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『世代間連帯』
上野 千鶴子・辻元 清美 20090722 岩波書店,246p.
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上野 千鶴子・辻元 清美 20090722 『世代間連帯』(岩波新書),岩波書店,246p. ISBN-10: 4004311934 ISBN-13: 978-40043119 \819
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[kinokuniya] ※ a022009 d06 a02i a062009
■内容
(「BOOK」データベースより)
「おひとりさまの老後」のシナリオは、ロスジェネ世代には通用しない? 団塊世代は、年金を食い逃げして、逃げ切るのか? とかく対立が煽られる世代の違いを超え、本当に安心できる社会を求めて、社会学者と政治家が労働、教育、子育て、住宅、介護などの課題と解決策を語り尽くす。
■著者紹介
- 上野千鶴子(うえの・ちづこ)
- 1948年生まれ。社会学者。京都大学大学院社会学博士課程修了。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授
- 辻元清美(つじもと・きよみ)
- 1960年生まれ。現在、衆議院議員。早稲田大学教育学部卒業。83年に民間国際交流団体「ピースボート」を設立。96年、衆議院議員に初当選
■目次
はじめに 辻元清美
第1章 仕事、住まい
ちゃんと食べて生きていける賃金
よい柔軟化、悪い柔軟化
フレキシキュリティ
労働組合のかかえる問題
雇用保障の不在
労働者派遣法
年齢差別と職業訓練
世代間連帯協定
社会的排除からインクルージョンへ
憲法二五条と住まい
ストックからフローへ
NPOの試み
第2章 家族、子ども、教育
ライフスタイルとしての、おひとりさま
結婚があたりまえでなくなる
結婚があたりまえでなくなる
現実とかけはなれている政治
性のカジュアル化、親への寄生化
親のパラサイトか、夫のパラサイトか
人口減少社会を前提に
男の居場所
子ども年金
子育ての社会化
子どもへのまなざし
日本の子育て支援に足りないもの
人材多様性、人を育てる教育
奨学金制度再考
第3章 医療、介護、年金
医療崩壊
保険制度をどうするか
立ち上がる高齢者
煽られる世代間対立
ソーシャルな原理を接ぎ木する
個人単位の医療制度へ
医療と介護は、わけられるのか
高齢者と障がい者
加入年齢と現金給付
介護保険のゆくえ
現場のニーズの積み上げから
介護問題イコール政治
年金への不信感
消えた記録、消えたおカネ
世帯間格差と世代間格差
負担と分配
第4章 税金、経済、社会連帯
税率を考える
給付付き税額控除
消費税をめぐって
財源はある
税金は社会連帯の証
そこそこ、ぼちぼち
生活の地域完結性
ゴーバック・トゥ・ザ・百姓・ライフ
ひとつの職業に、自分の人生をあずけない
分断されること
危機のなかの社会連帯
オルタナティブな共同性と市民事業体
「このゆびとーまれ」の実践
おひとりさまは、ひとりぼっちではない
第5章 世代間連帯
社会を変える世代か?
手遅れにならないうちに
つながる必要は強者にではなく、弱者にある
あとがき 上野千鶴子
■引用
上野
「……女性の場合は労働する意欲も能力もあるのに、子どもや高齢者のケアがあるばかりに貧困に陥る。それならやっぱりケアを社会化すべき。/とくに子どもは稼得能力のない者、稼得能力を奪われた者、稼得能力を禁止された者にすべて該当する。それなら、一四歳までのすべての子どもに対して、ユニバーサル(普遍的な)児童給付を月額八万円程度与えるべきだと思う。……「児童給付」と「育児給付」とは別のもの。「育児給付」は親に対して支払われるものであるのに対し、「児童給付」は子どもがみずから育つことに対して支払われる、いわば子どもが子どもであることへの国家からの「子ども賃金」。一子八万円程度の金額って、親権者を失っても、なおかつ生きていけるのに足るだけの額。……現金給付で子ども本人名義の口座に入金し、親権者が管理を代行してもよいけれど、お国からあずかったお金なのだから、その使い方には監視や介入が入る根拠ができる。」(pp. 92-93)
上野
「子どもが親権者から離れる自由」「親権者を変更する自由」「愛がなくても子が育つ制度」(pp. 94-95)
辻元
「企業にも……子育てへの社会的責任を分担してもらう。一定規模以上の、たとえば五〇〇人以上雇っている企業からは、人数に応じた「外形標準課税」*による「子育て税」を徴収する。非正規労働者も含めて、自分のところで働いている社員の数に沿って、税として企業は負担する。」
上野
「福祉を企業に依存しないほうがよいと思う。社員の数だって、正規、非正規、派遣、請負とかの雇用形態によって、数え方が違ってくる。……すべての社会保障を企業や働き方に依存しない個人単位のものにするには、一方ですべての労働者に一円稼いだときから所得税を払ってもらう。他方で企業には、雇用者の数に応じてではなく、所得に応じて法人税を払ってもらう。/このふたつがあれば十分。ワークフェアみたいに、企業福祉を前提にした従来型の制度は、ここまで雇用の柔軟化や流動化が進んだらもう機能しない。大企業に所属していれば手厚い福祉があり、中小零細企業だとそうじゃないというような、企業規模による格差を生まないように制度設計する必要がある。」(pp. 95-96)
* cf. 「Q1 外形標準課税とは?」(http://www.tabisland.ne.jp/explain/kazei/kaze1_01.htm)
辻元
「戦後、日本は「教育の社会化」「医療の社会化」、そして「介護の社会化」を実現してきた。次は「子育ての社会化」の実現が社会の優先課題。税制も含めてね。」
上野
「それは賛成。私は介護保険を「家族革命」と呼んでいるんだけれども、やっと介護が家族だけの責任ではなくなった。次の一歩は、育児も家族だけの責任ではない、と。いまはまったく逆方向を向いている。……子どもが育つ権利を社会全体が支えるための負担には、シングルも同意すると思う。……」
辻元
「純粋に子どものためなら合意はしやすいと思う。でも、子どものいる家族を支えるということになると、割り切れない思いをもつ人もいる。だからやっぱり、「子育て支援」から「子どもの権利の確保」へと政策転換していかないといけないよね。……それに、子どもの幸せと親の願いというのは重なったり離れたりするでしょう。必ずしもイコールではない。「子どもの権利の確保」というのは、両者が違ったときには子どもの幸せを優先します、という社会的合意でもあるんだ。」
上野
「そのとおりね。親の負担が重すぎるから、逆に子どもを所有物視する「わが子」意識が強くなるのだから*。社会からの大切なあずかりものを、育てる楽しみを味わわせてもらっています、と親になった人たちが思ってくれれば、ね。そうなれば無理に不妊治療を受けなくても、DNAがつながっていない他人の子どもを、育てる楽しみのためにだけ養育する人も増えると思う。どんな子になだって「児童給付」がついてくるんだから**。」(pp. 98-99)
- * 過重負担→所有意識が高まる、とは必ずしもいえない。むしろ血縁的イデオロギーの産物。
- ** ギブツ(外部サイト)。アーミッシュ(外部サイト)。
辻元
「日本の子育て支援は非常に貧弱。……予算で言えば、日本の家族関連の社会支出はGDPの〇・八一%、年間四兆七〇〇〇億円の支出にすぎない(二〇〇五年度)。親の所得制限がついた少額の児童手当が中心で、さっき話したシングルマザーの子どもに対するサポートは年々縮小している。/出生率の低下を止めた成功例でよく出されるフランスでは、家族関連の社会支出はGDPの三・〇二%で十一兆円くらい(二〇〇五年)。だいたい三〇種類もの給付があるのよ。ひとり親給付、障がい児給付、住宅給付、出生時給付、日常生活への給付まで、カテゴリーにわけて給付している。親の所得制限もなし。/保育環境も大きく違う。保育所以外にも「保育ママ制度」があって、利用率が非常に高い。地域で登録をした人の自宅で子どもをあずかるシステムを公的にサポートしている。……二〇〇五年段階で、登録が約三八万人、すでに約二六万人が保育ママに就業しているという。しかも保育ママに払う費用は税の控除対象。日本でベビーシッターを雇うと一時間あたり平均三〇〇〇円はかかるでしょう。」
上野
「……日本だって保育制度は悪くない。六〇年代に女の人たちが「ポストの数だけ保育所を」という運動をしたおかげで、四歳児以上の保育所の加入率は高く、幼稚園まで入れると就学前教育の割合はほぼ一〇〇%。それに保育料が収入ベースだから、低所得者層には有利。/いま問題になっているのは、三歳児までの保育所、とくに育児休業後復帰するためのゼロ歳児や一歳児向けの保育所が絶対的に不足していること。……若いお母さんたちの職場復帰の時期が、出産後、早期化してきたから。……それに働き方の多様化にともなう、時間外保育、夜間保育、長時間保育、病児保育などに保育所が柔軟に対応していなことが問題。/……日本でも保育ママ制度に似たファミリーサポートセンターができた。保育所をつくるのには、ものすごくコストがかかる。保育所よりも保育ママやファミリーサポートセンターがよいのは、サービスだけにコストをかければよくて、建物や設備にコストをかけなくていいこと。しかし決定的に違うのは、フランスの保育ママは公務員待遇で、保険・保障があるのに、日本ではそれがないことね。」
(辻元)「……/フランスにはその他に大家族カードという制度があって、そのカードを使うと子どもも大人も地下鉄が一律半額になったりする。……財源にも工夫があって、全国家族手当金庫というのを設立した。一般社会税という連帯税みたいなもので二割、一般財源から国庫負担で一割、その他が一割。残り六割は社会保障拠出金といって、従業員の支払い給与の五・四%を企業に負担させている(増田雅暢『これでいいのか少子化対策―政策過程からみる今後の課題』ミネルヴァ書房、二〇〇八年より)。……たとえばニュージーランドでは、低所得者やひとり親には国が保育料の補助を出している。この国が特徴的なのは、一〇代の母親のための学校があって、そこに保育園が併設されていること。母子には一日二食が提供されていて、出産で教育を断念せざるをえない中高生に母親と子どもの人生をサポートしている。/アメリカでさえ子どもの貧困対策は真剣にプログラム化されているでしょう。低所得者世帯の三〜四歳児に対する就学援助プログラムとして「ヘッド・スタート制度」がある。……文字や数字だけでなく、健康診断や栄養サービスも含んでいるトータルな福祉施策になっていて、親も同時に教育する点がすぐれているの。そしてすべてのプログラムが障がいのある子どもたちにも提供されていて、アメリカではたいへんな効果があったと評価されている。/日本でも、保育園が子どものいる貧困家庭を支援する実質的な受け皿になっている例はたくさんあると思う。たとえば新宿区大久保に「エイビイシイ保育園」という二四時間対応の私立保育園がある。……「歌舞伎町で働く外国籍のシングルマザー」などの利用を想定しているわけ。……ここの保育に流れているのは、「親といっしょにいることだけが、必ずしも子どもの幸せとは限らない」という発想。だから子どもに昼・夜と二食食べさせて、八時には就寝させる。具合が悪くなったら深夜でも病因にみてもらえるようにしている。それができる地域との関係を何年もかけて築いてきたの。そして、食育や子どもの心のケアまで、勉強会などを通して親の「育ち」も支援する。」(pp. 101-105)
辻元
「論文まで発表して、ただちに凍結せよと訴えたのが、自民党もと総務会長の堀内光雄さん。この方も後期高齢者で、『文藝春秋』(二〇〇八年六月号)に「『後期高齢者』は死ねというのか」という論文を書いた。……/結局、後期高齢者医療制度には全国で二〇以上の地方医師会が反対し、地方議会も三割が反対する結果になった。」(p 131)
上野
「日本に障がい者運動はあった。女性運動はあった。でも、当事者運動としての高齢者運動はなかった。……日本の高齢者は、これまで自分の権利を守るために声をあげてこなかったと思う。……介護保険だって、「利用者中心」とはいうものの、要介護高齢者本人たちが声をあげてできた制度じゃなくて、家族介護者の負担軽減が主たる目的だったものね。/その点では、後期高齢者医療制度への反発は、高齢者がみずから怒りの声をあげた最初の動きかも。」(p. 132)
上野
「高齢者の暮らしを考えると、介護と医療はひとつながりだと思う。でもキュア(治療)とケア(介護)を区別したせいで、キュアできない患者は病院から放逐されていく。……/在宅のターミナルケアには、訪問介護と訪問医療を組み合わせる必要がある。病院での医療を抑えようと思って在宅型にするなら、訪問介護、訪問医療、訪問看護の三点セットがあれば可能です。……それに訪問看護は、看護業界にとっては看護が医療から自立してく決定的なチャンス。なぜかというと、医師法や看護師法(保健師助産師看護師法)では、看護師は「医師の指示のもとに」医療補助行為をおこなうことになっている。ところが、医師の同行しない訪問看護なら、看護が医療から完全に自立できる。看護師だけでもできることは、たくさんあります。……/訪問看護は保険点数が高いから、訪問看護ステーションは、けっこう経済的に成りたつんです。地域に、休眠看護師さんや定年退職した元看護師さんとかがいるはず。病院勤務はむずかしくても、短時間の訪問看護だったらできるという人もいそう。休眠有資格者を活性化して、地域看護を充実していけば、医療の負担が減ります。……/介護にはケアマネージャー(ケアマネ)がいる。ケアマネが関係者を集めて、利用者さんの事例をもとにケアカンファレンスをやるんだけどれども、ここになかなか入ってこないのが医療関係者。医者が入ってこないのは、地位が高いと思って威張っているのと、忙しくて時間がないから。もちろんいまの制度のもとではケアカンファレンスに保険点数がつかないから、制度的な保障がないわけね。……/ケアマネの地位をもっと高めて、そこに医療、看護、介護を全部統括するような他職種連携的なチームケア体制をつくっていけたらいいと思う。そこに医療と介護だけではなくて、法律や財務も入れて欲しい。たとえば弁護士や税理士にも入ってもらって、財務管理から遺産執行まで、成年後見を含めて集団的な責任体制をつくってもらうのが在宅ターミナルケアの最終目標。」(pp. 139-142)
上野
「長期的には介護保険法と障害者自立支援法とは統合すべきでしょう。年齢制限も撤廃して、二〇歳以上の成人全員が強制加入する保険制度にして、介護や介助を要する状態になったら何歳でもどんな状況でも使えるようにする。/ただし統合は障害者自立支援法のほうに、介護保険法を合わせるようにする必要がある。その逆は絶対に受け入れられない。「老障統合」に障がい者団体が猛反対したのは、介護保険の低いサービス水準に障がい者支援の水準が合わされそうだったから。いまの制度では障害者自立支援法のほうが、給付の上限もないし、介護保険のような利用制限もなくて使い勝手がよい。……/障害者自立支援法が批判を浴びたのは、利用者の応益負担だったから。介護保険がまがりなりにもうまくいっているのは、高齢者に年金がついて負担能力があるからです。ほとんどの場合、サービス利用は利用者の年金の範囲にとどまり、それを超えて家族が利用料を負担するケースは少ないのが実情です。/老齢年金に比べれば障害年金は低すぎる。一級障害者でも年間一〇〇〇万円程度。……この法律ができたせいで、サービス利用ができなくなって、地域の自立生活から撤退を余儀なくされた障がい者もいると聞きます。/問題は応益負担かどうかではなく、貧困です。」(pp. 143-144)
上野
「よくドイツの介護保険には家族への現金給付があるけど、日本の介護保険には現金給付がない、つくるべきだという議論があるけど、現金給付には絶対反対。……ドイツの現金給付は、結局、介護の社会化につながらず失敗しています。それに現金給付をしても、受けとった家族がどんなふうに高齢者のお世話をしているかどうかは外からはわからない。介護の質だって、家族がやれば高いっていうものでもない。……/……まだケアマネージャーや民生委員が介入できる現行制度のほうがまし。/日本の介護保険は、給付水準の高さにおいても、サービスの種類と供給量においても、世界的に見て自慢できる制度です。あとの課題はこの制度を監視して、後退や空洞化を絶対に許さないことです。」(p 146)
上野
「市場原理とは言っても、介護報酬は公定価格だから準市場です。」
辻元
「そうね。公定価格についてはどう思う?}
上野
「価格統制はしたほうがよいと思う。でも第一に介護報酬が低すぎる。第二に、身体介護と生活援助の価格差が大きすぎる。介護保険のスタート時から現場では、身体介護と生活援助を一本化して、その中間くらいの価格にしてほしいという声がずっと上がっているのに、厚労省は現場の声を聞こうとしません。……/……初期の家事援助、いまの生活援助は一時間一五三〇円からスタートしたんです。この価格では絶対にビジネスが成り立たないから、営利企業は家事援助を受けるのを避けて、身体介護を独占するようになった。そうすると、低価格の家事援助が市民セクターの事業体に集中しました。しかも、早朝や食事時間帯などにニーズが集中する。/身体介護に比べて生活援助の価値が低いということは決してない。身体介護が四〇二〇円、生活援助が二二九〇円なら、その中間の価格、三〇〇〇円台にすれば、ホームヘルプ事業もかなりラクになります。厚労省がそうしないのは、将来介護保険から、生活援助を切りたいと思っているからでしょうね。/厚労省の「指導」でまったくよけいなお世話なのは、地域包括ケア。あれは本当にまずい。一中学校区を単位として、小規模多機能型の事業所の配置を規制するとか、需給調整を最初からやってしまう。その結果、施設の新増設の申請がものすごく抑制されています。……/多様な選択肢のもとで「比べて選ぶ」ということが、利用者にとってはとても大事。基本的には準市場のもとで官・民・協すべてのセクターの事業体が、イコール・フィッティング(平等な立ち位置)の競争をしたらいいと思う。……競争して質の悪い事業者は淘汰されたらいい。それが利用者主権というもの。」(157-158)
上野
「介護保険制度は、高齢者の生活に直接影響する制度でした。それをよくするも悪くするも政治。高齢者が政治的にパワーをもってこなかったのはなぜだろう。……最近になってようやく「介護保険を継続・発展させる一〇〇〇万人の輪」という団体ができました。一〇〇〇万人いれば政治に影響力が行使できる。/現在利用者である要介護者は、大半が後期高齢者、八〇代、九〇代です。その七割以上が女性。この人たちは公的にも私的にも発言権をもたなかった。それに権利意識がない。それどころか、自分が介護されていることに肩身の狭い思いをしているから、この人たちの口から権利要求が出てくることは期待できない。これってジェンダー問題だと思う。」(pp. 159-160)
上野
「……介護が万人にかかわる以上、個人属性の「奉仕の心」に支えられているようじゃだめ。志の大小に関係なく、一定のスキルと職業意識を身につけられるかどうかは、教育プログラムの問題です。私が義務教育で「介護技術」を教えてもいいのでは、と考えるのはそういうこと。民主主義の体験学習でもあるからね。」(pp. 206-207)
■書評・紹介
■言及
*作成:安部 彰