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在日外国人「障害者」無年金京都訴訟



在日外国人『障害者』年金訴訟を支える会
http://munenkin.hp.infoseek.co.jp/

◆2004/05/28 在日外国人「障害者」年金訴訟控訴審第一回弁論

◆2003/11/08 無年金在日外国人デフの会シンポジウム
 在日外国人の無年金問題と生活保障
◆2003/08/25 「年金の国籍差別どう判断 26日に在日障害者訴訟判決」
 『岐阜新聞』2003/08/25
 2003/08/25 「無年金の在日障害者集団訴訟、26日判決」
 http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/200308/238.html


◆2000/03/15 提訴  在日外国人障害者の年金を求める訴訟に支援を
 amlに流れたメッセージ
◆2002/05/12
 在日外国人無年金問題の早期解決を求める全国集会 in 京都
◆2002/05/28
 在日外国人「障害者」無年金京都訴訟 第12回口頭弁論
◆2002/05/29 「増野徹さん 在日障害者への年金差別解消を」
 『毎日新聞』2002年5月29日付(京都版)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020529-00000003-mai-l26
◆2002/09/29 在日外国人障害者の無年金問題を考える集会
 〜在日韓国・朝鮮人ろうあ者の年金訴訟を中心に〜
◆2002/12/22 あふネットセミナー21 権利擁護を考える(4)(東京都)
 在日外国人障害者・高齢者無年金問題
◆2003/03/18 「外国人障害年金 不支給訴訟が結審=京都」
 『読売新聞』2003/03/19
 http://www.yomiuri-you.com/you_c/possibility/news/sonota/sonota_030319.html
◆2003/07/08 [洛書き帳]障害基礎年金差別訴訟 /京都
 『毎日新聞』京都ニュース - 7月8日(火)20時30分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030708-00000007-mai-l26
◆2003/08/23 在日外国人『障害者』の年金裁判に勝訴判決を!8・23決起集会
◆2003/08/26 判決 報告集会
◆2003/08/27 「在日」の無年金障害者訴訟判決 賠償請求を棄却/京都地裁  『読売新聞』 他
 http://www.yomiuri-you.com/you_c/possibility/news/company/company_030827.html
◆2003/09/07 在日外国人障害者の無年金問題セミナー 於:神戸
 『神戸新聞』2003/09/05
 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/030905ke123660.html
◆2003/09/09 「在日外国人障害者年金訴訟“門前払い” 原告7人が大阪高裁に控訴」
 『毎日新聞』2003/09/09 他
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030909-00000002-mai-l26

 
 
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◆2000/03/15 在日外国人障害者の年金を求める訴訟に支援を

 (amlに流れたメッセージの転載)

 3月15日、在日韓国・朝鮮人障害者7名が、障害年金を求めて、京都地方裁
判所で裁判を起こします。この2年間、京都の各区役所、京都府社会保険審
査会、そして東京まで行き、厚生省内の社会保険審査会に障害基礎年金の申
請をしましたが、いずれも却下されました。1982年、日本が難民条約を批准
し、年金制度から国籍条項が撤廃されたにもかかわらず、20歳以下の障害者
や、73歳以上の高齢者は切り捨てられ、いまだに放置されています。
 「80歳になる母親の面倒も見ないといけない。『聞こえないから危ない』
と言われ、仕事もない。年金がないことを誰も理解してくれない。本当に苦
しい」
 原告代表のキム・スヨンさんの叫びです。働くことが困難な障害者にとっ
て年金はとても重要なものです。日本に生まれ、育ち、税金も納めながら、
生活の最低保障である年金すらもらえない。障害と民族、ふたつの差別を受
けながら、「国際化」が叫ばれる日本において、いまなおこの問題は放置さ
れています。
 多くの団体、市民が要望し、全国で500を超える自治体が、独自で救済制
度を実施し、毎年国・厚生省に解決を求めているにもかかわらず、国は姿勢
を改めようとはしません。最後の手段として裁判を行うのです。
 皆さん、是非支援してください。3月15日、裁判所に、集会に来てくださ
い。
よろしくお願いします。
 3月15日の予定.
 提訴  …12時半集合。裁判所に訴状を提出し、裁判所前で集会を行いま
す。
 記者会見…弁護士会館にて行います。
 決起集会…6時から場所・京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)
      第5会議室。地下鉄丸太町駅下車すぐ

「在日外国人『障害者』の年金訴訟を支える会・準備会」(仮称)
後援「年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会」代表イ・ヘングァン
連絡先…増野徹(075-612-5565)
    栗山和久(0797-86-1356)

 
 
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◆2002/05/12 在日外国人無年金問題の早期解決を求める全国集会 in 京都

(以下MLより転載)

在日外国人無年金問題の早期解決を求める全国集会 in 京都

主催:在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会
   年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会

日時:5月12日(日) 午後1時半より

(資料代500円、手話通訳あります)

場所:ハートピア京都 3F大会議室(地下鉄烏丸丸太町下車すぐ)

集会パネラー
田中宏  (龍谷大学教授) 戦後補償、在日の権利保障から見た年金問題
金永子  (四国学院大学教授) ハンセン病裁判、療養所の年金問題
池上哲朗 (京都年金訴訟弁護士) 京都年金訴訟のこれまでと今後
李幸宏  (全国連絡会代表) 当事者として、厚生省と闘い続けた20年


京都の年金訴訟がいよいよ山場
 2000年3月15日、在日韓国・朝鮮人障害者7名が障害年金の支給
を求め京都地方裁判所へ提訴しました。今後、証人尋問が始まり、いよい
よ山場を迎えます。
 1982年の難民条約批准に伴い、国民年金制度から国籍条項は撤廃さ
れました。しかしその時点で20歳を越える障害者、高齢者には経過措置
が取られず、今なお年金が支給されていません。
 「80歳になる母親の面倒も見ないといけない。母も年金がない。『聞
こえないから危ない』と言われ、仕事もない。年金がないことを誰も理解
してくれない。本当に苦しい」 原告代表の金洙栄さんの叫びです。多く
の障害者は働く事が困難です。年金がなければ無収入なのです。無年金高
齢者の多くは在日一世の方で、かつての植民地支配で大変苦労された方々
です。「介護保険」の開始により新たな格差・負担も生じています。
 この10年間、全国各地から国へ解決を求める多くの声があげられ、同
時に地方自治体へ救済制度を要望し、現在700を超える地方自治体が在
日無年金障害者・高齢者に「特別給付金」を支給しています。また多くの
地方議会や全国市長会等から国に早急に解決を求める要望があげられ、さ
らに1996年、日本弁護士連合会は「国際人権規約に違反し、憲法にも
抵触する恐れがある」と報告書を国に提出しています。


戦後補償を拒む国、在外被爆者訴訟でも控訴
 何十件に及ぶ戦後補償を求める声に対し国は拒否し続け、さらに昨年在
外被爆者訴訟で大阪、長崎地裁で原告勝訴にもかかわらず国は控訴しまし
た。在韓被爆者原告の76歳の郭貴勲さんは「在韓被爆者は65年の韓日
条約、74年の旧厚生省通達、さらに94年制定の被爆者援護法でも切り
捨てられた。そして日本政府は今また控訴で、在韓被爆者を排除しようと
躍起になっている。死に絶えるのを待とうというのだ」と日本政府の排外
姿勢に抗議されています。
 また、在日韓国人の旧日本軍属で援護法に基づく障害年金訴訟で棄却さ
れた姜富中さん(80歳)も、昨年8月「世界の人々に、在日韓国人がいか
にひどい差別を受けたかを伝えたい」とスイスでの国連社会権規約委員会
で意見陳述されました。
 そして、戦後補償裁判を闘われている方々と在日無年金高齢者は同時代
を生きてこられたのです。このように、植民地支配に対する歴史的な責任
として、戦後補償も行わず、さらにこの年金問題では定住外国人として今
なお社会保障からも排除し続けているのです。


ハンセン病勝訴判決から一周年
 昨年の5月11日、ハンセン病元患者の方々による違憲国家賠償請求訴
訟において、熊本地方裁判所は、過去の国の政策の過ちを憲法違反、国会
の立法不作為を認める判決を下しました。この無年金問題も明らかに立法
不作為です。画期的なハンセン病判決から一周年にあたり、その意義を継
承すべきではないでしょうか。またハンセン病療養所において、多くの在
日韓国・朝鮮人の方が強制収容されました。異国に地で病み故国に帰るこ
ともできず、さらに年金から排除されましたが、厚生省に座り込み、果敢
な闘いにより療養所内では年金と同等の保障が勝ち取られました。先達の
この戦いに私達は学ぶべきではないでしょうか。

連絡先:
在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会
増野徹 TEL&FAX 075-612-5565
年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会
栗山和久 TEL&FAX 0797-86-1356

 
 
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◆2002/05/28 在日外国人「障害者」無年金京都訴訟 第12回口頭弁論

 在日外国人「障害者」無年金京都訴訟 第12回口頭弁論のおしらせ

日時:5月28日(火) 午前10時より

場所:京都地方裁判所 101大法廷
(京都府京都市中京区菊屋町
 地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分)

傍聴とご支援のほどよろしくお願い致します。

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京都の年金訴訟がいよいよ山場

 2000年3月15日、在日韓国・朝鮮人障害者7名が障害年金の支給
を求め京都地方裁判所へ提訴しました。今後、証人尋問が始まり、いよい
よ山場を迎えます。
 1982年の難民条約批准に伴い、国民年金制度から国籍条項は撤廃さ
れました。しかしその時点で20歳を越える障害者、高齢者には経過措置
が取られず、今なお年金が支給されていません。
 「80歳になる母親の面倒も見ないといけない。母も年金がない。『聞
こえないから危ない』と言われ、仕事もない。年金がないことを誰も理解
してくれない。本当に苦しい」 原告代表の金洙栄(きむ すよん)さん
の叫びです。多くの障害者は働く事が困難です。年金がなければ無収入な
のです。無年金高齢者の多くは在日一世の方で、かつての植民地支配で大
変苦労された方々です。「介護保険」の開始により新たな格差・負担も生
じています。 この10年間、全国各地から国へ解決を求める多くの声が
あげられ、同時に地方自治体へ救済制度を要望し、現在700を超える地
方自治体が在日無年金障害者・高齢者に「特別給付金」を支給しています。
また多くの地方議会や全国市長会等から国に早急に解決を求める要望があ
げられ、さらに1996年、日本弁護士連合会は「国際人権規約に違反し、
憲法にも抵触する恐れがある」と報告書を国に提出しています。
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在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会
連絡先:
増野徹 TEL&FAX 075-612-5565
e-mail: znmn00@hotmail.com

 
 
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◆2002/05/29 「増野徹さん 在日障害者への年金差別解消を」
 『毎日新聞』2002年5月29日付(京都版)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020529-00000003-mai-l26

[京の人今日の人]増野徹さん 在日障害者への年金差別解消を /京都
 00年、在日韓国・朝鮮人の聴覚障害者、金洙栄さんら7人が障害年金支給などを求め京都地裁に提訴した。増野徹さん(47)=伏見区=はサラリーマンの傍ら、「支える会」事務局として原告に寄り添い続けてきた。20年以上学ぶ手話で原告の通訳役も買って出る。
 「彼らには在日、障害者という二重の軛(くびき)がある。どちらか一つでも生きにくい世の中なのに」。国民年金制度は長く外国人を排除し、原告らを無年金状態に置いた。理由は曖昧(あいまい)かつ明白だ。「『日本人ではない』こと。しかし、彼らにこの国の他どこで暮らせというのか」。日本社会の理不尽な差別構造を見る。
 子供の修学旅行さえ断念する困窮を味わった原告たち。だが国は裁判で全面的に争う姿勢だ。「課題を解決するために法と行政はある。裁判所は見識ある判決を」と訴える。支援問い合わせは増野さん(075・612・5565、夜間)。(毎日新聞)
[5月29日20時1分更新]

 
 
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◆2002/09/29 在日外国人障害者の無年金問題を考える集会
 〜在日韓国・朝鮮人ろうあ者の年金訴訟を中心に〜

 2002年9月29日(日)Pm1:30〜

 場所:新宿区立障害者福祉センター 参加費:500円

■無年金状態におかれている外国人がいる■
1982年に、国民年金法の中の国籍条項は撤廃され、日本に住む外国人も年金
がもらえるようになりました。ところが、現在40歳以上の障害者や76歳以上の老
人は対象外とされ、今も年金ももらえず苦しい生活を送っています。

■国はこの問題を20年も放置している■
1982年の改正の時も、そしてその後も何度か、国会の中でもこうした外国人
無年金者の問題は取り上げられました。そして、「早急に対策を作る」必要があ
ることが確認されています。
にもかかわらず、改正から20年、ずっと対策は立てられずに放置されてきてい
るのです。

■京都で立ち上がったろうあ者たち■
一昨年、京都の在日韓国・朝鮮人ろうあ者達7名が、この問題で国を訴え、裁判
が始まりました。裁判では、諸外国のどこにも現在外国人だからと除外するよう
な年金制度はないこと、国際人権規約から見ても、これは許されない差別である
ことなどを強く訴えてきています。
現在、裁判は山場を迎えています。また、国会でも「無年金問題は今年中に解決
する」と発言した坂口厚生大臣を追及中です。国会に対する請願署名の取り組み
も進められています。こうした大切なとき、5月には京都で、8月には大阪で、
外国人無年金問題の早期解決を求める集会が開かれてきました。私たちは こう
した流れを受けて、9/29に東京でこの問題を考える集会を開きます。ぜひ、
一人でも多くの方々の参加を呼びかけます。

■内容(予定)

1)京都の年金訴訟の報告
  原告団代表 金 洙栄(きむすよん)さん
  在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会 増野 徹さん

2)在日外国人無年金問題〜その内容と現状〜
  DPI障害者権利擁護センター 金 政玉(きむぢょんおく)さん
  年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会

3)全国での取り組みの紹介

4)国会からの報告

5)今後の行動提起

◆全国聴覚障害者連絡会議とは・・・1986年に準備会を立ち上げ、1992年に正式
結成。既成のろうあ団体、難聴者団体にとらわれない活動を目指していて、全国
から結集している。年に一度全国交流会を開いており、今年は東京が開催地(9
月28〜29日)

◆年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会とは・・・在日韓国人・朝鮮
人障害者で無年金状態におかれている者を中心にして1990年に結成。車いす利用
者、視覚障害者、ろう者とさまざまな障害をもつ者が結集している。厚生(厚労)
省交渉をおこなったり、各地の高齢外国人無年金者と共に自治体独自の救済策の
実施を求める取り組みをおこなったりしている。

◇全国聴覚障害者連絡会議
 連絡・問い合わせ先 電話・FAX 03-3389-5778(鎌田方)
   Email kfd00416@nifty.ne.jp

◇年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会
 連絡・問い合わせ先 電話・FAX 0797-86-1356(栗山方)
   Email leq04671@nifty.ne.jp

情報提供:鎌田真和さん

 
 
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◆2002/12/22 あふネットセミナー21 権利擁護を考える(4)(東京都)
 在日外国人障害者・高齢者無年金問題

2002年12月22日(日) 午後1時30分〜4時30分

手話通訳 文字通訳あります

資料代 500円

会場:町屋文化センター3階(京成線・都営荒川線・地下鉄千代田線 の町屋駅)

1982年の国民年金法改正で、在日外国人も年金制度に加入することができる
ようになりました。しかし、現在40歳以上の障害者、76歳以上の高齢者は制
度から排除されたままで年金が支給されていません。それに対し全国500以上
の自治体では、救済措置として福祉給付金が支払われ、在日外国人障害者・高齢
者の生活を支えています。
 無年金問題については障害者や関係者の中でも知らない人が大多数です。今回
のあふネットセミナーでは、この在日外国人障害者・高齢者の無年金問題につい
て一緒に考え、取り組んでいきたいと思っています。

お話 金政玉(きむぢょんおく)さん(民団東京葛飾支部/ DPI‐障害者インタ
ーナショナル‐日本会議)
   金洙榮(きむすよん)さん(京都在日外国人無年金障害者訴訟原告団団長
 ろう者)

主催:あふネット 東京都・荒川区聴覚障害者協会

 お問い合わせは ※あふネット 川口  TEL090−9302−1595
  FAX 3576−0325
 Eメール mail@afnet.ne.jp
 URL http://afnet.ne.jp/

 
 
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◆2003/03/18 「外国人障害年金 不支給訴訟が結審=京都」
 『読売新聞』2003/03/19
 http://www.yomiuri-you.com/you_c/possibility/news/sonota/sonota_030319.html
 「聴覚障害などがある京都市在住の在日韓国・朝鮮人ら男女七人が、国民年金法では国籍条項が撤廃されているのに、障害基礎年金を支給されないのは憲法に違反するとして、国などを相手取り、年金の不支給決定処分の取り消しと総額約一億七千五百万円の損害賠償を求めた訴訟は十八日、地裁(八木良一裁判長)で結審した。判決は六月二十六日午後四時から言い渡される。
 二〇〇〇年三月提訴。訴状によると、一九八二年一月の国民年金法改正により、在日外国人は国籍を問わず二十歳以上に、障害基礎年金を支給されるようになった。しかし、改正前に障害者と認定され、二十歳以上になっていた場合、支給対象外となる規定があり、原告は不支給となった。
 原告はこれまでの弁論で「憲法で定めた法の下の平等に違反する」「国は立法措置による救済を怠った」と主張、国は「最高裁判例で国籍要件は憲法違反ではないと示されている」「外国に住む国民への生活擁護の責任は本国政府にある」と反論している。
 この日、意見陳述した原告団長の金洙栄さん(51)は「日本で生まれ育ち、帰化した人もいるのに、年金を支給されない障害者は全国で約五千人いる。制度の矛盾に疑問を持つ原告の気持ちをくんでほしい」と手話で訴えた。」

 
 
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◆2003/07/08 [洛書き帳]障害基礎年金差別訴訟 /京都
 『毎日新聞』京都ニュース - 7月8日(火)20時30分
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030708-00000007-mai-l26
 「国籍差別で障害基礎年金を受給できない人たちが国を相手に裁判を起こした。最終陳述に立ったろうあ者の金洙栄さんは手話通訳を拒むと、甲高く、ほとんど分からない肉声で訴えた。「差別を無くしてほしい」▼仕事も年金もない。せめて金だけは残そうと、母が生命保険を掛けて自殺未遂をしたのは最もつらい出来事という。仲間との出会いを通し、自分を取り巻く状況は正されるべきだと思ったが、行政は声を聞かなかった▼無機質な法理論をかざして自分たちの存在を塗りつぶそうとした国側に対し、金さんは最後、しぼり出すような声で、翻訳し得ない数十年来の思いをぶつけた。8月26日、判決が出る。」【中村一成】(毎日新聞)[7月8日20時30分更新]

 
 
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◆2003/08/23 08/26

【在日外国人『障害者』の年金裁判に勝訴判決を!8・23決起集会】

■日時 8月23日(土) 午後6時半より
■場所 ハートピア京都 (地下鉄丸太町下車すぐ)

2000年3月15日に提訴した年金訴訟も来る8月26日に判決を迎えます。年金制度に
なぜ国籍条項を設けたのか。難民条約批准に伴い国籍条項撤廃した後も、なぜ当時2
0歳以上の障害者・60歳以上の高齢者は支給対象から除外され続けたのか。いまな
お平然と続けられる外国人差別を正面から問う7人の在日ろうあ者の闘いを是非支え
てください。


【8月26日午後3時50分判決】

■午後3時 京都地裁正面玄関横に集合 簡単な決意表明等の後入廷します

■午後6時〜 報告集会 場所・洛陽教会 (寺町丸太町上る)

 
 
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◆2003/08/27 「在日」の無年金障害者訴訟判決 賠償請求を棄却/京都地裁  『読売新聞』
 http://www.yomiuri-you.com/you_c/possibility/news/company/company_030827.html
 「聴覚障害がある京都市在住の在日韓国・朝鮮人ら七人が、国籍条項が撤廃された国民年金法の下で障害基礎年金を受給できないのは、憲法の平等原則などに違反するとして、国と社会保険庁長官を相手取り、年金の不支給決定処分の取り消しと、総額約一億七千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十六日、京都地裁であった。八木良一裁判長は「支給対象からの除外は立法府の裁量の範囲内」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
 判決では、一九八二年の同法改正で国籍条項が撤廃され、二十歳以上の在日外国人も障害基礎年金を受給できるようになり、原告は九七年、京都府に障害基礎年金を請求。しかし、改正前に障害認定を受けた成人は対象外とする付則があり、不支給となった。
 裁判では、旧同法下の国籍条項や改正時に立法上の措置を講じなかったことが、憲法第一四条や、国際人権規約に違反するかどうかが争点だった。八木裁判長は「何らかの救済措置を講じることが望ましいものであったことは否定しがたい」としたものの、「立法府の裁量権があることを前提にすれば違反しない」などと退けた。
 弁護団事務局長の池上哲朗弁護士の話「人権を守ろうとする国際的な流れからかけ離れた時代遅れの判断だ」 」

 
 
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◆2003/09/07 在日外国人障害者の無年金問題セミナー 於:神戸
 『神戸新聞』2003/09/05
 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/030905ke123660.html

 「四十一歳以上の在日外国人が障害基礎年金を受けられない無年金問題で、兵庫在日外国人人権協会は、支給を求めて裁判闘争をしている金洙榮(キムスヨン)さん(51)を講師に招き、セミナーを七日午後二―五時、神戸・三宮の市勤労会館で開く。
 国民年金法には外国人を対象外とした国籍条項があったが、一九八二年に撤廃。しかし、当時二十歳以上だった障害者は対象受給資格のないまま放置された。対象者は全国で五千人とみられる。
 金さんは聴覚障害があり、国などに年金の不支給処分の取り消しと損害賠償を求めて提訴したが、京都地裁は八月二十六日、請求を棄却した。金さんは控訴を決意しており、セミナーでは裁判にかける思いを話す。
 県内の市町は、国が抜本改正をするまでの救済として給付金制度を設けているが、年金支給額とは差がある。こうした実状の報告もある。
 五百円。障害年金の国籍条項を撤廃させる会TEL078・743・1559」

 
 
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◆2003/09/09 「在日外国人障害者年金訴訟“門前払い” 原告7人が大阪高裁に控訴」
 『毎日新聞』2003/09/09
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030909-00000002-mai-l26

 「このまま、差別され続けるのは我慢できない」――。京都市内在住の在日コリアンの障害者7人が国を相手取り、障害基礎年金の支給と慰謝料の支払いなどを求めた「在日外国人障害者年金訴訟」。原告側の請求をいずれも門前払いとした先月26日の京都地裁判決に対し、原告7人は8日、大阪高裁に控訴した。
 控訴前、京都弁護士会館(中京区)で支援集会が開かれ、原告団で唯一、実名を公表している金洙栄(キムスヨン)さん(51)ら原告5人があいさつ。「このまま差別を受けるのは我慢できない」「高裁まで行く気はなかったが、一緒に闘うことにした」と判決への落胆や再び裁判に臨む思いを口にした。続いて、池上哲朗弁護士が「原告の窮状を理解してもらえるよう努力したい。裁判と共に、国会での法改正に向けた協力をお願いしたい」と呼び掛けた。
 これまでの裁判で原告側は、(1)外国籍者を年金制度から排除した国籍要件は、国際人権規約や憲法14条に違反(2)国籍要件撤廃(82年)後も無年金状態が続いているのは立法の不作為――と主張した。しかし、京都地裁は「国籍要件は立法裁量の範囲内」などとして、原告側の訴えを退けた。
 集会では、判決を「在日韓国・朝鮮人の歴史的経緯から目をそらし、内外人平等という国際的な常識に反する」などと批判する声明を採択。最後に支援者を代表し、仲尾宏・京都造形芸大客員教授が「私たちには解決への糸口につながる真実がある。それは原告たちが、ろうあ者、そして在日として過酷な日々を過ごしている『真実』だ。そして私たちには日本社会を正義に切り替える『道理』がある。それを作る場が裁判だ」と、さらなる支援を訴えた。」【中村一成】

◆2003/09/09 「在日韓国・朝鮮人の無年金障害者訴訟 京都地裁の賠償請求棄却に原告側控訴」
 http://www.yomiuri-you.com/you_c/possibility/news/company/company_030909.html
 「聴覚障害がある在日韓国・朝鮮人ら7人が国などを相手取り、障害基礎年金の不支給決定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、原告7人は8日、請求を棄却した京都地裁判決を不服とし、控訴した。」

 
 
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◆2003/08/25 「年金の国籍差別どう判断 26日に在日障害者訴訟判決】」
 『岐阜新聞』2003/08/25
 http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=GIF&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2003082401000202


 「1982年に国民年金法の国籍条項が撤廃された後も年金制度から除外された在日韓国・朝鮮人の障害者ら7人が、国に障害基礎年金の不支給決定取り消しと計約1億7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁(八木良一裁判長)で言い渡される。
 障害基礎年金支給をめぐり、在日外国人が提訴した初の集団訴訟。年金支給の対象を日本国民に限定していた国籍条項の違法性や、撤廃後も当時20歳以上の外国人を受給資格がないままにしたことの是非が主な争点。
 原告は京都市の金洙栄さん(51)ら。幼いころから聴覚に障害があったが、国籍条項が壁となり年金が支給されなかった。
 訴状によると、金さんらは97年、障害基礎年金支給を申請。しかし国籍条項撤廃時に設けられた、撤廃の効力は過去にさかのぼらないとする関係法令の付則を理由に却下された。」

◆2003/08/25 「無年金の在日障害者集団訴訟、26日判決」
 http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/200308/238.html

[ニュースそうだったのか]無年金の在日障害者集団訴訟、26日判決

◇税金払い保障なし

◇「差別なくして」願い切実

国籍を理由に国民年金制度から排除された在日コリアンの障害者が00年3月、国に対し障害基礎年金支給と慰謝料を求めた初の集団訴訟。京都地裁は26日、判決を出す。「日本で暮らし、日本で死ぬ。税金も払っているのに何の保障もない。おかし過ぎるのではないか」。原告たちの素朴な思いに、司法はどう答えるのか。

【中村一成】

絞り出した声

原告7人は京都市在住の49〜65歳で、障害程度1〜2級の聴覚障害者。2人は生活保護で生計を立て、うち1人は施設で生活している。

「ここからは手話はいりません。自分の声で話したい」。3年越しの裁判が結審した今年3月18日、原告として最後に意見を述べた金洙栄(キムスヨン)さん(51)の手話を通訳者が訳した。法廷内に金さんの甲高い声が響いた。事前に配られた陳述書と照らし合わせてようやく言葉が判別できる。あえて肉声で裁判官に伝えようとしたのは、共に生きてきた在日無年金障害者たちの姿だった。民族と障害という二重の差別。就労も、結婚もかなわず、年金すらない。精神を病む人、自殺した人のこと……。そして絞り出すようにこう結んだ。「差別をなくしてほしい」

◇沈黙する政府

「国民皆年金」を掲げて1959年に制定された国民年金法は、日本国籍を持つことを加入要件にしていたが、公的保障の平等を定めた「難民の地位に関する条約」の批准に伴って国は82年、国籍条項を撤廃した。

だがその際、改正前に受給権がなかった者が排除され、国籍条項撤廃の効力が過去にさかのぼらないとの付則条項も定められた。

82年当時20歳未満だった障害者は受給できるようになったが、原告7人は年齢が高く支給対象外とされた。現在、外国人のうち、41歳以上の障害者と77歳以上の高齢者は無年金状態にある。

一方で、米国統治下だった小笠原諸島と沖縄の人々、中国大陸の残留者については国は無年金を防いだ。最近では拉致被害者にも特別措置を取った。厚生労働省年金課は「国民年金は日本国民の社会保障制度。難民との格差是正のために国籍条項を外したが、過去にさかのぼり救済する必要はない」と話す。

訴訟を支援している「年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会」などは厚労省との交渉を続け、地方自治体には無年金外国人に対する独自の給付制度を導入する動きが広がったが、国は沈黙を続けてきた。 ◇戦後補償側面も

だが、集団訴訟に触発され、無年金問題で新たな動きが出てきた。学生の国民年金加入が任意だった時期に加入せず、その間に20歳を越えて障害を負ったため障害年金を受給できなかった全国の「学生無年金障害者」約30人が国を相手に、年金支給を求める訴訟を起こしたのだ。

日本人の無年金者からの声には、国は即座に反応した。坂口力厚労相は02年8月、「無年金障害者全般の救済」を目指す私案を公表、同省は立法化を視野に当事者の生活実態などの調査をしている。「『外国人の権利』を掲げ、私たちが20年近く訴えても放置された問題が、やっと法制化に向けて動き出した」と同連絡会の栗山和久・事務局長は話す。

捨て置かれた人たちが、自らの思いを社会に伝えようと起こした今回の裁判。数々の戦後補償裁判に携わってきた丹羽雅雄・弁護士(大阪弁護士会)は語る。

「戦争にまで駆り出しながら、戦後、一方的に国籍を奪い、外国籍を理由に社会保障からも排除した行為に対する戦後補償の側面もある。日本も複数の国際人権条約に入り、少ないとはいえ、下級審レベルでは国際人権法を根拠にした判決も徐々に出ている。国際的な判断基準を無視し、『立法裁量』の一言で切り捨てることがあってはならない」

◇無年金集団訴訟の焦点

【原告側】

(1)国籍条項撤廃後も在日外国人の多くが無年金状態に置かれているのは、法の下の平等などを定めた国際人権B規約26条や憲法14条に違反

(2)社会保障における内外人平等を定めた国際人権A規約にも違反

(3)国会が立法措置を図っていないのは、立法の怠慢である

【国側】

(1)外国人より自国民を優先して社会保障制度を整えたのは、立法の裁量範囲内の行為で「合理的」な措置

(2)国際人権A規約では、社会保障における格差是正は徐々に進めればいいとされている

(3)社会保障の責任は、原則的に当事者の国籍国にある


[毎日新聞 2003年8月25日]

 
 
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無年金在日外国人デフの会シンポジウム
在日外国人の無年金問題と生活保障

国民年金法に存在した国籍条項により,無年金状態に放置されている在日外国人
の高齢者や障害者がいます。東京在住のそうした立場のろう者が集まって「無年
金在日外国人デフの会」を結成しました。そのデフの会が下記の通り討論集会を
開きます。ぜひこの問題を知ってください。また,この問題で国を訴えている京
都のろう者の仲間を支援してください。

在日外国人の無年金問題と京都の裁判については下記をご覧ください。
http://munenkin.hp.infoseek.co.jp/

日時 11月8日(土)午後6時30分〜

場所 東京都障害者福祉会館(三田) A2A3会議室

内容 無年金在日外国人デフの会結成報告/京都の裁判の報告(原告団団長金洙
   榮さんと支える会)/討論

参加費無料

問い合わせ先
 大石(デフの会) ファックス:3891-8452
         メール:bura1117@mx16.freecom.ne.jp
 川口(あふネット) 電話・ファックス:03-3809-8500
          Eメール:mail@afnet.ne.jp

主催:無年金在日外国人デフの会

共催:NPO法人あふネット

 
 
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Date: Wed, 26 May 2004 00:53:11 +0900
Subject: [jsds:9432] [Fwd: [aml 39819]
5月28日11時より 在日外国人「障害者」無年金訴訟控訴審]

以下転送自由
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会の増野です。
日が迫ってきましたので再度ご案内させていただきます。
一人でも多くの皆さんの傍聴をお待ちしています。

在日外国人「障害者」年金訴訟控訴審第一回弁論

■日時  5月28日(金) 午前11時

■場所  大阪高等裁判所 202号法廷 ( 定数90名 )
              ↓
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1552ac126ac3b6c49256b5e0042eb75?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1

        ※手話通訳あり

■報告集会 同日正午より 大阪弁護士会館会議室


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1959年国民年金制度発足時、在日外国人は国民年金制度から排除されていまし
た。

ベトナムからのボートピーフルへの処遇を非難されて批准した難民条約の発効に伴っ
て、1982年1月1日以降在日外国人も国民年金に加入することができるようにな
り、とりわけ「障害者」については20歳になって加入すると同時に保険料を免除さ
れ障害福祉年金(当時)が支給されるようになりました。

しかし、当時20歳を越えていた在日外国人「障害者」と60歳を超えていた「高齢
者」はあくまでも対象外とされました。

この理不尽な取扱いが憲法14条および国際人権規約に違反すると京都在住の7人の
ろうあ者が2000年3月15日に京都地裁に提訴しました。

そして昨年年8月26日、京都地裁で敗訴しました。

それからすでに8ヶ月を過ぎました。この間、大阪高裁との間で延々と訴訟救助 
(原告の訴状に貼らなければならないべらぼうに高い「印紙代」の免除手続き) のや
り取りが続いていましたが、ようやく原告全員について救助が認められ、日程がきま
りました。

この間「支える会」では、民団・総聯と共同して京都府議会に対する特別給付金制度
創設への請願を行い、全会一致での請願採択、2004年度からの制度実施にこぎつ
けることができました。

 また、府内全自治体への公開質問状をもとに、京都府の制度実施
と並行して、未実施自治体に対する制度創設の要望、既実施自治体に対する制度拡充
の要望の取り組みを準備してきました。

そのような中で3月24日、東京地裁が「無年金障害者放置は違憲、国に賠償責任」
という判決を下しました。1985年の法改正以降学生無年金者を放置したことは憲
法違反であり、国は立法不作為による損害賠償責任を負うとした画期的な判決だとい
えます。

国は控訴期限である4月7日を前に4月6日に控訴しました。しかし、国民年金法の
改定が論議される今国会で、無年金問題はややもすれば蚊帳の外に置かれている感が
あったものが、この判決を機に無年金障害者問題が論点の一つとなりました。金洙榮
原告団長をはじめ支える会事務局、全国連の仲間も議員要請のため国会に赴きまし
た。

ところが、この問題をめぐる与党協議の中では、学生無年金障害者と主婦無年金障害
者をまず救済する。有り体に言えば在日外国人無年金障害者は当面対象としないとい
う方向で論議が進んでいるといいます。

学生も主婦も、国民年金制度発足当時から、任意というかたちであれ制度の対象者
だったから救済の対象とする。あるいは、1982年の国籍条項撤廃時、不遡及が附
則で明文規定されているから外国人はあくまでも対象外だという理由があげられてい
るとも伝わってきます。

国籍条項撤廃も、国際的に要請された難民条約批准による結果として、所謂「反射的
利益」として外国人の制度加入を認めただけで、国の本意ではないということなので
しょうか。結局のところ、日本人だから救済する。外国人だから排除するということ
でしかありません。

在日であるということ、障害者であるということ、日本社会の中で二重の困難を強い
られている人々に対して、本来手厚い保障と補償とがなされてしかるべきではないの
でしょうか。彼らから税金を受け取っている国家が、その義務を放棄するということ
があっていいはずはありません。

加えて、無年金外国人高齢者問題がまたしても放置されようとしていることも承服で
きません。戦前・戦中・戦後と辛酸を舐めさせられてきた78歳以上の高齢者。せめて
安心できる老後をという気持ちのひとつもないのでしょうか。自分の親だったら、
黙っていられるでしょうか。「いま、そこにいる無年金者を救済する。」そのことが
第一ではないのでしょうか。



京都地裁で原告の訴えを棄却した八木裁判官は「ストッパー」と呼ばれていたといい
ます。その「ストッパー」がこの春大阪高裁に「栄転」しました。日本の司法の現状
をいまさらながらに見せつけられた思いがします。

しかし、その一方で、その八木裁判官をしてさえも、

「国籍要件を撤廃するに際しては、原告らのように、旧法の国籍条項を削除するのみ
ではなお障害福祉年金の給付の対象から外れる者に対しても、何らかの救済措置を講
じることが望ましいものであったことは否定しがたいところである。」
「原告らは、いずれも我が国において出生し、以来我が国において継続的に居住して
生活をしている者で、それぞれ重度の障害を負っている特別永住者であるから、在日
韓国・朝鮮人に関する歴史的経緯等をふまえた何らかの立法措置がされるべきであっ
たとの主張も、立法論としてあり得るところである。」

と認めざるをえませんでした。その事実も踏まえ、大阪高裁での闘いを進めたいとお
もいます。

金洙榮原告団長は、「怒りをぶつける!」と冒頭陳述の準備をしています。困難な闘
いですが、より多くの皆さんのご支援を切にお願いする次第です。

在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会
http://munenkin.hp.infoseek.co.jp/pleadings/2003.08.26_hanketsu_2.htm

郵便振替 
京都 00940-9-158963 在日外国人障害者の年金訴訟を支える会

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〒612-8074 京都市伏見区指物町573-2 サンクレスト伏見301 
増野徹  TEL・FAX 075-612-5565 mashino@par.odn.ne.jp
http://mypage.odn.ne.jp/home/mashino
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