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山崎 摩耶 20010731 日本看護協会出版会,245p. ■山崎 摩耶 20010731 『ケアマネジャーバイブル』,日本看護協会出版会,245p. ISBN-10: 4818008583 ISBN-13: 978-4818008588 \2100 [amazon]/[kinokuniya] ■内容(「MARC」データベースより) 全国で20万人となったケアマネジャー。さまざまな混乱、とまどいに直面し、また本来業務のあり方と専門性を模索していると思われる現場のケアマネジャーに、基本から一歩進んだサービスまで、仕事のヒントを提供する。 ■著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) ◆山崎 摩耶 1968年北海道大学医学部付属看護学校(現医療短期大学部)卒。71年道立衛生学院保健婦科卒。以後10年余り、医療期間にて在宅ケア、訪問看護に従事。81年より新宿区区民健康センターにて訪問看護に従事。90年より帝京平成短期大学助教授。95年6月より社団法人日本看護協会常任理事。高齢者ケア・訪問看護などについて全国で講演、また新聞・テレビなどで広く発言している。厚生省の審議会や各種委員会にも参加、介護保険の制度づくりとマンパワー養成にたずさわる。諸外国の高齢者ケアにも詳しい。日本看護協会では、介護保険・訪問看護担当として、リーダーシップをとっている。日本訪問看護振興財団および全国訪問看護事業協会常務理事、厚生労働省医療保険福祉審議会委員、厚生労働省高齢者介護・自立支援システム研究会委員等歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) ■目次 プロローグ 介護保険とケアマネジャー Chapter 1 ケアマネジャーのジレンマ〜介護保険元年のドラマ〜 Chapter 2 スマートなケアマネジャーになる方法 Chapter 3 ケアマネジャーの基本となるもの Chapter 4 こうすれば自立支援のケアプランに Chapter 5 介護サービスを熟知しよう Chapter 6 利用料負担の仕組み Chapter 7 モニタリングと苦情処理 Chapter 8 モバイルツールの達人に Chapter 9 ケアマネジャー・サバイバル作戦 Chapter 10 高齢者ケアサービスは介護保険だけではない エピローグ ケアマネジャーの明日に期待して 図表さくいん ■引用 「居宅介護支援事業者は、ケアマネジャーを1名配置すれば事業者として開設できます。したがってケアマネジャーが 1人で事務所を構えることも可能ですが、現在のところ、単独で開設しているケースは数ヶ所のみで、大方は居宅介護サービスを 提供する事業者に併設している状態でしょう。」(p.21) 「基本方針にあるように「利用者の権利」を尊重する立場に立つわけですが、実際には「どちらの立場にも立たない」という 「公正」な姿勢を示さなくてはなりません。この微妙な立場にこそ、ケアマネジャーとしての専門性が表れているのです。」(p.22) 「「職場のケアマネジャーはあなた1人」――。このようなケースは、居宅介護支援事業所ではよくある光景ではないでしょう か。」(p.33) 「ですから新しい制度に現場が試行錯誤しているこの時期にこそ、ケアマネジャー同士がネットワークを作り地域のケアマネジメント力 を高めていく、そしてケアマネジャー自身の質を向上させていく、という取組みが必要ではないでしょうか。」(p.33) 「申請支援業務は、基本的には利用者本人が行うことになっているサービス利用の申請手続きをお手伝いするばかりでなく、「 サービスの申請を勧めたい人が地域にいるが、本人が申請したくないと言っている」という民生委員等からの相談にのったり、あるいは ケアマネジャーのあなた自身が発見した場合に対処することも含まれます。」(p.63) 「介護支援事業者の運営基準で見たように、ケアマネジャーは利用者50人につき1人配置することが規定されています。施設サービス の場合には、100人の入所者に対してケアマネジャーを1人必置することになっています。つまり、居宅介護サービスでは50人を受け 持つことが、施設においては1人で100人の入所者を担当することになります。」(p.83) 「残念ながら、まだ現在の介護保険の状況では、家族介護に依存しなければなりません。介護にあたる家族が崩壊しては自立支援など ほど遠い話になりましょう。ですからケアプラン作成では家族の介護負担をいかに軽減できるかも重要なポイントとなります。」(p.93) 「ケアプランを作成する際は、利用者の希望を最優先に考えたいところですが、介護する家族の希望や意向を無視することはできません。」(p.95) 「もちろん筆者は、現在の支給限度額では十分なサービスは提供できないと思っていますが、「利用者の体調が突然急変し、ヘルパー派遣 や訪問看護を追加したいと思ったが、すでに支給限度額いっぱいで保険内でのカバーが難しい」という事態が起こることも十分予想されま しょう。支給限度額を超えた分は利用者の全額自己負担ですから、利用者の負担増加をあらかじめ回避しておくという意味で、少しだけ残 しておくという考え方は検討しても良いと思います。」(p.124) 「ただし月初めと月末の2回にわたってケアプランを変更した場合は、月末に変更したプランに対してのみ報酬が支払われますね。頻回に ケアプランを変更することは、ケアマネージャーにとって「労多くして報少なし」にもなりかねません。もちろん利用者から<129<「プラン変更 」の申し出があった場合は、自分の立てたケアプランの妥当性をちょっとふりかえってみるという謙虚さは大切ですね。」(pp.128-129) 「ケアマネジャーとしては同一サービスを提供する複数のサービス事業者のサービスメニューや、ヘルパーなど従事者のケアの質に ばらつきがないか、といった点をモニタリングする必要がありますね。またサービススケジュールの調整はケアマネジャーがやるのか 事業者同士でやるのか、三者が連携して行うのかについても、事業者と相談して決めておくべきことですが、利用者宅に誰がいつ お伺いし何が行われたのか、提供されたサービスとその結果に関する情報を相互に提供しあい、齟齬が生じないようにしなければ なりません。」(p.140) 「1世帯に複数の要支援・要介護者がいる場合、利用料負担の問題はより深刻です。このとき活用したいのが高額介護サービス費です。 高額介護サービス費は世帯単位で給付され、利用者負担の上限額が引き下げられるメリットがあります。」(p.151) 「介護保険法では、苦情処理は国保連や市町村、サービス事業者が行うことになっていて、ケアマネジャーが直接苦情処理にかかわる ことは業務の範囲に入ってはいませんね。とは言え、矢面に立たされるのはケアマネジャー。しかも自分が立てたケアプランの内容と 質にかかわっていることですから、苦情内容に積極的に耳を傾ける、情報を提供する、処理をすることは、業務といえば業務ではない でしょうか。ケアマネジャーは苦情処理の責任者ではありませんが、あくまで利用者の立場で苦情処理にかかわっていく視点は 大切にしなければならないでしょう。」(p.178) 作成者:山本 晋輔 UP: 20090705 REV: ◇身体×世界:関連書籍 ◇BOOK |