>HOME >BOOK
『これからの精神保健福祉――精神保健福祉士ガイドブック』
日本精神医学ソーシャルワーカー協会 編 19971104 へるす出版,218p.
このHP経由で購入すると寄付されます
■日本精神医学ソーシャルワーカー協会 編 19971104 『これからの精神保健福祉――精神保健福祉士ガイドブック』,へるす出版,218p. ISBN-10: 4892692735 ISBN-13: 978-4892692734 \6400 [amazon]/[kinokuniya] ※
■内容
「MARC」データベースより)
疾病と障害を併せ持つ精神障害者の社会復帰や社会生活への参加と自立を支援する精神科ソーシャルワーカー。精神障害者に対する保健・福祉両面にわたる相談援助に関する知識と技術を持つ専門職の概要を紹介。〈ソフトカバー〉
■目次
第1部 精神科ソーシャルワーカー (PSW) 概説
精神科ソーシャルワークとは何か
わが国における精神保健福祉の歴史
精神保健福祉の現状と課題
わが国におけるPSWの歴史
精神保健福祉士国家資格化の経緯
精神保健福祉士と社会福祉士との関係
第2部 精神科ソーシャルワーカー (PSW) の活動の実際
病院における PSW の活動
医療チームにおける PSW の役割
精神科デイケアにおける PSW の役割
地域における PSW の活動
保健所における PSW の活動
精神障害者社会復帰施設における PSW の活動
精神障害者作業所における PSW の活動
第3部 事例に見る精神科ソーシャルワーカー (PSW) の活動
第4部 精神保健福祉士法案
第5部 精神科ソーシャルワーカー (PSW) についての Q&A
資料
精神保健福祉法
省令・告示
精神保健福祉士カリキュラム等検討会報告書
・精神保健福祉士書カリキュラム
・現任者の講習会カリキュラム
・精神保健福祉士養成施設等の指定基準
・精神保健福祉士の資格要件
厚生省厚生科科学研究報告
国会における附帯決議
公衆衛生審議会における意見等、その他
倫理綱領
業務指針
・精神科ソーシャルワーカー業務指針
・厚生省 医療ソーシャルワーカー業務指針検討会報告書について
・医療ソーシャルワーカー業務指針検討会報告書の概要
・医療ソーシャルワーカー業務指針検討会報告
・医療ソーシャルワーカー業務指針に関する見解
■引用
PSWの業務について
・精神障害者の支援
精神障害者は病気と障害を併せ持っており、生活の上で、さまざまな困難と不利益をか抱えている。これは退院して地域に住んでいる場合でも、或いは入院中の人でも同様である。PSWはこうした生活上の困難や不利益の問題を解消する為に、ソーシャルワークの援助方法を用いて、必要なサービスを提供することが主たる業務である。但し、PSWにあってはあくまで障害者が主体的なサービスの利用者として、選択する立場を実践の中心的理念として置いているので、いわば、サービスの利用者である障害者とPSWの“共同作業”というべきであろう。(p. 15)
・精神障害者作業所PSWが行う援助
作業所という地域生活支援の場は、生活者としての主体的活動の場ということであり、一方的な「訓練」や「処遇」を受ける場ではない。そこでの支援の内容は、そのような場の保障と、精神障害者が地域で暮らしていく上での主体的力量の強化ということを基軸にして行われる。作業所における援助にあったて、作業所利用者とPSWとは、生活者としての共通の基盤の上の立っていることの認識がまず重要となる。利用者の一人ひとりが独立した人格として尊重され、指示的・指導的な従属関係は排されなければならない。自己決定、個別性の重視といったソーシャルワークの原則が、より強調される。作業やレクリエーション、そして面接や家庭訪問、同行受診など作業所のあらゆる活動場面において、そのことが前提となる。
また、精神障害者の地域活動拠点としての作業所は、その最も特徴的で重要な「集団」を構成する。それは、まさに作業所活動の中核となるものである。そこでの集団は一律に「処遇」されるためのものではなく、利用者それぞれの個別性に基づき、お互いに「その人らしさ」を認め合えるものでなければならない。PSWは、そのような集団を保障し、また集団としての力量を高めていくための援助を行う。(p. 104)
福祉専門職と業務
本協会はPSWを『地域及び病院等の精神医療・精神保健の領域において、精神障害者とともに彼らをめぐる生活問題(経済的・心理的・社会的問題の総称として)について、福祉の諸方法を用いることによって援助しようとする専門職である。』と位置付けている。業務は専門職業としての実践活動の具体的職業行為であるから、業務の規定は、専門職業としての資格問題と離れがたく結びついたものであり、業務とともに一定の見解を提示されることが望まれる。
昭和62年の「社会福祉士及び介護福祉士法」制定における経過と、「医療(ソーシャルワーカー)福祉士法」の制定に向けた経過の中で、当事者たる我々は専門職制度に関し、総会において確認している。以下は、その内容である。
1) 「医療ソーシャルワーカー」の倫理的・実践的専門性の基盤は、社会福祉学においたものでなくてはならない。
2) 社会福祉方法論における接近法の基本には「自己決定の原則」があり、この原則に込められた人間観は社会福祉学における哲学である。ソーシャルワーカーはこの原則にそって業務が遂行できるものでなければならない。
3) 本協会の基本方針を「『精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動』を中心に据えた組織とする」とした。この基本方針が専門職制度の制定にあたり、妨げられることがあってはならない。(ソーシャルワーカーは)人権感覚のすぐれたマンパ ワーとしてその(専門的)役割を担わなければならない。
4) 資格制度導入にあたっての国家試験受験資格は、本協会会員資格である福祉系4年制大 学卒業者を原則とすること。
5) 我々の業務は、対象者の人間としての営みの瞬間瞬間に生々しい関わりを持つため、業務遂行にあたり相応の裁量権が与えられていなければならない。(p. 236)
■書評・紹介
■言及
*作成:三野 宏治
UP: 20100310 REV:
◇精神科ソーシャルワーカー/臨床心理技術者
◇身体×世界:関連書籍
◇BOOK
TOP HOME(http://www.arsvi.com)◇
|