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福祉オンブズマン研究会 編 20001010 中央法規出版,278p. ISBN:4-8058-1933-2 2400 福祉オンブズマン研究会 編 20001010 『福祉"オンブズマン"――新しい時代の権利擁護』,中央法規出版,278p. ISBN:4-8058-1933-2 2400 [amazon]/[bk1] □内容説明[bk1] 権利擁護の実効を上げうる「実質を伴った」福祉オンブズマン制度確立のために、オンブズマンをめぐるさまざまな課題を整理し、これからのオンブズマンシステムのあり方を提言する。〈ソフトカバー〉 ・以下、作成:立命館大学政策科学部 大山丈 ▼ 著者名: 永和 良之助 3,9章 大石 剛一郎 2章 川池 智子 8章 斉藤 弥生 11章 高橋 五江 1,4章1 高橋 流里子 4章2、7章1B・2 高山 直樹 14章 高谷 よね子 10,13章 田澤 あけみ 4章3、6章 長谷川 恵子 12章 堀越 栄子 5章 山口 泰広 7章1@A 山田 知子 4章4、7章3 ▼発行年月:2000年10月20日 ▼出版社名:中央法規出版株式会社 ▼総頁数:278 ▼定価:?→カバーについていたため不明 ▼立命館の図書所蔵本:0115081203 ▼目次 第一部 今なぜ福祉オンブズマンなのか 第一章 福祉オンブズマン研究の目的と意義 1 福祉オンブズマン研究の目的 2 福祉オンブズマンの沿革 3 「社会福祉基礎構造改革」と権利擁護制度 4 福祉オンブズマンの類型および特質 5 福祉オンブズマン研究の意義 第二部 権利擁護と福祉オンブズマン 第二章 1 オンブズマンとアドボカシー 2 福祉オンブズマンの仕事をどう考えるか 3 「権利擁護」の意味をどのように把握するか 4 福祉オンブズマンの活動には具体的に何が必要か 第三章 福祉施設における人権侵害の実態 1 知的障害児・者施設における人権侵害の実態 2 高齢者施設における人権侵害の状況 3 福祉施設での権利擁護のための課題 第四章 ソーシャルワーカーと権利擁護 1 ソーシャルワーカーの役割と専門性 2 ソーシャルワーカーの活動実態 3 国家資格化にいたるまでの社会福祉教育 4 ソーシャルワーク教育の問題点 −権利侵害の再生産構造― 第三部 福祉オンブズマンの実態と課題 第五章 行政福祉オンブズマン 1 公的オンブズマンと行政福祉オンブズマン 2 行政福祉オンブズマンの活動と特徴 3 行政福祉オンブズマンの課題 第六章 行政関与の「子供オンブズパーソン」の動向 1 アドボカシー運動から子供オンブズパーソン制度へ 2 子供の権利擁護と子供オンブズパーソンの考え方 3 子供オンブズパーソンの歴史的意義 4 わが国における「行政関与方」子供オンブズパーソンの類型と特色 5 まとめと課題 第七章 施設単独型オンブズマン 1 施設単独オンブズマン @施設単独型オンブズマン設置の背景 A施設オンブズマンの一般化に向けて B施設単独型オンブズマンの概要 2 障害者施設単独型オンブズマンの実態 3 高齢者福祉施設単独型オンブッドの限界と可能性 第八章 地域ネットワーク型福祉オンブズマン 1 地域ネットワーク型福祉オンブズマンとは 2 地域ネットワーク型福祉オンブズマンの組織、活動の概要 3 地域ネットワーク型福祉オンブズマンの成果と課題 第九章 市民運動型福祉オンブズマン 1 市民福祉オンブズマンの活動状況 2 その他の市民団体の活動状況 3 市民運動型福祉オンブズマンの意義 第十章 休・廃止されたオンブズマンに学ぶ 1 廃止された諌早市市政参与委員条例 2 不成立のニューヨーク州ナッソー郡のオンブズマン 3 一時停止した施設型オンブズマン 4 施設型オンブズマン制度の可能性 第四部 諸外国の福祉オンブズマンの動向 第十一章 スウェーデンにおける障害者の権利擁護とオンブズマン 1 はじめにー権利擁護システムの全体像をつかむためにー 2 「元祖」オンブズマンと現代の「応用型」オンブズマン 3 障害者福祉の法的な枠組み 4 障害者オンブズマンとは 5 自治体が果たすオンブズ機能―介護サービス評価― 6 政治が果たすオンブズ機能―介護サービス評価― 7 当事者団体にもオンブズ機能―エンパワメントにも貢献― 8 施設職員もオンブズマンー虐待を通告する義務― 9 おわりにー日本で真の権利擁護システムを築くためにー 第十二章 イギリスにおける対人社会サービスの不服申し立て手続きと地方オンブズマンーブリストル市を中心にー 1 背景 2 不服申し立て手続きの基本的な視点 3 ブリストル市の場合 4 展望と課題 5 まとめにかえて 第十三章 アメリカの長期ケアオンブズマンシステムー制度形成期に焦点を当ててー 1 長期ケアオンブズマンの形成 2 長期ケアオンブズマン 3 長期ケアオンブズマンシステムの役割 4 わが国の福祉オンブズマンと長期ケアオンブズマン 第五部 今後の福祉オンブズマンの展望 第十四章 現状の問題点およびシステム化の課題 1 オンブズマン制度導入の背景と意義 2 福祉オンブズマンの機能と役割 3 福祉オンブズマンとエンパワメント 4 オンブズマン制度を活かすための条件 5 権利擁護とソーシャルワーク 6 介護保険とオンブズマン 7 まとめにかえて 巻末資料 資料1 主な行政型福祉オンブズマンの概要 資料2 主な施設単独型オンブズマンの概要 資料3 主なネットワーク型福祉オンブズマンの概要 資料4 主な市民運動型福祉オンブズマンの概要 資料5 福祉オンブズマン関係基礎資料リスト ▼本論 福祉"オンブズマン" 新しい時代の権利擁護 第一部 今なぜ福祉オンブズマンなのか 第一章 福祉オンブズマン研究の目的と意義 オンブズマンはスウェーデン語であり、「権限を与えられた代理人」を意味する。行政一般オンブズマンから特定領域のオンブズマンへと広がってきたが、福祉の領域におけるオンブズマンが「福祉オンブズマン」である。この制度が形骸化しないためにも、またよりよくしていくために研究がなされている。ここでは福祉オンブズマンの沿革を述べるとともに、大きくわけた4つのタイプの類型を紹介している。@行政福祉オンブズマンA施設単独型福祉オンブズマンB地域ネットワーク型福祉オンブズマンC市民運動型福祉オンブズマン、である。 第二部 権利擁護と福祉オンブズマン 第二章 権利擁護の意味と目的 オンブズマンの活動は英単語で言う「アドボケイト=端的に広く他人の意思表示を支援、代弁、弁護する人」であり、サービスチェックだけでなく利用者の擁護という点が最も大切である。このような権利擁護の意味は、本人の「厳密な意味での法的な権利の擁護」と把握するのでなく、「深く広くかつ端的に意思表示の支援・代弁である」と把握すべきである。そこで、彼らの活動に必要なものを具体的に挙げると@オンブズマン側の明確な権利擁護意識Aオンブズマンの公正・中立Bサービス提供者側の意識、理解・認識C本人の意思・ニーズ、である。 第三章 福祉施設における人権侵害の実態 知的障害児・者施設、高齢者施設における人権侵害の状況について具体例を出して説明している。たとえば「寒い雨の日でも屋外で作業をさせられる。肺炎や下痢症状のあるものでも屋外での作業をさせられる」などである。このようなひどい仕打ちを何十件と紹介している。これを解決するために以下の提案をしている。@劣悪な施設でも設置認可される現行制度の変革A劣悪なサービス状況や利用者への権利侵害をチェックし、改善させる機関の創設&利用者からの苦情申し立てを受け、救済していくシステムの必要性B職員による通報制度C福祉行政の改善、である。 第四章 ソーシャルワーカーと権利擁護 ソーシャルワーカーとは、社会福祉業務に携わる人をいう。この専門職の基盤整理をすることがわが国に求められており、そのために必要なものを専門職の社会的承認と、専門職待遇の2つの視点から考察している。前者の社会的承認を受けるための条件とは@体系的理論の存在A社会的認証制度―資格制度B自立した専門職集団C倫理綱領―人権の尊重を中心に添えた、専門職の価値の明文化、である。後者の専門職待遇とは、彼らが専門職として職務を遂行するための条件であり、@使命感―専門職養成教育A専門職採用制度Bスーパービジョンと現任研修制度である。彼らの活動実態と 国家資格化にいたるまでの社会福祉教育とその問題点を述べている。 第三部 福祉オンブズマンの実態と課題 第五章 行政福祉オンブズマン 福祉分野に限定された行政オンブズマン制度を持っている自治体は日本に4つある。そのような行政オンブズマンのできた経緯、機能や特質、課題が述べてある。このオンブズマン導入の課題としてオンブズマンに調査権、自己の発意に基づく問題事案の調査権、そして勧告などの権限が与えられる必要があると述べている。また介護保険制度導入など福祉制度の変化がもたらす新しい課題への対応を迫られていることも指摘している。 第六章 行政関与の「子供オンブズパーソン」の動向 子供オンブズパーソンは、オンブズパーソンシステムを一般オンブズマンパーソンと特殊オンブズパーソンに分けられるなら後者の広義の社会福祉部門に関係したものに属し、さらにその分野を子供においたものと定義されている。いじめ。不登校・虐待などの子供をめぐる社会問題のクローズアップを背景に設立されることとなった。 子供は、直接自らの人権・権利侵害について声を発しづらい環境や立場にあることや、侵害行為への認識やそれを表現する方法についての経験不足などがこの制度の課題である。この制度はノルウェーから始まり、質的に機能を果たすためには@専門性A最良・独立性B政策決定への影響力CアクセシビリティD知名度E公開性F子供の利益優先、を充実させる必要があると考察している。 第七章 施設単独型オンブズマン 施設単独オンブズマンを、障害者施設単独型オンブズマンの実態、高齢者福祉施設単独型オンブズマンに分けて概説している。施設単独型オンブズマンとは、施設単位で施設が主体的に運営要綱や規則を持ちオンブズマンを設置運営しているものを指している。前者では職員の人権意識も高まり成果が出ている。これが形骸化しないように続けていくことが大切である。一方後者では介護保険制度による市場化などによっておきる「選ばれる施設」の基礎条件としての情報公開、サ−ビス内容の公開などによる条件が重なった独自のオンブッドシステムが作られている。 第八章 地域ネットワーク型福祉オンブズマン 地域ネットワーク型オンブズマンは、基本的には一定のエリアの複数の福祉施設が組織の母体となり、オンブズマン組織を導入し、施設のサービスの広報、利用者の権利擁護活動を進めているものである。その具体例として、「湘南ふくしネットワーク」と「愛知・名古屋ふくしネットワーク・あいち福祉オンブズマン」について紹介している。 第九章 市民運動型福祉オンブズマン 市民福祉型オンブズマンとは行政や福祉施設などの事業者をチェックしていこうとする市民団体である。この様な活動例として、「えひめ福祉オンブズネット」「埼玉市民福祉オンブズネット」「福祉オンブズ香川」などを紹介している。 第十章 休・廃止されたオンブズマンに学ぶ 諌早市市政参与委員条例やニューヨーク州ナッソー郡のオンブズマン制度が不成立になったこと、一時停止した施設型オンブズマンについて、それぞれのケースで何が原因であったのかを考察している。それぞれがあらゆる種の問題をはらんでいた。 第四部 諸外国の福祉オンブズマンの動向 第十一章 スウェーデンにおける障害者の権利擁護とオンブズマン スウェーデンにおける障害者の権利擁護システムの特徴は@権利擁護に関する法律が整備されており、さらに絶え間ない改革が続けられていることA障害者の自立生活を朝得る社会サービス(個別介助者、コンタクトパーソン、後見人)が整備されていることBその社会サービスについて、行政、政治、司法、関係団体が常に監視し、障害者の生活の質の向上に大きく貢献していること、という3点に集約される。EU加盟に伴うグローバル化の中で、公的セクターの見直しが迫られ、公共サービスの民間委託が特に都市部において加速していることも注目されている。 第十二章 イギリスにおける対人社会サービスの不服申し立て手続きと地方オンブズマンーブリストル市を中心にー ブリストル市では不服申し立て手続き作成の現場では、@他組織との連携と資金の調達A不服や苦情への対応と責任の所在B職員訓練の不十分C不服申し立て制度の周知度が低いなどが課題として挙げられ、ここではそれについての展望を述べている。 第十三章 アメリカの長期ケアオンブズマンシステムー制度形成期に焦点を当ててー 長期ケアサービスの利用者は、心身面のみならず、社会・経済・性別・民族・年齢のうえからも不利な条件下にある脆弱な高齢者であり、さまざまな面で長期的な支援サービスを必要とする。言うまでもないが、このサービスの点検であるのが長期ケアオンブズマンである。アメリカを例に取り、長期ケアオンブズマンの形成や役割を述べ、日本と比較している。 第五部 今後の福祉オンブズマンの展望 第十四章 現状の問題点およびシステム化の課題 今までの章のまとめをしており、日本においての福祉オンブズマンの歴史から現状、課題という流れで説明している。現状の問題点を改善するために@行政による権利擁護システムの制度化Aオンブズマン制度のアクセシビリティB人権ガイドラインの策定(権利の明文化)C当事者活動とオンブズマンの連携Dオンブズマンの資質向上E市民参画のオンブズマンを課題としてあげている。 ▼コメント [略] UP:20040126 ◇2003年度受講者作成ファイル ◇2003年度受講者宛eMAILs ◇BOOK TOP(http://www.arsvi.com/b2000/0010.htm) HOME(http://www.arsvi.com)◇ |