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『ケアプランのつくり方 サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開き方 モニタリングの方法――改正・新制度の重要ポイントを解説! 』
土屋 典子・大渕 修一・長谷 憲明 20060530 瀬谷出版,居宅介護支援専門員のためのケアマネジメント入門 1,199p.
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last update:20171112
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■土屋 典子・大渕 修一・長谷 憲明 20060530 『ケアプランのつくり方 サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開き方 モニタリングの方法――改正・新制度の重要ポイントを解説! 』,瀬谷出版,居宅介護支援専門員のためのケアマネジメント入門 1,199p. ISBN-10:4902381087 ISBN-13:978-4902381085 1850+
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※ c04 b/b2005
■内容
出版社/著者からの内容紹介
介護保険法18年改正でケアマネジャーの仕事も大きく変わりました。
本書はこれまでのケアマネジメントに加えて介護予防も網羅し、仕事の進め方、書類の書き方、報酬の加算・減算など必要事項をわかりやすくまとめました。
法律知識も改正のポイントに沿って解説してありますので、すぐにお役立ていただけます。
内容(「MARC」データベースより)
ケアマネジメントの基礎知識、介護予防のケアマネジメントの方法、介護予防でケアマネジャーが知っておきたいことなどをわかりやすく解説。加算・減算・報酬額の一覧表付き。平成18年度改正に対応。
■目次
ケアマネジメントマニュアル編
第1章 ケアマネジメントの基礎知識
信頼されるケアマネージャーになるための3つのツール
1 平成18年度介護保険制度改正の重要ポイント
2 ケース発見から給付管理までのドキュメント
3 ムダのないデイリースケジュールの立て方
「頼んでよかった!」と言われるケアマネージャーになるために
第2章 介護予防ケアマネジメントの方法のすべて
介護予防ケアマネジメントのプロセスと必要書式
1 介護予防ケアマネジメントのポイント
2 介護予防ケアマネジメントの手順
変わり続ける制度に対応するための情報収集術
第3章 ケアマネジメントの方法のすべて
ケアマネジメントのプロセスと必要書式
1 ケース発見
2 相談(面接)
3 要介護認定
4 予備のアセスメントと他機関への送致・セルフケアプラン
5 契約
6 アセスメント
7 居宅サービス計画(ケアプラン)原案の作成
8 サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開催
9 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
10 モニタリング 1(サービス開始直後)
11 モニタリング 2(一ヵ月後の援助目標の達成度評価)
12 給付管理
13 苦情対応(リスクマネジメント)
介護保養理解編
第1章 介護予防でケアマネージャーが知っておきたいこと
1 新しい介護予防の基礎知識
2 新たに始まった3つの介護予防サービス
ケアマネージャーの資格に関する改正について知っておこう!
新制度理解編
第1章 平成18年度介護保険制度改正のポイント
1 18年度改正で見直された6つの課題
2 18年度介護保険制度改正の要点
3 18年度改正で変わったサービス給付
第2章 地域包括支援センターについておさえよう
1 地域包括支援センターの介護予防以外の役割も知っておこう
2 総合相談支援
3 権利擁護
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援
5 介護予防ケアマネジメント
第3章 その他の重要な施策
1 成年後見制度と高齢者虐待への対応
2 苦情処理と介護保険事業者情報の公表
3 福祉用具貸与
4 住宅改修費
5 介護保険施設の利用料負担
6 生活保護と介護保険の関係について
7 医療保険
資料集
■引用
※【】は本文では赤字強調箇所。
「ケアマネジメントマニュアル編 第3章」
「2 相談(面接)」
「B専門職の人々(病院のソーシャルワーカー、施設職員、行政職員)
病院や施設などから、利用者の退院、退所後の在宅生活について相談がくることも多くあります。在宅への移行を支援することはケアマネジャーの大事な仕事です。
特に平成18年度の改正では、医療と介護の機能分担・連携の明確化が重視され、退院・退所時にケアマネジャーが行なう調整に対しても、加算という形でその役割が評価されました。身体状況の変化により、利用者、家族ともに大きな混乱を抱えていることがあります。そのことに十分留意して相談を受けるようにしましょう。」(56)
「3 病院・施設から在宅へ移行する場合の3つのステップ」
「病院・施設などから、在宅へスムーズに移行するためには、相談時に次のようなステップをきちんと踏むことが重要です。
STEP 1 現在の状況を確認する
まずは現状を確認します。そのときに聞くべきことは次のようなことです。
・病状、症状、治療の経過は?
・在宅生活が可能な人か否か?
・在宅での医療面からの注意事項は? また、今後の医療のサポート体制は?
・本人、家族の意志は?
・介護力は十分か?
・再発、または症状が悪化した場合の受け入れ体制はどうか?
まだ病状・症状が不安定であるにもかかわらず、病院から退院を迫られる利用者も多くいます。こうした場合には特に慎重な対応が必要です。また、家族の介護力が不十分である、または虐待の心配が予測される場合など、在宅での生活に不安が見られる場合には、率直にその旨を関係者、利用者・火族に伝えることも大切です。在宅サービスの限界について自覚し、相手に不用意な期待を与えないようにする注意も必要になります。」(56)
「STEP 2 在宅生活に向けて準備する
STEP 1で現在の状況を確認した後、次のような準備に入ります。
・病院でのカンファレンスの開催(家族、ケアマネジャー、病棟スタッフ、医師)
・必要な介護量の把握(身体状況の確認、排泄、食事などの状況)
・必要な看護の把握(訪問看護師の導入の必要性など)
・退院、退所後の生活イメージの共有
・必要なサービス総量のわり出し
・家族とサービスの役割分担
・必要なサービスの手配
STEP 3 外出・外泊の実施
初めて介護をする家族にとっては、介護の負担感はなかなかつかめるものではありません。頭の中で想像するだけでは、「どのようなサービスがいつ、どのくらい必要か」という必要なサービスのシミュレーションもなかなか進まないものです。そこで、頭の中のイメージを実感してもらうために、外出・外泊をおすすめします。
一日のみの外出、2泊3日の試し外泊、一週間の外泊など、利用者・家族の状況に合ったものを提案することが必要です。こうした機会を重ねるうちに、利用者本人、家族の中の不安を取り去ることが可能となり、結果的にスムーズな退院、退所が行われることとなるでしょう。」(57)
「新制度理解編 第3章」
「6 生活保護と介護保険の関係について」
「1 生活保護と食費等の基本的な関係
制度改正に伴い介護保険の入所施設と短期入所生活施設については居住費と食費が、通所介護(通所リハビリ)については食費が利用者負担となりました。これに伴う生活保護法の被保護者に対する取り扱いは、【入所施設については原則として多床室の利用、食費は介護扶助の対象】となりました。また【入所施設以外については、食費等は利用者負担】とされました。 その概要は次の通りです。なお、個々の事例によっては、特別基準設定等その他の取り扱いもあるので、福祉事務所に確認してください。
2 例外的に利用者が負担しなくてよい場合
@個室の場合
介護保険施設の個室等の利用は、通常居住費が必要です。【被保護者の利用は、原則として、居住費の利用者負担分について保護費で対応しなくても可能な場合に限定】されます。
例外的に認められる場合は次の3つです。
@介護保険における経過措置により、居住費の取扱いが多床室と同様とされている場合
A自治体の単独事業により、居住費の利用者負担が免除される場合
B施設側が利用者の収入の状況にかんがみ、利用者から居住費の徴収を行わない場合
A多床室を利用する場合
【居住費の全額が介護保険の「特定入所者介護サービス費」より給付】されます。
食費については、入所施設では介護扶助として、通所施設と短期入所施設では、すでに生活扶助費において計上されているので、あらためて扶助対象とはならずに利用者負担となります。」(169)
「7 医療保険」
「2 難病医療費助成と介護保険について
@特定疾病と要介護認定
第1号被保険者(65歳以上の者)は、要介護状態または要支援状態と認定された場合に介護サービスを利用できます。要介護状態または要支援状態となった原因は問われません。
これに対し、第2号被保険者(40歳から64歳の者)の介護サービスの利用は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態と認定された場合に限られます。
【特定疾病とは、加齢と関係がある疾病または要介護状態になる可能性が高い疾病】をいい、18年改正で末期がんが加わり、次の16疾病が政令に規定されました。
@筋萎縮性側索硬化症 A後縦靭帯骨化症 B骨折を伴う骨粗鬆症 C多系統萎縮症 D初老期における認知症 E脊髄小脳変性症 F脊柱管狭窄症 G早老症 H糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 I脳血管疾患 Jパーキンソン病関連疾患 K閉塞性動脈硬化症 L関節リウマチ M慢性閉塞性肺疾患 N両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 Oがん末期
〈末期がんは要介護認定の見込み期間が6ヶ月未満でも可〉
A難病疾病の医療保険給付
介護保険と医療保険の給付が重なる部分については、原則として介護保険が優先します。ただし、【居宅サービスの利用者で、かつ多発性硬化症その他厚生労働大臣が定める疾病等、下記の10疾病の患者である場合の訪問看護は、医療保険を適用】します。
@多発性硬化症 A重症筋無力症 Bスモン C筋萎縮性側索硬化症 D脊髄小脳変性症 Eハンチントン病 Fパーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類ステージ3以上であって、生活機能症度がU度またはV度のものに限る) Gシャイ・ドレーガー症候群 Hクロイツフェルト・ヤコブ病 I人工呼吸器を使用している状態」p. 171
(以下がページ下になる部分です)
■書評・紹介
■言及
*作成:堀田 義太郎 *更新:岩ア 弘泰
UP:20080516 REV: 20080926 20171112
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