配布するつ
もりです。

柘植:パブリックコメントが求められた後、昨年の(第一期ヒト胚研究小委員会の)
場合、学会や市民団体は議論を始めて、短期間で意見をまとめなければならないとい
う現状である。このような期間も留意して欲しい。

室長補佐:一ヶ月以上の期間をもつ予定。

位田:それでも行き届かないのではないか。公聴会を開くことは出来ないのか。

司会:総合科学技術会議でやると言われれば、出来るのではないか。

室長:可能だが、公聴会はやるつもりは無い。チャンスがあれば実現したいが、現実
的には対応が難しい。

祖父江:今後、パブリックコメントの後はどうなるのか。

委員長:科学技術庁に事務局にやっていただいている。総合技術会議は事務局を持つ
ので?

室長:もしパブリックコメントが出来ましたら、一から二ヶ月かかりますので二月か
三月に内閣府の事務局が発足するから、そこで引き継いでいくことになる。

司会:それでは,どうやら議論も終わりました。本当にありがとうございました。


●12/27 13:46 読: 万能細胞研究に指針案…科学技術会議小委
読売新聞ニュース速報
 人間の様々な細胞になる能力を持つ万能細胞(ES細胞)について、首相の諮問機関である科学技術会議のヒト胚(はい)研究小委員会(委員長=豊島久真男・住友病院長)は二十七日、研究にあたっての指針案をほぼまとめた。来月の省庁再編後に発足する文部科学省が来春にも成案を策定する見込み。
 万能細胞を作る時に使う受精卵は、不妊治療のために作られた体外受精卵で、治療に必要なくなったものに限定。無償提供の上、患者からの同意を得ることも義務付けた。指針の対象は基礎的な科学研究とし、患者に対する臨床研究や産業利用は別に基準が定められる予定で、それまでは禁止とした。
 指針に適合しているかどうかの審査は、受精卵を提供する産婦人科や、万能細胞の研究機関でそれぞれ倫理委員会を設置して行い、さらに、文部科学省が新たに設ける委員会でも二重にチェックする。
 万能細胞から神経やすい臓の細胞などを作り出し、病気になった組織と置き換える治療は、「再生医療」の要(かなめ)として注目されている。こうした有用性を踏まえ、海外ではすでに米国が今年八月に政府予算を投入する際の指針を公表し、英国や仏でも研究を認める方向になっている。
 万能細胞の研究を巡っては、同小委員会が今年三月、条件付きで研究を認める報告書をまとめ、これをもとに議論してきた。
[2000-12-27-13:46]

 

◆2000/12/27 クローン技術関連の「ES細胞」 科学技術会議で研究指針策
 NHKニュース速報

 クローン技術とも関連して各国で研究のあり方が検討されている「ES細胞」について来年、新たに設けられる国の総合科学技術会議で研究の指針作りが進められることになりました。
 これは、きょう開かれた国の科学技術会議の小委員会で決まったものです。
 ES細胞は受精卵から作られる特殊な細胞で、ES細胞を利用すればさまざまな臓器や組織を人工的に作り出すことも可能になるとして、各国で研究が進められています。
 しかし、ヒトのES細胞の研究は生命の始まりである受精卵を研究の材料とすることから、国の科学技術会議で研究を行うにあたっての指針作りを進めてきました。
 そして科学技術会議の小委員会で、これまでに指針案の大筋はまとまりましたが、結局、きょうの会合では最終的な合意までには至りませんでした。
 このため指針案を作る作業は、今後は省庁再編によって来年、内閣府に新たに設けられる国の総合科学技術会議に引き継がれ、指針作りが進められることになりました。
[2000-12-27-18:36]


REV: 20160526
ヒト細胞・組織/ES細胞/クローン…
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