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『生活保護手帳 平成16年度版』

全国社会福祉協議会編 200408 全国社会福祉協議会,597p.

last update: 20140613

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■ 全国社会福祉協議会編 200408 『生活保護手帳 平成16年度版』,全国社会福祉協議会,597p. ISBN-10: 4793507603 ISBN-13: 978-4793507601 \2476 [amazon][kinokuniya]

■内容

わが国の社会保障制度、最後のセーフティネットである生活保護制度。本書は、生活保護行政の運営・実施に必要な、保護の基準、保護の実施要領、医療扶助・介護扶助運営要領等を収載した、生活保護行政職員必携の一冊である。実務で使いやすいように関係法令・通知を整理した。

■目次

生活保護実施の態度 11
生活保護法 15
第1章 総則(第1条―第6条) 16
第2章 保護の原則(第7条―第10条) 17
第3章 保護の種類及び範囲(第11条―第18条) 18
第4章 保護の機関及び実施(第19条―第29条の2) 21
第5章 保護の方法(第30条―第37条) 26
第6章 保護施設(第38条―第48条) 30
第7章 医療機関,介護機関及び助産機関(第49条―第55条の2) 36
第8章 被保護者の権利及び義務(第56条―第63条) 39
第9章 不服申立て(第64条―第69条) 41
第10章 費用(第70条―第80条) 42
第11章 雑則(第81条―第86条) 47
附則 49
介護保険法施行法(抄) 55
中央省庁等改革関係法施行法(抄) 58
生活保護法施行令 64
生活保護法施行規則 68
保護の基準 77
第1 保護の基準等 78
第2 地域の級地区分 102
保護の実施要領 111
第1 世帯の認定 121
第2 実施責任 128
第3 資産の活用 134
第4 扶養義務の取扱い 142
第5 他法他施策の活用 148
第6 最低生活費の認定 150
第7 収入の認定 229
第8 保護の決定 264
第9 保護決定実施上の指導指示及び検診命令 281
第10 訪問調査等 287
第11 その他 289
第12 施行期日等 293
医療扶助運営要領 295
第1 医療扶助運営方針 300
第2 医療扶助運営体制 302
第3 医療扶助実施方式 311
第4 医療扶助指定機関 372
第5 診療報酬の審査及び支払 374
第6 指導及び検査 385
第7 結核医療取扱要領 389
第8 精神医療取扱要領 398
第9 施行期日等(略) 405
様式(略)
介護扶助運営要領 407
第1 介護扶助運営方針 411
第2 介護扶助運営体制 413
第3 被保険者である被保護者等に関する市町村への連絡 417
第4 要介護認定等及び居宅介護支援計画等の作成について 420
第5 介護扶助実施方式 429
第6 介護扶助指定介護機関 449
第7 介護の報酬の審査及び支払 454
第8 指導及び検査 456
第9 施行期日(略) 459
関係通知 461
資料 517
1 医療扶助の決定及び実施に関する事項―抜粋― 518
2 関連事項一覧表 555
3 年金制度の概要 586

■書評・紹介


■言及


■引用

[→142頁]

とう扶養 局[←◯]第4−1−(1)

第4 扶養義務の取扱い

次[←◯]第4
 要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。この法律上の扶養義務は、法律上当然の義務ではあるが、これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので、努めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。

局[←◯]第4
1 扶養義務者について
 (1)保護の申請があったときは、要保護者のうち次に掲げるものの有無をすみやかに調査すること。この場合には、要保護者よりの申告によるものとし、さらに必要があるときは、戸籍謄本等により確認すること。
ア 絶対的扶養義務者
イ 相対的扶養義務者
(ア)現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者
(イ)過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者

ーーーーー

〔相対的扶養義務者との特別の事情〕
問(第3のUの1)局長通知第4の1の(1)のイの(イ)にいう「特別の事情」に該当するのは、どのような場合であるか。
答 民法第877条第2項にいう特別の事情と同様趣旨のものと考えてよく、この場合、特別の事情とは、法律上絶対的扶養義務者には一般的に扶養義務が課せられるが、その他の3親等内の親族についても、親族間に生活共同体的関係が存在する実態があるときは、その実態に対応した扶養関係を認めるという観点から判断することが適当であるとされている。したがって、本法の運用にあたっても、この趣旨に沿って、保護の実施機関において、当事者間の関係並びに関[142→143頁]係親族及び当該地域における扶養に関する慣行等を勘定して特別の事情の有無を判断すべきものである。
 わが国の社会実態からみても、少なくとも次の場合にはそれぞれ各号に掲げる者について特別の事情があると認めることが適当である。
1 その者が、過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたことがある場合
2 その者が、遺産相続等に関し、当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがある場合
3 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により、その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合
※P142局[←◯]第4−1−(1)−イ−(イ) 相対的扶養義務者との特別事情

ーーーーー

(2)扶養義務者の範囲は、次の表のとおりであること。
親等表[図あり]

[→144]

(3)扶養義務者としての「兄弟姉妹」とは、父母の一方のみを同じくするものを含むものであること。

2 扶養能力の調査について
(1)1により把握された扶養義務者について、その職業、収入等につき要保護者その他により聴取する等の方法により、扶養の可能性を調査すること。


*作成:中村亮太
UP: 20140615 REV:
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