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秋元 波留夫・調 一興・藤井 克徳 編 19990129 中央法規出版,251p. ■秋元 波留夫・調 一興・藤井 克徳 編 19990129 『精神障害者のリハビリテーションと福祉』,中央法規出版,251p. ISBN-10: 4805817771 ISBN-13: 978-4805817773 \2730 [amazon] /[kinokuniya] ※ ■内容 精神障害者に対する地域生活支援が具体化されてきたなかで、あらためて「医療・保健」と「福祉」の役割と連携のあるべき姿を問う。 社会福祉とリハビリテーションについての基本的視点と理論的根拠を明らかにし、その方向性と展望を示す。 ■目次 まえがき 序章・精神障害者リハビリテーションへの道 1 精神病者と精神障害者 2 リハビリテーションの対象としての精神障害者 3 施設の中の精神障害者リハビリテーション 4 社会復帰とリハビリテーション 5 精神障害者の社会的不利とリハビリテーション 6 福祉に埋没したリハビリテーション 第1部・精神障害者の医療と保健 第1章 精神疾患の医療 1 その原理とめざすもの 2 精神医学・医療の到達点 3 医療機関、医療制度をめぐる問題 4 これからの精神医療の予測 第2章 日本の精神病院はどうあるべきか 第1節 精神疾患の医療 1 はじめに 2 早期社会復帰のための医療の実践 3 地域ケア、通所医療化への転換への道 第2節 日本の精神病院はどうあるべきか 1 圧倒的多数を占める民間精神病院 2 精神科医療費の増額をめざし当面実質減少させない 3 精神科特例を廃止する 4 精神障害者処遇ミニマム設定とチェック体制が必要 5 民間精神病院の会計公開が必要 6 1病棟の患者数は一般病院並をめざし当面50〜60人以内に 7 入院時に入院目的を明確にし、納得の上で医療を行う 9 精神病院の開放率60%以上をめざす 10 最後に 第3節 国公立病院の立場から 1 はじめに 2 国立精神病院の生い立ち、現状と課題 3 都道府県立病院の生い立ち、現状と課題 4 おわりに 第3章 精神障害者の保健 第1節 精神障害者にとっての保護 1 はじめに 2 精神保健の概念 3 精神障害者にとっての保健活動の現状 4 精神障害者にとっての保健活動の課題 5 おわりに 第2節 精神保健福祉センターの現状と課題 1 はじめに 2 歴史と位置づけ 3 精神保健活動の現状 4 今後の課題 5 おわりに 第3節 地域保健所の統廃合と地域精神保健の今後 1 公衆衛生のあゆみと保健所再編の経過 2 地域保健法による“統廃合と役割分担” 3 精神保健からみた保健所の実態と課題 4 福祉サービスへの期待と市町村の実態 5 地域精神保健の今後 第2部 精神障害者の福祉 第1章 精神障害者の地域生活を支える施策・制度の現状と問題点 第1節 精神障害者社会復帰施設の現状と課題 1 社会復帰のとらえ方・考え方 2 社会復帰施設の現状 3 社会復帰施設制度をめぐる問題点 第2節 地域生活を支える施策の基本視点と方向 1 「うれしさ」半分、「つらさ」半分の地域生活 2 地域生活支援の基本視点と近未来像 第2章 福祉および就労に関する法制度の現状と課題 はじめに 第1節 基本的人権と障害者基本法 1 障害者基本法の概要 2 問題点、課題 第2節 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」とその課題 1 精神衛生法制定から現在までの経過 2 法の概要 3 問題点 4 改められるべき課題 第3節 その他関連する法制度と問題点 1 「障害者の雇用の促進等に関する法律」と精神障害者 2 生活保護法と精神障害者 3 年金と精神障害者 第3章 精神障害者の障害評価 1 精神障害の障害とは何か 2 精神障害固有の障害特性 3 おわりに 第4章 身体障害者施策・知的障害者施策との比較 1 はじめに 2 手帳制度 3 国レベルの制度 4 自治体レベルの制度 第3部 医療・保健と福祉はどうあるべきか 第1章 医療・保健と福祉のあるべき関係 1 はじめに 2 福祉の現場での医療・保健との連携 3 医療、精神保健と福祉の連携をどう進めるか 第2章 法制度の課題 第1節 あるべき立法体系・行政組織 1 現行精神保健福祉法の問題点 2 あるべき立法体系・行政組織 第2節 精神障害分野をめぐる新たな動きと当面の課題 1 障害者プランと精神障害者施策 2 精神保健福祉法定時改正にむけて 第3章 人権の視点から見た日本の精神保健制度 1 論点:権利と自律 2 入院制度 3 精神病者と精神障害の定義 4 保護者 5 入院と処遇の審査 6 精神保健ケアサービスの構造と改革への障害 終章 21世紀の精神障害者施策はどうあるべきか 1 医療、リハビリテーション、保健をめぐる課題 2 精神障害者の福祉 3 精神障害者の医療・保健、福祉、雇用に関する法制度 あとがき ■引用 「わが国の障害者の福祉にかかわる法制度に共通して見られる欠陥はリハビリテーションの視点が欠落していることである。その著しい例が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(平成7(1995)年7月施行)である。この法律で精神障害者福祉と呼んでいるのは社会復帰施設や地域生活支援事業(グループホーム)などであり、正しくは地域リハビリテーションとして位置づけられるべきものなのである。また、身体障害者、知的障害者の更生施設、授産施設、福祉工場なども福祉施設として福祉法のもとで管理されている。このように、厚生行政ではリハビリテーションが福祉という概念の中に埋没されているのが実情である。そのために、保健と福祉の関係など法制度上の混乱が起きている。 しかし、福祉がリハビリテーションの同義語ではあり得ないことはいうまでもない。福祉とは「国は、すべての生活場面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」(日本国憲法第25条第2項)とあるように、すべての国民、実際にはいわゆる生活困窮者、弱者が普通の暮らしができるように援助する国の政策のことである。障害者が国民の一員として、この福祉政策の対象であることは当然であり、現に生活保護法の適用を受けている障害者も少なくない。しかし、リハビリテーションは単なる生活保護的な生活援助ではない。それは障害者の機能障害、能力障害、社会的不利の克服を援助するための専門分野であり、この分野の理論と実践の発展のために活動しているのが日本障害者協議会や日本障害者リハビリテーション協会、共同作業所全国連絡会などであり、…… 精神障害者が必要とするのは、第1に医療・看護、医学的リハビリテーション、第2に社会的リハビリテーション・社会福祉、第3に一般雇用であり、これに対応する法制度として、医療・看護、医学的リハビリテーションに対しては「精神保健法」が、社会的リハビリテーション・社会福祉に対しては「障害者福祉法」が、一般雇用に対しては「障害者の雇用の促進等に関する法律」が整備されなければならない。」(pp.14-5) ■書評・紹介 ■言及 *作成:三野 宏治 UP: 20090711 REV: ◇秋元 波留夫 ◇調 一興 ◇精神障害/精神医療 ◇身体×世界:関連書籍 ◇BOOK |