chap.8 note 3
"See the Americans with Disabilities Act (P.L. 101-336) of 1990. For a Japanese translation see Saito [1991] and for translation and interpretation of this act see Japan National Council of Social Welfare ed. [1992]. This legislation is also introduced and discussed in Yashiro and Tomiyasu eds. [1991]. For a skeptical analysis of the A.D.A. see Hanada [1991] and Terada [1991] in Yashiro and Tomiyasu eds. [1991]. For a list of other relevant publications see the arsvi website: ADA."
1990年7月,合衆国で「アメリカ障害者法」(The Americans with Disabilities Act=ADA,直訳すれば「障害を持つアメリカ人法」が成立した。
★U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, CIVIL RIGHTS DIVISION, OFFICE ON THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT 1991 THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT : QUSTIONS AND ANSWERS 18p.
★U.S. CONGRESS) 1990 PUBLIC LAW 101-336 101ST CONGRESS (JULY 26,1990
★U.S.) 199012 FACTS ABOUT THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT 02P.
「無限の可能性を信奉するアメリカの障碍者運動は,「障碍者は機会が与えられれば働ける」と主張し,福祉の「受給者」から「納税者」になることで,社会に貢献するという価値観を堅持する。しかし,「機会の平等」は,即「結果の平等」にはつながらない。確かに,仕事を遂行する能力がありながら,障碍のゆえに差別され,就労の機会が奪われている障碍者は、日本にもアメリカにもたくさんいる。これが,ADAでいう"qualified individual with disabiity",すなわち有資格の障碍者(「有資格の障碍者」がゴシック)である。
しかし一方で,企業の要求する職務内容を遂行する能力に欠ける障碍者も多くいることは,厳然たる事実である。そして脳性マヒ者の多くは,そのような存在である。「障碍の原因が脳性マヒであるかどうかは問題ではない」とするアメリカの自立生活運動は,まさに差別を排除することによって,脳性マヒ者を落ちこぼしてきたといえないことはない。一方日本の脳性マヒ者運動は,稼得能力がないことを自覚することから出発し,独自の道を切り開いてきた。」(寺田[1991:117])