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『自己再想像の〈法〉――生権力と自己決定の狭間で』
仲正 昌樹 20050120 御茶の水書房,256p.
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仲正 昌樹
20050120 『自己再想像の〈法〉――生権力と自己決定の狭間で』,御茶の水書房,256p. ISBN: 4275003608 2730
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■内容
■目次
第1章 私的領域における「法」
第2章 医事法における「公/私」の境界線の曖昧さ――人体の公的管理と自己決定権の狭間で
第3章 「人体実験」とインフォームド・コンセントの法理――金沢大学医学部附属病院無断臨床試験訴訟を素材として
第4章 医事訴訟におけるQOLと「自己決定」――金沢大学医学部附属病院無断臨床試験訴訟を起点として
第5章 「自由」と「暴力」
第3章 「人体実験」とインフォームド・コンセントの法理――金沢大学医学部附属病院無断臨床試験訴訟を素材として
「二〇〇三年二月十七日、金沢地方裁判所は、金沢大学医学部附属病院の元患者が起こしていた、抗癌剤の比較臨床試験に対するインフォームド・コンセントをめぐる訴訟で、原告側の主張を認め、病院を管理する国に対し一六五万円の損害賠償を命じる判決を下した(被告側は控訴している)。賠償金の額こそ小さかったものの、「医療行為」に際して「治療」以外の目的を含んだ「臨床試験」を行うに際して、「被験者である患者」に対するICが不可欠であるという”常識”が原則として認められた点では画期的判決であったと言える。」(103)
風疹による妊娠について。「患者が自らの、あるいは家族の生活に対して重大な帰結をもらたす「自己決定権」を適切に行使できなかった、という論理を取っている。」「患者が自らの「生活の質」について熟慮する機会を損なった責任がとわれているわけである」(154)。
204から205にほぼ同じ内容の記述がある。
第4章 医事訴訟におけるQOLと「自己決定」――金沢大学医学部附属病院無断臨床試験訴訟を起点として
「自分でも何が侵害されたのか分からない中で、「状況把握」するには、周囲の「環境」の中にいる「他者」たちと、対話・交渉する必要があるが、それは通常、「心の問題」であり、「法外」の領域と考えられる。「イマジナリーな領域への権利」論というのは、”自己決定”して「権利主体」としての自らの立場を主張するようになる”以前の段階”をも、何らかの形で準・法的に保護していこうとする構想である。」(p.223)
■書評・紹介
◆
立岩 真也
2005/04/
書評:仲正昌樹『自己再想像の<法>――生権力と自己決定の狭間で』
『週刊読書人』
2584:4
http://www.dokushojin.co.jp/50422.html
*増補:
篠木 涼
UP::20050329 REV:20080710
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