特別養護老人ホームの介護職員による口腔内吸引など一部の医行為に道を開くため,厚生労働省が進めている「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業」.9月初旬から,モデル事業実施施設の介護職員による一部の医行為の試行が始まる.対象となる約130施設の看護職員は9月1,2日の両日,東京都内で「指導看護師養成研修」に参加し,吸引などのやり方を介護職員に指導するノウハウなどを学んだ.200909-12 施設内での研修・試行
研修は,モデル事業実施施設の介護職員に対して口腔内吸引や経管栄養の技術指導を行う「指導看護師」を養成するのが目的.厚労省の担当者は1日の研修で,モデル事業について「(介護職員による一部の医行為が)実際にどういった条件の下でならできるかを調べる,とても重要な事業」と強調し,看護師らに協力を求めた.研修では,口腔内吸引と胃ろうによる経管栄養のプロセスの中で,介護職員が行える業務の範囲などを示した「実施ガイドライン」が示された.また,介護職員への指導を想定したロールプレーも実施.医療的ケアの法的な位置付けやリスクマネジメントに関する講義も行われた.特養では利用者の重度化が進んでおり,看護職員の配置が手薄な時間帯を中心に,介護職員が吸引など一部の医行為を行わなければならないところもある.厚労省は今年2月,この問題について議論するため,医療関係者や介護関係者,法律の専門家などを集めて「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」を開催.6月の第2回検討会では,介護職員が口腔内の吸引と胃ろうによる経管栄養を行う「モデル事業」の実施を了承した.その後,特養の看護や介護の専門家,施設長,嘱託医などから成る「専門委員会」で,モデル事業の詳細を検討.モデル事業実施施設の募集が行われ,要件を満たす約130施設が決まった.研修後,看護師らは各施設で介護職員への指導を行い,12月中旬まで介護職員らが口腔内吸引や経管栄養を実施する.同時に,試行状況の施設内評価や事例検討会も行う.来年の1月中旬には,他のモデル事業実施施設をそれぞれ訪問し,他施設の状況を見学する.指導看護師の有志による意見交換会も開く.2月下旬には,「専門委員会」がモデル事業の評価を行い,報告をまとめる.検討会がその後,この報告内容を基に,特養の介護職員による吸引や経管栄養の可能性,介護職員への研修方法の検討などを進める見通しだ.
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/24089.html
医政発第0930002 号平成14年9月30日各都道府県知事殿
厚生労働省医政局長
看護師等による静脈注射の実施について標記については,これまで,厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)により,静脈注射は,医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであるとしてきたところであるが,今般,平成14年9月6日に取りまとめられた「新たな看護のあり方に関する検討会」中間まとめの趣旨を踏まえ,下記のとおり取り扱うこととしたので,貴職におかれては,貴管下保健所設置市,特別区,医療機関,関係団体等に対して周知方お願いいたしたい.なお,これに伴い,厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医収第517号)及び同通知(昭和26年11月5日付け医収第616号)は,廃止する.
記1 医師又は歯科医師の指示の下に保健師,助産師,看護師及び准看護師(以下「看護師等という.)が行う静脈注射は,保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする.
2 ただし,薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため,医師又は歯科医師の指示に基づいて,看護師等が静脈注射を安全に実施できるよう,医療機関及び看護師等学校養成所に対して,次のような対応について周知方お願いいたしたい.
(1)医療機関においては,看護師等を対象にした研修を実施するとともに,静脈注射の実施等に関して,施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い,また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと.
(2)看護師等学校養成所においては,薬理作用,静脈注射に関する知識・技術,感染・安全対策などの教育を見直し,必要に応じて強化すること.