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『税制改革の構想』
野口 悠紀雄 19860130 東洋経済新報社,東経選書,228p
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野口 悠紀雄
19860130 『税制改革の構想』,東洋経済新報社,東経選書,228p. ISBN-10: 4492610114 ISBN-13: 978-4492610114 1500
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※ t07.
■引用
「税制に要求されるいま一つの原則は、「所得が高いほど税負担が高まらなければならない(すなわち、税負担は累進的でなければならない)」こ<0012<とを要請する「垂直的公平の原則」である。税制の表面的な姿をみる限り、日本の現状がこの原則に照らして問題を含んでいるとは考えられない。
[…]問題は、すでに述べた「法人成り」やさまざの節税策により、サラリーマンの場合を除けば、形式上の累進性を実現しえない場合が多いことであろう。したがって、実質的な垂直的公平を実現するためにも、水平的公平の実現が要求されるのである。この意味で、異種の所得間の不均衡の是正が、日本の税制にとって最大の課題といえるのであろう。」(野口[1986:12-13])
「消費財にたいする一般的課税は、余暇と労働にの選択に関して、非中立的である。[…]<0024<
以上でみた非中立性は、所得税においても全く同様に生ずる。」(野口[1986:24-25])
第5章 欧米の税制――現状と改革方向
「「高額所得者が現状より多くの負担をすべきだ」という主張は、おそらく、どんな税制下でも生ずる意見であろう。したがって、欧米の労働組合がこの点を重視するのは当然である。また、日本でも、垂直的公平の確保は重要な問題とされている(とくに、古典的イデオロギーに束縛されている政党の公式見解ではそうである)。
したがって重要なのは、欧米では水平的公平に関しての問題意識が希薄なことであろう。」(野口[1986:188])
「州・地方税控除の廃止[…]に対しては、ニューヨークなど高税率の州が強い反対を表明している(控除が廃止されると、今後の税率引上げが困難になるし、長期的には人口や産業の州外流出をもたらすからである。」(野口[1986:205])
■言及
◆立岩 真也 編 200908
『税を直す――付:税率変更歳入試算+格差貧困文献解説』
,青土社 ※
UP:20081107 REV:20081211, 20090412,0731
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