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『大規模災害救助研究会報告書』

厚生労働省社会・援護局 大規模災害救助研究会 20010417

last update:20110108


■厚生労働省社会・援護局 大規模災害救助研究会 20010417 『大規模災害救助研究会報告書』, d10

■目次

(報告書の概要)
1 はじめに
2 検討の前提(規模の想定等)
3 生活再建の基本的な考え方
4 応急救助の実施体制等のあり方
(1)都道府県の役割の増大
(2)広域的な応援体制等
(3)ボランティア、NPOとの連携
(4)情報収集・提供体制
5 避難所のあり方等
(1)避難所の防災拠点化
(2)避難所の確保
(3)避難所の管理・運営
(4)避難所の情報拠点化
(5)帰宅困難者対策
6 応急仮設住宅等のあり方
(1)仮住まい対策等
(2)既存の住宅ストックの活用
(3)応急仮設住宅
7 今後の課題等

■引用

  (報告書の概要)

被災者の生活再建の過程においては、行政による一方的な救済措置だけでは十分なニーズに応えられず、被災者の努力や助け合い、ボランティア等による自発的な支援等を引き出すことが重要である。このため行政は、被災者等の自立支援を生活再建の基本理念としつつ、長期的なビジョンを示して支援を行うべき。

  3 生活再建の基本的な考え方

(1)被災者等の自立支援
大規模な災害においては、行政のみによる対応には限界があり、住民自身の対応やボランティアの協力が不可欠... なお、自力による避難や生活再建が困難で、特別の配慮が必要な高齢者、障害者等の要援護者等に対しては、地域住民やボランティアの協力のもとに、行政において適切な支援を行うことが必要

  4 応急救助の実施体制等のあり方
 平成7年の災害対策基本法の一部改正において、国及び地方公共団体がボランティアによる防災活動の環境整備の実施に努めるべきことが明記され、平成10年には特定非営利活動促進法が制定され、ボランティア団体等のNPOが法人格を取得する途が開かれるに至っている。

  5 避難所のあり方等

 想定を上まわる避難者が生じた場合に備え、地域内外の公共施設や民間施設を含むあらゆる社会資源を活用して避難所の追加指定が行えるよう、施設所有者等と事前協議しておくべき。
 また、高齢者、障害者等の要援護者については、防災拠点型地域交流スペース整備事業を活用して、入所施設を福祉避難所として整備すべき。

エ 福祉避難所等
 高齢者、障害者のほか妊産婦、乳幼児、病弱者等の要援護者については、福祉避難所として指定した老人福祉センター等の社会福祉施設等の利用を図ることとしているが、現状では十分な指定がなされているとは言えない。 そのため、市町村等においては、平成12年度補正予算から補助対象とされた入所施設附設の防災拠点型地域交流スペースの整備等も図りながら、これら福祉避難所をさらに確保すべきである。

ウ 要援護者に対する福祉サービスの提供等
 在宅福祉の進展する中、自力では安全の確保等が困難な高齢者、障害者等の要援護者については、福祉事務所等行政において、民生委員をはじめ広く地域住民や介護等に係る事業関係者の協力を得ながら迅速に安否確認を行い、適切に避難誘導を行うとともに、必要な福祉サービスを提供することが必要である。
 そのため、平常時から行政と住民等が要援護者に関する情報を共有し、地域ぐるみでネットワークを構築しておくことが望ましい。
 その際、これらの情報がプライバシーにかかわるものであることから、自主申告制とすることなどにより、災害時に取扱いが問題にならないよう十分な検討を行っておくことが必要である。

エ 入居者選定
 阪神・淡路大震災においては、市区町を単位として、高齢者・障害者等を優先しつつ、抽選による入居者選定が行われた結果、従前地区のコミュニティが壊されたことが問題となった。
阪神・淡路大震災においては、当初、3月までに3万戸を設置するという早期大量供給を第一の目標として、2Kタイプを標準に建設が行われたが、その後家族数に応じた1Kタイプや共同炊事場・風呂を備えた寮タイプ、生活援助員の常駐する高齢者・障害者向け地域型の建設が行われるとともに、手すり、スロープの設置等によるバリアフリー化や空調設備の配備等の改善が図られており、その後の有珠山噴火災害等においてもこうした改善が図られている。

■書評・紹介

■言及



*作成:青木 千帆子
UP: 20120108 REV:
災害と障害者・病者:東日本大震災  「福祉避難所」成立の経緯・関連資料 身体×世界:関連書籍  ◇BOOK
 
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