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光岡 正博 19970515 法律文化社,309p. ■光岡 正博 19970515 『集団的労働関係法論』,法律文化社,309p. ISBN-10: 4589020173 ISBN-13: 978-4589020178 \2835 [amazon]/[kinokuniya] w01 w0112 ■内容 団体交渉、労働協約、労働争議、就業規則を主な論点として、現行労働関係法の概要と二一世紀に向けたその発展の方向を展望する。「労働・法・国家-現代労働法論序説 新訂」の続編。 ■目次 はしがき 第一章 労資関係規制の法的枠組み 1 資本主義と労働法 2 団結活動の保障 3 最低労働条件の保障 4 ポスト工業時代における労働関係法の構造と法理 第二章 団体交渉の法理 1 団体交渉の機能 2 団体交渉権の権利性 3 交渉当事者 4 交渉対象事項 5 交渉方法 第三章 労働協約の法理 1 労働協約の機能 2 労働協約の法的性質 3 労働協約の成立 4 労働協約の効力 5 協議協定・書面協定 第四章 労働争議の法理 1 総説 2 争議権の権利性 3 争議行為の正当性 4 違法争議行為と責任 5 争議行為の制限 6 労働争議の調整 7 官公労働者の争議行為と刑・民事責任 第五章 就業規則の法理 1 就業規則制度の本質的性格 2 就業規則の法的性格 3 作成・変更手続をめぐる諸問題 4 就業規則の効力 5 ドイツにおける参加権の基本原理 労働法規抜粋 ドイツ事業場組織法抜粋 ■引用 「労働団結は一種の共同体的性格を帯びているが、これまでは、共同体というだけで、すでに前近代的なものと決め付ける傾向が強かった。しかし、共同体といっても様々なものがあり、一概に共同体=前近代的集団とするのは、誤りである。 ゲマインシャフトGemeinschaftと共同体と訳し、ゲセルシャフトGesellschaftを利益団体と訳すのが通例であるが、このゲマインシャフトは、伝統とか情という非合理的なものを結合原理としながらも、原生的で定律のない極めて閉鎖的な団体・例えば家共同態から、二次的で定律のある合理的に組織されたアンシュタルトに近い団体・例えばツンフトまで、様々な段階があり(…)また、逆に、<39 40>ゲゼルシャフトリッヒな利益社会的行為は、価値合理的・目的合理的な動機による利害の均衡や利益の一致にもとづく、相互の合意による合理的一致を特徴とするが、しかし、ゲマインシャフトリッヒな共同社会的行為に特徴的なあらゆる種類の感情的・情緒的・伝統的基礎をもつゲゼルシャフト・例えば、戦友としての部隊・同窓生のグループ・職場の仲間等も存在するのである(…)。」(pp.39-40) 「しかし問題は、このように労働団結や職場労働者集団の共同体性を認識するにしても、その共同体性の内容が問題である。先に挙げた集団主義的労働法理に対する個人主義的労働法理の側からする批判は、前者が労働団結を前近代的な共同体として把握する結果、団結構成員の自由が侵害され、主体的行動が阻害されるということにある。しかし、これは、共同体は必ず前近代的なものであるという、誤った判断に立った主張である。共同体にも近代的な共同体として構成員の主体性を侵害しない、と言うより、主体性をよりよく生かす構造のものが存在するのである。」(p.41) 「通常の労働組合は、闘争団体として、かなり強固な組織形態をとるから、オーケストラ型の統合であろう。また、これまでの職場組織も、堅固な組織形態をとり、オーケストラ型である。しかし、最近、プロフェッショナルな仕事にたずさわる人々の要求に応えうる職場組織の理念型として主張される「間接的統合」(太田肇「個人尊重の組織論」中公新書一九九六年一一八頁以下参照)は、一種のジャズ型統合である。」(p.44) *作成:橋口 昌治 UP:20080912 REV: ◇労働 ◇労働運動・労使関係 ◇BOOK |