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「死刑執行人」



■「死刑執行人」とは?
日本:刑事施設で働く国家公務員=刑務官が、死刑のときだけ「死刑執行人」となる。「死刑執行人」という職業は、現在存在していない。

(参考)
◇櫻井 悟史 20080331 「死刑存廃論における「死刑執行人」の位置についての一考察――日本の公文書に見る死刑執行現場の生成と消滅」『Core Ethics』,立命館大学大学院先端総合学術研究科,4: p93
「ところで、日本に「死刑執行人」という職業は、存在していない。死刑を担当するのは、刑事施設で働く国家公務員、すなわち刑務官である。
 刑務官の仕事をホームページ上の刑務官採用試験情報で見ると、「刑務官とは……やさしさと厳しさをもって、罪を犯して収容された人に、考え方・ものの見方のアドバイスや悩みごとに対する指導などを通して、再び過ちを繰り返さないよう指導することを使命とし、併せて刑務所・拘置所等の保安警備の任に当たります」とあるだけで、ここでは、死刑の執行については、一言も述べられていない」

■「死刑執行人」職務規定年表
(日本)
◇1889(明治22)年6月:内務省訓令第29号「看守及監獄傭人分掌例 第五章 押丁ノ職務」第64条 「死刑者アルトキハ上官ノ指揮ヲ受ケ其執行方ニ従事スヘシ」
◇1909(明治42)年:「看守及ヒ女監取締職務規程」(監甲1534ノ1)第45条 「看守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ死刑ノ執行ニ従事スヘシ」
◇1991(平成3)年:「行刑施設の規律の維持等に関する刑務官職務規程」→「看守及ヒ女監取締職務規程」(監甲1534ノ1)第45条破棄
◇2006(平成18)年5月24日:「刑務官の職務執行に関する訓令」

(参考)
◇櫻井 悟史 20080331 「死刑存廃論における「死刑執行人」の位置についての一考察――日本の公文書に見る死刑執行現場の生成と消滅」『Core Ethics』,立命館大学大学院先端総合学術研究科,4: pp98-99

「一点目は、「死刑執行人」の不在である。
 明確に看守が死刑を行うという一文が書かれた「看守及ヒ女監取締職務規程」を破棄し、その後の規定からはその一文が消去されたため、誰が死刑囚を殺すかを示した法律文書は、1991(平成3)年以降存在しなくなった。
 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第10条第1項でも、「死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に支給する」とあるとおり、死刑に従事するものを看守と限定せず、あえて「副看守長以下の階級にある職員」とすることによって、「殺人」の料金が支払われる人間の顔が曖昧にされてしまっていて、具体的に誰が執行するかは示されていない。
 もう一つの点は、死刑執行の経過の省略である。
 監獄法第72条「死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス」は、2005(平成17)年に施行された刑事施設及び被収容者等の処遇に関する法律第179条(解縄)「死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする」へと変更されたが、ここ>98>では「絞首ノ後」から「絞首された者」へとニュアンスが変化していて、前者が、生きている死刑囚の首に縄をかけるところからの経過を含んでいるのにたいし、後者では、すでに死刑囚がぶら下がっているところから話がはじまっている。
 以上の二つの点からわかるのは、法律文書内における死刑執行現場の消滅である。
 現在、国家公務員法第98条第1項「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」が、刑務官が死刑執行に従事する唯一の根拠であると示されている。死刑執行の命令は法務大臣が死刑執行命令書にサインすることによって出される。しかし、この命令が誰に対する命令であるかは法律にない。これは、刑務官の中から「死刑執行人」が選ばれなければならない、という根拠が存在しないことを意味している。このような現象は、1991(平成3)年以降になって初めて現れた現象である」

■「死刑執行人」関連文献(年代順)
Elias, Norbert, 1969 Uber den Prozess der Zivilization, Francke Verlag=19770225 赤井 慧爾・中村 元保・吉田 正勝 訳,『文明化の過程 上──ヨーロッパ上流階級の風俗の変遷』,法政大学出版局,叢書ウニベルシタス,426p. ISBN-10:4588000756 ISBN-13:978-4588000751 4120 [amazon] 千葉社5136-1共通,=19780510 波田 節夫・溝辺 敬一・羽田 洋・藤平 浩之訳,『文明化の過程 下──社会の変遷/文明化の理論のための見取図』,法政大学出版局,叢書ウニベルシタス,488p. ISBN-10:4588000764 ISBN-13:978-4588000768 4429 [amazon] 千葉社5136-2共通
Foucault, Michel, 1975, Surveiller et Punir――Naissance de la prison,Gallimard=田村 俶 訳,『監獄の誕生――監視と処罰』,新潮社,370p. ISBN-10:4105067036 ISBN-13:978-4105067038 5300+税 [amazon]
◇阿部 謹也 1978 『刑吏の社会史』,中央公論社, ISBN-10:412100518X ISBN-13:978-4121005182 5300+税 [amazon]
◇Schmidt, Franz, 1980, Das Tagebuch des Meister Franz, Scharfrichter zu Nürnberg (Nachdruck der Buchausgabe von 1801),Kommentar von Jürgen Carl Jakobs,Harenberg Kommunikation, Dortmund=19871210,藤代 幸一 訳,『ある首斬り役人の日記』,白水社,244p. ISBN-10:4560029261 ISBN-13:978-4560029268 [amazon]
◇布施 弥平治 19830820 『修訂 日本死刑史』, 巌南堂書店,730p. ASIN: B000J7C01G 22000 [amazon]
◇大塚 公子 19880619 『死刑執行人の苦悩』, 創出版,222p. ISBN-10: 4924718734 ISBN-13:978-4924718739 1325 [amazon]
Bauman, Zygmunt, 1989, Modernity and the Holocaust,Polity press limited=森田 典正 訳,『近代とホロコースト』,大月書店,296+20p. ISBN-10:4272430696 ISBN-13:978-4272430697 3885 [amazon]
◇村野 薫 19901125 『日本の死刑』,拓殖書房新社, 268p. ISBN-10:4806802980 ISBN-13:978-4806802983 3675 [amazon]
◇Garould, Daniel, 1992, Guillotine,Blast Books=金澤 智 訳,『ギロチン――死と革命のフォークロア』,青弓社,370p. ISBN-10:4787231383 ISBN-13:978-4787231383 3600+税 [amazon]
◇池田 浩士 19920325 『死刑の「昭和」史』,インパクト出版会, 379p. ISBN-10:4755400260 ISBN-13:978-4755400261 3675 [amazon]
Agamben, Giorgio 1995 Homo Sacer: Il Potere Sovrano e la nuda vita, Einaudi=20031001 高桑 和巳 訳,上村 忠男 解題,『ホモ・サケル――主権権力と剥き出しの生』,以文社,283p. ISBN:4753102270 3500 [amazon] ※
◇Goldhagen, Daniel Jonah, 1996, Hitler's Willing Executioners,Alfred a Knopf=望田 幸男 監訳,『普通のドイツ人とホロコースト――ヒトラーの自発的死刑執行人たち』,ミネルヴァ書房,631p. ISBN-10:462303934X ISBN-13:978-4623039340 8400+税 [amazon]
◇氏家 幹人 19990921 『大江戸死体考――人斬り浅右衛門の時代』,平凡社, 227p. ISBN-10:4582850162 ISBN-13:978-4582850161 680+税 [amazon]
Duerr, Hans Peter, 2002, Die Tatsachen des Lebens――Der Mythos vom Zivilisationsprozeβ,Band X,Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mein=津山 拓也・藤代 幸一 訳,『〈未開〉からの反論――文明化の過程の神話 X』,法政大学出版局,1031p. ISBN-10:4588008811 ISBN-13:978-4588008818 9975 [amazon]
◇坂本 敏夫 20030601 『刑務官』,新潮社, 409p. ISBN-10:4101037213 ISBN-13:978-4101037219 590+税 [amazon]
◇安達 正勝 20031222 『死刑執行人サンソン――国王ルイ十六世の首を刎ねた男』,集英社, 253p. ISBN-10:4087202216 ISBN-13:978-4087202212 700+税 [amazon]
◇小谷野敦 2006 『なぜ悪人を殺してはいけないのか──反時代的考察』, 新曜社,276p. ISBN-10:4788509857 ISBN-13:978-4788509856 2520 [amazon]
◇村野 薫 20060115 『死刑はこうして執行される――』,講談社, 283p. ISBN-10:4062753049 ISBN-13:978-4062753043 514+税 [amazon]
◇坂本 敏夫 20060429 『死刑執行人の記録――知られざる現代刑務所史』,光人社, 283p. ISBN-10:4769813007 ISBN-13:978-4769813002 1900+税 [amazon]
◇坂本 敏夫 20060510 『元刑務官が明かす死刑のすべて』,文藝春秋, 284p. ISBN-10:4167679876 ISBN-13:978-4167679873 571 [amazon]
◇別冊宝島 20070506 『死刑囚最後の一時間』, 宝島社,127p. ISBN-10: 4796657843 ISBN-13:978-4796657846 1050 [amazon]
◇坂本 敏夫 20071109 『刑務所――雑学3分間ビジュアル図解シリーズ』,PHP研究所, 283p. ISBN-10:4569695094 ISBN-13:978-4569695099 1900+税 [amazon]
森 達也 20080120 『死刑』,朝日出版社,328p. 1680 ISBN-10: 4255004129 ISBN-13: 978-4255004129 [amazon]
◇雨宮 処凛 20080220 『全身当事者主義――死んでたまるか戦略会議』,春秋社,234p. ISBN: 4393332784 ISBN-13: 978-4393332788 1785 [amazon] ※ neet
◇冨谷 至 編 20080225 『東アジアの死刑』,京都大学学術出版会, 540p. ISBN-10:4876987432 ISBN-13:978-4876987436 6200+税 [amazon]

■「死刑執行人」/死刑執行方法 関連論文(年代順)
◇島田 一男, 194810, 「絞首刑雑考」『雄鶏通信』4(9): 18-19
◇Camus, Albert=中岡 宏夫 訳,19510201,「犠牲者も否、死刑執行人も否」『人間』6(2): 232-246
◇古畑 種基, 1953, 「死刑執行方法に関する法医学的考察」『法律のひろば』,ぎょうせい,6(6): 22-28
◇大島 正義,19541001,「絞首刑は憲法第三六条に違反するか」『自由と正義』,日本弁護士連合会,5(10): 16-20
◇朝倉 京一, 1960, 「死刑執行方法を違法とする行政訴訟について」『法律のひろば』,ぎょうせい,13(11): 28-31
◇プレウザー, シドニー=外間 寛 訳,196010,「死刑――その1」『法律時報』,日本評論社,32(12): 70-79
◇プレウザー, シドニー=外間 寛 訳,196011,「死刑――その2」『法律時報』,日本評論社,32(13): 94-101
◇栗田 正,19610815,「〈時の判例〉死刑(絞首刑)の宣告は憲法三一条に違反するか――明示六年太政官布告六五号 絞罪器械図式の効力 ――昭和三二年(あ)第二二四七号強盗殺人被告事件、昭和三六年七月一九日大法廷判決――」『ジュリスト』,有斐閣,232: 50-58
◇清水 反三 1990 「死刑執行を強制される刑務官」『法学セミナー増刊 死刑の現在』, 日本評論社,46: 122-129
◇田中 恒弘, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第一回)」『刑政』,刑務協会,102(7): 70-76
◇田中 恒弘, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第二回)」『刑政』,刑務協会,102(8): 72-81
◇吉野 和博, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第三回)」『刑政』,刑務協会,102(9): 68-75
◇吉野 和博, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第四回)」『刑政』,刑務協会,102(10): 64-70
◇吉野 和博, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第五回)」『刑政』,刑務協会,102(11): 88-97
◇吉野 和博, 1991, 「刑務官職務規定の解説(第六回)」『刑政』,刑務協会,102(12): 94-103
◇櫻井 悟史 20080331 「死刑存廃論における「死刑執行人」の位置についての一考察――日本の公文書に見る死刑執行現場の生成と消滅」『Core Ethics』,立命館大学大学院先端総合学術研究科,4: p93-104

■「死刑執行人」関連映画(年代順)

■「死刑執行人」関連漫画(年代順)
郷田 マモラ 2005a 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』1巻, 双葉社
郷田 マモラ 2005b 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』2巻, 双葉社
郷田 マモラ 2005c 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』3巻, 双葉社
郷田 マモラ 2006a 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』4巻, 双葉社
郷田 マモラ 2006b 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』5巻, 双葉社
郷田 マモラ 2007a 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』6巻, 双葉社
郷田 マモラ 2007b 『モリのアサガオ──新人刑務官と或る死刑囚の物語』7巻, 双葉社

■2008年4月27日現在の日本の死刑執行方法
・絞首刑
(参考)
◇櫻井 悟史 20080331 「死刑存廃論における「死刑執行人」の位置についての一考察――日本の公文書に見る死刑執行現場の生成と消滅」『Core Ethics』,立命館大学大学院先端総合学術研究科,4: p95-96

「受刑者の身体に接触しない明治の絞架台式の絞首は、絞殺strangulationではなく、首吊りhangingの強制というほうが正確かもしれない。この点を指摘して、1958(昭和33)年7月に、弁護士の向江璋悦が、

「日本におけるじっさいの死刑執行法は『縊首』であって『絞首』ではない。つまり、刑法の定める執行方法とはちがう。したがって現在の死刑は憲法第三十一条『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない』に反するものである」(村野2006:74)

と、裁判で主張したことがあった。これに対して司法は、どちらも「絞頸による窒息死」であるからたいした問題ではないという理由で、訴えを棄却した(村野2006:79-80)。 だが、絞首と縊首には、大きな違いがある。絞首とは、絞殺strangulationである。絞殺strangulationは、紐やコードを使った絞殺ligature strangulationと、手や腕を使った扼殺manual strangulationとに分かれる(ホミサイ>95>ド・ラボ2007:122)。死刑はロープを使うので前者である。ただし、上述したように、絞架台式を用いた死刑装置は、ロープで首を絞めて殺すのではなく、受刑者自身の体重で首が絞まるように出来ている。そこには首を絞める行為者は存在せず、首が絞まるように手助けした行為者が存在するのみである。これは、たしかに首吊りhanging=縊首に近い。だが、絞殺strangulationとは、自殺の意志のないものを、首を絞めることによって殺すことを指し(ホミサイド・ラボ2007:125)、首吊りhangingとは、明確な自殺意志のもと、自ら首を絞める行為を指している(ホミサイド・ラボ2007:172)。絞架台を用いた死刑は、物理的な行為者こそ存在していないが、殺人の意志──殺したいではなく、殺さなければならないではあっても──は明確に在るので、やはり絞殺strangulationといえるだろう。つまり、司法側の棄却理由は間違っているが、向江の訴えもまた正確とはいえないのである。
 首吊りhangingか、絞殺strangulationかを詳しく見ることに大した意義があるように思えないかもしれないが、自殺であるか他殺であるかは死刑において重要なポイントとなる。たとえば、1975(昭和50)年福岡拘置所で、前日に死刑を告知された受刑者がカミソリ自殺をするという事件が発生し、拘置所の責任問題となったことがあった(別冊宝島2007:10)。受刑者が自分で死んでしまうというのは、刑の執行ができなくなるということを意味する。元刑務官の坂本敏夫が、「当たり前のことだが、死刑は死んではじめて刑の執行が完了する。どんな状況にあっても絞首して殺さなければ死刑にならないのだ」(坂本2006b:68)といっているように、受刑者の生命を積極的に奪うことが、死刑なのである。上で紹介したように、首吊りhangingであっても絞殺strangulationであっても、「絞頸による窒息死」であるからたいした問題ではない、というのであれば、首吊りhangingであってもいい、ということになる。ところが、受刑者が首吊り自殺を謀っても、「手間が省けた」とは決してならないのだ。それは、「死んだ」のであって、「殺して」はいないからである。そのため、この事件以来、死刑を完全に遂行するため、死刑執行の言い渡しは、当日の朝9時ごろというのが暗黙のルールとなった」

■死刑執行方法関連文献(年代順)
◇向江 璋悦 19601010 『死刑廃止論の研究』,法学書院, 544p. ASIN: B000JANUYO 1000 [amazon]
◇重松 一義 19850420 『図鑑 日本の監獄史』,雄山閣,514+8p. ISBN-10:4639004737 ISBN-13:978-4639004738 20000 [amazon]
◇Trombley, Stephen,1992,The Execlution Protocol, Century=1997, 藤田 真利子 訳『死刑産業──アメリカ死刑執行マニュアル』,作品社,411p ISBN-10:487893266X ISBN-13:978-4878932663 2730 [amazon]
◇Monestier, Martin, 1994, Peines de Mort,Le Cherche Midi Editeur, Paris=吉田 春美・大塚宏子 訳,『図説死刑全書』,原書房,405p. ISBN-10:456202769X ISBN-13:978-4562027699 3600+税 [amazon]
◇Moran, Richard, 2002, Executioner's Current,Alfred A. Knopf=岩舘 葉子 訳,『処刑電流――エジソン、電流戦争と電気椅子の発明』,みすず書房,389p. ISBN-10:4622071045 ISBN-13:978-4622071044 2800+税 [amazon]
◇ホミサイド・ラボ 20070115 『人殺し大百科』, DATA HOUSE,493p. ISBN-10: 4887188854 ISBN-13:978-4887188853 3800+税 [amazon]
◇重松 一義 20070710 『日本刑罰史年表 増補改訂版』, 柏書房,410p. ISBN-10: 4760131655 ISBN-13:978-4760131655 6800 [amazon]
◇浜本 隆志 20071220 『拷問と処刑の西洋史』,新潮社, 236p. ISBN-10:4106035952 ISBN-13:978-4106035951 1900+税 [amazon]

■死刑執行方法年表
(日本) ◇仮刑律(明治元年五月)――刎、斬、磔、焚、梟
・新律綱領(明治三年一一月)――梟、斬、絞
・太政官布告第六五号(明治六年二月二〇日)――屋上絞架式の採用
・元老院上奏(明治九年七月九日)――梟、斬の廃止訴えるも認められず
・梟首ノ刑ヲ廃スルノ意見書(明治一一年六月一四日)
◇1879(明治12)年1月4日:梟首刑廃止(太政官布告第1号)
◇1880(明治13)年7月17日:旧刑法公布(太政官布告第三六号)、1882(明治15)年1月1日施行――斬刑廃止、絞首刑のみ

■各国死刑執行方法

■死刑執行方法をめぐる裁判
(日本)
◇執行停止申請事件
◇死刑受執行義務不存在確認請求事件
→参考
◇向江 璋悦 19601010 「絞首刑違憲論」『死刑廃止論の研究』,法学書院, pp347-382. ASIN: B000JANUYO 1000 [amazon]

■「死刑執行人」関連新聞記事

■死刑執行方法関連新聞記事

■言及・引用



*作成・担当者:櫻井 悟史 追加者:
UP:20080427 REV:20080503
犯罪/刑罰  ◇死刑

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