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アファーマティブ・アクション affirmative action

作成:山本 崇記立岩 真也

last update:20100108

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 *山本 崇記:立命館大学大学院先端総合学術研究科
  http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/g/yt01.htm

◆「アメリカ合衆国で、企業・団体・学校が、人種・出身国・性別等を理由とする雇用・教育上の差別を行わないだけでなく、差別を受けてきた黒人(アフリカ 系アメリカ人)等の少数民族や女性の社会的地位の向上のために雇用・教育に関わる積極的な優遇措置をとること、または連邦政府の施策や法廷の命令により、 企業等に対してそのような措置を義務づけることを指す。…」(平岡公一『福祉社会事典』pp.15-16,弘文堂,1999年)

◆「黒人など小数派(マイノリティー)への差別を積極的に是正する優遇措置。マイノリティに対する教育、雇用面の優遇措置ないしは特別枠の割り当て制(quota system)を意味する。白人側から見れば逆差別と映り、…」(『imidas2000』p.385)

◆『政治学事典』なし

◆立岩真也『私的所有論』第8章注12より

「……
 次に「アファーマティブ・アクション」、「逆差別」について。以上からアファーマティブ・アクション全般に対する否定的な見解が導かれると考えるなら、 それは誤解である。これは、選択の際に要するとされるものとそれを巡る背景(差別のために貧乏だったから勉強できなかった、等)をどう考えるかという問題 であるとともに、何かしらの選択が行われる場が何のためにあるのか、したがって選択がどのような基準で行われるべきかという問題でもある。例えば学校は何 のためにあるのか(第5節2で少し触れる)。この主題に関する米国等での文献は膨大な数に上るが、この論点を含めR. Dworkin[1977=1986:299-323]、Hill[1991]等。PC(political correctness)論争についてAufderheide ed.[1992=1995]。政策等を紹介する日本の文献はかなりある(→hp[アファーマティブ・アクション])が、立ち入った議論は少ない。論点を 整理し検討しているものとして石山文彦[1987]。吉澤夏子[1993:40-41,75-76]では性差別との関連で検討されている。なお米国では 「ビジネス倫理学」と呼ばれるものが、哲学者・倫理学者の就職難等も背景にしつつ、興っている。紹介として梅津光弘[1993]、この文章を含む加藤・飯 田編[1993:188-203]、「科学技術の発達と現代社会II」企画運営委員会編[1996:232-261]に関連書籍・論文の紹介がある。以上 について別に検討する。」

◇Aufderheide, Patricia ed. 1992 Beyond PC : Toward a Politics of Understanding, Graywolf Press=1995 脇浜義明訳,『アメリカの差別問題』,明石書店,208p. <371> ※
Dworkin, Ronald 1977 Taking Rights Seriously, Harvard Univ. Press=1986 木下毅・小林公訳,『権利論』(第2章〜第9章の翻訳),木鐸社,357p. <371> ※
◇Hill, Thomas E. 1991 "The Message of Affirmative Action" in his Autonomy and Self-respect(「科学技術の発達と現代社会II」企画運営委員会編[1995:52-58]に木阪貴行の紹介「優先措置のメッセージ」) <371>
石山 文彦 1987 「「逆差別論争」と平等の概念」,森際・桂木編[1987:291-326] <371>*
*森際 康友・桂木 隆夫 編 19870920 『人間的秩序――法における個と普遍』 木鐸社,326p. 3000
◇「科学技術の発達と現代社会II」企画運営委員会編 1996 『生命・環境・科学技術倫理研究資料集 続編』,千葉大学(発行事務局:文学部哲学講座),265p. <21,165,371> ※
加藤 尚武飯田 亘之 編 1993 『応用倫理学研究』,千葉大学教養部倫理学教室,I:pp.1-215,II:pp.216-416p. <21,165,371>
◇梅津 光弘  1993 「アメリカにおけるビジネス倫理学――その背景,課題,基本文献」,加藤・飯田編[1993:188-194] <371>
◇吉澤 夏子 1993 『フェミニズムの困難――どういう社会が平等な社会か』,勁草書房,249p. <165,371,372> ※

◆立岩 真也 2001/11/10 「常識と脱・非常識の社会学」
 安立清史・杉岡直人編『社会学』(社会福祉士養成講座),ミネルヴァ書房 目次等

  第2節「業績・属性」第10項「属性を無視すること」
  「(確率上の)違いに応じて対応しているのだという主張への反論として一つあるのは、違いがあるとされるものには実はそんなに違わないという主張であ る。たとえば精神障害者は他の人たちと比べて犯罪を起こす率が高いなどど言われるが、実際にはそうでないことを主張する。実際そんなに違わない。あるいは まったく違わない。だからそういう主張の仕方でよい場合、その主張が有効な場合もあるだろう。しかし多少なりとも違うこともないわけではない。このときに なお何が言えるのかを考えておいた方がよい。
  まず、市場で起こることはそのままにしておいて、それで起こる問題については政府による所得保障制度で対応するといったやり方がある。ただそれでは依然として雇用の場への対等な参入はかなわない。
  また、確率などという大雑把なものでなくもっと一人一人が個別にわかるようにするというのも一つの案である。ただそれが難しいから確率が使われた。また、一人一人が個別に立ち入ったところまで知られるということはそう望ましいことではない。
  次に、環境をさらに整備し、差をそろえるという方法がある。これも必要で有効な場合があるだろう。たとえば出産・育児に関わる負担が性別に関わる差を 作っている部分があるなら、その負担を軽減することは効果があるだろう。しかしそうしても、微小な差を捉えて選別するというシステムが同じく残っている限 り、かえって微妙なところまで気をつかわなくてはならないことになるかもしれない。
  問題は再生産、悪循環の過程に入ってしまっている。それを自然の過程に委ねても解決の見込みはない。だからどこかで切らなくてはならない。言うだけな ら簡単な方法は、確率によって扱いを違えることを禁ずることである。あるいはより積極的な措置(「アファーマティブ・アクション」)を行う、さらに「割り 当て」で対応することである――たとえば男・女の割合が全体で1対1ならその割合に応じて配置するものとする。どこまでそれを行えるか。難しいところはあ るだろう。しかし一律に規制され、全ての企業がその規則に従うなら、その間に競争力等の差はでないから、雇う側にとっても損失はない。だから、これはじつ は合理的な方法である。」

 
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■紹介・議論(作成:山本)

・日本での紹介・議論
[法学]
◆西村裕三(1987b)
<AAの始まり>
1.大統領命令―1961年:大統領命令10925号→1965年:大統領命令11246号に継承
「契約者は、人種、肌の色、宗教、性又は出身地に関係なく、応募者が雇用され、被用者の雇用待遇を保障アファーマティブ・アクションを講じる。」
→政府契約企業の任意の実施―社会的差別の弊害是正を指向しているように思われる。
2.公民権法―1964年:公民権法7編§706(g)(72年雇用機会均等法により適用企業の範囲を拡大)
→裁判上の是正措置―個別具体的な差別行為の特定の被害者を法的救済することを指向しているように思われる。
「それは典型的には過去における人種差別(あるいは女性差別)の現存する弊害を是正するために、人種(あるいは性別)を考慮して積極的に被差別グループを救済する行為」(p23)

◆横田耕一
 横田(1988)
・この政策に対する憲法的評価や法的評価は動揺し続けている。
cf.p195(図1)→78年〜87年までの連邦最高裁判所の判決

・87年のジョンソン判決で性差別が登場。
・特定の法的根拠によるAAが、その根拠故に最高裁によって否定された事例はない。
→(1)大統領行政命令11246、(2)公民権法違反を理由とする裁判所の命令によるもの、(3)連邦法によるもの、(4)黒人などの訴えにより、裁判所が救済手続きとして出す同意判決によるもの、(5)(使用者による)自発的行為によるもの
・合衆国憲法修正第14条(1866年)―平等原則⇔AA?
→人種のような「疑わしい分類」が含まれる際の平等原則に関する違憲審査基準として「厳格審査基準」―「やむにやまれぬ利益」「その目的達成のために必要 不可欠であること(より制限的でない他の手段が存在しないこと)」の両条件を満たさなくてはいけない。かなり厳しい。これを緩和するものとして性差別事件 などで採用されるようになった「厳格な合理性の基準」(「中間審査基準」)―「重要な政府の目的に仕えるものであって、かつその目的と実質的に関連する」 ものでない限り許されない、というもの。→ここでAAは憲法上大幅に許され得る。
「ある種のAAをとることは憲法上許されるとするのが最高裁の立場」(p199)
→審査基準は一致していないが、どうして点を考慮すべきかは一定の一致を見ている。
「まず、AAの目的の妥当性を検討する側面では、単に人種間の不均衡を是正し、一定数のマイノリティを職場等に確保することのみを自己目的としたAAは許 されないこと、裁判所等による認定は不要であるとしても、AAがとられるためには当該企業等における過去の差別の存在の証拠が前提になること(つまり社会 的差別の存在だけでは不十分)については、ほぼ一致をみているようである。また、AAによって恩恵を受ける者は、現実の差別による特定の被害者には限定さ れないという点もほぼ確認されている。」(p199)
・公民権法第6編―連邦から財政援助を受けている計画・活動における人種・体色・宗教・出身国を理由とする差別を一切禁止。⇔AA?
→厳格なクオータ制は許されないが、人種を選抜において考慮する一要素とすることはあり得る。
・公民権法第7編―雇用関係における一切の差別を禁じている。⇔AA?
→いっさいのAAを禁じているわけではない、という理解。差別の現実の被害者ではない人たちに、どのようなときどのような手段でAAが認められるかという論点。
「AAが一時的なものであることが要請されているとともに、特に、非マイノリティの利益を不必要に侵害していないかという点が強調されている。」(p203)
・裁判官構成―レーガン以降、「灰色」。

◆上坂(1990)―88年〜89年開廷期における3つの判決、裁判所の変化。
1.リッチモンド市VSクロソン社事件(クロソン判決)
―市の公共事業の30%をマイノリティ企業に割り振ってきたAAを、法の下の平等に反するとして違憲判決。
→市町村自治体には差別是正の裁量はない(州の優先的利益に役立つのみ)。これまでの黒人に対する差別が割り当て制を正当化しない。
2.ウォーズ・コーブ・パッキング社VSアントニオ事件
―会社が意図的な差別があることを立証していないとしてマイノリティの訴えを棄却。
→立証責任がマイノリティ側に。
3.白人の消防士VSバーミングハム市事件
―市の黒人優遇措置に対して「第三者」が逆差別訴訟を起こすことができる。

◆横田(1983b)
AAに対する批判の整理
1.運用上の問題に関する批判
・執行機関などの問題
2.法的レベルからする批判
・公民権法などによる法律的根拠の妥当性
3.政策的レベルからの批判
・なぜそのグループだけが恩恵を受けるのか。アメリカはマイノリティから構成される国家という意見。
・教育と雇用という分野であることの問題
・暫定であることの保障
・グループを単位にすることの問題(⇔個人主義・メリット主義)。
→poor whiteにデメリットが直撃するという問題、政策適用者へのスティグマ、差別経験のない人が利益を享受。
「合衆国のAffirmative Actionは、我が国の被差別部落には妥当しないとの見解がある(大塚1977:補足は山本)。しかし、筆者は、この論者と被差別部落問題に関する見解 を全面的に異にし、適用の余地は十分あると見ている。確かにAffirmative Actionは合衆国の生み出したものだが、類似の制度はreservation systemとしてインドにも存在する。そして今、カースト制度と部落問題との類似を強調する議論も多い。従って、安易に異質を説くのではなく、今少し検 討する価値はあると考えている。もっとも、それにしてもこうした方法が、差別よりの解放にとって本当に有益であるかどうか、問題は残っている。」 (p675)

◆横田(1991)
「しかし、部落問題のように、外見等から差別者・被差別者を判断することができず、また差別が存在するためにその標識を標榜することを被差別者自体が避け ることも多い場合には、標識を明示し、その数量を問題にするAAは必ずしも有効ではないでしょう。また、差別を受けているマイノリティが、AAにおける数 量の比較の対象にならないほど少数である場合や、必要な資格をほとんど欠いている場合にも、有効とはいえないでしょう。また、差別が一定程度解消され、取 り扱いの平等を企業等に要求し実現させることが一定程度可能となり、その結果、個人の能力によって企業等にどんどん採用されるようになっている状態におい ては、AAは必要ないでしょうし、むしろ悪い結果を生むことも考えられます。」(p45−46)→「女子差別撤廃条約」4条1項、女子差別撤廃委員会「一 般勧告」などからすると、女性に関して言えば、早急に対応すべき。

◆松田聰子(1990)―クロソン判決について
・Bakke判決以来、最高裁の態度は揺れ動き続けている。その中でのクロソン判決(概略は上述)。
→特徴1:修正14条1項と5項の解釈に基づいて、Fullilove判決の適用を排除したこと、
特徴2:人種を区分する一切のアファーマティブ・アクションが、「厳格審査」に服するという点
「アファーマティブ・アクションは、そもそも、個人の救済というより、人種や性に基づくグルーピングによる差別を解消するために、あえて差別をするという 矛盾を含む概念である。この二律背反の概念を、他の人種区分と同様に扱い、また、個人が具体的にうけた人種差別の場合と同様に扱い、一律にcolor- blindを適用するのは、アファーマティブ・アクションの存在自体を否定することに等しい。逆に、アファーマティブ・アクションの存在を前提とするかぎ り、color-blindの論理を徹底することには無理がでてくる。」(p24)
*マーシャル裁判官の反対意見―「重要な利益」審査における「過去の差別の影響を解消することの利益」と、過去の差別の影響を継続させないことの利益の指摘。後者の利益を要件化することの意味は大きい。
「アファーマティブ・アクションは、差別ゆえに差別するをする二律背反概念である。その場合、差別をしていない人間、いわゆる「罪なき人々」が、他人のし た差別行為の代償を払わされ、一方で、差別の犠牲者でない人間が、「棚ぼた式」にその恩恵を受けることにもなる。しかし、差別が固定化した場合、個人がも つ能力はそれを発揮する機会を得るどころか、そのための努力さえ個人に放棄させてしまうことがあるのも事実である。誰もが能力を発揮できる差別のない社会 に向けて何らかの「努力」が求められているとすれば、残る問題は、犠牲を強いられる「罪なき人々」と、「棚ぼた式」の恩恵を受ける人々の範囲をどのように 限定するか、そして、その犠牲や恩恵の程度をどの程度に調整するか、であろう。アファーマティブ・アクションという「努力」の存在が前提とされるかぎり、 その合憲性は、目的審査よりも、むしろ、手段審査の適合性において最も慎重に検証されるべきなのかもしれない。」(p27)

◆大沢秀介(1990)
対立点の移動
・1970〜1980年代前半:個人的正義vs集団的正義
→社会的正義へ―過大な負担を個人に課すことを不合理とする。
・1980年代後半:クロソン判決を契機に公的機関の自発的AA vs司法(最高裁)の介入

◆有澤知子(2001)
cf.p485−486、AAに関する裁判官の評決(1977−1999)
・95年Adarand判決以降、保守的な5人とリベラルな4人の裁判官による<5:4>で、AAを冷遇するという性格の判決が固定化している。
・96年カリフォルニア州、98年ワシントン州でAAは州法で禁止に。
・共和党の反AA的態度の明示、民主党は「再検討」とは言うものの基本的には肯定。

[他]
◆奥山峰夫(1998)
四国学院大学特別推薦入学選考(1995)
「改めて言うまでもなく、人種や民族問題の場合は、人種や民族のちがい、客観的差異を差異として前提にしたうえで解決の方向を考えるべき問題であって、四 国学院大の末吉氏もいうように、多数者に同化、融和すべきでないというのは当然の考え方であろう。ところが、端的にいってみれば120年余り前の先祖の身 分が賎民であったことに由来する部落問題の場合は、先祖の身分のちがいによって分離・固定・別格化するのではなく、部落内外の格差を是正し、部落内外住民 の誰もが「部落」ということにとらわれなくなる状態を将来し解決されるべきなのである。この点をまず第一に見分けなければならない。」(p301)
→AAは部落問題になじまない。

[女性学・フェミニズム]
金城清子(1996)―AAに対する肯定的評価
「アファーマティブ・アクションモデルでは、女性に平等な機会と待遇を提供しているか否かを、使用者の差別的意図や差別的慣行などではなく、職場の構成が どうなっているかという統計的事実によって評価する。女性に対する差別は、意図的なものばかりではないし、また仮に意図的なものがあったとしても、すべて の差別が告発されるとは限りらないからである。そこで採用・昇進・賃金などについての客観的な統計数字という指標によって、逆に平等な機会が保障されてい るか否かを判断し、これが男女同数という人口比や、その仕事につくために必要な資格を有する人の男女比に応じたものとなっていけば、雇用における男女平等 は達成されたとみていくわけである。」(金城1996:207)
*アメリカ:雇用機会均等法(1964)→AA・大統領命令10925号(1961、当時の大統領はケネディ)に「性」を追加・大統領命令11375号(1967)

「平等を実現していくためには、それまでの差別によってもたらされた事実上の不平等を是正するために、保護または特別措置が不可欠であるという、平等を積極的にとらえた概念である。」(金城1996:57)⇔無差別の原理=平等の消極的側面
機会の平等を実質化するための結果の平等。日本の雇用差別にも適用すべき。

◆吉澤夏子(1993)―AAに対する問いかけ
「アファーマティブ・アクションがフェミニズムの平等達成の目標にきわめて有効な手段だと考える背景には、おそらく、性差別の根本的な原因は、性別役割分 業にあるという考えがある。そうだとすれば、確かに、アファーマティブ・アクションの実践は、「女は内、男は外」という性別役割分業の実態を、労働の場面 で一挙に解消することになるから、フェミニズムにとって大きな力となりうる。しかし、はたして、性別役割分業は、究極的に、あらゆる性差別の根源なのだろ うか。これはきわめて困難な問題で、人により見解は分かれるだろう。言い換えれば、制度そのものの運用・利用における不均衡が、深層的な、したがって性愛 的な水準の問題に支えられているという事実をどこまで重要視するのかによって、アファーマティブ・アクションに対する態度は、微妙に異なってくるというこ とである。アファーマティブ・アクションはもともと人種差別の撤廃を第一の目的として作られた制度である。それはマイノリティの問題だった。しかし、女性 は数の上ではマイノリティではない。女性は、男性に対する、もう一つのマジョリティである。女性差別には人種差別と同列に論じられない問題が、つまり性愛 的なレベルの問題が残るのではないか、とも考えられる。あらゆる労働の場面における男女の数を「同じにする」という積極的な「力」は、それがまさに積極的 であるがゆえに、その「力」が及ぶ世界からまた逆に反作用の「力」を受けることになるかもしれない。もちろん、アファーマティブ・アクションが、現代社会 において有効に作用する側面を忘れてはならない。「同じ実力ならば、女性を登用する」という程度の積極性は、反作用の「力」が問題になることもないかもし れない。しかし、制度上「積極的差別」を推進することが、女性差別をなくすことにストレートに繋がっていくかどうか、この判断はきわめてむつかしいものに なると思われる。」(吉澤1993:41)
→AAは「対症療法的なもの」
cf.「マドンナ作戦」(AA支持)⇔「女を政治にもちこむな」(AAに懐疑的?)

[哲学・思想]
◆石山文彦(1987)
・二つの論点
@積極的措置は何らかの良き目的を実現するか
(a)不正な差別の受益者からの返還(「道徳的均衡」の回復)(b)不正な差別による被害の分散(「配分的正義」)(c)社会的経済的格差の是正(「配分的正義」)(d)不正な差別の削減(「権利功利主義」)(e)選好の満足(「選好功利主義」)
A人種や性別による分類は、それが使用される目的とは独立に、また優遇関係の如何にかかわらず、何らかの不正な要素を含んでいるか
→平等の理念は、諸個人のあらゆる取り扱いにおける差異の基準となるような分類の禁止として提示。歴史上の差別の基準となってきた属性による分類は、優遇 関係の如何に拘らず平等の理念にとって望ましくない帰結をもたらし得る。それを覆すに足る理由がなければ正当化されない。(p313)
→権利侵害の最小化を要請する「権利功利主義」という立場

■米国での議論

◆W.Willson
・Willson(1978)
・Willson(1987=1999)
Willson(1978)からの着想―政策提言の必要性→誤読の防止
平等の原理@:リベラル派―個人の能力と実践に基づいて平等に処遇
→何世紀も続いてきた実質的な不平等に効果がない
平等の原理A:リベラル派―マイノリティ集団全体の権利の保障を重視する条件の平等
→ディレンマ―黒人のなかでも恵まれない人々の生活が悪化。政策的打開策も見つからず。
cf.p183 表5−1

「ここでの要点は、ゲットーに住むアンダークラスの人々の状態が悪化したことと、有利な立場にある黒人が人種の如何を特別に重視するプログラムから大きな 恩恵を受けたことが密接に関連しているということではない。そうではなくて、これらのプログラムが、経済的地位に関わりなくすべての黒人が抱える問題に対 する最善の解決策であるかのように誤って理解されてきたということである。」(p185)
平等の原理B:ライフ・チャンスの平等―「とにかく本当に困っている人を対象にする」
→普遍的プログラムの必要性。これを支持する広範な政治連合の必要性。

・Willson(1996=1999)
「実際のところ、少し後に見るように、多くのアメリカ白人が人種的マイノリティの利益にしかならないと考えるプログラムを強調する戦略に背を向けるように なってきた。1960年代にはアフリカ系アメリカ人の窮状についての人々の自覚や良心を呼び起こす努力が、公民権法や後にはアファーマティブ・アクション 計画を立法化するのに役立った。「黒人進歩の神話」は、より強力な人種に基づいたプログラムの主張を強化するためにしばしば黒人指導者によって引き合いに 出された言葉であるが、これが保守的な批評家の思うつぼにはまってしまった。この戦略は若干の白人の間にアメリカ黒人の窮状に対する同情を強めたかもしれ ないが、同時に連邦の反差別の努力が大部分失敗したという誤った印象を生み出し、また1960年代半ば以降明らかになってきた人種をめぐる複雑な変化の意 味するものを見落としてしまった。おそらく最も致命的であったのは、それが黒人の不満に対する政治家の敏感さは白人多数派を犠牲にしてのことであるという デマゴーグによって呼び起こされた懸念をも募らせたことであろう。」(p284―285)
「アファーマティブ・アクション政策は、不利な人々の問題を十分正すことなしに、より恵まれた人々の機会を拡大しがちである。」(p290)
中都都市の権力と特権をめぐる人種闘争=持たざる者の間の闘争
→経済的、社会的不平等と取り組むための包括的な人種に偏らないイニシアティブが、これからの政策には必要(アメリカ政府はますますそこから遠ざかっている)。
(1)貧困者のみでなく、労働者階級や中産階級をも苦しめている諸問題に焦点を当てること。
(2)たんに住民の真に不利な層だけでなく、社会のすべての集団の社会的、経済的改善を促進するような統合的プログラムを強調すること(p301)

*灘本(2002)―Willsonに対する支持
「従来の同和事業の根底には、部落の貧困は部落差別の結果起こってきているので、一般の貧困とは性質が違うという前提が存在する。そのため、対策を同和地 区に限定しており、逆に同和地区住民であるという理由で、生活がそこそこなりたっている人に対してまで、貧困対策を実施してしまうという誤りをおかしてき た。これからは、上に述べたような産業の空洞化や外国製品の流入、それに伴う産業構造の急激な変化など、様々な理由で、生活が成り立ち難くなる人が多くで てくるだろう。当然、その中には同和地区住民も相当数含まれるはずである。そうした人を、広く薄く、そして必要な限りで狭く深く救済し、自立できるように 下支えする、新たな仕組みと、新たな理念、新たな運動が必要とされるだろう。」
*大塚(1992)―Willsonに対する支持
「今日の人種差別の実態を、「現代アメリカ経済の構造および動態」に即し、「都市中心部の階級構成の変化」に焦点をあてつつ分析し、そこから現代の人種差 別の本質を人種的抑圧によって加重された「階級的従属」と把握するウィルソンの所説は、大変説得的である。」(p209)

◆R.Dwokin(1977=1986)
・「デフニス事件」(テキサス大学)と「スウェット事件」(ワシントン大学)との区別
「すなわち一定の状況においては、多くの個人に不利益となる政策でも、社会を総体として向上させるが故に正当化される場合がある、という考え方」(p311)に立つ。
・功利主義的論証であると同時に理想論的な論証
・個人的選好と外的選好
・人種が正しい規準とは限らないが、知的規準も同様である。
「我々は、平等を損なうために平等保護条項を悪用することのないように注意しなければならない。」(p321)
→人種による類別への疑い。効果を生むかどうかへの戦略的な問いかけも成立する。

I.Young(1990)
 抑圧を弱めるために、集団間の違い/差異に耳を傾けることを促進する、一般的な原理、という文脈の中に置かれれば、アファーマティヴ・アクション計画 は、現在レトリックがこれらの計画をそう見せているほど、とんでもないものではない。第七章で私は、アファーマティヴ・アクション計画を支持する。[ただ し、]過去の差別に対する補償を論拠にして支持するのではなく、抑圧、特に無意識的な嫌悪とステレオタイプから生じる抑圧、特権化されたものの視点は中立 的だという想定から生じる抑圧を弱める重要な手段として、アファーマティヴ・アクションを支持する。
・AAの支持者と反対者に共有されている平等概念の問題
→ディレンマが起こる。「差別」のみはなく、「抑圧」(搾取、周縁化、無力(化)、文化帝国主義、暴力)をなくすためにこそ有効なAA。
・Merit神話に対する批判(値する地位、報酬、職業)
→職場における民主化。
・assimilationistへの批判
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/db1990/9000yi.htm#2なども参照

◆R.Takaki[ed](1994)
N.Fraser(1993、1997)

 

■〈参考文献〉*は未見(山本)
Iris Marion Young, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press
Nancy Fraser, 1993, “Clintonism, Welfare, and the Antisocial Wage: The Emergence of a Neoliberal Political Imaginary”, Rethinking Marxism Volume6, Number1(Spring 1993), Association for Economic and Social Analysis
――――1997, Justice Interruptus: Critical Reflection on the ‘Postsocialist’ Condition, Routlege(=2003仲正昌樹監訳『中断された正義―「ポスト社会主義的」条件をめぐる批判的省察』御茶の水書房)
Patricia Aufderheide, 1992, Beyond PC: Toward a Politics of Understanding, Graywolf Press(=1995 脇浜義明編訳『アメリカの差別問題―PC(政治的正義)論争をふまえて―』明石書店)
Ronald Dworkin, 1977, Taking Rights Seriously, Harvard University Press(=1986木下毅・小林公・野坂泰司訳『権利論』木鐸社)
Ronald Takaki(ed), 1994, From Different Shores Perspectives on Race and Ethnicity in America, second edition,Oxford University Press
Shelby Steele, 1990, The Content of Our Character: A New Vision of Race in America, St. Martin's Press(=1994李隆訳『黒い憂鬱―90年代アメリカの新しい人種関係』五月書房)
William Julius Wilson, 1978, The Declining Significance of Race, The University of Chicago Press
――――1987, The Truly Disadvantaged: The Inner City,the Underclass, and Public Policy, The University of Chicago(=1999青木秀男監訳『アメリカのアンダークラス―本当に不利な立場に置かれた人々』明石書店)
――――1996, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor, Knopf(=1999 川島正樹・竹本友子訳『アメリカ大都市の貧困と差別―仕事がなくなるとき』明石書店)
朝田善之助1979『差別と闘いつづけて』朝日新聞社
朝治武・灘本昌久・畑中敏之編1998『脱常識の部落問題』かもがわ出版
有澤知子2001「合衆国におけるアファーマティブ・アクションについての議論」『法学新報』第108巻第3号、中央大学法学会
石山文彦1987「「逆差別論争」と平等の概念」森際康友・桂木隆夫編著『人間的秩序―法における個と普遍』木鐸社
磯村英一編1986『同和行政論X』明石書店
魚住昭2004『野中広務 差別と権力』講談社
上坂昇1990「レーガン・コート 大幅に後退するアファーマティブ・アクション」『世界週報』第71巻第4号、時事通信社
馬原鉄男1992『新版・水平運動の歴史』部落問題研究所
大沢秀介1990「最近のアファーマティブ・アクションをめぐる憲法問題―クロソン判決を素材に」『法学研究』第63巻第12号、法学研究会
大塚秀之1977「アメリカ合衆国における『逆差別』論争に関する一考察」『研究年報』15号、神戸市立外大*
――――1978「アラン・バッキ事件と『逆差別』論争」『アメリカ史研究』第1号、アメリカ史研究会*
――――1992『現代アメリカ合衆国論』兵庫部落問題研究所
奥山峰夫1998『部落差別撤廃論をめぐる批判的研究』部落問題研究所
鎌田慧2004『狭山事件 石川一雄、四十一年目の真実』草思社
金仲燮2003『衡平運動―朝鮮の被差別民・白丁その歴史とたたかい』(姜東湖監修・正子訳)解放出版社
金靜美1994『水平運動史研究 民族差別批判』現代企画室
京都市1987『京都市同和問題意識調査報告書』京都市総務局
京都部落史研究所1991『京都の部落史2 近現代』阿吽社
金城清子1996『法女性学―その構築と課題〔第2版〕』日本評論社
小森龍邦1987『行動のための解放思想 地対協路線が生みだすもの』明石書店
――――2001『解放運動の再生 共に闘ってきた人々へ』明石書店
酒井隆史2004『暴力の哲学』河出書房新社
?秀実2003『革命的な、あまりに革命的な 「1968年の革命」史論』作品社
杉之原寿一1998『部落問題に関する理論的研究』(著作集第20巻)兵庫部落問題研究所
総務庁長官官房地域改善対策室編1994『同和行政四半世紀の歩み』中央法規出版株式会社
高木正幸1990『新・同和問題と同和団体』土曜美術社
寺園敦史1997『だれも書かなかった「部落」』かもがわ出版
――――1999『「同和」中毒都市―だれも書かなかった「部落」2』かもがわ出版
――――2002『だれも書かなかった「部落」3』かもがわ出版
寺園敦史(他)2003『同和利権の真相@』宝島社
灘本昌久2000「部落解放運動と研究はどのような関係にあるべきか」『Memento』2号(2000年10月25日)、京都部落問題研究センター
――――2002「特別措置法後の部落解放運動―アメリカ黒人運動の苦境に学ぶ―」
『Memento』7号(2002年1月25日)、京都部落問題研究センター
――――2003「部落解放運動に反天皇制は無用」『Memento』12号(2003年4月25日)、京都部落問題研究センター
西村裕三1987a『アメリカにおけるアファーマティブ・アクションをめぐる法的諸問題』大阪府立大学経済学部
――――1987b「アファーマティブ・アクションの任意の実施と差別の立証要件―Weber判決以後の展開―」『経済研究』第32巻第3号、大阪府立大学経済学部
根本猛「《アメリカ》女性のためのアファーマティブ・アクション」『日本労働協会雑誌』No.340、日本労働協会
河明生1997『韓人日本移民社会経済史―戦前篇』明石書店
藤田敬一1987『同和はこわい考 地対協を批判する』阿吽社
藤田敬一・師岡佑行編1998『部落史を読む』阿吽社
藤野豊1984『同和政策の歴史』解放出版社
――――1989『水平運動の社会思想史的研究』雄山閣出版
部落問題研究所編1987『京都の部落問題5 現代京都の部落問題』部落問題研究所
松田聰子1990「人種差別解消のためのアファーマティブ・アクションと逆差別―Corson判決をめぐって―」『帝塚山学院大学研究論集』第25集、帝塚山学院大学
三井マリ子1992「アファーマティブ・アクション」『女性学』1号、日本女性学会*
師岡佑行1980『戦後部落解放論争史第一巻』柘植書房
――――1991『現代部落解放試論』柘植書房
八木晃介2000『「排除と包摂」の社会学的研究―差別問題における自我・アイデンティティ―』批評社
山下力 2004『被差別部落のわが半生』平凡社
横田耕一1983a「アファーマティブ・アクションの具体的展開」『社会科学論集』第23集、九州大学教養部社会科学研究室
――――1983b「平等原理の現代的展開」現代憲法学研究会編『現代国家と憲法の原理』有斐閣
――――1988「アファーマティブ・アクションの判例動向」『社会科学論集』第28集、九州大学教養部社会科学研究室
――――1991『アメリカの平等雇用 アファーマティブ・アクション』部落解放研究所


 
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■報道

◆2003/01/17 「ブッシュ政権、最高裁に「少数派優遇の制度は違憲」の意見書」
 [外部リンク]http://www.cnn.co.jp/usa/K2003011701103.html
 - CNN/AP

 「ワシントン――差別是正を目的に、入学、就職などで少数派民族や女性を優遇する米国の「積極的措置(アファーマティブ・アクション)」をめぐり、連邦 最高裁がミシガン大学の入学者選抜制度の違憲性を審理している問題で、ブッシュ政権は16日夜、最高裁に、同大学の制度は白人に対する逆差別に当たり、違 憲であるとする意見書を提出した。
 この裁判では、ミシガン大学が少数派の志望者の成績に自動的に点数を加算し、入学しやすくさせている制度などについて、不合格となった白人学生らが「逆差別だ」と主張、大学側を訴えている。
 意見書は最高裁への助言として、「同大学の制度は法の下の平等を定めた合衆国憲法に違反すると判断すべきだ」と述べている。全米が注目する裁判に、政権としての立場を明確に示した形だ。ブッシュ大統領は、15日に同様の見解を発表していた。
 ただ、意見書はミシガン大学の例だけを取り上げ、アファーマティブ・アクション自体の是非には触れていない。来年の大統領選をにらみ、黒人層などからの反発を最小限に抑えたいとの意向が働いたとみられる。
一方、民主党は政権の立場に対し、厳しい批判を展開している。ミシガン大学出身のゲッパート前民主党下院院内総務は、同大学の制度を支持するとの意見書を提出する構えだ。」

■文献

◆Kahlenberg, Richard D. 1996 The Remedy: Class, Race, and Affirmative Action, Basic Books, 0465098231 [amazon] ※ *
中川 徹 1990
 「マイノリティの建設請負業者に一定割合の契約額を保留する市条例にもとづくアファーマティブ・アクションが平等保護条項に違反するとされた事例――City of Richmond v.J.A.Croson Co.,109 S.Ct.706(1989)」,
 『アメリカ法』1990-2:335-341

西村 裕三 198705
 「アファーマティヴ・アクションの任意の実施と差別の立証要件――Weber判決以後の展開」,
 『経済研究』32-3:212-182

横田 耕一 198802
 「アファーマティブ・アクションの判例動向」,
 『社会科学論集』28:175-206

三井 マリ子 19920420
 「アファーマティブ・アクション」,
 『女性学』01:082-087

工藤 進 199203
 「管理貿易とアファーマティブ・アクション――政治的解決の限界」(米国<内政>通信・3)
 『世界』565:215-222

上坂 昇 19900130
 「レ−ガン・コ−ト・8――大幅に後退するアファーマティブ・アクション」(ライブ・アメリカ),
 『世界週報』71-4:51-55

松田 聡子 1990
 「人種差別解消のためのアファーマティブ・アクションと逆差別――Croson判決をめぐって」,
 『帝塚山学院大学研究論集』25:8-27

金城 清子 19840213
 「アファーマティブ・アクションとは(法のなかの性)」,
 『時の法令』1204:31-36

根本 猛 198711 
 「アメリカ女性のためのアファーマティブ・アクション」(海外労働事情),
 『日本労働協会雑誌』29-11:60-62

西村 裕三 19851101
 「シニョリティ制に基づく一時解雇とアファーマティブ・アクション――Firefighters Local Union No.1784 v.Stotts,104 S.Ct.2576(1984)(アメ
 リカ連邦最高裁公法判例の動向(1983〜84年開廷期))」,
 『判例タイムズ』36-26:58-62

西村 裕三 19871015
 「アファーマティブ・アクションをめぐる3判決――Wygant v.Jackson Board of Education,106 S.Ct.1842(1986),Local 28 of Sheet Metal Workers′ International Association v.EEOC,106 S.Ct.3019(1986),Local Number 93,InternationalAssociation of Firefighters v.City of Cleveland,106 S.Ct.3063(1986)」
 (アメリカ連邦最高裁公法判例の動向(1985年〜86年開廷期)・1),
 『判例タイムズ』38-23:59-64

柏木 宏 198912
 「混迷するアファーマティブ・アクション――サンフランシスコの白人警察官,「逆差別」訴訟へ」,
 『部落解放』302:55-59

森田 ゆり 199209
 「アファーマティブ・アクションの現在」,
 『部落解放』347:82-92

大沢 秀介 199012
 「最近のアファーマティヴ・アクションをめぐる憲法問題――クロソン判決を素材に」,
 『法学研究』63-12:223-281

矢部 武 19920110
 「資料 アファーマティブ・アクション・プログラム――プランの作成とその実行のポイント」(米国における雇用差別問題と日系企業の対応――ケ−スに学び,人事処方箋を探る),
 『労働法学研究会報』43-1:76-79

戸田 綾美 19921210
 「アファーマティブ・アクションを求めて――東京都男女雇用平等条例案の目指すもの〔含 条例案〕」,
 『労働法律旬報』1301:14-18,48-54(特集:男女平等の現状と新たな取組み)


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差別  ◇Core Ethics ?? / Core Sociolgy ?? 

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