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「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」

「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」2005
介助・介護(支援費制度/介護保険 …)2004 1/2 2004 2/2


障害者自立支援法、最初っからやり直すべし!

◆障害福祉施策改革のグランドデザイン案
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1012-4c.html
 *参考資料1p
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/dl/s1012-4d.pdf

◆2004/10/12 厚生労働省、社会保障審議会障害者部会(部会長=京極高宣日本社会事業大学長)に障害保健福祉施策の改革試案を提示
◇2004/10/15 「身体・知的・精神 障害施策を一本化 障害福祉サービス法 厚労省が創設提示」
 『シルバー新報』2004/10/15
 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01News.nsf/vCat10/2DA96F312B2CC40449256F31000BBFEE?OpenDocument
◇2004/10/21 『障害連事務局FAXレター』84号
◆日本障害者協議会 20041109 「「改革のグランドデザイン案」(厚生労働省障害保健福祉部)への意見」
JD e-Letter 2004/11/09 NO.04-24
◆大阪精神障害者福祉ボトムアップ連絡会/障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動・関西実行委員会 20041117 「グランドデザイン案に関する意見」
 http://popup.tok2.com/home2/nagano2/gdo.htm
(社)大阪府精神障害者家族会連合会 20041122 「介護保険と障害者施策の一方的統合に反対する緊急決議声明 」
 http://popup.tok2.com/home2/nagano2/gdcf.htm
◆山本真理 2004/11 「グラインドデザイン(案)を批判し、「精神障害者復権法」そして「全障害者総合福祉法」を求める」
 http://popup.tok2.com/home2/nagano2/GD.htm
DPI日本会議 2004 「DPI日本会議は現時点でグランドデザインをこう考える」
 http://www.dpi-japan.org/3issues/3-1shienhi/gd04/gd002.htm
◆2004/11/26 第21回社会保障審議会障害者部会
 「今後の障害保健福祉策について」(改革のグランドデザイン案)
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-2.html
 資料
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1126-12.html
 傍聴速記録→『月刊全国障害者介護制度情報』12月号抜粋メールマガジン版(その3)
◆日本身体障害者団体連合会・日本障害者協議会・DPI日本会議・全国脊髄損傷者連合会・全日本手をつなぐ育成会・全国精神障害者家族会連合会 2004/12/10
 「「グランドデザイン」についての緊急要望」
◇2004/12/10 DPI日本会議メールマガジン(04.12.10)第77号
◆2004/12/13〜15
 障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動・12月第1弾行動
 http://www.j-il.jp/jil.files/1020/1213_15yobikake.htm
◇2004/12/13 『障害連事務局FAXレター』88号
 障害連 ホームページ開設/六団体、緊急要望書を出す
◆2004/12/14 第22回社会保障審議会障害者部会
 「今後の障害保健福祉策について(改革のグランドデザイン案)」
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1214-3.html
 傍聴速記録→『月刊全国障害者介護制度情報』12月号抜粋メールマガジン版(その3)
 解説→『月刊全国障害者介護制度情報』12月号抜粋メールマガジン版(その3)
◆福島 智 2004/12/14 「生存と魂の自由を――障害者福祉への応益負担導入は、「保釈金」の徴収だ」(「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」に関する意見書)
 社会保障審議会第二二回障害者部会配布資料
◆2004/12/18 「障害者対策、就労・自立支援に重点…新法案骨格」
 『読売新聞』2004-12-18
◆2004年12月27日社会保障審議会障害者部会資料
まとめてダウンロードは以下PDFファイルダウンロード5.86MB
http://popup.tok2.com/home2/nagano2/041227gda.pdf
分割ダウンロードは以下から
その1
http://popup.tok2.com/home2/nagano2/041227gda1.pdf
その2(新法骨子)
http://popup.tok2.com/home2/nagano2/041227gda2.pdf
その3
http://popup.tok2.com/home2/nagano2/041227gda3.pdf
JD e-Letter 2004/12/27 NO.04-30
 改革のグランドデザイン案に関する全体会議を開催
JD e-Letter 2004/12/27 NO.04-31
 2004年12月27日、第23回障害者部会が開催されました。
『全国障害者介護制度情報』2004年12月号
 改革のグランドデザイン案 解説その3 他


 
 
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◇2004/10/15 「身体・知的・精神 障害施策を一本化障 障害福祉サービス法 厚労省が創設提示」
 『シルバー新報』2004/10/15
 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01News.nsf/vCat10/2DA96F312B2CC40449256F31000BBFEE?OpenDocument

  「厚生労働省は12日、社会保障審議会障害者部会(部会長=京極高宣日本社会事業大学長)に障害保健福祉施策の改革試案を提示した。現在、身体・知的・精神障害と障害の種別ごとにバラバラとなっている制度を一体化し、年齢や障害種別にかかわらず共通のサービスが利用できる「障害福祉サービス法」(仮称)を創設する。
  サービスの提供主体を市町村に一元化し、地域の障害者のニーズを把握して必要なサービスを整備していく体系を構築するのが柱だ。介護保険制度との関係については「年内に結論を得て法改正に反映させたい」(同省)としており、介護保険と共通サービスについては保険の活用を優先していく考えも明らかにした。これに伴い、費用負担の仕組みも現在の支払い能力に応じた「応能」から利用したサービス量に応じた「応益」負担へと変える。委員の中でも賛否両論が相次ぎ、今後の議論は紛糾しそうだ。
  試案では今後5年間かけて新制度に基づくサービス体系へと移行するとし、来年の通常国会に法案提出を目指す。そのため、各障害に共通の給付・サービス体系の整理と介護保険制度の関係については年内に結論を得たい考えだ。
  改革の基本的な視点は、年齢や障害種別に関わりなく必要なサービスを受けられるよう障害保健福祉施策の総合化を進めること。施設中心から、障害者が地域で就労しながら暮らすことを支援するシステムを作り、それを支える持続可能な制度を構築する。サービス提供主体は市町村に一元化し、サービスの担い手となる人材の育成などで国・都道府県が後方的に支援するかたちだ。
  利用決定プロセスでは、ケアマネジメント制度を導入し、市町村の委託を受けた事業者がサービス利用計画作成の支援などを行なえるようにする。また、市町村の支給決定に際して障害の程度や心身の状況について意見を求める審査会の設置も盛り込んだ。
  利用量や使えるサービスの有無に地域格差が出ないよう、各サービス共通の尺度を開発する取り組みも進めるとした。サービスを利用した場合の自己負担は、応能負担から利用量に応じて利用者が負担する応益負担へと変え、その代わり現行の扶養義務の負担は
廃止する。
  審議会では、障害者施策の一体化については賛成とする意見が大半だが、利用のプロセスや応益負担の導入など現行の支援費制度とは大幅に仕組みが変わる。「障害者にとって利用しにくく、負担増の改革でしかない」と反発の声も強く上がった。」


 
 
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2004年11月9日

「改革のグランドデザイン案」(厚生労働省障害保健福祉部)への意見

厚生労働大臣
尾辻 秀久 殿
                      日本障害者協議会
                         代表 河端 静子

はじめに
 去る10月12日の厚労省社会保障審議会(障害者部会)において発表のあった「改革のグランドデザイン案」は、「障害福祉サービス法(仮称)」の創設(障害種別の格差・縦割り制度からの転換)、施設単位から個人単位への支払い方式への転換、施設体系の見直しへの着手など、長年の課題を解決する積極的な側面を持ちつつも、下記のように懸念される点や残されている課題が多くあります。
 これらの問題点を解決し、障害者の自立と社会参加を推進していくための真の「政策グランドデザイン」としていかなければなりません。

1 「谷間の障害者」が生じない「障害福祉サービス法(仮称)」にすること
 単に現行の3法の「和」ではなく、発達障害や慢性疾患にともない福祉サービスを必要とするすべての人々を対象とすべきです。そのため現行の障害者手帳所持を絶対要件とはしないこと、ICF(国際生活機能分類)の生活機能と障害を総合的に見る視点を採用すべきです。

2 福祉サービス受給権の明記
 従来の規定は、市町村等は福祉サービスを支給することができる、というものでしたが、新法では、「客観的な評価によりこの法律による福祉サービスの利用が必要であると判断された者はそのサービスを受給する権利があり、市町村はその提供の義務を負う」旨の規定を設ける必要があります。

3 応益負担と所得保障
 十分な所得保障という前提を欠いた「応益負担」はサービス利用を不可能にします。本来的には障害にともなう費用は自己負担なし(社会が支える)とし、食費・住居費等は本人が一市民として100%負担するのが理想で、それを可能にする所得保障が必要です。これが目標となりえず「応益負担」が不可避であれば、所得保障改革と連動して計画的に進めるべきです。

4 扶養義務の完全撤廃
 「扶養義務者の負担は廃止する」としながらも、負担がとくに困難な者に対する減額措置は家族の負担能力を勘案して適用するとしています。これでは、「応益負担」化で扶養義務範囲が実質的に家族全体に広がる上に、減額申請も困難となります。扶養義務を完全撤廃するとともに、精神障害者の「保護者」制度についても撤廃すべきです。

5 「認定審査会」に第3者的な性格の担保を
 市町村でのサービス支給決定にかかわる「認定審査会」は、障害当事者団体の代表が関与する第3者的な性格のものとすべきで、また支給決定への不満を訴えることのできる別の第3者的機関等の支援システムも必要です。

6 相談・調整体制の一元化を
 いずれの社会資源を選択するかについての相談や調整のための機関は、雇用・就労分野と社会福祉分野とを一元化し(窓口の統合)、より総合的な相談や調整ができるような仕組みとすべきです。

7 「障害」の定義、認定方法の改訂を
 現行の「障害」の定義や認定方法は、いわゆる医学モデルを基調としたもので、さまざまな歪が生じています。ICF(国際生活機能分類)に基づいて、生活機能や環境要因を含めたより総合的な「障害」の定義や認定方法とすべきです。

8 社会資源の量的な整備
 支援費制度によって「自己決定」や「選択」が当然のこととされるようになりましたが、複数候補から選択できるほどに社会資源のある市町村はごく一部で、通所施設やグループホームがひとつもない市町村が大半です。ホームヘルプサービスも知的・精神・障害児では約半数で実施していません。市町村と障害保健福祉圏域で必要な資源を計画的に整備する仕組みを急いでつくる必要があります。

9 「自立支援型システムへの転換」の転換を
 全体として「グランドデザイン案」構想の中心に旧態依然の支援観からなる「自立支援型化」があるという印象を受けます。そうであれば訓練中心の「自立支援型」の強化なら現行の障害種別の縦割りが効果的であって「総合化」は不必要ですし、「更生」を「自立」に書き換えただけの過去50年間を繰り返す危険があります。「授産・更生施設」が「保護型」となってしまったのは、自立支援訓練が弱かったからではなく、その主因は「地域生活支援型」サービスの不足と企業を含む社会全体の支援体制の弱さにあったのです。この視点での施策の充実が必要であります。


 
 
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2004年12月10日
厚生労働大臣 尾辻秀久殿

「グランドデザイン」についての緊急要望

 平素は、障害保健福祉施策の推進にご尽力を賜り深く感謝申し上げます。
 さて、この10月に、「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」(以下、『グランドデザイン』と略)を発表されました。この「グランドデザイン」では、「障害保健福祉の総合化」「自立支援型システムへの転換」「制度の持続可能性の確保」が掲げられ、障害種別共通にサービスを利用できる枠組みとして「障害福祉サービス法(仮称)」等も提案されています。
 障害者施策全般にわたる見直しとなっており、障害者をはじめ支援団体、地方自治体等、関係者に与える影響は極めて大きく、十分な議論と検討が必要であると考えます。
 これまでの障害者施策の歴史の中で、1981年の国際障害者年以降、ノーマライゼーションの理念に基づいた施策が展開されてきました。1993年障害者基本法、1995年障害者プラン、そして2000年社会福祉法等では、「障害者の自己決定」「施設から地域へ」という基本方向が示されてきました。そして、障害者サービスは、「自立と社会参加」を基本に掲げ、障害者の所得保障や就労機会、そして、生活実態をふまえたきめ細かな施策が進められてきました。特に、1986年の障害基礎年金に伴う障害者施設の費用徴収では、扶養義務者の範囲に親兄弟までが含まれており、大問題となりました。問われたのは、障害者の自立を阻害する家族、特に親への依存の問題でした。その点については、障害者団体のみならず厚生労働省も共通の方向性として確認し、支援費制度(居宅生活支援)でも扶養義務者の範囲から親兄弟が外れたのではなかったでしょうか。安易に、高齢者施策等との「整合性」だけでは解決し得ない、重い課題が障害者施策には課せられてきたことを確認してきたはずです。
 そうした実態やこれまでの施策展開との整合性の検証を図っていく、丁寧な検討が必要であると考えます。以上の点をふまえて、以下、緊急要望させて頂きます。



1.利用者負担の見直しについて
・ 「応能負担」から「応益負担」への転換は、利用者にきわめて大きな影響を与えるものです。その前提となる所得の保障が未確立であり、負担の見直しに当たっては、少なくとも、障害者の所得保障確立のための方策と一体的な検討を進めてください。
・ 現在の案では、「扶養義務を廃止する」としながら、低所得者の負担上限額の設定は世帯収入に基づいたものとなり、さらに、減額措置も世帯収入に基づく方式となっているのは大きな問題です。これは、多くの障害者にとっては実質的には家族の負担増となります。医療公費助成の見直しも世帯収入に基づいたものとなっており、これでは低所得の状態にある多くの障害者がサービスを希望しても利用できなくなります。「自立の第一歩は家族への依存からの脱却」であることをふまえ、世帯単位の収入ではなく、障害者本人の所得に基づく上限設定・減額措置の仕組みとして下さい。
負担の範囲は、本人に限定すべきです。世帯単位とすることは、現行の非課税世帯にまで対象を拡大することとなり、障害当事者にとってその精神的負担は日常生活の中で耐えがたい苦痛です。高齢者の介護保険の場合、高齢にいたるまで世帯を支えてきた本来の世帯主に対して、過去に扶養されていた世帯が、高齢者本人に代わり応益的に負担することは理にかなっています。
・ 就労移行支援事業、要支援障害者雇用事業、生活福祉事業における利用者負担案は撤回して下さい。

2.移動介護について
・ 移動介護サービスは、「障害者固有のニード」に対応する社会参加サービスの根幹をなすものであり、特に、支援費制度によって、知的障害者の移動介護は全国に広がり高く評価されてきました。
  現在の案では、原則的に移動介護は地域生活支援事業に整理されることになっています。しかし、移動介護には、コミュニケーション支援や見守り支援など極めて個別性の強いものも含まれています。地域生活支援事業のみでは、個別のニードに対応することが困難です。個別性が強い全身性障害者や知的障害者の移動介護は基本的に個別給付とし、介護給付や自立支援給付サービスにも位置づけて下さい。精神障害者の移動介護も創設して下さい。
  なお、サービス水準の後退や市町村格差が拡大することの無いように、法的な位置づけを明確にするとともに、充分な財源確保を行って下さい。
三位一体改革で厚労省のいう「同化・定着した部分についての地方へ移譲」という基本理念からすると、知的障害等の移動介護は支援費制度によって全国的に始まったばかりであり、地方への委譲枠に整理するのは無理がありすぎます。その点からも、これらの移動介護は個別給付とすべきです。

3.評価尺度・認定審査会等の支給決定の変更について
・ サービス共通の評価尺度(基準)・認定審査会は、これまでの支援費制度のあり方を根本から変更する内容を伴うものとなっています。そうした大きな変更に当たっては、障害者団体との合意形成が不可欠であると考えます。尺度づくりや認定審査会のあり方については、障害者の多様な特性とニードをふまえたものとする必要があります。特に、医者や専門家のみが判定するとすれば、障害者の地域生活の実態とはかけ離れた医療モデルになりがちで、生活に大きな影響を及ぼすものとなりかねません。
・ 評価尺度や認定審査会等の支給決定のあり方に関する事項について、新たに障害者団体が参加した検討会を立ち上げ、ホームヘルプサービス等の利用当事者の参画の上で検討して下さい。そして、社会生活モデルに基づき障害者の地域生活の現実にそった支給決定方法を検討して下さい。

要 望 団 体
         社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明
         日本障害者協議会          代表  河端 静子
         特定非営利活動法人 DPI日本会議   議長  三澤  了
         社団法人 全国脊髄損傷者連合会     理事長 妻屋  明
         社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会  理事長 藤原  治
         財団法人 全国精神障害者家族会連合会  理事長 小松 正泰


 
 
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◆2004/12/18 「障害者対策、就労・自立支援に重点…新法案骨格
 『読売新聞』2004-12-18

 「政府が来年の通常国会に提出を予定している「障害者自立支援給付法案」(仮称)の骨格が17日、明らかになった。
 1949年に身体障害者福祉法が制定されて以来、半世紀以上にわたって続いてきた施設での保護中心の行政を、自立支援中心に転換することが柱。現行の施設、在宅サービスを再編し、就労支援を強化する。福祉サービスの利用者には費用の原則1割の自己負担を新たに求める。2006年1月から段階的に実施する。
 法案では、身体、知的、精神という障害種類別となっている現行の福祉を、共通の制度に一本化。サービスを相互に利用できるようにする。身体、知的障害者を対象とする現行の支援費制度は新制度に統合する。
 また、施設に様々な状態の人が混在し、きめ細かな自立支援が難しい現状を改めるため、施設の機能を再編。能力や必要性に応じて就職支援、在宅生活移行訓練などを受けられるようにする。在宅サービスについても、就労者向け住宅など、自立度に応じて多様な住居を用意する。
 その上で、福祉サービスの過剰利用を抑制するため、利用量に応じて原則1割の自己負担を新たに求め、施設での食費、光熱水道費も実費負担とする。サービス利用の自己負担には、所得に応じて月額最高4万200円の上限を設け、低所得者への激変緩和措置も講じる予定。
 このほか、財政基盤を強化するため、サービス給付が財源不足となった場合、国と都道府県が必ず補うよう義務づける。法案の名称については、厚生労働省これまで検討していた「障害福祉サービス法」ではなく、自立を助ける趣旨を強調する「障害者自立支援給付法」とする方針。」


UP:20041215 REV:1224,30
介助・介護
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