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バリアフリー/ユニバーサルデザイン/アクセス/まちづくり -1999

バリアフリー/ユニバーサルデザイン/アクセス/まちづくり
1995  -1999  2000  2001  2002  2003 


■交通に関する費用減免制度(↓)

◆1960/06/25 道路交通法公布(精神・知的・視聴覚障害者等に運転免許の欠格条項)*
◆1960/04/25 大阪駅前に日本最初の横断歩道橋完成(0910 五反田駅にも完成)*
◆1969    米国 建築物障害除去法制定*
◆1969    仙台市の「生活圏拡張運動」始まる(後にまちづくり運動に発展)*
◆1972    町田市 エレベーター設置を国鉄に申し入れ、財政難を理由に断られる*
◆1972/11/09 京都市で「車いすで歩ける街づくり運動」が車いすで街の実態調査*
◆1973/03/21 山形駅前地下歩道開通に伴う横断歩道廃止反対、エレベーター設置要求市民集会(車いすデモ150名。サークル・きどう)*
◆1973/03/24 (京都)「誰でも乗れる地下鉄にする運動」20万名を目標に署名運動開始* 
◆1973/09/20 (仙台)「車椅子体験旅行と交流集会」(第2回から車いす市民全国集会として発展)* 
◆1974/03/06 (京都)「誰でも乗れる地下鉄にする運動協議会」市議会最終日に11万名の署名提出(最終署名総数209、102名)* 
◆1974    東京北区「障害者の足を奪い返す会」都電ワンマン化と障害者の乗車拒否に対する糾弾闘争* 
◆1974    小田急梅ヶ丘駅の駅舎改善要求運動 *

 ……

◆1991/07/18
 誰もが使える交通機関を求める全国行動実行委員会(呼び掛け団体DPI日本会議
 「障害者の交通条件の改善に関する要望書」

◆ヒューマンケア協会地域福祉計画策定委員会 1994/03/31 『ニード中心の社会政策 ─自立生活センターが提唱する福祉の構造改革─ 』(19940331,ヒューマンケア協会,88p.,1000円)より
◆上條達雄 1994/05/17 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」
 (千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ─自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)・』,第13章,千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切),第13章)
 一部引用(↓)

◆1997/03/15
 全国移送サービス市民活動ネットワーク発足
◆1997/07/17 呼びかけ
 全国移送サービス市民活動ネットワーク会議(仮称)の発足に向けて

東京ハンディキャブ連絡会 19980214 『誰にでも優しい交通システムを確立するための地域活動計画──西暦2002年を目指して』(策定:199703)
◆立岩 真也 1998/10 「ガイドヘルプは使える――知ってることは力になる・5」
 『こちら”ちくま”』10(発行:自立支援センター・ちくま
◆武井 美里・森本 敏恵・若月 美樹・和田 ゆかり(1998信州大学医療技術短期大学部看護科3年)
 「障害者の外出支援サービスの調査研究」
 卒業研究レポート 1998/12/25提出

◆田中邦夫 1999/02/01
 「アクセス委員会の機能と構成──世界の動き・アメリカ」
 『月刊福祉』82-2(1999-2):123
◆1999/03/31〜04/01
 大学点検ツアー 於:京都大学
◆立岩 真也 1999/06 「あればいいってものではない──知ってることは力になる・8」
 『こちら”ちくま”』13(発行:自立支援センター・ちくま


 
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◆上條達雄 19940517 「交通アクセス問題をめぐる経過と現状」
(千葉大学文学部社会学研究室『障害者という場所 ─自立生活から社会を見る(1993年度社会調査実習報告書)・』,第13章,千葉大学文学部社会学研究室,375p.,1200円→品切),第13章)より

 1991年7月18日,DPI日本会議は運輸省に要望書を提出し,それに先駆け全国に呼びかけて,「誰もが使える交通機関を求める全国行動実行委員会」も組織された。
 委員会は,交通利用の現状を根本的に改善していくためには強制力のあるガイドラインと財政的裏付けのある鉄道事業に対する行政の指導が必要である,と主張する。
具体的な要望は6点。要約すると,次のようになる。

 a 鉄道・バス等への単独乗車を当然の権利として認める。
 b 駅にはエレベーター,スロープを義務づける。
 c 抜本的な法改正を早急にし,それまでの間は指導と財政的補助を行う。
 d 交通機関のあり方と方向性を考え直すために,当事者を含めた協議機関を設置
   すること。
 e エスカレーター設置の指導は,障害者の交通条件の改善と切り離すこと。
 f リフト付きバスの一般路線への導入を図る。

 aはU−1で触れた,バスに関しての1978年の運輸省自動車局の局長通達(自車286号・自旅 104号),同省陸運局の「盲導犬及び車椅子乗車時に関する乗車事項」で定められた規制等を指している。
 beは駅舎の垂直移動はエレベーターを原則にすべきだということである(→U−2)。
 cは単に基準・ガイドラインの設定では足りず,また条例の制定にも限界があり,法律の改正,あるいはアメリカのリハビリテーション法,ADA法のような法律を制定すべきだというものである(→U−4)。
 dは行政や交通事業者が単に設備を数量的に増やすのではなく,当事者の意見も含めて「あり方」から考えるべきだという内容である。(→U−2・3)
 fはバス車両の中ではリフト付き車両を主流とし,それを「一般路線」に導入して欲しいということである(→U−2・3)。
 これを見れば分かるように,Uで指摘したいくつかの問題点について当事者側の見解が盛り込まれている。その後,この6点の要求内容を柱として,動きが展開される。
 翌1992年,DPI日本会議と運輸省との1回目の交渉が行われたのは10月12日だった。また,交渉に合せ,11・12日にDPI日本会議が呼びかけて,「誰もが使える交通機関を求める運動」が北は札幌から南は熊本まで,全国18ヶ所,延べ 1,500人以上が参加して行われた。新宿では 150人が集会,デモ行進に参加し,新宿駅〜池袋駅まで乗り込みを行った。神奈川では 300人が参加した。千葉でも25人が船橋市内の公園で集会を行い,船橋駅でビラをまいてから四街道駅までの乗り込みを行った27)。
 次に交渉を見ていこう。10月12日,11月10日の2回にわたるDPI日本会議と運輸省の交渉において,運輸省は,「ガイドラインの見直し」「やさしさ総点検・総合計画策定」についての検討委員会での検討が進行中あるいは予定されていることを述べ28),DPI日本会議の要望事項については次のような答弁を行なった29)。

・afについては「バスの標準化に向けた委員会(仮称)」があり,技術安全課で検討し,2年後(1994年)に結論を出す。
・bについては,整備指針・指導基準は財源確保の保障ができず,まだ制定されていないが,準備は進めている。
・dについては,オブザーバー参加,議事録の提示とも前例がなく,要望に応じるのは困難である。また,障害者団体の意見がバラバラであり,人によってはエスカレーターをつけろと要求してくるところもある。できれば一本にまとめて欲しい。

 交渉に臨んだ側にとってこの回答は満足できるものではなかったが,両者の間で,エレベーターの整備のあり方とバスに関する諸問題を中心に協議を進めることは確認された。この運輸省との交渉と全国規模のデモンストレーションは1993年も行なわれている。


 
 
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■交通に関する費用減免制度
 *大変古いファイルです。すみません。情報をお寄せください。

★以下はNIFTY-ServeのフォーラムFHANDのデータライブラリー
1 192 ( 191) 05/17 旧会議室LOG
2 16 ( 16) 12/17 画像データ
  3 15 ( 15) 06/28 法規・宣言・会報
4 2 ( 2) 03/27 障害の理解を深める
5 35 ( 35) 07/26 オンラインソフトウエア
6 4 ( 4) 03/20 福祉機器オンラインカタログ
7 4 ( 4) 08/23 施設に関する情報
〇 8 7 ( 7) 09/25 福祉に関する情報
9 7 ( 7) 08/01 機器に関する情報
10 8 ( 8) 07/26 その他の情報
3 15 ( 15) 06/28 法規・宣言・会報

1 SDI00528 90/09/20 25406 44 T 交通料金の割引に関する情報
をダウンロードしたものです。          (立岩 1992.08.08)

データ名:交通料金の割引に関する情報
   ID:SDI00528
登録日付:90/09/20
  属性:テキスト
 バイト:25406
  参照:44
補足説明:
【交通料金の割引に関する情報】

FHAND福祉事務所の発言より、編集しました。
以下の発言が登録されています。読みやすいように編集してある部分もあります。

             ☆★☆ FHAND SYSOP. SDI00528 かっくん ☆★☆

============================================================================
No. To Date I D H a n d l e T i t l e Bytes
----------------------------------------------------------------------------
003 05/25 PFB02100 糸井 内部障害者に対する運賃の割引につ 2,070
018 06/05 PFB02100 糸井 有料道路の割引について 1,315
021 06/06 NBH01767 TAC 徳島の聴覚障害者への福祉状況」(14,350
030 07/02 PDF01217 吉井 真人 糸井さん、はじめまして 1,225
031 030 07/04 PFB02100 糸井 吉井さん はじめまして! 960
032 031 07/06 PDF01217 吉井 真人 糸井さん、ありがとう 664
034 032 07/07 PFB02100 糸井 吉井さんへ 1,324
039 034 07/10 PDF01217 吉井 真人 輸送機関の割引制度について雑感 1,344
041 039 07/11 PDF01217 吉井 真人 身障割引 宇治市の場合・・・ 409
============================================================================

No. 003 PFB02100 糸井 内部障害者に対する運賃の割引について
( 9) 90/05/25 18:30 コメント数:1

**内部障害者に対する旅客鉄道株式会社及び航空会社等の旅客運賃割引について*

 平成元年12月22日付け社更第236号、厚生省社会局長・児童家庭局長通知及び平成元年12月22日付け社更第237号、社会局長通知及び社更第238号社会局更生課長通知(あー疲れた・・)によって、内部障害者に対する上記の割引が平成2年2月1日から実施されています。(これまでは割引はありませんでした)
 概要は

《割引の種別》 第1種 心臓機能障害  1・3・4級
          腎臓機能障害  1・3・4級
          呼吸器機能障害 1・3・4級
          ぼうこう・直腸機能障害 1・3級
          小腸機能障害  1・3・4級

      第2種 ぼうこう・直腸機能障害 4級

ということになっています。身障手帳をお持ちの方は、ご存知かと思いますがこれまで内部障害の方の手帳の割引種別の欄は斜線で消してありました。

《JRの割引》
割引の内容 (割引率は全て5割です。但し自動車線の定期乗車券は3割)
 *第1種障害者が介護者と共に利用する場合
     普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・急行券
     距離に制限なし
 *第1種、第2種身体障害者が単独で利用する場合
     普通乗車券
     片道100キロを越える距離に限る
 *12歳未満の第2種身体障害者の介護者として利用する場合
     定期乗車券
     距離に制限なし

《航空運賃の割引》(割引率は2割5分 但し12歳以上)
 *第1種・・・・・本人及び介護者
 *第2種のうち下に掲げる程度の障害のもの
     視覚障害            4級
     聴覚障害            4級
     平衡機能障害          3級
     音声・言語・そしゃく機能障害  3級
     肢体不自由(下肢)       4級
     脳原性移動機能障害       4級
     ぼうこう・直腸機能障害     4級・・・・・本人のみ
  ☆あらかじめ福祉事務所で手帳に証明印を受ける必要があります
  ☆搭乗に際して、医師による診断書等の提出が必要な場合があります

 京都府が発行したチラシを参考にさせて頂きました

 長年にわたる関係団体の方々の運動の成果によるものとお聞きしています。こうして少しずつ障害者福祉が向上していけば良いと思います。

                      宮津市福祉事務所☆糸井

No. 018 PFB02100 糸井 有料道路の割引について
( 9) 90/06/05 23:06

《《《身体障害者に対する有料道路通行料金の優遇措置について》》》

   *昭和54年1月23日付け社更第7号 各都道府県知事、指定都市市長宛
    厚生省社会局長通知による

【対象範囲】
 肢体不自由の手帳を所持している人で、足代わりとして自ら運転する乗用自動車及び貨物自動車で、当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの。但し、営業用の自動車を除く。

【割引率】  5割

【利用方法】

 *まず、福祉事務所で手帳に対象者である旨の押印を受け、割引証を受け取ってください。30枚綴りが1冊になっていて、1人年間720枚までという制限があります。
 *料金の支払時は、料金所で必要事項を記入した割引証と手帳を提示して割引を受けてください。必要事項というのは、住所、氏名、手帳番号、通行区間くらいだったと思います。料金所で停止してから、これを書くと大ヒンシュクを買うこと必至です。

【その他】
 注意すべきは、「自ら運転」する自動車に限られていることです。自動車税と違って、障害者本人に免許がない場合、この制度の適用が受けられません。

【問い合わせ】
  最寄りの福祉事務所、若しくは(財)道路施設協会
                   東京都港区南青山1丁目1番1号
                      新青山ビル東館
                   TEL 03-403-9111(代)へどうぞ

                         宮津市福祉事務所☆糸井

No. 021 NBH01767 TAC 徳島の聴覚障害者への福祉状況」(児童)
( 9) 90/06/06 23:03

ご参考までですが、本校の機関誌「みみだより」の福祉特集号です。
対象を学校在籍児としてますが、あまり変わらないところも多いようです。
また、聾学校ですので、聴覚障害のみの一覧表です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・ ・
・・・・・・・ ・
  福祉制度については、60号にて特集しましたが、その後、やはり ・
福祉制度に関する質問が多いようですので、改訂版をお届けします。 ・

福祉制度の級わけは3通りがあります。 ・
3通りの級別を下に示しましたが、例外もあります。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・  障  害  程  度 ・ 手当等級 ・身障者手帳・ 障害種別 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 補聴器を用いても音声が識別で ・   ・ ・ ・・
・ きない者(左右の 500、1k、2kHzの ・  重度 ・ ・ ・・
・ 聴力すべてが 100dB以上の者) ・   ・ 2級 ・ 一 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・
・ 両耳の平均聴力が100dB以上 ・ 一級 ・ ・ 種 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・
・  両耳の平均聴力が90dB以上 ・ 二級 ・ 3級 ・ ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 両耳の平均聴力が80dB以上 ・ ・ 4級 ・ ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手当は、支・・・・・・・ 二 ・・
・ 両耳の平均聴力が70dB以上 ・給されない・  6 ・ 種 ・・
・ 一側が90dB以上で他側50dB以上 ・ ・  級 ・ ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 上 記 以 外 ・  福祉法等による処置はない ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  注:身障者手帳の交付児童が年齢に伴う集中力の増加等により、諸検査の ・
   精度があがることで、検査域値がよくなってきた場合は、等級をその域 ・
   値にあわせて変更しなくてはならない。 ・

以上の等級わけによって以下の福祉制度の内容が決定されます。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 参照する等級分類種別 ・ 勘 案 さ れ る 福 祉 制 度 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 手当等級で規定 ・ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当などの手当 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 身障者手帳の等級で規定 ・ 日常生活用具の給付、貸与:所得税:市県民税 ・・
・ ・ 相続税:自動車取得税:(軽)自動車税など ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 障害種別の内容で規定 ・ JR、私鉄、航空運賃、バスなどの交通機関 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つまり、JRの割引については、障害種別が何種になっているかで決定され、 ・
手当の額は手当の等級が何級になっているかで決ってくるわけです。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 では、その等級分けによる違いによって、その内容を説明していきます。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 等級 ・ 月当りの支給額 ・ 支給手当の名前 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 重度 ・ 54980円 ・ 特児第一級 + 障害児福祉手当(12380円)・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 一級 ・ 42600円 ・ 特 児 第 一 級 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 二級 ・ 28400円 ・ 特 児 第 二 級 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

 障害の再認定など、手当受給に関する書類は医者の証明が必要です。 ・
  学校として、証明書や特別のオ−ジオグラムは出せません。 ・
  支給に当たっては、「手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給さ ・
 れるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければなら ・
 ない」としている。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第3条5項) ・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
[医療補助]  対象:全障害等級者 内容:医療給付  窓口:徳島保健所 ・
小松島赤十字病院、徳島大学付属病院が指定機関になっています ・

[補聴器交付] 対象:全障害等級者  内容:補聴器交付  窓口:福祉事務所 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・  標準型箱形 ・JIS C5512-1981による最大出力音圧が・ 30,300円 ・耐・ ・
・・・・・・・・・・134dB以下のもの。出力が120dB以上に・・・・・・・用・ ・
・ 標準型耳掛形 ・及ぶ場合は出力制限装置を付けること・ 39,000円 ・年・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・数・ ・
・ 高度難聴用箱形 ・ 最大出力音圧が135dB以上のもの。 ・ 49,800円 ・ ・ ・
・・・・・・・・・・ その他は標準型箱形及び標準型耳 ・・・・・・・4・ ・
・高度難聴用耳掛形・ 掛形に準ずる。 ・ 60,000円 ・年・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

 厚生省通達「身体障害児童に対する補装具の給付について」の第三、4項 ・
には、「耐用年数(中略)に相当の長短が予想されるので、(中略)実情に ・
そうよう慎重に取り扱うこと」との条項があり、必ずしも、4年にこだわら ・
ないようにとの通達もある。 ・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[補聴器修理]  対象:全障害等級者  内容:補聴器交付  窓口:福祉課 ・

 申請は福祉課で。手帳、印鑑、見積書(業者発行)が必要。(下例は耳掛形の例) ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ イヤモ−ルド交換 5400、スイッチ交換 2500、テレホンコイル交換 2150 ・ ・
・ ボリュ−ム交換 3600、マイクロホン交換 7500、レシ−バ交換 12600 ・ ・
・ 水銀電池:空気電池交換 350、高度難聴用アンプ交換 30800 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
  ☆ 補聴器交付、補聴器修理については消費税分の3%が追加増額される。 ・

 前年度の納付所得税額が150万円を越す世帯は制度の効果がありません。 ・
 交付や修理を受ける時は、前年度の所得に応じて自己負担が課せられます。 ・
 補聴器交付や修理に要した金額にかかわらず、自己負担額は一定です。 ・
 従って、修理制度を利用する場合、修理に要する費用がこの自己負担額を ・
下回るようであれば、実質上、補助が得られないことになります。 ・


[税金] (特別障害者控除は1〜2級、障害者控除は3〜6級障害者対象) ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 控 除 額 ・特別障害者・ 障害者 ・  (1) ・ 手続き ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・  所得税 ・ 33万円 ・ 25万円 ・ 14万円 ・ 税務署(2)・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・市民税、県民税・ 26万円 ・ 24万円 ・ 8万円 ・ 税務署(2)・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 相続税 ・ (3) ・ (4) ・・・・・・・ 税務署 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
 (1) 同居扶養家族、控除対象配偶者が特別障害者の場合 ・
(2) 源泉徴収対象者は各勤務先の給与係 ・
(3) 70歳までに達するまでの年数に、3万円を乗じた金額を課税対象から控除 ・
(4) 70歳までに達するまでの年数に、6万円を乗じた金額を課税対象から控除 ・

[その他] (内容:対象:窓口) ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・住宅資金貸付優遇・ 2級以上=面積割増4級以上=金額割増 ・ 住宅金融公庫 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・NHK受信料減免・ 全額免除=手帳所持者のいる貧困家庭 ・福祉課で証明後・・
・ ・ 半額免除=世帯主が手帳所持者 ・ NHK ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 映 画 の 割 引 ・ 全手帳所持者は小人料金で鑑賞可能 ・ 切符購入窓口 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・徳島市営バス無料・ 1級〜4級 ・ 手帳、印鑑を持参し、福祉課で無料証交付 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[自動車物品税、取得税、自動車税、軽自動車税の控除] ・

 減税対象者=2級障害者の購入運転、または、18歳未満の2級障害児と生計 ・
  を同一にする者が週3往復以上、手帳所持者のために運転する場合 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 税金名 ・   免 税 内 容 ・   手 続 き 方 法 ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 取得税 ・   免  税   ・ 福祉課で資格証明を受け、税務署で ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・ 自動車税 ・家族運転=2000ccまで減免 ・ 手帳、免許証、車検証、住民票 ・ ・
・ ・本人運転= 制限なく 減免 ・印鑑、通学証明書を持って福祉課・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・軽自動車税・   減  免 ・手帳、印鑑、免許証をもって市民税課へ・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
消費税の導入により自動車購入時の物品税がなくなり、6%の消費税が課 ・
税されます。免税措置のかわりに、償還期間6年以内の低金利の購入時資金 ・
の融資制度が発足しました。 ・

週2往復以内(教育相談、寄宿舎生の送迎など)は適用されません。 ・
自動車税の減免は手帳交付のあった日の翌年度の4月より、適用されます。 ・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
[JR、私鉄運賃等の割引]   手続き方法:切符購入窓口に手帳を提示する。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・  区   分 ・ 割引対象乗車券 ・  取扱区間 ・ 割引率 ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ 第一種 ・ 介護人付添 ・ 普通、定期乗車券 ・  全区間 ・ ・・
・ ・ ・回数乗車券、急行券・ ・ ・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・
・ ・  単 独 ・ ・ 片道100 ・ ・・
・・・・・・・・・・・・・ 普通乗車券 ・ キロをこえる ・ 5割 ・・
・ 第二種 ・ 単 独 ・ ・ 区間 ・ ・・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・
・     ・ 12歳未満 ・ 定期乗車券 ・ 全区間 ・ ・・
・ ・ 介護人付添 ・ ・ ・ ・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[航空運賃の割引] 25%割引。 詳しくは福祉担当まで。 ・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福祉に関するお問い合わせは樋口・長尾(教相)・谷ヒ(中)までお願いいたします。 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MATIGAI,
間違い、その他、ございましたら、お教え下さい。

No. 030 PDF01217 吉井 真人 糸井さん、はじめまして
( 9) 90/07/02 20:30 コメント数:1

  糸井さん、はじめまして。
  FHAND福祉事務所は、いつも興味を持って読ませて頂いています。
先の自動車税免除については、自分自身、免税になっていながら制度自体を
よく知らず「なるほどなあー」と非常に参考になりました。
ところで、少し質問がありますので、よろしくお願いいたします。

(1)公共輸送機関の割引制度についてですが、身体障害者手帳の交付された
都道府県と異なる地域において、その取扱はどうなるのでしょうか?

たとえば、僕は、京都府から身障手帳を交付されていますが、
大阪の市バスや民間バスに乗ったとき乗車料金の割引は受けら
れるのでしょうか?
また、最近話題の長距離バス等の場合は、どうでしょうか?

(2)公共輸送機関の割引制度は、各社の自主的判断として実施されているのか
それとも、何かの法令に基づいてその実施が規定されているのでしょうか。

たいがい、小人が大人の半額なのはどうして?

  (3)輸送約款、宿泊約款などがあるそうです。(僕は見たこともないのです)
これらの中で、身障者の地位はどの様になっているのでしょうか?

     −−−−−−−−−−−−−以上3件ですがよろしくお願いします

糸井さんは、宮津の方だと伺っていますが、夏の丹後の海はいかがですか。

1990.7.2 吉井MAKOTO

No. 031 PFB02100 糸井 吉井さん はじめまして!
( 9) 90/07/04 01:27 030へのコメント コメント数:1

 吉井さん はじめまして。ご質問にお答えします。

 まず、他府県で割引が可能かどうかということですが、身障手帳所持を条件とした割引制度でしたら、他府県でも可能だと思います。
 長距離の路線バスについては、私の地元の丹後海陸交通に尋ねたことがありますが、通常どおり半額になるとのことでした(宮津から大阪、京都市内へ行く路線バスがある)。 次、何に基づいて、ですが。JR、バス、私鉄等の運賃の割引制度は、厚生省社会局長児童家庭局長等の通知に基づいています(これは政令というのかどうか法律に疎いのでわかりませんが)で、運用自体は、同一府県内の各会社が歩調を合わせて行なうという形になるようです。

 約款の類は、僕も目にしたことがありません。調査してお答えします。
今後ともFHAND福祉事務所をよろしくお願いします。

                        PFB02100 糸井

 今夏の丹後の海は、先の重油流出事故の影響が心配されておりますが、大丈夫です。いつもどおりのきれいな海です。
 リゾート開発とやらで、手つかずの自然がなくなっていくのは寂しい限りですが・・・

No. 032 PDF01217 吉井 真人 糸井さん、ありがとう
( 9) 90/07/06 01:44 031へのコメント コメント数:1

こんにちは、糸井さん。
早速の、ご返事ありがとうございました。

もう少し突っ込んで質問させて下さいね。(キョウシュク デス ガ・・・)
 他府県交付の身障手帳による公共輸送機関の運賃割引制度について
身障手帳所持を条件とする割引については、可能であるとの事でした。
しかし、その地域の市町村福祉事務所が発行する独自の割引証を利用する
事を条件とする所もあるようです。(実は、ここ宇治市もそうなのです)
この場合、他府県の利用者の取扱はどうなるのでしょう。
また何故こうした手間をかけるのでしょうか。(手帳を汚さないため?)

このコーナーで、手つかずの丹後へエスコートしてください。

1990.7.5 吉井MAKOTO

No. 034 PFB02100 糸井 吉井さんへ
( 9) 90/07/07 04:34 032へのコメント コメント数:1

 宇治市には具体的には、どんな交通機関の割引があるのでしょうか?

 運賃の割引等は、必ず何かの法令・政令・規則等に基づいて行なわれています。
それが、厚生省令に基づくものであるか、京都府の条令に基づくものであるか、宇治市の条令に基づくものであるか、その内容によって対象となる範囲は違ってくることと思います。
 僕の推測ですが、宇治市の場合、条令の中で対象を宇治市の住民に限っているため、さういう手続きが必要になっているのだと思います。ちょっと違うかも知れませんが、京都市の市バスの敬老乗車証(正確な名称忘れました)は、あれは確か京都市に在住の高齢者のみが対象ですね。観光に来た高齢者は、割引がありませんね、確か。

 結論を申し上げますと、根拠となる法令・政令・条令等の内容によって、まちまちであるということです。ただ、厚生省が地域を限って割引等の政令をつくることはないと思われますので、自治体の条令の内容による、というのが正しいかも知れません。

 宮津にも実は市バスがありまして・・・、というと聞こえがいいですが、民間のバス会社が赤字のため運行を取り止めた区間に、市がバスを運行させているというものです。この運賃にも障害者割引があって、身障手帳・療育手帳所持者は5割引です。対象は市民に限っていないようです。市外の方が乗られることは、ごく少ないことと思いますが・・。                              ぼーどおぺ▼糸井

 宮津に海水浴に来られるときは、ご一報ください。観光客がめったにいかない穴場をお教えします。

No. 039 PDF01217 吉井 真人 輸送機関の割引制度について雑感
( 9) 90/07/10 00:41 034へのコメント コメント数:1

うーん、なるほど。
つまり、輸送機関の割引制度は、実施を規定する「元」となる国の法令があって、
それに各自治体が独自の味付けをして行なわれているということですね。
この味付けが、当自治体の住民を対象とした「上積み」の割引制度であるという
ことは、理解できます。他府県交付の利用者は、この「上積み」の適用を
受けられない。さて、ここからが問題です。
「上積み」はないにしても「元」はどうなるか?
仰るように厚生省が地域を限定してこの種の割引制度に関する法令を出すとは
考えにくいですよね。全国一律に、(身障手帳所持者に適用を促す最低限の)
「元」となる割引制度を規定していると期待したいところです。

NIFTYの広域性を生かしてみんなの声を持ち寄り、全国福祉マップなどつくって
みるのも面白いかも知れませんね。ちなみに宇治市(京都)の場合ですが、
私鉄はJRに準じているようです。民間バス(2社)は、写真入りの独自の
割引証の提示を条件に半額(!)だったように記憶しています。
(ここ数年乗ったことがないもので・・・今度調べてみます。 ポリポリ・・・)

僕は、職業柄(?)、年中あちこちを放浪します。この種の割引をよく利用します。
「ありがたいことだ」といつも感謝しています。でも、同時に「この割引の基と
なる考え方は何なのだろう?」と思ったりします・・・

おお、丹後の穴場! このコーナーに、不思議と潮の香りがするような・・・

    1990.7.9 吉井MAKOTO

No. 041 PDF01217 吉井 真人 身障割引 宇治市の場合・・・
( 9) 90/07/11 00:50 039へのコメント

糸井さん、ごめんなさい
今日、宇治市の福祉事務所に交通機関の割引制度について尋ねたところ、現在、
民営バスは、身障手帳の提示のみが条件とのことでした。そして、その内容は、
本人のみ5割引
または、介護者とともに5割引
とのことでした。

「行く川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。・・・・」

1990.7.10 吉井MAKOTO



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