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○平成3年(1991)8月15日健政発第496号「救急救命士法」 救急救命士法 (平成三年四月二十三日法律第三十六号) 第四章 業務等 (業務) 第四十三条 救急救命士は,保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず,診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる. 2 前項の規定は,第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられている者については,適用しない. (特定行為等の制限) 第四十四条 救急救命士は,医師の具体的な指示を受けなければ,厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない. 2 救急救命士は,救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という.)以外の場所においてその業務を行ってはならない.ただし,病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの 間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は,この限りでない. 第5条 この法律において「看護師」とは,厚生労働大臣の免許を受けて,傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう. 第31条 看護師でない者は,第5条に規定する業をしてはならない.ただし,医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は,この限りでない. 2 保健師及び助産師は,前項の規定にかかわらず,第5条に規定する業を行うことができる. 第32条 准看護師でない者は,第6条に規定する業をしてはならない.ただし,医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は,この限りでない. 特定医療行為 ◆心肺停止状態の傷病者に対して行う救急救命士による救急救命処置のことを特定行為という.特定行為を行う際にはオンラインメディカルコントロールにより,指導医またはメディカルコントロール医師(MC医)の指示を得なければならない.(救急救命士法第44条) ◆静脈路確保 ・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 ・器具を用いた気道確保 ・食道閉鎖式エアウェイまたはラリンゲルマスクを用いた気道確保 ・該当行為認定取得者による気管挿管(2004年より) ◆薬剤投与 ・「薬剤投与認定」取得者によるアドレナリン(エピネフリン)投与(2006年法改定より) 半自動除細動器による除細動 ◆従来は医師の具体的指示が必要だったが,2003年の救急救命士法施行規則第21条改正により包括的指示で可能とされた. これら特定行為の拡大は,2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に気管挿管を実施していた実態が判明したことが契機となっている(その後他県でも同様の実態が判明). *作成:仲口 路子 UP:20090808 REV: ◇医療行為/医療的ケア |